○上田
委員 わかりました。
特に積極的な理由がないということなのかもしれませんけれ
ども、これは、実際に適用を開始しようとするときでありますから、提案をされるときには、やはりもうちょっと実際に応じた検証をして、あるいは調査をしていただいて、
規制改革会議としても御提案をいただく責任があるんじゃないかというふうに思います。
私も、
規制改革を進めていくことは必要であるというふうに思っております。これまでの
規制改革に一律に反対するというような論調も今一部にありますけれ
ども、それはやはり間違っているんだろうと。ただ、
規制改革を行うことというのは、それに伴ってメリットがあるものじゃなければやはり
意味がないわけでありますし、かえってデメリットだけが多くなってしまうようなことがあってはならない。そういう
意味では、本件について、もうちょっとよく御検討していただかなければならないんだろうというふうに今感じました。
次に、本当はもうちょっとこの辺のお話をさせていただきたいところなんですけれ
ども、きょうは都市再生機構からも来ていただいております。ちょっとまとめてお答えいただければというふうに思うんです。
定期借家
制度というのは、契約満了時に再契約は可能でありますけれ
ども、契約更新という
制度は
法律上ありません。URでは五年を予定しているというふうに聞いておりますけれ
ども、契約満了時に再契約に応じるかどうか。また、その際、家賃等の条件などの変更について行うことになるんだと思うんですけれ
ども、その際にはやはり居住の安定性を最優先で対応していっていただきたい、そういう
運用をお願いしたい、これが一点でございます。
もう一点、定期借家契約というのは、
法律上は、借家人の方からは、転勤、療養、親族介護など、やむを得ない事情以外では契約の途中解約ができないという本来の
制度であります。UR住宅については、やはり借家人の権利が侵されることがないような
運用が必要というふうに考えておりますけれ
ども、こういった
運用の面、今、二点お
伺いをさせていただきましたけれ
ども、都市再生機構の方から御答弁いただきたいと思います。