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石井一君 私は、今
国会で四回目の
両院協議会に
出席をせざるを得ない
立場に置かれまして、過去、
与党のメンバーはほとんどそろっておられますので、私から繰り返し申し上げましたことを御理解をいただいておると思うのでございますが、記録の
関係もありますので簡単に申し上げたいと存じますが。
要は、
憲法五十九条、六十条、六十一条、六十七条と、この
四つに
両院協議会規定がございます。五十九条は、
衆議院の三分の二の
議決によって国権の
意思を決定する。六十条は、
予算を三十日以内の
期間を置いて
衆議院に
優位性がある。六十一条は、
条約案件の締結について同じく三十日の
規定を設けて
衆議院の
優位性を認める。六十七条は、
総理大臣の
指名において
両院の
議決が違った場合は、
協議会を開いた後、
衆議院の
議決が優先すると。
こういうことでございまして、幸いにも今日までこの
規定で
十分立法府の
意思が決定されてまいったわけであります。それは、この
国会を除いてほとんどが
与党の
衆参が多数を占めておったということ、そのことからこれで何の支障もなかったわけでありますし、それから、今
国会は
ねじれ国会と言われておりますが、幸か不幸か
衆議院が三分の二の議席を持っておられますために、そのことによって要するに
衆議院の
議決が決まったと、こういうことなんでございますけれども、今後、
未来を想定いたしましたときには、恐らく今度、
衆議院で三分の二の
議決を
与党か野党かが取るというふうなことがなかなか厳しいというふうなことを想定いたしましたときには、
憲法のこの
四つの
規定以外にある
国内法すべてが、まさに
両院において
意思決定ができずに立法府が機能不全になるというこういう厳しい現状にあるということを御指摘申し上げてきたわけでございます。
与党の皆さんもそれに関しましては十分御理解をされまして、先ほど又市
委員が御指摘をいただきましたように、一回目、二回目の
協議会では衛藤
議長が、
両院協議会の
在り方については、その
開催方法、構成、人数、
議事の進め方、採決の
在り方等、運営、
議事録等について、これまでの
在り方を踏まえて建設的な方向で検討し、速やかに
結論を得ること、これを
議長に報告をすることについて合意をしましたと、こういう報告がありました。
三回目の
協議では河野太郎
議長がグアム協定でありましたので
議長を務められたわけでありますが、以上の主張に対して、前略でありますが、先輩のお話を今日持ち帰りまして、
議長並びに、先輩というのは私のようでありますが、本会議できちっと報告させていただいて、
衆議院側も
両院協議会改革のためにアクションを取るよう
議長にお願い申し上げてまいりたいと思いますと。先輩のおっしゃることは誠にそのとおりでございますので、しかるべき、こちらも動かせていただきたいと存じますと、こういう御答弁がございまして、その後、その三回目の
議長である浅尾慶一郎君が、各院の
議長に、
衆参共に今
国会中にしかるべく
結論を得るように努力する場所を決めるということで合意をするということで、全員異議なしということでこれが引き取られた。
そうして今日この四回目の会合に至っておるということなんでありますが、
議長にそれぞれ報告はしておりますけれども、その後のアクションが必ずしも取られておりません。議論はされておるのかと思いますけれども、特に
衆議院サイドの場合は、総
選挙を目前にしてそれどころではないわいというお気持ちがあるかも分かりませんけれども、もし仮に総
選挙を経てこれを議論するということになりますと、果たして公正なルールができるのか。これはかなりの法律を調べないけませんし、外国の例も調べていかなきゃいかぬというふうなことでありますが、立法府が機能不全になるということを考えたら、これはどちらが
与党になれどちらが野党になり、緊急性の高い最も重要な国権の
意思決定を決めるという問題でありますので、ここはこの
国会中に何らかの
結論を出すということをしなければ、我々立法府の一員としての、しかも
両院協議会のメンバーとしての責任は果たせないというふうに考えるわけでございます。
先ほど別室で、衛藤それから
鈴木両正副
議長、それから、私の方は
峰崎議長と私とが
協議をいたしまして、一応の合意に達しました。今
国会中にできるだけ速やかに、そのときに私はざっくばらんに申し上げましたんですが、アメリカを始めどこでも上下院があると、
両院があると、そして下院の
優位性を認めているところもあると、それはそれでもいいだろうと。いずれにしても、
衆議院は
衆議院の案をまとめてくださいよ、
参議院の方は
参議院の案をまとめます、それを突き合わせて合意を得るということをやりませんと、もし仮に次の新しい構成ができてそのときに考えるというんなら、その
政府を持った方が有利な
両院協議会の
規定を作る、今度その次に
政府が替わったらこちらに有利なような
両院協議会をつくるというような不見識なことはできません。これは、あくまでも、だれから見ても公正であり、そして国権の
意思を決定できる、そういう権威のあるものをやるということを考えましたときには、次の改選を待ってやるべきことでなく、我々の責任において、この
国会の終わりまでにこれを終結する必要があるというふうに考えるわけであります。
具体的には、
国会法をかなり議論をしまして、構成を始め、
議事の運営を始めいろいろやらなければいけません。ここで何回もやりましても、僕は、皆さん方の主張、それぞれ正しいと思うんですよ。しかし、主張を言うだけで一切ここは妥協の場所じゃない。これでやっていたら、両方とも違うことを報告しておったんでは、もうにっちもさっちもいかなくて、
国内法は全部ストップしてしまうということになるわけでございますから、どうかこの問題をひとつ真剣に今回はお受け取りいただきまして、どれだけの会期延長があるのか分かりませんけれども、この
国会中に
国会法を改正するというところまではいかずとも、少なくとも
衆議院としての
意見、
参議院としての
意見をお互いに提出し、両論併記の上でも次へバトンタッチするか、あるいはそれができなくても、でき得ればもう一度
協議をするという形か、何らかの形の進展を我々の責任において果たすべきではないかと、この点を申し上げまして、願わくは、ひとつ自民党サイド、自公サイドからも私に対するひとつ御
意見を伺わせていただきたいというふうに思います。