○市村
委員 ありがとうございます。
標識というものが信じられるものにしなくちゃいけないというのが私の
一つの大きな思いでありました。すなわち、標識が信じられないんですね。六十キロ
規制なのにみんなほとんど八十キロ、九十キロで走っているわけです。だれ一人守っていないというか、守れないんですね。守れない標識を立てておいて、スピード違反で捕まると、その標識から何キロオーバーというようなことで罰金を科される。非常に納得のいかないことがあった、今もあるわけですね。
ですから、標識をこれからは、つまり信じられない標識から信じられる標識にしてほしいんですね。ああ、なるほど、この道路ではこういう速度を超えると確かに危ないなというようなことになると、皆さんが標識を見て、ああ、ここはやはり危ないんだなということを認識してスピードを落としたり、かげんをするわけですね。スピードのかげんをされると思います。何せ
自分の命ですから、また同乗者の命ですし、ひょっとしたら人を巻き込むかもしれないわけですから、当然、みんな安全に運転したいというのは当たり前の話でありまして、だから標識が信じられるようにしていただきたい。
しかも、今の
状況だと、現在の技術だと可変式ということになりますね。すなわち、ああいう固定のものではなくて、今、発光ダイオード等の技術が進んでいます。ああいうのだと非常に消費
電力も低いし、ちっちゃいですね。消費
電力も
通常の十分の一。それからメンテナンスも、例えば電球とかだったら二年に一回取りかえないかぬのを十年に一回でいいとか、メンテナンスも非常にやりやすいということであると、非常にローコストでいわゆる可変式の標識も立てられる技術
環境に今あると思います。
だから、こういうものもぜひとも生かしていただいて、これからまさにこの報告書でうたっていらっしゃるように、合理的な
規制速度のあり方をさらに追求し、かつ実行していただきたいと思う次第であります。本当にありがとうございます。
では、この
規制速度についてはきょうはこれで終わらせていただきます。
また、きょうは野田
大臣、それから高市副
大臣にもいらっしゃっていただいておるわけでありますが、新公益法人制度がスタートしまして、この間、公益認定等
委員会の方から第一号の新公益法人の認定及び一般法人への移行の
一つの認定が出たわけであります。私は、新公益法人になられた三つの財団につきましては、これは大変それこそ合理性がある、こういう財団ならば新公益法人に当然移行できる、すべきものだというふうに
判断しまして、これは問題ないわけでありますが、きょう私が問題にしたいのは、一般社団法人へ移行した法人について、少し時間をいただいて議論させていただきたいと思います。
私は、公益法人が一般社団法人に移行することはあってはならないというふうに思っています。私は、実は、今の公益法人がとるべき道は二つしかないと思っておりまして、
一つは、新公益法人制度に移行する、
一つは、解散して、残余財産をシプレー原則に従いまして国庫に出すか、同種の目的を持った公益法人に対して寄附をするか、この二つしかないと思います。
と申しますのも、公益法人というのはこれまでも税の優遇を受けている存在だったんですね。税の優遇を受けている存在で、それが内部留保を持っている、いろいろ資産を持っているわけです、今の公益法人が。それが一般法人に移るということは、これは財務省にちょっと御説明いただきたいんですが、すなわち税金さえ納めると、一般法人に移行した後は非分配原則が解かれますので、結局、内部留保の分、資産の分をある種自由に使えるわけです。
一つには、いや、違うんだ、公益目的に支出するということで計画を立ててもらっているんだからそれでいいんじゃないですかという説明もされているんですが、どうやってチェックするのか。
すなわち、今回の二法人につきまして、私は、今回の二法人が何か問題があるということを思っているわけじゃありません。今回、特にたまたま二法人とも
経済産業省関連だったものですから、きょう高市副
大臣にもお越しいただいているわけであります。別にこの法人が何か個別に悪いということではありませんで、たまたま経産省だったというだけの話なんですが、この法人が具体的にどれだけの残余財産を持って一般社団法人に移行したのか。それから、これからどういうことをされようとしているのか。これは実は大変重要な問題だと私は思っていますし、そもそも、本当は一般社団法人に移行するという道をつくるのはあり得ない、僕はこう思っています。
まず財務省の方から、もとの公益法人が一般法人に移行する際に税の
関係はどういうことになるのか、ちょっとそれを説明いただけたらと思います。