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2010-04-06 第174回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
国会召集日
(
平成
二十二年一月十八日)(月曜日)(午前零時現在)における本
委員
は、次のとおりである。
委員長
今村
雅弘
君
理事
岡本
充功
君
理事
郡
和子
君
理事
中川
治君
理事
柚木
道義
君
理事
吉田
泉君
理事
秋葉
賢也
君
理事
木村
太郎
君
理事
東
順治
君
網屋
信介
君
五十嵐文彦
君
石田
芳弘
君
石津
政雄
君
大西
健介
君
金森
正君
櫛渕
万里
君
後藤
英友
君
笹木
竜三
君
城島
光力
君
菅川
洋君
田嶋
要君
高橋
英行
君
玉木
朝子
君
土肥
隆一
君
本多
平直
君
松本
大輔
君 三輪
信昭
君
宮崎
岳志
君
谷田川
元君
柳田
和己
君 あべ
俊子
君
伊吹
文明
君 石原 伸晃君
田中
和徳
君
中村喜四郎
君 二階
俊博
君
細田
博之
君 与謝野 馨君
竹内
譲君
小泉
龍司
君
平成
二十二年四月六日(火曜日) 午前十一時二分
開議
出席委員
委員長
今村
雅弘
君
理事
岡本
充功
君
理事
郡
和子
君
理事
中川
治君
理事
柚木
道義
君
理事
吉田
泉君
理事
秋葉
賢也
君
理事
木村
太郎
君
理事
東
順治
君
網屋
信介
君
五十嵐文彦
君
石田
芳弘
君
大西
健介
君
金森
正君
川口
浩君
後藤
英友
君
笹木
竜三
君
城島
光力
君
菅川
洋君
田嶋
要君
高橋
英行
君
玉木
朝子
君
土肥
隆一
君
本多
平直
君
松本
大輔
君 三輪
信昭
君
皆吉
稲生
君
宮崎
岳志
君
谷田川
元君
柳田
和己
君
伊吹
文明
君
田中
和徳
君 二階
俊博
君
細田
博之
君
高木
陽介
君
小泉
龍司
君 …………………………………
財務大臣
菅 直人君
財務
副
大臣
野田 佳彦君
会計検査院長
西村
正紀君
決算行政監視委員会専門員
尾本 哲朗君
—————————————
委員
の異動 一月二十一日
辞任
補欠選任
竹内
譲君
高木
陽介
君 三月二十四日
辞任
補欠選任
あべ
俊子
君 鳩山 邦夫君 四月六日
辞任
補欠選任
石津
政雄
君
皆吉
稲生
君
櫛渕
万里
君
川口
浩君 同日
辞任
補欠選任
川口
浩君
櫛渕
万里
君
皆吉
稲生
君
石津
政雄
君
—————————————
一月十八日
平成
二十
年度
決算調整資金
からの
歳入組入れ
に関する
調書
(
承諾
を求めるの件)(第百七十三回
国会
、
内閣提出
)
平成
二十
年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(
承諾
を求めるの件)(第百七十三回
国会
、
内閣提出
)
平成
二十
年度
特別会計予算総則
第七条第一項の
規定
による
経費増額
総
調書
及び
各省
各
庁所管経費増額調書
(
承諾
を求めるの件)(第百七十三回
国会
、
内閣提出
)
平成
二十
年度
一般会計歳入歳出決算
平成
二十
年度
特別会計歳入歳出決算
平成
二十
年度
国税収納金整理資金受払計算書
平成
二十
年度
政府関係機関決算書
平成
二十
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
平成
二十
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
国政調査承認要求
に関する件
平成
二十
年度
一般会計歳入歳出決算
平成
二十
年度
特別会計歳入歳出決算
平成
二十
年度
国税収納金整理資金受払計算書
平成
二十
年度
政府関係機関決算書
平成
二十
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
平成
二十
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
平成
二十
年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(
承諾
を求めるの件)(第百七十三回
国会
、
内閣提出
)
平成
二十
年度
特別会計予算総則
第七条第一項の
規定
による
経費増額
総
調書
及び
各省
各
庁所管経費増額調書
(
承諾
を求めるの件)(第百七十三回
国会
、
内閣提出
)
平成
二十
年度
決算調整資金
からの
歳入組入れ
に関する
調書
(
承諾
を求めるの件)(第百七十三回
国会
、
内閣提出
) ————◇—————
今村雅弘
1
○
今村委員長
これより
会議
を開きます。
国政調査承認要求
に関する件についてお諮りいたします。
決算
の適正を期し、
行政監視
の機能を果たすため 一、
歳入歳出
の実況に関する
事項
二、
国有財産
の
増減
及び現況に関する
事項
三、
政府関係機関
の
経理
に関する
事項
四、国が
資本金
を出資している
法人
の
会計
に関する
事項
五、国が直接又は間接に
補助金
、
奨励金
、
助成金等
を交付し又は
貸付金
、
損失補償等
の
財政援助
を与えているものの
会計
に関する
事項
六、
行政監視
に関する
事項
以上の各
事項
につきまして、
関係
各方面からの
説明聴取
、小
委員会
の設置及び
資料
の
要求等
の方法により、
本会期
中
調査
を進めたいと存じます。 つきましては、
衆議院規則
第九十四条により、議長の
承認
を求めたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
今村雅弘
2
○
今村委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ————◇—————
今村雅弘
3
○
今村委員長
平成
二十
年度
一般会計歳入歳出決算
、
平成
二十
年度
特別会計歳入歳出決算
、
平成
二十
年度
国税収納金整理資金受払計算書
及び
平成
二十
年度
政府関係機関決算書並び
に
平成
二十
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
及び
平成
二十
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
、以上の各件を一括して
議題
といたします。 まず、
財務大臣
から各件について
概要
の
説明
を求めます。
菅財務大臣
。
菅直人
4
○
菅国務大臣
平成
二十
年度
の
一般会計歳入歳出決算
、
特別会計歳入歳出決算
、
国税収納金整理資金受払計算書
及び
政府関係機関決算書
を
会計検査院
の
検査報告
とともに
国会
に
提出
し、また、
平成
二十
年度
の国の
債権
の現在額
並び
に
物品
の
増減
及び現在額につきましても
国会
に
報告
いたしましたので、その
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、
平成
二十
年度
の
一般会計
の
決算
につきましては、
歳入
の
決算額
は八十九兆二千八十二億円余であります。 なお、この
歳入
の
決算額
には、
決算調整資金
からの組み入れ額七千百八十一億円余が含まれておりますが、これは、
決算調整資金
に関する
法律
第七条第一項の
規定
により、
平成
二十
年度
において予見しがたい
租税収入
の
減少等
により生ずることとなった
一般会計
の
歳入歳出
の
決算
上
不足
を補てんするためのものであります。 他方、
歳出
の
決算額
は八十四兆六千九百七十三億円余であり、
差し引き
四兆五千百八億円余の
剰余
を生じました。 この
剰余金
は、
財政法
第四十一条の
規定
により、既に
平成
二十一
年度
の
一般会計
の
歳入
に繰り入れております。 以上の
決算額
を
予算額
と比較いたしますと、
歳入
につきましては、
予算額
八十八兆九千百十二億円余に比べて二千九百七十億円余の
増加
となります。この
増加額
には、前
年度
剰余金受け入れ
が
予算額
に比べて
増加
した額二兆七百五十五億円余が含まれておりますので、これを
差し引き
ますと、
歳入
の純
減少額
は一兆七千七百八十四億円余となります。 一方、
歳出
につきましては、
予算額
八十八兆九千百十二億円余に、
平成
十九
年度
からの
繰越額
二兆千百四十八億円余を加えました
歳出予算
現額九十一兆二百六十億円余に対し、
支出済み歳出額
は八十四兆六千九百七十三億円余であり、その差額は六兆三千二百八十七億円余となります。このうち
平成
二十一
年度
への
繰越額
は四兆五千百八億円余であり、
不用額
は一兆八千百七十八億円余となっております。 なお、
歳出
のうち、
予備費
につきましては、その
予算額
は二千五百億円であり、その
使用額
は二百九十七億円余であります。 次に、
平成
二十
年度
の
特別会計
の
決算
でありますが、同
年度
における
特別会計
の数は二十一であり、これらの
決算
の
内容
につきましては、
特別会計歳入歳出決算
のとおりでございます。 なお、
歳入歳出決算
に添付されている国の
債務
に関する
計算書
による
債務額
につきましては、
平成
二十
年度
末における
債務額
は九百六兆九千七億円余であります。 このうち、公債につきましては、
平成
二十
年度
末における
債務額
は六百八十兆五千九十一億円余であります。 次に、
平成
二十
年度
における
国税収納金整理資金
の
受け入れ
及び
支払い
につきましては、同
資金
への
収納済み額
は五十六兆千八百五十七億円余であり、
一般会計
の
歳入
への組み入れ
額等
は五十五兆五千二百八十三億円余でありまして、
差し引き
六千五百七十三億円余が
平成
二十
年度
末の
資金残額
となります。 次に、
平成
二十
年度
の
政府関係機関
の
決算
でありますが、その
内容
につきましては、それぞれの
決算書
のとおりでございます。 次に、国の
債権
の現在額につきましては、
平成
二十
年度
末における国の
債権
の
総額
は二百九十二兆七千五十一億円余であります。 その
内容
の詳細につきましては、
平成
二十
年度
国の
債権
の現在額総
報告
のとおりでございます。 次に、
物品
の
増減
及び現在額につきましては、
平成
二十
年度
末における
物品
の
総額
は十一兆八百八十億円余であります。 その
内容
の詳細につきましては、
平成
二十
年度
物品増減
及び現在額総
報告
のとおりでございます。 以上が、
平成
二十
年度
の
一般会計歳入歳出決算
、
特別会計歳入歳出決算
、
国税収納金整理資金受払計算書
及び
政府関係機関決算書等
の
概要
であります。 なお、
平成
二十
年度
の
予算
の
執行
につきましては、
予算
の効率的な
使用
や
経理
の適正な
処理
に努めてきたところでありますが、なお
会計検査院
から七百十七件の
不当事項等
について
指摘
を受けましたことは、まことに遺憾であります。 今後とも、
予算
の
執行
に当たっては一層配慮をいたし、その適正な
処理
に努めてまいる所存であります。 何とぞ御
審議
のほどお願い申し上げます。 次に、
平成
二十
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
及び
平成
二十
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
を
会計検査院
の
検査報告
とともに
国会
に
報告
いたしましたので、その
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、
平成
二十
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
の
概要
につきまして御
説明
いたします。
平成
二十
年度
中に
増加
しました
国有財産
の
総額
は三十九兆五千八百四十七億円余であり、また、同
年度
中に
減少
しました
国有財産
の
総額
は四十二兆三千八百三十四億円余でありまして、
差し引き
二兆七千九百八十六億円余の純
減少
となっております。これを
平成
十九
年度
末現在額百五兆千六百七十六億円余より
差し引き
いたしますと百二兆三千六百九十億円余となり、これが
国有財産法
に基づく
平成
二十
年度
末現在額であります。 以上が
平成
二十
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
の
概要
であります。 次に、
平成
二十
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
の
概要
について御
説明
いたします。
平成
二十
年度
中に
増加
しました
無償貸付財産
の
総額
は二千八百十五億円余であり、また、同
年度
中に
減少
しました
無償貸付財産
の
総額
は二千七百八十八億円余でありまして、
差し引き
二十七億円余の純
増加
となっております。これを
平成
十九
年度
末現在額一兆八百五十九億円余に加算いたしますと一兆八百八十六億円余となり、これが
平成
二十
年度
末現在において
国有財産法
に基づき
無償貸し付け
をしている
国有財産
の
総額
であります。 以上が
平成
二十
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
の
概要
であります。 なお、これらの
国有財産
の各総
計算書
には、それぞれ
説明書
を添付しております。 何とぞ御
審議
のほどお願い申し上げます。
今村雅弘
5
○
今村委員長
次に、
会計検査院当局
から各件の
検査報告
に関する
概要
の
説明
を求めます。
西村会計検査院長
。
西村正紀
6
○
西村会計検査院長
平成
二十
年度
決算検査報告
につきまして、その
概要
を御
説明
いたします。
会計検査院
は、
平成
二十一年九月八日、
内閣
から
平成
二十
年度
歳入歳出決算
の
送付
を受け、その
検査
を行って、
平成
二十
年度
決算検査報告
とともに、
平成
二十一年十一月十一日、
内閣
に回付いたしました。
平成
二十
年度
の
一般会計決算額
は、
歳入
八十九兆二千八十二億余円、
歳出
八十四兆六千九百七十三億余円、各
特別会計
の
決算額
の
合計額
は、
歳入
三百八十七兆七千三百九十五億余円、
歳出
三百五十九兆千九百八十二億余円でありまして、
会計検査院
はこれらの
決算額
を確認いたしました。 また、
国税収納金整理資金
は、
収納済み額
五十六兆千八百五十七億余円、
歳入
組み入れ額四十五兆五百三十四億余円でありまして、
会計検査院
はこれらの受け
払い額
を
検査
完了いたしました。
政府関係機関
の
平成
二十
年度
の
決算額
の総計は、
収入
一兆八千二百四十八億余円、
支出
一兆七千八百四十七億余円でありまして、
会計検査院
はこれらの
決算額
を
検査
完了いたしました。
平成
二十
年度
の
歳入歳出等
に関し、
会計検査院
は、国、
政府関係機関
、国の
出資団体等
の
検査対象機関
について、
書面検査
及び
実地検査
を
実施
いたしました。そして、
検査
の進行に伴い、
関係者
に対して一千二百
余事項
の質問を発しております。
検査
の結果、
検査報告
に掲記した
不当事項等
について、その
概要
を御
説明
いたします。 まず、
法律
、政令もしくは
予算
に違反しまたは不当と認めた
事項
は、
合計
五百九十三件、百二十三億二千九百九十三万余円であります。 このうち、
収入
に関するものは、二十五件、二十六億七百三十八万余円であります。 その
内訳
は、
租税
の
徴収
が適正でなかったもの、
保険料
の
徴収
が適正でなかったもの、
診療報酬
の請求が適切でないもの、
貸付料等
の
徴収
が適切でないものなどとなっております。 また、
支出
に関するものは、五百六十七件、八十八億三千十四万余円であります。 その
内訳
は、
会計経理
が適正を欠いているもの、
委託費等
の
支払い
が過大となっているもの、
保険
の給付が適正でなかったもの、
医療費
の
支払い
が過大となっているもの、
補助事業
の
実施
及び
経理
が不当なものなどとなっております。 以上の
収入
、
支出
に関するもののほか、
固定資産
の
減損処理
に当たり
会計経理
が適正を欠いているものが、一件、八億九千二百四十万余円であります。 次に、
平成
二十年十一月から二十一年十月までの間におきまして、
会計検査院法
第三十四条または第三十六条の
規定
により
意見
を表示しまたは
処置
を要求いたしたものは六十九件であります。 その
内訳
は、
バリアフリー賃貸住宅貸し付け
の
実施
に関するもの、
独立行政法人日本貿易振興機構
が保有する
保証金
に関するもの、
公益法人等
に
補助金
を交付して設置造成させている
資金等
の
有効活用
に関するもの、
中小企業金融安定化特別基金
の
活用
に関するもの、
学資金貸与事業
における
割賦金
の回収及び
返還期限猶予
に関する指導に必要となる
債務者
の
住所等
の把握に関するものなどとなっております。 次に、本院の
指摘
に基づき
当局
において
改善
の
処置
を講じた
事項
は四十六件であります。 その
内訳
は、
物納財産
として引き受けた
土地
に係る
国有財産台帳
の
価格改定
を適切に行うよう
改善
させたもの、
国民健康保険
の
財政調整交付金
の
交付額
の
算定
を適切なものにするため、
退職
被
保険者等
の
遡及適用
に伴う
一般
被
保険者数
の
調整
を的確に行うよう
改善
させたもの、不要とされている
資産
について、
譲渡
を含む適切な
処分
に向けた
調整
を積極的に進めて、
調整
がつかない場合には
国庫
へ返納することとする
処分計画
を作成し、
処分
を円滑に進めるよう
改善
させたもの、
技術協力業務
の
開発調査等
を委託する
契約
において、
契約相手方
が海外に渡航する場合に割安な
割引運賃
で
航空券
を手配するよう定めることにより、
委託費
を経済的に
執行
するよう
改善
させたもの、
コンピューターサービス
の
調達
に当たり、
特定調達
に該当するものであることを踏まえ、
透明性
、
公正性
及び
競争性
が確保された
契約事務
を
実施
するよう
改善
させたものなどとなっております。 次に、
不当事項
に係る
是正措置等
の
検査
の結果につきましては、昭和二十一
年度
から
平成
十九
年度
までの
決算検査報告
に掲記した
不当事項
のうち、
是正措置
が未済となっているものは三十
省庁等
における四百八十一件、百三十一億五千四百七十七万余円、このうち金銭を返還させる
是正措置
を必要とするものは三十
省庁等
における四百八十一件、百三十一億三千七百八万余円となっております。 また、
平成
十九
年度
決算検査報告
において
改善
の
処置
の
履行状況
を継続して
検査
していくこととした本院の
指摘
に基づき
当局
において
改善
の
処置
を講じた
事項
のうち、
改善
の
処置
が一部履行されていなかったものが六件あり、このうち四件については
不当事項
として掲記しております。 次に、
平成
二十年十一月から二十一年十月までの間におきまして、
会計検査院法
第三十条の二の
規定
により
国会
及び
内閣
に対して
報告
いたしたものは六件であります。 その
内訳
は、さきに御
説明
いたしました
中小企業金融安定化特別基金
の
活用
に関するもの、
国民健康保険
の
財政調整交付金
の
交付額
の
算定
を適切なものにするため、
退職
被
保険者等
の
遡及適用
に伴う
一般
被
保険者数
の
調整
を的確に行うよう
改善
させたもののほか、
独立行政法人
における
食事手当等
の現金の支給に関するもの、
還付金
の
支払い事務
に関するもの、
電子申請等関係システム
の
利用状況
に関するもの、
精液採取用種雄牛
の
貸し付け
の
有償化
に関するものとなっております。 次に、
平成
二十年十二月から二十一年十月までの間におきまして、
国会
からの
検査要請事項
に関し、
会計検査院法
第三十条の三の
規定
により
検査
の結果を
報告
いたしたものは五件であります。 その
内訳
は、
国土交通省
の
地方整備局等
における
庁費等
の
予算執行
に関するもの、
独立行政法人
の
業務
、
財務
、入札、
契約
の
状況
に関するもの、年金
記録
問題に関するもの、
防衛装備品
の
商社等
を通じた輸入による
調達
に関するもの、各
府省所管
の
公益法人
の
財務等
の
状況
に関するものとなっております。 次に、本院の
検査業務
のうち特にその
検査
の
状況
を
報告
する必要があると認め、
検査報告
に掲記いたしたものは四件であります。 その
内訳
は、最近の
金融情勢
のもとにおける
公的資金
未返済行を含む
金融機関
の
財務
の
状況
及び
金融システム
の
安定化
のための諸施策の
実施状況
に関するもの、
都道府県等
における
国庫補助事業
に係る
事務費等
の
経理等
の
状況
に関するもの、日本銀行の
財務
の
状況
及びその推移に関するもの、
独立行政法人
及び
国立大学法人
が
管理
運営する
福利厚生施設等
の
状況
に関するものとなっております。 次に、
国民
の関心の高い
事項等
に関する
検査
の
状況
として、これまで御
説明
いたしました
事例
などを整理し、
検査報告
に掲記しております。 最後に、
特別会計
に関する
法律
の
規定
に基づき、
平成
二十年十一月に
内閣
から
送付
を受けた
平成
十九
年度
特別会計財務書類
について
検査
した旨を
検査報告
に掲記いたしました。 以上をもって
概要
の
説明
を終わります。
会計検査院
といたしましては、機会あるごとに
関係
各省
庁などに対して適正な
会計経理
の
執行
について
努力
を求めてまいりましたが、なお、ただいま申し述べましたような
事例
がありますので、
関係
各省
庁などにおいてもさらに特段の
努力
を払うよう望んでいる次第であります。 次に、
平成
二十
年度
国有財産検査報告
につきまして、その
概要
を御
説明
いたします。
会計検査院
は、
平成
二十一年九月八日、
内閣
から
平成
二十
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
及び
平成
二十
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
の
送付
を受け、その
検査
を行って、
平成
二十
年度
国有財産検査報告
とともに、
平成
二十一年十一月十一日、
内閣
に回付いたしました。
平成
二十
年度
末の
国有財産
現在額は百二兆三千六百九十億余円、
無償貸付財産
の
総額
は一兆八百八十六億余円となっております。
検査
の結果、
国有財産
の
管理
及び
処分
に関しまして、
平成
二十
年度
決算検査報告
に掲記いたしたものは十一件であります。 その
内訳
は、
不当事項
といたしまして、
国有林野
の
貸付料等
の
算定
に関するもの、
意見
を表示しまたは
処置
を要求した
事項
といたしまして、
新設等工事
により取得するなどした
国有財産等
の
国有財産台帳等
への
記録
に関するもの、
国有財産
の登記に関するもの、
独立行政法人日本貿易振興機構
が保有する
保証金
に関するもの、
道路情報管理業務
を集約して行うために取得した
施設
に係る
財産
の
国有財産台帳
への
記録
に関するもの、
国立公園等
における
施設
の
新設等工事
により取得した
国有財産
の
台帳価格
に関するものなど、本院の
指摘
に基づき
当局
において
改善
の
処置
を講じた
事項
といたしまして、
物納財産
として引き受けた
土地
に係る
国有財産台帳
の
価格改定
を適切に行うよう
改善
させたもの、不要とされている
資産
について、
譲渡
を含む適切な
処分
に向けた
調整
を積極的に進めて、
調整
がつかない場合には
国庫
へ返納することとする
処分計画
を作成し、
処分
を円滑に進めるよう
改善
させたもの、
特定検査対象
に関する
検査状況
といたしまして、
独立行政法人
及び
国立大学法人
が
管理
運営する
福利厚生施設等
の
状況
に関するものとなっております。 以上をもって
概要
の
説明
を終わります。
今村雅弘
7
○
今村委員長
これにて
平成
二十
年度
決算外
二件の
概要
の
説明
は終わりました。
—————————————
今村雅弘
8
○
今村委員長
この際、
資料要求
に関する件についてお諮りいたします。
平成
二十
年度
決算
の審査に当たり、
決算
の
検査報告
に掲記されました
会計検査院
の
指摘事項
に対する
関係責任者
の
処分状況調べ
について、
財務省当局
に対してその
提出
を求めたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
今村雅弘
9
○
今村委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ————◇—————
今村雅弘
10
○
今村委員長
次に、
平成
二十
年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(
承諾
を求めるの件)及び
平成
二十
年度
特別会計予算総則
第七条第一項の
規定
による
経費増額
総
調書
及び
各省
各
庁所管経費増額調書
(
承諾
を求めるの件)
並び
に
平成
二十
年度
決算調整資金
からの
歳入組入れ
に関する
調書
(
承諾
を求めるの件)、以上の各件を一括して
議題
といたします。
財務大臣
から各件について
説明
を求めます。
菅財務大臣
。
菅直人
11
○
菅国務大臣
ただいま
議題
となりました
平成
二十
年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書外
一件
並び
に
平成
二十
年度
決算調整資金
からの
歳入組入れ
に関する
調書
の
事後承諾
を求める件につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、
平成
二十
年度
一般会計予備費予算額
二千五百億円のうち、
平成
二十年四月二十二日から
平成
二十一年三月十七日までの間において
使用
を決定しました
金額
は二百九十七億円余であり、その
内訳
は、
賠償償還及払戻金
の
不足
を補うために必要な
経費等
の十一件であります。 次に、
平成
二十
年度
特別会計予算総則
第七条第一項の
規定
により、
平成
二十年六月二十七日から
平成
二十年十一月二十一日までの間において
経費
の
増額
を決定しました
金額
は四百二十七億円余であり、その
内訳
は、
社会資本整備事業特別会計道路整備勘定
における
道路事業
の推進に必要な
経費
の
増額等
二
特別会計
の十五件であります。 次に、
平成
二十
年度
決算調整資金
からの
歳入組入れ
に関する
調書
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。
平成
二十
年度
におきましては、予見しがたい
租税収入
の
減少等
により、
一般会計
の
歳入歳出
の
決算
上、七千百八十一億円余の
不足
が生ずることとなりましたので、
決算調整資金
に関する
法律
第七条第一項の
規定
により、その
不足
を補てんするため、
決算調整資金
から同額を
一般会計
の
歳入
に組み入れております。 この
決算
上
不足額
は、
決算調整資金
に関する
法律施行令
第一条の
規定
により計算しました額でありまして、
決算調整資金
に関する
法律
第七条第一項の
規定
の適用前における
平成
二十
年度
の
一般会計
の収納済み
歳入
額八十八兆四千九百億円余が、
平成
二十
年度
の
一般会計
において
財政法
第六条に
規定
する
剰余金
を全く生じないものとして
算定
した場合に得られるべき
歳入
の額に相当する額八十九兆二千八十二億円余に
不足
する額に相当する額であります。 また、この
決算
上
不足額
の補てんにつきましては、
決算調整資金
から
一般会計
の
歳入
に組み入れる際の
決算調整資金
に属する現金がなかったので、
決算調整資金
に関する
法律
附則第二条第一項の
規定
により、当該
決算
上
不足額
に相当する額を国債整理基金から
決算調整資金
に繰り入れた後、同
資金
から
一般会計
の
歳入
に組み入れております。 なお、この国債整理基金から
決算調整資金
に繰り入れた額七千百八十一億円余に相当する
金額
につきましては、
決算調整資金
に関する
法律
附則第二条第三項及び第四項の
規定
により、
平成
二十二
年度
予算
に計上して
一般会計
から
決算調整資金
に繰り入れた後、同
資金
から国債整理基金に繰り戻すこととしております。 以上が、
予備費
使用
総
調書
等についての
概要
であります。 何とぞ御
審議
のほどお願い申し上げます。
今村雅弘
12
○
今村委員長
これにて
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十九分散会