○馳浩君(続) この捜査の過程で、今度は、北教組から違法な
選挙資金が裏金として授受されたことが会計担当者の証言で明るみとなり、公職
選挙法違反や
政治資金規正法違反で、現在、札幌地検が捜査中です。北教組事務所も家宅捜索を受けています。
規範意識や道徳心、公共の精神を教える
立場の教育者としてあるまじき事件です。子供を犠牲にして、組合活動と言いつつ
選挙丸抱え、教職員組合の裏金で議席を買って
政権交代とは、笑止千万、言語道断。
余りに異常であり、断じて許せません。川端大臣の見解を求めます。
大臣は、
予算委員会で、こういう団体は、県の人事
委員会に登録されている、いわゆる交渉団体です、その資格として、登録する要件として資金の流れを把握する仕組みにはなっておりません、文部科学行政の中で、このお金はどうだったかを調べることはできませんと
答弁しています。
そこで、原口総務大臣に質問いたします。
人事
委員会に登録する要件として、収支報告書の
提出や監査人選定など、資金の流れを
解明するような法整備が必要だと思いませんか。そして、組合の不透明な資金の流用や、虚偽の収支報告や会計処理をするような違法な団体は、人事
委員会の交渉団体として、勧告や登録停止や抹消が必要だと思いませんか。
自由民主党は、そのために
議員立法の準備をいたします。原口大臣や川端大臣の見解を求めます。
文部科学省としても、平和闘争資金などの名目の
選挙前のカンパの流れや、教職員組合の収支決算や
政治資金の流れを把握できるようにしておく必要を感じませんか。
教職員の違法な
政治的
行為について規制している教育公務員特例法第十八条第二項の削除をする
議員立法を我が党は準備しています。この法律では国家公務員並みに教職員の
政治的
行為の制限をしていますから、国家公務員並みに罰則も必要だと思いませんか。そして、教育における
政治的な中立性を守るべきだと思いませんか。大臣の見解を求めます。
教職員の違法な
政治資金といえば、山梨県教職員組合の違法な裏献金事件が記憶に新しくあります。
参議院選挙で輿石東候補を応援するために一億円を超えるカンパをして裏金をつくり、問題が事件化しました。
政治資金規正法で略式起訴され、刑事罰まで受けた組合の幹部は、昨年春にめでたく教頭に昇進しています。大臣、全国に、このような刑事罰を受けた人物の管理職登用の実例はありますか。
政治資金規正法違反で略式起訴された
鳩山総理の秘書は、秘書を
解任されています。しかし、同様の山梨県教職員組合幹部は、めでたく教頭に昇進しています。異常だとは思いませんか。川端大臣の見解を求めます。
次に、
高校無償化法案について質問します。
そもそも、この
政策を実行するに当たって、中教審に諮問しましたか。どのような
政策効果のねらいがありますか。莫大な税金を投入するのであり、教育
関係者による慎重な
審議が必要ではありませんか。
政策効果はどのように検証しますか。
大臣は、
高校無償化法案の目的や成果、効果について、二月十五日の
予算委員会で、我が党の下村博文
委員の質問に答え、莫大な税金を投入して無償化することで子供
たちに勉強してくださいという強いメッセージになる、税金を使って勉強の環境を整えることを認識させることで社会性や公共性を自覚させる、保護者も含めて社会、公共というものを自覚して立派な大人になるという自覚を促す効果という、極めて抽象的な
答弁をしました。
現場の声に耳を傾けたり専門家の緻密な
議論の積み重ねの結果としての
政策とはとても思われません。莫大な税金を投入することの
政策効果を全く
説明しておりません。この
政策で果たして、子供
たちの学力向上に貢献し、公共心育成につながるのでしょうか。税金投入と
政策効果の関連性についての
答弁を求めます。
そして、
政策効果を練り上げる意味でも、今からでも遅くありませんから、制度の導入について中教審に諮問すべきではありませんか。大臣の
答弁を求めます。
次に、我が党の
考え方を申し上げます。
進学率九八%を超え、実質的に義務教育に準ずる教育機関である高校教育費の負担軽減策は重要と
考えます。しかし、親
責任や高校進学しない子供もいることを
考えると、限られた財源で公平な支援をする必要があります。つまり、所得制限が必要です。
低所得層において教育費の負担が重いことを
考え、経済的な事情で進学を断念せざるを得ない、意欲と能力のある子供をなくすため、年収三百五十万円未満の生活保護世帯、準要保護世帯に対し、入学金、修学旅行費、教科書代などの経費の支援を目的とする新たな就学援助制度の創設や給付型の奨学金制度を
予算の範囲内で創設すべきと
考えます。
また、公立学校と私立学校の役割は、都会と地方では微妙に違います。本当ならば公立高校に進学したかったけれ
ども、合格できずに、通学圏の私学にやむを得ず進学する、いわゆる滑りどめの私学に通学せざるを得ない子供や保護者にとって、教育費の負担は重くのしかかります。所得制限の上で、公私間格差解消に努めるべきと
考えています。大臣の見解を求めます。
次に、税の
公平性を
考えると、同年齢で高校に進学しない子供
たちへの支援をどうするかも重要な課題です。
政府のお
考えはありますか。
次に、特定扶養控除見直しについて質問します。
文部科学省の
平成二十二年度税制改正要望では、家庭の教育費負担の軽減に資する特定扶養控除の維持を要望しておりました。その内容は、「扶養控除の見直しが行われる際には、現行の扶養控除や特定扶養控除が家庭の教育費負担の軽減に資している現状を踏まえ、より一層負担が軽減されるよう、税制上の配慮を行う。」となっています。
しかし、信じられないことに、財務省との
予算折衝で、いよいよ高校
授業料無償化の財源が不足することが明らかになると、文部科学省側から特定扶養控除の見直しを
提案したのです。しかも、川端大臣は、高校
授業料無償化とリンクしての特定扶養控除の見直しについて、かねがね言ってきたとまで述べています。これは、総
選挙の際の
マニフェストに反するものではありませんか。
それならば、なぜ税制改正要望で特定扶養控除の維持を
要求したのですか。わずか二カ月足らずで、舌の根も乾かぬうちに、特定扶養控除の上乗せ部分廃止についてみずから
提案するのですか。矛盾していませんか。
マニフェストを変更したこの間の経緯は、
国民に全く明らかになっていません。政務三役が
政治主導で決めれば何をやってもいいのでしょうか。まさしく、
マニフェスト第一主義の財源あさりです。大臣の
説明を求めます。
次に、各種学校も無償化に含まれますが、どの各種学校が対象となるか明確ではありません。
国会にリストをお示しくださいますか。概算
要求では四千八百校の各種学校を積算根拠としていますが、その中に朝鮮学校は対象となっているのでしょうか。先ほど、文部科学省の担当者は、朝鮮学校も対象となっていると発言をしておりました。
もし対象となるとすれば、そのことについて、拉致問題担当の中井大臣はどう
考えますか。拉致問題解決を優先する圧力に使いますか。それとも、教育は別次元ですか。川端大臣にも見解を求めます。
無償化の対象となる各種学校については、文部科学省令で定めるとなっています。
法案が
成立しないと省令は決められないのですか。とすると、事務手続がおくれませんか。四月一日からの実行に間に合いますか。省令である以上、原則、文部科学
委員会では
審議の対象になりません。無償化の対象となる各種学校の範囲、基準について、省令の内容の妥当性をだれがチェックするのですか。極めて重要な制度変更であり、政務三役の密室で決めずに、
国民に開かれた
国会の場で
議論すべきではありませんか。川端大臣の方針を伺います。
また、各種学校の中に外国人学校も対象となる可能性があると昨年の
委員会で政務三役が
答弁しておられました。
すると、そもそも義務教育段階の外国人学校は経常経費補助の対象となっていませんから、高校生だけが支援費の対象となり、外国人学校に在籍する小中学生は置いてきぼりです。逆転現象が起きるのではありませんか。大臣の
答弁を求めます。
そもそも、このような重大な制度変更を行うには周知徹底が必要ですが、既に二月の最終週です。地方自治体からは不安の声が寄せられています。
例えば、留年者に対しては、
授業料徴収の方針が不明確です。
法案では、公立高校の留年者の扱いについては明確に記載されていません。大臣、どうするのですか。
文部科学省は、留年者の
授業料を国庫負担しない方針としており、公立校の留年者の
授業料を無償にする場合は自治体の負担となります。
制度施行予定の四月以降、自治体が
法案の例外規定に基づいて留年者から
授業料を徴収する場合には、三月
議会で条例を改正する必要がありますが、準備期間が足りません。三月
議会で条例改正が行えなかった場合、六月
議会に先送りになります。その際は、
高校無償化法案が優先されるため、自治体が、留年者は有償とした場合でも、四月、五月の
授業料は徴収できなくなります。万が一には、自治体に対して臨時
議会の招集を要請しますか。
また、東京都の公立高校の
授業料は十二万二千四百円、大阪府の公立高校の
授業料は十四万四千円であり、自治体に新たな負担が生じます。実際に東京都は、差額分を生徒に負担させないために三億九千万円の新たな負担が生じる予定であり、経費節減での穴埋めを検討しています。
文部科学省は激変緩和的な措置で、負担がふえる自治体に
対応するそうですが、その内容は明らかではありません。大臣、どうやって
対応しますか、明確な方針をお示しください。
こういう事実を踏まえても、地方自治体は大変苦慮しており、
国民への周知徹底期間
もとれないことを
考えると、制度の拙速な導入は混乱を引き起こします。
大臣、拙速を避け、少なくともこの一年間をかけて、中教審や文部科学省内でのオープンな場での検討を積み重ねるべきではありませんか。川端大臣の明確な決断を求め、質問を終わります。(
拍手)
〔国務大臣川端達夫君
登壇〕