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2009-07-03 第171回国会 衆議院 環境委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十一年七月三日(金曜日) 午前十一時二分
開議
出席委員
委員長
水野
賢一君
理事
小野
晋也君
理事
北川
知克
君
理事
小島
敏男
君
理事
小杉 隆君
理事
土屋 品子君
理事
西野あき
ら君
理事
岩國 哲人君
理事
伴野 豊君
理事
江田
康幸
君 あ
かま二郎
君
上野賢一郎
君 木挽 司君
近藤三津枝
君 坂井 学君 鈴木 俊一君
西本
勝子
君 福岡
資麿
君 船田 元君
古川
禎久
君 馬渡 龍治君
安井潤一郎
君 山本ともひろ君
田島
一成
君
田名部匡代
君
平岡
秀夫
君
村井
宗明
君
吉田
泉君
丸谷
佳織
君 …………………………………
議員
田島
一成
君
環境大臣
斉藤
鉄夫君
環境
副
大臣
吉野 正芳君
環境大臣政務官
古川
禎久
君
環境委員会専門員
吉澤 秀明君
—————————————
委員
の異動 七月三日
辞任
補欠選任
中川
泰宏
君
安井潤一郎
君
藤野真紀子
君
西本
勝子
君
末松
義規
君
平岡
秀夫
君
古屋
範子
君
丸谷
佳織
君 同日
辞任
補欠選任
西本
勝子
君
藤野真紀子
君
安井潤一郎
君
中川
泰宏
君
平岡
秀夫
君
末松
義規
君
丸谷
佳織
君
古屋
範子
君 同日
理事小野晋也君同日理事辞任
につき、その
補欠
として
小島敏男
君が
理事
に当選した。
—————————————
七月二日
特定産業廃棄物
に起因する
支障
の
除去等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
吉田泉
君外十一名
提出
、
衆法
第一七号) 同日
大口排出源
に対する削減義務化等実効ある
温暖化対策
を求めることに関する
請願
(
村井宗明
君
紹介
)(第三六八八号) 同(
末松義規
君
紹介
)(第三七〇六号) 同(
赤嶺政賢君紹介
)(第三七一四号) 同(
石井郁子
君
紹介
)(第三七一五号) 同(
笠井亮
君
紹介
)(第三七一六号) 同(
穀田恵二
君
紹介
)(第三七一七号) 同(
佐々木憲昭
君
紹介
)(第三七一八号) 同(
志位和夫
君
紹介
)(第三七一九号) 同(
塩川鉄也
君
紹介
)(第三七二〇号) 同(
高橋千鶴子
君
紹介
)(第三七二一号) 同(
吉井英勝
君
紹介
)(第三七二二号) 同(
田島一成
君
紹介
)(第三七四四号) 二〇一〇年
国連国際生物多様性年
における
ジュゴン保護
の
推進
に関する
請願
(
末松義規
君
紹介
)(第三七〇七号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
理事
の
辞任
及び
補欠選任
特定産業廃棄物
に起因する
支障
の
除去等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
吉田泉
君外十一名
提出
、
衆法
第一七号)
環境
の
基本施策
に関する件
水俣病被害者
の
救済
及び
水俣病
問題の
解決
に関する
特別措置法案起草
の件 美しく豊かな自然を保護するための
海岸
における良好な
景観
及び
環境
の
保全
に係る
海岸漂着物等
の
処理等
の
推進
に関する
法律案起草
の件
海岸漂着物等
の
処理等
の
推進
に関する件 ————◇—————
水野賢一
1
○
水野委員長
これより
会議
を開きます。
理事辞任
の件についてお諮りいたします。
理事小野晋也君
から、
理事辞任
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
水野賢一
2
○
水野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、
理事補欠選任
の件についてお諮りいたします。 ただいまの
理事辞任
に伴う
補欠選任
につきましては、先例により、
委員長
において指名するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
水野賢一
3
○
水野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、
理事
に
小島敏男
君を指名いたします。 ————◇—————
水野賢一
4
○
水野委員長
次に、
環境
の
基本施策
に関する件について
調査
を進めます。
水俣病被害者
の
救済
及び
水俣病
問題の
解決
に関する
特別措置法案起草
の件について
議事
を進めます。
本件
につきましては、先般来
理事会等
において協議してまいりましたが、本日、お
手元
に配付いたしておりますとおりの
起草案
を得ましたので、
委員長
から、本
起草案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。
水俣病
は、熊本、鹿児島両県及び新潟県において
住民
に極めて深刻な
健康被害
をもたらした
公害病
であり、
我が国
における公害問題の原点とされております。
水俣病
は
環境
問題において
予防原則
に立つことの
重要性
を教えており、我々はこうしたことを教訓にしていかなければなりません。
水俣病被害者
の
救済
については、本来であれば
汚染者負担
の
原則
に基づいて
補償
がなされるべきではありますが、
水俣病
問題の
解決
には長期間を要することなどが見込まれることから、
公害健康被害
の
補償等
に関する
法律
による認定を受けていない
方々
に対しても
早期
に
救済
を図る必要があります。
平成
七年の
政治解決
は大きな前進ではありましたが、なお
救済
を求める声も強くあり、また、
平成
十六年の
関西訴訟最高裁判決
も重く受けとめなければなりません。 このような現状を踏まえ、新たな
救済策
として、本
起草案
を得た次第であります。 次に、本
起草案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
政府
は、過去に通常起こり得る程度を超える
メチル水銀
の暴露を受けた
可能性
があり、かつ、四肢末梢優位の
感覚障害
を有する者及び
全身性
の
感覚障害
を有する者その他の四肢末梢優位の
感覚障害
を有する者に準ずる者を
早期
に
救済
するため、一時金、
療養費
及び
療養手当
の
支給
に関する
方針
を定め、公表するものとしております。なお、一時金については
関係事業者
が
支給
する等としております。 第二に、
公的支援
を受けている
関係事業者
の
経営形態
の見直しについて、まず、
環境大臣
の
指定
を受けた
特定事業者
は
事業再編計画
を作成し同
大臣
に
認可申請
をしなければならず、同
大臣
は
当該事業者
が一時金の
支給
に同意し、かつ一定の要件に適合すると認めるときは
認可
をするものとしております。また、この
計画
に基づき新たに設立する
事業会社
への
事業譲渡等
に関する特例を定めるとともに、
事業会社
の
株式
を
譲渡
しようとするときはあらかじめ
環境大臣
の承認を得なければならないものとし、この
株式
の
譲渡
は
救済
の終了及び市況の好転まで暫時凍結するものとしております。 第三に、
政府
は、
指定地域
及びその
周辺
の
地域
に居住していた者の健康に係る
調査研究等
を積極的かつ速やかに行い、その結果を公表するものとしております。 なお、この
法律
による
救済
及び
水俣病
問題の
解決
は、
継続補償受給者等
に対する
補償
が確実に行われること、
救済
を受けるべき人々があたう限りすべて
救済
されること及び
関係事業者
が
救済
に係る費用の
負担
について責任を果たすとともに
地域経済
に貢献することを確保することを旨として行うとの
原則
に基づいて行わなければならないものとしております。 以上が、本
起草案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。
—————————————
水俣病被害者
の
救済
及び
水俣病
問題の
解決
に関する
特別措置法案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
水野賢一
5
○
水野委員長
この際、本
起草案
につきまして、
衆議院規則
第四十八条の二の規定により、内閣の
意見
を聴取いたします。
斉藤環境大臣
。
斉藤鉄夫
6
○
斉藤国務大臣
水俣病被害者
の
救済
及び
水俣病
問題の
解決
に関する
特別措置法案
につきましては、
政府
としては
異議
はございません。
水野賢一
7
○
水野委員長
お諮りいたします。 本
起草案
を
委員会
の
成案
と決定し、これを
委員会提出法律案
と決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
水野賢一
8
○
水野委員長
起立総員
。よって、そのように決しました。 なお、本
法律案
の
提出手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
水野賢一
9
○
水野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
水野賢一
10
○
水野委員長
次に、美しく豊かな自然を保護するための
海岸
における良好な
景観
及び
環境
の
保全
に係る
海岸漂着物等
の
処理等
の
推進
に関する
法律案起草
の件について
議事
を進めます。
本件
につきましては、先般来
理事会等
において協議してまいりましたが、本日、お
手元
に配付いたしておりますとおりの
起草案
を得ましたので、
委員長
から、本
起草案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。 近年、
我が国
では、
海岸
における良好な
景観
及び
環境
の
保全
を図る上で、
海岸
に漂着する大量の
ごみ等
、すなわち
海岸漂着物等
がそれらに深刻な影響を及ぼしており、これら
海岸漂着物等
の円滑な
処理
及び
発生
の
抑制等
の
海岸漂着物対策
を図ることが喫緊の課題となっております。
海岸漂着物対策
は、海に囲まれた
我が国
にとって良好な
海洋環境
の
保全
が豊かで
潤い
のある
国民生活
に不可欠であることに留意するとともに、良好な
景観
の
保全
や岩礁、
干潟等
における
生物
の
多様性
の確保に
配慮
するなどしつつ実施する必要があります。 このような
状況
のもと、
海岸漂着物対策
を総合的かつ効果的に
推進
するため、本
起草案
を得た次第であります。 次に、本
起草案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
海岸漂着物等
の円滑な
処理
及び
発生
の
抑制
を図るため必要な
海岸漂着物対策
に関する
基本理念
を定め、国、
地方公共団体
、
事業者
及び
国民
の責務を明らかにしております。 第二に、
政府
は、
基本理念
にのっとり、
海岸漂着物対策
を総合的かつ効果的に
推進
するための
基本方針
を定めなければならないものとし、また、
都道府県
は、必要があると認めるときは、
基本方針
に基づき、単独でまたは共同して
海岸漂着物対策
を
推進
するための
地域計画
を作成するものとしております。 第三に、
海岸管理者等
は、その管理する
海岸
の
土地
において、その清潔が保たれるよう
海岸漂着物等
の
処理
のため必要な
措置
を講じなければならないものとするとともに、市町村は、
海岸漂着物等
の
処理
に関し、必要に応じ
海岸管理者等
に協力しなければならないものとしております。 第四に、
都道府県知事
は、
海岸漂着物
の多くが他の
都道府県
の区域から流出したものであることが明らかであると認めるときは、
海岸管理者等
の
要請
に基づき、またはその
意見
を聞いて、
当該他
の
都道府県知事
に対し
海岸漂着物
の
処理
その他必要な
事項
に関して協力を求めることができるものとしております。 第五に、国及び
地方公共団体
は、
土地
の
占有者
または
管理者
に対し、その
占有
または管理する
土地
から
海岸漂着物
となるものが河川または
海域等
へ流出または飛散しないよう必要な助言及び指導を行うよう努めなければならないものとするとともに、
土地
の
占有者
または
管理者
は、
当該土地
において一時的な
事業活動等
を行う者に対し、同様の観点から、必要な
要請
を行うよう努めなければならないものとしております。 第六に、
政府
は、
海岸漂着物対策
を
推進
するために必要な
財政
上の
措置
を講じなければならないものとし、その際、大量の
海岸漂着物
の存する
離島等
において
地方公共団体
が行う
海岸漂着物
の
処理
に要する経費について特別の
配慮
をするとともに、
海岸漂着物等
の
処理等
に関する
活動
に取り組む
民間団体等
の
活動
の促進を図るため、
財政
上の
配慮
に努めるものとしております。 第七に、
政府
は、
海岸漂着物対策
を
推進
するための
財政
上の
措置
その他総合的な
支援
の
措置
を実施するため必要な
法制
の整備を速やかに実施しなければならないものとしております。 以上が、本
起草案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。
—————————————
美しく豊かな自然を保護するための
海岸
における良好な
景観
及び
環境
の
保全
に係る
海岸漂着物等
の
処理等
の
推進
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
水野賢一
11
○
水野委員長
お諮りいたします。 本
起草案
を
委員会
の
成案
と決定し、これを
委員会提出法律案
と決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
水野賢一
12
○
水野委員長
起立総員
。よって、そのように決しました。 なお、本
法律案
の
提出手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
水野賢一
13
○
水野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
水野賢一
14
○
水野委員長
次に、本
法律案
の
提出
に際しまして、
北川知克
君外二名から、
自由民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
及び
公明党
の
共同提案
による
海岸漂着物等
の
処理等
の
推進
に関する件について
決議
すべしとの
動議
が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
江田康幸
君。
江田康幸
15
○
江田
(康)
委員
私は、ただいま
議題
となりました
海岸漂着物等
の
処理等
の
推進
に関する件につきまして、
自由民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
及び
公明党
を代表いたしまして、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 案文を朗読して
説明
にかえさせていただきます。
海岸漂着物等
の
処理等
の
推進
に関する件(案)
政府
は、
海岸漂着物等
の円滑な
処理
が
我が国
の
海岸
における良好な
景観
及び
環境
の
保全
に不可欠であることにかんがみ、「美しく豊かな自然を保護するための
海岸
における良好な
景観
及び
環境
の
保全
に係る
海岸漂着物等
の
処理等
の
推進
に関する
法律
」を
施行
するに当たっては、次の
事項
に留意し、その運用について万全を期すべきである。 一
海岸漂着物対策
の
推進
に当たっては、海に囲まれた
我が国
にとって良好な
海洋環境
の
保全
が豊かで
潤い
のある
国民生活
に不可欠であることから、
海岸漂着物等
に加えて、
漂流ごみ
及び
海底堆積ごみ
の回収及びその適正な
処理
についても積極的に取り組むこと。 二
漂流ごみ
及び
海底堆積ごみ
の
処理等
に際しては、
地方公共団体
及び
漁業者等
をはじめとする
関係団体
と連携するとともに、それらに必要な
財政的支援等
にも努めること。 右
決議
する。 以上であります。 何とぞ
委員各位
の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
水野賢一
16
○
水野委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 採決いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
水野賢一
17
○
水野委員長
起立総員
。よって、本
動議
のとおり
決議
することに決しました。 この際、ただいまの
決議
につきまして、
政府
から発言を求められておりますので、これを許します。
斉藤環境大臣
。
斉藤鉄夫
18
○
斉藤国務大臣
ただいまの
決議
につきましては、その
趣旨
を十分に尊重いたしまして、
関係省庁
とも連携を図りつつ、努力してまいる所存でございます。
水野賢一
19
○
水野委員長
お諮りいたします。 本
決議
の議長に対する報告及び
関係
各方面への
参考送付等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
水野賢一
20
○
水野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
水野賢一
21
○
水野委員長
次に、
吉田泉
君外十一名
提出
、
特定産業廃棄物
に起因する
支障
の
除去等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
提出者
から
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
田島一成
君。
—————————————
特定産業廃棄物
に起因する
支障
の
除去等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
田島一成
22
○
田島
(一)
議員
ただいま
議題
となりました
民主党
・
無所属クラブ提出
の
特定産業廃棄物
に起因する
支障
の
除去等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提出者
を代表し、
提案
の
趣旨
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。
現行
の
特定産業廃棄物
に起因する
支障
の
除去等
に関する
特別措置法
、いわゆる
産廃特措法
は、
平成
十年六月十六日以前に不適正処分された
特定産業廃棄物
に起因する
支障
の
除去等
を
平成
二十四年度までの間に
計画
的かつ着実に
推進
するため、
平成
十五年に制定されたものであります。同法は、
平成
二十五年三月三十一日限りでその効力を失うものとされております。 しかし、
施行
後既に六年を経過した現在において、
法制定時
には予想されていなかった新たな大規模不
適正処分事案
が各地で発見されたり、また、
現行法
の
有効期限
までには
除去等事業
が終わる見込みの立っていない
事案
もあるなど、
周辺住民
の
方々
が安心できるような
支障除去等事業
を継続して行うことが困難な
状況
が生じております。 そこで、
周辺住民
の
方々
や
全国
の
自治体関係者
の
不安等
を解消し、
全国
に残存している
特定産業廃棄物
に起因する
支障
の
除去等
を引き続き
計画
的かつ着実に
推進
し続けていくため、
現行法
の
有効期限
をさらに十年延長する必要があるものと判断し、本
改正案
を
提出
した次第であります。 次に、本
改正案
の
内容
について、その概要を御
説明
申し上げます。
現行
の
産廃特措法
の
有効期限
である
平成
二十五年三月三十一日を十年延長し、
平成
三十五年三月三十一日までと改めようとするものであります。 また、
政府
は、本
改正法
の
施行
後五年を経過した場合において、
改正
後の
産廃特措法
の
施行
の
状況
について検討を加え、その結果に基づいて必要な
措置
を講ずるものとすることとしております。 なお、この
法律
は、公布の日から
施行
するものとしております。 以上が、本
改正案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ、
委員各位
におかれましては、慎重に御審議の上、速やかに御賛同いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
水野賢一
23
○
水野委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十九分散会