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政府参考人(岩渕豊君) 健康保険の適用の
関係について御
説明申し上げます。
配偶者から
暴力を受けた方、こういった方が健康保険の被扶養者である場合の取扱いが問題になるわけでございますが、
被害者の
保護の観点から、
平成十六年に保険課長通知を出しまして、一般には被保険者から届出を受けて被扶養者から外れるということになるわけでございますけれども、
被害者が
婦人相談所等の発行する証明書を添付して申し出れば、これは被保険者の届出がなくても被扶養者から外れることができるという取扱いにしたところでございます。
今年二月に、今般の
配偶者暴力法の
改正、それから
基本方針を告示されました。これを受けまして、さらに
被害者の
保護の観点から二点措置を追加しております。
一点目が、緊急に受診した場合の扱いなんですけれども、
配偶者からの
暴力の
被害者につきましては、ただいま申し上げたとおり、申出により被扶養者から外れる手続をするわけですけれども、それまでの間、緊急的に医療機関に受診して金銭的負担を負わなければいけない場合があるということでございます。このような場合にも保険診療が可能であるという取扱いを今般、通知で連絡をしたところでございます。
被害者がまた緊急に受診する必要があって、被保険者証を持っていないようなケースにつきましては、
婦人相談所等の証明書に基づきまして保険者等が資格の証明書を発行できること等もしております。
さらにまた、
情報の管理といいますか、そういった点につきましても一点措置を追加しておりまして、例えば健康保険の制度におきましては、加入者に掛かった医療費の額をお知らせする医療費通知という制度がございますけれども、これが被保険者のところに通知が行ってしまうということがあるわけでございますが、この通知をすることによって受診した医療機関から
被害者の居所が加害者である被保険者に知られることがないように、
被害者からの申出があれば、当該被保険者あての医療費通知には当該
被害者に係る
情報を記載せずに、
被害者等に係る医療費通知は
被害者から申出のあった送付先に送付するなどの適切な
対応をするように保険者に求めているところでございます。