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寺田(学)
委員 四十分の時間をいただいて
質疑をしたいと思います。
引き続き
定額給付金のことについてお伺いしたいのですが、残念ながら午前中の
委員会で強行的に採決をされまして、
定額給付金の
制度が現実味を帯びてきたという段階には入っていると思います。
そういう
意味でいろいろなことをイメージするんですが、実際のところ、有権者の方、
市民、県民の方の手に届く段階を考えますと、幾ら早くてもやはり四月一日ぐらいからなんだろうな、
年度内
給付は厳しいのかなというふうには思っています。
来
年度に入ってから手に入ってくるわけでありますが、もう
一つ時間軸がありまして、私たち衆議院の任期というものは九月十日で切れることになっています。いわゆる任期からさかのぼって半年という段階が、来
年度の段階になります。
この
定額給付金がもし残念ながら実現してしまった場合には、まさしく
選挙を控えた六カ月前ぐらいからちょうど
給付の段階に入っていく。もしかしたら、もし三月、四月が
選挙だということになれば、
選挙のさなかにこの
給付金が国民の手に渡っていくという段階になると思います。私は、非常に問題があると思います。
これは
選挙目当てかどうかという
議論があると思いますが、
選挙目当てでないんだという
お話がありましたが、実はこのことを調べるに当たって、いろいろなものを、議事録等を調べました。
そのときはまさしく
地域振興券のときですけれども、公明党の続総務庁長官がこのような答弁をされているんです。「私は、国民の声として、この
地域振興券に真剣に取り組みました。おかげさまで、マスコミから取り上げられて、大変ないわば宣伝をしていただきました。どうでしょうか。八百万の票をいただきたい、そうすることによって私どもはキャスチングボートを握るんだ、こういうことをお願いをいたしました。どうでしょう。七百七十五万票の票をいただきました。結果は、キャスチングボートをいただいたわけです。そのことが
地域振興券に私はつながったと思います。」と。
まさしく
選挙目当てでやりまして、いっぱい票をもらいましたと言っちゃっているわけですよ。前例がこういう形でしたから、
選挙目当てかどうかという
議論は全くないという結論には至らないと思います。
そういう中で
給付の行為が進んでいくわけですが、私は
一つ具体的に懸念するんですが、もし四月、五月に
選挙ですと、先ほど
田嶋委員から
お話がありましたけれども、直接
給付を受けに役所に行きます、市役所に行って
定額給付金二万円、一万二千円もらいました、あっ、不在者投票もできるんだと。そのいただいた
お金を持って投票行為に挑むときは、これはさすがに法的にもアウトに近いんじゃないかなと。
ただでさえ私たちは、任期より半年さかのぼった段階において一般の政治活動が
選挙活動とみなされる危険性があって、さまざまな制限を受けます。ああいうポスターを張ってはいけません、これは
選挙を
目的としたものとみなされます、さまざまな制限を受ける中で、今、
全国各地に
定額給付金をやりますという看板があって、
選挙目当てではないと口で言いながらも、以前こういう
大臣の発言があるわけですから、まさしく有権者の方にとって
お金を直接もらうという行為が投票行為に結びつく可能性は十分に考えることができるんだと思います。ですので、これは具体的な手続になると思います。
まず、法的な
関係を伺いますが、
選挙期間中に
定額給付金をもらうということは、買収を含めてですけれども、
公職選挙法上に何かしら抵触する可能性はないかどうか。いかがでしょうか。