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2008-04-01 第169回国会 参議院 環境委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十年四月一日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         松山 政司君     理 事                 岡崎トミ子君             ツルネン マルテイ君                 中川 雅治君                 橋本 聖子君     委 員                 小川 勝也君                 大石 尚子君                 大石 正光君                 大久保潔重君                 轟木 利治君                 広中和歌子君                 福山 哲郎君                 荒井 広幸君                 神取  忍君                 川口 順子君                 矢野 哲朗君                 加藤 修一君                 山下 栄一君                 市田 忠義君                 川田 龍平君    国務大臣        環境大臣     鴨下 一郎君    副大臣        環境大臣    桜井 郁三君    大臣政務官        環境大臣政務官  並木 正芳君    事務局側        常任委員会専門        員        加藤 堅一君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○公害健康被害補償等に関する法律の一部を改  正する法律案内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 松山政司

    委員長松山政司君) ただいまから環境委員会を開会いたします。  公害健康被害補償等に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  政府から趣旨説明及び衆議院における修正部分説明を聴取いたします。鴨下環境大臣
  3. 鴨下一郎

    国務大臣鴨下一郎君) ただいま議題となりました公害健康被害補償等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  公害健康被害補償等に関する法律は、公害影響による健康被害者の迅速かつ公正な保護を図るため、補償給付支給等を行うものであります。  今回の改正は、このうち、既に認定されたぜんそく等大気汚染系疾病の患者に係る補償給付等の財源を確保するために、所要の改正を行うものであります。  次に、この法律案内容について御説明申し上げます。  今回の法律案は、大気汚染影響による健康被害に対する補償給付支給等に要する費用のうち、自動車に係る負担分について、現行の自動車重量税収からの引き当て措置平成二十年度から平成二十九年度まで、十年間延長するものであります。  なお、この法律案衆議院において一部修正されておりますが、その趣旨及び内容は、汚染負荷量賦課金納付義務を負う事業者に対し、その納付の準備に必要な期間を確保するため、本改正法案の附則において、平成二十年度におけるばい煙発生施設等設置者汚染負荷量賦課金納付期間を、本法第五十五条第一項に規定する「年度初日から四十五日」に、「年度初日から本改正法施行期日の前日までの日数」を加えた期間とするものです。  以上が、この法律案提案理由及び内容概要であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  4. 松山政司

    委員長松山政司君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時二分散会