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三日月大臣政務官 ありがとうございます。
これも大事な視点でありまして、
油処理剤は、御案内のとおり、油が漏れた場合にその油に対してかけて、油を微粒子化して、細かくして、これは水面の
浮流油というのを攪拌させて、速やかに油を
微粒子状態に乳化分散させて、油の表面積を増大させることによって、
処理された油が海底に沈降しない、沈んでたまっていかないということをねらうものなんですけれども、ある意味では、自然の
浄化作用を促すためのものとして油の
処理に際して有効なものだと考えられております。
しかし、一方で、これは
環境に悪
影響を与えないようにするということが大事なものですから、今回御
審議いただいております
海洋汚染等及び
海上災害の
防止に関する
法律の四十三条の七に
安全性等の
基準を定めておりまして、その毒性というものは
家庭用の
食器洗剤と比べても低く、
環境に与える
影響は少ないもののみを
使用できるように
基準を定めております。
排出油の
処理は、
基本的に
排出油そのものを回収する、まずは流れた
油そのものを回収するということを
原則としておりますが、それがなかなか難しい場合に、必要な限度において
油処理剤を
使用することとしておりまして、先ほど申し上げました四十三条の七の
基準だけにとどまらず、それぞれの
海域ごとに作成されました
排出油等防除計画に従いながら、かつ、それぞれの
海域ごとにいらっしゃいます
漁業関係者等の
理解も得ながら、必要、適切な分量を
使用するといった
配慮をさせていただいております。