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2009-02-10 第171回国会 参議院 国際・地球温暖化問題に関する調査会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十一年二月十日(火曜日)    午後一時一分開会     ─────────────    委員氏名     会 長         石井  一君     理 事         今野  東君     理 事         広中和歌子君     理 事         室井 邦彦君     理 事         川口 順子君     理 事         小池 正勝君     理 事         加藤 修一君                 浅尾慶一郎君                 加賀谷 健君                 風間 直樹君                 喜納 昌吉君                 工藤堅太郎君             ツルネン マルテイ君                 松岡  徹君                 峰崎 直樹君                 神取  忍君                 佐藤 正久君                 島尻安伊子君                 西田 昌司君                 牧野たかお君                 丸山 和也君                 水落 敏栄君                 山下 栄一君                 山本 香苗君                 山内 徳信君     ─────────────    委員異動  一月五日     辞任         補欠選任         浅尾慶一郎君     長浜 博行君      加賀谷 健君     木俣 佳丈君      風間 直樹君     増子 輝彦君      工藤堅太郎君     直嶋 正行君      今野  東君     島田智哉子君  ツルネン マルテイ君     郡司  彰君      広中和歌子君     主濱  了君      松岡  徹君     福山 哲郎君      室井 邦彦君     富岡由紀夫君  一月六日     辞任         補欠選任         直嶋 正行君     広中和歌子君  二月九日     辞任         補欠選任         木俣 佳丈君     中村 哲治君      増子 輝彦君     青木  愛君      峰崎 直樹君     川合 孝典君      西田 昌司君     山田 俊男君     ─────────────   出席者は左のとおり。     会 長         石井  一君     理 事                 島田智哉子君                 主濱  了君                 川口 順子君                 小池 正勝君     委 員                 青木  愛君                 川合 孝典君                 郡司  彰君                 中村 哲治君                 長浜 博行君                 広中和歌子君                 福山 哲郎君                 神取  忍君                 島尻安伊子君                 牧野たかお君                 丸山 和也君                 水落 敏栄君                 山田 俊男君                 山下 栄一君                 山本 香苗君                 山内 徳信君    事務局側        第一特別調査室        長        藤崎  昇君    政府参考人        内閣大臣官房        審議官      岡田 太造君        内閣国民生活        局市民活動促進        課長       伊藤 剛嗣君        外務大臣官房審        議官       小田 克起君        外務大臣官房参        事官       石井 正文君        外務省国際協力        局長       木寺 昌人君        財務大臣官房審        議官       古谷 一之君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○参考人出席要求に関する件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○国際問題及び地球温暖化問題に関する調査  (「日本国際社会における役割リーダーシ  ップの発揮」のうち、NGO役割NGOの  現状及び役割)について)     ─────────────
  2. 石井一

    会長石井一君) ただいまから国際・地球温暖化問題に関する調査会を開会いたします。  議事に先立ち、一言申し上げます。  本調査会会議録は、議院運営委員会理事会決定を受け、今期国会より、速記者委員会室出場を要せず、会議録速成システムにより作成されることになりましたので、御承知おき願いたいと存じます。     ─────────────
  3. 石井一

    会長石井一君) 委員異動について御報告いたします。  昨日までに、今野東君、室井邦彦君、工藤堅太郎君、浅尾慶一郎君、ツルネンマルテイ君、松岡徹君、加賀谷健君、風間直樹君、西田昌司君及び峰崎直樹君が委員辞任され、その補欠として主濱了君、島田智哉子君富岡由紀夫君、長浜博行君、郡司彰君、福山哲郎君、山田俊男君、川合孝典君、青木愛君及び中村哲治君が選任されました。     ─────────────
  4. 石井一

    会長石井一君) 理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が三名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、会長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 石井一

    会長石井一君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事島田智哉子君、主濱了君及び富岡由紀夫君を指名いたします。     ─────────────
  6. 石井一

    会長石井一君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  国際問題及び地球温暖化問題に関する調査のため、今期国会中、必要に応じ参考人出席を求め、その意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 石井一

    会長石井一君) 御異議ないと認めます。  なお、その日時及び人選等につきましては、これを会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 石井一

    会長石井一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  9. 石井一

    会長石井一君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  国際問題及び地球温暖化問題に関する調査のため、本日の調査会内閣大臣官房審議官岡田太造君、内閣国民生活局市民活動促進課長伊藤剛嗣君外務大臣官房審議官小田克起君、外務大臣官房参事官石井正文君、外務省国際協力局長木寺昌人君及び財務大臣官房審議官古谷一之君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 石井一

    会長石井一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  11. 石井一

    会長石井一君) それでは、国際問題及び地球温暖化問題に関する調査を議題といたします。  本日は、「日本国際社会における役割リーダーシップの発揮」のうち、NGO役割に関し、NGO現状及び役割について政府から報告を聴取した後、質疑を行います。  本日の議事の進め方でございますが、外務省内閣府及び財務省からそれぞれ十五分程度報告を聴取した後、二時間十五分程度質疑を行いたいと存じます。  なお、御発言は着席のままで結構でございます。  それでは、初めに外務省から報告を聴取いたします。木寺国際協力局長
  12. 木寺昌人

    政府参考人木寺昌人君) ありがとうございます。外務省国際協力局長木寺でございます。  お手元外務省から三つの資料をお配りしております。一つは、横長の「NGO現状役割」という資料でございます。それからもう一つは、「国際協力NGO」というパンフレット。それからもう一つは、「国際協力NGO」と題しておりますが、今までの資金協力の実績の数字の資料でございます。  それでは、お手元にあります「NGO現状役割」という資料を御覧いただきます。  世界NGOでどういうものがあるかということでございますけれども、大別いたしまして四つほど分類があるかと。開発人道支援関係環境関係軍縮関係人権関係でございます。  大見出しで書かせていただきましたけれども世界NGO国際世論を動かす力を持ち、国際秩序の形成にも大きな役割を果たしております。グローバルシビリアンパワーが新しい価値を創造する時代になっているということで、NGO役割はとみに増してきております。  例えば、一番左の開発人道支援では、グラミン銀行。これはバングラデシュにございますけれどもマイクロクレジット、小単位の貸付けを行うと。家庭の主婦とか農業主に小さな額のお金の貸出しをやって、事業を行う、物を売るということを手伝うということで、この創始者のユヌスさんという方がおられますけれども、二〇〇六年のノーベル平和賞を受賞されました。  それから、赤十字国際委員会赤十字というのは、大変有名で力のあるNGO一つでございます。  それから、国境なき医師団。これも世界各地で活躍しておりますけれども、今フランスの外務大臣をやっておられるクシュネルさんという方はここの出身と聞いております。  例えば、環境分野。代表的なものだけを書き出させていただきました。  私、十数年前に無償資金協力課長をやっておりまして、そのころ、草の根無償というのを始めたころでございましたが、アメリカザ・ネーチャー・コンサーバンシーという大変大きな自然保護のためのNGOがございます。会員数が百万人を超えて、年間予算も千二百億円であるということで、ここと共同のプロジェクトを世界各地で実施いたしました。ウミガメの卵の保存とか森林の保護とか、いろいろやりました。  それから、もう一つはグリーンピース。これは捕鯨等で、反捕鯨で大変荒っぽい手段に訴えるということで毎回話題になっておりますけれども、こういうのもございます。  それから、軍縮世界では、地雷廃絶国際キャンペーン日本では、小松製作所それから日立建機、こういったところがブルドーザーを改良しまして大変強力な地雷除去機械を造っております。こういった機械を使って我が国NGO地雷除去のために頑張っているところでございます。  それから、クラスター弾連合。これは、クラスター爆弾を禁止すべきだということで長い交渉が行われまして、昨年暮れに中曽根外務大臣が条約に署名したところでございますが、こういったキャンペーンを張ったNGOにはクラスター弾連合というのもございます。  それから、人権世界では、二つ書きましたけれども、アムネスティ・インターナショナル、それからヒューマン・ライツ・ウオッチ。私、二つ前のポスト総合外交政策局国連担当審議官をしておりましたけれども、こういった団体からしょっちゅう訪問がございまして、日本人権関係状況はどうなっている、世界人権の問題に日本も動けというかなり活発な働きかけを受けた記憶がございます。  世界NGOとして代表的なのを出させていただきました。  次のページを御覧いただきます。  これは、我が国外務省、仕事をしておりまして、環境人権軍縮の各分野で、これは青でいろいろなNGOが書いておりますけれども日本NGOそれから国際NGO、両方が書かれておりますけれども関係のあるNGOかなりの数書き出させていただきました。これは網羅的なものではございませんで、全部書き出すと大変な量になるのではないかと思われます。ということで、それぞれの分野でこういうNGOとお付き合いがあるということを御理解いただければと。  それで、NGOとの関係というのは、十五年ほど前でしょうか、私もそのとき経済協力局、今の国際協力局の前身でございますが、そこにおりまして、NGO皆さんがどんどん世界各地現場を持って、日本NGOも活躍をされる、国内でもいろいろな啓発活動をされると。そうすると、政府NGO協力していかなきゃいけないということが強く認識されまして、当時の平林局長が、ODANGOを結び付けると、これ、一気に書くとODANGOだと言って提唱したんですが、強力な定着は見ずに、一部その名前が使われるようになったと。ただ、政府だけではすべてはできない、NGOとの協力が不可欠だということがそのころから認識され、協力が進められてきたわけでございます。  お手元、四ページ資料にございますのは、例えば、G8サミット、それから、去年横浜で、五月ですけれども、開かれましたTICADⅣ、こういった国際会議を進めるに当たりましてNGOグループを形成していただくということで、G8サミットに際しての市民社会、それからTICADに際しての市民社会というグループ大変小まめ政府、私どもは会合を持ちまして、NGO皆さん意見を吸い上げるとともに、それを会議の方に反映させると、そういう作業を行っております。  私自身、去年の前半、一月から七月末までアフリカ審議官を拝命いたしまして、TICADⅣの責任者をやらせていただきました。ここに、右のTICADⅣで取りまとめ組織と計八回とございますが、実質的な議論を七回にわたってNGO皆さんと結構長い時間を掛けてやらせていただきました。そして、横浜TICADⅣでは横浜宣言という文書が採択されました。それから、横浜行動計画、各国がどういうことをやるか、向こう五年間でどういうことをアフリカに対してやるかということをまとめた文書が出されましたけれども、その横浜宣言にはNGO皆さん意見を十分に反映した内容となっております。  今までお話ししましたのがNGO皆さん外務省のかかわりのほんの一側面でございますけれども、次のページ、五ページ日本アメリカNGO比較ということでございます。  日本では、NGO皆さん、どんどん活発になってきて、社会の中でもどんどん重きを成していく、そういう状態にございますが、NGOの歴史が長い、それから財政的にも大変強固な基盤を持つ欧米、特にアメリカだと思いますけれども、そういうNGO日本NGOがどれだけ違うかというところを御覧いただきたいと思います。  左の日本NGOでございますが、オイスカ、ピースウィンズ・ジャパン、難民を助ける会、こういった、財政規模として大きいところから挙げるとこういうところがあると。ただ、その規模は十七億円、十五億円ということでございます。欧米では、ワールドビジョン、一千十三億、先ほど二ページに出てきましたザ・ネーチャー・コンサーバンシー、先ほど申し上げましたように千二百億円もあるということで、財政基盤として全然違う。  それから、スタッフ数も、オイスカは、NGOとしてほとんど例外だと思うんですけれども、百人を超えるスタッフがおられる。百十一名の方がおられる。これに対しまして欧米では、ケア・インターナショナルが千四百人、ワールドビジョン、約九百人と大変な規模でございます。  日本NPO法人、その下でございますが、約三万六千あるということでございますが、そのうち税制面で優遇を受ける認定を受けているのが九十二と。アメリカでは、これは百四十万団体免税というか、免税資格を取得しているということで、大分制度が違うということでございます。  それから、日本個人寄附額が二千百八十九億円、アメリカでは二十六兆円と、日本の百倍以上になっておるということでございます。アメリカで、企業等も合わせた寄附金だと思いますが、年間約三十五兆円ということで、日本の国の税収の約七割に相当する額がNGOに行っているということでございます。  次のページ、六ページでございますが、我が国における国際協力、そこでのNGOの位置付けですけれどもNGOとして国際協力を行っていく上で連携するメリットといいますか、NGOの持っているメリットについて四点書いております。  一つは、現地の状況に応じたきめの細かい援助ができると。これは、各NGOさんが現場を持って現場で汗を流しておられると。  それから二番目、迅速、柔軟な緊急人道支援と。民間皆さん、後にジャパンプラットフォームについて御説明したいと思いますけれどもプラットフォームということで、何といいますか、カタパルトのようなもので、何かがあったときにそのNGOさんにどんと海外に出てもらう、その支援をするのがジャパンプラットフォームでございます。  それから、NGO皆さん日本皆さん支援するということで、顔の見える援助ができると。  それから四番目、政府では手の届かない地域へもお出かけになっているということでございます。  我々としては、NGO国際協力における重要なパートナーと位置付けまして、これは政府開発援助大綱にも盛り込まれております。それから、中期政策にもNGOとの連携を明記してございますし、二〇〇六年の骨太の方針でも、NGO民間との戦略的連携、活用を重点的に推進すべしということで挙げられております。  外務省NGOの様々な関係でございますが、いろんな対話を進めております。NGO外務省定期協議会、それから在外公館でのNGOとの協議会、ケニアではODANGOと呼んでおりますけれども、それから国連改革パブリック・フォーラム、それからG8サミット・プロセスにおけるNGOとの対話TICADⅣでの対話。  連携で、緑でございますが、右側にございますように、ジャパンプラットフォームというのがございます。これは、民間資金それからNGOさんに入っていただきまして、それから外務省資金を出して、先ほど申し上げましたように、NGOが初動するときの支援をしている組織でございます。  それで、NGOとの協力として、後で説明いたしますが、日本NGO連携無償資金協力とかNGO事業補助金草の根技術協力、これはJICAがやっております、それからNGO活動環境整備事業と、様々な事業をやっております。  七ページ。今申し上げた以外も含めまして、政府、特に外務省JICAが行っているNGO支援についてまとめさせていただきました。  資金的支援ということで、左上でございますが、ブルーで書いております日本NGO連携無償資金協力、これは年間二十八億円用意しておりますけれども、大体一千万限度NGO皆さん海外で展開する事業について支援するというものでございます。それから、JICAが行っております草の根技術協力、これも小規模技術協力NGOさん経由で行うというものでございます。  それから、環境整備事業ということで、NGOに対する国民の理解、支持を得るということで、NGO相談員とか、アカウンタビリティー強化指導委託とか、NGO研究会長期スタディ・プログラムというのをやっております。それから、一番下にJICAによる国民参加協力NGO支援制度ということで、NGOに入って支援するとかいろんな形がございますけれども、総計二十八・六億円と。左の草の根技術協力と合わせますと、今年度ですが、大体四十八億円のお金JICANGO支援に使っているということになります。  それから、制度的施策として、先ほどありましたような税制改正、それからCSRとの連携を促進するためのセミナー、企業が例えばアフリカ等に進出している、そういうところでCSRをやると、そこでの連携がございます。それから、ODA事業への参画促進国際機関との連携促進ということで、いろいろな活動がございます。  ちょっと時間がなくなりましたので、ジャパンプラットフォーム説明は割愛させていただきます。  ODAに占めるNGO関連経費でございますが、外務省関係だけを抜き出してございます。平成二十一年度政府予算案においてでございますけれどもODA予算政府全体が六千七百二十二億円、それで、外務省ODAが四千二百六十八億円、NGO関連ということで百三十六・七億円。内訳は、先ほど申し上げました一千万限度としてNGO事業支援するNGO連携無償資金協力が二十九・〇億円、それから草の根・人間の安全保障無償資金協力、これが百五億円。これは全部が全部NGOに行くわけではございませんけれどもかなり部分NGOということで計算しております。  これが私どもがやっております予算の裏付けでございまして、私、このポストに就いてからも、NGO皆さんとの連携議論、そういったものをどんどん進めるということで取り組んでおります。  以上でございます。
  13. 石井一

    会長石井一君) ありがとうございました。  次に、内閣府から報告を聴取いたします。岡田大臣官房審議官
  14. 岡田太造

    政府参考人岡田太造君) 内閣国民生活局担当審議官をしております岡田と申します。よろしくお願いします。  私どもの方からは、「NPO法人制度について」という横長資料と、それから、縦長ですが、「NPO法人詳細情報」という形で、この二つ資料を配らさせていただいております。  「NPO法人制度について」の資料に基づいて簡単に御説明させていただきたいというふうに思います。  一ページをおめくりいただきたいと思います。  内閣府が行っていますのは、この特定営利活動促進法、これで主にNPO法人法人格を付与します認証という行為を行っているわけですが、その法人認証というのが内閣府で行っている主な内容でございます。それから、認証された法人に関するいろんな情報提供、それから監督の業務を行っているということでございます。  一ページにまとめてありますのは、このNPO法人が創設するに至った経緯、それからその後の法改正の概要を簡単にまとめております。  平成七年の阪神・淡路大震災がございまして、その後、被災者支援のために様々なボランティア活動が非常に活発に行われまして、それが契機になりまして、こういった市民活動をどう支えていくのかという観点から、継続的に行うために法人格をどう付与していくのかというようなことを中心に議論が行われてきまして、それがこの法律の制定に至る直接の契機だったというふうに聞いております。  平成八年に当時の与党から市民活動促進法案議員提案で出され、その後ずっと継続審議になっていたわけですが、平成十年に衆議院で特定営利活動促進法が可決、成立して、同年十二月から制度が発足しているということでございます。実際の制度発足そのものは、十三年三月三十日にNPO法人の創設ということで、十月一日から適用されたということでございます。  その後、改正が二回行われていまして、平成十四年にはNPO法人改正ですが、特定営利活動の種類を追加しております。これは後ほど御説明します。それから、暴力団などを排除するための措置の強化を行っております。それから、平成十八年には公益法人制度そのものが見直しが行われまして、その関係で、従来、民法準用規定で、例えば社員の総会とか解散の手続とかいうのを民法上の規定を準用したわけですが、それを民法の方の規定が廃止されることに伴いましてこの法律に直接規定するというような改正が行われているということでございます。  二ページ目でございますが、法の概要でございます。  法の目的は、特定営利活動を行う団体法人格を付与することによってボランティア活動を始めとする市民が行う自由な社会的貢献活動の健全な発展を促進するということでございまして、法人認証を行います、所轄庁と呼んでいますが、これは事務所が所在する都道府県の知事が行うということになっていまして、二つ以上の都道府県に事務所を設ける場合に内閣総理大臣が所轄庁ということで、この部分について内閣府が事務を担当させていただいているということでございます。  特定営利活動というのを法律で定義しておりまして、そこの一から十七まで書かれていますが、そこに書いてある活動について非営利活動という定義をしておりまして、それから、その下にありますように、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与するということを目的とする事業特定営利活動と定義されております。具体的に指定されていますのは、保健・医療、社会教育、まちづくり、それから環境保全とか、九番目には国際協力活動というような十七項目が入っております。平成十五年の改正におきましては、その四角く囲みました十二から十六の部分について新たに追加されているということでございます。  次のページですが、法人の定義及び法人として認証されるための要件でございますが、この法人は、まず特定営利活動を行うことを主な目的とする法人であること、それから営利を目的としない。それから、その下は欠格事由ではございますが、社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないとか、報酬を受ける役員の制限、それから、宗教活動を主たる目的としない、政治上の主義、思想、支持、反対などを主たる目的としない、それから特定の候補者など、政党の推薦、支援などを目的としないというようなことは、そういう目的としたものはこの法人になれないという形になっております。その他、暴力団関係で欠格の事由を設けております。それから、一番下にありますが、十人以上の社員を有することが一つの要件になっております。  それから、事務処理期間ということで、所轄庁は申請受理後四か月以内に認証、不認証の決定をするということになっていまして、不認証を決定した場合、理由を付した書面によって通知するということになっています。  この法律ができました当時は民法法人ということで公益法人制度が別途あったわけですが、そちらの役所の裁量によってその設立が認められるかどうかということがかなり左右されていたということで、それに対して、こういった法人は、そういうことではなくて、もっとかなり自主的な活動を促進するということで、役所に余りかかわらない、裁量が入らないような形でこういった事務処理規定も設けているというようなことでございます。  それから、情報公開というのを重視しております。活動内容を一般の方々によく知っていただくということと、それから、一般の方々がどういう活動をしているのかということを市民の目から見ていただくというようなことで情報公開の規定を特に設けております。利害関係人は、法人の事務所において、そこに書いてありますような事業報告書、役員名簿の閲覧が可能であること、それから、所轄庁において一般の方々に対して必要な情報公開を行うというようなことが決められております。  その他、所轄庁による監督の権限を設けているところでございます。  四ページに簡単に法人設立までの流れがありますが、申請から四か月以内に審査をして結果を報告することになっています。その二か月の間にこういう申請があったということを公告縦覧するというような手続になっているということでございます。  五ページ以降は、現在認証されています法人の大ざっぱな概要でございますが、それをまとめさせていただいています。  二〇〇八年の十二月末現在で、内閣府の認証分、それから各都道府県で認証されていますもの、全部含めまして三万六千三百法人でございます。うち、内閣府が認証したものは二千九百二十七法人で、全体の大体八%程度ということになっております。  下のグラフは、各年度ごとどれくらい増えているのかということをまとめたものでございます。大体二〇〇七年ぐらいまでは毎年五千ずつぐらい増えているというような状況で、かなり数が増えているという状況にございます。  六ページに各都道府県ごとの認証数を整理させていただいております。最も多いのは東京都の六千百四でございまして、これは全体の一七%というような数字になっています。次いで、右側の上の方ですが、大阪府が二千四百九十ということでございまして、千を超えるところでいいますと、北海道、それから関東の近県、愛知県、大阪、兵庫、福岡県というような状況になっております。  七ページでございますが、活動分野が十七の分野法律でしておりますので、それぞれの分野ごとにどれだけ行っている法人があるのかというのを整理したのが七ページでございます。  多いのは、保健・医療・福祉、社会教育、まちづくり、環境保全、学術・スポーツ、それと子供の健全育成というのが多いという状況にございます。国際協力につきましては、一九・六の法人がこの分野活動を行っているということでございます。  八ページにそれぞれの法人の実際の法人数を整理させていただいております。その八ページの右側ですが、一つ法人が複数の活動を行っておりますので、その分野がどういうことになっているのかを整理したものでございますが、大体二つから四つぐらいの活動を行っている法人が多いというような状況でございます。  最後に九ページでございますが、NPOに係ります情報をインターネットで検索できるような形にするということで、内閣府でNPO情報ポータルサイトというのを運営しております。  これは二つございまして、一つは、全国にどういうNPOがあるのかということを検索できるというようなもの、それから、逆にNPOの方で、各省庁、都道府県でどのような支援策があるのかということを検索できるような、二つの情報を提供するということでインターネットを運営しているというところでございます。  これにつきましては、お手元にありますが、先ほどの「NPO法人詳細情報」ということでございます。  一ページは、UNIFEM日本国内委員会の関係の情報を提供させていただきまして、こちらは、事業報告書とか、その他収支計算書など、内閣府に提出いただいたものが検索できるような形にさせていただいております。  次のページは、これは東京都が認証している法人でございます。東京都につきましては、そのような形でのNPO法人、これも全部、各都道府県に協力いただきまして、内閣府のインターネットで一括して検索し、それが見れるような形にさせていただいております。  三枚目以降は、NPO法人の方から、それぞれの公共団体がどういう施策をやっているのかというのを検索できるというような仕組みを入れさせておりまして、最後の四ページ、これは外務省さんが持っておられます施策を簡単にこのような形で公開しているということで、御参考までに資料として用意させていただきました。  以上でございます。
  15. 石井一

    会長石井一君) ありがとうございました。  次に、財務省から報告を聴取いたします。古谷大臣官房審議官
  16. 古谷一之

    政府参考人古谷一之君) 主税局審議官古谷でございます。よろしくお願いをいたします。  私の方からは、NGOに対する税制上の支援措置の現状について御報告を申し上げます。  「資料 財務省」というのをお開きをいただきたいと思います。  寄附優遇法人制度の概要ということで掲げさせていただいておりますが、NGOを含めまして、民間により設立された非営利の活動を行う法人を対象といたしまして、税制上の支援措置として、そういった法人に個人や法人企業が寄附をした場合に一定の範囲で寄附を優遇するという制度を税制上設けてございます。  大きく分けて二つの枠組みがございます。  一つは、認定NPO法人に対する寄附金ということで、左の方でございますが、先ほど内閣府の方から説明ございました、NPO法人のうち一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けたものに対する寄附金について優遇するものでございます。  もう一つが、右の方でございますが、特定公益増進法人に対する寄附金ということで、公益法人等のうちで公益の増進に著しく寄与するものとして主務官庁等の認定を受けたものが対象ということで、一番上の丸に公益社団・財団法人というのがございますが、これは、今回の公益法人改革に伴いまして民法の公益社団・財団がこちらに移行することになっております。今まで民法法人であったところで、経済協力国際交流のために主たる活動をやっておられるということでこの特定公益増進法人になっておられるところがございます。  それぞれにつきまして、所得税の場合には、寄附をした人に寄附金額から五千円を控除したところを寄附金控除の対象にするという仕組みがございます。この寄附金につきまして、総所得の四〇%相当額を上限とするということにしてございます。  それから、法人税につきましては、その企業の資本金の額の〇・二五%とその期の所得の金額の五%を平均をしまして、それを限度として寄附金額を損金算入をするという仕組みになってございます。  お手元資料がなくて口頭で恐縮でございますが、現在、認定NPO法人、先ほどのNPO法人が三万六千三百ということでしたが、国税庁長官の認定を受けて寄附の優遇の対象となっておる法人が現時点で九十三法人ございますが、このうち国際協力活動をやっているというふうに言っておられるところが五十法人でございます。  右の方で、特定公益増進法人全体として二万一千ほどございますけれども、このうち一番丸の公益社団・財団法人に移行が予定されております旧民法法人が八百六十二ございまして、そのうち経済協力が主たる目的のものが四十九というふうに承知をしております。  二ページに進んでいただきまして、最近、税制上も、民間による公益の促進という観点から、寄附優遇税制につきましては累年拡充をしてございます。  平成十七年、十八年、十九年と、個人の所得控除につきまして、限度額を三〇から四〇というふうに引き上げてきております。さらに、適用下限額ということで、小さな寄附金につきましては足切りをしておるわけですが、そこの下限を一万円から五千円に引き下げるといった拡充措置を講じてございます。  それから、平成二十年度の改正におきましては、法人税の方で、先ほどの損金算入限度額につきまして、所得の金額の上限枠を、それまで二・五%でしたものを五%に引き上げるといった枠の拡大をしてきてございます。  さらに、その他のところに書いてございますが、公益法人制度改革に伴いまして、第三者委員会の関与の下で公益認定を受けた法人であれば、自動的にすべて特定公益増進法人として寄附優遇の対象とするというふうに対象の拡大も予定をしてございます。  三ページをお願いをいたします。  認定NPO法人制度の概要でございますけれども、先ほど見ていただきましたように、所轄庁の認証により設立されたNPO法人のうちで、一定の要件の下で国税庁長官の認定を受けますと認定NPO法人となりまして寄附優遇の対象になるわけですけれども、その際の認定基準が、右の方にございますが、広く一般から一定以上の寄附金や助成金を受け入れていること、いわゆるパブリックサポートテストによりまして一種の公益性の認定を国税庁長官が行っております。そのほか、広く一般の方を対象とした活動を行っていること、あるいは運営組織事業内容の適正性、それから情報公開が適切に行われているといったことを認定の際にチェックをする仕組みになってございます。  この認定要件につきましては、四ページにございますが、これまでも、NPO関係者の御意見ですとか内閣府や外務省からの御要求も踏まえまして、累次にわたりまして認定要件の緩和措置あるいは申請手続の負担軽減等の見直しを行ってきているところでございます。詳細は、恐縮ですが、省略をさせていただきます。  それから、五ページがもう一つの公益社団、公益財団でございますけれども、公益法人制度改革によりまして、一般社団法人、一般財団法人で第三者機関の認定を受けますと公益社団、公益財団になるわけでございますが、公益目的事業を行うことを主たる目的とする等の公益認定の基準を満たすと、こういうふうに認定を受けるということになっております。  これにつきましては、六ページにございますように、新しい公益社団・財団法人認定法によりまして公益目的事業が列挙されておりますけれども、別表の十五、十六のところに、十五で、国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業、それから、地球環境の保全又は自然環境保護及び整備を目的とする事業と書いてございまして、外務省関係NGOも、恐らく認定を受けられればこういった公益社団、公益財団になられて、認定の結果、自動的に特定公益増進法人になられるという仕組みになってございます。  それから、最後のページでございますけれども、主要諸外国の寄附金税制の概要を付けさせていただきました。どの国でも税制上、公益団体に対する寄附優遇を行っておるわけでございますが、その仕組みや程度はちょっとずつ違っております。  アメリカの場合には、そこにございますように、特に公益性の強い団体に対する寄附の場合には所得の五〇%を限度に所得控除、その他の一定の公益団体の場合には三〇%を限度というふうになっております。日本が所得の四〇%限度ということですので、公益性の強い団体の場合にはアメリカの方が所得税上の扱いがより促進的になっていると言えようかと思います。それから、法人企業が寄附をいたしますと、所得の一〇%を限度に損金算入ということでございます。  それから、イギリスの場合にも、チャリティーに対する寄附金ということで、寄附金の八十分の二十二に相当する額が税務当局からチャリティーに給付されるというギフトエードという仕組みがあるようでございまして、大変恐縮ですが、昨日あらかじめ配付させていただいた資料でここが七十八分の二十二というふうになっている資料をお持ちの先生がおられましたら、正確には八十分の二十二ですので、御訂正をお願いしたいと思います。  ここは、納税者が税金を払っていることを前提に納税者に寄附控除を認めるのではなくて、寄附を受けたチャリティー側が寄附金に係る一定の税率相当額まで自ら税務当局から税金の還付を受けることができるという仕組みのようでございます。それから、こうしたチャリティーに対する寄附金について、法人税の方は寄附金の全額を損金算入するということだそうです。  それから、ドイツの場合にも、やはり公益目的を持つ団体に対する寄附については、個人、法人ともに、そこにございますような限度額の下で所得控除が認められているということでございます。  それから、フランスの場合には、今度は所得控除ではありませんで、税額そのものから控除をする税額控除という仕組みを取っておりまして、個人の場合には、課税所得の二〇%を限度といたしますけれども寄附金額の六六%を税額控除するということだそうです。それから、法人税の場合には、寄附金額の六〇%につき税額控除。これは、売上高の〇・五%という上限は付いておりますけれども、所得税、法人税共にフランスの場合には税額控除という仕組みだということでございます。  以上でございます。
  17. 石井一

    会長石井一君) ありがとうございました。  それでは、これより質疑を行います。  本日の質疑はあらかじめ質疑者を定めずに行いますので、質疑を希望される方は、挙手の上、会長の指名を待って御発言くださいますようお願い申し上げます。  なお、質疑の時間が限られておりますので、委員の一回の発言は三分程度となるよう、また、その都度答弁者を明示していただきますよう御協力をお願いしたいと存じます。  それでは、質疑のある方は挙手を願います。  郡司彰君。
  18. 郡司彰

    郡司彰君 いろいろと現在までの、そして現在の状況をお聞かせをいただいてありがとうございました。二つほど質問をさせていただきたいと思っております。  一つは、古谷審議官の方にお聞きをしたいと思いますけれども、ちょっと年代、はっきりしておりませんが、さかのぼってこの表を見させていただくと、十四年の改正のときかなというふうに記憶をしておりますけれども、本会議のNPO改正についてのやり取りの中で、当時は宮澤大蔵大臣だったですよね、が、NPOの方々全部を指しているんではないけれども、うさんくさいような人たちというような表現があったというふうにちょっと記憶をしております。  多分にNPO、NGOという活動そのものが時の政府に対してあるいは批判的な立場というか、考え方を取るということも多分あるんだろうというふうに思いますけれども、では、今現在、いろいろな、クラスターのときやなんかもその発言力は大きくなっておりますし、いろんなところの、グリーンルームでもNGOその他が大変活躍をしている状況でございますけれども、私たちの国の財務省なりあるいは内閣全体としてNPO、NGOに対してどういうような理解をしているんだろうか、その当時と何が変わっているんだろうかということがもし具体的にあれば教えていただきたいなというのがございます。  それから、外務省の方にお聞きをした方がよろしいのかもしれませんけれども、産業革命以降経済活動が活発になって、どこが担うものかと思ったら、歴史の皮肉みたいに清教徒やなんかが結局はその活動の中心になった。教会その他宗教のことを巻き込んで、要するに、もうかっていいんだろうか、もうけていいんだろうかというときに、宗教界としては、神はそのもうけを容認するんだと、認めるんだと。ただし、もうけた人だけではなくて、社会に還元をするような形でもうけというものは使わなければいけないんだということに教会全体が考え方としてなってきた。そういう中でこのチャリティーとかボランティアとかというものが根付いているんではないかというふうに思うんですけれども。  翻って、日本の場合にそういうようなものがあったのかというと、これまでの歴史の中では余りなかったんではないか。逆に言うと、私どもからすると、ちょっと余分な話かもしれませんけれども、後期高齢者医療制度その他の関係でもって日本的な共同体とか何かというものを壊されるような制度を国がつくっておいて、なおかつ、その税制上の問題というのは別にあるにしても、チャリティーやボランティアやあるいは寄附というものを国としてこれからどんどんやっていこうというような国にしているんだろうかということに関してちょっと疑問を感ずるんですが、その辺、そういうことも含めて、私たちの国でそういう寄附というものでNPO、NGOというものが成り立つような社会にするためには何がこれから必要だというふうに考えているか、もしお分かりになれば教えていただきたい。
  19. 古谷一之

    政府参考人古谷一之君) お話がありました当時の宮澤大臣のコメントは、恐縮ですが、承知しておりませんけれども、先ほどお話しいたしましたように、平成十八年度でしたか、公益法人制度改革ということを政府として行いまして、そのときの基本的な考え方は、民間が担う公益というものを我が国社会あるいは経済の仕組みの中に積極的に位置付けるという考え方で制度改革が行われたこともございまして、そういった議論契機といたしまして、税制上もできるだけNPOや公益法人等が行われる活動については支援をしていこうという考え方で昨今の税制改正はさせてきていただいていると思っております。  もちろん、団体、特にNPO法人の場合には、いろんな公共的な、公益的な活動をなさる団体もありますけれども、会員相互の親睦を図るようなNPOもあるとか、いろんな活動が比較的自由に認証という行為の下にできるものですから、税制上の優遇を与えるに当たりましては、一定の公益性ですとか事業活動や財務内容の適正性をチェックをするということはさせていただいておりますけれども、基本的な考え方としては、民間による公益を税制上もできるだけ支援していこうということで、これまでも、あるいは今後も税制上の議論は進めさせていただきたいなというのが現在の私どもの立ち位置でございます。
  20. 木寺昌人

    政府参考人木寺昌人君) 郡司先生お尋ねの後半の質問でございますが、欧米では教会が果たした役割を先生、強調されました。実は私、そんな専門家ではございませんけれども日本社会におきましても、隣組であるとかそういった組織が昔はあった、それから、助け合い運動というのも私が若いころにはいろいろな目立つ活動があったかと覚えております。  私ども関係しておりますNGO皆さん、例えば難民を助ける会という、これは私のところに送られてきているパンフレットでございますけれども、例えば地雷教室ということで全国九か所のジャスコで展示をやるという案内が出ているんですね、皆さん活動を知っていただくと。そういう有益な情報を流すとともに、最後にちょっと払込用紙が入っていまして、是非寄附をお願いしますということで、NGO皆さんはこうやって国民一般からの寄附を待っているということだと思うんですね。  外務省としてできることは大変限られておりますけれどもNGO皆さん海外活動するというときに、先ほど申し上げましたように、外務省なりJICAで様々な手だてを用意して御支援すると、こういう手だてを設けておりまして、それがNGOの発展に、国内でより多くのNGOが活発になるよすがになればという側面もございます。  以上でございます。
  21. 石井一

    会長石井一君) それでは、川口順子理事
  22. 川口順子

    川口順子君 それぞれのお立場からの御説明ありがとうございました。  私がお伺いをしたいのは主として岡田審議官で、あと木寺局長古谷審議官に若干かかわりがある部分でお答えをいただきたいと思いますけれども、私の問題意識は、岡田審議官の御説明になられた例えば資料特定営利活動の定義で拝見をしますと、主として我が国が考えているNGO活動というのは、行動志向型の、現場に行って何か行動をしてというタイプのNGOが中心に考えられているんじゃないのかなという問題意識がございます。  例えば政策志向型、政策だけを考える、しかも一分野だけの政策志向というのもありますが、もちろん非常に広くいろんな分野の政策を考える、言ってみたらブルッキングスのようなところをイメージしているんですが、具体的にブルッキングスの法人格がどういうものであるかちょっと私、今きちんと認識していませんけれども、こういう我が国のNPO法の、こうやって活動分野を決めてということが、各省縦割りであるということと相まって、日本に横断型の、政策志向型のNGOないしNPOの存在を難しくしているのではないだろうかという問題意識がございます。  例えば、外務省プラットフォームも基本的に行動を対象にしているというふうに思いますし、財務省の資料を拝見しても、特定営利活動の範囲だったと思いますが、これも分野で考えていると。こういった在り方が重要であるということはもちろん論をまたないんですけれども日本の自律的な発展からいいますと、もっと政策的、政策志向型のシンクタンクが増えてもいいんじゃないだろうかということです。そういうことと、今の日本の法制度の在り方との関連について御意見を伺いたい。  その私の持っている問題意識からいって、皆様のそれぞれの政策が今どういうふうに、まあマイナスになっていると言うとちょっと言葉は悪いかもしれませんけれども、それを変えたらばもっと政策志向型の自由なシンクタンクができるんじゃないかということについてどうお考えか、お伺いをしたいと思います。  日本にも幾つかある程度分野を狭めた政策志向、政策を考えるという団体ありますけれども、その多くは政府とつながっているということだと思うんですね。それであると、政府の政策と離れて自由に政策を考えるということになかなかならないと思います。もちろん、行動志向型のシンクタンクも政策の提言はいっぱいしますけれども、全体として政策を考えることを目的にするということではないということで、もっと政策志向型のいいシンクタンクが日本に増えることが必要で、そのための枠組みの上での障害は何だろうかと、それが問題意識です。  以上です。
  23. 岡田太造

    政府参考人岡田太造君) 川口先生の御指摘でございますけれども、ここで十七活動を具体的に限定しているわけでございますが、これは、実際に行われている活動を基本的には拾い集めていて、それが漏れがないような形でこういうような形で規定されたというような形で聞いております。  先ほど御説明しましたけれども、阪神・淡路でのボランティア活動だとか、やっぱりそういう具体的な活動をどうつなげていくかということでこのNPO法というのはできてきたという経緯もありますので、先生御指摘のとおり、やっぱり行動志向型というか、実際にそういう行動をやることを目的としてNPOがつくられてきているというのは、そういうことは事実としてあろうかなというふうにちょっと印象として持っています。  ちょっと具体的な事実として今、確認できるような資料を持っていませんので、そういうような印象を持っておりますが、先生御指摘のように、具体的な政策を志向するという形のNPOがこの仕組みの中でできないということではないんじゃないかなというふうに思っております。ここの分野に関する活動というようなことは、これはかなり広く解釈しておりますので、そういう形で、政策志向型でいろんなことをやるということを排除するということではないんじゃないかなというのが今、先生のお話を聞いていて私が印象として持っていることでございます。
  24. 石井一

    会長石井一君) それじゃ、今の御質問に対してお二人の方、御意見があればお述べください。
  25. 木寺昌人

    政府参考人木寺昌人君) 川口先生の問題提起についてでございますが、確かに、外務省が日ごろお相手をしているNGO、これは日本なり海外活動を行っている、現場を持っているNGOが多うございます。  ただ、私どもで用意させていただきました横長の「NGO現状役割」、この四ページを御覧いただきますと、例えばTICADを準備する過程で、TICAD市民社会フォーラムというNGOを始め幾つかのNGO、もうちょっと数があるんですけれども、そういうNGO議論をしてNGO皆さん意見TICADに反映するという作業をしたわけでございますが、その中にはアドボカシー系のNGOの方もかなりおられます。TICAD市民社会フォーラムはそういう方も入った連合体と御理解いただければと思いますけれども。  そういうアドボカシー系をどうやってお手伝いするか、これはなかなか難しい。アドボカシー系であっても活動を持っておられるところもあります。そうすると、活動の部分をお手伝いすると。アドボカシー系だけでやっておられる方には、対話の場で御意見を拝聴して、いい意見であれば採用させていただくということで、両用ございますが、必ずしも境界線が明確でないということもございます。  以上でございます。
  26. 古谷一之

    政府参考人古谷一之君) 若干補足で申し上げさせていただきます。  岡田審議官がお話しになりましたように、政策志向型のNPOが認証されて公益性が認められるということであれば、税制上は、恐らくそれはそのままお受けできる話だろうと思います。そこは、課税、税制当局からどうこうというお話というよりは、外務省内閣府の方の政策担当の官庁でそうしたNPOや法人についてどういうかかわり方を国としてしていくかという判断をまずしていただいて、その上で私どもの方で、先ほど申し上げましたように、財務の内容事業の適正性がチェックできれば、寄附優遇の対象にしていくことについては何の問題もないのではないかと思っております。  現に、特定公益増進法人という類型の中に例えば独立行政法人という形で、恐らく経済産業省の研究所なんかは独立行政法人になっておられると思いますけれども、そういったところは今、寄附の対象になっておりますので、そういった議論が進む中で寄附優遇の対象としても恐らく広がっていくんではないかというふうに考えております。
  27. 石井一

    会長石井一君) それでは、中村哲治君。
  28. 中村哲治

    中村哲治君 川口先生の問題意識の関連の質問でございます。  そもそも、特定営利活動法人NPO法人と呼ぶことに今日においてどれぐらいの意味があるのか、むしろ呼ばないことの方が適切なのではないかと私は考えております。  と申しますのは、先ほど御説明がありましたように、阪神・淡路大震災の発生があって、ボランティアを行う団体の方々が法人格を取りたい、しかし公益法人については許可制である、許可制では駄目だから認証という形で登記プラス若干の要件を加えて法人格を取りやすくした、これが特定営利活動促進法法律制定までの経緯でございます。  本来、公益法人改正のときには、行政改革の一環ではなくて、民法の法制審を通じた法人法全体の理念をもう一度議論をした上でこれはしなくちゃいけなかった、本来はそういうものだったと思うんですが、そうはなりませんでした。  しかし、今日においては、去年十二月からもう既にNPO、NGOの人たちが法人格を取るためには、もう登記だけで認証も経ずに法人格を持つ制度が一般社団法人、一般財団法人ということでできるようになりました。今、そういう上において、今日においてなお特定営利活動法人のことを特活法人と呼ばずにNPO法人と呼ぶということに関してはミスリードがあるんじゃないかと思います。  先ほど川口先生がおっしゃったような趣旨の団体に関しては、一般社団法人や一般財団法人で設立をして、そして公益認定をすることによって税制優遇を受けることもできます。そうすると、公益認定を受けるためにはどういう要件が要るのかという資料岡田審議官は今日、私、説明すべきだったと思うんですよね。そういうこともされていない。ある種、この民法改正内閣府主導で行われたために財務省も内閣府も少し混乱されているのではないかと、そのように私は思っております。  そういった意味において、説明される際にも、二つ制度があって、これをいかに使っていくのかという、そして広めていくのか、そして市民がこういう公益を増進する形で二つ法人制度をどういうふうに使い分けていくのか、そういう視点からの説明が要るかと思うんですが、それについて岡田審議官古谷審議官、どのようにお考えでしょうか。
  29. 岡田太造

    政府参考人岡田太造君) 今御指摘いただきました一般社団・財団法人、それから公益社団・財団法人との関係でございますが、この特定営利活動法人法律が最初にでき上がったときには、先ほど中村先生から御指摘がありましたように、当時は民法法人という形であったわけですが、その後、その民法法人そのものが見直しが行われまして、現在では、一般社団法人、一般財団法人という制度と、それから、その中から特に公益性が認められる公益社団法人、公益財団法人という二つ法人制度に新たに民法法人が分けられるというようなことになっております。  ちょっと資料がなくて大変恐縮でございますが、一般社団・財団法人の方につきましては、これは、かつての民法法人は各省庁が認可するというような形で各省庁の裁量でつくるかどうかを決めていたわけですが、一般社団・財団法人につきましては、定款に係る公証人の認証を受けて設立ができるということで、ここは準則主義と言われていますが、非常に簡便な手続で法人格を得られるという仕組みが新しくできているわけでございます。  その一般社団・財団法人のうち特に公益性が高いということにつきまして、その公益性が高いかどうかという判断は、第三者である有識者の方が入ります委員会で認定をするという行為を経て、そこで認定されれば公益社団、公益財団という扱いになるというような形に変更がされているということでございます。  実は、この法人格特定営利活動法人制度につきましても、その法人を見直すという、法人制度民法法人を見直すという段階で、これも含めて議論するかどうかということについては様々な御議論がございまして、そういうのも含めてやっていくべきじゃないかというような御議論も確かにございました。  ただ、結果として、現段階、特定非営利法人がそれらの一般社団・財団法人とは別に今残っておりますのは、この特定営利活動法人がもう創設から十年をたちまして、現在では約三万六千という法人がこの法人格を持って運営されているということでございまして、実際の方々の中にもNPO法人というように称されているというような方もかなりいらっしゃいまして、そういった相当大きな実態があるというようなことでございまして、そうした中で、そうした一般財団、一般社団に取り込まれることについて、関係者の中から必ずしも同意されない、ちょっと異論があるというようなこともございまして、今回の法人制度の見直しにおきましては、これについては検討の対象外ということで、現在のような並立するような制度という形で改革が行われたというのが現状でございます。
  30. 古谷一之

    政府参考人古谷一之君) 岡田審議官のお話で大体尽きておろうかと思いますけれども、私どもの方でお示しをしました一ページ資料にございますように、今、税制上はツートラックになっておりまして、まさに特活法人のうち国税庁長官の認定を受けた認定特活法人、それから一般社団、一般財団のうち第三者機関のやはり認定を受けた公益社団・財団法人、そうなることによって、要するに二つの道があって、それぞれ認定をされますと税制上の寄附優遇が認められるという仕組みになっておりまして、そのツートラックになっております部分を今後どういうふうに議論していただくかは実定法を持っておられる政策官庁での議論ではないかと私どもは認識をしております。
  31. 石井一

    会長石井一君) それでいいですか。
  32. 中村哲治

    中村哲治君 いや、私は、制度の成り立ちについては異論はないんですよ。いきなり一本化するとかいうような乱暴な話というのは当事者も望んでいない。それは理解した上で、それでもなお、なぜ二つ制度ができたのに、あえてまだ一つ制度だけをNPOという冠を付けるのかということなんです。  今、NPOの人たちは、両方の制度、ツートラックどちら選んでも法人格を取れるようになりました。そして、公益認定は支出を見ます。パブリックサポートテストは収入を見ます。どっちの方が認定されやすいかということでNPOは制度を選べばいいわけです。だから、両方どちらでも選ぶのに中立的に行政が振る舞わないといけない。にもかかわらず、片一方だけNPOの冠を行政の方がかぶせて呼ぶことについて不適切なのではないかと指摘しているということですので、それについての御意見をいただきたかったんですが、趣旨が足らなかったようで残念です。  いかがですか。もしお答えがあればお答えください。
  33. 岡田太造

    政府参考人岡田太造君) 御指摘のように、少なくとも本日の説明におきまして特定営利活動促進法の御説明だけでありまして、そちらの、先生御指摘の一般財団・社団法人についての御説明が不足していたということについては率直におわびを申し上げたいというふうに思います。  御指摘の点も、こういったNPOとか非営利活動を行っている法人というような広い意味で言われているんだと思いますが、そういうような形で考えればこのNPO法人だけじゃないんじゃないかというのは確かに御指摘のとおりだというふうに思います。  ただ、ちょっと我々としてNPO法という形で今回この資料を出させていただきましたのは、実態としてそういった十年で三万六千を超える法人活動されていて、そこで通称NPO法人と呼ばれているということを配慮してこういう形でちょっと御説明させていただいたということでございます。
  34. 古谷一之

    政府参考人古谷一之君) 先生の問題意識は私もよく分かりますけれども、税制の側から申し上げますと、先ほども申し上げましたように、それぞれの官庁がいろんな法人法をお持ちでございます。その法人法の中から、言わば公益性があって非営利な団体というものを税制上はピックアップをして同じ寄附優遇を認めているという仕組みになっておりますので、それぞれの法人法を所管しておられる官庁でまず御判断をいただく話ではないかと。大変恐縮な言い方ですけれども、税の優遇は一本化されているということを御理解いただければと思います。
  35. 中村哲治

    中村哲治君 今、古谷審議官の答弁を聞きますと、NPO法人内閣府が呼んでいるから財務省もNPO法人と呼んでいるという、そういう御主張ですね。
  36. 古谷一之

    政府参考人古谷一之君) そういうことでございます。
  37. 中村哲治

    中村哲治君 今日せっかく木寺局長いらっしゃっているんで。  二ページ目以降の具体的な名前が出ているこのNGOの人たちというのは法人格を持っていない方たちもいらっしゃると思うんですよ。実際、今、一般・社団・財団法人の形で法人格を取って公益認定を受けたらどうかということをお勧めしているところも入っています。私自身がお勧めしてそういう手続に入っているところも入っています。そういった意味では、こういう世界NGO日本活動する、日本法人というか日本支部が公益性を持って税制優遇を取ってコーポレートファイナンスをきっちりしていくためには公益財団法人や公益社団法人の仕組みを積極的に使っていくことも本当は必要なんです。  そういった意味において、今日、岡田審議官説明というのは片一方が非常に不十分な説明だったんじゃないかということで指摘をさせていただいたということで委員の皆様には理解をしていただきたいと考えております。  もし、木寺局長、何かございましたら御答弁ください。
  38. 木寺昌人

    政府参考人木寺昌人君) 中村先生の問題意識、私はよく理解させていただきました。  確かに、外国の大きな国際的なNGO日本支部、例えばOXFAMのように、山田さんという代表が大分前から活躍している、そういう組織もございますが、日本NGOの問題点というのは結構ありまして、少人数でやっている、それから経理その他、どんどん要求されるものが厳しくなって、経理活動、経理を整理して進める人がいないと。NGOは幾つかそういう新しい制度の下でいろんな悩みも抱えております。私どもそういうのを聞いて、どうやってお手伝いできればいいのとか、手だてのあるところ、ないところございますけれども、実態としていろいろ悩みを持っておられるというのが現状でございます。
  39. 石井一

    会長石井一君) それじゃ、この問題、ここで次に移りたいと思います。御指摘は御指摘として承り、また個々に続けてやってください。  広中和歌子さん。
  40. 広中和歌子

    広中和歌子君 どうもありがとうございました。  幾つか質問があるんですけれども、特に今の部分でちょっと混乱したわけですが、ともかく、まず古谷参考人から。  まず、なぜ寄附が少ないのかと。木寺参考人から示していただいた日本NPO法人の数が、まず数が少ないんですけれども、そのうち税制面での優遇を受けている認定団体が非常に少ない、三万六千のうち九十二団体にすぎないわけですよね。当然、その団体が受ける寄附金額も、個人寄附額というのも非常に少ないということで、もうちょっと税制面での優遇が受けられるNPO法人をどんどん増やしていっていいんじゃないかと思うんですが、そのことについてコメントしていただきたい。  それから、木寺参考人に伺いますけれども草の根無償がそれこそ一億あるいは五千万ぐらいから始まって、多いとき百八十億ぐらいまで行ったんじゃないかと思うんですね。それだって決して多いとは言えないんですが、今、逆に下がって百五十から百五ですね、現在は。この部分に関しては、トータルなODAの中で非常に額としては少ないけれども、しかしながら非常に果たす役割というのが多いと。元々金額が少ないのになぜ減らしていくのか。  確かに、いろいろな財政上の事情があってODA予算というのが減らされているというのであれば、むしろこの草の根無償の方、こっちの方を増やして日本の存在感を増すような形で方向転換をなさっていただいたらいいんじゃないか。日本のNPOが海外で活躍していることに対して評価は少なくないわけですよね、少ないんだったら別ですけれども。だったら、こういうお金の掛からない部分で、しかし波及効果が多いようなところで、そして、しかも日本が言っているヒューマンセキュリティーですか、そういった分野で活躍する人あるいは団体、そしてその恩恵を受ける人たちの数が増えることが非常に大切だと思うんですけれども、その点についてお伺いいたします。  それから、先ほど岡田審議官がちょっとおっしゃったんですけれども民間が担う公益をどう評価するかということで伺いたいんですけれども、最近、日本で設立される団体かなりの部分が親睦団体的なものが多いということにちょっと触れられたと思うんですけれども、先ほど私どもの同僚議員が発言したように、いわゆる家族的な人間関係が薄らいできている中で、親睦団体的なものであってもその存在理由というのは非常に大きいんじゃないかと思うんですね。  特に、田舎から都会に連れてこられて働かされて定年を迎えた人たち、その会社人間が今度どこへ行くかということが今の高齢社会のいわゆる社会的な不満というんでしょうか、不安というのか、そういうものをつくっているとしたらば、むしろ親睦団体的なものをどんどん増やしていく方向に、そして、それがどこまで公益かという、その判断は難しいかもしれないけれども、もうちょっと、例えばいわゆる規則を和らげたり、そして同時に、無税のそうした免税資格というんですか、それをもっと与えると。そういうところで、もうちょっと緩やかな形で、むしろ促進するような形を取っていただけたらいいんじゃないかと思うんですが、その点についてのコメントもお願いいたします。
  41. 古谷一之

    政府参考人古谷一之君) アメリカなんかと比べまして日本の寄附が非常に少ないということは前から言われていることでありますし、よく寄附文化と申しますけれどもアメリカの場合には、私も住んでおりました経験からいたしますと、寄附は個人が、宗教的な背景もありまして、するものだという考え方が相当定着をしていると思います。  これに比べまして、日本の場合には、やはり寄附といいますと、企業メセナとかフィランソロピーというような話で、どうしても企業の方が寄附をするウエートが大きいのが日本現状だと思います。  そういう中で、税制面としましては、先ほど御説明をさせていただきましたように、所得控除の枠をずっと引き上げてきておりますし、対象のいわゆる認定NPOの認定の要件も、いろんな御要望を受けて広げてきております。そういう中で、現状、先ほど申し上げましたように、親睦団体のようなものも含めて認証されたNPOは非常に範囲は広うございますけれども、その中で九十三団体しか寄附優遇の対象になっていないという現状があるわけでございまして、それが多いかどうかというのは私ども税務当局からなかなか評価はしづらいんですけれども、そういう意味で、今後とも税制面でできることは議論してやっていきたいと思いますけれども、背景には、やはり日米を比較したときには、寄附についての考え方の違いがまだ社会の中に相当あるんではないかなというのが、昨今、寄附税制の拡充の作業をさせていただきました実感としては私にはございます。  以上でございます。
  42. 木寺昌人

    政府参考人木寺昌人君) 広中先生にはいつもODA等について御理解をいただいておりまして感謝申し上げたいと思いますが、この草の根・人間の安全保障無償資金協力、これは元をたどれば八九年に三億円で始まったスキームでございます。私が無償課長をやっておりました九三年、このとき初めて十億円に乗りました。それから二〇〇一年に百億円に増えまして、百億の大台に届いたわけですけれども、九三年、私が無償資金協力課長をやっておりますときの無償の予算額が二千五百億を超える額でございました。いろんな理由があって、債務救済無償が必要でなくなったとかいうこともあって、現在の無償資金協力の額は大体千五百億強ということで、ODA全体がこの十一年間で四割以上削られていると。  そういう中で、私ども何を、一般無償用の予算とか、ノンプロ無償でありますとか、緊急食糧援助、水産無償、まあいろいろな項目がございますけれども、やりくりをしていかなきゃいけないということで、適正な規模を確保するということで、この草の根・人間の安全保障無償資金協力は最大時百五十億まで増えたことがございますけれども、間違いがあってはいけないと、事故等があってはいけない。要するに、会計検査も大変厳しく一件一件チェックをしていただいていまして、案件を増やすことと、それからきっちりこの間違いを起こさないというところのバランスも見出さなきゃいけないということで、私どもとしては適正な規模というのを何とか見出そうとしているところでございます。  もっと増やすべきだという御意見があるのは私どもも十分認識しております。可能であればそういう方向で持っていきたいんですけれども、様々な制約がございまして現在の規模になっていると、そういうふうに御理解いただければと思います。
  43. 石井一

    会長石井一君) 岡田審議官、何かありますか。
  44. 岡田太造

    政府参考人岡田太造君) 民間が行う公益活動の評価ということで、先ほど家族とかそういうものを超えた、いわゆる地域での活動でこの特定非営利法人活動しているのは非常に重要な働きをしているというふうに我々も認識をしております。  その活動をどう支援していくかということでございますが、まず認証そのものにつきましては、ここに書いています十七の項目に該当した事業であるということであれば、その内容、どういう事業をやるかという事業計画、簡単なものを出していただいて、それを細かく、できるかどうかということを行政としてチェックしているわけじゃないんで、認証そのものに大きなハードルがあるとは我々としては思っていません。  実際にその活動が地域の中でどう生かされているかということにつきましては、現状では、やはり地方自治体がNPOと連携協力しながらいろんな活動をやっていただくと。補助金であるとか委託費というような形でNPOにいろいろな事業をお願いしてやっていただいているというのが相当広がってきているというふうに認識しておりまして、NPOの方も行政とできるだけ連携をしたいというような強い気持ちを持っているというのが我々が一応調査した結果でございます。  問題は、行政とNPO法人との間で必ずしもお互いが何を意図しているかということがうまく連携を取れていないというような面もございますので、そういう形でもう少し行政とうまく意思疎通を図ってもらっていくというようなことが重要な課題ではないかなというふうに思っております。
  45. 石井一

    会長石井一君) それじゃ、主濱理事
  46. 主濱了

    ○主濱了君 主濱でございます。  広中先生の今のお話の延長でまた三点ほど聞かさせていただきたいんですが、主には外務省木寺局長さん、それから古谷審議官の御意見も伺いたいなというふうに、こう思っております。  まず、日本NGO、これは主要先進国のNGOに比べて財政基盤あるいは組織基盤が十分でないと、これは資料をもって今御説明をいただきました。五ページにあるとおり非常に小さいと、こういうふうな御説明をいただいたところであります。これに対して政府としていかに対応していくのかと、これ、七ページに一応の克服に向けた諸施策というのが示されているわけであります。  ただ、やはり基本的にその財政基盤あるいは組織基盤、これは、ここにある、その七ページにあります諸施策ではもう解決できないような気がします。要するに、政府支援が大きくなっていけば、それはもうNGOでなくなってしまうんじゃないかなと、政府そのものの活動NGO活動、そう分けたときにどう分けられるのだと、その辺、いかにどのように進めていくのかというふうなこと、まず第一点なんですよ。  実は私、農林水産委員会の方にも所属をしておりまして、この捕鯨の問題、NGOに振り分けられておりますけれども、あのグリーンピース問題、これ、二ページにも名前が出ておりましたけれども、このグリーンピース問題が随分審議をされたことがあります。要するに、自分の主義主張のためには、相手の生命とか健康とか財産とか、それはどうでもいいと、とにかく自分の主義主張のためには何でもやると、こういう態度、これはもう犯罪あるいは犯罪に近い行為ではないかなと私は考えるわけでありますけれども。ここではそのことを議論するのではなくて、その財政基盤あるいはその組織基盤、非常に強いものがあると、これは本当に驚きだというふうに、こう私は思っております。  これは政府からの支援があるわけではないはずでありますけれども、この辺、日本としては、いろいろNGOありますけれども、これを今後どのように持っていくのかと、この辺の方向性について、第一点、お聞きしたいと思います。  それから、二つ目なんですが、現在、日本世界各国から様々なNGOを受け入れているというふうに、こう思います。あるいは、かつて受け入れたと思います。その顕著な例をお示しいただければいいなと。その中から、国民が外国からのNGO、様々な活動を受け入れたときのいろいろな思いですね、そういったような、もし悪い思いがあるんであれば、それは、今度は日本が外国に行って様々活動するときには、その辺はやらないようにするという一つの参考になるのではないかなというふうに、こう思います。  それから、三点目なんですが、これ、最初に聞くべきだったのかもしれませんが、NGOの対極にある国際機関についてちょっと伺いたいんですよ。  日本は、平和を維持して、専制と隷従、それから圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと、こういうふうな考えを持っている日本でありますから、様々な外国に対する活動をしていると思います。これは、NGOも本当に大切だと思いますが、国際機関での働きも大切だ、それから日本の国内における働きも大切だ。その中で、国際機関においてどれだけの日本人が頑張っているのか、これをちょっとお示し願いたいし、そこに就職する、就くためには個人で入っちゃうのか、それとも政府が送り込んでいるのか、そしてアフターケアはどうなっているのか、その辺についてもし分かればお伺いをいたしたいなと。  この三点、お願いします。
  47. 木寺昌人

    政府参考人木寺昌人君) 主濱先生の御質問にお答え申し上げます。  私ども外務省関係をいろいろ持っておりますNGOさんは、いろいろ幅のあるNGOの中でも、国際的な問題に関心がある、それから外国において、特に途上国において支援活動を行うと、そういったNGOが主たる相手でございます。  それで、これらのNGOは、私どもがお付き合いしていましても大変しっかりしたNGOが多いということで、かつ、政府からの支援が個々のNGO皆さんの本来の自主的な意思に基づく活動、ボランタリー活動、そういったものを妨げてはいけないということで、政府お金NGO海外における事業支援する場合でも一定の金額は自己資金を用意してくださいということで、何といいますか、おんぶにだっこにならないように、適正な距離が保てるように工夫をしておるところでございます。  それを超えてNGO支援する手だてがいろいろあるかということなんですけれども、そこは、先ほど申しましたように、JICA等の手だて等でNGOの体力を増強するような支援、そういうのもございますが、非常に限られた支援にとどまっております。  それから、先生の二番目の御質問でございますが、日本世界NGOを受け入れた例ということで、例えばOXFAMとか、そういうところの世界的に有名なNGO日本支部が開設されて活動を行っているというのがございます。それから、第二次世界大戦で日本が敗れまして、占領軍とともにいろいろなNGOが来て支援したと、ワールドビジョンとかケアというのもございます。そういったNGOが終戦直後の日本支援してくれたという例がございます。  NGOに対して、それが外国のものであるか日本のものであるかを問わず、日本社会でどんどん定着しているのかなと私は思っております。そういうNGOが外国との接点を持つ、特に途上国での支援というものに対して、そういうNGOに対して外務省はいろいろな手だてを用意して、相手国のことも考えながらNGO支援するという作業を続けております。  それから、最後のお尋ねでございますが、すべての国際機関で働く日本人の総数は私、今ちょっと手元にございませんけれども、国連本部だけで二百七十名以上おります。それから、国連の専門機関等を入れますと六百人以上だと思いますが、日本人が国連関係国際機関、それからその他の国際機関で大変な活躍をしていただいているわけでございます。  ところが、なかなかいいポスト日本人が少ないとか、幹部に少ないとか、母数が少ないと。それで、いかにすべきかということで外務省はJPOという制度を大分前から立ち上げまして、若い方が国際機関に入るときにお金を手弁当で用意して働きに行ってもらうと、そういう制度をつくりまして、多くの方がこれによって国際機関との取っかかりを得て、その後定着して活躍するということに結び付いております。  それから、外務省に人事センターというのを設けまして、どの国際機関でどういうポストが空いていますよと、広くその窓口を開きまして一般の皆さんそれから学生の皆さんからの照会に答えております。それから、国家公務員それから一般の方々でも国際公務員に関心を持っておられる方いますので、そういう方に個別に情報を提供するようにしております。  それから、ニューヨーク、ジュネーブ、こういったところに国際機関が多くて、そこに日本人の職員の方もたくさんおられるわけで、そういう方々が集まる会合というのを設けまして、外務省の役人が行くと、相談して、どうしたらよりいいポストに就けるか。例えば、国際機関ではよくインタビューというのを通じてポスト採用にするかしないか決定が行われると。そうすると、そういうインタビューの受け方、答え方というのがやはりつぼがあるということで、そういう面で多くの経験をしてきた年配の方が若い人たちに指導をしてあげるとか、日本人が少しでもより適正に評価され、活躍できるように様々な手だてを講じているところでございます。
  48. 石井一

    会長石井一君) 私から一つ聞きますが、主要国に比べて我が国国際協力機関への参加はどうですか。
  49. 木寺昌人

    政府参考人木寺昌人君) 数が少のうございます。  ということで、実は三つの苦しみがございまして、母数が少ない、それから幹部に少ない、それからキーポストにいないということでございまして、それを何とか改善しようということで、母数を増やそう、それから、日本人があるところまで行ったら、更に上に行けるように何とかできないか働き掛ける、それから、何といいますか、一番上の幹部のポスト、それから事務局長ポスト、そういったものも選挙を通じる場合にはオールジャパンで取り組むという形で、何とか日本人のプレゼンスを高めようと努力しているところでございます。
  50. 石井一

    会長石井一君) 古谷審議官、今、税制の。
  51. 古谷一之

    政府参考人古谷一之君) お答えになるかどうか分かりませんけれども、税制上の寄附優遇というのは、NGOを始めとした非営利組織民間からお金を導入されるときに課税上のハードルをなるべく低くするという形で支援をしておるわけでございますけれども、特に認定NPO法人となられます場合の一番大きな要件は、お配りした資料にございますが、四ページにございますように、いわゆるパブリックサポートテストというのがございまして、要するに、全体の収入のうち、広く一般から寄附金や助成金を募っておられる割合が高いことをもって一定の公益性なりを判断をして税制上の優遇の対象にしておるわけでございます。  やや細こうございますけれども、四ページを御覧いただくと、制度を施行した当初はその割合が三分の一以上であることということでスタートしたわけですけれども、その後、なかなかこのパブリックサポートテストをクリアするのは大変だというお話もございまして、当分の間、この三分の一を五分の一に下げましたり、国からの補助金を分子、分母に算入をする。あるいは、これ、平成十八年度改正のところに書いてございますが、関係者からの会費を分子に算入をする。さらに、二十年度改正、直近のところでは、一定の独立行政法人等からの補助金を国からの補助金と同様の扱いとするということで、NGOJICAから補助金をもらわれますとこの分子に算入をするという形で、そういう意味でパブリックサポートテストのパブリックという範囲をかなり緩くしながらこのハードルを低くするようなことは、これまでいろんな議論を経てやってきております。  こういった努力は、私どもとしても関係者のお話を伺って今後ともやっていきたいと思いますけれども、税の支援というのはあくまで民間資金を導入される際のハードルを下げるということでございますので、その点はやはり、要するにNGO側でどういうふうに民間資金を導入をするかというファンドレイザーといいますか、寄附を受け取る側の、いろんな寄附をされる方へのPRですとか、そういった努力も必要になってくるのかなというふうな印象を持っております。  以上でございます。
  52. 石井一

    会長石井一君) 山内徳信君。
  53. 山内徳信

    山内徳信君 外務省にお伺いいたします。  「NGO現状役割」というこの資料の三ページでございます。NGOとの主な対話協力関係環境のところをちょっと。その一番目に国際自然保護連合というのがありまして、新聞その他でたまに目にするんですが、次の国際会議は名古屋とかいうふうに何か読んだ記憶はあるんです。それが決まっておるんでしたら、お伺いしたいと思います。  それから、この自然保護連合の日本支部が特に力を入れて活動をしておるその内容を少し教えていただきたいと思います。  以上です。
  54. 石井一

    会長石井一君) 外務省は他の政府委員からでも結構ですよ。  まず、木寺局長
  55. 木寺昌人

    政府参考人木寺昌人君) IUCNでございますが、たしか本部はジュネーブではなかったかと思いますけれども、この活動としては、自然及び天然資源の保全にかかわる国家、政府機関、国内及び国際的非政府機関の連合体として、全地球的な野生生物の保護、自然環境・天然資源の保全の分野で専門家による調査研究を行い、関係方面への勧告・助言、開発途上地域に対する支援等を実施というふうにございますけれども、この特に日本支部がどういうふうなところに力を入れているかというのは、あいにく今、手元にございません。  それから、会議日本でというようなことを仄聞した気がございますけれども、正確にどこかはただいま分かりませんので、後ほど山内先生にお答え申し上げたいと思います。
  56. 山内徳信

    山内徳信君 次は要望みたいなものでありますが、外国、特にヨーロッパ辺りと比較して、日本自然保護運動というのは少し遅れていやしないかという感じを受けるんです。ヨーロッパには少し行き過ぎじゃないかという感じなのもたまに新聞に現れたりもしますが、いずれにしろ、人類がこれからも生きていく器であるこの地球をいかに守っていくかは世界的な課題だと思っております。そういう意味で、外務省あるいは環境省等、まあその他の省庁もですが、やはり本気で日本のこのすばらしい国、自然環境、それを大事にすることが人づくりにも、あるいはその地域の活性化にもそのまま結び付いていきはしないかと、こういう認識をしておるわけです。  以前ですと、やはり開発という、それが何か国是みたいな感じもしたんですが、今はもう、いかに守っていくかと、そしていかに自然と人間が共生していけるのか、多様性の時代に入っておりますから、政府の政策や動きにそういう視点をもっと強化していったらどんなものだろうかと、こういう意見を持っております、私は。  これは外務省への希望であります。
  57. 木寺昌人

    政府参考人木寺昌人君) 山内先生、ありがとうございます。環境が大事だというのは外務省も大変肝に銘じて日々の活動を行っております。  日本は、公害でいろいろな経験をしていると、諸国に先駆けていろいろな環境管理ということをやってきたわけでございまして、そういう面でも外国から注目されております。  私どもの喫緊の課題としては、地球温暖化の交渉がございます。今年十二月にはコペンハーゲンでCOP15がございますけれども、私どもは、環境庁始め関係省庁と強力に連携しながらこの交渉を何とか日本にとって有利な結果に持っていきたいと思って頑張っているところでございますが、欧州等がよく比較に出されますけれども、彼らは大変宣伝がうまい。宣伝がうまい。自分たちはいいことをしていると言うのが上手でございますので、我々も負けないように上手なPRを行いながら交渉を頑張りたいと思っております。
  58. 山内徳信

    山内徳信君 ありがとうございました。
  59. 石井一

    会長石井一君) 名古屋の開催の件等についても、また直接ひとつ御答弁をしてあげてください。  山下栄一君。
  60. 山下栄一

    山下栄一君 ありがとうございます。  私は、ちょっと内閣府にお聞きしたいんですけれども外務省資料には、NGO国際協力における重要なパートナーと書いてございます。いわゆるNPO、この法人活動も徐々に行政の方も活用して委託事業その他使っていると、使っているというか活用していると思うんですね、行政の方がNPO法人を。今ちょっと外務省の話をしましたけれども、NPOは行政機関の、各省庁の重要なパートナーと、こういう位置付けが私はもうそろそろできるような状態になっているのではないかと、NPOにもいろいろあるとは思いますけれども。  そういう意味で、ちょっとこのデータなんですけれども、これ見ると、保健、医療、福祉と非常に多くなっております。保健、医療、福祉というのは、もう今の日本の非常に財政出動で大変なお金を掛けてやっているわけで、そういうふうに考えましたときに、行政機関、厚労省でも結構ですし、そういうところがNPOとの連携の中で対話連携協力、そういうので具体的にどれほど予算を使い、そしてどんな成果を上げているのかと。連携しながらこういうことをやっているよということをきちっと掌握して公表してもらいたいなというふうに、分野で、こういう分野ありますだけではなくて、具体的に行政機関と協力して、省庁と協力してこういうことの成果上げているということは広がっているんではないかと。自治体でも広がっているわけですから、中央省庁でもあると思うんですね。  そういう意味で、これ、そういう活動を掌握されているのかどうか、各省庁の取組、NPOを活用した取組、具体的に成果を上げている。特に、保健、医療、福祉なんて最大の今、日本の少子高齢のテーマになっているわけですから、これを活用すればするほど税金の出動が削減されるわけでもあるというふうにもとらえられると思いますので、そういうことを掌握する気があるのか。掌握すべきだと私は思いますけれども、されているならされているで、ちょっとお聞きしたいと思います。
  61. 岡田太造

    政府参考人岡田太造君) 山下先生の御指摘にお答えをさせていただきたいと思います。  まず、分野別の法人数で保健、医療、福祉がかなり数が多くなっているんですが、その大きな要因として、介護保険法のサービス提供機関としてNPOが認められているというようなことがあろうかなというふうに思います。ですから、そこで提供する事業者としてそのためにNPO法人を取っているというようなケースもあるように聞いております。  それから、もっと一般的に行政との連携がどうなっているかということでございますが、先生の御指摘は、具体的な事例をやってもっと広げるべきじゃないかというような御指摘だと思いますが、それについては我々はよくやっていきたいと思いますが。  ちょっと手元にあります調査結果を御披露させていただきたいんですが、平成十九年の一月に約千のNPO法人にアンケート調査をさせていただきまして、行政からの資金を受けている団体はどれくらいいるのかということをアンケート調査をしましたら、全体として大体四割ぐらいの法人が何らか、補助金とか委託費というような形で資金を受け入れているというような調査結果がございます。こういう調査結果を見れば、相当の法人が、まあ地方自治体を中心だと思いますが、行政と連携をしているというような実態にあろうかなというふうに思っております。  もっと具体的な内容とかよく調査して幅広く情報提供すべきじゃないかということにつきましては、よく検討させていただきたいというふうに思います。
  62. 石井一

    会長石井一君) それでは、神取忍さん。
  63. 神取忍

    神取忍君 ありがとうございます。  今日は、現状のお話、ありがとうございます。  NGOのこの活動というのは、大変すばらしい取組をしていると思います。そういった中でも、ある意味、民間外交の一翼を担っていると思うんですけれども、そういった中でまだまだ国民の中で理解をやっぱり得なければならない。そこの中、資料ページのようにいろんな取組をしているんですけれども、まだまだ国民の中では理解が得られていないことが多々多いと思います。そういった中で、啓蒙活動というのは更に広めていかなければならないと思うんですけれども、その辺をどうお考えなのか、木寺局長にお聞きしたいのと、あと岡田審議官の方にちょっと質問というか教えていただきたいんですけれども、災害救援と人権擁護に関して海外で行っているNPOの数というか、その割合を教えていただきたいと思います。
  64. 石井一

    会長石井一君) それじゃ、木寺岡田政府参考人、順次お願いします。
  65. 木寺昌人

    政府参考人木寺昌人君) 神取先生の御質問にお答えします。  NGO海外における活動の一端を、私どもはこういったパンフレットを作らせていただいて、この後半の方、いろんな国で、スーダンでありますとかイラクでありますとか、そういうところでNGOがどういう活動をしているか、主として日本NGOですけれども、そういうのを紹介しております。  それから、私はちょうど十年前に金融危機のときのタイに勤務いたしました。そこで、例えば曹洞宗関係団体なんですけれども、シャンティというのがございまして、バンコクという町には千ぐらいスラムがあるんですけれども、私の家に近いところのスラムにもう長い間時間を掛けて入って支援して、それで毎年近隣諸国の子供たちを呼んで子ども文化祭というのを開催する。大変いい集いなんですけれども、各方面、スラムの人たちの支援を始めとしていろんないいことをやっているんですね。そういう活動はシャンティのホームページに行けば詳しいんですけれども、なかなか広く目に止まらない。  私どもは、十月ですけれども、毎年十月、日比谷公園でグローバルフェスタというお祭りをやっております。日比谷公園にNGOが去年の十月は国際機関等と合わせて約三百ぐらいのブースを出しまして、各NGO活動を知らせるとともに模擬店のようなものをつくっていろいろ買ってもらったり知ってもらったりするという活動をしております。  また、今年の十月には神取先生に是非御案内を出して、かなり熱気があって、若い人たちが、それから定年間際の団塊の世代というんですか、これから更に海外で仕事をできるというような感じの人もたくさん来て盛り上がっておりますので、先生にも是非御覧いただければと思います。
  66. 神取忍

    神取忍君 ありがとうございます。
  67. 岡田太造

    政府参考人岡田太造君) 災害救助と人権擁護の中で国際協力をやっている団体はどれくらいあるかという御質問ですが、把握しておりません。
  68. 神取忍

    神取忍君 調べられない。
  69. 岡田太造

    政府参考人岡田太造君) この法人の認可は、内閣府だけじゃなくて各知事がやっています。内閣府は全体の八%ですので、かなりの部分は各自治体の方でやられていますので、事業活動内閣府は直接監督するという立場ではないんですが、法人情報を集めていますので、もし先生、例えば災害援助国際協力を両方とも掲示している法人がどれくらいあるかとか、そういうような形で検索するというのは可能でございますので、それでよろしければ、その形で後ほど先生のところに資料を届けさせていただきたいと思います。
  70. 木寺昌人

    政府参考人木寺昌人君) ただいまの神取先生の御質問との関係で、私どものこの資料のパンフレットの三ページでございますが、最初のパラでございますけれども、現在、国際協力活動に取り組んでいる日本NGOの数は四百以上あると言われておりますと。厳密な数は分からないんですけれども、四百から五百の間かなという認識でおりますので、御参考になればということでございます。
  71. 神取忍

    神取忍君 ありがとうございます。
  72. 石井一

    会長石井一君) それでは、島尻安伊子さん。レディーファーストで。
  73. 島尻安伊子

    島尻安伊子君 恐れ入ります。ありがとうございます。  木寺局長にお聞きしたいと思います。  昨年、私、JOICFPというNGOを通してアフリカのエチオピアに行かせていただきまして、現地で大変に気の遠くなるような活動皆さん必死にやっていらっしゃる姿を目の当たりにしました。  JOICFPは、リプロダクティブヘルス・アンド・ライツということで、大きなそういったものの下で活動なさっておりまして、例えば女性の妊娠、出産だとか、もちろんHIVの関連の仕事だとか、それから母子の健康だとかそういうことをやっていらして、現地でほかの各国のNGOとの連携というのが大変にうまくいっている例じゃないかというふうにお見受けいたしました。縦の連携といいますか横の連携といいますか、まあ縦横なのかもしれませんけれども、本当にうまく連携を取ってNGO役割をきちんと各々が果たしているような活動だったというふうに思うんですけれども。  JOICFPは、これが先進といいますか、よく進んでいる方だというふうに思うんですけれども、ほかのジャンルでの、例えば途上国の活動の中でやはり縦横の連携というのが本当に大事なんじゃないかというふうに思うんですけれども、先ほどいろいろな先生方からも出ましたけれども、各NGOの情報の共有といいますか、例えば外務省の中にそういう情報を一元化するような窓口的なところがあるのかどうか。翻って、そういった要求といいますか要請といいますか、そういうものが各NGOからあるのかどうか、お聞かせいただければと思います。
  74. 木寺昌人

    政府参考人木寺昌人君) 島尻先生のお尋ねでございますが、NGO皆さんは、海外に出られると、確かに大使館のある首都から遠隔地でそういう実際の活動を行っておられる、そして、かなり自助努力の世界で横の連携を図るということが、これは行われていると思います。ただ、大使館もできるだけNGO皆さんにとって利用価値のある情報は集めて、照会があれば御相談に応ずるとか、そういうことをやっております。  それからさらに、これは特殊な例でありまして、言わば極限の世界かもしれませんけれども、アフガニスタンでペシャワールの会の痛ましいあの事件がございましたけれども、あれがあるなしにかかわらず、ああいう地では大使館の方から関係NGOには十分連絡をして、元々、あの事件以降は各NGO皆さんも遠隔操作で行くということになっておりますが、JICAの人間もかなりの人数行っております。そういうところでは、なおさらそういう情報を共有して、特に安全にかかわる情報を共有してやっておるというのが実情でございます。
  75. 石井一

    会長石井一君) それでは、丸山和也君。
  76. 丸山和也

    丸山和也君 主に木寺参考人NGOに関してお聞きしたいと思うんですけれども。  ここのレポートでも、環境NGOと緊密に意見交換等を実施してと、外務省会議共催と書いてあるんですけれども、この緊密にということが、言葉の表現ですから、実際はどのようにやっているのかですね。やはり余り緊密にはやられていないんじゃないかと私は思っているんですけれども。  それとか、いろんなNGOがあると思うんですけど、例えば、日本の国策というか、日本の方針とやや対立するような活動をやるような団体に対してどういう基本的な態度を取られるのか。例えば、一例を挙げれば、調査捕鯨というのありますよね。日本がこれ、やっていますけど、例えばグリーンピースも反対していますよね。あるいは、グリーンピースに対してやや過激だと言う人もいるし、いや、そうじゃないと。シーシェパードというもっと過激なのもおりますけど。こういういろんな政府の方針と必ずしも一致しないとか、あるいは、こういうNGOに対してどういう対応をするのか。  それと、更に含めて、このNGO全般に対して、例えば、洞爺湖サミットでも幾つか呼んで対談したり、いろいろされているんですけど、例えばランク付けしているとか評価をしているとか、あるいはそこら辺の、言いにくいところだと思うんですけれども、まさに非政府組織なんだけれども政府とのかかわりにおいてある程度利害も対立するような場合もいろいろあると思うんですが、ここら辺の対応の基本方針というのはかなり公正に、公正というか、懐深くやられているのか、かなり厳しくというか、細かくやられているのか、少しお聞きしたいと思って、前々から思っていましたので、ちょっとお聞きします。
  77. 木寺昌人

    政府参考人木寺昌人君) 丸山先生、御質問ありがとうございます。  私が四ページにありますTICAD、これを担当したときの経験談をお話し申し上げたいと思うんですけれども、この中に、例えば、捕鯨関係ないんで、グリーンピースの方はいなかったわけですね。それで、政府と距離の近い方もおられれば、そう近くない方もおられると。ただ、いろいろ、これは議論でございますので、協議をするというプロセスで私ども意見をちょうだいして、NGOの側で意見を集約されることもございますけれども、それをちょうだいして、それで反映できるものは反映すると。それで、私どもかなり意見をちょうだいして、それを横浜宣言という成果文書に反映させることができたと私は思っております。  もちろん、NGO皆さんによっては、この部分が大事と、いや、うちはあっちが大事だという、分野がそれぞれ違いますので、TICADの成果について、あるNGOの方には、木寺さん、良かったよと、良かった、本当に良かったよと言ってくだすったところもあれば、それほどでもないと言う方ももちろんいらっしゃいます。  政府と距離の遠いNGOにつきましては、私ども別にどういう対応をしなさいというマニュアルがあるわけではございませんけれども、当然関係は疎になりますので、日々の協議とか、そういう場においでにならないということで関係が疎であるというのが一般的なところかなと思っております。
  78. 丸山和也

    丸山和也君 例えば、よくニュースになるので非常に分かりやすいから言うんですけど、グリーンピース辺りはやや要注意団体政府は見ているんですか、それともそういうふうには見ていないんですか。  私はグリーンピースのサポーターを長くやっておるんですけれども、別にそういうことでという意味じゃないんですけど、私、難民を助ける会なんてもう二十五年ぐらいの関係ありますし、それから国境なき医師団ももう十年近くのお付き合いというか、個人的な本当のサポーターですけれども、あるものですから、グリーンピースもその一つとして、やっぱり幅広い活動をするというところで、政府の視点から離れた活動団体というのは、いろんな多少フリクションがあっても育てていくという姿勢がないと、NGO自身がやっぱり駄目になってしまうし、政府自身にとっても駄目になるんじゃないかと思うから、ちょっと言いにくいんですけれども、お聞きしたいんですけれども
  79. 石井一

    会長石井一君) 木寺局長、本音で答えてあげてください。
  80. 木寺昌人

    政府参考人木寺昌人君) 私自身、捕鯨を担当していないので、自分の気持ちの中にグリーンピースが何か危険な団体であるとか、そういうことは、あらかじめ何かそういう整理があるわけでは全然ありません。ただ、グリーンピースの活動の名の下に行われている調査捕鯨の妨害とか、ああいうのは、ああいう実力行使をしていいのかという問題意識は持っております。  当然のことですが、政府NGOとの関係は、政府政府NGONGOで、NGONGOのそれぞれの活動現場を持っておられると。それで、現場が宝だと私は思っておりますので、そういう現場でいろんな経験を積まれて、そのNGOとして発展されることがそのNGOにとっての価値だと思いますので、その方向で行けばいいなと私は常々思っていますし、その方向で議論するということも多うございます。  ただ、政府に真っ向から反対するというところの団体については、私どももそういう団体からの陳情を受けることございますけれども、何といいますか、そういうところとは余り突っ込んだ議論、本音の議論というのはなかなかできないというのが現状だと思っております。
  81. 石井一

    会長石井一君) いいですか。
  82. 丸山和也

    丸山和也君 まあ、大したことはなかったけれども。あれですよね、一つ団体でも、この部分はちょっと対立するけれども、ほかではいいことやっているというのはいっぱいありますからね。そこら辺が難しいんだと思うんですけれども、懐深く対応してやってくださいよ。  以上です。
  83. 石井一

    会長石井一君) それでは、お待たせしました。山田俊男君。
  84. 山田俊男

    山田俊男君 ありがとうございます。  大変、各先生方の意見で多く勉強させてもらったんですが、そうはいっても、最初の郡司先生がおやりになった質問に戻っちゃうんですけれども、私の場合。初歩的な質問で悪いんですけれども木寺さんと岡田さんにちょっとお聞きしたいというふうに思うんですが。  とりわけ、木寺さんの資料の五ページのこの表を見てショックといえばショックなんですが、これ、欧米と比較して最大の原因は、宗教心であったり、それから教会との結び付きだったり、そういう活動の差なのかなというふうに思ったり、それから一方で、我が国におきましても、町内会みたいなのがあったり、それから村の神社の奉賛会みたいなのがあったり、それから私設消防団なんかもあったりしています。それぞれに共益費を出したり出役をしたり、それから自治会費を出したり、お寺さんであれば相当多額の寄附もしたりとか、様々な取組があるわけで、そう考えてみますと、これ、だから、木寺さんなんかは海外よく生活されていますから、その比較の中でもお聞きしたいというふうに思うんですけれども、単なる、いやいや、よく似たものがあるんだけれども寄附に結び付いていないんだというだけの話なのか。    〔会長退席、理事川口順子君着席〕  それとも、岡田さん、要はNPO法の規定上、一定の網かぶせているので、網の掛かっているところと掛かっていないところがあるんだという違いだけなのか、その辺がもう少し分からないんです。  それとも、川口先生のおっしゃったように、もう少し対外的にも積極的な活動の意味合いを持った、一定の目的を持った団体として存在しているというのを実はNPO法人NGO法人として網かぶせているんですよということなのかどうか。  それから、具体例でいうと、例えば遺骨の収集団みたいなのがありますね。ああいうのも、きちっと手を挙げてNPO法人としての活動なんだというふうに言えば対象になり得るのかどうか。  そういうのをずっともしも網羅できるということであれば、この三万六千のNPO法人であるとか、それから税制上の措置がこうだとか、個人寄附額が二千億足らずなんだということじゃないんじゃないかという気がするんですが、恐縮です、ちょっと御意見があればいただきたいというふうに思います。
  85. 岡田太造

    政府参考人岡田太造君) 御指摘の点は、いろんな地域活動とか、いわゆる非営利の公益活動というのは、実際に地域の中では相当広範に行われているんだと思います。  二つの点から申し上げたいと思いますが、一つは、法人格を付与する場合に、例えば社会福祉事業をやっている法人というのは別途社会福祉法人という法人格の付与の方法がありますし、それから、宗教行為をやっているのは宗教法人という法人格を設定するというのが別途ありますので、そういうような活動をされているのはそちらの方の法人格を取られているんだと思うんです。ですから、いろんな今、先生が言われたような活動の中でもう既に行政で十分な対応ができる、それから従来の公益法人でもう既にやられているような法人もありますでしょうし、そういう形で、既にきちっとした形でやられているという部分は相当あるんじゃないかなというのが一つ言えるかなと思います。  それから、もう一つは、実際にそういう活動、例えば町内会とかいうような活動をしていく中で共益費みたいなものを集めてやられているというのは結構あると思うんですが、それが要するに、わざわざ法人格を取ってまでやる必要があるのかどうかというようなところが実際に活動内容からあるんじゃないかと思うんです。  ですから、いろんな地域の中で実際にいろんなことをやられているんですが、それを法人格まで取ってやる必要があるのかと。そうした法人格を取らなくてもちゃんと継続的に地域の中で助け合いとして行われているというような場合には恐らく法人格を求めてこないんだと思います。そういうような活動を継続するために何らかの法人格があった方がいいというような判断をされている方がこの法人として手を挙げてくるということでございますので、先生御指摘のいろんな活動の中で、全部が必ずこの法人格を取らなきゃいけないということでは必ずしもないんじゃないかなというふうに思います。
  86. 川口順子

    理事川口順子君) 山田先生、よろしいですか。
  87. 山田俊男

    山田俊男君 済みません。今の点について、いいですかね。
  88. 川口順子

    理事川口順子君) どうぞ。
  89. 山田俊男

    山田俊男君 要は、私のちょっと気になるのは、日本人の個人寄附額がこれだけです、米国人の個人寄附額がこうだって書いてあるわけでしょう。実は、米国の個人寄附額の中には教会との結び付き等々も含めた多様な団体を網羅している、網がかぶさっているということで、団体の数も、それから寄附額もこうなっているんじゃないかと。  日本は、実は網かぶさってなくて、そして自主的、自治的にやっているのがいっぱいあるんです。私の田舎へ行ったって、万雑といいまして、これはえらい金額ちゃんと出すんですよ。それが地域を守る様々な活動の経費になっているんです。多分、税制上の措置も何も受けていないですよ。そうしたことを網羅すれば相当なことになるんじゃないかと。だから、日本は何かこういう比較において活動力が劣っているというわけでもないんじゃないかなんて思ったりちょっとしたものですから申し上げたわけです。  もちろん、NPO法人になればいいか、ならなくていいかというのは、それは実態に合わせて判断すればいいんですけれど、こう簡単には言えないんじゃないかなというふうに思ったものですからお聞きしたということです。
  90. 木寺昌人

    政府参考人木寺昌人君) 山田先生、ありがとうございます。  私どもがこの表をあえて出させていただいたのは、今、山田先生が御指摘になった、日本社会で広く行われている寄附とかそういうことも全部入れたらそうなるのではないかという御指摘はごもっともだと思いますけれども、要するに、NGOを単に比較すればこれだけ規模が違うと。それはやっぱり文化、歴史の違いもあるかもしれないけれども制度の違いもあるでしょうということをちょっと申し上げたかったということでありまして、一部では、私どもの方にNGOをもっと育てるためにはどうしたらいいのかと、それは、この寄附の世界をもう少し見直さないと駄目だぞという先生もおられまして、そういう問題意識があるということがこの資料を出させていただくきっかけになっております。
  91. 川口順子

    理事川口順子君) 古谷審議官、何かありますか、この点について。
  92. 古谷一之

    政府参考人古谷一之君) 若干補足をいたしますと、外務省の方で用意をしておられる五ページ日本個人寄附額二千百八十九億円、アメリカ個人寄附額二十六兆円、この中に、日本でいえばお寺なんかに出しておられるお金アメリカですと教会なんかへの寄附がちょっと、入っているのか入っていないのか分かりませんけれども、少なくとも税制上の優遇を受ける非課税団体の中にアメリカの場合には教会が入り得ますけれども日本特定公益増進法人に宗教法人は入っておりませんので、そういう日米の文化や考え方の違いがそこには表れているんだろうと思います。日本はやはり政治と宗教の分離のようなことが憲法上要請されているものですから、寄附の優遇に宗教法人はなっていないという面があることは事実でございます。
  93. 川口順子

    理事川口順子君) ありがとうございました。興味深い点ですが、次に移りたいと思います。  長浜先生、どうぞ。
  94. 長浜博行

    長浜博行君 官から民へというような話がよくある中において、その中間、つまり公的サービスとか公益性のあることを税金を納めているんだから当然官がやるべきだという形から一気に民に飛ぶのではなくて、その中間に、民というのは株式会社とかそういう企業の意味ですけれども、そういう中間的な官でもなければ民でもないという存在をどう増やしていくかというのが、誤解を恐れずに言えば、成熟した民主主義国家の一つの大きな課題だなという認識はしているんですね。しかし、きれい事は別にして、何かをやろうとすればお金が常に要るわけで、今日の諸先生の議論を拝聴していても、NPOに対しては寄附かあるいは公的資金かというような議論が出てくると思うんです。    〔理事川口順子君退席、会長着席〕  調査室の資料などを拝見をしていると、公的資金依存度というような分類の中において、アメリカNGOにおける寄附という問題とは別にして、例えばヨーロッパ型、まあヨーロッパじゃない、カナダもそうです、ドイツ、英国、フランスというような形でのいわゆる助成金と言ったらいいんですかね、公的資金が投入される割合が非常に多いということも述べられているところがあります。カナダは約六割が政府からの補助金とか、ドイツではNPOの運営資金の三分の二を公的セクターが支出しているとか、英国では約三七%が公的セクターで、寄附は三六%と、こういうようなことも紹介されておりますが。  先ほど来ある宗教的な問題というのは、私は知識がないので大変恥ずかしい話なので議論が私自身はよく分からない部分があるんですが、仮にその寄附の文化が育たないという状況の中において活動を担保していくためにはこの公的資金の割合をどのぐらいに増やしていこうかとか、そういう考え方がおありになるのかどうかですね。  この特定営利活動促進法のさっき歴史をお話しいただいたときも、平成七年の阪神・淡路大震災発生というようなことから、きっかけでという話も聞きました。このごろNGOとの接触はないんですが、何年か前にインド洋の津波、起きたときに清水嘉与子先生と桜井新先生と三人で現地に入って、日本人が活動されておりましたが、なかなか日本NGO資金的な援助がないのか、外国のNGOの中に日本人が入ってそういう活動をされていたということも聞いておりますので。  要するに、寄附が集まればもちろんいいんですが、現実にどこもひいひい言っているような状況の中でのNGO財政基盤を充実させていくということに対しての一つの方針がおありになればお話をいただきたいということです。  それからもう一つは、若干毛色の変わった質問で大変恐縮なんですが、NGOと接する機会の多い審議官局長の皆様方が来ておられますけれども予算委員会とかだと天下りとか、いわゆるわたりとかが随分議論になっておりましたけれども、御自身が接せられる中において、日本NGO、特に海外援助等をしているNGOの方に将来はお入りになろうとか、あるいは、若手の官僚の皆さんも後ろにいらっしゃいますが、寄附をされて財政基盤の一助にしようとか、余り私が知る限りにおいては、そういうNGOは財政的に、先ほども申し上げましたように、充実しているわけではありませんので、そういうところに行くと待遇等は大変だというふうに思いますが、御活動をされている中において、御自身あるいは同僚の皆様方あるいは先輩の皆様方でリタイアされた後にこういうNGO活動に入っておられるというようなことがあるのか。  あるいは、もしないという状況であるとすると、何がその壁が、NGOに移動する、つまり、官から民へ動くのが天下りだとするなら、官でもない民でもないという状況の中に御自身の人生を懸けるということのバリアがあるんだとしたらそれは何なのかということを御参考までに伺えればというふうに思っております。  以上です。
  95. 古谷一之

    政府参考人古谷一之君) 最初の御質問で、大変恐縮ですけれども、私、税制担当でありますものですから、NGO自体についてどの程度公的な資金があるのが望ましいかといった点についてコメントする知見を持ち合わせておりませんので、その点はできましたら外務省局長の方にお聞きいただけると有り難いと思います。
  96. 岡田太造

    政府参考人岡田太造君) 最初の御質問ですが、行政からの資金の受入れの話ですが、これは先ほどもちょっと御紹介しましたが、平成十九年の一月に大体千のNPO法人にアンケート調査を行ったところ、補助金とか助成金、委託費というような形で行政から資金を受け入れている団体が、大体四割ぐらいの法人が何らかの形で資金を受けているというような調査結果がございます。  ですから、その資金を受けている割合は法人によって大分ばらばらでありますので、十分なものをもらっているかどうかというところは議論があろうかと思いますが、少なくとも四割ぐらいの形では何らかの形で行政から資金が入っているというようなのが一応調査結果でございますので、そういう意味では、法人制度ができてから十年たっていますので、その中で地方自治体始め、政府関係機関と相当連携してくるというのが広がりつつあるということではないかなというふうに思います。  ちょっと具体的にどれくらいの目標というのは、やっぱりその活動内容とかそういうことによってきますので、ちょっと一般論としてそういうのを決めるのはなかなか実際的には難しいかなというふうに思っています。それぞれの行政の分野が自分の必要な施策を実施するためにどういう形でNPOに協力していただくのかということをよくNPOとお話しいただいて、その中でどういう資金援助の在り方がいいのかということを個別に御議論いただくべきことじゃないかなというふうに思います。
  97. 木寺昌人

    政府参考人木寺昌人君) 長浜先生のお尋ねでございますが、確かに外務省の先輩を見ますと、いろいろなNGOに退職後入って、それぞれの分野かなりボランタリーベースで活動をしている先輩はいます。ただ、先ほども申し上げましたように、もし長浜先生のお尋ねが、そういう理念とかボランタリーとしての情熱とか、そういう問題と離れて、経済的にNGO活動することを職としてやることがどうかというお尋ねであると、それはなかなか、これは私が言うんじゃなくてNGOの方が言うんですけれどもNGOではなかなかいい所得は得られませんと、これが今のNGO現状ですと。先ほど申し上げたいろいろな会計事務の繁雑さとか、いろいろ負担が増えているというお話の一環として、今のNGOの悩みの一つであるということも御理解いただければと思います。
  98. 石井一

    会長石井一君) それでは、牧野たかお君。
  99. 牧野たかお

    牧野たかお君 済みません、ひょっとしたらダブっているかもしれませんが、この国際協力NGO資料をさっき見させていただいたんですが、この資金協力のところです。締結した額というのが、細かい端数も結構、何円まで載っているんですが、これは、NGOの方で活動計画を出したその要は予算額というのがそれぞれの国の通貨で出すからこういう端数の何円というの出るんですか。  それで、二つ目は、じゃこの締結をした後、それぞれの案件名が書いてありますけれども、これに計画どおりちゃんと使われたかどうかというチェックは、それこそやっていらっしゃるのか。  そして、もう一つは、この活動結果の結果ですね。要は、締結した額を全部使わないで余剰した場合は、これは返還するのか、それとか繰越しみたいに翌年まで認めるのか、そういうちょっと細かい話ですけれども、その点について伺いたいと思います。
  100. 木寺昌人

    政府参考人木寺昌人君) お答え申し上げます。  ここに書いてあります額は、実際に使われた額を後で集計して、領収書等を突き合わせながら集計して出した数字でございます。ということで、端数がいろいろあるということと御理解いただければ。  それから、年度を越えても構わないんですが、不用になった場合は繰越しとかそういうのはなしで、必ず私どもに返していただくということにしております。
  101. 牧野たかお

    牧野たかお君 それですと、私は、この言葉が締結額と書いてあるから、普通、締結額だと、何か予算の段階で契約を結んだような感じがするものですから、何か言葉と今のお答えだとちょっと違うような気がしたんですが。  それで、チェックはどういうふうにしているんですか。要は、領収書等の机上のチェックで全部終えているのか、それとも何かもう少し細かなチェックをされているのか。
  102. 木寺昌人

    政府参考人木寺昌人君) チェックは、私どもでして、間違いがないかどうかチェックしております。それから、机上のチェック、書類のチェックだけではなくて、全部には行けませんけれども、三年以内ぐらいに幾つか選んで実地の調査というのも現地ベースでやっております。
  103. 牧野たかお

    牧野たかお君 分かりました。
  104. 石井一

    会長石井一君) それでは、次に島田智哉子理事。  もし御質問がこれ以上なければ、この質問を最後にさせていただきたいと思います。再度御要望があるようでしたら、時間が少し余っていますから、お受けもいたします。
  105. 島田智哉子

    島田智哉子君 島田でございます。  私からは、NGOに対する税制による支援について一点お聞かせいただきたいと思います。  例えば、自国の納税者が国境を越えて外国のNGO、つまり外国で設立されたNGOに支出した寄附金の課税上の取扱いについてなんですが、クロスボーダー公益寄附金税制、かねてより一部の専門家の方々より国際税法上の整備を求める御意見があることを耳にいたしておりますけれども、この点について我が国としてこれまでに研究、検討をなされた経緯がございましたら、古谷審議官からお聞かせいただきたいと思います。  また、木寺局長より御意見がございましたら、併せてお聞かせください。  以上です。
  106. 古谷一之

    政府参考人古谷一之君) 現在、我が国の税法上、所得税でも法人税でも、寄附優遇の対象となっておりますのは国内で設立をされた法人に限定をしてございまして、外国法人に対する支援について内国税制上優遇をするという仕組みについては、まだ国際的にも、ほかの国もそこまでの議論が進展していないこともございますし、私どもとしても、寄附税制につきましてはまだ外国の組織に対する寄附について減免をするというところまでは至っていないのが現状でございまして、今現在ではそのための検討も私どもとしては特段していないという状況でございます。
  107. 木寺昌人

    政府参考人木寺昌人君) 要するに、お金の流れとしてそういうことがより頻繁に行われた方がいいのかどうかというところはございますけれども、国の税というのは基本でございまして、そういう制約があるときには私はやむを得ないのかなと。外国のNGOにその資金を提供するというのはなかなか、幾つかの国境を越えてなさるわけですから、それだけの理由とそれだけの情熱を持って行われるんだと思いますけれども、それに課税が行われるかどうかというのは財務省さんの話なものですから、外務省としてはいかんともし難いということではないかと思っております。
  108. 石井一

    会長石井一君) それじゃ、時間が多少余っておりますが、ほかに御発言がないようでございます。本日の調査はこの程度といたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時三十七分散会