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2008-06-05 第169回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十年六月五日(木曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
六月四日 辞任
補欠選任
大久保潔重
君
西岡
武夫
君
木庭健太郎
君
浜四津敏子
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
関口
昌一
君 理 事 佐藤 泰介君 林
久美子
君
坂本由紀子
君 水落 敏栄君 委 員
植松恵美子
君
大島九州男
君 亀井 郁夫君 谷岡 郁子君 友近 聡朗君
西岡
武夫
君 藤谷 光信君 水岡 俊一君
中曽根弘文
君 西田 昌司君
山谷えり子
君
義家
弘介
君
浮島とも子
君
浜四津敏子
君
衆議院議員
修正案提出者
牧
義夫
君
国務大臣
文部科学大臣
渡海紀三朗
君 副
大臣
文部科学
副
大臣
池坊 保子君
事務局側
常任委員会専門
員 渡井 敏雄君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
教育
、
文化
、
スポーツ
、
学術
及び
科学技術
に関 する
調査
(
障害
のある
児童
及び
生徒
のための
教科用特定
図書等
の
普及
の
促進等
に関する
法律案
に関する 件) (
障害
のある
児童
及び
生徒
のための
教科用特定
図書等
の
普及
の
促進等
に関する
決議
の件) ○
学校保健法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ─────────────
関口昌一
1
○
委員長
(
関口昌一
君) ただいまから
文教科学委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日、
大久保潔重
君及び
木庭健太郎
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
西岡武夫
君及び
浜四津敏子
君が選任されました。 ─────────────
関口昌一
2
○
委員長
(
関口昌一
君)
教育
、
文化
、
スポーツ
、
学術
及び
科学技術
に関する
調査
のうち、
障害
のある
児童
及び
生徒
のための
教科用特定図書等
の
普及
の
促進等
に関する
法律案
に関する件を
議題
といたします。 本件につきましては、
理事会
において協議をいたしました結果、お手元に配付しておりますとおり、
草案
がまとまりました。 この際、
障害
のある
児童
及び
生徒
のための
教科用特定図書等
の
普及
の
促進等
に関する
法律案
の
草案
の
趣旨
及び主な
内容
について御
説明
申し上げます。 憲法には、すべて
国民
は、その能力に応じて、ひとしく
教育
を受ける権利を有すると
規定
されております。また、
教育基本法
には、国と
地方公共団体
に対し、
障害
の状態に応じ、十分な
教育
を受けられるよう、
教育
上の必要な
支援
が義務付けられております。 しかし、現実には、
障害者
は
障害
のない人に比べて大きな
負担
を強いられながら
教育
を受けている場合も見受けられます。例えば、本
法律案提出
のきっかけとなった
小中学校
の
通常学級
や
高等学校
に在学する
弱視
の
児童生徒
については、その多くが、
ルーペ等
を使用しながら
学校教育
を受けているため、
教科書
の読解や授業の進度に苦労するなど、大きなハンディキャップを背負って勉強しております。この問題を解決するためには、
教科書
の
文字
、
図形等
を
拡大
した
拡大教科書
が必要となることから、
小中学校
の
通常学級
で学ぶ
弱視
の
児童生徒
に対しては、
平成
十六年度から
予算措置
により
拡大教科書
の
無償給与
が始まりましたが、その
作成
のほとんどを各地の
ボランティア団体等
に依存しているため、限られた
教科
と部数しか供給されていません。 また、近年、
教科書等
について、
視覚障害
に限らず、例えば
発達障害
のある
児童生徒
など、様々な
障害等
を有する
児童生徒
にとって可能な限り使いやすいものとするように
配慮
していくことが求められております。 こうした現状にかんがみ、本
法律案
は、幅広く
障害等
のある
児童生徒
に
配慮
した
教科書等
の
普及促進等
を目指そうとするものであります。 以下、本
法律案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、この
法律
は、
教育
の
機会均等
の
趣旨
にのっとり、
障害
のある
児童生徒
のための
拡大教科書
や
点字教科書等
を
教科用特定図書等
と位置付け、その
発行
の
促進
、使用の
支援等
により、その
普及
の
促進等
を図り、
児童生徒
が
障害
その他の特性の
有無
にかかわらず、十分な
教育
が受けられる
学校教育
の
推進
に資することを
目的
としております。 第二に、国は、
教科用特定図書等
の
普及
の
促進等
に関して必要な
措置
を講じなければならないこととするとともに、
教科書発行者
は、その
発行
する
検定教科用図書等
について適切な
配慮
をするよう努めることとしております。 第三に、
教科書発行者
は、
文部科学省令
で定めるところにより、
検定教科用図書等
の
電子データ
を
文部科学大臣等
に
提供
しなければならないこととし、
提供
された
電子データ
は、
教科用特定図書等
を
発行
する者に対して
提供
することができることとしております。 第四に、
文部科学大臣
は、
教科用特定図書等
について、標準的な
規格
を定め、公表するとともに、
教科書発行者
は、
文部科学大臣
が指定した種目の
検定教科用図書等
について、この
規格
に適合した
標準教科用特定図書等
の
発行
に努めなければならないこととしております。 第五に、国は、
教科書発行者
による
電子データ
の
提供方法
及び
教科用特定図書等作成
への活用並びに
標準教科用特定図書等
の
発行
に関して、助言その他必要な
援助
を行うこととするとともに、
発達障害等
のため
検定教科用図書等
において通常使用される
文字
や
図形等
の認識が困難な
児童生徒
が使用する
教科用特定図書等
の
整備充実
のための
調査研究等
の
推進
をすることとしております。 第六に、
小中学校
の
通常学級
及び
高等学校
においては、在学する
視覚障害
その他の
障害
のある
児童生徒
が、
検定教科用図書等
に代えて
教科用特定図書等
を使用することができるよう必要な
配慮
をするとともに、国及び
地方公共団体
は、
教科用特定図書等
の
発行
に関する情報の収集、
提供
その他必要な
措置
を講ずることとしております。 第七に、国は、
視覚障害
その他の
障害
のある
児童生徒
が
検定教科用図書等
に代えて使用する
教科用特定図書等
を
小中学校
の
設置者
に無償給付し、
設置者
は、各
学校
の校長を通じてこれらの
児童生徒
に給与することとしております。 第八に、
標準教科用特定図書等
の円滑な
発行
を
確保
するため、その
需要数
の
教育委員会
から国への報告及び国から
発行者
への通知の制度を設けることとしております。 最後に、国は
高等学校
において
障害
のある
生徒
が使用する
教科用拡大図書等
の
普及
の
在り方
及び
特別支援学校
に就学する
児童生徒
について行う
援助
の
在り方
について
検討
を行い、その結果に基づいて
所要
の
措置
を講ずることとするとともに、
教科書発行者
による
電子データ
の
提供等
について、
所要
の
著作権法
の
規定
の
整備
を行うこととしております。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、
平成
二十一年度において使用される
検定教科用図書等
及び
教科用特定図書等
から適用することとしております。 以上がこの
法律案
の
草案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。 それでは、本
草案
を
障害
のある
児童
及び
生徒
のための
教科用特定図書等
の
普及
の
促進等
に関する
法律案
として本
委員会
から
提出
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
関口昌一
3
○
委員長
(
関口昌一
君) 御
異議
ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、本
会議
における
趣旨説明
の
内容
につきましては
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
関口昌一
4
○
委員長
(
関口昌一
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 この際、林君から
発言
を求められておりますので、これを許します。
林久美子
君。
林久美子
5
○
林久美子
君 私は、民主党・新緑風会・
国民新
・日本、自由民主党・無所属の会及び公明党の
各派共同提案
による
障害
のある
児童
及び
生徒
のための
教科用特定図書等
の
普及
の
促進等
に関する
決議案
を
提出
いたします。 案文を朗読いたします。
障害
のある
児童
及び
生徒
のための
教科用特定図書等
の
普及
の
促進等
に関する
決議
(案)
政府
及び
関係者
は、
障害
のある
児童
及び
生徒
のための
教科用特定図書等
の
普及
の
促進等
に関する
法律
の施行に当たり、次の
事項
について特段の
配慮
をすべきである。 一、
拡大教科書等
の供給・
普及
の
促進
という国の
責務
を果たすためには、
教科書発行者
による
拡大教科書等
の
発行
が重要であることにかんがみ、その
発行
が一層
促進
されるよう、必要な
措置
を講ずること。 二、
教科書発行者
からの
教科書
の
デジタルデータ
の
提供
については、その
提供
が円滑に行われるとともに、
提供
された
デジタルデータ
が適切に
管理
・活用されるよう、必要な
支援措置
を講ずること。 三、
高等学校
において
障害
のある
生徒
が使用する
拡大教科書等
の
普及
の
在り方
の
検討
に当たっては、
拡大教科書等購入費
の
自己負担
の
軽減
など必要な
具体的支援
について
検討
し、その結果に基づいて適切な
措置
を講ずること。 四、
特別支援学校
における
就学援助
の
在り方
の
検討
に当たっては、
幼稚部
及び
高等部専攻科
の
支援策
を含めて
検討
し、その結果に基づいて必要な
措置
を講ずること。 五、
特別支援学校高等部専攻科
において、いわゆる
音声教科書購入費
の
自己負担
の
軽減
が図られるよう、必要な
措置
を講ずること。 六、将来の
教科書
や
教材
の
デジタル化
に備え、すべての
児童生徒
が
障害
の
有無
や程度にかかわらず、快適に利用できる
電子教科書
や
電子教材
が開発されることとなるよう、継続的に
調査研究
を
推進
すること。 七、
無償給与
の
実施
に当たっては、
障害
のある
児童
及び
生徒
に対して、必要となる
検定教科書
及び
教科用特定図書等
が確実に給与されるよう、適切な
措置
を講ずること。 右
決議
する。 以上でございます。 何とぞ
委員各位
の御賛同をお願い申し上げます。
関口昌一
6
○
委員長
(
関口昌一
君) ただいまの林君
提出
の
決議案
の採決を行います。 本
決議案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
関口昌一
7
○
委員長
(
関口昌一
君)
全会一致
と認めます。よって、本
決議案
は
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 ただいまの
決議
に対して、
渡海文部科学大臣
から
発言
を求められておりますので、この際、これを許します。
渡海文部科学大臣
。
渡海紀三朗
8
○
国務大臣
(
渡海紀三朗
君) ただいまの御
決議
につきましては、その御
趣旨
に
十分留意
をいたしまして対処してまいりたいと存じます。 ─────────────
関口昌一
9
○
委員長
(
関口昌一
君) 次に、
学校保健法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
渡海文部科学大臣
。
渡海紀三朗
10
○
国務大臣
(
渡海紀三朗
君) この度、
政府
から
提出
いたしました
学校保健法等
の一部を改正する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
学校
において
児童生徒等
が安全で安心な
環境
で
学習活動等
に励むことができるようにすることは、
公教育
の
実施
において不可欠なものであり、各
学校
において、メンタルヘルス、
アレルギー疾患等
の様々な
心身
の
健康課題
に適切に対応した
学校保健活動
がなされるとともに、事件、事故あるいは災害に対して
児童生徒等
の安全の
確保
が的確になされるようにすることが喫緊の
課題
となっています。また、
児童生徒等
が健やかに成長発達する上で、今日、
学校
における
食育
の
推進
が重要な
課題
となっています。 この
法律案
は、このような
観点
から、
学校保健
及び
学校
安全に関して、
地域
の実情や
児童生徒等
の実態を踏まえつつ、各
学校
において共通して取り組まれるべき
事項
について
規定
の
整備
を図るとともに、
学校
の
設置者
並びに国及び
地方公共団体
の
責務
を定め、また、
学校給食
を活用した食に関する
指導
の
充実
を図る等の
措置
を講ずるものであります。 次に、この
法律案
の
内容
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一に、
学校
において、
養護教諭
その他の教職員が
相互
に
連携
し、日常的な
健康観察等
を通じて
児童生徒等
の
心身
の状況を把握し、
地域
の
医療機関等
と
連携
を図りつつ、
保健指導
を行うとともに、
文部科学大臣
が定める望ましい
基準
に照らして、
学校
の
環境衛生
の保持に努めるものとすることであります。 第二に、
学校
において、
施設設備
の
安全点検
、通学も含めた
学校生活
や
日常生活
における
安全指導等
について定めた
学校安全計画
、及び
危険等発生
時に的確に対応できるようにするための
対処要領
を
作成
するものとし、
地域
の
関係機関等
と
連携
して
児童生徒等
の安全の
確保
を図るよう努めるものとすることであります。 第三に、
学校保健
及び
学校
安全に関して、国及び
地方公共団体
は
相互
に
連携
して、必要な
施策
を講ずるよう努めるとともに、
学校
の
設置者
は、
施設設備
及び
管理運営体制
の
整備充実等
の
措置
を講ずるよう努めるものとすることであります。 第四に、
学校
における
食育
の
推進
を図る
観点
から、
学校給食
の目標を見直し、
栄養教諭
がその
専門性
を生かして
学校給食
を活用した食に関する
指導
を行うとともに、
文部科学大臣
が定める望ましい
基準
に照らして、
学校給食
の
衛生管理
に努めるものとすることであります。 このほか、
所要
の
規定
の
整備
を行うことといたしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
でございます。 何とぞ、十分御
審議
の上、速やかに御
賛成
くださいますようお願いいたします。
関口昌一
11
○
委員長
(
関口昌一
君) この際、
本案
の
衆議院
における
修正部分
について、
修正案提出者衆議院議員牧義夫
君から
説明
を聴取いたします。
牧義夫
君。
牧義夫
12
○
衆議院議員
(
牧義夫
君) ただいま
議題
となりました
学校保健法等
の一部を改正する
法律案
の
衆議院
における
修正部分
につきまして、その
提出者
を代表いたしまして、
衆議院議員
の
牧義夫
と申しますけれども、その
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。
政府原案
においては、
学校
安全及び
学校保健
に関し、国及び
地方公共団体
は、
相互
に
連携
を図り、各
学校
において
保健
及び安全に係る取組が確実かつ効果的に
実施
されるようにするため、必要な
施策
を講ずるよう努めなければならないとされており、他方、
学校
の
施設設備
や
管理運営体制
の
整備充実等
に必要な
措置
を講ずるのは
学校
の
設置者
の
責務
と
規定
されております。 しかし、
教育分野
における
地域格差
の
拡大
が懸念されている今、国及び
地方公共団体
による財政的な裏付けに基づいた総合的かつ
計画
的な
施策
の
推進
が
確保
されなくては、各
学校
において共通して取り組まれるべき
事項
について
規定
の
整備
を図るという立法の
目的
が実現されないおそれがあります。 このため、本
修正案
においては、第一に、国及び
地方公共団体
が講ずる
施策
の
内容
として、財政上の
措置
を明記すること。 第二に、国は、
学校
安全の
推進
に関する
計画
の
策定等
の
措置
を講ずるものとし、
地方公共団体
は、国が講ずる
当該措置
に準じた
措置
を講ずるよう努めなければならないものとすることといたしました。 あわせて、第三に、
学校
においては、
健康相談
又は
保健指導
のほか、
救急処置
を行うに当たっても、必要に応じ、
地域
の
医療機関
その他の
関係機関
との
連携
を図るよう努めるものとすることなどの
修正
を行うものであります。 以上が本
法律案
の
衆議院
における
修正部分
の
趣旨
及び
内容
でございます。 何とぞ、御
審議
の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
関口昌一
13
○
委員長
(
関口昌一
君) 以上で
趣旨説明
及び
衆議院
における
修正部分
の
説明
の聴取は終わりました。
本案
に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時十六分散会