○
遠藤(乙)
委員 先ほど
中山元
調査会長から、大変高い
見識に立った中立公正な御苦労の経験を述べられまして、
大変感銘を受けた次第でございまして、私は、
中山会長の
発言、大変中立公正、すばらしい
内容だというふうに感じているところであります。
今、
野党側の
皆様から、この
憲法審査会の
審議の
進め方につきまして、強引とか問題といった
発言がありましたが、私は、全くそれは当たらないというふうに考えております。
そもそも、先ほどの
中山会長の話にもありましたように、長い
経緯があり、この
憲法審査会規程につきましても
大筋合意をされたわけであり、そして、二年前の、
国民投票法が長時間の
議論の末、これが設定され、それを受けて
国会法が
改正されまして、それを受けての
憲法審査会の
設置ということでありまして、これはあくまで
憲法の問題を
審議する中立公正な場をつくるといういわゆる
手続法でございまして、それを今
審議するわけであります。
しかも、
経緯につきましても、この
議運の場におきましても、私の知る限り、昨年の秋から、少なくとも私が
議運に来て昨年の秋以降も、
委員長また
与党側からもたびたび、この問題を検討していただきたいと、
審議を始めていただきたいことを重ねて
お願いをしたわけでありまして、それに対して何ら回答がなかったということであります。
そして、
国民投票法もいよいよ三年後、すなわち来年の五月にこれが
施行されるわけでありまして、一年前の
憲法記念日を前にして、今やはりこの時期に
議論し、
成立をさせることが極めて時宜を得たものというふうに考えるわけでありまして、強引という
指摘は全く当たらないというふうに考えております。
また、今検討を
お願いしている
憲法審査会規程そのものにつきましては、まさに、
憲法九十六条の
改正規定を踏まえ、その
要請に基づき、さらに
国会法の
要請に基づいて
審議をするものであり、あくまでも、この
国会の場に
憲法審査会という中立公正な
審議の場を設けるという
手続規定を
整備するわけでありまして、これはやはり
民主主義の
根幹をなす
考え方だと思っております。
ぜひともそういったことにつきまして、この
憲法審査会規程を
議論することが、特定の
立場に立った
憲法改正論を有利にしたりあるいは不利にしたりということは全くないわけでありまして、そういった
意味で、こういった
民主主義の
根幹たる話し合いの場を設けるという、そういう
手続規定の
設置につきましては、ぜひ
良識を発揮して
議論に
参加をしていただきたいということを強く期待するものでございます。
また、今、
憲法を見直すべきかどうかという
議論も何人かの方から表明がありました。
日本国憲法制定以来六十二歳になるわけでありまして、今の
日本の
状況を見ると、
憲法制定時からは想定していなかったさまざまな問題が発生してきていることは間違いないわけでありまして、それをどう今後これからの世代が
議論し取り込んでいくかということは大事なことであります。
そのために、
日本国憲法の中にも、九十六条、
改正規定が置かれているわけであり、また
改正規定の中には、
衆参の三分の二以上で発議し、
国民投票で二分の一以上で決するということで、その手続的な
規定から見ても、
憲法改正がいわゆる
強行採決はとり得ないことは明白でありまして、あくまでも幅広い
国民的論議とコンセンサスの
形成を待ってのみ行われるものであるということは明確でございます。そういった精神に立って、ぜひともこの
憲法審査会規程も、この
手続規定をしっかりと
議論していただきたいと思っております。
また、中身的には、六十二年たって、
日本の
社会はさまざまな問題が出ております。
前回も御
指摘をしましたが、例えば今の
日本国憲法は、
地球環境とか、
環境は一言も入っていないわけでありまして、こういった
環境問題、
持続可能性という
考え方をどうやって
日本の
社会、世界に取り込むかということは大変重大な問題であると考えております。
また、
憲法九条のこういった
平和主義はむしろ堅持すべきと私
たちは思っておりますし、
基本的人権あるいはまた
国民主権また
平和主義は堅持する、その上で、新たな想定していなかった問題に対してどういう
基本態度をとるかということを、
憲法の中に組み込むことをむしろ
憲法九十六条は想定しているものと考えます。
また、
憲法二十五条、
生存権につきましても、
共産党、社民党さんから御
指摘ありました。私も、この問題は大変重大であることは同感でありまして、今の
日本の
社会を見ますと、本当に、
人間が
人間として生きる条件、
環境が脅かされている。
少子高齢化の進行、
経済の停滞、家族の
崩壊、コミュニティーの
崩壊等があって、まさに
人間の尊厳が問われていることであって、どうやって
憲法二十五条を単に
プログラム規定と解せず、これを
人間の
安全保障という視点から深めて、より実態的な
行動指針にしていくかということは大変重大な問題であると私は考えておりまして、ぜひそういった問題も含めて
議論すべきではないかと思っております。
以上、
憲法の
改正の問題につきましても、ぜひ必要なことでありますので、この
憲法記念日を前に、また
施行の一年前というちょうどいいタイミングを
一つの時期として、この
憲法審査会規程の
早期成立に
皆様参加をされることをぜひ期待いたします。
以上です。