○梅村聡君 もちろん
労働基準法を使って、闘うという言い方は変なんですけれども、やる方法はあるんです。あるんだけれども、そこは
医療者側も良心があって、それやっちゃったらうちの病院、もうできないよねと。そこまで、じゃ同じ経営者をやることによって地域
医療を崩壊させたら、どうするんだと。そこで、まさに現場が、じゃ自分の自己犠牲を背負ってやろうという、今そういう取組をしているわけなんですね。
やはりこれ難しいのは、
医療は、
一つは
医療機関のインカム、収入は診療報酬ということで規定をされているわけです。それから、人員も、これは医学部の定員、
国家試験のそれに合格率を掛けるんですけれども、それによって規定をされているわけですね。だから、そこの部分をフィックスされてしまって、そして基準を改善しろという
指導が入ってくると。ですから、その両手、両足が縛られている
状況で、それを改善しろというのは、これは非常に難しい問題なんですね。
これを実は最後に少し
大臣と議論をしたいと思いますけれども。その前に、今回の補助金事業、救急
医療対策支援事業というのがこの四月一日から、二十億四千四百九十六万七千円の予算が付けられて四月一日からスタートをしました。
私は、これ、非常に前進だとは思っています。というのは、これまで三次救急が手厚くいろんな診療報酬を付けられたと。しかし、今の救急
医療の問題は、実は二次救急が破綻をすることによって、行き詰まることによって、その患者さんが三次救急のところに押し寄せてくる。結果として、三次救急もうまくいかなくなっている。ですから、本当に実は手を入れなければいけないのは、これは二次救急
医療なんです。ここをまず壊さないということが私は大前提だと思っています。
そんな中で、今回のこの補助金事業はどういうものかといいますと、勤務医のドクターに手当を出すんだと。その積算単価としましては、救急当直等一回当たりにつき、土日祝日の昼間は一万三千五百七十円、それから夜間は一万八千六百五十九円、これを積算単価として設定するということになりました。ところが、この補助金の負担割合が、国が三分の一、都道府県が三分の二以内、市町村が三分の二以内、
事業主が三分の二以内ということになっているわけですね。仮に、都道府県、市町村が、これ負担しないよと言ってしまえば、これ、当然三分の二を
事業主である病院側が負担をしなければいけないわけです。
ここが、多分、厚労省側からは、本来一万八千円あげる分の六千円を補助してあげるんだという論理だと私は思います。しかし、
大臣、これ、今その救急を担っている民間病院も、公立病院ももちろんそうですけれども、非常に財政が今厳しいわけですよね。私もこれ、いろいろ調べてみました。公立病院は今いろいろと言われていますけれども、これ、民間病院も、この福祉
医療機構から借入れを起こしている約六百の急性期
医療を中心とした民間一般病院の収益率、この平均値を見てみると、
平成十五年には一・八%だったものが、
平成十九年にはマイナス〇・三%になっている。ですから、もうこっちも一円も出せない。救急やったら、むしろコストからいうと一件当たり四万円とか、それぐらい取らないとやっていけない
状況で、補助金は有り難いんだけれども、更に自分
たちが出さないといけないのかと。
本来は、例えばこれは真水で、その分をすべて国庫負担として出すであるとか、あるいはもっと言えば、原理原則からいえば、診療報酬でそこの部分は手当をすると、これが私は基本だと思っています。
今年は診療報酬改定の年ではありませんので、緊急
対策としてこれをつくられたと、私はそれには一定の評価をしますが、その国庫の負担分の入れ方であるとか、あるいは
事業主の負担である診療報酬に将来付けるのかということも含めて、この出し方というのは、私は今の現場の本当に危機的な
状況をまだまだ肌で感じておられないのかなと思いますけれども、この点に関して
大臣の御所見をお願いしたいと思います。