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松あきら君 公明党の
松あきらでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
ちょうど三年前でございます。
商品先物取引の
改正は、財政
金融委員会におきまして、証券
取引法等の
改正の際に一緒に審議をいたしました。
実は、私はそのとき経産副
大臣を務めさせていただいておりまして、財金に三日間ほど呼ばれまして、大変スリリングな三日間を過ごしたわけでございます。こちらにお座りの
櫻井委員長が当時民主党の筆頭理事でいらしたと思います。
それで、忘れられないくらいなんですね。一番始めに
櫻井、当時理事でいらっしゃいましたけれど、御
質問で、いろいろありましたけれど、大事な不
招請勧誘の
禁止、特にこれでありますけれど、松さんは経産の副
大臣かもしれないけど、その前に一人の国会議員なんだと、公明党の参議院議員でしょう、だから一人の国会議員としての、役所の書いたものを読むなと、こうおっしゃいまして、自分の言葉で答弁しろと、こういうふうに、最初でございました、これが。それで私は、途中まで読みましたけれども、こうひっくり返して置きまして、ここからは私の個人的見解でございますと、こういうふうに申し上げて、以下、自分の思っていることを申し上げました。
当時は、やはり役所の立場といたしましては、
改正施行されてまだ間がないということでもう少しお待ちいただきたい、この結果が出てから更にまた
被害等々が、これがという問題が出てきたらきちっとこれはまたそのときに対処させていただきますけど、今回ではまだ間がないということで申し上げました。
ただ、個人的な見解といたしましては、やはり
国内あるいは海外の
規制がばらばらだという、人間は厳しい方から緩い方へどうしても行ってしまうということがありますので、海外が緩いということになりますと海外の先物
取引にいろいろな
被害が増えてしまったり、そういうことになると私は心配なので、その不
招請勧誘の
禁止ということも私個人的にはありではないかというようなことを申し上げたんです。そうしたら、すごく
櫻井理事がお褒めいただきまして、でもそれは褒め殺しだったんじゃないかと後で思うんですね。
それ以来、三日間、いろんな方が
質問に立たれましたけれど、通告があったのはその一問たしかだけぐらいで、ほとんど
皆さん通告なしの
質問だったんですね。ですから大変スリリングで、もう、えいっ、一か八かだ、通告ないということは答弁書がないんですよ、要するに。ですから、私の当時の秘書官が五年間は寿命が縮まったと、こう申しておりましたけれども。
自分が思うこと、感じたこと等を一生懸命に発言をさせていただいたということを覚えておりまして、ちなみにその後もまだありまして、たまたまその後に公務でイギリスへ行きましたら、
金融取引所だからここはもうこうやっているのを見ているだけでいいですよといって行きまして、あっ、そう、じゃもうこれから、いろいろな公務が終わりまして、ここはもう見学だけですということで行きましたら、何と
金融ではなくて金属先物
取引のところに連れていかれました。
それで、初め、おかしいな、現場じゃないな、応接間みたいなところ通されたなと思いましたら、ずらずらっと向こうの方が出てきていろんなことを話すんですね。でも、私は英語は、自慢じゃありません、できないんですけれど、できない私でも何か金属って言ってないかなと思って、隣の課長に小さい声で、ねえ、金属って言ってないと言ったら、言ってますと言うんですね。つまり、先物
取引所でありまして、いろいろなことを
お話しになったと。はい、副
大臣どうぞと、こういうふうに私に振られたんです。
で、私はあの三日間ぎゅうぎゅう言わせられたあれが役に立ちまして、いや、貴国は
国内、海外の
規制が同じだというふうに伺っておりますけど、私どもの国は違うと、不
招請勧誘の
禁止ということもこれから視野に入れていかなければいけない等々のことを結構いろいろしゃべれたんですね。後で聞きましたら、課長が不
招請勧誘の
禁止というのはどうやって訳そうかと悩んだというふうにおっしゃっておりましたけれど、まあ思わぬところで、行きまして、ですから、もちろんその金属先物
取引の現場にも足を運んで見せていただいたわけでございます。ちょっと長くなりましたけれども。
今回、実はその後、私も選挙がありましたりいろいろ忙しくばたばたと過ごしておりまして、
改正というこの間に、この不
招請勧誘の
禁止がすべてに入ったわけではなかったということを今回ようやくまた再びしっかり勉強いたしまして、さはさりながら、役所的にも精いっぱい私どもの言うことを聞いていただけたかなという思いもいたしているところでございます。
しかし、この十八年の
改正以来、業務停止命令等の数、これも急増しました。商取法に基づいた
規制や刑事罰をもって対処に臨む、これなんか私は、悪質な
業者を退場させて健全化に努めた、これはすばらしいこと、どんどん本当はこういうことはやるべきだと、こういうふうに思っております。しかし、委託者
トラブルというものは過去五年間で五分の一程度に
減少はいたしましたが、やはり先ほどから出ておりますロコ・ロンドンまがいの
取引等で海外先物
取引等に関する
苦情相談件数等がやはり近年、ここ
増加をしているというふうに私も聞いておりますし、承知をいたしております。
今回の
法案では、委託者
トラブル防止のために不
招請勧誘の
禁止規定を導入をいたしましたが、これで委託者との
トラブル、解消ができるのでしょうか、まずお伺いをしたいと思います。