○下条
委員 民主党の下条みつでございます。
商品先物について、私も、
大臣を含めて、引き続き御
質問させていただきたいと思います。
参考人を含めて、もう大分いろいろな御
議論をしている中でございますが、私は、今度の法案は、これはこれでいい法案だと思っています。というのは、私も、民間にいましたときに、特別賞与を若干上乗せしていただいたりして、
先物でもうけていた口の一人でございまして、金融マンでございますので。ただし、逆に、その後海外に行ったりして、実態を踏まえて、幾つかちょっと御
質問と御提案をさせていただきたいというふうに思っています。
私のところにちょっといろいろ資料が来ておるんですが、まず、いろいろな、大量の退職を迎えている方たちが今いらっしゃいます。昨年の六月にフィデリティ退職・
投資研究所が、「退職金はどこへ行ったか?」というレポートを出していまして、約千人にその調査をいたしました。金融
商品に振り分けたという人の中から回答を見てみますと、まず五八%の人が
株式、それから第二位は
投資信託、三七%、
商品先物に退職者が
投資したという数字が何と一%であった、百人に一人しかやらないということが出ております。これは数字であります。
この原因について、大阪証取がまた同じように分析して二千人を
対象に聞きましたら、
商品先物の知名度というのは確かに、ほとんどの人が知っている、八三%以上が知っているという回答が来ました。それに対して、
取引経験があるというのは三・三%しかない。いかに
投資としてちょっと距離を置いた
商品であるか、それがこの数字で物すごく如実に出ていると思います。イメージというのはどうだと聞いたら、三六%の人が
損失が大きいんだ、二三%が内容がわかりにくい、一二%が
取引しにくい、信頼感がないが一一%。特に物すごく負のイメージが出ているんですね。
要するに、御省として、
商品先物を
プロの集団だけが取り扱う
市場にするのであれば、もうこのままでどうぞということでいいと思うんですが、やはり
市場の育成、そして機会を一般の
アマの方にも広げていくには、何かちょっと負のイメージを払拭しない限り、負のイメージの払拭が、結果的には、この法案の
本当の真意を生かして、資本
市場、自由主義
市場の育成につながっていくと私は考えております。
そこで、さらに、商取の実態調査を
農水省と経産省が共同で出したものが去年の八月に発表されています。釈迦に説法でございますけれども、ちょっと中身を見ますと、
勧誘をされた理由、もしくはどうして
商品先物をやり出したかというと、第一位が、
個人の電話
勧誘なんです。電話がかかってきたのでやりますよと言ったのが約三七%の人。次は、訪問されて、全く知らなかったけれどもセールスされたからやったというのが一七%以上。要するに、五割以上の
人たちが、興味もなかったし余りよく知らなかったけれども電話と訪問
勧誘でこれを始めてしまったということですね。それが今回、私が言いたいことの
一つになってくるんです。
あと、国民生活センターの苦情や相談件数を見ますと、
平成十七年、四年前は、
商品先物取引に関しては二千五百件、ロコ・ロンドンまがいの海外
先物、店頭が六百三件、
平成十九年にはそれが逆転しまして、八百九十四件が
商品先物の苦情相談、千六百八十五件がロコ・ロンドンまがいの苦情ということになっています。
今回の法案は、ロコ・ロンドンまがいはきちっと抑えていくけれども、
商品先物等については少し様子を見ようということだと思うんです。ところが、実際はこうやって、まだ半分近くが苦情の相談に乗ってきている。
これをずっとおろしていくと、さらに、私がいろいろ調べた中で、御省がいろいろ出していらっしゃる分科会の御意見がそれぞれ載ってきていまして、これは経産の産業構造審議会
商品取引所分科会の
議論ですけれども、昨年の十月に第四回分科会で、
日本弁護士連合会の消費者問題対策
委員の津谷裕貴弁護士さんが、ちょっと要約すると、やはり大事なのは、みずから入っていった人は大半は文句は言わないが、入り口が非常に大事である、そのために不
招請勧誘は禁止しなければいけないというふうに弁護士さんとして言っている、禁止しなさいと。自分からやったのならあれだけれども、言われてやるから不満が出たりいろいろいざこざが出てくるということだと思うんですね。
それから、さらに第五回分科会でも、主婦連合会副会長の大河内美保さんという人が、不
招請勧誘の禁止というわかりやすい制度を入れることこそが
本当に重要なことであるというふうに言っているんですね。さらに、
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会常任
理事の唯根妙子さんという人も、被害に遭っている、九割の方が損している実感だ、消費者の方、
個人の資産が失われていくという部分では相談
現場で日々感じている、不
招請勧誘を
個人の方にしないということが第一のアピールではないかというふうに言っています。
これは、消費者の団体、弁護士の団体、主婦の団体、この三団体がそれぞれ分科会で、
個人の部分にもきちっと不招請を入れるべきじゃないか、禁止しろということを言っているわけであります。
もう一度申し上げますが、今度のものは僕はいいと思っていますが、実際は、今申し上げたとおり、私も見ていて、嫌な言い方ですけれども、商売に徹すれば、うまく
説明をし終えて、クレームが後で来ようと、そこできちっと商売をし終えてしまうという
業者もすごくあるわけなんですね。
私は、
アマの
保護を考えたときに、ロコ・ロンドンまがいの
取引に限らず、早急に
商品先物取引全般を
対象にすべきではないかということをまず最初に御提案させていただきたいと思いますが、
大臣の御意見をお聞きしたいと思います。