○大口
委員 慎重に考えているということで、これまでの答弁とは異なる答弁であった。
最高裁の考え方を今示されたということですね。
次に、
育児休業の促進でございますが、
先ほども
馳委員からも御
指摘がございました。
平成二十年度、男性は、新規取得可能者が五十二名、ところが、新規取得者はゼロ、女性の場合は、三十一名のうち二十九名ということで、すべて女性である。
平成十三年だけ一名、男性が
育児休業をとっておられる。
平成四年から二十年にかけて、その十三年を除いてゼロである。これが男性
裁判官の
育児休業の取得状況なわけであります。
最高裁は、「みんなで支える子育て応援アクションプラン よりよい勤務環境を目指して」こういうことで、次世代育成支援対策推進法に基づいて、特定事業主行動計画という形でこれを定めておって、
平成十七年四月一日から
平成二十二年三月三十一日までの五年間で、
裁判官を含む男性
職員の
育児休業の取得率を五%、こういうふうに掲げているわけです。
平成二十二年三月三十一日というと、もうすぐのことでありまして、目標
期間がもう終わりに近づいている、こういう状況にあるわけです。
法務省などは、この目標が一〇%ということで、目標は大きいんですけれども、実態はひどいものであって、そういう点では
裁判所の目標の設定というのは正直なのかもしれません。しかし、やはりこれから、
司法という本当に三権の中の非常に大事な部門、しかも男女共同参画というのを目指していくということは大事なことであります。
憲法の精神からもきているわけであります。そういうことからいって、
最高裁の
育児休業取得状況というのは余りにもひど過ぎる。これは、本当にやる気があるのかと私は言いたいと思うんです。
この
育児休業取得の促進について、実施状況を常に検証し、問題点を把握していくことが有効な手段である。ですから、情報開示をして、今こういう状況でありますということをオープンにしていくということによって、外からもそういう厳しい御
意見を賜って、それで推進していくという面があって、行政庁では、
育児休業等の実態調査を行っていて、毎年ホームページで公表しているわけです。どうも
裁判所にはそういうものが見受けられない。これはどうなのか。
そして、
裁判官を含む
裁判所の
職員の
育児休業の取得について、どのようにこのアクションプランの中で検証されているのか。もちろん、
育児休業の
期間に限定した代替要員の
措置ができないという理由は一つあるとは思うんですが、しかし、だからといって、このアクションプランを立てたわけですから、それをしっかり実行するということがなければならないと思うわけであります。
次世代育成支援対策推進法の十九条の五項に、本年四月から追加されて、毎年少なくとも一回、この行動計画に基づく
措置の実施状況を公表しなければならない、こういうふうになっておりますので、
裁判所の
育児休業についてしっかり検証していただいて、そしてこれをホームページ等に公表していただきたいし、特に
裁判官についても特出しで、やはり、公表する場合、
裁判官はこうであるということも特出しで公表していただきたい、こういうふうに考えておりますが、いかがでございましょう。