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峰崎直樹君 九十二件、もしかしたらそれは
金融庁がつかんでおられる限りだろうと思いますが、実はここに、日弁連が発行した、「銀行の融資者責任」ということで、「消費者被害の
実態と救済」というこの本を最近被害者の方から私のところに、こういう一九九七年に出された本でありますが、それを見ると、かなりの例があるわけでございます。
最近、実は私の手元に、お手元に今
資料を配っていただいたと思いますが、ある方からこういう
事例が私のところに来ましたということで御紹介をしてみたいわけでありますけれども。
そこに記載をしておりますように、私と私の家族は治療困難な遺伝性難病の家系ですと。定期的な通院をしながら働いていると。東京杉並の自宅敷地に賃貸アパート、仕事場を増改築することで生きてきたと。しかし、現在、自宅や賃貸アパート、仕事場すべてが三井住友銀行によって競売にかけられていますと。住居と収入物件を競売されてしまうと私ども家族は生きるすべがなくなってしまいますと。競売の入札は七月なのでもう時間はありませんと。ずっと下に来て、この方の自宅は、六十年以上前におじいさんが知り合いの地主と借地契約を結び、その地主さんが亡くなった後は関東
財務局が管理していますと。競売の原因は、三井住友銀行の提案した相続税対策のアパートローンの滞納ですと。以下、どのようにして滞納、返済不能になったかを
説明いたしますと。
〔理事大塚耕平君退席、
委員長着席〕
あるとき、銀行員が何度も自宅を訪問して、そのおじいさんに対して融資の
勧誘を始めましたと。このまま物件にお住まいですと高額な相続税の一括返済を免れないので、税務署の命令で自宅を競売に出すことになります。銀行の指示に従って融資契約して自宅とアパートを新築すれば、負債があることになりますから相続の際も減税されます。企業のグループは、大手の建築、不動産もありますので建築や返済の計画全く心配なく、御家族の将来は安心ですと、こういうふうに実は。
銀行員が来て膨大な
資料を見せて説得したために、おじいさんは現状の準備、計画に不安になって三十年返済の融資契約をした。その契約のローン、いろんなことについてそこに書いてあるんでありますが、いろいろ見てみると、どうも私たちは
予定と違うじゃないか、計画と違う、約束と違うということを
指摘し抗議したけれども、銀行は、合併の際に契約書を紛失して担当者も退社していると。先ほどの、三十年先のあの
自治体のローンみたいなものなんでありますが、詳細の
内容も分からないと言って、私たちに対して消費者
金融からの借入れで銀行ローンの返済をするように指示してきた。銀行の
説明では、銀行の責任も考慮して御家族に無理のない
条件変更をいたしますからと、こう言われて、それ以外に方法がないので指示に従ってしまった。消費者
金融ですから、相当ぎりぎり厳しい支払を迫られるということでございます。
次のページに入りますが、病気の体を押して十五年の返済を終えましたけれども、まだ消費者
金融に多額の負債があり、悪化した病状で入退院を繰り返している、全く返済ができなくなったと。銀行は何と言ったかというと、病気の治療、他社の返済を優先して、銀行返済は一時停止してください、病気が回復し、他の借金がなくなったら御家族を助けるようにいたしますと言いましたが、数年後、入院中に自宅の競売が決定しました。
ずっと下に、
金融庁にもこれ、相談に行っているんだそうですよ。事情を
説明して、三井住友銀行に対して、家族の生活と生命を考えて人道的に対処するようにという指導と要請をしたんだけれども、三井住友銀行は、銀行側の納得する返済計画がなければ競売は強行すると、全く姿勢を変えていない。
弁護士さんに相談しても、多額の契約金や報酬金を提示するだけで、全く勝ち目はないから請け負いたくないと言われて、病状は悪化していて、今、医者の治療も大変なんだということが書かれているわけであります。
ここから先はその方の
感想も入るんでありますが、一般人からするともう詐欺と思うような
勧誘と契約であっても、銀行が行うことで全く問題とされることなく、人権や生存権という権利は無視して債権の回収を強行しようとしている。居住権や生存権というのは、債務者には全く考慮されないんだろうかと。私たちは、今現在、病気と競売の不安の中で死刑執行を待つような生活をしていると。私たちは、できることなら、病人、老人の生きる権利を尊重し、三井住友銀行が貸し手としての
勧誘、対応、指示の
問題点、責任を自覚し、債務の返済を強要することよりも、私たちの家族の二十年の苦しみと計画していた将来を破産させたことに対する弁済をしてほしいというふうにすら思いますと。
このまま競売になると、権利は入札者に移ってしまって銀行の責任を追及することができない。生きる方法がないとすれば、ここまでの銀行の所業に対して泣き寝入りのまま死んでいくことだけは絶対に我慢なりませんと。以上、つたない思いでありますが、必死の思いで書いていますことを御了承くださいということで、私のところにこういう
資料がやってまいりました。
読まれて
大臣、どのようにこのことを思われますか。