運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

2009-03-24 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十一年三月二十四日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         辻  泰弘君     理 事                 中村 哲治君                 柳田  稔君                 蓮   舫君                 衛藤 晟一君                 山本 博司君     委 員                 足立 信也君                 家西  悟君                 梅村  聡君                 川合 孝典君                 小林 正夫君                 下田 敦子君                 谷  博之君                 森田  高君                 石井 準一君                 石井みどり君                 岸  宏一君                 坂本由紀子君                 島尻安伊子君                 西島 英利君                 南野知惠子君                 古川 俊治君                 渡辺 孝男君                 小池  晃君                 福島みずほ君    衆議院議員        修正案提出者   上川 陽子君    国務大臣        厚生労働大臣   舛添 要一君    副大臣        内閣府副大臣   宮澤 洋一君        文部科学大臣  松野 博一君        厚生労働大臣  渡辺 孝男君    事務局側        常任委員会専門        員        松田 茂敬君    政府参考人        総務大臣官房審        議官       細田  隆君        文部科学大臣官        房審議官     久保 公人君        厚生労働大臣官        房総括審議官   森山  寛君        厚生労働省医政        局長       外口  崇君        厚生労働省健康        局長       上田 博三君        厚生労働省医薬        食品局長     高井 康行君        厚生労働省労働        基準局長     金子 順一君        厚生労働省職業        安定局長     太田 俊明君        厚生労働省職業        安定局高齢・障        害者雇用対策部        長        岡崎 淳一君        厚生労働省職業        能力開発局長   草野 隆彦君        厚生労働省雇用        均等・児童家庭        局長       村木 厚子君        厚生労働省社会        ・援護局障害保        健福祉部長    木倉 敬之君        厚生労働省老健        局長       宮島 俊彦君        厚生労働省保険        局長       水田 邦雄君        社会保険庁総務        部長       薄井 康紀君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○平成二十一年度一般会計予算内閣提出、衆議  院送付)、平成二十一年度特別会計予算内閣  提出衆議院送付)、平成二十一年度政府関係  機関予算内閣提出衆議院送付)について  (厚生労働省所管) ○雇用保険法等の一部を改正する法律案内閣提  出、衆議院送付)     ─────────────
  2. 辻泰弘

    委員長辻泰弘君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  平成二十一年度総予算委嘱審査及び雇用保険法等の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康局長上田博三君外十四名の政府参考人出席を求め、その説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 辻泰弘

    委員長辻泰弘君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  4. 辻泰弘

    委員長辻泰弘君) 去る十八日、予算委員会から、本日一日間、平成二十一年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、厚生労働省所管について審査委嘱がありました。  この際、本件を議題といたします。  予算説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  5. 谷博之

    谷博之君 おはようございます。民主党・新緑風会・国民新・日本の谷博之です。ちょっと長いですね。  今日は特に障害を持つ方々雇用の問題、そして、特にその中で難病患者と言われている方々就労問題等についてまずお伺いしたいと思います。  正確な数字ではありませんけれども、現在、難病患者方々が約五十万人いると言われておりまして、そういう方々のうち身障手帳を持っていない方々が、二〇〇四年ベースのデータで六八・八%の方が身体障害者手帳を所持していないと、こういうふうなデータが出ております。こういう方々は具体的に今どういうことかといいますと、外見上は非常に健康な方とそう違わないというか、同じような形ということでございますから、しかし増悪、寛解繰り返すというそういうふうな病気の一つの特色があって、継続してやっぱり就労がなかなか難しいという、こういう事情があります。  そんな中で、障害手帳を取得できない、こういう方々のいわゆる就労については、現在の障害者法定雇用率制度とか特定求職者雇用開発助成金の利用ができないという状況にございます。一方では、特定求職者雇用開発助成金については、こういうような就労上の制限に関する主治医の意見書の添付によって、精神障害者方々障害手帳の有無にもかかわらず柔軟に運用されているというこういう実績があるというふうに聞いております。  それで、そういうことを受けて、国としてもこの障害手帳のない特定疾患等難病患者方々に対してもこれらを対象にするように、あらゆる機会を用いて私たち厚労省にこういう方々に対する改善を申し入れてきたわけですが、今回、ようやくモデル事業というのが来年度から予算案に組み込まれたということであります。これは非常に前進というか、一定の成果があったというふうに思っておりますし、その努力については十分理解をしたいと思っておりますが、このモデル事業が、額的に言うと非常に少ない予算ということになるわけですが、このモデル事業のねらいというのが、いわゆる特定求職者雇用開発助成金事業対象にいずれこの難病患者方々も含めていくその布石にするのかどうか、これがまず第一点。それから、特に百三十の難治性疾患克服研究事業方々対象になっているわけですが、こういう対象、その研究事業対象以外の、例えば1型糖尿病とか線維筋痛症のような、そういうふうな方々に対してもこういう対象として加えていく、そういう検討がされているのかどうか。この二点、まずお伺いしたいと思います。
  6. 岡崎淳一

    政府参考人岡崎淳一君) 先生から御指摘のように、二十一年度予算案におきまして難病にある方々雇用促進のためのモデル事業、これを予算に盛り込んでおります。  この趣旨でございますが、これは前の国会の際に障害者雇用促進法議論をしていただいた際に、難病患者さんたち就労がなかなか難しい、これを何らかの形で支援できないかというようなお話がありました。これを受けまして、ただ一方で、難病方々、いろんな症状あるいは程度等ある中でありますのでどうすればいいかということを考える際に、まずモデル事業といたしまして難病方々雇用管理上の問題その他を把握すると。それとともに、特定雇用開発助成金と同額の助成金事業主の方に払うことによりましてモデル事業の中でもそれらの方々就労促進を図っていくと、こういうことにしたわけでございます。これは布石という言い方がいいかどうかはあれではありますが、そういう方々状況を見ながら、特定求職者雇用開発助成金適用対象とすることも含めて将来的に考えていくという、その一環であるというふうに考えております。  また、対象につきましては、どの対象にするかということもあるわけでありますが、当面は難治性疾患克服研究事業対象疾患ということでまず事業を始めさせていただきたいと、こういうふうに思っております。ただ、この事業を進めていく中でまた必要があれば、モデル事業でありますので、状況を見ながら検討させていただきたいと、こういうふうに考えております。
  7. 谷博之

    谷博之君 この問題については、実は舛添大臣がこの国会で先日、委員会で所信表明されましたね。その中で、これ、この原稿ここにあるんですが、こういうくだりがございます。第二次補正予算で創設した助成金等活用を図りつつ、障害者雇用維持拡大を図るとともに、六十五歳までの継続雇用の着実な推進等々、こういう文言があって、これは、障害者雇用維持拡大というのはこれはよく分かるんですが、やっぱりそういう取組をせめてしているということになれば、ここに例えば障害者難病のある人たち等へのと、こういうふうな文言がやっぱり入ってもいいんじゃないかというふうに私は感じております。  これはお隣の家西委員とも実はこの所信表明聞いた後にちょっと話し合ったことなんですが、そういう努力をされようとしているわけですから、是非そういう点でどうでしょう、これからそういうふうな考え方で大臣、少し検討を加えていただきたいと思うんですが、いかがでしょう。
  8. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 谷先生指摘のように、難病などを抱える方々、この方々がやっぱり職業上の制限があったりするというこういう状況は私はよろしくないと思いますので、今大変厳しい雇用情勢の中で雇用を維持し拡大する、そういう中で今障害者のみならず難病で苦しまれている方々、こういう方々に対してもハローワーク全力を挙げてお支え申し上げたいというふうに思いますし、それから雇用をする方の企業主事業主に対しても是非そういう雇用維持拡大をそういう方々をも対象にしてやってもらうようにこれは今後要請していきたいと思いますので、そういう方向で取り組んでまいりたいと思います。
  9. 谷博之

    谷博之君 是非ひとつよろしくお願いします。  それで、これに関連して、全国都道府県に今、難病相談支援センターというのができております。これは前の、私も二年ほど前の委員会でも質問したんですが、ここの特に就労支援というか職業相談機能というものがここにあるわけですが、これは現時点では、そこで相談を受けるとそこで就職の具体的な相談に乗るというよりはハローワークにそういう方々を紹介しているという、そういう状況であります。つまり、それはこのセンターハローワークとのやっぱり連携というのが相当密にこれから取られていかないとそういったところでの機能は十分果たせないというふうになると思うんですよね。  したがって、現在、両者の連携というのはどのようになっているか、あるいはまた、私は二年ほど前に質問をした、その後何か改善点があったかどうかお答えいただきたいと思います。
  10. 上田博三

    政府参考人上田博三君) 難病患者方々への就労支援につきましては、難病相談支援センターハローワークなどが十分連携することが必要だと、このように考えております。このため、同センター事業実施要綱におきまして、公共職業安定所等関係機関連携を図り必要な相談、援助、情報提供などを行うことと記載し、都道府県通知をしているところでございます。  また、平成十五年には、各都道府県労働局に対して都道府県及び難病相談支援センターとの定期的な情報交換等により難病患者家族等に対して一貫した援護対策を行うことなどを通知しているところでございます。これに基づき、平成十九年度に全都道府県難病相談支援センターが整備をされたことを受けまして、関係機関連携が今図られているところでございます。  このほか、本年二月の全国健康関係主管課長会議におきましても、難病のある人の雇用促進モデル事業などの就労支援策活用も含め、ハローワーク等とも十分な連携を図ることにより、地域の実情に応じた支援策を講じるよう各都道府県に要請をしているところでございます。  さらに、平成十九年三月には、難病患者に対する雇用管理等方法を具体的に示した難病のある人の雇用管理就業支援ガイドラインを作成し、難病相談支援センターにおける相談現場活用されるよう各都道府県及び全国難病相談支援センターに配付したところでございます。  また、先生の前回の御質問も受けまして、平成十九年度より難病患者就労支援モデル事業を開始しております。例えば、岡山県におきましては難病相談支援センター就労支援相談平成十九年度に受けた方が四十一人おられますけれども、そのうち就労した方が十八人ということで、まあそれなりの実績が出ているというふうに考えているところでございます。
  11. 谷博之

    谷博之君 このセンターとそれからハローワークとの連携というのはまだスタートして間もないわけでありまして、そういう意味では是非ひとつこれお願いしておきたいのは、そういう都道府県で設置して具体的なそういう連携した取組がされているということであれば、少なくともどういうふうな実績が今あるのか、どのような取組がされているのかということを具体的にしっかりこの結果をやっぱり検証するというか、そして、それに対する対応を更に進めていくというような形のことを是非やってもらいたいと思っておりますが、この点については要望ということで発言させていただきたいと思っております。  もう一つ、特に障害者の施設なりあるいは在宅の障害者に対して、そのいろんな意味でお世話をしている介護職皆さん方のことについて一点だけお伺いしておきますが、今度、高齢者介護職についてもその報酬引上げをしようということで、三%、介護の、この障害者方々については五・一%というふうな具体的な報酬引上げの動きが今出ておりますが、この五・一という数字はどういう根拠でこれ出てきたのか。そして、その具体的なこの五・一というのがそっくり職員人件費に反映されるんだろうか、あるいはまたその五・一ということで果たしてこれが十分なのかということが議論があります。端的にここら辺のことについてお答えいただきたいと思います。
  12. 木倉敬之

    政府参考人木倉敬之君) 御指摘のように、この春からでございますが、四月から障害福祉サービス報酬改定を行うこととしておりまして、基本的な視点として良質な人材確保サービス提供事業者経営基盤の安定、サービスの質の向上などを図りたいということでございまして、予算編成過程の中でプラス五・一%という予算額確保いたしまして予算案に盛り込ましていただいているところでございます。この中では、特に手厚い人員配置サービスをきちんと届けたいとおっしゃっておる事業所、あるいは有資格の方々を多く配置をして取り組んでいらっしゃる事業所などに対する新たな加算制度などを創設することとしております。  一方で、今御指摘のように、この今回見直しました加算、どれだけの事業所が算定できるか、それがどのように反映されるかということはなかなか不確定な要素がございます。それが事業所の方に払われますので全体のその事業所の基盤安定ということに使われる分もございますので、従事する方々の処遇ということで一律に引き上げられることに直接つながるものではない面もございます。  これにつきましては、私どもの方でも、その結果を踏まえまして検証をきちっとしてまいりたい、その途中におきましても、雇用改善に取り組みます事業主等に対する支援指導を行ってまいりたいというふうに思っておるところでもございます。  各、今回の視点の中では、五・一%の中で特に、経営実態調査初めて行わせていただきましたが、特に落ち込みの激しい部分、児童デイサービス等々におきます手当てというものを特に重点的に図らせていただいたというところでございます。
  13. 谷博之

    谷博之君 先ほど私が質問した五・一のその根拠についてもいろいろ事前にその具体的な内容についてお聞きをしましたが、十分な説明が得られなかったということもあって、我々は、民主党として今いろんな議論を党内的にやっておりますが、最低でもやっぱり一〇%、現状を考えれば二〇%ぐらいの、特に重度訪問介護などで二十四時間介護をしている方々職員現状を見ればやっぱりそれぐらいの対応をして、それでなおかつ他産業との比較からしてもまあやっとそこに並んでいくのかなというような状況だと思っておりますので、こういう点はもちろん現状十分御存じだと思いますが、いろいろ議論がありますけれども、やっぱりそういう介護する主体の立場の方々状況というのをやっぱりしっかり見据えて、そしてできる限りの、特にそれが介護職の方にしっかり反映できるような仕組み、これ非常に難しいと思いますが、やっぱりきちっと考えていっていただきたいというふうに思っております。  それから次に、法定雇用率関係について、特に二・〇%が適用される教育委員会に対する雇用率達成指導の在り方、これについてちょっとお伺いしたいと思うんですが。  先生方のところに資料資料一から四まで配られていると思いますが、これを見ていただきますとお分かりのとおり、まず資料の四を見ていただきたいと思うんですが、全国四十七都道府県の中でこのいわゆる法律に基づいて教育委員会関係二・〇%以上という、この二・〇をクリアしている県が四つです。そして、一番低いところと言っては恐縮ですが、低いところは一・〇三などなどありまして、いわゆる法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数の二%という数字がここの右側に書かれております。これは平成十九年の六月一日と平成二十年の六月一日、一年たったその推移も見ておりますが、全国平均見ると、平成十九年六月一日が一・五一、それが二十年の六月一日は一・五八、〇・〇七伸びておりますが、しかしまだまだこの数字は道遠しという状況でございます。  これについては、この資料一に書かれておりますが、余りにもその数字が低いということで、厚生労働省平成十九年の十月三十日に大臣勧告を出して、全国の三十八都道府県教育委員会勧告のいわゆる通知を出しております。残る、この下に書いてある府県についても、これを達成しているところが四府県。そして、資料二を見ていただければお分かりかと思いますが、この一番下の適正実施勧告発出基準ということがありまして、この下の①に書いてある採用計画実施率が二五%以上であること、こういうところをクリアしているのがこの残る四県であります。これは、静岡、鳥取、愛媛、佐賀、大分、この五県です。この五県も除外した残る三十八の都道府県が実はこの勧告を受けているわけです。  これは三年間でこの二・〇まで達成まで努力しなさいという勧告なんですが、現実に三年というと、今月の三十一日で終わるんです。ということは、途中で余りにも達成率が低いから、厚生労働大臣がそれに基づいて都道府県教育委員会にこういう勧告を出しているわけですね。  ですから、これは、ここにあるデータというのは去年の平成二十年の六月一日のデータしかありません。あと数日で三月三十一日、終わりますから、最終データは恐らくこの五月、六月ぐらいに出てくるんだろうと思いますが、そういう意味でこの数字と、それから現状取組と、それから今の見通しですね、そういうことについての答弁をいただきたいと思います。
  14. 松野博一

    ○副大臣松野博一君) 障害者雇用に関しましては、平成十九年十月に三十八教育委員会厚生労働大臣から適正実施勧告を受け、平成二十年六月一日現在、法定雇用率達成している教育委員会は四十七都道府県のうち四府県にとどまっているというのは先生の御指摘のとおりでございまして、文部科学省としても大変残念な状況だというふうに考えております。  文部科学省におきましては、厚生労働省教育委員会への勧告指導とともに法定雇用率達成していない教育委員会に対して、障害者配慮をした採用方法実施などによる改善を促しており、平成二十一年度教員採用選考においては障害者対象とした選考が全四十七都道府県において行われるなど、一定改善が図られているところであります。  法定雇用率達成していない教育委員会においては、障害者採用計画に基づき法定雇用率達成を目指すこととしており、文部科学省としても教育委員会における障害者雇用が着実に進展するよう、引き続き積極的な取組を促してまいりたいと思います。
  15. 谷博之

    谷博之君 民間企業法定雇用率一・八、これに対していろいろと、この前も三百名以上の規模の事業所を百名まで人数を下げて対象を広げようとしています。しかも、それが民間企業達成できなかったらば、それに対する一定企業側からのやっぱり責任も果たしてもらっているわけですよ。これは民間との対応です。  例えば、教育委員会に限らず特殊法人や官公庁の場合は二・一%という法定雇用率が決まっています。こういうものは、そういう民間の大変な御苦労を見据えながらやっぱり官があるいは行政が、そういう一つのハードルを作ってそれを達成しようということで率先してやろうとしている話だと思うんですよ。それは決めたからといって、それはすぐその次の日にできるかどうかということは、これは時間的な問題もあると思うんですが。しかし、現実は、これは相当やっぱり時間もたっていると思います。  確かに教育現場における障害者方々採用雇用というのは、ある程度難しい面もあるかもしれません。ですけれども、先生だけではなくて職員も入っているわけですからね、これ。しかも、いわゆる特別支援学校、学級というのがあって、そういうところで障害を持つ方々のやっぱり特性というのを生かしたそういう教育現場もあるわけですよ。そういうことを考えたときに、こういう数字、この資料にも出ていますが、実施のための計画まで立てて取り組んでいるその取組の仕方が、余りにもこれはちょっと遅過ぎるし問題があるというふうに私はそう言わざるを得ないものですから、そういう今の質問をしているわけなんですよ。  もう一つ言わせていただくと、後でこれ質問いたしますが、この国会障害者国連における権利条約の今回批准が、今この国会議論されようとしています。しかし、そういう中で、一番の権利条約の柱というのは合理的配慮確保なんですよ。これは障害を持つ当事者の皆さん方が、この権利条約が批准されて国の法律でこうやって決まっているのに何で我々が雇用されないんですかと言われたときに、これ弁解のしようがないですよ。そういうところまで実は追い込まれちゃうんですよ。  ということですから、もう少し言わせていただければ、具体的に、じゃどういうふうな見通しを立てて、これをいつごろまでに、じゃ達成しようとしているのか。そのぐらいのことはやはり重ねてお答えいただきたいと思うんですが、いかがでしょう。
  16. 辻泰弘

    委員長辻泰弘君) どなたがお答えになりますか。
  17. 岡崎淳一

    政府参考人岡崎淳一君) 文部科学大臣からもお話がありましたけれども、十九年の適正実施勧告につきましては大臣名で出しておりますが、これを単に文書で伝えるだけではなくて、基本的に都道府県労働局長教育長を呼んでお話をすると。その際には、今先生がおっしゃったような国連権利条約話等々いろいろありますので、それも伝えながら、是非とも障害者雇用を進めていただきたいと、こういうお話をしました。  そういう中で、適正実施計画の期限もこの年度末に来ますので、年度末における退職者あるいは年度当初の就職者の状況も見ながら、できるだけ早くその状況も見て次の対応を考えていきたいと。  いずれにしましても、先生おっしゃいましたように、公的機関は率先垂範してやるべき立場でありますので、是非、各教育委員会の理解も得ながら、是非とも一日でも早く達成するように努力していきたいと、こういうふうに考えております。
  18. 谷博之

    谷博之君 そういうことからしても、今、家西委員からもお話があったんですが、いわゆるここに規定されている障害者の方というのは、身体障害者又は知的障害者というふうな規定がありますけれども、こういうところに例えば難病患者皆さん方対象を広げれば、それは、当然、障害者という定義の問題はもちろんありますよ、しかしそれはかなり採用の枠も広がっていくんじゃないかなというふうに考えているところなんですが、これは御検討いただきたいと思います。  それから、権利条約の話がちょっと出ましたので、それに関連してもう一つ。  これは大臣にお聞きしておきたいんですけれども、障害者権利条約が批准される、今、この議論がされる状況ですが、こういう中で、当然、批准されれば厚生労働省の所管をする様々な法案が関係をしてくるということでありますが、その具体的な法律の名前は時間の関係でちょっと割愛しますけれども、特にその中で障害者雇用促進法については、これは、この権利条約が定めた合理的配慮との関係でまさにこれは改正が必要となる重要な法律だと思っています。  既に省内においても、そういう意味では研究会がどうも立ち上がっているというふうなことも聞いているわけですが、この議論を踏まえて、障害者雇用促進法について、この条約の批准後にできるだけ早く改正をする必要があるんじゃないかというふうに考えているんですが、この辺の考え方、大臣、ちょっとお答えいただきたいんですが。
  19. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 障害者権利条約の批准、これに整合性を持つように日本国内の法令のどれをどう変えるか、これは政府全体で検討しないといけないというふうに思いますけれども、条約の批准があれば、今委員おっしゃったように、要するに差別禁止とか合理的配慮、これを具体的にどう書くかということが問題なので、取りあえずは、今、障害者雇用促進法制の見直しをこの権利条約を念頭に置いて行うということで省内で進めさせていただいておりますので、そういう方向で今後努力をしたいと思っております。
  20. 谷博之

    谷博之君 もう一つ、この障害者権利条約関係について。  この条約の二条、四条、五条にいわゆる差別禁止の条項が入っております。この差別禁止の条項に関係して、私は、包括的な裁判規範性のある根拠法としての障害者差別禁止法というのが、やっぱりこれは将来作らなきゃいかぬだろうというふうに思っています。あるいはまた、そういう具体的に実施状況を監視するためのモニタリングの機関というのもやっぱりこれは必要だと思うんですね。  こういうふうな考え方についてはどうも、この条約批准は外務省の方でやっておられるから、そちらの方としてはなかなか具体的にそういう方向性を出しておりませんし、これを具体的に議論するとすれば、厚生労働省が中心になってやっぱり議論になってくるんだろうというふうに思うんですね。そして、少なくとも批准イコール差別禁止法の成立ということまで行かなくても、ある程度の見通しを立てて批准をして、何年後には差別禁止法というものがやっぱりできて、それで文字どおり、この日本における障害者政策が車の両輪でやっぱり施行されていくということになっていけばというふうに私たちは考えているわけなんですが、これらについての外務省の方のなかなか見解というのは難しいというかいろいろあると思いますが、舛添大臣としては、この辺はどういうふうに考えておられますか。
  21. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) どういうような制度の仕組みで障害者を差別しないようなことがきちんとできるかということで、全体の法体系からいうと憲法十四条第一項の法の下の平等があるわけですから、これを受けまして障害者基本法第三条三項で障害を理由とする差別を禁止しているわけなんで、ですから、障害者基本法の中にそういう障害を理由とする差別、これをやらないようにすることを明記するというような形でこの問題に対応するのも一つかと思いますんで、個々具体的には、本当に障害者の人たちが差別されないような担保をいろんな制度的枠組みを使ってやっていきたいと、そういうふうに思っております。
  22. 谷博之

    谷博之君 これらは、これからまたいろんなところで議論をすることになると思いますので、是非私たちの考え方、つまり今申し上げたような条約イコール、それは、いわゆる日本としての障害者施策をその条約に基づいてしっかりと果たしていく、実効性あるものとしてそれを生かしていくということだと思いますんで、そこら辺も十分御理解をいただいて前向きの取組をしていただきたいと思っております。  いわゆる障害者雇用関係についてはこれで終わりますので、文科の副大臣についてはもう退席していただいて結構でございます。  それから次に、精神障害者雇用の問題について、特に私の地元である栃木県の精神障害者のいわゆるホテルとしてスタートして今まで活動、運営してきたハートピアきつれ川という施設のことについてお伺いしたいと思っておるんですが、御案内のとおり、この施設は一九九六年、当時私はまだ県会議員で活動しておりましたが、そのときにできた施設です。これは、経過を簡単に申し上げますと、全家連という、全国精神障害者家族会連合会、全家連というその団体が、当時の厚生労働省関係者の方と相談をしてできた施設であります。  具体的には、ホテルとそれから福祉部といって、授産所を併設したその二つの機関から成っている組織、施設でありまして、これは最初に国が十億のお金を出しました。そして、残る十億をいわゆる融資を受けて、融資というか借入れですね、借入れを受けて約二十億でこの建物を造ったんです。  そして、その後約十一年たって、この全家連が様々な理由によって破産をして、このホテルの経営をどうするかという議論になりまして、二〇〇七年の四月に全精社協という、これは全国精神障害者社会復帰施設協会、全精社協がこの施設を受けたんです。受けたんですが、この全精社協も具体的にすぐ受けて運営できるかどうかについてはなかなか決断できなくて、約一年間そのまま経営を譲渡されながら運営をして、最終的に昨年の七月に登記を全部終わらせてこの全精社協が経営を跡を継いだと、こういう経過なんです。  このホテルが三月の十四日に新聞に報道されて、三月二十日で閉鎖ということになる、このホテル部門がですね、こういうふうな報道がなされました。この施設は、全国で唯一ホテルを経営しながら、そこに精神障害者方々が社会復帰のための訓練を受けて、そして調理とかあるいは清掃とか受付のフロントとか、そういうところで精神障害者方々が訓練を受けて、そして社会に出ていくという、こういう画期的な施設だったんです。結果、しかし、先ほども申し上げたような経過で、この全家連も全精社協も結局、この経営から失敗をして手を引くという、こういう状況になっています。  まず最初に聞きたいのは、こういうふうなことがいきなり新聞に報道されてきたんですが、これ厚生労働省はいつこういう事実を知って、そしてどういう対応をされたんですか。
  23. 木倉敬之

    政府参考人木倉敬之君) 御指摘のハートピアきつれ川の保養施設部門、ホテル部門でございますが、その閉鎖につきましては、三月十四日に新聞報道があったところでございますが、私どもの方にはそのすぐ前の三月十二日に、今の全国精神障害者社会復帰施設協会、全精社協と申しておりますが、その会長の方から担当職員の方に電話報告を受けたところでございます。私どもは、その報告を受けまして、その事実関係の確認、地元関係者等との確認、関係者への周知等を行っておったところでございますが、その途上での報道があったということでございます。  そのような経緯の中でしたので、我々もこのホテル事業、授産事業部門を含めての事業継続を願っておるところで、大変残念なことというふうに思っておるところでございます。
  24. 谷博之

    谷博之君 具体的にちょっと一つ一つお聞きしていきたいんですけれども。  実は、私のところに去年の十一月ごろ内部からの話があって、この施設、経営は非常に危機的ですと、危ないんですという話があったので、私たちは、というか私は厚生労働省の担当者にそのとき来ていただいてどうなんですかと聞いたら、客足も維持できており当面の収支は問題がないという、こういうようなお話があったんですよ。  ところが、現実にはもうその時点では厳しかったことは事実。しかも、現在、この当該施設については約二千数百万円以上の赤字を抱えて、しかも解雇予定の職員の退職金も支払えない状況に来ているんですよ。ですから、そういう中でこの赤字額を厚生労働省が具体的にいつこれ把握したのか、お答えください。
  25. 木倉敬之

    政府参考人木倉敬之君) 御指摘のように、昨年の十二月の始め、先生の方に状況報告をさせていただきましたけれども、その十二月初めまでの時点では、全精社協の方からも私どもも経営状況を聞くようにして努めてきてもおりましたが、十九年の事業を開始した年度、それから二十年のそれまでの状況につきましては、当面の収支については問題ないというふうな報告を受けておりまして、それを前提に今後ともきちんと運営をしてほしいということを申し上げておったところでございます。  しかしながら、その後、我々もきちんともう一度確認をしようということで、十二月の中旬以降でございますけれども、全精社協の方からもう一度きちんと聞かせていただいたわけですが、この段階におきまして、ハートピアきつれ川の利用者の状況、この秋以降、昨年秋以降ですが、非常に落ち込みが激しくなってきており、運営が非常に厳しいと。先生指摘のように、年度末まで運営を続けた場合、今までのような状況を見込むと二千数百万というような赤字が見込まれるのではないかというふうな報告も受けたところでございます。  私どもとしては、その状況をきちんと踏まえ、あるいは新年度におきますコストの面、それから従業員の就業の継続の面につきましてもきちんと明確な計画を立てて指導するべきであるということを指導をし、その状況について一月末の段階で状況報告を求めたところ、その段階で年度末まで収支を見通してみると、二千数百万円の赤字になる見込みになるというふうな報告を受けましたので、さらに一月か二月にかけまして、来年度、二十一年度におきます状況のコスト面、収入面について精査をするようにということの指導を繰り返してきたところでございます。
  26. 谷博之

    谷博之君 もう少し具体的な話をさせていただきたいんですが。  そもそも、さっきから出ている全精社協は、先ほど申し上げたように、二〇〇七年の四月に、その当時の全家連が破産をして、それを管財人から経営譲渡を受けたときに、全家連の破産管財人から四千三百三十九万円の、これは職員の退職手当のためにためていた資金ですよ。このお金も含めて、初期開店資金を受け取ったというふうに聞いているんですよ。そして、その見返りというか、この施設を全精社協がその時点で購入した額が四千二百万ですね。ですから、職員の退職のためにもためていた資金も含めたお金よりも低い額でこの施設を購入しているんですよ。  つまり、事実上、全精社協は無償でこの施設を手に入れたことになって、この四千三百三十九万円を、実は本来であれば職員の辞めるときの退職金に使わなきゃならなかったお金までも、受けたときに、スタートのときにお金がなかったから全精社協はそれを運転資金に使っちゃったんですよ。大体一か月に二千万ぐらい金掛かったというふうに言っていますから、約二か月間ぐらいこれで多分もったと思うんですよ。  つまり、ホテルの経営ですから、いろんな人件費から、それからいろんな原材料なんかの購入のお金から、それから清掃のお金から、いろいろお金掛かるわけですよ。これ大体月二千万ちょっとぐらい掛かったと言われていますが、このお金を、運転資金をそちらに、いや、失礼しました、この四千三百三十九万円を運転資金に使って、そしてこの全精社協が経営に乗り出したと、こういうことなんです。  これはまさに、どうももっと先を言えば、この施設を全精社協がこの三月二十日でもう手放したということになると、これはもう当然この施設の性格上、その役割からいうと、これは私は絶対何らかの形で継続してほしいと思っています。そういう受皿を見付けたときに、その受皿のところがこの施設を買い取るわけですよ。金額によっては、そちらの方が高いお金でこの建物を買い取れば、いわゆる全精社協はまさに損をしないで、なおかつその売却のお金がもし入ったとすると、これは体裁のいい土地転がしじゃないですか。そうでしょう。  破産管財人が全精社協に経営を移譲したときに、こういう約束があるんですよ。十年間はこの経営をやってくれと。しかも、これは別の目的じゃなくて、そういう精神障害者方々の社会復帰のための施設なんだから、その目的にかなうようなやっぱり使い方をしてくれと、こう言っているわけですよ。  ところが、二年でこの施設が結局のところ全精社協から手放されるわけでしょう。そして、もしも別の、例えば、端的に言えばホテル経営者等の人たちが来てそのホテルをある程度の金額で買ったとすると、全精社協はそのお金を、自分がつぎ込んで、つぎ込んだといっても、結局のところ四千二百万つぎ込んで、四千三百三十九万円の職員の退職金を運転資金に使って、なおかつ赤字だからといって経営を手放して、別の人が買い取って、その買い取った額が多額になれば、これもうけになるじゃないですか。  体裁のいい土地転がし。どう思いますか。
  27. 木倉敬之

    政府参考人木倉敬之君) 今御指摘の点でございますが、昨年の十二月の末の段階でその全精社協の方から運営が非常に厳しいという報告を受けました。それで、先生最初に御指摘のように十九年度、まずは一年間の運営をしてみて、その上で判断をして二十年の七月に買い取ったということでございますので、十九年度の事業実績も含めてもう一度きちんとどういう状況になったのかを精査をして報告してほしいということを我々の方からも指導いたしました。  これに対しまして全精社協の方からの報告が出たわけでございますけれども、その中の報告では、その全家連からの事業譲渡の際に、破産管財人の方からその退職金に相当するものを引き継ぐというふうなことになっておったと、それが今御指摘のような四千万余りに相当するのではないかというふうな御指摘がありました。その使途そのものにつきましては、どういう分野で使用されたのかということをきちんと精査をしてほしいということを求めておりますが、当時の経理処理等まだきちんと整理できていないものですからまだ報告をしておりませんが、更に精査をしてまいりたいと思います。  この福祉部門、授産の部門、これはホテルでの就労訓練以外にも園芸とか様々な授産をやっておったりいたしますけれども、この部門につきましては今、全精社協の方とも引き続ききちんと経営の努力をしていく、その中では新しい事業就労支援のための今新しい法律に基づきます事業もありますので、そういうことも含めて十分な検討をしていくべきであるということで指導をしておるところでもございます。きちんとその事業が継続されますように、我々としても今後とも指導を続けてまいりたいというふうに思っております。
  28. 谷博之

    谷博之君 大臣にちょっとお伺いしたいんですけれども、さっき申し上げたように、一九九六年に国が十億の金を出したわけですよ。そして、この施設を、二十億の建築費のうちの十億を国が出した。しかも、スタートしたときには当時の厚生労働省の課長補佐がこの最初の所長としてここに入っているんですよ。  つまり、全家連と厚生労働省が一緒になってこの施設を造った。しかも、残り十億については、民間銀行とかあるいは福祉医療機構等々からいろんな意味でお金をいただいて、結局そのお金は破産することによって払わなかったんですよ。つまり、二十億のお金がこの施設に入っているんですよ。そういう中で、じゃ、このままもう経営駄目ですよということになったら、これはちょっとやっぱり私は、それだけのお金が使われているということになれば、かなり私は国としても責任が出てくるというふうに思うんですよね。  ですから、そういう意味で、全精社協に対するこれまでの厚労省指導支援が不十分だったというふうに、これ、言わざるを得ないと思うんですね。その辺、大臣、どう思われますか。
  29. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 今のやり取りを聞いておりましたし、私もこの経過を見てみまして、非常にこういうことになったというのは残念だというふうに思います。  それで、基本的に福祉部門というのはこれは何とか残していかぬといかぬ、ただ、ホテル部門がどうしても経営的にペイしないというので法人がそういうふうな決定をなさったわけで、そういう意味では、法人の決定ですけれども、所管の厚労省としては、もう少し必要な助言、指導、これを今からやっていかないといけないなというようなことも考えていますし、地方自治体の、まあ先生の御地元ですけれども、の皆さん方とも協力しながら、とにかくこのハートピアきつれ川の福祉事業の継続と、これに今は全力を挙げたいというふうに思っております。  おっしゃるように、十億円も血税を投入しているわけですから、それはもう非常に重く受け止めて、それを反省した上で今後どうするか、この立て直しを考えないといけないと思っております。
  30. 谷博之

    谷博之君 その言葉に尽きると思いますが、その前にちょっともう一つ職員のことをお聞きしておきたいんですけれども。  このホテル部門の廃止に伴って、この部門に正職員が七名おります。この方々はさっき言った授産の福祉部の方に移すと、こう言っているんです。ところが、これは一体の問題ですから、その授産の福祉の部門のそこの中に、このホテルで働いている精神障害者方々のそういう労賃といいますか、これが福祉の部門に入って、それで収入が成り立っているんです。  で、たかだか三十名、四十名の授産のところにも、何というのかな、障害者方々がそこに在籍しているわけですけれども、そういうところにもう既に正規の職員がおられます。そこに新たに、ホテル部門を閉鎖をして、閉鎖した場合ですよ、そこからの収入が授産の方に回らないで、何で七人の職員がそこでまた雇用できるんですかって、こういう話なんですよ。
  31. 木倉敬之

    政府参考人木倉敬之君) 御指摘のホテル部門での職員方々につきまして、法人の方からは、その常勤職員方々については、残務整理を終えた上で、希望される方々については福祉部門の方での雇用をきちんと図っていきたいということで聞いておりますが、現在でもホテル部門の方の収支そのものは今、毎月の利用者の落ち込みで赤字の状態にあると。  一方で、授産の方の施設につきましては、これは福祉の方の授産施設としての運営費の中で賄わさせていただいておりますが、それは先ほど申しましたように、ホテル事業での訓練以外にも園芸とか陶芸、喫茶等々の周辺での事業も組み合わせてやっております。  この事業につきまして、やはり今のままで給与体系を変更したにしても、来年度以降大変厳しくなることは事実でございますので、この新しい授産部門におきましての就労支援事業等についても、どのようなものが現実的に新たに就労支援等の事業の展開が可能かということも含めて、私どもは地方自治体とも協力して法人と相談をしているところでございまして、きちんとそれを指導してまいりたいというふうに考えております。
  32. 谷博之

    谷博之君 何でこういうことを言うかというと、この委員会でも議論が出ていますが、今非常に雇用状況が厳しい状況の中で、なおかつ三月の年度末を控えて非常にまた職を失う方が増えるんじゃないかというふうに言われています。  そういうときに、まあ人数的にはそんなに多い方々じゃないかもしれません。ただ、この年度末にパート、アルバイトは全員契約解除、そして職員については、正職員については福祉部に移すということでありますが、このパート、アルバイトについても、この施設がスタートして十三年、十四年近くになるんですが、最初から勤めている人が多いんですよ、これ。そういう長い間勤めている方々に対して、三月二十日で、はい、終わりですよということで、三月の十二日かにそういうふうに言ったんですね、これを当事者に。それはびっくりしますよ。  そういう状況の中で、もう一つお聞きしたいのは、この全家連時代から職員の退職金相当額が預金として残されていたと聞いているけれども、それが一般事業費として、さっき言ったように使われていたため、退職金どころか賃金の未払も発生している事態があるというふうに聞いているんですが、これはどうですか。
  33. 木倉敬之

    政府参考人木倉敬之君) この間は、私ども、全精社協の方からは、資金の使用等の状況につきましては短期借入れも含めて対応してきたということで聞いております。今回の三月におきます、その非常勤の方々、お辞めいただくしかやむを得ない者についての、最低限のことになりますけれども、残務整理の期間、三十日以内の希望があれば、その勤務をしていただいた上での勤務の終わりということはやむを得ないと思いますが、それに対します給与等の支払についてもきちんと対応するように指導してまいりたいというふうに思っております。
  34. 谷博之

    谷博之君 まあ何度も何度も申し上げますけれども、そういう中で、これは仄聞する話です。その全精社協が二〇〇七年の四月に経営譲渡を受けてから今日までの間に、まあこれは全精社協の側も認めていますが、例えばそこに入ってきた支配人の方々、あるいは副支配人の方々の、こういう経営状態の中にあるにもかかわらず、ある程度の高額の給料をもらっていたという話もあるんです。それから、少なくとも経営努力がどこまでされたかということについても、残念ながら、まさに経営については、素人と言っては恐縮ですが、経験のない方々がそれを担っていたと。  今回のこの閉鎖した最大の理由、言っているのは、料理人がいなくなったと言っているんですよ。ですけど、料理人はそれは確かに見付けるのは大変でしょう、だけれども、それをもう前から分かっていたわけですから、そういうことを、半年も一年も前から。こういうものはやっぱりきちっと手だてをする必要があったと思いますよ。  それから、もう一つ言わせていただくと、ここは大変温泉がいいということで有名なんです。料理も非常においしいということで、近間のあの地域の方々は随分、一日三けたの、百人、二百人の方々が毎日温泉に入りに来たりしていた。そういう意味では地域とも非常に解け合っていた、そういう施設ですよ。なおかつ、一時期はいろんなイベントをして、職員が一生懸命、夏の行事、秋の行事、春の行事、いろいろやりながら集客をして、そして努力をして何とか経営、何とか持ち直していこうということで努力したところなんですよ。  そういうことの中に、その担っていった全精社協の方々がどこまでこれを努力されていたか、と同時に、それを指導しサポートする厚生労働省がどこまでそういうものについて連携を取っていたか。私の推察では、恐らく厚生労働省方々はほとんどあそこへ行ったことないんじゃないんですか。そういう状況の中で、もう任せっ放しですよ。  だから、非常にそういう意味では、単なるホテルの倒産ということじゃなくて、障害者にとって、しかも精神障害者にとって、まさに冒頭言ったように、非常にユニークな施設なんですよ。ここを生かさないで、私は何で障害者方々の社会復帰だということが言えるかという話ですよ。そこのところを私は強調したい。  だから、そういう点で、地元の方々職員方々も、何らかの形でやっぱり残してほしいという声があるわけですから、そういうものをやっぱりしっかり受け止めてもらいたいし、こういう施設が例えばクローズされて半年、一年たてばもう使えません。やっぱり結論はできるだけ早く出してほしいし、全精社協の方々とも相談をし、あるいは、そこがもし駄目であれば次の、大臣がおっしゃるように、早急な手だてをしないと、これはもう恐らく私は、さっき言ったような過去の先人の方々努力がこの段階でもう水泡に帰してしまうというふうに考えています。大臣の重ねてのひとつ御見解、決意を聞きたいと思っています。
  35. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) まず、全精社協を含めてどういう状況にあるのか、現状をまずしっかりと把握する。それで、先ほどちょっと委員もおっしゃったように、別の団体に譲渡するような話も出てきているようなことも聞いております。ただ、確かにホテル経営、これは経営という観点から、委員もおっしゃったように、地元の方もたくさん御利用いただいているようでありますが、大変な赤字だということなんで、ただ、少なくともこの福祉の事業だけは何としてでも継続させたいと思っていますんで、情報を十分把握した上で、そして早急に今の委員の御意見もしっかりと念頭に置いて対応していきたいと思っております。
  36. 谷博之

    谷博之君 時間がもう余りありません。最後に一点だけちょっと、質問の順序が前後しましたが。  先ほど、教育委員会法定雇用率の話、質問しましたが、民間企業の個別企業ごとの雇用率の達成状況についてもちょっとひとつお聞きしておきたいと思うんですが。  それぞれに当事者の方々がいわゆる厚生労働省に問い合わせをすれば、個々の具体的な企業法定雇用率、どんな状況になっているかということは教えていただけるということになっておりますが、これは、極端に法定雇用率より低い企業については今もある程度公表しているようですけれども、少なくとも全企業対象に将来ホームページ等でやっぱり明らかにする。しかも、そのことによって当事者の方々が、Aという企業障害者を一人も雇用していなかったということになれば、その障害を持つ方々がそのAという会社に行って、是非ひとつ採用してくれという就職活動にもつながるわけですよ。  そういう意味での、企業のいわゆる公表してもらいたいということは、これは当事者から非常に強く出ているんですが、この点についてはどのように考えておりますか。
  37. 岡崎淳一

    政府参考人岡崎淳一君) 今先生からも御指摘ありましたように、法定雇用率が未達成で、かつ、それが悪い企業につきましては雇入れ計画を作らせるという制度、そして、それをきちんとやっていない場合に勧告として公表制度という、こういうきちっとした制度が一方は法律上あります。それ以外の場合に、個々の企業につきましてホームページ等で全部掲載することがいいかどうかということにつきましては、そういうような制度とのかかわり等の中でももう少し考えさせていただきたいと思っています。  ただ、今御指摘ありましたように、行政機関の情報公開法に基づきまして請求がありますれば、これはその範囲内ですべて公表いたしておりますので、当面はそういう形で対応させていただきたいというふうに考えております。
  38. 谷博之

    谷博之君 最後に、今日は特にハートピアきつれ川のことを中心にお聞きしましたけれども、私どもは、今申し上げたように、障害を持つ方々のいわゆる現状というものが非常に雇用状況が厳しくなってきていると。そういう中の今日はいろんな具体的な話をしましたけれども、是非これから障害者雇用政策、特に難病患者方々も含めて更に一層力を入れていただきますように要望いたしまして、私の質問を終わります。  どうもありがとうございました。
  39. 石井みどり

    石井みどり君 おはようございます。自由民主党石井みどりでございます。  厚生労働行政は、国民の暮らしに最も密着した分野でありまして、大変山積する課題が多うございます。その中で、舛添厚生労働大臣におかれましては、連日その課題に対して果敢に取り組んでおられます。その御奮闘に対して心からの敬意を表して御質問をさせていただきます。  平成二十一年度の厚生労働関係予算を見ましても、やはり、安心と希望の医療確保ビジョンに基づいた医師等の人材確保、そして地域医療の確保などにも多くの予算を割いておられます。  しかしながら、私が不思議に思いますのは、どうも厚生労働省というのは、片一方の片足でアクセルを踏みながら片足でブレーキを踏んでいるのではないかという気がしてなりません。レセプトオンライン化に関して既に三回ほど御質問させていただいていますが、三度御質問いたしましてもまだまだ現場の不安は払拭をされていません。片足、片一方でブレーキを踏むと申しましたのは、既に何度も申し上げていることですが、このレセプトオンライン化完全義務化が遂行されると医療の現場から撤退をするという方が必ず出てまいります。このオンライン化の流れに乗り切れない方々が、数としては多数ではないけれども、確実にいらっしゃいます。これは医科の診療所も、そして歯科の診療所も、調剤薬局でもそれをおっしゃっておられます。  その方々というのは往々にして島嶼部、離島、過疎地、中山間地域に多くあって、地域の本当に高齢化の進んだ、そういうところで辛うじて踏ん張って地域医療を守っておられる方々であります。しかしながら、そのオンライン化に対応できない方々、この方々に対してやはりきちんとした対策を取っていただかないと臨床の現場から撤退をされてしまう。医療界はオンライン化自身に反対をしているわけではありません。この流れに乗り切れない方々を切り捨てるということは、地域の医療、その地域に住んでいらっしゃる方々をも切り捨てるのではないか、そこを懸念をするわけであります。  この完全義務化ということに関しては、片足でアクセルを踏みながらブレーキを踏むという、この政策を見直すべきではないかと思いますが、大臣、いかがお考えでございましょうか。
  40. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 地域医療の崩壊を招かない、これは今、一生懸命医療体制の再構築をやっておりますので、これは当然必要なことです。片一方では、医療の分野も効率化していかないといけない。それで、二十三年度までの原則義務化ということがあるわけですが、ただ、今委員がおっしゃったように、非常に規模の小さいところは更に二年間、二十五年度までの猶予を設けているということと、それから代行することも可能であると、医師会なんかがですね、そういうことも兼ね合わせております。  今後は、本当に小さくて、患者さんの数少なくて、とてもじゃないけれどもそういうことのための設備投資のお金もないと、こういう方々に対してどういう御支援をするかということを、これは与党ともよく相談をしながら検討していきたいというふうに思っておりますが、いつも申し上げますように、例えば二千二百億円の問題であるとか、いろんな構造改革全体について賛否の両論がある中で、このレセプトのオンライン化というのがある意味で政治的なシンボルになっている。私は、前任者のこれを担当した大田大臣とも何度も議論をいたしました。そして、今日、大田大臣自身がある新聞に原稿をお書きになっております。  ですから、そういう、閣議決定で一つの大きな流れがありますから、その中で、私も各地で今委員がおっしゃったような意見は聴取をしております。その中でどういう結論を出すか。これは与党とも考えながらでありますけれども、効率化の努力もしない、何にもしないでやるような医療界に二千二百億円削減なんて言う資格ないよという一定議論する人がおられるわけです。こういう人たちに対する反論もしないといけないんで、そういう中で、今の委員のおっしゃったことも念頭に置きながら、今何ができるかということを検討させていただいております。  非常に私の答弁では御不満だというお顔をなさっていますけれども、私が今申し上げられるのはそういうことでございます。
  41. 石井みどり

    石井みどり君 大臣のお立場も理解できないわけではございませんが、しかしながら国民の方は、IT化ということになるとみんなが便利で、みんなが良くなると思っておられる。しかしながら、そのために本当に臨床の現場から撤退をして、その地域の住民の方が困る。そのとき初めて国民は、あっ、そういうことだったのかと気が付かれるわけであります。そういうことがないように、きめ細かな対策を是非取っていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。  続きまして、私は一月の予算委員会でもこの件は御質問をさせていただいたんですが、世界同時不況ともいうべきこの経済状況の悪化が医療界をも直撃をしています。今回の金融危機だけでなく、長年にわたって診療報酬上の評価が低かった、医療費の抑制策が続いたということ、あるいは医療安全の確保、あるいは看護サービスの向上に向けて看護職員等の配置増による人件費の増加というようなこともあって非常に病院の収益性も悪化してきています。そういう中でこの金融危機が重なったわけでありますので、非常にやはり民間銀行の貸し渋りあるいは貸しはがしが起こっているということを一月にも申し上げました。  そのときに、政府系の医療機関としての独立行政法人福祉医療機構、ここの中の経営安定化資金というものがあるというお話でございましたが、大変これが使い勝手が悪いと評判が悪かったものですから、そのことを御指摘をさせていただきましたら、改善をするという御答弁を賜りました。どのように改善をされ、見直されたのか、お聞かせいただければと存じます。
  42. 外口崇

    政府参考人外口崇君) 独立行政法人福祉医療機構における経営安定化資金につきましては、昨年八月の政府・与党による安心実現の総合対策の一環としての取組や議員からの御指摘を踏まえまして、貸付金利を通常の場合から〇・五%優遇する、償還期間を原則五年以内から七年以内に延長するに加えて、一月二十三日から、原因が物価高騰によるもののみに限らず、資金繰りに困難を生じている医療機関に柔軟に対応する、不動産担保がない場合は診療報酬債権のみの担保でも可能とするといった措置を講じてきたところでございます。
  43. 石井みどり

    石井みどり君 現場方々に伺いますと、診療所あるいは病院の方々がその担保のことは診療報酬債権だけでもいいということでありましたが、問題は保証人だというふうに聞きました。今の時代、親族、友人、保証人になることを本当に嫌うそうであります。そこのところが非常に問題であると。  例えば、同一世帯内では駄目だという条件でございましたので、これはもう病院から診療所、歯科の診療所、押しなべて皆さんが、ここが問題なんだということをおっしゃるんですが、そこのところを、保証人に関して見直すおつもりはございませんでしょうか。
  44. 外口崇

    政府参考人外口崇君) 福祉医療機構の今、保証人の制度については現行二名でございますけれども、これを一名に緩和するようにという御要望をいただいております。これについて、今、福祉医療機構の方でその方向での検討を進めております。
  45. 石井みどり

    石井みどり君 検討というのは何もしないでなく、是非そこを見直して、一名ということでお願いをしたいと思います。そうすると、相当数の医療機関がこの年度末にやはり資金需要が要るときにこれでやはり救済されるんではないかと思っていますので、お願いをしたいと思います。  それともう一つ、経営規模に見合った、診療所と病院と融資額がもう限定されています。特に病院に関しては、二十床以上と大規模な病院とが同じ金額ということになっているんですが、経営規模にも見合った融資額というところの設定を見直すということはお考えでしょうか。いかがでございましょうか。
  46. 外口崇

    政府参考人外口崇君) 御指摘の融資限度額についてでございますけれども、現在、経営安定化資金については現行一億円の限度となっております。これを病院の経営規模に見合った額に拡大するようにという、こういう御要望も病院団体等からいただいているところでございます。  実際にこれを具体的にどうするのか、例えば診療報酬債権を活用してそういった方向に持っていくのかどうかといったことで、これも現在、福祉医療機構の方で内容について具体的な議論をしているところでございます。
  47. 石井みどり

    石井みどり君 御検討いただいているということであれば、やはり病院は規模によって非常に多額の診療報酬が入るところもあるわけですけれども、診療報酬が多額入ればやはり経営的なところも多く要るわけですので、是非そのところを見直しを早急にしていただければと思います。  そして、この福祉医療機構に関して、歯科の診療所の御相談が年を明けてから非常に急増しておりまして、昨年来は二けただったのが年が明けてもう三けたになったという、非常に相談件数、やはり歯科の経営環境が一番悪化しているんだなという気がいたしますが、ただ、相談件数に比べて成約した件数というのが非常に少ない。やっぱり経営診断が厳しいとか、そういうことがあるんではないかと思いますが。  なぜそれを申すかというと、昨年の四月に確かに診療報酬、ほんのちょっと上がりました。しかしながら、一番受療率、受診を手控えられるのが歯科の診療なんであります。もう十月から本当に、私が聞いているところは、本当に受療控え、受診控えが大変あっちこっちで起こっているというふうに聞いております。  それによる歯科診療所の経営環境が悪化していますので、こういう厳しい状況のときこそ政府の政策融資というのが大きな意味を持つんではないかと思いますが、その辺りのところを、政策金融機関としての役割、これをどのようにお考えでしょうか、大臣
  48. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 大変厳しい経済状況で、緊急の融資というのは政府全体で行っていますが、病院というのはその対象になっていませんので、そういう意味で今、この経営安定化資金というのがまさにその資金繰りを助ける立場にあるというふうに思っております。  今委員がおっしゃって、医政局長がお答え申し上げたように、この要望が出ておりますから、使い勝手のいい形に持っていきたいというふうに思って、早急に検討を進めさせたいと思っております。
  49. 石井みどり

    石井みどり君 やはり、今政府の中企庁がされている融資枠のところには業種の指定としてございません。それはやはり、この福祉医療機構があるからというような理由とか、それから、介護とか医療は公的な保険で収入が安定しているではないかと、それに比べて自動車産業とかの落ち込みはひどいから、そっちへ回すべき資金を医療や介護のところには回せないというような理屈だというふうに伺いましたが、やはり国民の生活を守っていく大きな意味を持っている医療、介護でありますので、そういうところを是非、政策融資というところを是非、政府の政策金融機関こそが頑張りどころだと思いますので、お願いをしたいと存じます。  また、来年度予算の中でも、国民の安全と安心のための施策、随分予算を掛けておられます。その中に薬害の再発防止とかいうことも入っておりますが、残念ながら、ここのところ、マスメディアの話題にのりますことに、一般医薬品のインターネット販売についての報道が日々されています。  ちょっと私が不思議でしようがないのは、この本年六月一日から施行の改正薬事法に関しましては、平成十六年から医薬品販売制度改正検討部会、これで二十三回も検討が行われました。そして、平成十八年では、国会議論を経て薬事法改正案が成立いたしております。その後、また具体的な取扱いの細目に関して、再び医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会においても八回も審議をされて、今回の結論を見るに至ったのでありますが、先月、にもかかわらず、インターネット販売に関するまで、これまでの検討経緯を無視するかのような、まさに屋上屋を重ねるような検討会が立ち上げられたというふうに聞いておりますが。  私は、薬は逆にすればリスクであります。まさに毒でもあるわけです。だから、安全性と利便性という、これ相反するものでありますが、やはり利便性を強調するというのは安全性を軽視することにほかなりません。たった一人の方の薬害が発生したとしても、その方の全人生にかかわることであります。私は、やはり医薬品の販売というのは利便性よりも安全性がより確保できる制度の下で行われることが重要であるというふうに思っておりますが、しかもこの検討会に、その業界の利益を代表される委員が入られているというようなことも聞いておりますが、ちょっと本当になぜそんな方が入られたのか不思議でなりません。  我が党の中にも勉強会を立ち上げて、様々、この推進する方と抑制をするという方々の御意見を聞かせていただきましたが、不思議なのは、ネットでの販売をされているいわゆるネット上の販売店を貸しておられる方々ははっきりおっしゃったんであります。そのネットで一般医薬品を買って薬害が起こったときに責任を取るんですかと言うと、全く責任はないと、責任は取らないと明言をされたんですね。そんな方が検討会に入っている。  私は、これはもう特定企業の利益と国民の命と健康とどっちが大事なんだと言わざるを得ない。大臣はそれをどのようにお考えでこの検討会を立ち上げになられたのか、お聞かせいただきたいと思います。
  50. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 国民の声というのは、私は謙虚に聞いているつもりで、例えば先ほど難病方々お話も出ました。難病方々も、時間が許す限り、たとえ日本に数名しかいなくてもお会いして、その苦しみというのを分かち合って、それを例えば二十五億円を百億円という形で四倍増という形でしております。そういういろんな意見でこの薬の問題についても、薬害、これは根絶したいということで、被害者の方々も入っていただいて、まさに検討会をやっている。そういう中で、この薬事法の改正をして、対面販売が基本ですよと、安全性が大事ですよと、これは当たり前のことなんで、そういう意見でこの薬事法の改正、省令改正ということを、今おっしゃったように、検討会を含めてやる。  そうすると、身体障害者の方が車いすで来られる、これどうしてくれるんだ、それから紫外線を受けたら外に行けない、これどうしてくれるんだと、様々な意見がある。そちらの意見もあります。そういう中で私は、これはそういう方々に対して、じゃ、薬局の皆さん方はどういうお答えをお出しになりますかと。じゃ、車いすでしか行けない方がおられれば、じゃ、私の薬局が届けますから、あなたの疑問は氷解しますねと、こういうこと。今度、インターネット販売でやれという人に対して、今おっしゃったように、私の出身地の福岡県で大量に睡眠薬かなんか買って自殺するのがいた。こういうのをあなたはどう防ぐんですかと、こういう議論をきちんとやらないといけない。そして、それは確かにいろんな審議会とかなんとかでやってはいるんです。  ただ、私は、これは、もう一つ、伝統薬というのがあります。全国から手紙が来て、大臣、私を殺すのかと。私の薬は鹿児島でしか作っていない、これを北海道の人が郵送で送ってもらってやっと生き延びているので、あんたは私を殺すんですかと、こういう手紙が来る。したがって、じゃ、伝統薬の方々はどういう思いですかと、ネットの方々はどういう思いですかと、そういうことの検討会を国民の目の見えるところで。  というのは、残念ながら、いろんな厚労省の中にもたくさん審議会ありますけれども、私は、薬害の問題も直属の下にして、もうほぼ毎回私も出て、そしてマスコミにも来ていただいて、広く国民に議論しないと駄目だと。そういうことの場を設けてありますので、省令の改正はこれできちんとやっておりますけれども、やはり自分と反対側の意見の方がおられたときに、いや、あなたの危惧はこういう形で解決します、伝統薬、じゃ、札幌で鹿児島の薬を郵送で取られた方はこういう方法でやりますよということもやっぱりやる必要があるんで、私は、そういう国民的な議論を巻き起こし、そして両方の御意見がある中で、こういう手を打てば大丈夫じゃないですかと、ネットって、それはあなたの打つ手では安全性確保できませんよと、したがってこれは駄目ですよ、こういうことをきちんと議論をしたいという意味でやったんで。  私は断言しますけれども、特定の企業のために働いたことはありません。厚生労働の族議員でもありません。石井さんは日本歯科医師会から代表されていますから、参議院の比例の方は、あなたは医師会のために働くのは当然なんです。それは、そういうことが職能代表なんです。私も全国比例区ですけれども、私はいかなる団体、一つの団体からも推薦されてもいませんし、そういう意味で、公平に国民のためを思っておりますから、ちょっと長くなって恐縮なんですが、私は安全ということと先ほどの伝統薬や何かで平等なアクセス、これをどうしてかなえられればいいかということで全国民の方を向いて仕事をしてきたし、今後ともやっていきますんで、ゆめゆめ一つ企業に言われたからとか一つ企業に、残念ながら、私は恐らく閣僚の中で献金もらっている額が、残念ながらという言葉はちょっと取りますけれども、一番少ないと思いますんで、そういう意味で国民のためを向いて仕事をしたいと思っております。
  51. 石井みどり

    石井みどり君 私も元歯科医師で、元というか歯科医師ではありますが、私は国民の生活と健康と命を守る立場で働いておるつもりでございますので。  ただ、今の大臣お話の中にもございましたネットの方々、ネットで薬を販売しておられる方々あるいはネット業者の方々が薬局や薬店で一般医薬品が購入できない人があるんだと、全国に幾つもあるんだということをおっしゃるんですね。しかし、本当にそれが、どのくらいの数が本当にいらして、どの地域にどういらっしゃるかということがあれば、私は、地域のもうまさに医療弱者の方ですから、それはまた政策上の支援が要るんではないかと思いますが、そういう実態を厚生労働省として把握をしておられるでしょうか。
  52. 高井康行

    政府参考人(高井康行君) 御指摘の点でございますが、今回の省令案のパブリックコメントをいたしました際に、薬局や店舗に行くことが困難な方から様々な御意見をいただいております。ただ、それぞれの方が置かれている状況などの詳細は私どもは今のところ承知しておりません。先ほどの検討会の場でも、どの程度購入困難なのか、あるいはそのような方がどの程度いらっしゃるのか、実態を把握していきたいと考えております。
  53. 石井みどり

    石井みどり君 そうすると、正確な実態が把握していないということは、ネットの方々が集められた署名とか、そういうホームページ上の意見とか、そういうものしかないわけですね。それを根拠に医薬品が購入できないとおっしゃるんですね。  しかも、その方々の、聞いてみますと、まさに自分は障害があるからとか、あるいは高齢で買いに行けない、あるいは小さなお子さんを育児中であるからできないとか、あるいは妊娠中であるとか、こういう方々が即インターネットでしか薬が買えないということが私はおかしい。まさに、こういう方々こそ副作用のリスクを回避する必要性が極めて高い方々であります。そうであれば、これを地域の薬剤師会が、そういう薬剤師の方が販売する方法検討するとか、あるいは配置業者の方とか、何か対面販売を工夫したり、そういう安全性をも犠牲にしないような販売の工夫、そして同時に、不便を解消するということをやはり業界の中でも様々な御議論をいただいて、検討していただいて、できることをやっていくということが大事なんではないかというふうに思っていますが。  私は、まさにこういう方々は医療弱者であると思うんですね。そうであれば、地域の医療の提供体制の中でこの方々へどう対応していくか、副作用も防ぎながら、安全性を確保しながら医薬品を届けるかということをそういう全体の政策の中で考えるべきだと思いますが、いかがでしょうか、大臣
  54. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) まさに、そういうことを考えたいからこそ検討会を開いてやっているわけでありまして。  それで、例えばネット販売の方々が地図出されて、北海道、こんな広い区域、薬局何もないじゃないかと言ったって、それは大雪山山系の中にないのは当たり前であって、だから、そういう資料を出されたら、その地図は人口分布に変えないと駄目ですよというような反論をしていけばいいわけですよ。ですから、これは今おっしゃったことの解決策を出すために。で、薬剤師の方が来られたから、こういう不満に対してあなたはどう答えますかと。そうしたら、いや、うちの薬局がここは届けますと。そうすると解決するわけです。まさにそのための検討会でございます。
  55. 石井みどり

    石井みどり君 今回の改正薬事法の施行規則というようなものの改正も、従来の薬事法では担保できなかったことを、安全性ということをリスクに応じて分類して情報提供義務を明確化してやっていこうとすることですから、私は、やはり国民の方に不安を与えないよう、決して利便性が勝ることのないような方向でお考えいただきたいと思います。  続いて、健康政策の中で非常に重要、これからますます重要度が増すであろうワクチン対策について少しお話を伺いたいと思います。  どうも日本の場合はワクチン政策が、それぞれが、所管のところが、ばらばらと言っては悪いんですが、産業政策としては厚生労働省の医薬食品、血液対策課と医政局の経済課、それから予防接種行政としては健康局の結核感染症課、それから検定の実施とか生物学的製剤の基準の作成は国立感染症の研究所、承認が、これがまた医薬食品局の審査管理課及び独法の医薬品医療機器総合機構、もう本当に省内でも多岐にわたっているんですね。ワクチン政策をきちんと推進していくという、私から見ますと、コントロールセンターがないという気がしてなりません。やはり、ワクチン政策全般を扱うそういう司令塔のようなものが行政組織の中に私は必要なのではないかという気がしています。  最近、衆議院の方でも御質問が随分出ています。がんの予防の中で、子宮頸がん辺りは、もうはっきり検診とワクチンということで予防法として確立している。しかしながら、日本ではまだそれが進められていないということもございますので、非常にワクチン政策が遅れている。特に、予防接種法上の取扱いの任意接種ワクチン、規定外、根拠法がないというところとか、やはり私は、今後の医療経済上にこれが効果があるとかいうんではなくて、疾病を予防するという意味では、子供たちから高齢者の方まで本当に疾病で苦しまなくて済む、そこを考えると、やはり総合的に、包括的に、戦略的にワクチン政策を進めていく必要があるんではないかと思うんです。  研究開発からその提供体制まで、そこまで含めて進めていく必要があるんではないかと思いますが、どのようにお考えでしょうか。
  56. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 今、厚生労働省全体をどういうふうに改革するかということでずっと官邸で検討会も行われていますけど、今のこのワクチンの問題は、非常に難しいのは、今委員がおっしゃったように、一つはワクチン課みたいな形で総合的にそこでやるというのをやることも一つの手なんですが、逆に、流通を図ったり安定供給を図ったり、私、今一生懸命言っているのは、日本の医療のすばらしいものを輸出産業として外貨を稼ぐということも含めて、そしてお金だけじゃなくて、例えば東南アジアの方々に健康を輸出するわけですから。こういう側面と、片一方では、しかし人の命にかかわりますから、かなり厳しい規制をやっていかないといけない。そうすると、ゴールが若干違っているのが一つの中にいたときに、悪くしたら、なあなあで安全な面が欠落したりする危険性がある。  片一方、今三つぐらい、食品衛生局とそれから健康局の課でやっていますけれども、ばらばら行政だという批判もマイナス面取ったらあり得ますけど、チェック・アンド・バランスで、金目当てのためだけに走るという使命を帯びた人たちがいれば、こちらでちょっと待ってください、安全な方を確保しますよというのがあって、省内でもチェック・アンド・バランスをやるというのも一つの考え方なので、すぐ統合するかどうかは非常に難しい判断だろうと思っていますので、今の委員の御意見も念頭に置いた上で、どういう形で、これはワクチン行政ではなくてすべてについて言えると思うので、検討をさせていただきたいと思います。
  57. 石井みどり

    石井みどり君 是非前向きに検討して実行をお願いしたいと思います。  最後に、少し雇用のことをお伺いしたいと思います。  年末からお正月にかけて派遣村が厚生労働省の講堂にもできた、そのニュースは記憶に新しいところでありますが、今回、年度末派遣村というのが埼玉、愛知、大阪にできたというニュースに触れました。  私が少しショックを受けましたのは、年越し派遣村の中に児童養護施設の出身者が相当数いらしたという、データがちょっとこれ調べられなかったんですが、ということを児童養護施設の協議会の方から伺いました。本当に胸が詰まる思いがいたしました。  特に、こういう施設の出身の方が貧困の再生産になるのではないか。やはり、学歴それから育児環境、自分の養育環境、それから自身が社会性、人間関係のつくり方、本当に困難なことをたくさん抱えた方々がやはり社会で働くときはきめ細かな支援、息の長い支援が必要なのではないかと思っていますが、特にこの厳しい社会経済情勢の中では、こういう施設出身の今自立して働いていらっしゃる方々に対しての支援、この方々は、家庭からも離脱しやすい、被虐待児童の方なんかは特にそうであります。それから、地域の支援からのネットからも外れやすい。まさに、社会の底辺で浮遊をしかねない方々だというふうに思っています。  こういう方々へのまさに最後のセーフティーネットを張っていただきたいと思うんですけれども、こういうことに関しての大臣の御見解を伺いたいと思います。
  58. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 委員がおっしゃるとおりで、まさに施設から退所した、そして今のこういう経済情勢で本当に困っている、こういう人たちに対して全力を挙げて様々な事業を展開していきたいと思いますので、これは国としてもきちんと支援していきたいと思います。具体的内容については局長の方からまた後ほどでも答えさせます。
  59. 石井みどり

    石井みどり君 昨年の児童福祉法改正によって、少し、自立援助ホームと呼ばれる児童自立生活援助事業が少し厚くなりました。ちょっぴりですね、厚くなったんですが、まだ残念ながら四十七都道府県すべてにこういうホームがあるわけではありません。元々、国の援助がなくスタートしたホームでありますし、最初に都の方がいち早く援助をされたりして、都内にも何か所かあるんですけれども、非常にまだ、五十か所といってもない県も幾つもございます。こういうところを拡充をしていくことが必要なんではないかと思いますが、いかがでしょうか。
  60. 村木厚子

    政府参考人(村木厚子君) 施設を退所された子供さんたちを継続的に応援していくというのは本当に大事なことだと思っております。  先生から御指摘をいただきましたように、今度の児童福祉法の改正法で、これは本年の四月一日から施行でございますが、自立援助ホームにつきましては利用者の対象年齢の拡大、それから特に都道府県による事業実施の義務付けを行ったところでございます。また、より確実な財政支援も行えるように法改正をしていただいたところでございます。この制度をしっかり生かしていきたいと思っております。  今、五十か所ほどのホームということでございますが、来年度、二十一年度の予算案におきまして、積算上でございますが、八十か所分を措置費に計上しているという状況でございます。これをしっかりやっていきたいというふうに思っております。  また、自治体がしっかり取り組んでくださるということが非常に大事でございますので、そこにつきましては、次世代法に基づく都道府県の行動計画というのがありまして、今度、後期の行動計画が二十二年度から二十六年度でございますが、この行動計画の策定指針を国の方で定めております。これにつきまして、この策定指針の中で、自立援助ホームについては施設の退所者の数や地域の実情を勘案して地域における必要量をきちんと見込んでいただくこと、それから、施設退所者が相談できる拠点など必要な支援体制を整備をすることということを策定指針に盛り込んだところでございます。これから都道府県が行動計画を作っていかれるに当たって、国からもしっかりと助言をし、また自治体の中の優れた取組全国へ御紹介をするなどして、全国的にこの取組が進んでいくように努力をしてまいりたいと考えているところでございます。
  61. 石井みどり

    石井みどり君 今年度でありますが、地域生活・自立支援事業ということで、こういうやはり施設を退所した方々に対しての相談というか、そういう就労支援とか、いろんなそういう事業がたった五か所でモデル的に始まっているんですね。この五か所が続くことも大事ですが、更にこれが広がること。やはり、今の施設にいらっしゃる方は親御さんがおられる方が多いんですね。それから、被虐待児童の方も多い。そうすると、社会に出て自立して働こうとしてもやっぱりそこで様々な困難なことにぶつかってしまう。息の長い支援、きめ細かな支援が大変重要でございますので、こういう事業にこそ予算をお付けいただいて、モデルをモデルでなく、全国にすべてできるような方にお願いをしたいと思いますが、いかがでしょうか。
  62. 村木厚子

    政府参考人(村木厚子君) 今先生から御紹介をいただきました地域生活・自立支援事業、これモデル事業としてやっております。施設を退所した子供たちに対する生活や就業の相談実施する。それから、非常に大事なことでございますが、自助グループで相互の意見交換などを図りながら、励まし合ってこれからの生活プランを立てていくというような事業をやっているわけでございます。  まだ本当にモデル事業ということで少ない数でございますが、これは予算的には統合補助金のメニューの一つでございますので、箇所数の増加については弾力的な運用ができると考えておりますので、自治体にしっかりお呼びかけをしながら、こういった事業実施箇所数が増えていくように私どもも努力をしたいというふうに考えております。
  63. 石井みどり

    石井みどり君 ありがとうございます。  社会で最も弱い方々に対して国がきちんと見捨てない、手を差し伸べるということが国民の方々が安心して生きていくというメッセージでありますので、是非お願いをしたいと存じます。ありがとうございました。
  64. 山本博司

    ○山本博司君 公明党の山本博司でございます。  今日は委嘱審査ということで、二つの観点から質問を申し上げたいと思います。  一つは社会保険病院、厚生年金病院に関してでございます。  社会保険庁が独立行政法人の年金・健康保険福祉施設整理機構、いわゆるRFOに譲渡した合計六十三か所の社会保険病院と厚生年金病院の売却を検討しておりますけれども、RFOは来年の九月までの時限組織となっており、期限後の病院の姿がどのようになっているのか、勤務医などの医療従事者や地域住民を中心に将来への不安が広まっております。社会保険病院、厚生年金病院はこれまで地域医療の大きな役割を担ってきており、RFOの終了期限後も安定をした事業継続を確保して、地域の医療拠点としての機能が維持できるようにするべきでございます。  先日も私は徳島県の健康保険鳴門病院を訪問いたしましたけれども、地方自治体からは、地域の基幹病院であり、公的医療機関として今後も存続していただきたいとの要望を伺った次第でございます。鳴門病院は、鳴門市とその周辺、また香川県の東部、東かがわ市とか兵庫県の淡路島の南地区に、合わせて十数万人の医療を担っております。地域では二次救急医療の多くに対応しており、救急医療は年間二千人、一日六人から七人平均で救急医療が運ばれております。また、周産期医療も徳島県で三番目ということで、さらに災害拠点病院ということでも大事な病院でございます。  今回、こうしたことがマスコミ等によって廃止、売却、こういったことが報じられたことで大変患者方々、住民の方々、不安が拡大しております。その影響で、大学医学部からの医師派遣、研修医、今まで平均四人ぐらい来ておりましたけれども、三人がキャンセルになってゼロという状況が続いておるわけでございます。  地域の声を十分に踏まえた上で、無用な心配を払拭するためにも早急に具体的な将来像を示すべきと考えますけれども、大臣に、今後の方針も含めて見解をお伺いをしたいと思います。
  65. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 先般、二週間ぐらい前、たしか三月六日だったと思いますが、このRFOに対しまして譲渡の進め方について指示を出したところでございます。  その中で強調しましたのは、地域の医療体制を損なわないような十分な配慮をして、地域の意見も十分聞いた上で適切な譲渡先や受皿を確保してくれということを言っておりますので、今後とも、地域の医療体制を損なうことのないように十分配慮しながらこの問題に取り組んでいきたいと思っております。
  66. 山本博司

    ○山本博司君 もう是非とも地域の声、十分に聞いていただいて、お願いを申し上げたいと思います。  二つ目は、保育制度の改革に関しまして質問を申し上げたいと思います。  現在の保育サービスは、安定的なサービス提供や質の確保という観点から、認可保育所における提供が基本でございます。ただ、待機児童の増加とか保育ニーズの多様化に対応するためには、一定の基準を満たした認可外の保育施設にも支援を行うべきであると考える次第でございます。この認可外保育施設の支援取組に関しまして、現状どのようになっているのか、まずお示しをいただきたいと思います。
  67. 村木厚子

    政府参考人(村木厚子君) お答え申し上げます。  平成二十年度の第二次補正予算で待機児童ゼロ作戦ということで、特にこの集中重点期間として、平成二十年度から二十二年度におきまして十五万人分の保育所などの整備を前倒しで行っているところでございます。  特に、都道府県に安心こども基金を創設をしてこういった対策を講じているところでございますが、安心こども基金におきまして、今回追加的な施策として、認可外保育施設に対する補助として初めて、賃貸の施設により新設される最低基準を満たす認可外保育施設に対しまして、家賃や改修費など開設準備費の補助を行うこととしたところでございます。  さらに、平成二十一年度予算案で、一時預かり事業、休日保育事業、夜間保育事業、家庭的保育事業における連携保育所、これらにつきまして、最低基準を満たしている認可外保育施設等に対しましても国庫補助の対象とすることとしているところでございます。
  68. 山本博司

    ○山本博司君 一歩前進でございます。まだまだこの認可外の施設の支援、まだ十分ではございません。  本年二月二十四日に発表されました社会保障審議会の少子化対策特別部会第一次報告では、今後の保育制度の姿につきまして、認可外保育施設の質の引上げを目指すとして、最低基準への到達に向けた一定水準以上の施設に対する一定期間の経過的財政支援、この必要性に言及しております。認可基準を満たしていても、自治体の判断で認可をされずに大変厳しい財政状況の中で御苦労をされている認可外保育施設に対して、この新しい制度が実現してからではなくて、今からこの支援の枠を広げるべきと考えるわけでございます。  認可外保育園、例えば認可でございますと、零歳児では一人十五万円という形で財政的な支援があるわけでございます。様々な支援が、一人当たり百万円前後認可があるとある、現状は認可外はないという状況もあるわけでございまして、この認可外の支援、この新しい制度が実現してからではなくて、その前にも必要だと思います。  例えば、障害児の加算、これは今認可施設で加算がされておりますけれども、実際、認可外もこうした障害児の方々を見ているわけでございます。こういう認可外のサービスに対しましても、更なる加算といいますか支援策、これが必要であると思いますけれども、この点につきまして御見解をお伺いしたいと思います。
  69. 村木厚子

    政府参考人(村木厚子君) 大変難しい問題だというふうに考えております。保育についての議論をする中で、認可の保育所であればしっかりした支援が受けられる、認可外であれば国からの支援がゼロではないかということで、委員が先ほど御紹介をくださいました社会保障審議会少子化対策特別部会の第一次報告の議論でもたくさんの議論がございました。  その上で、第一次報告では、やはり保育の安定的な供給、質の担保ということから、きちんと最低基準を満たす保育所を基本にしなければならないという原則に立ちながら、その上で最低基準を満たす保育施設に公費投入を行うということと、さらにそれに付け加えて、認可外保育施設について、最低基準への到達に向け、一定水準以上の施設に対して期間を限った経過的な財政支援が必要であることということが提言をされました。具体的にこれらをどう制度化をしていくかについては相当しっかりした議論が要るというようなことが議論をされたところでございます。  そうした中で、先ほど御答弁申し上げましたように、今回の安心こども基金については、認可外の施設に一定の補助をすることに踏み切ったわけでございますが、これは昨今の経済情勢の悪化の中で非常に待機児童が増えている、その中で即効性のある施策として一定の質を担保できる保育所を何とか増やしていただきたいということで、新たにこういう保育所をつくっていただくときに応援をしようということで、一時的、緊急的に何とか補助に踏み切ったというような状況でございます。  そうした意味では、既存の認可外保育施設について恒常的に運営費の補助をするということについては、やはり保育の質の確保と量の拡充、このバランスをどう取っていくかということで、相当に慎重な議論が要るのではないかというのが今の私どもの考え方でございます。
  70. 山本博司

    ○山本博司君 ありがとうございます。  今御指摘がございましたですけれども、現状、私が四国の愛媛県、香川県、高知県、この認可外の経営されている方々、園長さん、お会いをさせていただいております。そのほとんどが認可の基準を満たしているわけでございます。その認可の基準を満たしているにもかかわらず、その市の財政的な基盤、これが厳しいということで認可されない。そのために、その方たちは認定こども園という形で地方裁量型を取られている。そういう形の基準を満たしているわけでございます。  ところが、何も、今回も、先ほどのありましたけれども、新設ということで、既存には全く、既存の認可外に対しては支援がないという現状があるわけでございまして、こういったところは二十年、三十年と地域で認可外の保育園をやりながら保育を担っていらっしゃるわけでございまして、お給料もほとんどその事業者の方々はもらっていないという状況の中でやられているわけでございまして、大臣、是非とも、今二十三万人という方々を受け入れているこの認可外施設、中にも様々な形がありますけれども、基準を満たしているこの認可外に対しての支援、これを是非ともお願いをしたいと思いますし、また、こういった方々、是非会っていただきたいと思います。先ほども難病方々とか様々お会いをしていただいておりますけれども、今本当に御苦労されながら保育の現場にいらっしゃる方々の声を是非とも聞いていただきたい。  そういう意味で、大臣に最後に御見解をお聞きしたいと思います。
  71. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 先ほど局長も御答弁申し上げましたように、質を確保しながら量を増やしていく、これが一番大事なんで、認可外保育所について最低基準を満たしていれば、これは今、公費を投入するという形でやりました。  それから、あと一歩で認可できる水準に達するよという、そういう施設に対してはそこにも公費を投入してその水準に上がってもらうということを、これは審議会の報告でも出ていますので、具体的にそれをどう進めていくかは今後の課題として取り組んでまいりたいと思いますし、現場の声を、できたらおいでいただいて聞くこともありますが、今は国会で動き取れませんが、時間が許す限り現場は私も視察したいと思っていますので、生の声を聞いて施策に反映したいと思っております。ありがとうございます。
  72. 山本博司

    ○山本博司君 ありがとうございます。是非とも会っていただいて、声を聞いていただきたいと思います。  ありがとうございました。以上でございます。
  73. 小池晃

    ○小池晃君 日本共産党の小池晃です。  医学部の入学定員が医師不足に対する世論に押されて増える、これは今までの医師数抑制の閣議決定の誤りが明らかだと思います。  文部科学省にお伺いしますが、来年度国立大学医学部入学定員が増える分、国の経費負担はどれだけ増えるんでしょうか。
  74. 久保公人

    政府参考人(久保公人君) お答え申し上げます。  来年度の医学部の入学定員の増改訂に伴います支出と収入の差額分が増になりますが、これにつきましては、医学部の入学定員増改訂に伴う支出の増が三億四千万強、授業料の収入増が約二億八千万強でございますので、出入り、運営交付金の影響額は両者の差額であります約五千六百六十三万円の増でございます。
  75. 小池晃

    ○小池晃君 三百六十一名の定員増に対して、私も驚いたんですが、五千六百六十三万円しか国の負担が増えないわけですね。これ、一人当たりにするとわずか十五万円なんですよ。やっぱり増やす経費が少な過ぎる上に、学費が高過ぎるんだというふうにこれ思うんです。  そもそも、昭和三十一年に作られた大学設置基準では、医学部の学生定員が四百八十人を超えると、どれだけ増えても専任教員数というのは百四十名で頭打ちになっているわけですね。やっぱり学生定数を増やすんであれば、予算ももっと増やすべきだし、やはり医学部教員の基準も見直すべきだということは申し上げておきたいと思います。  それに加えて、文科省にお伺いしますが、国立大学附属病院の債務残高は幾らになっているんでしょうか。
  76. 久保公人

    政府参考人(久保公人君) 国立大学附属病院に係ります平成二十年度末の債務残高見込額は、合計で約九千四百十三億円となっております。
  77. 小池晃

    ○小池晃君 これ、今日お配りした資料の二枚目には、附属病院の債務残高だけじゃなく、医学部を持つ大学の平成十九年度末での債務残高の表をお配りしておりますが、これだと一兆円を超えるわけですね。  附属病院に対する運営費交付金も年々減り続けていると思いますが、年次推移をお示しください。
  78. 久保公人

    政府参考人(久保公人君) 運営費交付金の年次推移につきましては、附属病院運営費交付金予算額の推移ということでございまして、平成十六年度が五百八十四億円、十七年度が四百九十九億円、十八年度が四百二十五億円、一年飛びまして二十年度が三百八億円、二十一年度は二百七億円を予定しております。
  79. 小池晃

    ○小池晃君 大臣、今までのちょっとやり取り聞いていただいて、経営努力して頑張って収入が増えれば、収支にお構いなく運営費交付金どんどん減っていくわけですよ。最初の約六百億円から二百億円ですよ、来年度予算だと。頑張れば頑張るほど自分の首絞めるような構造になっているわけですね。それに加えて一兆円の債務残高を大学病院抱えているんですよ。ある大学の医学部長さんが私に言ったのは、霞が関の役人が自分の庁舎の金を自分で稼げと言われるかと。そういうふうに言いたくなる気持ち、私、分からないでもないと思うんですね。  こういう実態を放置しておいて、大臣、これは所管外だと思いますが、国立大学病院というのはまさに地域医療の中核を支えている病院でもあるし、医学研究の中心でもあるわけですから、私は、こういう事態を放置しておいて、まともな医学研究ができるのか、学生や研修医の教育ができるのか、あるいは地域医療への貢献ができると大臣、思いますか、いかがですか。
  80. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 国立大学そして国立大学病院、様々な問題を抱えているのはよく分かります。そういう中で地域医療の拠点としての役割に対してはこの二十一年度予算においても様々な支援策厚生労働予算の中で組んでおりますけれども、基本的にはこれは文部科学大臣とも、例えば研修医制度については一緒に検討会をやってきているわけでありますから、よく連携を取りながら、今のような委員の問題意識も踏まえてどういうふうに改善すべきか、これは、必要な助言また相談文部科学大臣及び関連の大臣とやりたいと思っております。
  81. 小池晃

    ○小池晃君 このままじゃ駄目だと強力にやっぱり厚労省から物を言うべきですよ、これ。  臨床研修の見直しのことを今おっしゃられましたけれども、大学の研修医を増やしたいというのであれば、やっぱりこういう財政負担の問題を解決することが私は先決だと。地域の研修枠に上限を設けて大学にできるだけ研修医を集めようというのは、私は、より良い医師を育てるという臨床研修制度の目的からいっても私はこれは本末転倒ではないかというふうに思うんですが、大臣、いかがですか。
  82. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 臨床研修制度の改革の方向については一つの提言が出ましたので。ただ、今現場からは委員がおっしゃるような声もあって、元々はいい医者をどうすればつくれるかということで、今まで実は厚生労働省文部科学省で合同でやった検討会ってなかった、私は驚いたんだけれども。だから、今回初めて両大臣をヘッドにしてやりましたので、今のような問題も含めて今後更に検討を進め、より良い改善策をつくりたいと思っております。
  83. 小池晃

    ○小池晃君 より良い医師を育てるというのが一番大切な視点なので、その視点でやっぱりきちっと議論をすべきだと。  それから最後に、原爆症認定の問題で、これは予算委員会で私は河村官房長官にお尋ねしましたが、千葉訴訟の東京高裁の上告期限が迫っています。この問題、一点だけ。これは上告すべきでないというふうに思いますが、大臣、いかがですか。
  84. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 小池委員の今の意見をしっかりと受け止めました。その上で、今法務省を始め関係省庁とどう対応するかを検討しているところでございますということまで今申し上げておきたいと思います。
  85. 小池晃

    ○小池晃君 こんなのは絶対上告すべきじゃないですよ。早く結論を出していただきたい。午後にも聞きますから、ちょっとそれまでにちゃんと返事できるようにしてください。よろしくお願いします。  終わります。
  86. 福島みずほ

    福島みずほ君 社民党の福島みずほです。  私も、まず原爆症認定集団訴訟についてお聞きをいたします。  上告期限が三月二十六日ですが、上告理由は何になるんですか、もし上告をするとすれば。上告理由は限定されていまして、上告できるんですか。
  87. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 先ほど申し上げましたように、そういうことも含めて法務省を始め関係省庁と今協議中でございます。
  88. 福島みずほ

    福島みずほ君 前回も質問しましたが、これはもう上告理由も限定されていますし、上告しないよう強く求めます。  また、十四連敗、千葉、東京高裁の後、広島地裁で判決が出ました。国は国家賠償請求訴訟で損害賠償責任まで認められるという十四連敗です。千葉地裁の件は四月一日が上訴期限であり、これはいかがですか。上訴すべきでないと考えますが、いかがですか。
  89. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) これについても今関係省庁と協議中でございます。
  90. 福島みずほ

    福島みずほ君 国に国家賠償責任があるとまで言った広島地裁の判決が出たと。国は司法判断とそれから審議会での認定判断がいつも食い違って、これが裁判になっているわけです。  大臣、これもう高齢者の皆さんたちですので、基準を改めるか、司法判断をもっと取り入れた認定基準に直すか、抜本的に見直さない限り根本的な問題解決は出ないと考えますが、決意をお聞かせください。
  91. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 様々な施策をやっていますので、認定のスピードアップをすることも相当頑張っておりますので、総合的に、今皆さん御高齢で大変だというのはよく分かっておりますので対応したいと思いますが、司法の判決に対してどう対応するかは、これは法務省を始め国全体として対応していきたいと思っております。
  92. 福島みずほ

    福島みずほ君 国家賠償請求訴訟で国が負けるというのはやはり大きなことで、抜本的な、一括的な判断、司法判断にのっとった救済をするよう強く求めます。  次に、公立病院についてお聞きをいたします。  この五年間で国立病院は一三%、県立病院は一二%減少しました。今年から来年にかけては市町村立病院が減少する、閉鎖に追い込まれるのではないかと大変危機感が広がっていますし、全国回ってそれを感じております。  公立病院がなぜこうなったか調べますと、やはりはっきり言えば国の責任は極めて大きいと考えます。医師不足がある、それから診療報酬が下がった、それから交付税が下がった。公立病院にしてみれば収入が極めて減ったわけで、赤字になるなんということはもう明らかというか、制度上赤字にさせられたという面があります。また、銚子の市立病院は閉鎖になり、リコール運動が起きて今問題になっていますが、全国で、この病院はどうか、この病院はどうか、この病院はどうか、どこもこの公立病院、また御存じ町村合併に伴うことで、集約化という名で一方が閉鎖をされる。三位ばらばら改悪で自治体が疲弊をして、県から市町村にお金が行かない。あらゆることが相まって、公立病院がもうこけるというか、もうつぶされるという状況が浮かんでいます。  問題は、今後この公立病院をどう守っていくかという視点に立って厚労省が頑張っていただきたい。これは、公立病院改革ガイドラインを押し付けてこれをつぶしていくことはもうやめていただきたい。いかがですか。
  93. 外口崇

    政府参考人外口崇君) 地域における医療の確保は国民が安心して暮らしていく上で大変重要でございまして、公立病院を始めとした地域医療機関の役割分担、連携を図るために、現在、各都道府県が各都道府県別に医療計画を作成して、地域全体で必要な医療の確保に努めているところであります。また、不採算医療と言われる救急医療や周産期医療などを支援するための施策を平成二十一年度予算案に盛り込んでおるところでございます。  厚生労働省としても、都道府県や総務省等と連携しながら地域医療の確保に努めてまいりますが、一方で、こういった情報について地域の方々に知ってもらうことも大変重要でございます。情報公開を進める観点から、この四月からインターネット、これは都道府県のホームページから入れると思いますけれども、そこから各個別の医療機関の診療科目や診療時間あるいは病床数など、これが見れるようになります。こういったことも含めて、地域全体、そして都道府県や総務省と連携しながら、公立病院のことも十分踏まえて地域医療の確保に努めてまいりたいと考えております。
  94. 福島みずほ

    福島みずほ君 問題です。インターネットでやったって、診療科目はどこも公立病院は減っているんです。そんなので、うちに産婦人科がない、小児科がない、麻酔がないって確認して何の役があるんですか。  総務省、今回、交付税で七百億円増額していただいたという点はあります。でも、自治体病院改革ガイドライン、これを見直す、あるいは撤回する。いかがですか。
  95. 細田隆

    政府参考人(細田隆君) 今先生からお話がありますとおり、総務省といたしましても、二十一年度以降、過疎地や産科、小児科、救急部門における医療などを中心に公立病院に対する地方交付税を七百億円程度増額いたしまして、約三千六百億円規模で財政上のせております。  こうした国における対応と併せまして、各自治体におきましても、公立病院の医療体制の提供の見直しや計画に取り組んでいただくこともまた必要なのかなというふうに考えてございます。
  96. 福島みずほ

    福島みずほ君 大臣、もうこれ駄目なんですよ。両方の意見聞いても、きちっと今救済しなければ、公立病院は銚子市立病院みたいになりますよ。近江八幡市立病院はPFIにして成り立たず、二十億円違約金を大林組に払って戻すんですね。高知も県立、市立、PFIにしました。受注したのはオリックスです。いろいろ問題が起きています。  PFIや民間委託して問題が起きる自治体病院をきちっと厚労省は守る、その立場でいかがですか。
  97. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 先般、東京都の猪瀬直樹副知事が私のところに参りまして、東京都で例えばICU、NICU、こういうものの取組についてどうやっているかということの御相談と、連携しようということがありました。その中で一つの経営モデルというようなのを提示されました。  そういうことも含めて、これは自治体と連携を取る。そして、総務省ともよく話をして、地域医療を崩壊させないと、そういう観点から対応していきたいというふうに思っておりますので、この病院、医療というのは国民生活の中でどういう哲学できちんとやるのかという大きな哲学の確立ということが私は必要だと思って、もう時間がありませんからこれ以上は申し上げませんが、福島委員の問題意識を共有した上で対応してまいりたいと思っております。
  98. 福島みずほ

    福島みずほ君 終わります。
  99. 辻泰弘

    委員長辻泰弘君) 以上をもちまして、平成二十一年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、厚生労働省所管についての委嘱審査は終了いたしました。  なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  100. 辻泰弘

    委員長辻泰弘君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  午後一時に再開することとし、休憩いたします。    午後零時七分休憩      ─────・─────    午後一時開会
  101. 辻泰弘

    委員長辻泰弘君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。  雇用保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。舛添厚生労働大臣
  102. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 雇用保険法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  現在、我が国では、景気が下降局面にある中で、雇用失業情勢は厳しい状況にあり、その影響が、特に、非正規労働者の雇用調整の動きの急速な拡大として見られるところであります。  このような状況対応し、労働者の生活及び雇用の安定を図るため、雇用保険制度について、当面の緊急対策としての暫定措置も含め、その機能を強化するとともに、負担軽減の観点から特例的に平成二十一年度の雇用保険率を引き下げる等の措置を講ずることとし、この法律案提出した次第であります。  以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。  第一は、雇用保険法の一部改正であります。  まず、有期労働契約が更新されなかったことによる離職者等については、被保険者期間が六か月以上で基本手当の受給資格を得られることとし、また、所定給付日数を、暫定的に、倒産、解雇等による離職者と同様とすることとしております。  次に、有期労働契約が更新されなかったことによる離職者及び倒産、解雇等による離職者であって、四十五歳未満である者又は雇用機会が不足していると認められる地域に居住する者であり、公共職業安定所長が就職が困難であると認めた者等については、暫定的に、所定給付日数を延長して基本手当を支給することができることとしております。  また、就業促進手当について、暫定的に、再就職手当の支給要件の緩和及び給付率の引上げ等を行うこととしております。  このほか、育児休業給付について、育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金を統合し、全額を育児休業中に支給することとするとともに、給付率を賃金日額の百分の五十に引き上げている暫定措置を、当分の間、延長することとしております。  第二は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。  平成二十一年度における雇用保険の失業等給付に係る保険料率について、暫定的に千分の八とすることとしております。  第三は、船員保険法の一部改正であります。  船員保険についても、雇用保険法の改正に準じて、失業保険金、再就職手当、保険料率等に関する改正を行うこととしております。  最後に、この法律の施行期日については、平成二十一年四月一日としておりますが、育児休業給付に係る部分については、平成二十二年四月一日から施行することとしております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  103. 辻泰弘

    委員長辻泰弘君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員上川陽子君から説明を聴取いたします。上川陽子君。
  104. 上川陽子

    衆議院議員(上川陽子君) ただいま議題となりました雇用保険法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして御説明申し上げます。  修正の要旨は、第一に、雇用保険法による基本手当の支給に関する暫定措置等について、離職の日等が平成二十一年三月三十一日から平成二十四年三月三十一日までの間である受給資格者をその対象とすること。  第二に、船員保険法による失業保険金等に関する事項の改正について、雇用保険法と同様の修正を行うこと。  第三に、原案において平成二十一年四月一日となっている施行期日を平成二十一年三月三十一日に改めること。  以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  105. 辻泰弘

    委員長辻泰弘君) 以上で趣旨説明の聴取及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  106. 梅村聡

    ○梅村聡君 民主党・新緑風会・国民新・日本の梅村聡でございます。本日は厚生労働委員会、初めての質問ということであります。よろしくお願いいたします。  本日、ただいま趣旨説明がございました雇用保険法等の一部を改正する法律案それから並びに修正部分と、この部分について質問をさせていただきたいと思います。  まず最初に質問いたしますのは、雇用保険法十四条に関する質問でございます。この問題に関しましては、三月十二日の参議院予算委員会で小林正夫先生から、そして三月十七日の参議院厚生労働委員会では川合孝典先生がそれぞれ質問をされました。本日、改めて議論を深めていきたいと思っております。  まず、この内容でありますけれども、これは、労働者の方が給与から雇用保険料が天引きをされていたと。勤務先の事業主は一方でそれを、ハローワーク雇用保険の資格認定届を出し忘れていた若しくは出していなかったと。その結果、失業したときに、じゃ、失業給付がもらえるのかなということで受給権利がどうなっているのかということを確認しますと、ハローワークに行って確認した日からさかのぼって二年間だけを雇用保険に入っているとみなすと。まさに、本来であれば十年あるいは二十年と払っていたものが、実際は確認した日から二年しか遡及ができないと、その分だけ失業給付を受けるんだと。結果として、被保険者は実際に保険料を払い込んだ期間に応じた失業給付日数が確保されないと、そういった問題でございます。  まず、一問目でありますけれども、三月十二日の予算委員会で小林議員からその旨の質問がございました。このときに、舛添大臣の答えは、二年間遡及をした場合には基本的に十二か月の受給資格が得られると、一般的に言うと一年ですから、その間にこれは一日も早く新しい仕事を見付けていただくわけですから、そういう再就職の機会が得られると、それがこの法の趣旨でありますと、こうお答えになられているわけなんです。  これは、迅速に失業者の方を助けると、そういう意味においては何も間違った話ではないですし、受給期間が十二か月もらえる、これは全く間違っていないわけですけれども、この元々の質問の趣旨は、例えば四十五歳から六十歳の方が二十年以上働いておられて払っていたと。そうであるならば、本来であれば失業等給付は三百三十日もらえるわけですね。それが二年しかさかのぼれないとなると、給付の日数は百八十日だと。つまり、差の百五十日分はこれ権利が失われているんだと。本来、被保険者の過失がないにもかかわらず、ないにもかかわらず権利が失われてしまう、そのような保険であってよいのかと、これが私は本来の質問の趣旨であると思いますので、改めてこの点に関しまして大臣の見解をお願いしたいと思います。
  107. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 梅村先生、ありがとうございます。  小林委員からも最初に質問あって、これ議論して、問題意識は非常によく分かります。今、梅村さん言ってくださったように、雇用保険、これはもう一刻も早く再就職するためのつなぎなんで、結果的に言えば、一刻も早い新しい再就職先が見付かる、これがベストだと。それで、今皆さん方が御質問してくださっているのは、こういう厳しい雇用状況において、普通ならすぐ、それこそもう半年以内とかなるのに超えちゃう。そうすると、今おっしゃったように、本来は三百三十日あるはずなのが例えばもう半分しかないと。それで、おっこちたらどうするんだと。つまり、雇用保険のネットワークから外れたときどうするんだ。  そのことの問題意識は持っていますが、この前申し上げたのは二つぐらいの理由があって、一つは、書類がそこまでさかのぼってきちんと本当に在職しているかどうかが証明できるかというのが一つ。もう一つは、今議論したように、基本的に受給資格は一年以上あるわけですからアプライできますよというのがあります。  ただ、今の制度の仕組みですと、残念ながら、本当は三百三十日が例えば六十日とかに減らされちゃう。その間に見付けられなかった方に対しての支援、まずはそれに全力を挙げてハローワークで見付けるようにする。それについても、職業支援や何かを含めて、生活支援も含めて更にネットワークを拡充していこうということなので、先般というか、昨日の朝、政労使合意を何とか取りまとめることができましたし、そういう中にもそういうネットワークの、セーフティーネットの拡充ということがうたわれておりますので、今言ったような形で対応したいと思っておりますが、小林先生、梅村先生お話はよく分かりますので、それをしっかり念頭に置いた上で、今言った書類が見付かるかどうかとか、その他の点も含めて考え、検討はしたいと思います。ただ、私が申し上げたかった趣旨はお分かりいただけたかと思っております。
  108. 梅村聡

    ○梅村聡君 まず、じゃ、これに当てはまる方が現実的にどれぐらい、じゃ今おられるのかと。例えば、これは非常にレアなケースだと認識をされているのか。あるいは、現実に毎月一定の割合で数が上がってきているのかと、現実的にそれを厚労省としては今認識をしているのかと。  今現在のその認識と状況を是非お答えいただきたいと思います。
  109. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) お答え申し上げます。  雇用保険の遡及適用でございますけれども、様々なケースがございまして、今御指摘のような、本来届出をすべきであるのに事業主が届出をしなかった場合、あるいは事業主から届出期限を超過して届出が行われた場合でございますとか、あるいは被保険者本人から確認請求が行われて遡及ができる場合などがありますけれども、こうした件数を逐一把握することまではしておりませんので、今お話しのような、本来的に事業主が届出すべきであるのに届出をしなかったケースが相当数多いということではありませんけれども、どの程度発生しているかにつきましては私どもとしては把握していないという状況でございます。  いずれにいたしましても、私どもとしては、まずは事業主がやっぱり届出の義務を果たして適正に手続を行っていくことが重要でありますので、その周知徹底に取り組んでまいりたいということでございます。
  110. 梅村聡

    ○梅村聡君 具体的な数値をこれは把握されていないということですけれども、恐らく、これ三月過ぎて四月になると相当数出てくると思いますよ。  つまり、これは要するに失業という事故が起きた段階で初めてそれが分かるわけですね。年金のように、例えば六十五歳になって、ああ、じゃ少なかったんじゃないかなといって行くのではなくて、現実に事故が起こったときに初めて分かるという保険の仕組みでありますから、これは早急に調査をいただきたい、数値としてしっかりこれを出していただきたいと思いますけれども、その点に関してはいかがでしょうか。大臣、お願いします。
  111. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 三月末、これはもう大変な事態が起こらないように祈っていますが、ただ、ハローワークの体制も充実して対応したいと思います。  そこで必ずそういうケースは上がってくると思います。確実に逐一報告されて毎日集計を取り、また必要な御報告はいたしたい。国民に対しても公表したいと思っております。
  112. 梅村聡

    ○梅村聡君 じゃ、調査をするということでよろしいでしょうか。
  113. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) はい、全国ハローワークのネットワークを使ってきちんと調査をいたします。
  114. 梅村聡

    ○梅村聡君 是非、よろしくお願いいたします。  じゃ、実際に、これ平成十一年の時点で、これは労働省の職業安定局長あてに総務庁の行政監察局長からあっせんが具体的に出ております。  これがまさに今回取り上げる問題のちょうどティピカルな典型的な例だと思いますけれども、このAさん、Bさんと、今お手元の資料がございますけれども、Aさん、Bさんが平成三年六月に退職をされたと。そして、その翌月ですから、恐らく七月だと思いますけれども、そこから再就職を、Yという事業所に再就職をしたと。六年間でそのY事業所も退職をされたんだけれども、その退職をしたときに雇用保険の資格があるかどうかを確認したところ、このY事業所が届出を出すことを失念していたと、結果として二年間しかさかのぼれないと。しかも、二年間だけさかのぼれないじゃなくて、その最初のXの事業所の分は、これは十数年だったけれども、そこはもう完全に資格としては漏れてしまう、雇用保険の資格としては漏れてしまうと。  このあっせんの内容は、この二年の遡及規定、一ページの下から六行目になりますけれども、二年間の遡及規定を、「改正及び当面の措置として本規定の運用の改善を図る余地について御検討ください。」と、これがあっせんの内容であります。  それに対しまして旧労働省からの答えは、六ページの1の(1)であります。雇用保険制度は掛け捨て型の保険制度である、直接、雇用保険料の納付期間とは関連していない制度であると、こういうふうな記述がございます。その結果、その次のページの、七ページの上から四行目であります。したがって、このあっせん内容のような法改正、つまり二年遡及を見直す、あるいは運用を改善するという法改正は、積立型の保険制度を前提とした場合においてのみ合理化できるものであり、現行の掛け捨て型の保険制度を前提とする法制の下においては適当ではないと、こういう記述があるんですね。  私ちょっと分からないのは、積立型では合理的に説明ができて、掛け捨て型では合理的に説明できないというのは、これはどういうことを指しているのかと。ここを少し具体的に分かりやすく説明いただきたいと思います。
  115. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) お答え申し上げます。  雇用保険の遡及適用につきまして、今お話ございましたように、雇用保険制度が掛け捨て型となっていることのほかに幾つか理由がございまして、例えば、余り長期間をさかのぼると被保険者であったことや賃金支払の状況等を把握することが困難なこと、あるいは二年間遡及すれば基本的には受給資格を得られること等の理由から、保険者と被保険者となったことの確認があった日から二年間を遡及して適用すると、そういう総合的な理由で二年間を遡及して適用するということでございます。  雇用保険制度というのはやはり失業者の再就職を支援するための一時的な所得補償、言わば短期型の保険であるということを踏まえますと、必要な給付を迅速に支給しつつ求職活動を支援することを通じて、失業者が早期に再就職できるようにしていくことが何よりも重要であるということでございまして、年金のような積立型のものと、この雇用保険のような一時的な所得補償と性格が異なるのではないかということで、このような回答をしたものでございます。
  116. 梅村聡

    ○梅村聡君 掛け捨て型と掛け捨てというのはまた違うと思うんですね。この保険はそうしたら完全に掛け捨てかといったら、私はそうじゃないと思いますよ。まず、もらえるかもらえないかについては、もらえない場合もあるということ、これに関しては掛け捨て型だと思います。しかし、給付日数の認定に関しては、加入していた期間、これは雇用保険料を払っていた期間にほぼ比例すると思いますけれども、そこに比例して給付日数が決められるわけですから、医療保険とか介護保険のようにサービスを受けられるか受けられないかだけじゃないんです。  入った期間に比例して日数が決められるという部分もあるわけですから、そういった意味で、掛け捨てだから二年しか遡及できないんだということは、私は掛け捨てだから説明ができないという理由には私はならないと思いますけど、この点に関して御説明いただきたいと思います。
  117. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) 今申し上げたのは掛け捨て型ということだけでなくて、長期間さかのぼると被保険者であったことや賃金支払の状況等を把握することが困難であるということ、あるいは二年間遡及すれば基本的には受給資格を得られると、そういうことを総合的に勘案して、被保険者となったことの確認があった日から二年間を遡及して適用すると、こういう制度になっているということを申し上げたわけでございます。
  118. 梅村聡

    ○梅村聡君 制度の今の御説明はこのあっせんに対する回答の中にもう全部文字として書いてあるんですよ。ですから、それはこれを読めば分かると。  問題は、このあっせんというのは条件があるんです。すべて一般的に全部、何も分からない人まで全部二年間もうとにかくさかのぼれというあっせんではないんですね。ちゃんと前提条件があるわけです。その前提条件というのは、この四ページの上から九行目になります。このあっせんの前提条件は何かというと、むしろからです、むしろ被保険者が雇用保険料を納付していたことが行政レベルで証明できれば被保険者期間としてこれを認める方向で二年間遡及規定を改正することが、強制保険として雇用保険料を納付してきたにもかかわらず事業主の手続上の瑕疵により不利益を被った被保険者の権利の救済上で合理的であると考えられると。  つまり、これは行政レベルで証明できればと。つまり、証明できる人、給与明細があるとか、あるいは認定をされているとか、その客観的な明らかな証拠があるときには、この二年遡及規定を改正若しくは運用の仕方を変えるのでいいんじゃないかという説明なわけですね。この行政レベルで証明できるという限定があれば、被保険者として雇用されていた期間と保険料を納付していた期間というのはほぼ一致するわけです。この条件、前提があればですね。  それから、先ほど御説明があった書類の件ですけれども、七ページの②ですね、先ほど御説明あった。労働者名簿や賃金台帳等の労働関係に関する重要な書類の法定保存義務が三年であることもあり、余り長期間さかのぼると被保険者であったことや賃金支払の状態を確認することが困難になる、これを理由に説明されているわけですね。ということは、客観的な証拠があって給与明細も残っていると、そしてそれを行政レベルで証明できるという、それがあればこの前提が全部崩れてくるんですよね。  あるいは、じゃ雇用保険というのはそもそもどういうものであるかと。これは財団法人労務行政研究所、これは皆様もよく御存じだと思いますけれども、この雇用保険法のコメンタールの中でもあります。失業補償の機能については、雇用保険は、真に対策を必要とする人たちに思い切って手厚い措置を講じつつ、その充実強化を図ることが必要であると、こういう記述もあるわけなんですね。  そこで、是非、舛添大臣にお伺いしたいんですけれども、前提がやっぱり変わってきているんです、あっせんの中では。客観的に証明できる資料がある。これは給与明細であったりとか、そこには雇用保険料の引き落としの欄がありますけれども、そういうものが客観的に証明できる案件では、これ、じゃどうするんだと。それでもやはり、旧労働省の平成十一年十一月一日のこの回答と今の大臣の御見解が全く同じであるのか。あるいは、これはやはり検討していく余地があるのか、検討する予定があるのかと。その点に関してお考えをお聞かせいただきたいと思います。
  119. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) まず、法的なことを申し上げれば、これは雇用保険法の中で期限が限定されておりますから、法律を改正しない形で今のような、そこまでの弾力化はできないと、これは法律家として言うと。その法律を作るときに、必ず労使の協議を得て、その上、審議会になっていますから、基本的にこれはこの線で行こうというのは労使の合意でなったわけですね。  したがって、プロセス的にやるとすれば、労使含めて、特に労使、これで審議会で今の議論のような問題意識を受けてこういう方向に変えよう、例えば書類についてどうするかとか、二年を三年までするかというようなことは、それは今から検討して議論する余地はあると思います。  それから、先ほどの旧労働省の回答で七ページ、委員の資料の七ページのところですけど、これ実は労働法を見るときも非常に難しくて、医療とか介護は、突然病気になれば、もう毎月掛けて、掛けられる、こういう形であると思います。年金はまた積み立てていって、一定以上であれば、それは死ぬまで給付する。そうすると、雇用保険って何だろうかといったときに、まずその解雇、自己都合じゃない形で首切られた人と自分で勝手に辞める人と、これでまず大きく二つに分けて、後者の方はせいぜい、自分で辞めるんですから、その目算もあって、いろんなことを考えて、自分の人生こうしたいということで考えてやったんだろうから九十日というのを大体決めてあるわけですね。だけど、こっち側は年齢によって、例えばたしか四十五から六十ぐらいで一番働き盛りで子供もたくさんいてみたいな話、子供の教育も大変だというようなところは三百三十日なんて重いのを置いています、特に長く勤めていれば。だけど、これ逆に考えてみれば、長く勤めていて非常に能力があれば逆にすぐ就職できるじゃないかという、ケース・バイ・ケースですけれども、論も成り立つわけです。ただ、これは今の日本だともう四十五以上になると再就職は難しいんですけど、その辞め方次第なんですね。  だから、ケース・バイ・ケースでいろんな議論を得て、勤続年数と年齢、つまり日本の労働慣行に応じた形でやっているんで、そうすると、そこから見たときに、私もこれ、積立型、掛け捨て型という二つの分け方が果たしてカテゴリー化として正しいのかどうなのかというのは、委員がおっしゃったように、恐らく中間的な、つまり掛けた年数によって比例して違うという部分がありますから、これについて言うと、掛け捨て型というふうにぱっと切り捨てられない面もあると思いますから、おっしゃることは確かにそのとおりなんで、だから小林さんの質問が出たんだと思います。ですから、こういう点について少し労使を入れた審議会の中でよく議論をして、そして法律改正が必要ならやればいいと思います。  ただ、今目の前で起こっていることに対しては、法律改正とかなんとかやる前に、もうとにかく持っている手段で全力を挙げて救うということが必要なんで、これは総合的にやりたいと思いますけれども、小林さん、梅村さんの問題提起を受けて、私もこれはよく検討して、労使の間の協調も得ながら前に進めるべきだというように思っておりますので、検討させていただきたいと思います。
  120. 梅村聡

    ○梅村聡君 今労使を入れて審議会等で検討ということ、これは実際にもうやっていただけると考えてよろしいんでしょうか。
  121. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) これは本当に、この雇用の問題というのは政府が勝手にやっちゃいけません。だから、必ず私は労使で、政労使のときも連合の皆さんと経団連の皆さん、ずっと積み上げてきましたから、必ずこれはみんなでやりたいと思っております。
  122. 梅村聡

    ○梅村聡君 今回、この権利が消えているということがまず私は一番大きいことだと思います。それに対して、今百年に一度の経済危機だと、その中でこういうふうな方がどんどん出てくると。だから、今日はもう調査をまずいただけるということと、それからこれを審議会等できっちり検討していただけるという点に関して確認できたこと、これは私は非常に大きいと思いますので、是非ともそれにしっかり取り組んでいただきたい、また我々としてもこれを更に、またいろんなパターンがあると思いますから、それにしっかり対応できるように議論をしていきたいと思っております。  続きまして、今回の法改正の中で特に昨今問題になっているのが、非正規労働者に対するセーフティーネットと、これをどう構築していくかということが今回の法改正の中で大きな点であったと思います。  その中で、今回特に、先ほども趣旨説明の中でもございましたように、この労働契約が更新されなかったために離職した有期雇用者でございますね。この方たちが今回、特定理由離職者というカテゴリーをつくられて、暫定措置として三年間は倒産それから解雇による離職者、これ特定受給資格者ですけれども、この方と失業給付日数を同じにすると、三年間の限定措置ですね、暫定措置として同じにするという措置がございました。  私が最初にこれを拝見したときには、この特定理由離職者のカテゴリーを新たに設けた理由は何なのかと。つまり、普通に考えれば、特定受給資格者の範囲を雇い止めの方とかに拡大をすればそれで給付日数は同じになるわけですから、それでいいのかなという感じがいたしました。しかし、残念ながら、今回は暫定措置で三年間、新しいカテゴリーをつくって暫定的にこの特定受給資格者と同じ日数を適用するという形になったんですけれども、その理由を教えていただきたいと思います。
  123. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) お答え申し上げます。  今お話のございましたいわゆる特定受給資格者、これは解雇、倒産等による離職者でございますけれども、この方たちにつきましては、離職者本人に予見可能性がなく、あらかじめ再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされたものであることから、その再就職の困難度を勘案して受給資格、給付日数の面で手厚い取扱いをしているものでございます。  一方、今回の有期契約労働者の期間満了に伴う雇い止めにつきましては、この点につきましては、期間満了でございますので離職者本人に予見可能性がないとは言えないということから、必ずしも特定受給資格者と同視、全く同じように扱うというのは適当ではないんじゃないかというような判断をしたわけでございます。  そういうような審議会での議論も踏まえて、今般の制度の見直しによりまして、特定受給資格者かそうでないかの二分法で受給資格要件及び所定給付日数を共に手厚くする扱いを見直ししまして、特定理由離職者というカテゴリーを新たに創設しまして受給資格要件についての特別な配慮を行うということにしたものでございます。
  124. 梅村聡

    ○梅村聡君 この特定理由離職者の方をどうすればいいのかという考えに関しては後ほどまたお話をさせていただきたいと思いますけれども、三月十七日の当委員会で足立信也議員から、じゃ三年間という暫定措置はこれどうしてなのかという質問がありまして、その舛添大臣の答えは、この三年間は景気回復に全力を挙げるんだと、それで、実際回復かどうかというのはこれは神のみぞ知る世界ですけれども、少なくとも三年間は全力で景気回復に取り組むのであるから、暫定措置三年としてまずは取り組んでいくんだということをお答えになったと。  逆にお聞きしたいと思うんですけれども、じゃ三年後にこの暫定措置を更に延ばすのかどうかということは、逆に言えば、これは景気回復が三年後にされているのかどうかということになると思いますけれども、具体的にどんな指標とかどんな状況が生じれば景気回復をしたんだと、この特定理由離職者の範囲を暫定措置として取り除くことができるとお考えなのか、それを是非お答えいただきたいと思います。
  125. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) どれぐらいの期間の措置にするか、恒久的なものにするか暫定的なものにするか、それは全体の経済戦略の絡みで決まるわけですので、そういう意味で三年間で景気回復をすることに全力を挙げるという政府の方針に従ってこう決めたわけです。  したがって、三年後になったときに、一つは、それは今おっしゃるように景気回復の状況もありますけれども、今労使を含めてみんなで御協力、努力いただいているように、セーフティーネット、これをいろんな形でもっと重層的に、質も高め、量も拡大するという方向でやっていっています。  その中で、例えば非正規労働者とか派遣の問題であるとか、こういうことについても、今、派遣法の改正をやっていまして、例えば日雇派遣はもうやめようというようなことを言っている。そうすると、そこで有期の契約者についても様々な手を打っていく、その中でのセーフティーネットを少しずつ積み上げていく。そういう中で三年たちましたと、じゃ暫定措置というのはどうでしょうかと。新たなこっちのセーフティーネットで救えますから、例えばそれが一年後に新たなセーフティーネットを張るとすると、そうするともうこの措置は要りませんねとか、いや、今のような状況だともっと続けないといけませんねということなので、これは例えば経済成長率が何%になるとか失業率が何%になったらやめるというそういうたぐいの数字ではなくて、三年後に全体を見直しをしてみて、必要ならばそれはきちんと更に続けるとかいうことを考えたいと、そういうことでございます。
  126. 梅村聡

    ○梅村聡君 更に手厚いセーフティーネットをつくっていくということに関しては我々も全く異論はないんです。  私、なぜこの質問をしたかというと、もちろん景気の問題というのは、これは失業の問題とリンクをしておりますけれども、もう一つ考えないといけないことは、終身雇用制それから常用雇用と、こういったものが日本は崩れてきたわけですよね。本来、これまで言われてきたことは、まず終身雇用、常用雇用というものがまず第一のセーフティーネットであったと。その下に、じゃ失業した人をどうするのかということでこの雇用保険というものがあった。さらに、そこでもいろんなことがあって生活を支えないといけない、そこに生活保護給付があると。つまり、大きく分けて三つの階層的なセーフティーネットがあったわけです。  ところが、現状は、この第一の終身雇用それから常用雇用というセーフティーネットが壊れてしまったと。壊れるという言い方は変ですけれども、少なくとも弱くなってきたと。そうなると、今回、この特定理由離職者のような方、このような方は、実は景気が回復する、しないということは余り暫定措置をどうするかということには大きな理由にはならない。つまり、景気が回復したからといってこれをなくすという理由にはならずに、社会構造全体として新たなセーフティーネットをつくらないといけない、私はそのように思って、そのためには、今回のこの雇用保険を更に充実させていくということが必要だと思っています。  ですから、恐らく大臣と思いは一緒だと思います。思いは一緒なんですが、このときの、三年、暫定措置の答えとして景気回復に全力を挙げるというお答えが足立議員に返ってきたので、いや、そうではないと思いますと。非正規の方が増えてきた。そこで新たなセーフティーネットをつくる。そのためには、この暫定措置をなくすんじゃなくて、むしろ特定受給資格者と同じぐらいの手厚いセーフティーネットが必要ではないかなと、そんな思いで質問させていただいたんですけれども、改めてこういうものをしっかりつくっていく決意ということをお聞かせいただきたいと思います。
  127. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 梅村委員の問題意識、よく分かります。それで、足立さんにお答えしたときにああいう答えをしたというのは、実を言うと、派遣の問題が頭にありまして、十一年と十五年に派遣法の改正ということで派遣が入ってきた、その社会的背景を言えば、非常に雇用情勢が悪くて失業率が高かった。そうすると、もうとにかく何でも職に就かないといけないということで、だんだんある意味で規制緩和の方向に行った面があります。  ということは、それの逆のベクトルになって、景気が良くなれば非正規の人は正規の方に行く傾向が逆に強まる可能性がある。もちろん、一部の方は自分の生き方としてもうフリーターみたいなのがいいよという方もおられますから、そこはちょっとおいていくことにして、大きな傾向からいうと、景気が悪くなれば非正規が増えていって、景気が良くなれば元に戻るということが前提で申し上げたんで。  ただ、どういう形でのセーフティーネットをやるか。これは、先ほど申し上げましたように、重層的に深く広くやるべきだというように思っていますし、委員がおっしゃった終身雇用制度とか年功序列制度、こういうもののセーフティーネットの役割が国際競争、グローバル化ということでなくなっていっている。ただ、これはこれから先どういう形の雇用形態を取るのかなと。  私は、だから、日本的だと言われたもののいいものは、復活できる要素があればそのことも若干念頭に置いて、私は、やっぱり年功序列というのは生活給的な側面があって、それはグローバル化やっているときめちゃくちゃたたかれたんですよ。優秀な若者の犠牲の上に無能な中高年にそんないっぱい給料をやっていいのかと。まあ、それはそうなんだけれども、しかし、あなた独身でしょうと。こっちは高校生、大学生抱えて、とてもじゃないけど教育大変なんですよというのがあって、そうすると、やっぱりそういう面も意識しながら社会的連帯の輪の中で雇用とか賃金も私は考えるべきだとこれは思っているものですから、是非またこういうことも議論して、より良い雇用慣行をつくりたいと思っております。
  128. 梅村聡

    ○梅村聡君 ありがとうございます。是非、これは一緒になってつくり上げていきたいテーマだと思っております。  さらに、失業時の今度は基本手当について質問したいと思います。  今回、失業手当につきましては、給付率が、六十歳未満の賃金日額で言えば二千六十円から四千六十円、この間は八〇%の基本手当日額が保障されると。ですから、これ、八〇%ですから、日額で言えば千六百四十八円から三千二百四十八円と、これが失業給付として給付される。賃金が今度、日額一万一千七百五十円から一万五千四百六十円と上がってきますと、逆に給付率は五〇%に下がってくる。五〇%が基本だと思いますけれども、基本手当日額が、つまり五千八百七十五円から七千七百三十円と。これ、給付率というものを設定しているわけなんですね。  ところが、これ、いろんな方にお話をお聞きして、やはりこの失業時の基本手当というのは、一つは生活保障であると。それから、さらには所得の再配分ということも当然あるんだろうなということを考えれば、失業前の日額水準が低い方に関しましては、八〇%というパーセントではなくて、ある一定額の最低保障日額というものを創設する、ある一定の失業時の収入を超えた方に関しては比例にしていく、つまり最初はフラットでその後は所得に比例していくと。やはり、文化的な最低限度の生活ということを考えると、最低保障手当額というのを創設すべきだと考えておりますけれども、この点に関しまして御見解をお聞かせいただきたいと思います。
  129. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) これは非常に難しい問題で、基本的には、前に就いていたときの職業で得ていた賃金というのを基本にして、不幸にして職を失ったときにそれを支えるということになっていますので、最初から全部フラットにした方がいいかどうか。後半について言うと、要するに比例にするわけですから、それが、ちょっとこれは労使の間でも議論があるところだと思います。  それからもう一つは、これは休日も含めた日割りなんで今二千幾らという数字になっているんですが、もう一つは、やはり雇用保険の場合に一日も早く再就職してもらうというのがあるので、再就職しなくてもきちんと定額でぼんと出てくるということが再就職のインセンティブを妨げることになってはいけない。だから、ここがいつもそうなんで、早く再就職してくれればくれるほどインセンティブを与えるという、その全くバランスの話ですから、今のような状況で梅村委員のような案の方がいいかもしれません、場合によっては。ただ、私が申し上げたような二つぐらいの問題点、これについてどうクリアするかということで、恐らくこれ、労使の間で議論しても同じような議論がかなりあると思いますので、今はそういうふうに思っております。
  130. 梅村聡

    ○梅村聡君 これは、状況を見て私が申し上げたような体系にしなければいけない時期が来るかもしれないし、あるいは今のようなインセンティブを働かせるという体系がいいのかも分からない。ただ、いろんな状況が考えられて、これから失業者が三月三十一日を境にしてどっと増えた場合にはいろんなタイプが当然出てくるということが想定されますから、是非こういうことも案として入れていただければなと思っております。  ここまでは失業時の失業給付について質問をさせていただきました。ここからは、次に失業後の医療保険についての質問をしていきたいと思います。  例えば、サラリーマンの方が失業をされたと、された場合に、じゃ医療保険どうするのか。今までは健康保険組合に加入をしていた、これをどうしていくのかということですけれども、具体的には二つの方法がございます。一つは、任意継続保険の被保険者になる。もう一つは、国民健康保険に入る。いろんなパターンがあると思いますけど、大きく分けてこの二つが考えられる。  ところが、このどちらの場合にしても、例えば任意継続保険の被保険者になった場合は、事業主負担を、これが負担をしなければいけない。結果として保険料は上がってしまう。国民健康保険の場合は、前年度の所得に応じた保険料になってくる。つまり、どちらにしても、失業して収入はなくなった、懐ももう非常に厳しいという中で負担はむしろ増えていく、ここが私、最大の問題だと思っています。  私たちも、これ、衆議院に提出民主党がさせていただきましたこの求職者支援法案という中には、この保険料が失業した後に上昇するということを手当てする仕組みが入れられています。具体的には、これは前の年の保険料水準にせめて抑えるようにする、それを超えてしまう分に関しては一般財源から補助を出してそこを補てんしていくんだと。つまり、保険料に関しては失業しても上がらないようにすると。上がらないだけでも、実はこれ十分かどうかというのは非常に難しいんですけれども、少なくとも上がらないようなものをこの求職者支援法案の中に盛り込んでおります。  これが、必要経費としては年間六百億円ぐらいを想定していたわけでありましたけれども、こういった手当ての必要性ですね。今回の改正の中ではこれ見られないんですけれども、こういったものに対する手当ての必要性に関して是非お考えをお聞かせいただきたいと思います。
  131. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 私も何度か商売を変えているものですから、そのたびに一番最初に考えるのは病気になったときの保険をどうするかということで、すぐ手続に行くわけです。  サラリーマンやっていた方がお辞めになったときは、やっぱり基本はこれは国保ということで、任意加入で一定の条件で、そのときも事業主負担も負わないといけないから、それはそれで重くなります。だけど、私はやっぱり基本的に国保に入っていただくということだろうというのがまず第一点。  それで、前の年の稼ぎに賦課されて保険料が決まりますけれども、今の国保のシステムですと、これは今、前の年じゃなくて、今まさに困っているんだということがあれば減免措置がありますので、たしか三百億ぐらい、十九年度の減免実績で六十八万世帯で約二百七十七億円の減免を、これ各市町村の条例でやっておりますから、まず基本は国保に入ってください、国保で幾らって保険料決まっても、今、現状は厳しければ減免措置があるのでこれを御活用くださいということで、こちらのセーフティーネットとしては今そういう制度を使っているということでございます。
  132. 梅村聡

    ○梅村聡君 いろんな条例等でもこれ、セーフティーネットができていますけれども、私は今回の失業の問題を考える上で、やはり雇用保険法の改正だけではとどまらないと。いろんな医療もそうですし、あるいは介護保険なんかもそうですけれども、そういったものをやはり一体的に何か取り組んでいく。そういう仕組みで取り組んでいかないと、この経済危機というのは私は乗り切れないんじゃないかなと思っておりますので、是非、今後も雇用保険に加えてその周辺、雇用保険から見ると周辺になりますけれども、そういったことも一体的に取り組んでいただきたいと思っております。  続きまして、育児休業給付の見直しということについてお伺いをしたいと思います。  これまでの現行制度では、この育児休業給付については二つ種類が、給付金がございました。一つが、育児休業基本給付金と。これは休業開始時の賃金の三〇%相当額を休業期間中に支給をされると。そしてもう一つは、育児休業者職場復帰給付金と。これは育児で休んでおられた方、妊娠されて出産されて休んでおられた方が再び職場に復帰したときに、六か月復帰をすればその時点で休業開始時の賃金の一〇%、これ平成二十二年三月三十一日までは二〇%ですけれども、それを一時金として支給をするというこの二段構えだったわけですね。  ところが、今回はこの二つを統合して、三〇%と一〇%を合わせて四〇%、当分の間は三〇%と二〇%を足して五〇%を育児休業期間中に支給すると。統合することになったわけですよね。今回、この基本給付金と職場復帰給付金、二つを統合する理由は何なのかと。そして、その統合によって期待される効果は何かということをお答えいただきたいと思います。
  133. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) お答え申し上げます。  育児休業給付でございますけれども、これは労働者が育児休業を取得しやすくし、失業を予防するとともに、雇用の継続を援助、促進することによりまして雇用の安定を図るものでございます。  このところ、育児休業取得率は上昇しているわけでございますけれども、やはり出産を契機に育児休業を取得せずに退職する女性労働者はまだ多いわけでございまして、雇用の継続の観点から育児休業を取得しやすくすることが必要でございます。  こういう点を踏まえまして、できるだけ収入の不安がない形で育児休業を開始できるようにするためには、既に一定の収入がある職場復帰後に給付を支給するよりも全額を収入のない育児休業中に支給する方が効率的であると考えられることから、今回、給付を統合することとしたものでございます。こうした拡充、統合によりまして、育児休業の取得促進を通じた就業継続支援一定の効果があるのではないかと考えているところでございます。
  134. 梅村聡

    ○梅村聡君 今まさにお答えいただいた内容が先日の足立議員の質問にちょうど掛かってくるわけですね。今のお答えの中でどういうお答えがあったかというと、育児休業を取得しやすくするというお答えがありました。  ところが、先日の足立議員の質問では、この育児休業取得率というのを目標とすることはこれは適切ではないと、なぜならば、出産後に働いている方を分母にして、そして育児休業を開始した人を分子にしたものが育児休業取得率だというお話がありました。つまり、これは育児を乗り越えて、育児という一つのハードルを乗り越えて職場に復帰された方を分母にしちゃっているので、この方たちは乗り越えている方なんですよね。ある意味一回乗り越えた方、その人を分母にすることは意味がないんじゃないかということを足立議員は先日おっしゃられた。そのとおりなんですよね。  大事なことは、妊娠前の方が、出産前の方が出産後も仕事をしているかどうかということを、これが一番大事だと、これが継続就業率であると、ここを目標にしないといけない。あるいは、足立議員は少し分母と分子、また違うことをおっしゃられましたけれども、とにかく目標とするものが違うんだと。この継続就業率というものを上げることを目標にするのであれば、今回幾らこの二つの基本給付と復帰給付を統合してもここは上がらないわけですよね。つまり、これは私は金額を増やすということに反対しているのではなくて、職場に復帰するというインセンティブは少なくともなくなってしまった。そんなことはないと信じたいですけれども、どうせだったら、お金もらえるんだったら、復帰はないんだけれども、とにかくもらえばいいじゃないかと。そんな人がたくさんいるとはとても思えないですけれども、何が言いたいかというと、復帰することのインセンティブは逆に言うとなくなったわけですよね。  そこに関して、結局この議論は何が原因かというと、育児休業取得をアップを目指すのか、継続就業のアップを目指すのか、どっちなんだということをはっきりさせないと、これ、統合させた方がいいのか、やっぱりインセンティブを置いておいた方がいいのかということは、これ分かれてくるわけですよ。これをどちらを主に考えて今回の政策を打たれたのかと。この継続就業率はこれによって、本当は上げていかなければならないのにやっぱり上がりにくくなってしまう、そういう懸念はないのか、そこを是非お答えいただきたいと思います。
  135. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) お答え申し上げます。  今回、給付を統合するということにした理由でございますけれども、いろんな議論があったわけでありますけれども、労使のコンセンサスとしては、統合する形でできる限り収入不安のない形で育児休業を開始できるようにすることが必要であるという議論でございました。  この点につきましては、十九年改正のときの参議院の厚生労働委員会の附帯決議でも、この育児休業給付の給付率の引上げと並んでその在り方、育児休業給付金と育児休業者職場復帰給付金の在り方について検討するというような附帯決議がなされているところでございます。  こういったものを踏まえて今回こういう改正をお願いしているものでございますけれども、私どもとしては今回の拡充によって育児休業の取得促進を通じた就業継続支援一定の効果があるものと考えておりますけれども、もちろんこれのみで十分であるというわけではございませんで、お話ございましたような総合的な職場復帰支援策が必要ではないかと考えております。  なお、この育児休業給付受給者につきましては、現在の制度で申し上げますと、育児休業給付初回受給者の八割を超える方々が職場復帰しておりまして、大半の受給者が職場復帰していること、また復帰しなかった場合もやむを得ない理由によるものが多いと思われることを踏まえれば、これ、統合されたからといって、給付を受けてすぐに離職する者が増加するとは考えておらないところでございます。  全体としては、やはり両立支援策全般と相まって、職場復帰なりあるいは就業継続支援を総合的にやっていくことが必要ではないかと考えているところでございます。
  136. 梅村聡

    ○梅村聡君 私は決してこれが悪いことだと言っているのではありませんで、私が今日申し上げたかったのは、まず目標を定めて、その目標に対して真に効果のある政策を打っていただきたいと。今回の統合で基本給付が上がると、これは一つそれで結構だと思います。そこにプラスして、次、目標を何に定めて、その目標に対してどういう政策が一番効果的だということも併せて是非お考えいただきたいなと、そういう提言をさせていただきたいと思っております。  そして、育児給付に関しましてもう一問、舛添大臣に今度はお伺いしたいと思います。  そもそもこの育児休業給付というものを雇用保険から行う妥当性というのはどうであるかと。つまり、今回は妊娠、出産、それから育児というものを契機に仕事を休まれているという意味雇用保険からこれを出されているんだということでありますけれども、やはりこれ少子化対策の一環でもあると思いますので、将来的には雇用保険からこれからも出していくという方向性なのか、あるいは少子化対策として何か新たな基金を創設して、その中の一環としてこういった育児休業給付をしていくべきなのか、そこに対する御見解をお聞かせいただきたいと思います。
  137. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 出産育児支援、子育て支援、こういうことは、これはもうあらゆるツールを使ってやる必要があるというふうに思っていますが、これはあくまで育児休業、休業という言葉にあるように、労働の分野の問題ですから、幾つかのセーフティーネットとか政策の一つとして、この分は働いている方々が育児休業手当をいただいて、その後また働けると。だから、やっぱりこれは雇用の道具でやるのが適当だろうというのは、じゃ専業主婦の方はどうするんだとか、自営業は雇用保険ないですから、これどうするんだとかいう、ちょっと若干ややこしい議論一つあるのと、財源的な手当をどこから確保するのかというのがありますから。おっしゃるように、子供基金とかいろんなことでもう出産なさっている人たちには全力を挙げてお助けはしますが、休業ということはやっぱり雇用保険でやるのが適当じゃないかと。  いずれにしましても、問題意識はよく分かりますので、あらゆる道具を使って、もっと私は育児、出産を国が支援すべきだと思って、今回の補正並びに予算でも相当手当てはしたつもりですけれども、更に充実させていきたいと思っております。
  138. 梅村聡

    ○梅村聡君 是非、これも先ほどの医療保険と同じですけれども、雇用保険のその周辺を是非巻き込めるような政策をこれからやっていただきたいと思っております。  あと、今回の改正の中では、さらに再就職に向けての施策というものも盛り込まれました。具体的には、これは、例えば特に就職が困難な場合については基本手当の支給を六十日間延長すると、これも三年間の暫定だと思うんですけれども。あるいは、給付の所定の日数をたくさん残して新たな就職先を見付けた方には一時金を更に手当てすると。あるいは、これは省令改正なんですけれども、訓練手当を、受講手当を日額を五百円から七百円に引き上げるとか、いろんな再就職に対するインセンティブを盛り込まれたということにおいては、私は非常にそこの部分は評価できると思います。ただ、問題は、じゃ、これ、インセンティブだけでよいのかという点なわけですね。  私、実は先日、舛添大臣が参議院選挙に当選一回目された翌年に書かれた「チェンジ」という著書を読ませていただきまして、その中に失業手当に対するお考えが書かれてあったんですね。もう七年ぐらい前なので、少し現状と違うかもしれません。その中で、失業者の方を再就職していただくというときに、お金を渡すだけならば、まあ過激な言い方ですけれども、ばかでもできると。むしろ、じゃそれを具体的にどう就職に結び付けていくかという仕組みがないと本当の意味での再就職支援というのはできないんだという、そういう記述がございました。  私は、これどういうことなのかなと思っていろいろ海外の例を調べてみると、大臣もヨーロッパが長かった御経験あると思いますが、例えばドイツなどは、失業給付が終わった後にですよね、それでも仕事が見付からなかったという方には税財源で新たに日額手当を与えると。それで、それだけではなくて、同時に雇用エージェンシーと六か月間の契約を結ぶと。そして、そこの雇用エージェンシーから就職先を紹介をされていくと、仕事を紹介されていく。その紹介をされて明確な理由がなくそれを断った場合にはその手当が減らされてしまうと。つまり、インセンティブの逆でディスインセンティブというものが導入をされている。これをもっと先に行けばこれ強制ということになってきて、先日、大臣委員会でお答えになった、じゃ、介護の仕事に人がいないから首に縄を付けて連れていけるのかという御発言もありました。それは強制というところまで行ってしまう。  政策というのをどの程度インセンティブでやっていくのか、どこからがディスインセンティブなんだ、どこからが強制なんだと。私は基本はインセンティブだと思っています。インセンティブがまず最初の第一ハードル。しかし、それが次、効かなかった場合、効かなかった場合はディスインセンティブに進んでいく、あるいは強制というものに進んでいくと。これは一連の流れだと思いますけれども。  そういった意味で、今、現状ハローワーク等でもよく聞くお話は、やっぱり雇用のミスマッチというのは現実的に存在をすると、そして訓練も本当は受けてもらいたい方が実は受けてもらえないような現状もあるんだということを考えると、私は積極的ではないんだけれども、政策のこのパッケージの中でそういった訓練を組み合わせるとかディスインセンティブを組み合わせるとか、そういった政策も、これから日本は特に若い世代の失業者が増えてくる段階においては、私はこういった仕組みづくりも必要なんじゃないかなと。  海外のことに関しては大臣の方がお詳しいと思いますけれども、ここのパッケージについて現状でお考えのことございましたらお答えいただきたいと思います。
  139. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 今おっしゃったように、再就職の訓練、それから雇用保険のネットワークが切れた人たちに対する手当て、一つは、今ドイツなんかはそうですけど、一般財源かどうかと、この議論もあります。そうすると、その負担について国民がどう思うかということもあります。  それと、社会保障全体がそうなんですけれども、モラルハザードとの闘いになるんですね。ですから、これも国民のコンセンサスを得て、どこまでやればモラルハザードなのか。しかし、やはりインセンティブでやらした方がいいんじゃないか。ドイツなんかを見ていても本当にモラルハザードの典型みたいな人もいるのを見ていて、ああ、こうなったら活力失われるななんて思ったこともあります。  ですから、そういうことの議論をきちっとやって、私は、こういうピンチのとき、危機のときは、やはり国民が団結して新たなるページを開いていくべきだというふうに思っていますので、今日は大変いい議論を梅村委員にしていただきましたので、そういう議論を積み重ねながら、更にいい政策を組み立てていきたいというふうに思いますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
  140. 梅村聡

    ○梅村聡君 年度末の三月三十一日が近づいてまいりました。今日の議論の中で特に大臣に申し上げたかったのは、これは、三月三十一日、今回のリーマン・ショックからの流れの経済危機、それに対する失業という対応だけではなくて、これからの日本の労働、あるいは失業、そしてもっと言えば社会保障と、そこまでトータルパッケージで取り組んでいくということをこれからも是非議論をしていきたいという思いで今日は質問をさせていただきました。  以上で終わります。どうもありがとうございました。
  141. 小林正夫

    ○小林正夫君 民主党・新緑風会・国民新・日本の小林正夫です。  私は、法律の内容について確認を含めて質問をさせていただきます。  まず、施行期日に関して質問をいたします。  実は、先週末から今週初めにかけて連合が労働相談ダイヤル、何でも相談を受けました。その結果、二十一日の土曜日の集計結果だけでも百二件の相談がありました。その百二件の内訳なんですけれども、項目的に賃金とか労働時間あるいは安全衛生など、こういう項目にいろいろ分けて、十項目ぐらいに分けてみますと、やはり雇用関係が百二件のうち四十三件で全体の四二%を占めたというのが実は土曜日の結果だったんです。さらに、そのうちの三十四件が、先ほど言ったのは雇用関係が四十三件で四二%を占めた、四十三件のうち三十四件が解雇、退職強要、契約切り、実に八〇%に当たるものが雇用関係の要は相談だったと、こういう内容でございました。  具体的に相談の一例を挙げますと、三月末で雇い止め、正月のころは正社員に、こういう話もあった、非常にやるせない、職種によっては次の仕事がすぐ見付かるようだが、自分の場合は全然見付からない、正社員の時期もあったが、倒産などで続けて離職している、雇用形態はどうでもいいので、とにかく長く働きたい。これは派遣社員の女性からのこういう電話が入っているということ。それと、三月末で更新打切り、昨年十二月に採用されたばかりで、最初の更新時期であったと、当初、会社は、大抵は契約更新されると、こういうふうに言っていたけれども、書面では理由が明確になっていない、母親の世話があるため県外に行けないと。これは契約社員の男性、製造業で働いている人からのダイヤル相談でありました。  私は、雇用対策を早急に実施することが求められている、まさにこういうことだと思います。  そこで、政府の案では、この法律の施行日は四月一日となっていました。二月末に発表された厚生労働省の調査では、十月から三月までに実施されている、あるいは予定されている非正規労働者の雇い止めは十五万七千八百六名ということで、施行期日が一日早まることで、より多くの労働者が、この法改正によって受給資格要件が緩和されて、解雇などの離職者と同様の扱いがされるなど、恩恵を受けることになると思います。どれぐらいの労働者が今回の法改正で利益を受けるかは定かではありませんが、かなりの数の人数がいることには間違いないと、私はこのように思います。  そこで、一日繰り上げて三月三十一日に施行日を修正したことは、ただの一日の繰上げと違って、平成二十年度末にこのことを実施するという、大変私は意義ある一日の繰上げじゃないかというふうに思っておりまして、このこと自体は評価をしている一人でございます。  ただ、民主党と社民党とが共同提案した雇用保険法の改正案は、昨年秋以降の厳しい雇用情勢を踏まえて、遡及して適用させる内容が盛り込まれていたんです。正直言いまして、修正協議では、私たちの遡及すべきと、四月一日以降でやるんじゃなくて、四月一日が施行日であったとしても、昨年の秋以降、大変厳しい雇用情勢に対して遡及をしていくべきだと、こういう私たちの強い押し込みがあったからこそ修正協議が三月三十一日になったんじゃないかと、私はそのように思っております。  そこで、厚生労働大臣は、この施行日を三月三十一日に修正したこと、このことをどのように受け止めているか、まずお聞きをいたします。
  142. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 衆議院でもいろいろ議論ありまして、たしか十二月二日か九日か、そういう日にちが最初挙がっていたと思います。ただ、そのときに思ったのは、例えば十二月九日だったら十二月八日の人はどうするんだろうかと。若干その線引きの、何をもって日にちを決めるかというのは非常に難しい。  そういう意味で、三月三十一日というのはまさに年度末で、その日に解雇される方が集中する。昨年の平成十九年度の離職者件数が約七百五万件ですけれども、離職日が三月三十一日である人が約八十五万で全体の一二%。したがって、今年も仮に去年と全く同じにしたら、この日に集中する一二%が救われます。そういう意味で、非常に大きなパイがそこに生まれるわけだし、それから今委員がおっしゃったように、このような厳しい状況で派遣切り含めて考えると、やっぱり年度末のこの離職者というのは、一時的にしろ、この日にちに増える、例年よりもっと増えるという可能性はあると思いますから、そういう意味意味のあることだというふうに思っております。
  143. 小林正夫

    ○小林正夫君 麻生総理、舛添大臣も、大変、去年の秋から雇用が悪化していると、その悪化のスピードも非常に大きい。さらに、スピードを持って今政治が対応していかなきゃいけないと、こういう旨の発言をしているわけなんですが、修正がされましたから、今更という感じもあるんですが。  政府はなぜ四月一日以降施行とする法案を提出をしたんでしょうか。こういう雇用情勢を考えれば、当然二十年度のこういう時期にこの雇用保険法の改正をスタートさせるということがあってしかるべきだと私は思っていたんですが、修正によって三月三十一日にできることはできましたが、本来、政府の提案の段階から、二十年度、今の時期からこの雇用保険法については改正するんだという考え方があってしかるべきだったと私思うんですが、この辺はどうだったんでしょうか。
  144. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) 私どもも厳しい雇用失業情勢を踏まえて、雇用保険のセーフティーネットを早急に整備することが重要であると、強化することが重要であるという認識においては全く同じでございます。  そういう経緯の中で、昨年秋から精力的に審議会で御議論いただき、今年の一月に法案を出させていただいたものでございます。施行につきましても、施行準備、もうぎりぎりに急いで四月一日ということで、通常ですとかなりシステム整備あるいは実務の整備掛かるわけでございますけれども、こんな緊急事態ですから、そういうことではなく、もうできる限りそのシステム整備、実務の整備を急いで、四月一日施行ということでさせていただいたものでございます。
  145. 小林正夫

    ○小林正夫君 私は、やはり現実の社会と今何が起きているかという問題を的確にとらえて、働く人の意見を聞きながらやっていけば、四月一日という結論じゃなくて、この平成二十年度中に雇用保険の改正をやっていくという私は結論が出て当然だと思いますけど、その辺が、今の政府が今の社会に対する取組が非常に甘いなと、そのことを指摘したいと思います。  そこで、具体的に何点か、今回の法改正について質問をいたします。  今回の改正案では、労働契約が更新されなかったために離職した有期契約労働者、つまり雇い止めされた労働者について、一つとしては、受給資格要件の緩和、これを行っていく。二つ目は、給付日数を解雇等による離職者と同様の扱いをする、これが二つ目。三つ目は、雇用保険の適用基準である一年以上雇用の見込みについて、六か月以上の雇用見込みに緩和すると。こういうふうにうたわれているんですが、どの改正内容が新たな対象者に適用されるのか、お伺いをいたします。
  146. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) 改正法の施行期日が三月三十一日となった場合、この受給資格要件の緩和につきましては三月三十一日に離職した者から改正法が適用されることになるわけでございます。  具体的には、例えば、昨年十月一日以降継続して被保険者であって三月三十一日に雇い止めによって離職した場合には適用になるわけでございますし、また、被保険者期間が継続していない場合でありましても、離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して六か月あって三月三十一日に雇い止めによって離職した場合には、受給資格を取得でき、給付の対象になることができるものでございます。
  147. 小林正夫

    ○小林正夫君 次に、三月三十一日の年度末に雇い止めになる人から六か月の被保険者期間で受給資格を得られることになるわけなんですが、過去一年間のうち、細切れでもトータルして六か月間雇用保険に加入していれば受給資格を得る、こういうことでいいですね。
  148. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) 御指摘のとおり、過去一年間に、細切れでありましても通算して六か月あった場合には、例えば雇い止めになって離職した場合には受給資格を取得することができるというものでございます。
  149. 小林正夫

    ○小林正夫君 それは分かりました。  次に、細切れじゃなくて六か月間ずっと働いている人、この人が仮に三月三十一日に雇い止めになったと、このことを想定した質問なんですが。  三月三十一日に雇い止めになると、今度は六か月間、過去に六か月間雇用保険に入っていれば受給の資格がありということになりますから、働いている今月の三月、それから六か月さかのぼると、二月があって、一月があって、十二月があって、十一月があって、十月、十月が六か月前になるんですね。この場合に、三月三十一日に雇い止めになった人は、十月の段階から雇用保険に入っていればこの受給の資格はあると。具体的に十月の何日から働いていれば三月三十一日に雇い止めになる人は受給の資格があるのかどうか。  特に、離職日以前の一年間の期間中に一か月の賃金支払の基礎日数が十一日以上と、こういう規定もありますから、ちょっと私の質問に的確に答えていただけるかどうか分からないんですが、分かりやすく、三月三十一日に雇い止めになった人は、十月の何日の段階で雇用保険に入っていれば受給資格が発生するのかどうか、このことを教えてください。
  150. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) お答え申し上げます。  今お話しの三月三十一日に雇い止めによって離職した場合でございますと、継続した期間、昨年の十月一日以降継続して被保険者であって、三月三十一日に雇い止めによって離職した場合について受給資格を取得でき、給付の対象となることになるわけでございます。
  151. 小林正夫

    ○小林正夫君 そうすると、当たり前の話ですけれども、三月三十一日が過ぎて四月一日あるいは四月二日に、じゃ例えば四月二日に雇い止めがされてしまったと。この人は、四月二日からさかのぼって前六か月雇用保険に加入していれば失業手当がもらえると、こういう解釈でいいですね。
  152. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) 今の御指摘のとおり、雇い止めの場合には六か月間ということでございますので、四月二日の場合には、さかのぼって六か月間継続して被保険者であったことが要件でございまして、その場合には受給資格を取得でき、給付の対象となるというものでございます。
  153. 小林正夫

    ○小林正夫君 そうしますと、今の話で過去一年間に細切れでも六か月間トータルで雇用保険に入っていれば受給資格が得ると。もちろん、直近の六か月間連続でずっと雇用保険に入っていれば受給権利があると。  したがって、今回の三月三十一日に繰り上げたことによってどのぐらいの人が新たに改正対象となると見込んでいるのか、このことはどうでしょうか。
  154. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) どの程度の人数に影響するかにつきまして詳細な試算をしているわけではございませんけれども、先ほどお話ございましたように、平成十九年度の例を取りますと、離職件数の約一二%が三月三十一日の離職となると、こういうことから推測すると、三月三十一日の離職者で、新たに六か月で受給資格が得られるようになる者や、あるいは個別延長給付の対象になる者もございますので、全体を合わせると二万人程度は新たに対象になるのではないかと考えております。  これはあくまでも十九年度の推計でございますので、今年度は、離職件数が更に多ければ更に人数は増えるのではないかというふうに考えているところでございます。
  155. 小林正夫

    ○小林正夫君 この項目でもう一つ質問をいたします。  三月三十一日に繰り上げて実施をすることで平成二十年度の実施と、こういうことになるわけですけれども、予算措置を含めて事務処理的には何か大きな課題はあるんでしょうか。
  156. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) まず、予算措置でございますけれども、実際に三月三十一日に離職された方が給付を受けるのは平成二十一年四月以降でございますので、平成二十一年度予算額、これは一兆五千七百九十八億円がございますので、この中での対応は可能でございまして、予算措置等で問題が生ずることはないものと考えております。  あわせて、ハローワークの実務、今実務体制急いでおりますので、三月三十一日の施行で十分間に合うように、関係者に対する周知徹底も含めて円滑に施行できるように全力を挙げてまいりたいと考えているところでございます。
  157. 小林正夫

    ○小林正夫君 是非、三月三十一日に一日繰り上げて施行日を決めたことが有効に、このことがしっかり施行できるようにこれから取り組んでいただきたいということをお願いをしておきます。  次に、再就職が困難な場合の支援についてお聞きをいたします。  再就職が困難とハローワークが認定した失業者を対象に失業手当の給付日数を最大六十日延長できる、このことが今回の法律でうたわれております。具体的にどのような人が対象になるんでしょうか。
  158. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) 個別延長給付の具体的な対象者でございますけれども、この点につきましては、雇い止めや倒産、解雇等に離職した者でありまして四十五歳未満の求職者、これが一つ、第一のカテゴリーでございます。二番目は、雇用失業情勢が厳しい地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する求職者でございます。三番目は、公共職業安定所長が特に再就職のための支援計画的に行う必要があると認めた者、これらに対しまして個別に給付日数を六十日分延長することとしているものでございます。  具体的には、改正法成立後、関係審議会において御議論をいただいた上で決定することとしているものでございます。
  159. 小林正夫

    ○小林正夫君 今の三項目の中で、雇用情勢が厳しい地域として厚生労働大臣が定める地域の求職者、こういうことがありました。  雇用情勢が厳しい地域とはどういう基準で大臣が定めるんでしょうか。
  160. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) これは、法律通りましたら関係審議会を開きまして具体的な検討に移りますけれども、例えば有効求人倍率などを全国比較して、ああ、この地域は例えば〇・四とかで厳しいなという、これはだから一定以上というのはすぐ出るわけじゃなくて、全国を見ながらということでございます。それが一つ。  それから、あとはその雇用保険の受給者の動向、これを全国ハローワークを通じて見まして、それで審議会を開き、この地域はやっぱり重点的にやると、こういうことを決めたいと思っております。
  161. 小林正夫

    ○小林正夫君 これから決める話ですから、どうなるか注目をしたいと思いますけど、例えば製造業がいっぱい集まっている県など、今までは大変雇用情勢がいいとされていた県が急激に落ち込んだところもあるし、元々雇用が厳しい都県もありますよね。そういうのはどういうふうに判断をしていくんでしょうか。もう一度お聞きいたします。
  162. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 前者の数字だけで見る有効求人倍率、ずっと〇・三だった、昔一・五だったのが〇・三落ちたと、それだけでは見えませんので、まさに雇用保険を受給する人たち、離職する人たちの数、こういうものがそこに入ってきますと、今まではもう完全雇用で、よその地域から人が入っていたと、特に愛知県なんかはそういう例ですけれども。これががたっと減ってきたと。  ですから、それは審議会で今のような状況を見て、ただ単なる数字でいくんではなくて、総合的に判断して地域のニーズに合った形で決めたいと思っております。
  163. 小林正夫

    ○小林正夫君 もう大変大事なことだと思いますね。不公平が生じないように、また現地の実態をよく把握した上で適切にこれは大臣がその地域を決めていくと、こういうことが大変求められると思いますので、そういうふうになるように強く求めておきたいと思います。  次に、雇用見込みの月数についてお尋ねをいたします。  お手元に六か月以上の雇用見込みについてということで、過日、厚生労働省の方から提出を受け、私はこの内容で説明を受けました。今回、六か月以上の雇用の見込みについて雇用保険に加入できると、こういうことになっていくんですが、口頭で、口で聞いているとなかなか分かりにくい面がありますので、もう一度厚生労働省提出をしてくれたこの資料で、どういう場合が頭から、初めから雇用保険に入れるのか、六か月を経過しないと雇用保険に入れないケースがどうなのか、この資料を使って説明を願いたいと思います。
  164. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) 今回の改正で、短時間労働者の場合、六か月以上の雇用が見込まれる基準に該当すれば雇用保険の被保険者として取り扱うというものでございますけれども、そこの図にございますように、五つのケースに分けて整理したものでございます。  まず、六か月以上の雇用見込みにつきまして、一番上のケースでございますけれども、期間の定めのない雇用契約である場合。それから、二番目のケースで、雇用契約の期間が六か月を超える場合につきましては、雇入れ時点からこれは雇用見込みがあると判断されるものでございます。次に、雇用契約の期間が六か月未満の場合であっても、これは三番目のケースでございますけれども、雇用契約に更新規定がある場合などによりまして雇用契約の内容から明らかな場合は、当然、適用になる雇用見込みがあると判断されるわけでございますけれども。その次の四番目のケース、雇入れの目的とか当該事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者の過去の就労実績等から見て、契約を更新し、六か月以上雇用されることが見込まれる場合、こういう場合につきましても、その実態をとらえて、雇入れ時点から雇用見込みがあると判断されるものでございます。  四番目のケースにつきましては、これは雇用の実態を見て判断をすると。たとえ雇用契約の期間が六か月未満であっても、実態を見て、実績を見て、六か月以上の雇用されることが見込まれる場合につきましては雇用見込みがあると、雇入れ時点から雇用見込みがあると判断されるものでございます。  さらに、一番下のケースでございますけれども、雇入れ当初は六か月以上の雇用が見込まれない場合でありましても、当初の雇入れから六か月経過した場合には、その六か月間雇用されたという実態を踏まえて、その後の六か月において離職することが確実であるという場合を除いて、その時点から適用されるというものでございます。
  165. 小林正夫

    ○小林正夫君 一応、厚生労働省が出していただいたこのグラフあるいは図によっておおむね分かりました。こういうことで、雇用された段階から雇用保険に入れる人とそうじゃない人、こういうものを判断にして今後もやっていくと、こういうことだと思いますので、これを確認をいたします。  次に、実は渡辺大臣に今日お越しいただきましたけれども、渡辺大臣が三月十三日の衆議院の厚生労働委員会において、仮に雇用保険の適用基準を三十日以上、まあ後で三十一日以上と発言を訂正されましたけれども、雇用見込みとした場合に、一時的、臨時的に雇用される者までも適用されることになりまして、保険料だけ負担をして給付が受けられない、そのようなケースが多数発生する可能性もあり問題を含んでいるものと、そのように考えておりますと、このように答弁をされました。  私たちは、三十一日以上の雇用見込みがあれば原則雇用保険に加入をしていくと。働いている人は原則的にはみんな雇用保険に入る。そして、万が一失業だとか解雇されてしまった場合については、失業手当をもらって、その間に新しい再就職口を探していくと、こういうことが基本だろうと思って、私たちはそういう法案を出したんですが、渡辺大臣は、一時的に、臨時的に雇用される者までも適用されることになりましてという、私、こういう一時的に、臨時的に雇用される人までもこういう保険に入ることは何かおかしいんじゃないかという意味合いの発言というのはどうしても納得できないんです。  この問題については、三月十八日の衆議院の厚生労働委員会で、民主党の細川律夫議員が同じような考え方で副大臣といろいろ質疑をしたと思いますけれども、私もそういう視点で今日は副大臣と少し論議をさせていただきたいと思います。  やはり、雇用保険というのはセーフティーネットでありますから、今言ったように、一時的、臨時的に雇用されている労働者はより不安定な働き方なんですね。だから、この人たちが職を失うと、現状では雇用保険に入っていない人も多いものですから、去年の秋以降大変な状態が今、日本で生じてしまっていると、こういうことだと思うので、私たちは、こういう人たちが網の目から漏れないようにセーフティーネットを張ることが大事じゃないかというふうに思っているんです。  また、フルタイムで働く三か月の期間工は、政府案においてもなお保険料を払うだけで当該契約の満了時には失業給付を受けられないということになっているんですよ。それと、就職して三か月で解雇された正社員も保険料の払い損になるという点では、今回、政府が提案した雇用保険法改正案でも全く同じことなんです。政府が提案している中身でもやはり雇用保険の受給ができないという人が、保険料を払うけど受給できないという人が、もう既にそういうものが前提になっているんですね。ですから、保険というものは共助の制度ですから、負担しても給付を受けられないという場面は当然出てくるもの、私はそのように思っているんです。  私自身も十八で会社に入って、四十数年間ある会社に勤めまして毎月この雇用保険を納めてまいりましたけれども、幸せなことにと言っていいんでしょうね、失業することありませんでしたから、失業手当をもらわないで会社をめでたく卒業したという経験を持っております。そのときに、雇用保険をもらわなかったから損したなんて思ったことありませんよ。ですから、そういう意味で、私は保険という趣旨を理解していれば、そういうこともあり得るんだということを私たちはみんな思っていると思うんですよ。  ですから、同時に、短時間労働者が短期で自己都合退職をしたからといって、負担を求められる、負担を強要されるということが不合理だということには私はなり得ないと思っているんですね。例えが合っているかどうか分かりませんが、火災保険に入っていたのに火事にならなかったから損をしたなんという人はだれもいないんですよ、そう思う人は。  そこで、保険という趣旨からして、負担があるのに給付されないのが問題だという、こういう理論は私は成り立たないと思うんですが、副大臣、どうでしょうか、副大臣の発言。
  166. 渡辺孝男

    ○副大臣渡辺孝男君) やはり、雇用の面での様々なセーフティーネットを張るということは大変重要だと思っております。また、雇用保険の場合は、やっぱり保険という性格を持っておりますので、それはそれでまたいろいろな配慮をしなければいけないと、そのように思っております。  先ほどお話ありましたとおり、雇用保険の場合は保険料を納めれば必ず給付が受けられるというものではないわけでありまして、雇用見込みが六か月未満の者は、その雇用については離職時に保険料だけ払って給付を受けられないことがもしあらかじめ予想されるようなものであれば、その対象範囲にそういう方々も含めるということについては、私としては慎重な対応が必要であろうと、そのように考えているわけであります。  一般に保険という制度は、同種類の偶発的な事故による危険にさらされている人々が、先ほど共助というお話ありましたけれども、そういうさらされている方々がリスクの分散をするために危険集団を構成して、構成員にもし万一事故が発生した場合に備えると、そういう性格を持っているものでありまして、今お話ありましたように、一時的、臨時的な雇用者の失業までも同種類の保険事故として同じような雇用保険の枠内で対応すべきか否かというのは、やはり保険料負担者である労使双方の御意見もいただきながらやっぱり慎重に検討する必要がある、そういうものではないのかなと、そのように考えているところです。
  167. 小林正夫

    ○小林正夫君 私は、先ほど言ったように、既に期間工などフルタイムの労働者は、一時的であっても雇用保険の被保険者になっているんですよ、今でも。  渡辺大臣の答弁は、一時的に、臨時的に雇用される者までも適用されることはそもそも法の趣旨に合わないと、こういうことをおっしゃっていると思うんですが、これでいいんでしょうか。
  168. 渡辺孝男

    ○副大臣渡辺孝男君) 先ほども申し上げましたとおり、覚悟して入る人はもちろんいるとは思うんですけれども、やっぱりリスクが、保険に入るリスク、失業するというリスクの、どれくらい確率が高い、あるいはそういう違ったリスクの方々が同じ保険の中で入って保険給付を受けるという、そういうグループを形成するときにはやはり同じようなリスクの方々が共助でやるということですので、なるべくそういう給付から漏れるような方が少なくなるような設計をするのが普通でないのかなということで、そういうお話をさせていただいたわけです。まさに、給付と負担のバランスに配慮するようなことが大事であるというふうに思っておるわけであります。  また、別な観点からいけば、短期間の働くというような雇用の在り方を助長するようなことにもなるのではないかと、そのようなおそれもあるわけですね。そのほかに、やはり保険集団を構成しております労使でそういう形でよろしいというある程度合意がなければ、なかなか保険制度としてつくるということは難しい、保険制度の中に入っていただくというのはなかなか難しいのかなというふうに思っております。
  169. 小林正夫

    ○小林正夫君 今回は残念ながら、私たちが提案した、三十一日以上六か月未満の人も雇用保険に入る対象者に入れろと、こういう法案を出したんですが、それは今回は実現しないということです。  ただ、衆議院の附帯決議の中に、今後もそういうことについては検討していこうという趣旨の附帯決議が入って、これから私たちはその課題についても取り組んでいくと、私はそういうふうに思っているものですから、副大臣が今言ったように、期間工などフルタイムの労働者は今は一時的であっても雇用保険の被保険者になっているんだけれども、今言ったような人たちが今後も雇用保険の対象者になっていかなくていいんだという考え方は、やっぱりどうしても私は納得できないんですよ。  それで、先ほど、六か月以上の雇用の見込みについて、厚生労働省の方から資料一を使って説明を受けましたけれども、私は、この一番下に書いてある、三か月契約をして、更にそこで更新して三か月契約をすれば六か月以降雇用保険に適用になると。これは一つの例なんですが、むしろ、今、六か月以下の人たち雇用保険に入らない、入らなくてもいいんだということにこれからなっていくときに、多分、使用者の人たちも、六か月以前に契約を切って、結局、雇用保険に入らなくても済むような契約の仕方が私は大変多く出てくるということを心配しているんですよ。  だから、去年の秋以降私たちが経験をした、非正規労働の方がこれだけ首を切られて路頭に迷い、職も失い、家も失う、こういう状態をまず改善するためには、まずは雇用保険の適用者をしっかり増やして、働く人は全員原則雇用保険に入っていくという制度を求めてきたんです。  だから、そういう点から考えると、今、渡辺大臣お話を聞いていても私は納得できるものではないんです。多くの方も、今のやり取りを聞いていて納得できないと思うんですね。  それは渡辺さん個人の話ではなくて副大臣として、今までの発言について撤回をすべきではないかと思いますけれども、どうですか。
  170. 渡辺孝男

    ○副大臣渡辺孝男君) 一時的、臨時的な労働者については、学生のアルバイトやそのときだけたまたまお働きになるような方々も相当いるのではないかと。  先ほどお話があった、使用者の側が特別な意図でそういうことをやるというのはあってはならないことだと、そのように思っておりますけれども。本人が長く働きたいというときに三か月とか何かで切ってしまうという、意図的に雇用保険に入らないような形でするということは、それは問題であるというふうに思っておりますけれども、たまたま一時的に働くような方も相当おられると思いますので、先ほどもお話ししたわけですけれども、給付と負担のバランスにも一定配慮をする必要があるというふうに思っておりまして、保険料を負担されるそういう労使の方々の御意見を踏まえながら、そういうところまで給付の範囲を広げるかというのはそのように考えるべきものだと思います。  そして先ほども、政府の提案している六か月というのは、実態に合わせて柔軟な対応で給付、保険適用の範囲を柔軟に対応するということを御説明先ほどしましたけれども。今後の雇用保険の適用については、先ほどの附帯決議のお話もありましたけれども、今もしこの参議院で可決をいただければ、法の施行状態を、雇用保険の施行状態を踏まえて、労使の皆さんの御意見もいただきながら必要な検討を更にしていくと、そのように考えておるわけであります。
  171. 辻泰弘

    委員長辻泰弘君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  172. 辻泰弘

    委員長辻泰弘君) 速記を始めてください。
  173. 渡辺孝男

    ○副大臣渡辺孝男君) 雇用保険の適用範囲につきましては、委員お話ししているように、政府提案の適用の範囲よりもより以上広くして三十一日以上ということで、より以上の方々に適用できればというような趣旨でお話があったわけで、しかも保険料をお払いになっても、今の政府の方でも保険料をお払いになっても失業給付を受けられないような方もいらっしゃるんでないかというような例も挙げてお話あったわけですけれども、先ほどもお話ししたとおり、給付と負担のバランスという観点からいろいろ労使で検討していただいたわけでありまして、その中で出てきた案が六か月以上という、そういう条件になったわけであります。  衆議院の方で附帯決議が出されておりまして、この雇用保険の適用基準については更なる緩和を検討することという附帯決議がなされておりますので、今回の法案が通していただければ、さらにそういうことも労使の間で協議をしていただいて、合意が得られればまた審議会等を通してそういう案が出てくる可能性はあると思いますけれども、現状ではやはり六か月という基準がよろしいのではないかと、そういう労使の合意も踏まえてこういう形になったわけであります。
  174. 小林正夫

    ○小林正夫君 最も不安定な労働者に雇用保険の適用をしていくということが大変大事だなと思っているんですよ。それで、今回、衆議院で付いた附帯決議も、そういうことについて検討をしていきなさいと、こういう附帯決議も付いたんですね。  それで、先ほどの副大臣の答弁は、先ほど言ったような人たちは、短期間の人たち、一時的に、臨時的に雇用される者までもこの雇用保険の適用になることはおかしいというような意味合いの発言だから、このことの発言は取り消して訂正をすべきじゃないですかということを私、言っているんです。もう一度聞きます。
  175. 渡辺孝男

    ○副大臣渡辺孝男君) 先ほどもお話をしましたけれども、やはり保険制度というのは、給付とバランス、リスクの大小等で賄われるものでありますから、どこまで高リスクといいますか、そういう方々まで含めて保険の中に入れていくということに関しては、保険料をお払いになっている労使の間で合意が得られればそういう流れになるというふうに私は考えております。  当然ながら、なるべく雇用保険制度で適用が拡大ができれば、それは多くの方々に適用されるということになるでしょうけれども、保険という制度の上から見れば、おのずと保険制度に合った形にする必要があろうというふうに考えております。  今後、衆議院での附帯決議を配慮しながら、これからの課題として、当然ながら更なる適用範囲の拡大ということについては議論されるものと考えております。
  176. 小林正夫

    ○小林正夫君 そうすると、副大臣は今まで発言されたことは撤回の意思はないと、そういうことなんですか。
  177. 渡辺孝男

    ○副大臣渡辺孝男君) はい、そのとおりであります。
  178. 小林正夫

    ○小林正夫君 そこで、厚生労働大臣にこの問題についてお聞きをしますけれども、衆議院での附帯決議、もう一度、私、言いますけれども、今後すべての労働者に対して雇用保険の適用を目指し、雇用保険法業務取扱要領によって定められている雇用保険の適用基準については、非正規労働者に対するセーフティーネット機能の一層の充実強化のため、更なる緩和を検討することと、こういうことが衆議院の附帯決議で決議されたんですね。  ですから、ここで言っていることは、今言ったような六か月未満の雇用をされている人たちにもこの雇用保険の適用をしていくという方向で検討していきなさいという私は附帯決議だと受け止めているんです。  大臣はこの辺についてどういうふうに考えられていますでしょうか。それで、今の渡辺大臣とのやり取りを聞いて大臣はどのように考えているでしょうか、お聞きをいたします。
  179. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 非正規労働者であったり、例えば二月だけ働く人を差別的に扱えというようなことを私は副大臣がおっしゃったとは思いません。そういう方に対してのセーフティーネット機能をどうするかは、これは副大臣として真剣にお考えになっているし、私もその点では全く同じであります。  先ほど梅村さんと若干議論させていただいたように、一番の目的は、再就職して例えば新たな雇用を見付ける。そして、私はこれまでの委員会でも申し上げてきたと思いますけれども、毎日仕事を変えられるような、日雇の労働というのは私は好ましいとは思っておりません。そして、できるだけ期間の定めのない雇用が望ましいと、これは私の哲学でありますから、いろんなところで言い過ぎて怒られたりしたこともありますけれども、ですから、個人の働き方は自由ですけれども、例えば三月働いて、また失業して、また二月働いてというようなやり方を助長するような形での制度設計は、これは考えないといけないというのが一つ。  しかしながら、じゃ日雇の人が二月で二十六枚印紙張って、それなりのセーフティーネットがある。それで、皆さんおっしゃるように、三十一日から六か月ちょっと前までの人はない、これどうするんだと。これは真剣に考えないといけないので、その点については、いろんな住宅支援とか生活支援があり、給付の支援もあり、職業訓練の支援もあり、ただ雇用保険というもののネットワークをどこまで掛けるか、これは附帯決議でおっしゃったとおりなので、前向きに検討をします。  ただ、そのときにだれが保険料を払っているかということでいったときに、もちろん、さっき火事の例を出しまして、だれも失業を望んでいません、火事も望んでいません。ただ、火災保険の場合は乗数理論で、これはペイする形で保険会社がやっている、こちらは労働者と使用者が毎月払ってやっている。だから、基本的にはやっぱりこういう人たちの意見も徴しながらやって、まあ一年でなくて取りあえず六か月ということでやりましたので、今後は、いや、こういう厳しい状況でこれを三月にしようとか皆さん方が案出されたように三十一日からということになると、そうすると、もしそこまでやるんだったら、まさに、じゃ日雇をどうするかというのもやっぱり制度設計をやり直さないといけないような可能性もあると思うんです。  ですから、これは附帯決議を受けて、これはまた参議院での御議論があって、またそこでもどういう形で法案がまとまるかと、また皆さんの御意見が出るかと、それを踏まえた上でそれはきちんと、国会は国権の最高機関でありますから、その御意思を受けて我々もきちんと検討したいと思っております。
  180. 小林正夫

    ○小林正夫君 この問題で大分時間を取りましたけれども、一度整理する意味大臣に再度確認なんですが、要は不安定な雇用、こういう人たち雇用保険から抜け落ちていくと、まだ六か月未満の人たち雇用保険に入れるという状態にはなっていきませんから。したがって、そのためを心配し、衆議院では附帯決議も付いたと。  したがって、今後、この最も不安定な労働者に対して雇用保険というセーフティーネットをつくっていくんだと、そういう方向で早急に政府も検討に入ると、そういうふうに受け止めていいですか。
  181. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) それはダブルトラックというか、二つの道を模索したいと思っています。  一つは、今はそれはないわけですから、先ほど申し上げた生活支援、そして、例えば返還免除条件なんかを緩和していけば事実上給付したのと同じようになる。それから、今まさに政労使合意を受けて、その給付制度をどうするかを真剣に検討しております。そういうのが一方ある。  そして、あくまでもこの雇用保険は保険料を払っている労使の方々議論を進めながらやっていきますから、これはこれで前向きにやっていく。これはもう労働政策の審議会の中で労使に入っていただいて、今の民主党皆さん方のこの御意見を踏まえた上で検討を進めさせていただきたいと思います。  ただ、それまでは何もしないんではなくて、私が強調したいのは、今持てる道具を使って、今カバーしていない人たちにほかの手のセーフティーネットをきちんと差し出しますよと、このこともしっかり申し上げておきたいというように思います。
  182. 小林正夫

    ○小林正夫君 私は先日の予算委員会でもお話をしましたけれども、去年の秋以降これだけの厳しい雇用情勢になって、社会から政治に求められているもの、また政治がそれにこたえてやらなきゃいけないということは、そのようなセーフティーネットを早くつくって、万が一失業したときも雇用保険の失業手当をもらえるような、こういうものを早くつくってくれというのが私は社会から政治に対するメッセージだと思っているんですよ。  だから、私たちの法案が実現できなかったことは非常に残念で、これから先更に私たちは、六か月未満の人たち雇用保険の対象者にしていくということ、このことについても更にこれからも取り組んでいきますけど、このことを解決しないと社会に対する要請にこたえられないんじゃないかと、このように思いますので、是非そのことを強く言っておきたいと思います。  ちょっと時間の関係で、更にこの雇用保険の問題点について一点だけ指摘をさせていただきますので、今後の取組の考え方などをお聞かせ願えれば有り難いと思います。  二つ以上の事業所でトータル週二十時間以上働いている人、こういう働き方をしている人も結構多いと思うんですよ。母子家庭の人の中にもこういう方もいらっしゃるし、また自分が好んで一日のうちに複数の事業所で仕事をやると。一つ事業所ごとでは週二十時間の労働時間はないんだけれども、全部足していくと週二十時間以上の労働をしていると、こういう人たちが世の中に結構いるんじゃないかと思うんですが、この問題について雇用保険としてどうしていくのかということが私は大きな課題としてあるんだと思います。  現状における今言ったような働き方をしている人たちが何人ぐらいいるのか、厚生労働省、つかんでいればその数字を教えてもらいたいと思います。
  183. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) お答え申し上げます。  同時に二以上の事業所雇用されまして、かつ、それを合わせると週二十時間以上就労しているという御指摘の労働者数そのものにつきましては把握できておりませんけれども、総務省の統計局の就業構造基本調査によりますと、これは本業のほかに副業に従事している者、これは本業の中で二十時間以上の者も相当数含まれると思いますけれども、本業のほかに副業に従事している雇用者数は約百三万人となっているところでございます。
  184. 小林正夫

    ○小林正夫君 その百三万人が今言ったように二つ以上の事業所に勤めて週二十時間以上に必ずなっているかどうかというのは定かでもないと、こういうことの受け止めだと思うんですが。いずれにしても、大変多くの方がいらっしゃる。この人たち雇用保険の適用にしていくべきだという声も社会の中では大きいと思うんですね。  このことに対して労働政策審議会の中でも今日まで検討が進んでいると思いますけれども、今の検討状況はどうなっているんでしょうか。
  185. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) お答え申し上げます。  現時点において、同時に二以上の雇用関係にある労働者につきまして、これ例えば主たる賃金を受ける雇用関係につきまして、適用基準を満たせば被保険者となることとして取り扱っているところでございます。  先ほどのところで、本業で二十時間以上ありましたら適用になるということでございますけれども、ただ、合わせてなるという場合についてはなかなか適用が難しいということでございますので、これまだ労働政策審議会の雇用保険部会において議論がなされて今後の検討課題とされているところでございます。  このいわゆるマルチジョブホルダーにつきまして、複数の雇用関係を通算して適用することにつきましては、例えば適用事業主が労働者のほかの事業所での労働時間を把握する必要がありますけれども、これをどうやって把握するのかということ、あるいは適用しても何をもって給付の対象となる失業とするのか、また給付をどうするのかということ、あるいは就業実態も様々でありまして一律の判断が困難であると、こういう問題点が考えられるところでございますけれども、こうした点も含めて、引き続き労働政策審議会におきまして労使の御意見も踏まえて検討してまいりたいと考えているところでございます。
  186. 小林正夫

    ○小林正夫君 確かに、それぞれの事業所にとっても難しい課題もあるなと、このように思うんですが、やはり私はこういう人たちも最終的には雇用保険の適用者に入れていくべきだと思っているんです。  この辺に対して、厚生労働大臣は現段階ではどのようにこの問題についてお考えか、お聞きをいたします。
  187. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 今、労働政策の審議会でもなかなかこの問題の検討が一気に進むという状況にないのは、形態が様々でありますし、あるところで自分の仕事の八割やってこっちで二割とやったときに、今のシステムが、一事業主が全部就業形態、労働時間とかを管理することになっているんで、局長が申し上げましたように、通算するシステムをどういうふうにしてつくるかということがあると思います。  ただ、やはりマルチジョブホルダーを含めて、今から様々な働き方があり得るんで、私がいつも常用で期間を定めないのが望ましいよと言ったって、全く違う働き方の哲学の方があれば、それは強制するわけにいきません。そして、御家庭の事情や何かでどうしてもマルチジョブでやっていかないといけない。これは本当に新しい課題だと思いますので、これはまた皆さんのお知恵もいただきながら、どこで制度設計を新たに加えるか、そして、先ほど来、梅村さんにも申し上げたように、セーフティーネットはいろんな種類が重層的にあった方がいいんで、これについてもやはり早く結論を出さないといけないと思ってますので、更に検討を進め、審議会での審議も促したいと思っております。
  188. 小林正夫

    ○小林正夫君 時間が来ましたのでこれで終わりにしますけれども、最後に資料二を用意をさせていただきました。  これは、私たち民主党が考えている社会的セーフティーネットの再構築ということで今までの予算委員会などでも示してきた内容でございます。第一のネットでは、やはり雇用保険は働く人を原則的にみんな入れていかないと私はいけないんじゃないか、こういうことをセーフティーネットとしてつくる。そこで、雇用保険の受給が終わった後も再就職できなかった人については求職者支援法というものを新たに、今、日本の国にはないこういう新しいセーフティーネットをつくって、いきなり生活保護にいかなくても済むように、こういうやはり私たちはセーフティーネットをつくっていかなきゃいけないと思っていますので、この論議はまた別な時間を確保した上でいろいろ政府あるいは舛添大臣と論議をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
  189. 坂本由紀子

    坂本由紀子君 自由民主党坂本由紀子でございます。  雇用情勢が急激に悪化する中でセーフティーネットの強化が極めて重要な問題となっておりますし、本日審議をいたしております雇用保険法等の一部を改正する法律案もまさにこのためのものでございます。そして、全国ハローワークは、この雇用のセーフティーネットという点ではその重要な担い手になっているかと思います。  そこで、法案の審議に入る前に、お忙しい中、宮澤副大臣においでをいただきましたので、地方分権改革推進委員会の第二次勧告ハローワーク等について取り上げておりますので、この点について少し政府の御見解をお伺いしたいと思う次第でございます。  ハローワークは、各地いずれも雇調金の手続に来所している事業主であるとか、あるいは職を求める方たちであふれ返っているというのが実態であろうと思います。そういう情勢にあることを考えますと、昨年末に地方分権改革推進委員会第二次勧告が出されましたが、その内容にはやや問題があるのではないかというふうに思います。具体的には、例えばハローワークの縮小ですとか全面的な地方移管というのが求められておるんでございますが、このことは雇用保険制度の運用に大きな混乱をもたらすのではないかと思います。  したがいまして、この問題について、政府として現在の雇用情勢を踏まえてどのような御認識にあられるのか、お伺いしたいと存じます。
  190. 宮澤洋一

    ○副大臣(宮澤洋一君) 私も昨年の夏までは自民党の行革本部の取りまとめをしておりましたので、坂本委員には大変助けていただきました。当たるを幸いになぎ倒すというか、大変な切れ味で、規制改革等の議論でお助けをいただいたわけでございますけれども、昨年の夏から規制改革会議担当の副大臣、また地方分権担当の副大臣となりますと、大変厳しい御意見を賜っているわけでございますけれども。  まず、第二次勧告、昨年の末に出たわけでございますが、正直申し上げまして、いろんな政府部内でも議論が今も続いております。練りに練った案ではないのではないかといったような御指摘も多く寄せられておりまして、その取扱い、今日中にでもある程度方向付けしようと思っておりますけれども。  今御指摘のありました労働、特にハローワーク関係でありますけれども、二点あると思っております。一点は、条約違反になりかねないことは絶対にできないということ。それから二点目は、第二次勧告が審議をされておりましたときとは雇用をめぐる状況が大きく変わってきているということだと思っております。  恐らく、本日、工程表という作業スケジュールは決定させていただきますけれども、中身につきましてはそういうような状況も踏まえて、年末まで、この今年の後半にかけてしっかりとした議論をしていただいて、禍根のないような形を取らなければいけないと考えております。
  191. 坂本由紀子

    坂本由紀子君 雇用情勢等、この問題に大変御理解の深い宮澤副大臣でいらっしゃいますので、十二分に実態を踏まえた御対応をしていただけるものと期待をいたしております。  それともう一点、分権委員会の第二次勧告には都道府県労働局を廃止してブロック機関に集約をすると、そして地方厚生局と統合するということが改革の方向としても記されております。この委員会でも取り上げられ、衆議院でも同様に取り上げられたと伺っておりますが、まず雇用均等室について言えば、ブロック機関に集約されると、特に弱い立場にある女性たちの救済機関として果たして本来の機能が果たせるのかどうか。ここにいらっしゃる南野先生委員長をしていらっしゃる自民党の女性特別委員会でもこの問題について決議をしておるところでございます。  そして、今、この厳しい雇用状況の中で都道府県ごとに、各都道府県雇用創出等の対策をやっていただいております。そういうところと連携を取って、それぞれ都道府県労働局が仕事をしてより実効性を上げようとしておるわけでございますが、これがブロック化してしまうと果たして本来の機能が果たせるだろうかという問題があります。  かてて加えて、厚生局と労働局というのは本当にその業務の重なりがあるんだろうかと、これを一緒にしたところでどの程度の効率化が果たせるだろうかというような、まあいろいろございます。そして、この労働関係の審議会でありますとか、あるいは各地の女性団体からも非常に心配をして、この問題については方向性がおかしいのではないかという声が上がっておるところでございます。  したがいまして、これは現下の雇用情勢という問題だけではなくて、そもそも国と地方の役割分担ということをしっかり踏まえて私は議論を丁寧にする話ではないかと思います。私も、住民の身近なところで物事ができるだけ処理をされる、そして住民のニーズに合った行政展開がなされるということはとても大事なことだと思っておりますので、地方分権はむしろ積極的に推進するというものだというふうに思っております。ただ、それは何でもかんでもやればいいというものではなくて、そこのところの役割分担というのがあるんだろうと思いまして、副大臣には是非、この問題についても副大臣、十分御認識をいただいて、政府の中で丁寧な対応をしていただきたくお願いを申し上げる次第でございます。
  192. 宮澤洋一

    ○副大臣(宮澤洋一君) この問題につきましても、先ほど申し上げましたように、これから議論をいただき、将来に禍根のないような結論を得なければいけないと考えております。そういう中で、特に雇用均等室についてはもう各界の方からいろんな御意見、ブロック化されるといろいろ問題が起こるということは重々承知をしております。  そういうことを踏まえて検討しなければいけないわけでございますが、ただ、一点申し添えておかなければいけないのは、ブロック化ということがそのまま各県の組織がなくなるということではないという可能性もあるということでありまして、そういうことも含めて議論を続けていきたいと思っております。
  193. 坂本由紀子

    坂本由紀子君 是非、丁寧な御議論をよろしくお願い申し上げます。  ところで、大臣に伺いますが、担当大臣として、この地方分権改革推進本部において今後の工程についての何らかの決定が近々なされるというような話も聞いております。特にこの厳しい雇用状況を踏まえて、雇用労働分野についてのこの勧告の内容に沿って取組が行われるということは、私は問題が多いのではないかと思いますので、その点そういうことがないようにしっかり大臣として取り組んでいただきたいと思うのですが、この点いかがでいらっしゃいますでしょうか。
  194. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 大変厳しい経済情勢、雇用情勢の中で、この雇用労働分野のセーフティーネット機能、これが非常にハローワーク、労働基準監督署を含めてまさに中核の存在でありますし、先ほど来議論ありますように、ILO条約のこの定めもございます。  そういう中で、これまで一貫して政府の中でこの雇用のセーフティーネット機能の重要性、それを担う地域の中核機関の重要性、そしてまさにこれはナショナルネットワークであるからこそ意義を発揮しているんだということを強調してまいっておりますんで、その姿勢は政府の中においても貫いていって、国民の生活と雇用をきちんと守るための努力をしてまいりたいと思っております。
  195. 坂本由紀子

    坂本由紀子君 ありがとうございます。是非頑張ってください。  宮澤副大臣にはお忙しいところ御出席をいただきまして、誠にありがとうございました。御退席いただいて結構でございます。  それでは、引き続きまして、本日審議をされております法案について伺ってまいります。  お二人の委員の先生からももう既にいろんな御議論がございました。まず、雇用のセーフティーネットというものはそもそもどういうものとして考えなければいけないのか。そういう中で、雇用保険制度というのはどういう役割を果たすものなのかということについて、まずお伺いをいたします。
  196. 辻泰弘

    委員長辻泰弘君) どなたが御答弁されますか。
  197. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 我が日本国憲法二十七条で、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」と、もうここからすべてが始まっているわけでありまして、やはり労働者が失業しても、生活の安定をまず図る、そして次の仕事を見付ける。このためのセーフティーネットというのは雇用のセーフティーネットであると思いますから、それが基本であって、そのことが国民に安心を生む、そしてその安心が私は活力につながるというふうに思っていますので、これまでそういうセーフティーネット機能の重要性についてともすれば看過されがちな議論もありました。しかし、こういう状況であればあるほど、憲法二十七条に戻って、きちんと再就職ということが前提だということを申し上げた上で、セーフティーネット機能が必要だというふうに申し上げておきたいと思います。
  198. 坂本由紀子

    坂本由紀子君 つまり、私たち国民にとっては、働く喜びをすべての人が享受できるようにと。たまたま不幸にして失業という保険事故に遭った場合には、雇用保険制度が次の再就職の間までの生活の部分をしっかり支えると同時に、特に日本では雇用の二事業がありますから、そういうものも使いつつ、早期の再就職が図られるように様々に取り組んでいただくということなんだろうと思います。  このところ、マスコミの議論は割合、集中豪雨のように一つの問題を取り上げてやる傾向があるように思います。そういう意味では、派遣切りの問題については本当に集中していっぱい報道してくれるんですが、それ以外にも様々、私は雇用について問題があると思うのですが、余りそういうことについては社会的に取り上げられない、あるいはその報道の場に乗らないので関心が持たれないというようなこともややあって、そういうことが、果たして全体としてのセーフティーネットを考えたときにそれでいいのだろうかという思いもしておるところでございます。  今日はそういう意味でもう少し網羅的に聞いていきたいと思っておるんですが、先ほども議論が少しありましたが、雇用保険法がきっちり事業主の間で守られているのかどうかというところがありました。幾ら立派な制度をつくっても、それが十分に守られていなかったら、あるいはそれが十分に対象となる方々に知られていなかったら、その保護の機能も果たせないわけでございますので、そういうのは非常に地味であるけれども、とても大事なことだろうと思います。  この点についての御認識をまず伺いたいと思います。そして、もしそれが十分でないというのであれば、どのような対策をお考えなのかということも併せてお答えください。
  199. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) お答え申し上げます。  雇用保険につきましては、やはり何といっても、今御指摘いただいたとおり、事業主等にとって十分な履行を確保していくということが大変重要でございます。したがいまして、特に雇用保険の適用漏れとか適用逃れに対しましては行政としてしっかりと指導することが必要であると認識しているところでございまして、現行におきましても、被保険者資格届が適正に行われていない事業所を把握した場合でございますとか、あるいは労働者から被保険者となっていないことについて申出がなされた場合には、事業主に対しての指導を行っているところでございます。  また、今般もし法改正をいただきますと、雇用保険の適用範囲の拡大がなされるわけでございますけれども、この新たな適用基準でございますとか被保険者資格に係る届出についても、ハローワークにおきまして、リーフレットの配布等を始めとしまして、事業主への説明会、あるいは事業主訪問等、あらゆる機会をとらえて周知啓発を行ってまいりたいと考えておりますし、今後とも事業主において適正な手続が行われるように全力で取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
  200. 坂本由紀子

    坂本由紀子君 是非、その点は丁寧にお願いしたいと思います。  今回は、非正規も含めて、雇用保険の適用対象を広げようということで取組をいただきました。すべて適用すべきだという御意見もございましたが、この点はまた対象当事者の御意見を十二分に踏まえるということが大事であろうというふうに思います。  かつて、短時間勤務の方に雇用保険の適用対象を広げたときに、私も現場に行っていろんな声を伺いました。良かったっておっしゃる方もいたんですが、保険料を払うって経済的な負担がある、特に家庭の主婦の方でパートで出ておられる方は少しでも家計の足しにしたいので、保険料を払うことはちょっと負担ですというような御意見をおっしゃる方もありました。でも、その保険料を払うのは今は負担かもしれないけれど、何かあったときにそれがしっかりと守ることになるので、そういうところをお考えいただけますかというようなことをお話ししたことをよく覚えております。  したがいまして、どこまで適用対象拡大するかということは、厚生労働省、法案を提出する前には、労使が入った審議会で十二分に議論をしてもらったことだろうと思いますので、この点についてはこれからも丁寧に十二分に議論をし、それが、その代わり必ず履行が確保されるようにしっかりとしたお取組をいただきたいと思います。  それと、先ほど小林委員の御説明を伺っていて思ったんですが、三か月の雇用契約でも、それが更新されるような方の場合にははなから適用になるという説明がありましたね。そうすると、これまでよく言われている四百九十二万のうち適用になるのは、二十時間以上の雇用者で四百九十二万いるけれども、適用になるのはわずか百四十八万だと。まだそれの倍以上の人が適用にならないじゃないかということをよく言われるんですが、場合によってその中でもまだ適用になる方がいらっしゃるんですよね。だから、適用される余地のある方にはその点も十分丁寧な周知をしていただくよう、併せてお願いをいたしておきます。  ところで、派遣労働者だけではなくて、いろいろ厳しい方がいますと申し上げました。例えば、障害者、それから外国人の方、それから新規学卒の方もそうであります。そして、女性も例外ではないと思っております。  順番に聞いていきます。まず、障害者についてです。障害者雇用状況は急速に悪化してきております。状況をきめ細かく把握することが大事だと思いますが、この点はどうなっているでしょうか。そして、特に障害者の方には、私はそのすべての離職者に職業訓練、すぐに再就職できる方はいいですが、そうでない方には職業訓練を受けられるようにというような非常に手厚い措置をやっていただくということが大事なことではないかと思うのですが、この点、いかがお考えか、お伺いしたいと存じます。
  201. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) まず一点目の、障害者雇用状況と対策についてお答え申し上げますけれども、障害者雇用状況でございますけれども、全体的な雇用情勢の悪化を踏まえて、昨年十月から月ごとに解雇の状況について把握しているところでございますけれども、昨年十月が百二十五件、十一月が二百三十四件、十二月が二百六十五件、それから本年一月が三百七十件と、だんだん増えてきているわけでございます。  こういった解雇に対しまして、ハローワークにおきましては、事業主に対しまして継続雇用等について指導を行うとともに、やむを得ず解雇に至る場合にはその障害者に対しましてきめ細かい職業相談職業指導実施、あるいはその障害者に適した求人の開拓、さらにはトライアル雇用等の各種支援策や助成措置等の効果的な活用を積極的に行って早期の再就職を図るように努めているところでございます。  また、今申し上げた厳しい状況を踏まえて、今後の対応といたしましては、二月六日に障害者雇用維持・雇用拡大プランを取りまとめたところでございます。  このプランでは、経済団体等への障害者雇用の維持、雇用機会の拡大についての要請、あるいは新たな助成金等活用した企業に対する障害者雇用促進、また特別支援学校の新規学卒予定者への就職支援、さらには雇用率達成指導の厳正な実施、また在職障害者への雇用維持等への支援といった内容を盛り込んでいるところでございまして、このプランを着実に推進することによりまして、障害者方々雇用維持あるいは雇用機会の確保拡大を図ってまいりたいと考えているところでございます。
  202. 草野隆彦

    政府参考人(草野隆彦君) 職業訓練についてのお尋ねでございます。  厳しい雇用失業情勢が続く中で、障害のある離職者の方々に対して再就職の実現に必要な訓練を確保することは極めて重要な課題であるというふうに認識しております。このため、平成二十一年度予算案におきまして一万二千人の訓練枠を確保し、障害者対象とした離職者訓練を拡充することとしております。  内容的には、第一に、特別支援学校高等部などの生徒で就職先が内定していない就職希望者の方を対象とした委託訓練の実施。それから第二に、一般の職業能力開発校を活用した、障害者対象とした職業訓練事業の拡充。そのほか、第三に、高齢・障害者雇用支援機構の運営する障害者職業能力開発校において、重度視覚障害者など特別な支援を要する障害者の方について、雇入れの可能性のある企業のオーダーメードによる先導的職業訓練。こういったものに取り組むこととしているところでございます。  今後でございますが、これらの訓練を確実に実施しますとともに、今後の障害者の離職者数の推移などを注視いたしまして、例えば解雇など離職を余儀なくされた障害者の方のうち訓練受講を希望するすべての方々に対し必要な職業訓練機会を確保することの検討など、必要な職業訓練の設定、強化策を検討してまいりたいというふうに考えております。
  203. 坂本由紀子

    坂本由紀子君 障害者については再就職が困難だということで、これまで基本手当の支給について特別な措置がとられておりました。一年未満については百五十日、それから四十五歳未満は一年以上三百日、四十五歳以上から六十五歳未満は一年以上三百六十日ということで、ほかの方に比べればかなり手厚い措置でした。それは、それだけ障害者の方の再就職が厳しいことを配慮しての措置だったろうと思います。  今回提案されている法案では、再就職が困難な場合の支援の強化ということで、離職者の年齢や雇用失業情勢の地域差等を考慮して給付日数の延長を三年間の暫定措置だけれどもやるということになっております。先ほど小林委員も御質問されて、具体的にはということで質問されたわけですが、この対象が、実は障害者についてはこの延長の対象外になっているんですね。  同じように雇用情勢が厳しい地域にあれば、障害者についても一段と雇用が厳しい状況にあるのではないかと。そうであれば、あえてこれを対象外とすることについては私はその理由がよく分からないんですが、この点はどういうことでこうなったんでしょうか。
  204. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) お答え申し上げます。  今回の個別延長給付につきましては、今お話ございましたように、再就職が困難な場合の支援の強化としまして、解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者につきまして、年齢や地域を踏まえて特に再就職が困難な場合に給付日数を六十日分延長したものでございます。例えば、四十五歳未満の求職者の方の場合には、通常は所定給付日数が九十日という一番短いものでございますので、六十日分延長して百五十日を、延長するというような措置をとったところでございます。  今回、障害者について特にその対象としていないということは、今お話ございましたように、障害者の就職困難者、障害者の場合には所定給付日数が現行制度上、一年未満の被保険者期間で、場合には百五十日、一年以上の被保険者期間があれば三百日又は三百六十日と、既に延長した場合と同等以上に手厚く特に配慮した水準に設定されているためでございます。ただ、御指摘ございましたように、障害者をめぐる雇用状況、大変厳しいわけでございますので、先ほど申し上げた障害者雇用維持・雇用拡大プランを推進することによりまして、障害者雇用維持雇用機会の確保、全力を挙げて取り組んでまいりたいということでございます。
  205. 坂本由紀子

    坂本由紀子君 目的は給付をたくさんもらうことではなくて、できるだけ早く再就職をするということでありますから、障害者の場合には既にそれなりの給付日数が確保されているということは確かです。ただ、ほかの人以上に障害者の場合には再就職が厳しいというのもこれまた現実であります。そして既に、この十一月、十二月、一月と、急激に障害者で解雇される人が増えている。その理由は、事業縮小等が随分増えているわけです。特に障害者が働いているところは、割合物づくりの孫請のような小さなところに随分大勢の障害者が働いています。こういうところは、本当に仕事が激減して、抱えていたくてももう仕事がないんですというのが現状だろうと思います。ですから、できるだけ雇調金等の上乗せをして雇用の維持のために手厚く障害者についてやっていただくということもありましょうし、あるいは、少しでも早く就職できるように、再就職がかなうまでの間、訓練校というのは大体入学の時期が決まっているわけですけれども、そういうのを特例的に直ちに訓練校の中に、恐らくどこの訓練校も定員満杯というところは障害者について言えばありませんから、一部は満杯ですけど、ですからそういうところに入ってちゃんとしっかりとやっていただく。  あるいは、今、養護、特別支援学校の就職の内定率が非常に悪い状況だというふうに聞いています。なかなか内定が出ない。いったん福祉施設等に入った場合には、そこから出て就職できる障害者の割合というのは平均して一%だというふうに言われています。つまり、いったんそういうところに入ってしまうとなかなか雇用、働く場に行けないというのが現実であることを考えると、できるだけ能力開発の手だて、あるいは職場実習等々の手だてでもいいのでありますが、そのような手だてで応援していただく。そして、ハローワークにおいても丁寧な相談体制を組んでいただいて、十二分にやっていただくということが大事なことだろうというふうに思います。  こういう問題についてしっかりとお取り組みをいただきたいと思うのですが、御見解を伺いたいと思います。
  206. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 今、坂本委員から御指摘のように、障害者の就職支援、これについて、もう普通の方以上に、障害者じゃない方、健常者の方以上に非常に難しい状況がありますので、これは大変重要な課題でありますので、委員御指摘のように、きちんとこれは対応していきたいと思っております。
  207. 坂本由紀子

    坂本由紀子君 なかなか大きい声でこういう問題は出てこないものですから、ともすればこれまで政策が後回しになってきた嫌いがあるように思います。是非、一番大事なことだというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。  次に、今回、育児休業給付の充実が図られることになっております。大変有り難いことだと思い、感謝を申し上げます。  前回、それまでより一〇%上積みすることについても、前回の改正のときにも随分行政の方で頑張っていただいたわけであります。あのときに、取りあえず二十二年の三月末までの暫定措置ということでありました。是非それを必要な間は延ばしてもらいたいということを委員会審議の過程で申し上げたわけですが、今回、当分の間、これをまた続けていただくということでありますが、当分の間というのは、必要な期間は続けていただくというふうに理解してよろしいのでしょうか。
  208. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) まさにそのとおりでありまして、必要な限りこれはきちんと続けていくということで、すぐやめると、そういうような趣旨ではございません。
  209. 坂本由紀子

    坂本由紀子君 どうもありがとうございます。  それから、二つの給付金を統合する。これも前回申し上げたんですが、なかなか実現しなかったのが今回、実現できて誠に有り難いことだと思いまして、感謝を申し上げます。  この職場復帰給付金がその前の基本給付金と受給者の割合が違っていて、復帰の給付金の方がやや割合が少ないというのがあります。これは、私は職場復帰すればこれがもらえるよというようなものではないんだろうと思います。元々これは、育児休業期間中というのは無給ですから、特に若い人たちというのは給与の水準が低いわけですから、片方の給与がなくなるというのは、ただでさえ子供ができて生活費が余分に掛かる中で大変生活が苦しくなる。ですから、そこはできるだけ応援をしてもらいたいと思いますので、今回、休業期間中に五割出るというのは、これは大変有り難いことだというふうに思います。  ただ、職場復帰の方が利用者が低かったというのは、これは思うに、本当は復帰したかったんだけれども、例えば保育所の整備が十分じゃないから、子供を預けて働けるだけの環境が整っていなくてそこがうまくできなかった、あるいは、復帰はしてみたけれども、働き方がなかなか子育てと両立できなくてうまくいかなかったという方もかなりいるのではないかというふうに心配をいたします。  そういうことがないように、職場復帰をしたい、育児休業を取って仕事を続けたいという方が必ずそれが実現できるように、そういう両立支援の施策というのはスピード感を持って充実させていただきたいと思うのですが、この点はいかがでしょうか。
  210. 村木厚子

    政府参考人(村木厚子君) 先生指摘のとおり、育児休業を取った方が復帰をし、その後、継続をして就業ができる、そのためには、一つには、働き方の改革による仕事と生活の調和の実現、もう一つとしては、保育サービスを始めとする子育て支援サービスの基盤整備、これが非常に重要だろうというふうに考えております。  このうち、まず働き方の改革による仕事と生活の調和の実現につきましては、長時間労働の抑制や年休の取得促進に取り組むとともに、特に昨年十二月に行われました労働政策審議会の建議を踏まえまして、厚生労働省におきまして育児・介護休業法の見直しの検討を行っているところでございます。  この建議では、育児休業からの復帰後の働き方として、短時間勤務や所定外労働の免除を設けることを事業主に義務付けることにより、労働者の職場復帰を促進することなどが盛り込まれているところでございます。是非、早くこの改正法案を提出をしたいというふうに考えております。  また、保育サービスの充実につきましては、新待機児童ゼロ作戦の展開や、それから、平成二十年度の第二次補正予算におきまして安心こども基金を創設いたしまして整備を急いでおります。またさらに、社会保障審議会少子化対策特別部会におきまして、次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた検討を進めております。  こういった政策をしっかりとスピード感を持って進めることによって、望む人が必ず育児休業復帰後、継続して就業ができる環境を早く整えたいと考えているところでございます。
  211. 坂本由紀子

    坂本由紀子君 育児休業・介護休業法の見直しの話は、働く女性、特に女性たちから見れば、是非、早期に改正法案を出して、成立に向けて与野党が話合いをして応援をしていきたいものだと思います。  大臣、是非、この改正法案については、できるだけ早期に国会提出していただけますようお願いしたいと思いますが、大臣の御決意を伺いたいと思います。
  212. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 労働政策審議会の建議が、いい建議が出ましたので、これを受けまして早急に法案化をしたいと思っております。
  213. 坂本由紀子

    坂本由紀子君 ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。  ところで、育児休業の期間が一年間で、特別な事情があると一年半まで延長できるのですが、例えばの話として、子供さんが障害児だった場合、なかなか障害児を受け入れてくれる保育園というのもありませんし、あるいは、そういう子供さんが誕生したことによって親としてもいろいろな手だてをしなければいけないというような様々な事情がおありになる場合もあるのではないかと思いまして、こういう方に対して今は何の例外規定もなく、一年間の育児休業というふうになっているかと思いますが、これは関係者の方の御意見を聞く必要があるかとは思いますが、是非、そういう子育てをする方たちへのきめ細かい応援をするという意味で、こういう問題についても是非取り上げて御検討いただけないかと思うのですが、いかがでしょうか。
  214. 村木厚子

    政府参考人(村木厚子君) 先生指摘のとおり、お子様に障害がある場合について、保育所に入所ができない場合は育児休業期間を一歳六か月まで延長できますが、それ以外特別な今制度があるわけではございません。  先ほど申し上げた労働政策審議会の建議を実現をして、例えば短時間勤務制度、それから今度新たに短期の介護休暇の提言も盛り込まれております。こういった制度はそういうお立場の方にも非常に役に立つものになるんだろうというふうに思っております。  また、それ以上に何か障害がおありのお子さんに対して特別な配慮ができるかどうか。これは、どういった施策をどのぐらいの期間やればいいかというようなこと、非常に難しい問題もあろうかと思います。関係者の方々お話も聞きながら少し勉強させていただきたいと思います。  それから、障害と一口に申しましても非常にいろんなケースがあろうかと思います。そういった意味では、法律で定める最低基準というのはもちろん一律のものになるわけでございますので、それぞれの企業で労働者の方が抱えている事情にいろんな形で配慮ができる、そういった状況があるというのが一番本来望ましいことだろうというふうにも思います。そうしたことをどのようにすれば企業にお願いをしていけるか、周知をしていけるかというようなことも検討させていただきたいというふうに考えております。
  215. 坂本由紀子

    坂本由紀子君 是非、丁寧な議論をお願いをいたします。  それから次に、外国人労働者の関係について伺います。  先般、三月十九日に与党の雇用対策に関するプロジェクトチーム、山本理事もメンバーでいらっしゃいますが、提言を出しました。その中で、外国人労働者の対策についても幾つか申し上げております。  私の地元でも、特に浜松、磐田等の地域においては、自動車産業等もたくさんあったということもあって、日系人を中心とした外国人労働者が大変多く働いておりました。そういう方たちが、やはり職を失い、大変困難な状況にあるという実態にあります。ハローワーク等も随分一生懸命やってくれていますし、地方自治体もそれぞれに対策を講じておるところでございますが、やはり国としてしっかりとした対策を講じ、それぞれの方たちをバックアップするということが大事だろうと思います。  PTの中では、特に日系人について申し上げますと、日系人の方で帰国を希望する方がいらっしゃいます。ただ、なかなか帰国の旅費もないということもあったりいたしますが、そういう日本で就労していた日系人で帰国を希望される方については積極的に支援をしたらどうか、そして、家族連れでいらしている方が多いわけでございますので、家族の分も含めた帰国の支援金の支給というような形で是非支援をしたらどうかというふうに申し上げております。  特に、日系人で雇用保険の受給者だった方もいらっしゃいますので、帰国されてしまうと、残日数が残っていてそのまま帰国するというような場合もありましょうから、その場合には、それぞれ残日数に応じた配慮をしていただくというようなこともあろうかと思います。  是非、こういう問題について前向きにお取り組みいただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
  216. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 与党の方の取りまとめ、今委員がおっしゃったとおりですけれども、確かに帰国を希望される方々がおりますので、これ、内閣府に定住外国人施策推進室というのが最近できましたんで、ここを中心に関係省庁と連携を取りながら、帰国希望者に対してどういう具体案が示して実行できるか、これ、今真剣に取り組んでいるところでございます。
  217. 坂本由紀子

    坂本由紀子君 あわせて、定住外国人がたくさん住んでいらっしゃる集住地域で様々な取組もしております。特に地方自治体が一生懸命やっておるんですが、なかなか財政的にも大変でございまして、そういう意味で、国が財政的な支援を行うようにしてもらいたいと思いますし、通訳や相談員など増配置をする、あるいは日本語能力も含めたスキルアップのための就労準備研修をやっていただく、あるいは国と地方自治体が連携して日本語研修や職業訓練を実施するということも大変大事なことだと思い、提言をいたしておるところでございます。  直接、厚生労働省が所管する部分と、それから関係省庁に働きかける部分とございますが、是非、大臣、これも含めてお取り組みをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  218. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 今おっしゃったように、外国人の集住地域、これはきめの細かい施策、具体的には通訳を窓口に派遣するとか、その他の施策をやりたいというふうに思っておりますんで、二十一年度の予算案では、日系人の方々が日本で安定雇用ができるように、この日本語能力向上も含めたスキルアップを雇用保険受給期間中にやれるように就労準備研修事業を盛り込んだところでございますし、これはもう予算額十億八千万で対象人数五千人ということで二十一年度予算に計上してございますんで、予算が成立の暁には、直ちにこのハローワークを中心にこういう施策をして日系人の方々の安定雇用を図りたいと思っております。
  219. 坂本由紀子

    坂本由紀子君 ありがとうございます。是非よろしくお願いをいたします。  次に、冒頭お伺いしたハローワークの体制整備に関連することでございますが、各地、ハローワーク込んでいるということもあって、雇用調整助成金については手続をしてから、申請をしてから支給されるまでに随分時間が掛かっているという話を聞きます。元々、経済状況厳しいところでありますので、そういう意味では、迅速に支給をしていただかないとなかなかその本来の目的が達せられないのではないかというふうにも思います。例えば、雇調金については、初回の申請であっても、申請したら少なくとも二月以内くらいには支給できるようにしていただきたいですし、二回目以降であれば一月以内には支給をしていただきたいというふうにも思います。  そして、なぜあんなに込むかというと、なかなかその窓口が、職員の数も定員削減等もあって減ったりしていますので、その窓口が十分に人が配置できていないというところもあるんだろうと思います。そういう意味では、やはりもうこの際しっかりと増員をする、あるいはその相談窓口にそれができるような方たちをお願いをする、あるいはその申請手続を社会保険労務士のような専門家の方々に手伝っていただく、あるいは商工会議所ですとか民間の団体に大いにこの問題についてかかわっていただくと、いろいろあるんだろうと思います。  私も地元で、これまで三Kということでなかなか人が来なかったと、この際だから、不況なのでいい人が採れるかもしれない、だから採りたいと思うけれども、そうはいっても、経済状況厳しいので会社の状況も厳しいんだと、少し何か応援してもらえると随分、それは協同組合だったんですが、みんなにも声を掛けてやりたいと思うんだけれど、何かないんだろうかというふうに言われたこともあります。まさにその雇調金が新規に入った方についても適用になるわけですから、そういう意味では、新たに応援するツールがあるんですが、そういうことが必ずしも隅々まで知られていないというようなこともあるんだろうと思います。  是非、こういう体制強化、それから問題について、しっかりといろいろなところと力を合わせてお取り組みをいただきたいと思うのでございますが、この点いかがでいらっしゃいますでしょうか。
  220. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 急激にニーズが高まったために、各地のハローワークてんてこ舞いという状況であります。御承知のように、国の合理化計画で定員がずっと減っております。そういう中で、相談員は千三百人補正で増やすことにしましたし、委員御指摘のように、社会保険労務士やキャリアコンサルタントの活用もやれるようにしたいというふうに思っておりますんで、とにかく八十八万という数の申請が一気に来ました。これはもう本当に驚くべき数なんで、迅速化のために簡素化も含めて取り組んでまいりたいと思いますんで、また体制強化、更に政府全体として取り組んでいきたいと思っております。
  221. 坂本由紀子

    坂本由紀子君 雇用促進住宅については廃止の閣議決定があるけれども、あれを当分よそに置いて住宅提供のために活用しようということがなされているわけであります。まさに、今これだけの人たちの期待を担って一生懸命ハローワーク職員は働いてくれているわけでありますので、そういう意味で心から感謝を申し上げたいと思いますし、またそういうハローワーク職員に、やっぱり定削をして、自分たちこんなに頑張っているけど定員削減されなきゃいけないような職場なのかという思いを抱かせるようなことがあってはいけないんだろうと思います。ですから、そういう意味ではここは頑張って是非、人の確保をしていただきたいと思います。  増員はこれからに向けての話ですが、省内ででもめり張りのある定員配置というのができるのではないか。ですから、非常に忙しいところに重点的に人を回す、それは今いる人を回すというのではなくて、どこの定員削減をし、どこの増員をするかというときに、やはり今の社会情勢を考えてめり張りを付けてやらなきゃいけないんじゃないかというふうに思うんですが、これが果たしてちゃんと省内でできているんでしょうか。
  222. 森山寛

    政府参考人(森山寛君) お答え申し上げます。  ただいまも御答弁の中にありましたように、厚生労働省の定員につきましては、定員合理化計画あるいは総人件費改革によりまして年々計画的に定員が削減をされているところでございますけれども、そういう中でも、先生今御指摘いただきましたけれども、その時々の行政課題等に対応しまして定員配置の見直しなどを行ってきたところでございます。  例えば、職安行政におきましては、この助成金業務を安定所から労働局の方に集中化させる、あるいはまた労働局における需給調整事業関係業務の体制強化を行っている等々行いまして、ハローワークを含む全体、労働局内全体としての体制強化を行ってきたところでございます。  いずれにしましても、現下のこの厳しい雇用失業情勢を踏まえまして、このハローワークあるいは労働基準監督署等の体制の強化を図ることは重要であると考えておりますので、引き続きめり張りのある定員管理等を行いまして、今後とも必要な体制の整備、これを図っていきたいというふうに考えているところでございます。
  223. 坂本由紀子

    坂本由紀子君 細かいところまで業務どう再編されたかを承知しておりませんので、単に表だけの数字で申し上げると、平成十九年から二十一年にかけて安定所の定員は三百三十四人減らされているんですね。それで、監督署の定員は六十人増えているんですね。業務の再編があったりとかいろいろあるのかもしれませんけれども、是非ここは、必要なところにしっかりとした人が配置されるように十二分に対応していただきたいというふうに改めてお願いをしておきます。  次に、やはり雇用問題を解決するためには、抜本的に大事なことは、競争力のある新規産業を育成するとか、あるいはこれからの発展につながるような高度人材を積極的に養成していくということが大事だろうと思います。そしてその前には、離職者訓練を、離職している方たちがミスマッチでもっと人手不足のところに行けるような、そういう手だてもあるわけでありますから、まずは離職者訓練の大幅拡充ということが大事なんだろうと思います。先ほど能開局長からもお答えいただいたと思うのですが、この離職者訓練については実施率が、計画に対しての実施率雇用・能力開発機構それから都道府県でやや違っていて、都道府県実施率がちょっと低いというのがございますですね。  それから、離職者訓練、本当はもっと増やしてもいいのではないかと思うのですが、なかなか十九万人ぐらいということで、全体、失業者が二百数十万というようなことからすると、もっと抜本的に増えてもいいんじゃないか。一方で、計画はやったけれども、それが消化し切れていないという現実がありますね。そうすると、もっと民間を使うとか、あるいはやり方も、抜本的に増やすんだと、もっと思い切って発想を変えてやるというようなことも必要なのかなという思いもいたします。その辺、これからの職業訓練、特に離職者訓練の充実強化というようなことを踏まえると、どういうことが必要で、現状やりたいと思っているんだけど、どういうことがあってできないのかというようなことについて局長からお伺いしたいと思います。
  224. 草野隆彦

    政府参考人(草野隆彦君) お話にございましたように、職業訓練というのは極めて重要な課題でございまして、実態を見ますと計画に対して十分消化し切れていないという面もございます。特に、雇用・能力開発機構と都道府県と比べますと、その割合というのは道府県の方が高いということでございますので、そこら辺、しっかりと計画を立ててやっていただく。できない部分については国の方で機構で引き取ってやるとか、そこら辺の融通を利かせながらやっていくことが重要だというふうに思っております。  それで、十九万人と二十一年度予定しておりまして、これは過去におけます失業率、平成十四年五%台でございましたが、その訓練実績を一応上回る水準を設定しているところでございます。ただ、昨年から今年にかけまして急激に失業者が増えておりまして、訓練ニーズへの対応ということは急激な課題になっております。ですから、この十九万人という数字につきましても私ども吟味する必要があると考えておりまして、この点について与野党、それから昨日、政労使合意がございました。大幅に訓練数を増やし、かつ生活支給もしまして安心して訓練を受けられる体制ということでございますので、我々としてそういうことを踏まえて鋭意検討していきたい。  かつまた、訓練の実施方法につきましては、公共訓練のみならず民間教育訓練、この活用が重要でございますので、あらゆる教育訓練資源を活用した訓練ということについて文科省などとも連携しながら対応してまいりたいというふうに考えております。
  225. 坂本由紀子

    坂本由紀子君 先ほど申し上げた与党PTにおいて、緊急人材育成・就職支援基金を創設して、雇用保険の受給資格のない人に対応するということで、職業訓練や再就職、生活への支援など総合的に取り組むというようなことを提言をいたしております。大臣、是非そういう新たな構想も含めてこの問題について総合的にお取り組みをいただきたいと思います。
  226. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 十九日に与党の方からそういう御提案をいただきましたので、政府といたしましても、これも新たなるセーフティーネットの一つでございますので、きちんと対応していきたいと思っております。
  227. 坂本由紀子

    坂本由紀子君 それでは、先ほど申し上げました競争力のあるやはり新規産業を育成していかなきゃいけない、そのためにも高度人材を養成していかなきゃいけないというのは将来の日本の社会の発展を考えるととても大事なことだろうと思います。いろいろな議論はありましたが、雇用・能力開発機構に置かれている総合大も存続するということになりました。あそこの人材が優秀だということはこれまでもいろいろな方から聞いているところでございます。こういうものも活用して是非やっていただきたい。  厚生労働省雇用のセーフティーネット、何かもう支えるだけで手いっぱいというように思われているところがありますが、決してそれだけではなくて、もっと前に向かって、産業が成り立つためにはそれを支える人が必要なわけで、その人を育てるというのは厚生労働省が担っているわけですから、積極的に物を申し、積極的に引っ張っていっていただきたい。是非、大臣、そういう意味で強力なリーダーシップを発揮していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  228. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) あれは昨年でしたか、委員の地元の静岡で技能オリンピック、もう一昨年になりますか、ありましたですね。あの中でたくさん金メダルを取って、非常に日本の若い人たちの技能が優れている。そして、あの場をセットしたのも雇用・能力開発機構の職業能力開発総合大学校、この先生たちが一生懸命やっていた。  だから、やっぱり中小企業皆さん方が自分でそういう人材を育てられない。そこで、それを使って世界で金メダルを取れるぐらいの技能を磨いてきているわけですから、是非こういうことを活用して、私も何度も申し上げていますように、日本の人口が三千万人ならいいんですけれども、一億二千五百万人、これが食っていくためには外貨を稼がないと駄目です、石油も食料も買わないと。  そのために何をするのか。外の人が買ってくれるような、今自動車や家電が大変だと、じゃ薬とか医療機器とか、我々の持てる医療や介護の分野のノウハウとか、こういうもので国際的に通用する、そして雇用・能力開発機構が持っている様々な職業訓練学校はそれ以外の技術の分野がたくさんありますから、これをフル稼働して人材の育成をし、そして成長に結び付けていきたいと思っております。
  229. 坂本由紀子

    坂本由紀子君 雇用状況が厳しくて、本当に皆さん将来にどう希望を見出そうか、展望を開こうかというところで戸惑っており、閉塞感があるというのが今の日本の社会の実態だろうと思います。  でも、私たち日本は優れた物づくり産業を擁し、技術のレベルは世界一でありましょうし、様々な環境も、そのほかいろいろな分野で日本は世界トップレベルのものを財産として有していると思います。そういう財産を誇りに思い、私たちはもっともっと前に向かっていく。この厚生労働委員会も、そういう場で働く人たちをしっかりと応援していく。万が一失業というような事態が生じても、セーフティーネットをしっかり講じて、心配することはありませんよ、大丈夫ですよというエールをしっかりと送っていくことが大事なことだろうと思います。  そういう意味では、今回この雇用保険法について、衆議院の場において与野党で話合いが行われて、こういう形で法案が参議院で審議できるようになったということはとてもすばらしいことだったと思います。昨年末は、何か私たち余り十分に審議の時間も得られないままに民主党がお出しになった四法案が採決されてしまったというような事態もございました。ああいうことでは国民のために本当に効果のある対策が打ち立てられるわけではございませんので、これからも与野党が十二分に話し合い、そして政府からもいい提案を出していただいて、国民のためのセーフティーネットと、そして質の高い雇用をしっかりと構築することに全力を挙げてまいりたいということを申し上げて、私の質問を終わります。
  230. 山本博司

    ○山本博司君 公明党の山本博司でございます。  雇用保険法等の一部を改正する法律案につきまして質問を申し上げたいと思います。  雇用情勢の悪化に伴い、非正規労働者を始めとする雇用のセーフティーネットの拡充と離職者の再就職支援が求められている中、この雇用保険法の改正について衆議院の段階で与野党が歩み寄り、修正が行われましたことは大変に重要なことであり、政府はこれからも雇用の安定、失業者の支援に全力で取り組むべきであると、このように考える次第でございます。  そこで、改正案の内容につきまして確認を申し上げたいと思います。  これまでは、雇用保険に加入するためには一年以上の雇用見込み、これが必要でありましたけれども、要領改正の局長通知で六か月以上の雇用見込みに緩和して適用範囲を拡大をすることになりました。これにより、これまで保険料負担をしなくてよかった場合でも労使ともに新たな負担をすることになります。この適用基準を緩和することでどのような影響があると考えられるのか、御説明をいただきたいと思います。
  231. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) お答え申し上げます。  今般の見直しにおきまして、短時間の就労者の方々の適用基準を一年以上雇用見込みから六か月以上雇用見込みに緩和することとしているところでございます。これによりまして、適用対象者は約百四十八万人増加すると推計しているところでございます。
  232. 山本博司

    ○山本博司君 衆議院の附帯決議では、二で、「今後、すべての労働者に対して雇用保険の適用を目指し、雇用保険法業務取扱要領によって定められている雇用保険の適用基準については、非正規労働者に対するセーフティネット機能の一層の充実強化のため、さらなる緩和を検討すること。」と、こうございます。六か月以上の雇用見込みを例えば三か月以上の雇用見込みなどとした場合に、給付額や給付日数をどのように決めるかなど様々な検討課題があると考えますが、先ほども議論がございましたこの附帯決議をとらえて、適用基準の緩和について具体的にどのような検討が可能であると考えているのか、ここは大臣に見解を伺いたいと思います。
  233. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) これは先ほど小林委員とも議論をいたしました。給付と負担のバランスであるとか、それから短期に離職することの、それを進めることにならないような手をどうして打つか、基本的には、雇用保険を払っていらっしゃる労使双方の意見を聞きながら具体的な面については検討を進めていきたいと思っております。
  234. 山本博司

    ○山本博司君 ありがとうございます。  今回の改正では、雇い止めなど労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について受給資格要件を、被保険者期間を解雇などの離職者と同様の扱いとする六か月まで緩和することとしております。また、三年間の暫定措置として、給付日数を解雇等による離職者並みに充実するともしておるわけでございます。  現在のこの雇用情勢を踏まえれば大変重要であると考えますけれども、有期契約が満了しての離職なのか、また更新を希望したにもかかわらずかなわなかった離職なのか、こうしたことを確認する場合には、経営側と意見が分かれた場合でも比較的弱い立場である労働者の意思が尊重されるようにすべきと考えます。具体的にどのように確認をするつもりなのか、このことを示していただきたいと思います。
  235. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) 今回の改正におきましては、有期契約労働者に係る受給資格要件につきまして、労働契約の更新の明示がなく、契約更新を希望したにもかかわらず更新がなされず離職した者を特定理由離職者としているところでございます。  この特定理由離職者につきましては、労働契約の更新の明示があったかどうか、あるいは更新を希望したにもかかわらず契約が更新されなかった事実があったかどうか、これについて確認する必要がありますが、まず事業主が離職証明書にこれらの事項の有無を記入して、ハローワーク提出していただくことにより確認することを考えているところでございます。  しかしながら、これらの事項につきまして、今お話ございましたように、労使双方の主張の食い違いが見られる場合には、ハローワークにおいて離職者本人から改めて事実確認を行うなど、実態に即して判断をしてまいりたいと考えているところでございます。
  236. 山本博司

    ○山本博司君 丁寧な対応をしっかりお願いを申し上げたいと思います。  続きまして、雇用失業情勢が悪化をする中で失業手当の給付が終了した段階でも再就職ができない場合の増加が予想をされております。このような場合に備えて、今回の法改正ではどのような支援強化を行うよう規定されているのか、御説明をいただきたいと思います。
  237. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) 今回の雇用保険制度見直しにおきましては、雇用失業情勢が悪化すると雇用保険の支給が終了いたしまして、それでもなお再就職が困難な場合が増加することが想定されることから、特に倒産、解雇等や雇い止めにより離職した者であって、例えば四十五歳未満の求職者でございますとか、あるいは雇用情勢が厳しい地域として大臣が指定する地域内に居住する求職者、さらには公共職業安定所長が特に再就職のための支援計画的に行う必要があると認めた者に対しまして、個別に給付日数を延長することとしているところでございます。  この延長の日数につきましては、雇用保険受給終了者の相当程度、約五割が受給終了後二か月以内に再就職しているという状況を踏まえて、こうした早い時期に集中的に再就職支援を行うことが求職活動期間の長期化を防ぐためにも重要であるということでございまして、その間は安心して求職活動ができるように六十日分延長することとしているところでございます。  これを活用することによりまして、所定給付日数の短い若者や雇用失業情勢の厳しい地域の求職者の方々が安心して求職活動をしていただき、一日も早い再就職が実現するように支援に努めてまいりたいと考えているところでございます。
  238. 山本博司

    ○山本博司君 今話を聞きましたように、今回の法律案といいますのはセーフティーネット機能の強化、また再就職の支援の強化が行われておりますけれども、この雇用保険の収支を見ますと支出の増加が想定をされ、それに見合った収入の増加が求められていると考えるのが普通でございます。  ところが、今回の改正案では、二〇〇九年度一年間に限り失業等の給付に係る雇用保険料率を〇・四%引き下げることとしております。これは労使双方の保険料負担を減らす景気対策とも言われ、労働政策審議会の雇用保険部会でも様々な議論があったとのことでございますけれども、この保険料率を引き下げた理由を簡潔にお示しをいただきたいと思います。
  239. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) 雇用失業情勢が悪化する中では、まずは雇用のセーフティーネットの強化ということが必要でございますけれども、一方で、家計や企業の負担を軽減して景気を回復させ、雇用創出につなげていくことも重要でございます。このため雇用保険料につきましても、雇用保険財政の安定的な運営が確保できることを前提といたしまして、特例的に二十一年度の一年間に限って保険料率を千分の八まで引き下げることとしたものでございます。  雇用保険料の引下げにつきましては様々な御議論があるわけでございますけれども、雇用失業情勢が悪化する中で雇用創出とセーフティーネットを両立させていくためにこのような対策が取られたものと考えているものでございます。
  240. 山本博司

    ○山本博司君 以前、政府はこの保険料率に関しまして引下げ分を経営者側に賃上げの原資に回るよう要望しておりましたけれども、最近の春闘を見ますと、賃上げはなかなか難しい状況となっております。こうした雇用情勢が急速に悪化していると考えられますけれども、大臣現状をどのように認識しているのか、お示しをいただきたいと思います。
  241. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 去る十八日、春闘の集中回答日でしたけれども、大変厳しいものがあるというふうに思っておりますので、今後とも各企業でよく労使の間で真摯な話を進めていただきたいと思っております。
  242. 山本博司

    ○山本博司君 ありがとうございます。  先ほども議論になりましたけれども、施行日のことで質問をしたいと思います。  衆議院段階での修正によって、この改正案の施行日が当初案の四月一日から年度内の三月三十一日に前倒しされることになりました。年度末には大量の失業者が出るおそれもございますけれども、一日前倒しすることで雇用保険によってどのくらいの失業者がカバーをされると予想をしているのか、またこの修正への認識について、大臣に伺いたいと思います。
  243. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) これ先ほど局長が答えましたように、昨年度一二%、三月三十一日に離職者集中しておりましたので、これから計算いたしますと約二万人ということでございますので、三十一日、一日前倒しで一二%増えるということはそれなりの意義があるものと思っております。
  244. 山本博司

    ○山本博司君 最後に、改正の中身の部分でございますけれども、二〇〇九年問題に関してお聞きをしたいと思います。  製造業に係る労働者派遣といいますのは、偽装請負が問題化をしました二〇〇六年半ば以降、多くの企業がそれまでの請負から派遣への雇用契約の形を切り替えたわけでございます。その結果、派遣社員の多くの契約が本年中に期限切れを迎えることとなっております。いわゆる二〇〇九年問題と指摘されるこの問題によって大量失業のおそれがあると言われており、本年三月一日から最長三年間に延長された派遣可能期間が満了することになっていることから、具体的な影響が既に出ているのか、また、この問題にどのように対応しているのか、このことを御説明いただきたいと思います。
  245. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) いわゆる二〇〇九年問題でございますけれども、今お話ございましたとおり、二〇〇九年に最長三年の派遣可能期間が満了するというものでございますけれども、昨今の、昨年秋からの大変厳しい経済状況の中で、昨年十月から本年三月におきまして労働者派遣契約の期間満了等をもう既に実施済み、あるいは実施予定である派遣先が多く存在しているところでございまして、派遣先に労働需要がある場合の問題としての二〇〇九年問題に係る影響はかなり縮小してきているのではないかと考えているところでございます。しかしながら、派遣先に労働需要、仕事がある場合については、派遣期間満了後は直接雇用又は適正な請負にすべきものでございまして、派遣労働者の雇用が失われることのないような指導等を行っているところでございます。  さらに、派遣先に対しましては、昨今の経済状況からなかなか直接雇用することが困難であるというような状況もございますので、厚生労働省としましては、今年度の二次補正予算におきまして、派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用する派遣先に対する奨励金なども盛り込みまして、本年二月六日から施行したところでございまして、この活用も図りながら派遣先への直接雇用促進していきたいと考えているところでございます。また、当然ながら、請負により対応する場合にあっては、労働者派遣法に違反する偽装請負にならないように指導監督を徹底してまいりたいと考えているところでございます。
  246. 山本博司

    ○山本博司君 しっかりした対応をお願いを申し上げたいと思います。  続きまして、雇用対策の取組状況につきまして質問を申し上げたいと思います。  これまでの質疑の中でも、雇用の維持に役立つ雇用調整助成金に関しまして議論がございました。以前にも増して利用されていることに伴って、申請手続の迅速化とか支給の簡素化について要望をしてまいりましたけれども、この度の見直しで、先日も質問をいたしました残業相殺の撤廃が実現をしました。  この残業相殺とは、休業者が残業した場合、残業時間相当分を休業時間から差し引き、助成金を減額していたわけでございましたけれども、この要件を撤廃したものでございます。これは企業側から大変喜ばれる部分でございますけれども、この残業相殺を含め、このほかにもこうした最近改善された支給の簡素化に関しまして御説明をいただきたいと思います。
  247. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) 今お話ございましたように、雇用調整助成金の利用、本当に急増しているところでございまして、そういう中で御要望を踏まえて支給手続の簡素化等を行ってきているところでございます。  例えば、今年の二月六日には支給申請書の様式を大幅に見直しまして、記入項目を約三分の二に削減しておりますし、また、休業規模要件の廃止等の支給要件の緩和等も行いまして、確認項目の削減も行ったところでございます。さらに、三月十三日、今お話のございました助成対象となる休業等の実施時間数の算出に当たって、残業時間数と休業等を行った時間数を相殺していたこれまでの取扱いを廃止したところでございます。いわゆる残業相殺の撤廃をしたところでございます。また、一部の申請書類につきましては、事業主の任意の様式による申請を受け付けることとしたところでございますし、さらには助成対象となる教育訓練につきましても、判断基準の明確化を行いまして、使いやすくしたところでございます。  今後とも、事業主からの御要望も踏まえながら、支給事務の簡素化あるいは支給の迅速化に取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。
  248. 山本博司

    ○山本博司君 雇調金に関しましては大変、百倍以上の利用があるわけでございまして、スピードを持って対応をしていただく形でお願いを申し上げたいと思います。  続きまして、大臣にお聞きをしたいと思います。  政府は、この雇用調整助成金の枠組みを拡充して、従業員の労働時間を短縮することで新たに失業者を雇う形のワークシェアリングを実施する企業に対しまして財政支援を行う方針とのことでございますけれども、労使双方に以前は慎重意見もあり、我が国ではなかなか導入が進んでいないのが現状でございました。このワークシェアリングは失業者の救済に有効な手段の一つであると考えますけれども、このワークシェアリングにどのように取り組む考えなのか、また労使双方にどのように協力を求めていく考えなのか、大臣の見解を聞きたいと思います。
  249. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) いわゆるこの日本型のワークシェアリング、これ、昨日、政労使合意が成りました。その中で、労使が努力をして、労働時間の短縮などによってこの目的を達しようということであります。  政府としましては、先ほど委員がおっしゃったように、雇用調整助成金、これ、今月中にも拡充をしたいと思っています。それを活用しまして、ワークシェアリングを更に進めていくのを、政府としても労使のこの取組を支えていきたいと、そういうふうに思っております。
  250. 山本博司

    ○山本博司君 是非とも大臣のリーダーシップ、よろしくお願いを申し上げたいと思います。  続きまして、社員寮などの退去を余儀なくされました離職者等に対しての、ハローワークが窓口となって住宅入居の初期費用とか家賃補助、また生活・就職活動費などを労働金庫が貸し付けるいわゆる住宅・生活支援の資金貸付け、これが昨年の十二月から実施をされていると思います。最大百八十六万円まで貸し付けられるということで、貸付け後六か月後に就職した場合でも一部の返済が免除されるということでございまして、実施当初は大変注目をされておりました。実施から三か月が経過をしたわけでございまして、今、状況はどのようになっているのか御説明をいただきたいと思います。
  251. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) 仕事とともに住まいを失うということは、これは生活の基盤を同時に失うことを意味するわけでございまして、再就職活動も困難になるということで、大変大きな問題だと考えているところでございます。このため、今お話ございましたとおり、住居を喪失した離職者に対しまして、その住居と安定的な就労機会の確保を図るため、労働金庫を通じて住宅入居初期費用などの必要な資金を貸し付けます就職安定資金融資を昨年十二月より緊急的に実施しているところでございます。  その融資の実施状況でございますけれども、昨年の十二月二十二日から三月十九日までの累計で融資実行件数が五千九十一件ということで、五千件を超えたところでございます。融資実行金額が約三十一億三千万円となっているところでございまして、一定の成果を上げているのではないかと考えているところでございます。
  252. 山本博司

    ○山本博司君 この制度に関しましても推進をよろしくお願いを申し上げたいと思います。  続きまして、同じく住宅の件で質問をしたいと思います。  雇用促進住宅でございます。雇用・能力開発機構の整理合理化計画に基づきまして、遅くとも二〇二一年度までにすべて廃止することが決まっており、およそ三分の一に当たる五百か所につきまして二〇一一年度までに譲渡、廃止する方針でございました。しかし、現下の厳しい雇用情勢対応しまして、昨年末から離職者に対する住居支援としての活用を開始をしております。これまでに約五千戸以上が利用をされているということでございますけれども、こうした中で、特に廃止決定されました雇用促進住宅の場合、退去に向けた入居者説明会が行われているわけでございます。一方、ハローワークを通じて新たな入居が行われておりまして、入居者を始めとして大きな戸惑いが見られる事態になっております。  こうした現場の混乱を避けるために、こうした中期計画を見直して廃止時期の延長をすべきと考えますけれども、見解を伺いたいと思います。
  253. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) 雇用促進住宅につきましては、行政改革の一環として、累次の閣議決定によりまして中長期的には譲渡、廃止を進めていくことが求められているわけでございますけれども、現に入居している方々の生活についても配慮しつつ、十分な説明を行い、理解を得ながら進めていくことが重要だと考えているところでございます。  また、それに加えまして、今般は、昨年の秋から住居を喪失した非正規労働者の受入れを行っているところでございまして、三月十九日までの累計で五千百六十五件の入居決定を行っているところでございます。  したがいまして、今お話ございました御指摘の中期目標におきまして、平成二十三年度までにおおむね三分の一の住宅については譲渡、廃止するとされている点につきましては、見直しをしていくことが必要ではないかと考えているところでございまして、現在その見直しの検討、調整を進めているところでございまして、今月中には結論を得たいと考えているところでございます。
  254. 山本博司

    ○山本博司君 是非ともよろしくお願いを申し上げたいと思います。  続きまして、前回のときにも質問申し上げまして、私もハローワーク浜松、また渋谷、高松と、こう回ったわけでございまして、その場で職業訓練の重要性は大変実感をしたわけでございます。こうした雇用の安定のために、技術とか知識の向上、これは欠かせないものでございまして、特に離職を余儀なくされました派遣労働者などの非正規労働者は職業能力開発や人材育成の機会に恵まれないことが多いことがございます。こうした再就職を目指すために公共職業訓練の重要性は増していると思います。  不況で企業の人員削減に歯止めが掛からないで、今後も離職者の増加が見込まれるとしますと、こうしたハローワークの求職者を対象とした離職者訓練の拡充が急務であると考えるわけでございます。この職業訓練の充実強化をどのように行っていくのか、御説明をいただきたいと思います。
  255. 草野隆彦

    政府参考人(草野隆彦君) お答えいたします。  おっしゃいますように、厳しい雇用失業情勢が続く中で、離職者の方々に対し再就職の実現に必要な職業訓練を確保することは急務でございます。このため、本年度補正予算におきまして、雇用失業情勢が厳しい地域におきます訓練を五千二百人分、これは二十年度予定十五万人分にプラスしまして順次実施しているところでございます。さらに、平成二十一年度予算案におきましては、二十年度当初予算の十五万人を四万人上回る十九万人を超える訓練枠を確保しております。  訓練内容につきましても、介護でありますとかITなど、今後の雇用の受皿として期待される分野に重点を置きまして、介護福祉士の養成のための訓練など、長期間の訓練も一万七千五百人分用意しているところでございまして、こうしたことで失業者に対する訓練を質、量とも充実していきたいというふうに考えております。  今後でございますが、まずこれらの訓練を確実に実施することが重要でございますが、さらに、先ほどもお話のございましたように、三月十九日に取りまとめられた与党の御提言、あるいは昨日の政労使合意の中でも、職業訓練の充実強化が盛り込まれていることも踏まえまして、厳しい雇用情勢の下での職業訓練の充実強化策について更に検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
  256. 山本博司

    ○山本博司君 ありがとうございます。  様々な雇用施策、これが今取られているわけでございますけれども、離職者から見た場合にどれがそれぞれの見合った、自分に見合った施策なのか分からない、こういう場合がございます。また、雇用施策があること自体知られていないということもあるわけでございまして、そのためには、最初の窓口であるこのハローワークの役割、これが増していると思います。  先ほどの議論ございました安易な統廃合などは行うべきではないと考えますけれども、このハローワーク機能強化とともに、今お話ししましたように各種雇用施策、この周知を進め、普及促進を図るべきと考えます。どのようにこうしたことに関しまして行うつもりなのか、御説明をいただきたいと思います。
  257. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) 様々な雇用対策、こういう厳しい状況でございますので取られているわけでございますけれども、やはりそれを効果的に使っていただくためには、何よりもやっぱり国民の方あるいは離職者の方々にその施策を知っていただくことが重要であると考えているところでございます。  このため、第二次補正予算関連施策等につきましては、新聞、テレビ、ラジオ、インターネット等のマスメディア媒体を活用するとともに、その詳細について御関心のある方々に対しましては、厚生労働省のホームページで特設バナー、緊急雇用対策を表示いたしまして掲載しているところでございますし、また、ハローワークにおけるパンフレット等の配布など、広く周知を図っているところでございます。  こうした取組を通じて各種支援の必要な方々に施策を知っていただきまして確実に支援が受けられますように、より一層周知、広報に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。  また、現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえまして、先ほど来御議論ありますように、ハローワークを訪れます求職者の方々、大幅に増加しておりますので、ハローワークの体制強化を図っていくことが大変重要であると考えておりまして、今後とも体制の整備、機能の強化を図ってまいりたいと考えているところでございます。
  258. 山本博司

    ○山本博司君 ありがとうございます。  是非とも、周知の徹底を粘り強くお願いを申し上げたいと思います。  続きまして、内定取消し対策に関しまして質問を申し上げたいと思います。  まず、今、高校生、大学生のこの新規卒業者に対します内定取消し、このことに関しましては、本人にとりまして人生を左右する一大問題でございます。影響を最小限にする努力が求められているわけでございますけれども、現在までに千五百名以上の学生が内定を取り消されているとのことでございますけれども、政府として内定取消しに関しましてこれまでにどのような対策を講じてきたのか、御説明をいただきたいと思います。
  259. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) 本年三月学校卒業予定者の採用内定取消しにつきましては、全国ハローワークでできる限りの把握、確認をしているところでございまして、これは大学とも連携する中でやっているところでございますけれども、二月十九日現在で、ハローワーク指導中のものも含めますと千五百七十四人となっているところでございます。  このため、採用内定取消しにつきましては、これまでもハローワークにおける特別相談窓口の設置、あるいは内定取消しの防止について事業主団体への要請等に取り組んできたところでございます。  さらに、内定取消しを行わないで、新規学卒者を採用後直ちに休業、教育訓練、あるいは出向させて雇用維持を図る場合にも雇用調整助成金対象とするような特例措置を昨年の十二月九日から適用しているところでございますし、また、内定を取り消された就職未決定者を正規雇用した事業主への奨励金の支給も本年二月六日から施行しているところなど、新たな対策にも取り組んでいるところでございます。  こうした取組によりまして、内定取消しの防止や内定を取り消された学生等への就職支援に学校とも緊密に連携しながら全力で取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
  260. 山本博司

    ○山本博司君 ありがとうございます。  また、この内定取消しに関しまして創設をされました企業名公表制度、この制度では厚生労働大臣が内定取消しを行った企業名を公表することになっておりますけれども、現在までまだ公表をされておりません。不適切な企業行動の抑止を図るためにも、できるだけ早くこうした企業名を公表すべきと考えますけれども、企業への指導も含めて見解を伺いたいと思います。
  261. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) 採用内定を取り消した企業名の公表制度につきましては、本年一月十九日に職業安定法施行規則の改正等を行ったところでございまして、現在、ハローワークにおきまして、この改正されました規則等に基づきまして、事業主に対しまして内定取消しの内容の確認、あるいは内定取消しの撤回に向けた指導等を行っているところでございます。  企業名の公表の時期につきましては、これから就職活動を行う学生等に対する情報提供という公表制度の趣旨にかんがみ、遅くとも大学生の採用面接など実質的な選考活動が始まるまでには公表事案を取りまとめ、公表することが必要と考えているところでございます。具体的には、公表要件に該当することが確定した事案があった場合には、三月中に公表することを検討しているところでございます。  この企業名公表制度が施行されることによりまして、安易な内定取消しが防止されるなど、抑止効果が期待できると考えているところでございまして、この新たなルールの下で企業に対する指導を強化し、内定取消しの防止に全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
  262. 山本博司

    ○山本博司君 最後に、この内定取消しに関しまして大臣にお聞きしたいと思いますけれども、現在、卒業シーズンを迎えており、来月からは新しい年度となるわけでございます。内定を取り消されて未就職のまま卒業をしました学生は、無職のままであったり、またフリーターになる可能性が強いと想定されるわけでございます。こうした人たちは、これまでは学校が相談に乗っておりましたけれども、これからはハローワークが積極的に関与をすべきと考えるわけでございます。こうした職業訓練などの雇用施策を活用すべきと考えますけれども、この内定取消し、こうした方々に対する支援策に関しまして大臣から御見解を伺いたいと思います。
  263. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) かつてのような就職氷河期、この再来を防がぬといかぬと、本当に一生を棒に振っちゃいますので。  そういう意味で、ハローワーク、これは個別の窓口相談をやります。高卒者は高卒者、大卒は大卒、これでまずやりますとともに、就職面接会、これも開催したいと思っています。それから、先ほど局長から答弁ありましたように、内定取消し者を採用した企業、これは百万の助成金を出しますから、こういうことを活用して、また、これは学校ですから、文部科学大臣とも連携を取りながら内定取消しがないようにまずしていく。そしてさらに、就職できない人に対しては今申し上げたような支援を行いたいと思っております。
  264. 山本博司

    ○山本博司君 ありがとうございます。  最後に、雇用創出対策ということでお聞きを申し上げたいと思います。  雇用失業情勢、大変厳しい状況にある中で、地域の創意工夫で雇用機会をつくり上げる、創出をする取組支援するふるさと雇用再生特別交付金と、職を失った非正規労働者や中高齢者の一時的な雇用、就業機会の創出を支援する緊急雇用創出事業がスタートをしております。これらは地域の実情に合わせて雇用の創出が図られるものであり、大変大きな効果が期待をされ、更なる基金の積み増しが重要でございます。これまでの取組状況に関しまして、まず御説明をいただきたいと思います。
  265. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) 今お話にございましたふるさと雇用再生特別交付金、それと緊急雇用創出事業、合計、合わせて四千億円でございますけれども、都道府県に基金を造成いたしまして、それを基に各地域におきまして地域の実情を踏まえた事業実施し、雇用機会を創出する取組支援する事業でございます。  具体的な取組としましては、例えば商店街の空き店舗を活用いたしまして地場産品等を扱うアンテナショップの運営を図るとか、あるいはカジュアルな着物をテーマとしました着物製作など、新たなビジネスモデルを構築して需要の拡大を推進する事業等が計画されているところでございます。  実施状況でございますけれども、現在、既に多くの都道府県に対しましては交付の決定を行いまして、実際に事業を開始しているところもかなり、相当数ございますけれども、残っている都道府県につきましても、明日二十五日に交付の決定を予定しているところでございまして、今後、地域の求職者を雇い入れる事業を展開していただくこととしているところでございます。
  266. 山本博司

    ○山本博司君 ありがとうございます。  地方にとりましては、大変、雇用を創出をするということで大事でございます。香川県でも、ふるさと雇用再生特別金は三十三億円、また緊急雇用創出は十七億円ということで、今、地方でも工夫をしながらやっているわけでございますので、是非ともこの積み増しも含めた検討をお願いをしたいと思います。  最後に、大臣にお聞きをしたいと思います。  こうした雇用情勢が悪化する中でまず取り組まなくてならないのが、ずっと今日から議論をしております雇用の維持とセーフティーネットの拡充でございます。しかし、その先にありますのは、確かな景気の回復と、雇用を守るだけでなく、雇用を生み出していく力強く新しい戦略が求められていると考えるわけでございます。特に、厚生労働関係では、医療とか介護、若しくは保育サービスの分野において雇用拡大が求められており、雇用の創出と社会保障サービスの充実が併せて実現できるという点からも重要な視点であると考えます。  こうした雇用の創出に向けた取組に対しまして、最後に大臣の決意をお伺いをしたいと思います。
  267. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 今委員がおっしゃったように、雇用の維持、しかし雇用の創出が必要であるということで、特に厚生労働省が管轄します介護や医療や保育、こういうところは大変なすそ野が広い雇用の創出効果、経済効果があるわけでありますから、そういう意味で、雇用のミスマッチをどうするのかということで、省内に雇用の安定という旧労働省があり、また医療や介護サービスを扱う旧厚生省が一緒になったことのメリットもたまには使わないといけません、私はいつも、省が大きくなり過ぎてって問題点を言っていますけれども。そこで、省内にチームをつくって今この問題に取り組んでいます。  それから、政府が成長戦略ということで、これは今週中にもまとめようといって今やっていますけど、低炭素社会とか。その中で健康長寿というのがあります。この中にも、介護・医療サービス雇用創出をうたっております。  それから、革新的医薬品・医療機器創出のための五か年計画ということで官民対話をやっています。こういう中で、私が常に申し上げますように、医療とか医薬機器、成長産業として、iPS細胞なんかは上手に使えば難病も治すことができますし、これを外貨を稼ぐ成長産業としてやっていくということでありますので、こういう取組を通じ、また経済産業大臣文部科学大臣含め、関係大臣とこの協議を重ねながら、その戦略を進めていきたいと思っております。
  268. 山本博司

    ○山本博司君 大変大事な雇用創出でございますので、大臣のリーダーシップをよろしくお願いを申し上げたいと思います。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。
  269. 小池晃

    ○小池晃君 日本共産党の小池晃です。  派遣切り、非正規切りが広がる中で、不当なリストラを許さないということが最も大事な雇用対策だと思います。今日は、自動車大手のホンダでの非正規切りの問題を取り上げたい。  ホンダは、売上不振を理由にして、鈴鹿、狭山、栃木と熊本で既に期間労働者千三百人の契約を打ち切り、四月末までに更に三千人辞めさせて非正規をゼロにする計画です。地域経済にも大きな影響を与えると懸念されています。  ホンダで雇い止めされた期間労働者の話を聞いたんですが、栃木の真岡工場のSさん四十歳、入社当初は三か月ごとの更新だったけれども、数年前から一か月単位の更新となったと。繰り返しつなぎながら十一年間、正社員と一緒にエンジン部品を造ってきたという方です。それが昨年十二月、突然契約満了を言い渡されて打切り通告されている。  十一年間どうやって短期契約つないできたかというのは、これはねんきん特別便、今日資料でお配りしましたが、御本人の了承を得て、ここにはっきり出ているんですが、要するに、雇用契約期間はもう一か月、二か月の短期なんですね。しかし、上限は最長一年か二年十一か月だと。真岡工場では最長一年なんですが、契約が終わるときに、次も来てくれるよねというふうに工場側から言われて、一週間ぐらいすると、貴殿の入社を通知しますという電報が届いてくる。これでこういう細切れ雇用がずうっと続いてきているんです。もう見ていただければ分かるように、五日から七日間、場合によっては一か月間空けた後、全く同じ部署で作業に就くと。ある年は、五月の連休、ちょうど六日間辞めたことにして連休明けから再雇用という、そういうときもあります。つまり、形式的にいったん契約を打ち切って、空白期間を置いて再契約したことにする。会社側は、これは継続雇用ではないというふうに主張しているんです。  Sさんは、今、製造ラインで正社員と同じ仕事を十一年間やってきたのに、こんな差別はひどいということで労働組合に入って、これは事実上期間の定めのない雇用だ、不当解雇だと訴えておられるわけです。  四月末までに切られようとしているホンダの三千人の期間労働者は、皆同じようなやり方で長期にわたって更新、再雇用を繰り返されて、今回突然、年度末にほうり出されようとしています。  厚生労働省にお伺いしますが、このように短期雇用を長期間にわたって繰り返して突然雇い止めをすると、これは労働契約法の趣旨に違反しているんじゃないでしょうか。
  270. 金子順一

    政府参考人(金子順一君) 委員からただいま個別の事案につきましてお話ございましたけれども、これにつきましてはコメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、今御指摘のございました労働契約法の関係でいいますと十七条の第二項というところに、使用者は、期間の定めのある労働契約について、労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならないと、こういう規定がございます。したがいまして、この労働契約の期間につきましては、使用者が労働者を使用する目的に照らしまして、必要以上に短い期間とならないよう配慮していただく必要があるというふうに考えております。  具体的にこの「必要以上に短い期間」とは何を指すのかということになりますけれども、これにつきましては、一定の長さ以上の期間とすることを求めているわけではございませんので、「必要以上」に該当するかどうかということになりますと、個別具体的な事情に即して判断をしていく必要があるだろうと、こういうふうに考えております。
  271. 小池晃

    ○小池晃君 しかし、こういう繰り返し繰り返し短期雇用であれば、これは期間の定めのない雇用とみなすというのが判例の考え方だし、それが労契法の考え方ですよね。
  272. 金子順一

    政府参考人(金子順一君) 私ども、有期契約の関係で、労働基準法の第十四条の規定に基づきまして大臣告示の指針というのを決めております。ここでは、一年を超えて、契約を一回以上更新して、かつ一年を超えて継続して雇用している有期契約労働者との契約を更新しようとする場合に、できる限りその契約期間を実態に即して長くしていただくようにということで、告示で指針を示しているところでございます。  この一年を超えて継続して雇用ということを判断するに当たりましては、空白期間があったとしても、個別の実態の判断を見て、前後の仕事の内容でございますとか、空白の期間といいますか、こういったことを判断して個別に判断をしていくということにしているところでございます。
  273. 小池晃

    ○小池晃君 大臣、こういう働かせ方をどう思います。これ、ホンダの狭山工場のAさんは、会社は一か月、二か月と言うけれども、人生というのは二か月ごとにあるわけじゃないんだと。こんなやり方で、二か月先分からないので結婚も子供もできないと。こんなやり方許されていて、安心して働ける環境なんてあるはずないと思うんですよ。  ホンダの基本理念というのは、これは創業以来、人間尊重だというのはとんでもないと思うんですね。ホンダというのは、昨年までに内部留保を五兆円以上増やしているんですよ。その一方で、正社員と全く同じような働かせ方をこういう形でやってきて、期間満了だということを理由にして十一年間企業に貢献してきた労働者をばっさり切り捨てると。  大臣は、これ、このSさんの働き方、もうはっきり証拠があるわけですが、これ継続雇用ではないと思いますか。ホンダは、これを契約満了だから問題ないと言って三千人、この年度末首切りしようとしているんですが、これ許していいと思いますか。大臣の政治家としての明確な見解を示していただきたい。
  274. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) いつもの答えになりますけれども、個別の事案についてはコメントができないということを前提にした上で、一般的には、こういう短期間でやるということは、必要以上に短い雇用期間設定は好ましくないということで指導しております。  こういうケースについてということを言っちゃいけないので一般論について言いますけれども、失礼しました、今こういうケースについてというのはちょっと取り消させていただきます。  一般論で申し上げれば、要するに裁判例が分かれておりまして、必ずしも判例も明確にどうだということを言っていない状況でもあります。したがって、私が申し上げましたように、必要以上に短い雇用期間を設定するということは好ましくない、こういう方向で指導していきたいと思っております。
  275. 小池晃

    ○小池晃君 大臣、これ労働契約法の精神、趣旨からいったら、こういう在り方はやっぱり問題があるというふうにはっきり言っていただきたい。
  276. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) もう一遍言いますと、労働契約法第十七条二項が、有期労働契約について、労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い契約期間を設定することのないよう使用者は配慮しなければならないということを規定しておりますので、この規定をしっかりと配慮していただきたいと思います。
  277. 小池晃

    ○小池晃君 配慮していないですよ、これは全く。  これ、ホンダからは事情を聴き取るなり調査をして、労働契約法に基づいて継続雇用させるということをきちっとやっていただきたい。これ調査を求めます。いかがですか。
  278. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 一般論で申し上げますけれども、私が申し上げたこの法律の趣旨にそぐわない行動があった場合にはきちんと対応したいと思っております。
  279. 小池晃

    ○小池晃君 そぐわないと思いますので調査をしていただきたいと思います。  法案についてですが、私どもは、今回の法改正に当たって、離職理由での差別をやめること、緊急に非正規対策だというのであれば、給付日数もすべて非自発と同じ日数に引き上げるべきだと求めております。  今回の改正案では、六十日まで延長できる個別延長給付、この要件について、厳しい雇用情勢の地域として、その基準は省令で定めるとしておりますが、以前の説明では有効求人倍率で平均の半分以下、都道府県というふうに聞いておりました。直近の一月で見ると有効求人倍率〇・六七で、対象となるのは〇・三二の沖縄県一県になってしまう。これはもっと広く対象とすべきじゃないですか。
  280. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) 個別延長給付に係る地域指定要件につきましては、雇用機会が不足していると認められる地域の基準を厚生労働省令で定めることとしております。  その基準につきましては、今お話ございました有効求人倍率や有効求職者の数など、地域における求人求職の状況あるいは雇用保険の基本受給率等を踏まえて設定することで、現下の雇用失業情勢を十分に反映した支援ができるような基準としたいと考えているところでございます。具体的には、改正法成立後、関係審議会において御議論をいただいた上で決定するというふうにしているところでございます。
  281. 小池晃

    ○小池晃君 より幅広く対象とする方向で検討するということですね。うなずいていらっしゃいますけど、それでよろしいですね。  六か月以上の期間満了で引き続き雇用を望んだにもかかわらず雇い止めになった場合は、特定理由離職者とするというふうに今回なっているわけです。これ、改正案の条文では、離職者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新について合意が成立するに至らなかった場合に限るというふうになっているんですが、これ、例えば自動車大手のマツダで、三年の期間制限を超えた派遣労働者が六か月間の有期雇用契約で直接雇用されている。で、これ今年三月三十一日で期間満了で雇い止めになるんです。こうした人がマツダでは二百人いるというんですが、こうした場合、労働者が継続雇用を望んでいれば特定理由離職者に該当するんでしょうか。
  282. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) 今回の改正案におきましては、特定理由離職者という区分を創設いたしまして、被保険者期間が六か月以上で受給資格を得られるようにすることとしたところでございます。具体的には、この期間の定めのある労働契約を締結していた労働者であって、更新を希望したにもかかわらず契約更新がなされなかった離職者等を想定しているところでございます。  その解釈でございますけれども、例えば労働契約の締結に際して次回契約の更新をしない旨の明示がなされている場合であれば、これは原則として特定理由離職者には該当しないと考えているところでございますが、一方、更新しない旨の明示がなされた場合であっても、その後の就労状況等を勘案して、労働者が更新を期待することが合理的だと思われるような場合には特定理由離職者とする予定でございまして、個々の就労状況等の実態を勘案して柔軟な運用を行っていく予定でございます。
  283. 小池晃

    ○小池晃君 これ、大臣、該当しないと、四十歳で加入期間五年から十年だと、六か月の給付が三か月になっちゃうわけですね。  労働者というのはその六か月だけの契約を望んだわけじゃないんですよ。やっぱり直接雇用の要件が更新なしだった、だから拒否したら働けないというのでやむを得ずそういう条件で働いている。しかし、やっぱり働きたいと思っている。  今回の措置というのは、できるだけ多くの失業者に給付を適用しようということだし、そのために三月三十一日に拡大するということを与野党一致で拡大したわけだから、私はやっぱり、その六か月のみの期間契約となった期間労働者はこれかなり自動車、電機でもいるわけで、やっぱりしゃくし定規に対応するんじゃなくて、こうした労働者、継続雇用を望んでいる人はすべからく適用していくというやはり運用をしていくべきだと思いますが、大臣、いかがですか。
  284. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 今のような例で、この六か月で決めているのでもうしゃくし定規にやるということじゃなくて、例えば場合によっては更新もあり得るよと言われたことがあるとか、同じ状況の労働者が更新されているじゃないかというような状況を見て、それは今おっしゃったような柔軟な運用というのはやりたいと思っています。
  285. 小池晃

    ○小池晃君 三月三十一日に一斉に二百人切られるんですね、マツダなんかは。それで、みんな、自分たち継続雇用を望んでいるから、今回ので、ああ、三月三十一日になって助かったと思っていたら、実はそうじゃなかったとなったら、これは本当に大きな失望を与えると思うので、きちっとここは運用の面で幅広く対象にするということを是非やっていただきたい。  それから、先日の予算委員会の公聴会で年越し派遣村村長の湯浅誠さんが、雇用保険、離職してから二月待たないと給付が受けられないということを訴えられました。これ、二十八日間の認定期間があって、これ最速でも労働者に手当が渡るのは三十五日程度、で、離職票が出るのに時間が掛かっちゃうとこれ四十日ぐらいになる。  大臣、失業すると同時に本当に生活危機に陥るわけだから、やっぱり失業手当というのはできるだけ迅速に給付を開始をするということを私、検討すべきじゃないかというふうに思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
  286. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) これは、そういう希望がありますけれども、具体的に言いますと、失業の確定について、これは受給資格者がこの求職活動を確保するということで、求職の申込みをした日以降、四週間に一回ずつ、二十八日、御承知のように、そういうことになっているんで、まあ仮にもう少し短く二週間といったら支給額が少なくなるとか、それから、すぐ安定した求職活動ができない受給資格者もおるんで、こういう点を考えて、そのバランスから考えて四週間に一回ということを考えているんで、この制度の趣旨というのを御理解いただければ幸いだと思います。
  287. 小池晃

    ○小池晃君 いや、給付が開始してから四週間に一回の認定というのは、それはいいと思うんですよ。最初のところなんですよ。やっぱりとにかくお金なくなって大変だと、暮らしつなぐというときにもっと考慮が必要だと。これ、引き続き検討していただきたいというふうに思います。  それから最後に、内定取消し問題を取り上げたいんですが、十人以上の内定取消し、企業名公表という措置とっているんですが、今現場で何が起こっているかというと、内定取消しは表立ってしないけれども、内定辞退を強要したり、あるいは入社後すぐに待機社員にして都合のいいときに解雇するというやり方が今広がってきている。  学生の家族から相談がありました。ラディアホールディングス、まあ元グッドウィル・グループ、この傘下の技術者派遣大手で従業人一万一千人のシーテック、ここが今年採用内定二百五十人に対して事実上の内定辞退を強要しています。  シーテックは、昨年十月に内定式をやっている。二月中旬までに雇用通知をして、月給二十万円って示している。四月一日の入社式の案内まで出している。ところが、突然三月四日に説明会を開いてリストラ計画説明しました。グループ内のコールセンター派遣業務などの別会社、株式会社プレミア・スタッフに基本給四万円ダウンで移籍する同意書を配った。これでは不安でしょうから、採用を辞退する人は連絡してくださいと。質疑も受けずに打ち切ったっていうんですね。  学生は、これはひどいじゃないかと、同意も辞退もしない場合どうなるのかと会社にただすと、同意書がなくても入社はできますけれども、二か月後には四千人の整理解雇の対象になる場合がありますと。入社後は仕事がないので、全国の営業所に行って自宅学習してもらうと、自主学習してもらうと。別会社に行く人も、初めはスタンバイで自宅待機だと。学生が、スタンバイ二か月で整理解雇だったら雇用保険ももらえないじゃないかと、退職金はないのかと、せめて受給できる六か月まで残れないのかと言っても、約束できませんと、退職金はお金がないので払えませんと。  今、この二百五十人のうち七十人が移籍の同意書を出したんだけど、残りは仕事を探しながら迷いに迷っていると。そりゃそうだと思うんですね。だって、入社後即失業するのか、あるいは辞退して最初から失業者になるのか、それとも四万円ダウンの子会社かと。会社に入るとき、こんなひどい選択を迫られている。  これ、東京労働局も、告発を受けて、会社に対して、移籍先の給与の改定とか、あるいはその説明をし直しなさいという指導をしたそうですが、それにとどまっているんですね。  何でこんなやり方を取るかというと、内定取消しやったら企業名公表されちゃうから、だからそういうことをやらずに、まあ多額の損害賠償もできるから、生じるから。大学関係者の話では、こういう手口が今広がっているというんですよ。  内定取消しさえしなければいいのか。そういう指導じゃ駄目だと思うんですよ。シーテックに対して私は、労働局がちゃんと調査をして、学生の要求に誠実にこたえるようにきちっと指導すべきじゃないかと思いますが、いかがですか。
  288. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 個別の案件については答えませんが、一般論で言えば、この内定取消しで名前公表される、それを逃れるために一方的に労働条件を変えるとか、その学生に対して一定のことを強要すると、こういうことはあっちゃならないことだというように思います。あんたは技術系だから私が採用した、今度は文科系のところで働きなさいと言われたって、それは働けるわけがない。  したがって、それは強力に指導するとともに、学生の方から賠償要求をやればきちんと対応させます。
  289. 小池晃

    ○小池晃君 これ、本当、きちっと指導していただきたい。二百五十人ですよ。かなり大規模な事実上の内定取消し、強要なんですね。  社会に初めて出るときにこんな裏切りをされるというのは、私は本当に学生にとってみても、こんなつらいことはないと思います。本当に今の指導じゃ弱いと思いますので、きちっと改めて調査し、指導していただきたいということをお願いしておきたいと思います。  それから、午前中お聞きしましたが、東京高裁の判決について改めて上告をしないでいただきたいということについて、もう一度伺いますが、いかがでしょうか。
  290. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 委員の希望はしっかりと受け止めましたけれども、いまだ関係省庁と協議中でございます。
  291. 小池晃

    ○小池晃君 午前中も申し上げましたけれども、あの東京高裁の判決に対して上告する理由は何一つないと私は思います。自民党の議員懇談会も無用な係争はやめるべきだという意見書を出しております。やはり、この上告は絶対にすべきでないということを重ねて、上告期限あと二日ぐらいだと思いますが、絶対上告しないということを求めたいと思いますし、この問題では、やはり東京高裁の判決が一つのリミットだというふうにずっと河村官房長官もおっしゃってきた経過もあるわけですから、やはりきちっとこれを受けて、原爆症の認定行政の見直し、それからこの全国の集団訴訟の一括解決ということをやることを改めて大臣には強く求めておきたいというふうに思います。  質問を終わります。
  292. 福島みずほ

    福島みずほ君 社民党の福島みずほです。  雇用保険に関しては、これまで目まぐるしく制度改正がなされてきました。社民党から言えば、改悪がされてきたと。二〇〇三年には雇用保険制度改正で五百億円カット、そして二〇〇七年には雇用保険の国庫負担見直しで千八百十億円カットになりました。これは、悪名高き二千二百億円ずつ社会保障費をカットするという中で、特に二〇〇七年、千八百億円、正確には千八百十億円ですが、雇用保険の国庫負担の見直しで、二千二百億円社会保障費をカットするために雇用保険をカットしたという経過があります。  そのときに、自己都合離職者については、被保険者期間を六か月から十二か月に延長しました。ですから、この間、大分のキヤノンで派遣切りに遭った若者やいろんな若者に年末、去年、たくさん会いましたけれども、皆さん、これ、十二か月働いてないからもらえないという声もあったんですね。私は、厚生労働省が二千二百億円社会保障費カットせよということに負けて雇用保険をこの間改悪してきたことに対する反省をまず言っていただきたいと思いますが、いかがですか。
  293. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) 十九年の改正につきましては、それぞれの受給者の状況を勘案して、解雇、リストラを受けている人、あるいは自己都合ということで、めり張りを付けて支援するために改正を行ったものでございます。  特に、受給資格要件を六か月から十二か月にしたということにつきましては、これは循環的な給付や安易な離職を防ぐことが重要であるということ、それから、かつ、解雇、倒産等の場合など労働者が予見できない失業について配慮する必要があることから、この自己都合離職者につきましては被保険者期間十二か月以上にしたものでございますけれども、解雇、倒産等による離職者につきましては、被保険者期間が六か月以上で受給資格要件としたものでございまして、それぞれの状況におかれて対応を図ったものでございます。
  294. 福島みずほ

    福島みずほ君 この段階で二千二百億円社会保障費カットに合わせて削減し改悪をしたために、実際、去年、派遣切りや雇用の悪化の中で困っている人たちがいるんですね。私は、これは厚生労働省が間違えたと、この段階で、平成十九年、二〇〇七年にこのようにカットしたことは今でも響いている大問題だというふうに思います。  次に、雇用保険料の引下げ、残念ながら今回あるわけですが、これは企業にとっても、雇用保険料引下げをすることは、将来のためにも、雇用がこれだけ悪化している中でも、雇用保険そのものの弱体につながるのではないかと心配をしております。いかがですか。
  295. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) 厳しい雇用失業情勢の中で、何よりもやっぱり雇用のセーフティーネットの強化というのが重要でございますけれども、一方で、家計や企業の負担を軽減して、景気を回復させて雇用創出につなげていくことも重要でございます。このために雇用保険料につきまして、これは雇用保険財政の安定的な運営が確保できるということが大前提でございますので、これを前提としまして、特例的に二十一年度の一年間に限って保険料率を千分の八まで引き下げることとしたものでございます。この引下げにつきまして、様々な議論があることは十分承知しているところでございますけれども、雇用失業情勢が悪化する中で、雇用創出とセーフティーネットを両立させていくために対策を講じたものでございます。
  296. 福島みずほ

    福島みずほ君 雇用保険のセーフティーネットを強化しなければならないときに雇用保険料の引下げは整合性がないというふうに強く思います。  ところで、ふるさと雇用再生特別基金について、ちょっと済みません、これは質問通告していないんですが、一言お聞きをいたします。  これは、社民党は去年から、官房長官に対しても基金を是非つくるべきだということを言って、大分キヤノンに行ったときも基金をつくれということを言ってきました。これは御手洗経団連会長やキヤノンの常務も基金に関しては言及をしているところです。  今回、特別基金に対して、県が、基金に対して県もお金を出せる、県の中の企業も出せるという仕組みをつくったんですが、経団連に関しては、経団連ももっと出せとか、あるいはどれぐらいを例えば見込んでいるのか、企業は内部留保をたくさん持っているところもあります。  この参議院で雇用に関しての国会決議を通しました。企業の社会的責任というのはあるわけですが、企業の社会的責任は二つ、派遣切りなどの安易な解雇をしないこと、二つ目は、この基金に対してきちっとお金を出すことということもあると思っております。  このふるさと雇用再生特別基金に企業がきちっとお金を出すよう、二十三日、昨日付けで厚労省から都道府県の担当部局には通知が出ておりますけれども、企業に対しての働きかけはどうなっているんでしょうか。
  297. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) このふるさと雇用再生特別交付金につきましては、企業におかれましても、それぞれの社会的責任の中で出資したいという動きもありますので、そういう企業の中で社会的責任の中で、責任を果たしていただきたいというふうに考えているところでございます。
  298. 福島みずほ

    福島みずほ君 是非、経団連などにも内部留保は二百四十兆円、企業としてはあるわけですし、正社員であれ非正規雇用であれ、リストラをさせないことは最重要ですが、基金にきちっとお金を出し、雇用創出に力を尽くせと、大臣、この点はやはり労働者のために企業もちゃんとやれと、積極的に是非取り組んでいただきたいのですが、いかがですか。
  299. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) これは、雇用の保険の二事業でやっておりますし、あの中の仕組みは労使が入ってやるということになっていますから、きちんとそういうことについては経団連に対してもお伝えをしたいと思っております。
  300. 福島みずほ

    福島みずほ君 ちなみに、どれぐらい企業から基金が集まるというか、集めたいと思っていらっしゃいますでしょうか。
  301. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) それはまさにふるさとの雇用創出ですから、大分なら大分、宮崎なら宮崎でどういう雇用が一番いいのかと、そのときにどれだけのお金、これはこちら、基金からお金が二事業から行きますけれども、そこはまさに宮崎県の創意でやっていただきたいと思っております。
  302. 福島みずほ

    福島みずほ君 これは県単位の基金ですが、是非、厚生労働省本体それから経団連に対しての積極的な働きかけを心からお願いをいたします。大臣がうんうんとうなずいていらっしゃいますので、大臣の豪腕で是非、企業の社会的責任を果たさせるよう、社民党も頑張りますが、よろしくお願いします。  ところで、雇用保険法の改正案についてですが、昨今、受給資格取得要件の見直しが頻繁に行われてきましたけれども、制度設計の段階で非正規労働者を救済するように組み直すべきではなかったんでしょうか。
  303. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) 現下の雇用失業情勢、大変厳しいわけでございますし、更に悪化も想定されるわけでございまして、こういう雇用情勢に影響を受ける方たちに対する支援を緊急的かつ重点的に行う必要があると考えているところでございます。  したがいまして、今般の見直しでは、非正規労働者が増大する中で、雇用失業情勢の急激な悪化等の影響が派遣等々の雇い止めという形で出てきていることを踏まえまして、非正規労働者のセーフティーネットを強化する観点から、一つは、契約が更新されることが明示されていたものにもかかわらず、雇い止めされた有期雇用者をすべて特定受給資格者とするとともに、それ以外の更新を希望したにもかかわらず雇い止めとなった有期雇用者につきまして六か月で受給資格を得られる枠組み、これ特定理由離職者を創設することとしたものでございます。  今まで、今回はこういう形で非正規に重点を置いて行っているところでございますけれども、これまでの改正につきましても、その時々の雇用失業情勢あるいは就業形態の変化などを踏まえて、労使の意見も伺いながら、適切に行われてきたものと考えているところでございます。
  304. 福島みずほ

    福島みずほ君 しかし、セーフティーネットの底が割れた状況になっていて、今回の改正案で非正規労働者の救済が本当に可能なのか、すべて雇用保険でカバーできるわけではないので、その点についてはいかがですか。
  305. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) 雇用保険制度は働く人にとってのセーフティーネットの基本でございますので、これが雇用の実情に即してしっかりと機能することが必要であると考えているところでございます。  今般、非正規労働者が増加する中での、現下の厳しい雇用失業情勢を受けて、非正規労働者への雇用調整が急速に拡大していることも踏まえまして、先ほど申し上げたセーフティーネット機能の強化という観点から雇用保険制度について見直しを行ったところでございます。  具体的には、先ほど申し上げたとおり、非正規労働者に対する適用基準を六か月以上の雇用見込みに緩和するということ、あるいは契約更新がされなかった有期契約労働者の受給資格要件、これ現行一年を六か月に緩和するということでございます。  さらには、すべてを雇用保険でカバーできるわけではございませんので、雇用保険を受給できない者につきましては、例えば住居を喪失した労働者に対する住宅・生活支援のための資金貸付け、もうこれは五千件超えてきておりますし、あるいは、訓練期間中の生活保障給付の施策を実施しているところでございまして、雇用保険制度と相まって、全体の中で非正規労働者に対する支援の強化を図ってまいりたいと考えているところでございます。
  306. 福島みずほ

    福島みずほ君 従来、非正規労働者の人たち職業訓練にたどり着けてはなかったという現状があります。非正規雇用労働者への職業訓練が実質的に機能し、安定雇用に結び付けるための具体策を示してください。
  307. 草野隆彦

    政府参考人(草野隆彦君) 非正規労働者の常用雇用化、これは非常に重要な課題でございます。おっしゃいましたように、こういった方々に対して職業訓練ができるようにということで、ジョブ・カード制度、これは今年度から本格実施しております。職業能力形成機関に恵まれなかった方に対して、民間教育訓練機関などで座学と企業における実施を組み合わせた実践的な職業訓練、これを四万人程度を目標にやっているところでございます。  平成二十一年度におきましては、こうした訓練の拡充を図りますとともに、介護やITなど今後の雇用の受皿として期待される分野での安定的な雇用に結び付くよう、介護福祉士の養成など長期間の訓練を一万七千五百人分新たに実施することとしております。  また、本年度の補正予算におきまして、離職した非正規労働者の方々が安心して職業訓練を受けることができるようにということで、訓練期間中の生活保障制度の創設、拡充を行いまして、訓練期間中の生活資金を貸し付け、一定の要件の下で返還を免除ということで給付に近い制度にしているところでございます。  今後についてでございますが、職業訓練の拡充及び安心して訓練を受けられるようにということで、訓練期間中の生活支援の充実強化ということにつきまして、三月十九日に取りまとめられた与党の御提言、あるいは昨日の政労使合意の中でも盛り込まれておりますので、こうした御提言なども踏まえまして、厚生労働省としまして、厳しい雇用情勢の下、これまでの施策の周知、確実な実施に加えて、御提言を踏まえた職業訓練の充実強化、さらには訓練期間中の生活支援対策の充実などについて検討してまいりたいというふうに考えております。
  308. 福島みずほ

    福島みずほ君 常用就職支度手当は、どのような試算で何人が救済されると見込んでいますか。
  309. 太田俊明

    政府参考人(太田俊明君) 常用就職支度手当の対象者でございますけれども、現行においては障害者あるいは四十五歳以上の再就職援助計画対象者等としているところでございますけれども、現下の雇用失業情勢等の厳しさにかんがみ、安定した再就職に向けたインセンティブが高められるようにするために、暫定的に年長フリーター層についても支給対象とすることを予定しているところでございます。  まだ試算ではございますけれども、今回の拡大によりまして約一万五千人が新たに支給対象となり得ると見込んでいるところでございます。
  310. 福島みずほ

    福島みずほ君 それぞれの施策で頑張っていただいていることは分かるんですが、労働局の調査でも十五万以上派遣切りがあり、かつ正社員のリストラも進んでいる中で、どうもやっぱり追い付いていないというか、年度末に何十万と全部合わせればいろんな形のリストラが出ると思いますので、是非拡充等を心からお願いをいたします。  派遣法の件について質問いたします。政府が提案をしている派遣法についてです。  労働ビッグバンがずっとこの間進行してきました。労働ビッグバンとは三つ、解雇の規制緩和、労働形態の規制緩和、労働時間の規制緩和。この三つの労働ビッグバンが、経団連が提唱し、国会の中でも法案の中に反映をされてきたわけです。国会の中で極めて重要なことは、この労働法制の規制緩和を明確にハンドルを切り替えること、労働ビッグバンをやっぱり止めて違う方向に行くことだと考えています。  政府の出している派遣法は、これに全くこたえていないというふうに考えます。まず、この間も論争をしましたけれども、事前面接の解禁、これは明確に労働法制の規制緩和です。派遣先が面接をする、幾ら常用でこちらで雇われているからといっても、派遣先が事前面接ができるのであれば、これは直接雇用すればいいわけですし、派遣法の根幹を壊すと。なぜ事前面接解禁、労働法制の規制緩和をやるのか。  政府案は根本的に間違っていると考えますが、改めていかがですか。
  311. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 再び論争になりますけれども、基本的に言うと、派遣先も派遣元もその労働者も、アンケート調査を取っても八割以上がこれを望むと。そして、弊害があれば問題ですけれども、まずポイントは、今派遣というシステムがあります。その中で、登録型ではなくて常用型に移行させるということでありますから、派遣先にとっては、やはり事前にどういう労働者が来るのかなと、これはもちろんあった方がいい。派遣元に対しても、派遣元の経営者にとってみれば、登録型じゃなくて、うちは常用型で、できるだけ安定した、派遣であっても職業形態を求めたいと言った方に派遣先がより先行して来るということですから、常用型の移行になってくる。そしてまた、労働者にとっては自分を売り込めるということにもなる。  しかし、問題は、問題がなってはいけないんで、性や年齢差別は厳禁するということを言っていますから、そういう中での、皆さんがプラスでそれをやってほしいということでそういう方向を目指しているということですから、私はこれは一つの施策として間違っていないし、先ほどおっしゃったような、何もかも規制緩和でということではなくて、三者が望んでいて弊害がないと、そして、しかも常用型へと同じ派遣の中で導くと。こういうことを再び言わざるを得ないということで、これは福島委員とはまた議論が永遠に続くんではないかと思っています。
  312. 福島みずほ

    福島みずほ君 派遣法は、事前面接をないというのがそもそもの根幹でした。事前面接をするんであれば直接雇用せよというのが派遣の立場。派遣先が百人面接して三人採用するんであれば、これ直接雇用すべきなんですよ。派遣は、派遣元が派遣先に送るという仕組みですから、事前面接の解禁をやるということは、派遣法そのものを壊すということなんですよ。三者が合意しているなんていうのはひどい話ですよ。今までも多様な働き方とさんざんぱら言って、派遣法の抜本改正を見送ってきたのは政府・与党じゃないですか。この期に及んで労働法制の規制緩和があるという点で、絶対に政府案はこれ許せないですよ。  次に、三十日以下の日雇派遣を禁止するという案があります。これ、何の役に立つんですか。つまり、これは一日単位でオーダーが可能なわけですよ。派遣先は一日単位でオーダーが可能ですから、三十日間だけは派遣元に雇われているけれども、結局、今日はAという会社、あしたはB、あさってはないかもしれない。結局、日雇派遣的な不安定な働き方は温存しているんですよ。三十日以下の日雇派遣を禁止するといったって同じことで、何の役にも立たない。派遣切りを止めることだってやらないんですよ。  政府・与党がこれを継続審議にし、こんな法案で派遣法の改正をやろうとしていることは何考えているんだと思いますが、いかがですか。
  313. 舛添要一

    国務大臣舛添要一君) 私が考えていることを申し上げます。  私は私の考えがありますけれども、例えば物づくりの場において派遣労働はいかがなものであるかというのは、今の御時世になったから言っているんじゃなくて、あなたよく御存じのように、私はずっと大臣になってから言ってきている。そしたら、連合の中の労働組合を含めて、大臣、何言っているんだと、今そこで働いている人どうするんだと。もちろんそれは大事です。使用者側にも労働者側にも様々な意見がある。そういう中で四十六万人の人がその形態で働いている。その中で一歩でもいい方向に持っていかないといけないから派遣法を改正する。それは、一気に自分の思う方向に何でも持っていければ、独裁者じゃないんですから、こうして厚生労働委員会で皆さんとよく議論をして一歩一歩進んでいく。  そういうことでおりますから、私は日本社会民主党の党員ではございませんけれども、私は自分の本質は社会民主主義者であるというふうに思っておりますので、努力をしたいと思っております。
  314. 福島みずほ

    福島みずほ君 本家本元の社会民主主義政党の社民党員としては、やはりきちっと労働者の生活を守らなくちゃいけない。この国会がやるべきことは第二の派遣切りを起こさせないということなんですよ。第二の派遣切りを起こさせないために、ある程度製造業について派遣を禁止するなりすべきであり、大臣がおっしゃった懸念は、例えば施行日を考えるとか、そういうことで考えればいいんですよ。  もっと言えば、現在何が起きているか。派遣切りをやり尽くして、もう年度末まで、本当にもう派遣で、製造業で働く人はもう本当にいなくなっているんですよ。これを許容したのは、かつて作った国会が、政府・与党が作った法律が、好況のときはワーキングプア、不況になったら真っ先に期間の途中でもたたき切れるという制度をつくって、これはやっぱり問題だと思っています。将来、派遣切りをもう二度と起こさない、そして現在いる人のためには経過規定などを設ければ十分救済できる。  同じ社会民主主義者として、この政府・与党が出している派遣法案は是非取り下げていただいて、新たな抜本改正を与野党共に作るべくという決意、是非よろしくお願いします。  じゃ、質問終わります。
  315. 辻泰弘

    委員長辻泰弘君) 本日の質疑はこの程度にとどめます。  本日はこれにて散会いたします。    午後五時十七分散会