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大門実紀史君 大門でございます。
今日は
金融危機対応との
関係でタックスヘイブンについて
質問したいと思いますが、その前に一点だけ確認とお願いをしておきたいというふうに思います。
三月二十四日の
質問で、私は所得税法第五十六条の問題を取り上げました。つまり、中小業者の家族従業員の給与がいまだ
日本では経費に認められていないという問題でございます。これはもう各地の税理士会や各団体からも早く廃止してくれという声がたくさん上がっているところで、
世界的にも
日本だけまだこんなことやっていて恥ずかしいという問題を指摘したわけですけれども。
この問題、
財務省はもう何十年も同じ答弁を繰り返してきました。経費には認めないと、認めてほしければ青色申告にすればいいとか。歴代の
大臣も役所と同じことを言われてきたわけですけれども、ところが、そのときに
与謝野大臣は初めて、研究をすると、歴史的な答弁をされたわけでございまして、さすが
与謝野さんだなと私は思っております。
与謝野さんの選挙区の、四谷選挙区ですよね。四谷のお店でそういう話をしたら、大変喜んでおられた御婦人がおられましたので、褒めておられましたのであります。
実は、国税当局の中でもこれについてはもう既に
議論がありまして、ちょっと、加藤さん、是非読んでなきゃ読んでほしいんですけれども、
平成十年の六月三十日に出ている論文ですけど、親族が事業から受ける対価の取扱いについてと、ちょっと長い論文ですけれども、税務大学校研究部教育官の齋藤さんという方が書かれております。これは私、自分の
質問をした後に発見したんですけど、全く私と同じ主張をされております。
要するに、今は、これを最初に経費と認めないとやったときとはもう五十年以上たっていて、当時の時代とは随分いろんなことが変わっているんだと。白色申告者に対する記帳義務が法制化されたということもあって、もうこの五十六条の存続の根拠が本当ないんだということを、税務大学校の教官の方も十年前にもう既におっしゃっていたんですよね。そういう問題だというふうに認識してほしいと思います。
私、もう繰り返しませんけれども、要するに申し上げたかったのは、実際にそういう小さな個人経営のところで働いている、奥さんとか家族従業員が実際に働いている、しかし税法上それを経費として、給与として認めてあげないというのは、税の
世界でその人格というか労働を認めないことになりますから、これはもうおかしいんですよね。それを申告の云々で認めてやるやらないというのは本当に失礼な話で、それがまず大前提です。
その上で、百歩譲って、今までの大蔵省、
財務省、国税庁の理屈に百歩譲って乗ったとしても、皆さんは少なくとも記帳をしてくれれば経費と認めてあげるよと言ってこられたわけですよね。昭和五十九年に白色申告者も記帳義務というふうになったわけですよ。皆さんが記帳義務にしたわけですよね。私はその時点で手を打つべきだった、経費に認める
動きをすべきだったと。それをもうずっとほったらかしにしてきているわけですよね。皆さんの理屈ももう成り立たなくなっているわけです。もちろん青色申告の人はもう少し精緻な記帳が求められますから、それはそれで何か特典を付けてあげればいいわけで、この問題は本当に解決していってほしいというふうに思います。
いずれにしても、ただ、大きな問題ですから、税制改正全体にかかわると思うんで、今月何とかしろというふうにならないのはよく分かっております。ですから、これから税調とか年末に向けて研究をしていってほしいと思うわけですね。
大臣がせっかく研究するとおっしゃったんですから、当局として研究せざるを得ないと思いますけれども、今日はちょっと加藤主税局長のスタンスというかお言葉を聞いておきたいと思います。