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赤池委員 局長、
助長にならないだろうと。
そのお子様が一生懸命
日本で
学業に励まれて頑張っていらっしゃる、それは我々も応援をしたいというふうに思うわけでありますが、しかし、その
受け入れ先の御
家族、御
親族が
不法滞在、
残留と。当然
確認はなさっているとは思いますけれども、それを踏まえて、十分な
養育監護、本当に大丈夫なのかという
疑念を持たれているわけであります。それも、
数字的に言っても、八千件、九千件、一万件と、年によって当然変動があるわけでありますが、すべて
法務大臣が見るわけではなくて、当然、
現地、現場の
局長が
確認をしているわけでありますので、そういった積み上げがこの間の
数字ということでありますから、これは相当しっかり、今まで以上に、当然なさっているとは思いますが、引き続き、
入国管理行政、
国民の不安また
不信感が相当強いという思いの中でやっていただきたいというふうに思っております。
ちょっと時間が、最後五分になってきたので、もう一点だけ。
これは前回も聞いている話なんですが、昨年の
改正国籍法をきっかけにいたしまして、一月一日から施行されました。それによって、既に申請が二百件以上なされている、順次
確認をして
受理をしているということを聞いております。
その状況の中で、
警察庁また
法務局含めて連携を強固にしているということは聞いてはいるわけですが、当然、自然と重国籍者がこの
改正国籍法によってもふえていくわけですね。お伺いしたところによると、昭和六十年の国籍法の改正以来、両系血統主義のもとで、五十八万人もの方が
日本国内において重国籍者だろうと推定をなさっているわけですね。
国籍唯一の原則の中で、
日本国籍もしくは外国籍、どちらかを唯一取ってくださいというのが法の趣旨であり、そのために催告制度という制度を設けているわけでありますが、法改正以来二十四年間、一度も催告制度をとらない。自主的な
判断に任せるといって何を通知なさっているかといえば、ポスター、リーフレット、パンフレットをつくっていますと。これで果たして、
法務行政として、国籍唯一の原則といいながら、そのまま野放しにしていると言われてもおかしくないんじゃないでしょうか。
改めて、民事
局長からも重国籍者についての御見解をお伺いしたいと思います。