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土井(真)
分科員 今の法的根拠でございますけれども、そもそも「
地域における事務」とは一体何ぞや、「及びその他の事務」とありますけれども。それでは何をやってもいいのかということになるわけですね。本来なら、行政で必要性があるということであるからそういう事務を行うのであって、そもそも法的根拠に基づいた必要性がないものを発行するということ自体が、行政としてやり過ぎではないかというふうに私は思うわけでございます。
と申しますのも、この投票済証を大変悪用されている事例が多いということでございます。今からその悪用している事例をいろいろ
お話しさせていただきますが、まず、悪用するということもさることながら、投票済証による投票の強要というんですか、それに対して、強要される側から私に対しても、匿名ではございますけれども、いろいろな投書があって、何とかしてほしいという声をいただいておりますので、少し紹介させていただきます。
私もホームページを持っておりまして、ホームページに
意見箱ということで、
地域の多くの皆さんからいろいろな御
意見をいただくようにしております。その
意見箱にこういうような、代表的な例なんですけれども、
一ついただきました。
私は豊田市に住んでおります、ちょっと固有名詞は控えさせていただきますけれども、某団体に所属していますが、
選挙のたびに投票済証という紙をもらってこいと強要します、言論の自由を奪っていると思います、去年だと思いますが、
土井先生がテレビで必要ないと言われているのを見ました、その
意見には賛同します、これからも投票済証の廃絶に向けて頑張ってください、応援していますと。
これは匿名で来ております。匿名で来ているにもかかわらず、この方はこの投書をしたことに対して非常に怖がっていまして、その後もう一回メールが来て、
先ほど送ったメールについては匿名でお願いしますと。匿名で来ているにもかかわらず、匿名でお願いしますと。そこまでびくびくしながらこういう投書をしてきているということで、その団体、
組織の中で非常に締めつけが行われて、そんな中で勇気を振り絞って私にこうして投書してきている。ほかにも多くの声が上がってきております。
また、私への投書ではないですけれども、ホームページとかブログを見ていますと、これについてはいろいろな声が上がっておりまして、若干紹介させていただきます。
某
組織が投票済証提出を強要に疑問ということで、今行われている愛知県
知事選挙で期日前投票を半ば強要していることに疑問の声が寄せられている、これまでも各種
選挙で実施してきたこの方の疑問は、1事前に投票に行かされること、2行った証明に投票済証を家族の分まで含めて某
組織の役員に提出させられるということです、棄権防止活動と銘打ってこれまでの各種
選挙で強要してきたことに、いいかげんにしてほしいと怒りをあらわにしております、棄権防止呼びかけ程度は許されるのでしょうけれども、某
組織の
やり方は、構成員と家族の名前まで名簿を作成して、奥さん、御両親、
子供たちの名簿まで全部作成して、そして投票行動を全部チェックして、あなたは家族が何人だから何枚持っていらっしゃいということで行動をチェックして、未投票者には、行くように、電話を自宅まで直接かけているそうです、特定政党支持や特定候補者の押しつけがましい
やり方は、構成員の自由と選択の
権利に反するものですというブログ、紹介があります。ちなみに、我が豊田市では期日前投票を済ませた有権者が、当時、この
選挙では二万人を超えていて、県下トップというか、その比率は全国トップだと思います。
短い時間ですけれども、あと一件だけ紹介させていただきますと、市内の大
企業の職場では、さきの衆議院
選挙の際には、某団体役員によって投票済証の回収を強制しているところがあります、憲法第十五条「すべて
選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。」に抵触する行為であり、
労働者個人の投票する
権利にまで踏み込んだ人権問題だと思われます、従業員の多様性、人格、個性を尊重するとした
企業行動憲章にも、これはどこかわからないですけれども、反する行為が職場で行われているにもかかわらず、長年放置されておる、以上に対して、行政として、きちんと行政
指導を行うように求めますというようなホームページ、ブログもございます。まだほかにも、枚挙にいとまがないぐらいそういう声が、いずれも匿名で上がっているわけですね。
このように、強要される
方々にとってみると、言論の自由あるいは投票の自由がある日本とはとても思えないような状況が、今現在も継続して行われているということでございます。
それに対して、現実に悪用、これは証拠とかそういうものがなかなか手に入らないものですから、常に伝聞でありますので、伝聞で恐縮ではございますけれども、その悪用の事例を言いますと、言ってみれば、今ブログにもありましたように、特定候補者に投票させるために投票済証を強制的に回収する。それも、
先ほど紹介がありましたように、家族全員の名前の一覧をつくって、その枚数だけを全員持ってこいということで、投票済証を提出させる。
そして、ここからはもう証拠のない話なので、どことは言いませんけれども、持ってきた枚数によって、事後的に、いわゆる事後買収のような、金銭あるいは
経済的利益のやりとりがあるやに聞いているわけですね。しかも、それは非常に巧妙でございまして、その場でそういうものの受け渡しがあるわけではなく、ちゃんと帳簿とか名簿にチェックしておいて、いろいろな団体の懇親会とかそういうような任意の集まりのときに、後からそれを
経費という形で支給するとか、いろいろな
やり方で、いわゆる事後買収に当たるような、あるいはそれに近いような行動が行われていることも幾つか耳にしております。ただし、これは証拠のない話なので。ただ、そういう可能性がある。この投票済証を発行することによって、そういう可能性がある、可能性を生んでいるということでございます。
しかも、これは特に期日前に、とにかく早く、要するに、例えば
選挙期間中にいろいろな候補者の訴えを聞いて、それで候補者の人となりあるいは
政策を判断して、自分なりに
考えて、どの候補者に投票しようという時間を与えることなく、今は事前投票ができますので、事前投票がスタートした段階ですぐに持ってこいと。候補者の訴えとかそういうものを聞く前に、すぐに、投票日当日に投票じゃなくて、事前に持ってこさせて、集めてしまう。そういう、いわゆる駆り出し投票のような形を強制している。また、聞くところによりますと、その団体それぞれが、それを積んで、どれだけ集めたということを競っているというようなことまで聞いております。
こういう形で、特にその構成員の
人たちというのは非常に立場が弱いわけですね。だから、上から持ってこいと言われたら、それはやはり家族の分まで持っていかざるを得ないんですね。持っていかなかったらどうなるかというと、その職場で非常にいづらくなってしまう。村八分になるのかどうかわかりませんけれども、いづらくなってしまう。ですから、職場でスムーズに働いていこうと思ったら、その指示に従わざるを得ないわけなんです。
そういう状況の中で、彼らは非常に苦い思い、苦しい思いをしておるわけでございますので、ぜひとも悪用されている実態を皆さんにも知っていただきたいと思うし、また、総務省はこれらの実態についてどのような認識を持たれているか、お聞かせを願えますでしょうか。