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高橋政府参考人 お答えいたします。
まず、改正法に基づきます政省令の規定事項でございます。
委員御配付いただきましたとおり、主要な三条関係のところにつきましては、現行の農地法それから改正案におけます農地法、そこで政省令の規定がどのようになっているかということ、それから現行の農地法に基づきます政令の規定ぶり、それから改正後の農地法の施行令がどのようになるかという形で、四段の形になっているかと思います。
それで、実は、このお示しされている中で、グループとしては三つに分かれているというふうに思っております。
一のグループ、一ページ目から四ページの中ごろまでのグループでございます。
これにつきましては、ちょっと詳しく言って恐縮でございますけれ
ども、改正案におけます規定ぶりにおきまして、一ページの
最初でございます三条二項中段から、「並びに第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。」というものでございます。これは、その下にございます現行の二項のところで、「並びに第二号の二、第四号、第五号及び第八号に掲げる場合において政令で定める相当の事由がある」というものと、基本的には条項移動を行っている部分、それだけのものでございます。
したがって、現行の政令、第三段目、第一条の六のところでございますけれ
ども、そこに今の政令の中身が書いてございますが、四段目の「改正見込」のところで米印で「引用条項等の整理を行うが、基本的に現行と同じ」と書いておりますのは、これは、改正後の政令におきましてもここの現行政令をそのまま書くという趣旨でございます。もちろん、引用条項の移動がございますので、そこで引く条項が違うだけでございます。内容は同じというグループが第一のグループでございます。
次に、二のグループにつきましては、現行の二号と八号のものを一号に一本化した、これは前回の
委員会のときにもそういうふうにお答えしたわけでございますけれ
ども、ここにおきましても、基本的には「効率的に利用して」という部分について政令で定められるということになるわけでございますけれ
ども、「効率的に利用して」ということに関する部分でございますが、二つの号を一本化いたします。
したがいまして、現行政令の三項の部分が基本になるわけでございますけれ
ども、二つのものを一本化したということで、この現行政令第三項の部分、これを基本としつつ必要な調整を行っていきたいということで、ここについては、現行そのものではないんですけれ
ども、若干修正を行いますが、基本は現行と同じということでございます。
それから、六ページの三の部分でございます。これは、いわゆる下限面積、都道府県知事から農業
委員会にこれを移管するという部分でございます。
これにつきましては、省令でございますけれ
ども、三段目に、六ページ以降のところに現行省令がございます。ここのところも基本的な考え方について定めておるわけでございまして、これは知事がやっている場合の定め方ですが、省令で今度
委員会になるわけでございます。基本の考えは、私
どもここは余り変えるつもりはございません。
ただし、地域の
実態によりまして、さまざまな形で、この下限省令と地域振興との観点でどういうふうにしていくのかというような御意見がございます。したがいまして、農業
委員会としては、現行の下限省令のさらに特例的なものについて、どのような形で適正になるのかということで、弾力的な形で現行省令を基本として行いたいという趣旨でこれはつくらせていただいたものでございますので、御理解をいただきたいと思います。
以上のように、改正後の政省令につきましては、当然のことながら、早急に作成して農業
委員会等の皆様方にも示したいというふうに思っておりますが、今申し上げたとおり、その相当部分は現行政省令が基本となるというふうに考えております。
問題は、具体の許可
基準をこのような政省令で画一的に規定するということになりますと、個別事案あるいは地域の実情に応じた
対応ということが非常に困難になるということで、これまでも運用
基準として例示をさせていただいたわけでございます。
三条の一番の基本の部分、どういう者が農業として取得するのかどうかについては、これは二十七年以来の、これまでの地域の実情に応じた膨大な運用の実績がございます。したがいまして、農業としてきちんと行うというようなことについての実績については、これは農業
委員会においても膨大な実績がございますし、これまでの運用をきちんと踏まえた形で行いたいと思っております。
ただ、三条の二項七号など今回新たに加わりました
基準につきましては、前回幾つかの事例を申し上げさせていただきましたけれ
ども、さらにこの部分については、生産現場の御意見、農業
委員会の皆さん方にもいろいろ意見を聞きながら、早急に運用
基準を作成してまいりたいというふうに思っております。
その際、三点御指摘のございました現地
調査等々、これは新たな部分で、しかも周辺の土地ということでございますので、やはり現地の
状況を見るということは私
どもも必要だと思っておりますが、これをやはりきちんと指導していく必要があるというふうに思っております。
それから、リスク回避につきましては、これはやはり契約条項できちんとやるということが重要だと思っております。私
どもとしては、これの標準的な指導指針みたいなものをきちんと進めてまいりたいというふうに思っております。
その際、有益費は、これはこの
委員会でも何度か御
答弁させていただいておりますが、民法、土地改良法の規定だけではこれは解決できません。それぞれの場面場面に応じたきちんとした
対応が必要でございますので、既に利用集積計画におきましては一定のひな形的な、試案的なものは示させていただいておりますけれ
ども、これをさらに一般化したようなものについて、私
どもとしても適用ができるような指導をしてまいりたいというふうに思っております。