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枝野委員 独立行政法人等が民営化等される場合にはいろいろなケースがありまして、例えば、既存の
組織が廃止をされて、新
組織が民間でつくられて、そこに引き継がれるというようなケースもあり得ます。
例えば、こういった場合に、
組織がなくなっちゃうんだからということで、その
独立行政法人が持っていた
文書を全部破棄されるということでは困ります。あるいは、民営化をされますと、この
法律による
公文書としての
管理の対象ではなくなってしまいます。そこから先、もうどう捨ててもいいんだとか、そういうことになってしまったのでは、少なくとも
行政の一翼を担っていた時代の
記録がそこで途切れてしまうということになっては困ります。
したがいまして、廃止をする場合であっても、そうではなくて
組織引き継ぎで民営化される場合であっても、これはもう民間になるんだからということで、一たん
関係する
省庁にその
文書を移していただくとか、あるいは、引き継ぎ民間団体においてこれはちゃんと
管理をしてくださいということを決めて、そのことを引き継ぐとか、もちろん、それぞれの
文書の種類と民営化の性質等によって、
組織変更の形態によって、具体的なものはケース・バイ・ケースで違ってきていますが、それまで
独立行政法人としてしっかりと
管理をしなければいけなかったということの
趣旨に照らして、必要なものはしっかりとしかるべきところに残すということをやっていただかないといけない。
この
規定がないと、最初に申し上げましたとおり、
組織がなくなるんだから全部捨てちゃうということは、さすがに現実にはされないとは
思いますけれども、そういうことが間違ってもないようにきちっとやってくださいという
規定を置いたということでございます。