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会計検査院長(伏屋和彦君)
平成十八年度決算検査
報告における
政府開発援助に係る掲記
事項の
概要を御
説明申し上げます。
最初に、国会からの検査要請
事項に関する
報告として掲記いたしました「
政府開発援助に関する会計検査の結果について」を御
説明申し上げます。
本件は、国会法第百五条の規定に基づき、
平成十七年六月七日付けで参議院から会計検査及びその結果の
報告の要請があり、十八年九月二十一日に
提出いたしました
報告書におきまして、引き続き検査を
実施し、取りまとめができ次第
報告することとするとしておりました
事項に関し、十九年九月十二日に
提出いたしました
報告書の
概要を掲記したものであります。
検査しましたところ、独立
行政法人国際協力機構の開発コンサルタント等への委託契約におきまして適正を欠く事態が更に一件判明して計三十六件となり、不正請求額は九千四十一万余円となっていました。また、スマトラ沖地震で
被災したインドネシア共和国等三か国に対して緊急援助として
実施されたノンプロジェクト無償資金協力
事業において、支払率は、十九年三月末現在、六二・七%から八〇・九%となっていました。
会計検査院の所見といたしましては、コンサルタント等への委託契約につきまして、外務省、独立
行政法人国際協力機構等において、このような適正を欠く事態が生ずることのないよう、引き続き不正等に対する
取組を一層強化するとともに再発防止に努める必要があると考えております。会計検査院といたしましては、適正な契約の履行が
確保されているか、引き続き検査していくこととしております。
また、スマトラ沖地震の緊急援助の
実施状況につきまして、外務省において、給付の早期完了に向けて相手国
政府と一層連携し、相手国
政府に働きかけを継続して行うことなどが必要であると考えております。会計検査院といたしましては、この緊急援助の資金の執行
状況について引き続き検査し、取りまとめができ次第
報告することとしており、また今後の
利活用の
状況について引き続き検査していくこととしております。
次に、同じく国会からの検査要請
事項に関する
報告として掲記いたしました「我が国
政府開発援助における無償資金協力及び技術協力において被援助国が
実施する
施設の建設や資機材の調達等の契約に関する会計検査の結果について」を御
説明申し上げます。
本件は、国会法第百五条の規定に基づき、十八年六月七日付けで参議院から会計検査及びその結果の
報告の要請があり、十九年十月十七日に
提出いたしました
報告書の
概要を掲記したものであります。
無償資金協力における契約について検査しましたところ、外務省等は、予定価格の事後
公表などの
取組を行ってきていますが、入札会の
参加者数には特段の変化は見られない
状況となっていました。
施設の建設に係る契約では、落札率九九%以上のものが落札件数全体の六七・四%を占めるなどの
状況となっていました。
会計検査院の所見といたしましては、外務省等は、契約の競争性、
透明性の向上に向けたより一層の努力を引き続き行っていくことにより、被援助国
政府が二者以上の入札
参加者を
確保したり、落札率の
状況について引き続き
公表したりするなどの努力を行っていくことが望まれます。会計検査院といたしましては、技術協力における契約を中心に引き続き検査し、取りまとめができ次第
報告することとしております。
次に、特定検査対象に関する
検査状況として掲記いたしました「
政府開発援助の
状況について」を御
説明申し上げます。
会計検査院は、十一か国における八十八の
事業について現地
調査を
実施しました。このうち、援助の
効果が十分に発現していないと認められたものは七
事業であります。
会計検査院の所見といたしましては、外務省において援助の
効果が十分に発現するよう、相手国に対して適時適切な指導、助言を行ったり、国際協力銀行において援助対象
事業の
効果の発現を妨げている要因を取り除くことを相手国に一層働きかけていくことなどの
措置を講じたりする必要があると考えております。
以上をもって
概要の
説明を終わります。