○中川(秀)
委員 細かく細かく聞けば、それは承認する権限も含んでいるから反対したと。しかし、
調査する権限もあれば、いろいろな権限、今皆さんが今後残そうという権限もあるんですよ、
天下り、裏下りを許さないための。間違いないでしょう。現行法の所管は
総務省が
担当だから聞いているので、
仙谷大臣に聞いているわけじゃないんだけれども、いずれにしても、結局、そういう
調査権限のことも発動しない、
委員会も設けない。
私は、鳩山総理が、裏下りの根絶を唱えている中で、現行法の執行すらやろうとしないのは許されないのではないかということを聞いているんですよ。総理の
調査権限も行使することを否定しているでしょう。
人事もやらないでしょう。同じような
委員会で今度、現行法では承認する権限もあるからというんだったら、承認させることはさせなきゃいいじゃないですか。そういう
人事をやって、ちゃんとやっていったらいいじゃないですか。皆さんが政権をとられたんだから、そういう
人事をやられたらいい。そして、それを再
就職等
監視・適正化
委員会に、同種の
委員会ですから、そういうふうに移行されたらいい。
私は、そういう意味で、やはり
退職管理政令も現在でも生きているのに、総理はきょうにでも
調査権限を行使できるはずだが、なぜ行使していないのか。任務懈怠ではないか、怠慢ではないかと思いますよ。先ほどの損保協会の副会長の
人事でも同じ。
もうこれは、いろいろやりとりしていたって、先ほどは違法状態と言われ、議事録で精査、今は違法状態ではないと言われ、
仙谷大臣の答弁も全く、これは専門家が聞いたら、ええっというような、とても整合性のとれる答弁ではありませんが、もう時間も、次へ行きたいのでこだわりませんが、ちゃんとそこはしなきゃだめですよ。言っていることとやっていることが違い過ぎる。
早期退職勧奨の事例
調査について、ちょっと幾つかお話しします。これは階さんに聞くのかな。
階さんのこの前の答弁は、いろいろよくわからないんですよ、ずっと読んだが。いろいろな
役所の
慣行で、
退職勧奨を断った人は、企画官以上ではいない、企画官以下でもわずかである、その
理由は、なぜそうかといえば、いろいろな
役所の
慣行で、大体見た上で声をかける、この人だったら応じてくれるかな、声をかけられる人も、自分の先輩とかを見ながら、そろそろ自分も声がかかりそうだなということが何となくわかるんだそうです、そういう中で
退職勧奨が行われている点で、必然的に断る人は少なくなるということだそうですと。
あなたが言ったこの
慣行とは、
役所の定期
人事、
早期退職勧奨、
天下りが一体の
慣行のことですよ。自分の先輩を見ればわかるということは、そこが
早期退職勧奨ポストであり、次の
天下り先も定期
異動のようにわかる。だから
早期退職勧奨がわかるんです。そうでなきゃ、さかのぼること、九日の
内閣委員会で行われた、階さん、あなたの答弁は、高木さんに対する答弁ですが、おかしい、整合性がとれなくなりますよ。
天下りあっせんとセットでなければ、それはもう、
退職勧奨をもしやるとしても、おのずとそこで、それに応じてやめられる方というのはごくわずかになる、そういう試算もしております、計算もしておりますと。
また、二十一日の合同審査会では、あっせんつきの
退職勧奨がなくなります、これからはあっせんのない
退職勧奨しかしません、必然的に声をかけることは少なくなりますしという答弁をなさって、実際の
退職勧奨については先ほどのような
慣行のもとで行われますから、それは断る人は少ないのはさもありなんと申し上げました、こんな答弁にもなっている。
ここで言う
慣行とは何ですか。私が先ほど言った
実態でよろしいんですか。
天下りあっせんだと認めない限り矛盾しているということではないんですか。