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加藤(公)
委員 では次に、
在留資格の
取り消し制度について伺いたいと思います。
今回の
改正案で、
在留資格取り消しの制度が拡大をされようとしているわけであります。
入管法第二十二条の四にその
規定がございますが、ここで、
在留資格の
取り消し要件として新設をされた七号、八号、九号というのがありますが、その各号について、それぞれ疑問なり批判なりが上がっているところであります。
在留資格の
取り消しということは、
外国人にとっては出国を強要されるということでありますし、非常に重い処分でもあります。その方にとっては
個人の
生活に直接影響が及ぶということにもなりますので、これを余り安易、安直に行うべきではないことは言うまでもありません。そこで、七、八、九号の各号について、それぞれ疑問なり批判が上がっているところを
説明を求めてまいりたいと思います。
まず七号でありますが、これは、
日本人の
配偶者等の
在留資格をもって在留する者が、その
配偶者としての
活動を継続して三カ月以上行わないで在留していることという
規定があります。
修正案においては、これを三カ月から六カ月以上というふうに
修正をするということでありますが、そもそも、期間の問題以前に、この
規定そのものの意味あるいは
趣旨というものが不明確でありますので、ここをぜひ明確にしてまいりたいと思います。
そもそも、
配偶者としての
活動というのは一体何を指すのか。例えば、DV、家庭内暴力の被害に遭って施設に避難をしているような状態というのは
配偶者としての
活動を継続していないと判断されるのか。仮にそうだとすれば、
在留資格を取り消されるのではないかと心配をしている方もいらっしゃいます。あるいは、単身赴任などのために仕方なく御夫妻が別居をしているという場合もあり得るわけであります。
この条文をめぐりましては、今指摘をしたようにさまざまな解釈がされ得るところでありますので、言いかえれば、
在留資格を取り消すか否かがすべて
法務当局の
運用次第にかかっているということになるわけであります。
私は、この
規定は、そもそも偽装結婚であることが確実であるというような場合に限って厳格に
運用するのでなければ、善良な
外国人の方に対してはいたずらに不安を抱かせるということにつながってしまうのではないかと
懸念をしているところであります。
そこで、この
配偶者としての
活動というのをどのように定義するのか、また、この
規定によってどんな場合には
在留資格が取り消されるということになるのか、あるいは、仮に偽装結婚の排除ということが立法の
趣旨、目的だとすれば、そのほかの場合にもこの条項が適用されるようなことがあるのかどうか、局長からわかりやすく御
説明をお願いしたいと思います。