○園田(康)
委員 今局長がおっしゃっていただいたんですけれども、均等室というところ、いわゆる
行政権限を持っていらっしゃるところが
企業側に入っていくということになると、
相談者の方々が危惧されておられるような現象が起きかねないという心配は確かにあるんですね。したがって、それを少しでも和らげる方法を何らかの形で均等室が、段階的に
助言あるいは
指導、勧告に至る前の段階で、前というよりは、
指導に入るその前の段階があってもいいのかなと私は思っておるんですね。
前回の
大臣と
委員間の質疑の中で、恐らく、法の周知、
法律の
趣旨が
周知徹底されていない状況が、やはり今般のこういった問題、さまざまな誤解やらあるいは偏見、
法律の無知というような状況が、今の
中小企業、零細だけに限らずまだまだあるのではないか。法
制度そのものをまだ理解しておられない方々に対する均等室の一つの
仕事として、周知を行うという名目を使ってこういうところに入っていくということはあり得るのかなと。
そうすると、個人が特定されない状況の中でいわば
あっせんをしていくではないですけれども、その中で、例えば育休に対して何か
不利益なことをやっていませんでしょうかというような形でもし入ったとするならば、あっ、しまった、そういうことも直近の例としてあったかもしれないという形の中ですぐさま是正に、ひょっとしたら気づいていただける
事業主なんかはあるのかなというふうに思っておるんですね。したがって、均等室のやり方次第で、私は十分にこういう方々も救えるのではないのかなというふうに思っておるところでございます。
このアキコさんの例でいきますと、最終的に均等室が、会社がいこじになってしまっている、
指導に従わないので、もうここで打ち切りますと断言されてしまったやに聞いているんですね。そういうことは、この次につなげていくためには、最初に
指導に入る前の、前段のやりとりがあるでしょうし、通常の
法律の周知という職責の中から、任務の中から行う。それでもまだ直らないということであるならば直接的に、こういう方々の
相談をきちっと受けていただいて、そして
助言、
指導、勧告というような段階を踏んでいく。それでもだめだというときには、もう打ち切りますよということでここで門戸を閉ざしてしまうというよりは、本来ならば、次のステップが残されているということをきちっと
相談者の方々にもお話をされるべきではないのかな、私はそのように思っています。
こういう方々に、通常働いていらっしゃる、あるいは
子育て、
お子さんを産み育てながら働いていらっしゃる方々に
法律の詳細なところまで、あるいは法
制度にどういう
紛争処理
解決制度があるのか、恐らく国
会議員でも詳細にわかっている方々というのは私はいないと思いますよ。にもかかわらず、こういう方々に何の
情報提供もせずして打ち切ります、はい、終わりました、あとは御自分で裁判なり訴訟をやってもお金がかかるだけだし、時間もかかるし大変ですよね、小さな
お子さんを抱えてそのようなことがやれるのかというような形になって、均等室ができるのはもうここまでですよというふうに打ち切ってしまう、そういう
対応というのは私は今後直していただきたい。
そうすれば、今回
法改正をいろいろします、そして先ほど
大臣にも御答弁をいただいたように、さまざまな修正協議を経ながら、今最終段階を迎え、新たなこの育休法が成立していく、そういう段階になったときに、私は、それとともにやはり均等室の
対応の仕方、そのこともしっかりと今後見据えながら改善をお願いしたい。局長、いかがでしょう。