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2008-04-08 第169回国会 衆議院 本会議 第18号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十年四月八日(火曜日)
—————————————
議事日程
第九号
平成
二十年四月八日 午後一時
開議
第一
犯罪被害者等
の
権利利益
の
保護
を図るための
刑事手続
に付随する
措置
に関する
法律
及び
総合法律支援法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
戦没者
の
父母等
に対する
特別給付金支給法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第三
駐留軍関係離職者等臨時措置法
及び
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
犯罪被害者等
の
権利利益
の
保護
を図るための
刑事手続
に付随する
措置
に関する
法律
及び
総合法律支援法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
戦没者
の
父母等
に対する
特別給付金支給法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
駐留軍関係離職者等臨時措置法
及び
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
介護保険法
及び
老人福祉法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時三分
開議
河野洋平
1
○
議長
(
河野洋平
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
犯罪被害者等
の
権利利益
の
保護
を図るための
刑事手続
に付随する
措置
に関する
法律
及び
総合法律支援法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
河野洋平
2
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第一、
犯罪被害者等
の
権利利益
の
保護
を図るための
刑事手続
に付随する
措置
に関する
法律
及び
総合法律支援法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長下村博文
君。
—————————————
犯罪被害者等
の
権利利益
の
保護
を図るための
刑事手続
に付随する
措置
に関する
法律
及び
総合法律支援法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
下村博文
君
登壇
〕
下村博文
3
○
下村博文
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
法務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
刑事被告事件
の
手続
への
参加
を許された
被害者参加人
につき、その
資力
が乏しい場合であっても
被害者参加弁護士
の
援助
を受けられるようにするため、
所要
の
法整備
を行おうとするもので、その主な
内容
は、次のとおりであります。 まず第一に、
裁判所
は、その
資力
が
基準額
に満たない
被害者参加人
から請求があるときは、
当該被害者参加人
のため
被害者参加弁護士
を選定するものとし、その
報酬
及び
費用
については国が
負担
するものとしております。 第二に、
日本司法支援センター
は、
被害者参加弁護士
の候補を指名して
裁判所
に通知する
業務
、この通知に基づき
裁判所
により
被害者参加弁護士
に選定された
弁護士
に
国選被害者参加弁護士
の事務を取り扱わせる
業務等
を行うものとしております。
本案
は、去る三月三十一
日本委員会
に付託され、四月一日
鳩山法務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、四日
質疑
を行い、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
4
○
議長
(
河野洋平
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
5
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第二
戦没者
の
父母等
に対する
特別給付金支給法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
駐留軍関係離職者等臨時措置法
及び
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
河野洋平
6
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第二、
戦没者
の
父母等
に対する
特別給付金支給法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第三、
駐留軍関係離職者等臨時措置法
及び
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生労働委員長茂木敏充
君。
—————————————
戦没者
の
父母等
に対する
特別給付金支給法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
駐留軍関係離職者等臨時措置法
及び
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
茂木敏充
君
登壇
〕
茂木敏充
7
○
茂木敏充
君 ただいま
議題
となりました両案について、
厚生労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
戦没者
の
父母等
に対する
特別給付金支給法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
戦没者
の
父母等
に対し、
平成
二十年度から額面百万円、五年償還の国債を
特別給付金
として支給しようとするものであります。 次に、
駐留軍関係離職者等臨時措置法
及び
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
駐留軍関係離職者
及び
国際協定
の
締結等
に伴う
漁業離職者
の発生が今後においても引き続き予想される
状況
にかんがみ、これらの
離職者
に対する
臨時措置
の
有効期限
をそれぞれ五年延長しようとするものであります。 両案は、去る四月一
日本委員会
に付託され、翌二日
舛添厚生労働大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、四日に
質疑
を行い、
質疑終局
後、まず、
戦没者
の
父母等
に対する
特別給付金支給法改正案
について、
自由民主党
及び
公明党
より
修正案
が提出され、
修正案
の
趣旨説明
の後、
採決
の結果、
全会一致
をもって
修正
議決すべきものと決した次第であります。次いで、
駐留軍関係離職者
及び
漁業離職者等
に関する
臨時措置法改正案
について、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
8
○
議長
(
河野洋平
君) 両案を一括して
採決
いたします。
日程
第二の
委員長
の
報告
は
修正
、
日程
第三の
委員長
の
報告
は
可決
であります。両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
9
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり議決いたしました。
————◇—————
介護保険法
及び
老人福祉法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
河野洋平
10
○
議長
(
河野洋平
君) この際、
内閣提出
、
介護保険法
及び
老人福祉法
の一部を
改正
する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
厚生労働大臣舛添要一
君。 〔
国務大臣舛添要一
君
登壇
〕
舛添要一
11
○
国務大臣
(
舛添要一
君) ただいま
議題
となりました
介護保険法
及び
老人福祉法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
介護保険制度
は、
介護サービス
の
利用者数
、
事業者数
ともに大幅に増加するなど、
国民
の間に広く定着してきておりますが、その一方で、一部の広域的な
介護サービス事業者
による悪質かつ組織的な
不正事案
が発生しております。このため、このような
不正事案
の
再発
を防止し、
介護事業運営
の
適正化
を図るため、
介護サービス事業者
に対する規制のあり方について見直しを行うこととした次第であります。 以下、この
法律案
の主な
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
介護サービス事業者
における
法令遵守等
を徹底するため、
介護サービス事業者
に対し、
業務管理体制
の
整備
を義務づけるとともに、
厚生労働大臣等
に対し、適正な
業務管理体制
の
整備
のための
勧告権
及び
命令権
を創設することとしております。 第二に、
不正行為
への組織的な関与の
有無等
を確認するため、
厚生労働大臣等
に対し、
介護サービス事業者
の
本部等
に対する
立入検査権
を創設することとしております。 第三に、
不正事業者
による
処分逃れ
を防止するため、
事業
の
休廃止
の
届け出
について、
事後届け出制
から
事前届け出制
に改めることとしております。 第四に、
事業廃止
時における
利用者
の
サービス
を
確保
するため、
事業
を
休廃止
しようとする
介護サービス事業者
に対し、必要な
サービス
が継続的に
提供
されるよう、他の
介護サービス事業者
との
連絡調整等
の便宜の
提供
を義務づけることとしております。 以上のほか、
介護サービス事業者
の
指定
及び
更新
に係る
欠格事由
として、新たに、
監査
中に
休廃止
の
届け出
をした
事業者
及び同一
法人グループ
内の密接な
関係
を有する者が
指定取り消し
を受けた
事業者
を追加するとともに、
指定等
の
取り消し処分
を受けた
事業者
に関し、その
処分
の
理由
となった事実等を考慮して
指定
及び
更新
をすることが相当と認められるときは、
都道府県知事等
は、
介護サービス事業者
の
指定
及び
更新
をできることとする等の
所要
の
改正
を行うこととしております。
最後
に、この
法律
の
施行期日
は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この
法律案
の
趣旨
であります。(
拍手
)
————◇—————
介護保険法
及び
老人福祉法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
河野洋平
12
○
議長
(
河野洋平
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。順次これを許します。
松野博一
君。 〔
松野博一
君
登壇
〕
松野博一
13
○
松野博一
君
自由民主党
の
松野博一
です。 私は、
自由民主党
及び
公明党
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
介護保険法
及び
老人福祉法
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
をさせていただきます。(
拍手
)
介護保険制度
は、
平成
十二年四月に
制度
が発足し、かれこれ八年が
経過
しました。その間、
介護サービス
の
受給者数
は、
制度発足
当時の百四十九万人から三百五十六万人へと二・四倍に、
介護保険
の総
費用
も、
制度発足
当時の三・六兆円から七・四兆円へとおよそ二倍になるなど、
国民
の間で広く定着しているところであります。 そうした中で、さらなる
高齢化
が進行し、要
介護
、要
支援高齢者
の増加など
介護ニーズ
はますます増大すると言われております。また、
核家族化
の進展、
介護
する
家族
の
高齢化
など、要
介護
、要
支援高齢者
をめぐる
環境
も変化すると見込まれます。
介護保険制度
は、利用されている要
介護
の
方々
だけでなく、その御
家族
の
生活
も支える
制度
であります。今後、
高齢化社会
にあって、
国民生活
を支える
介護保険制度
の
重要性
が高まることは言うまでもなく、何よりも将来にわたって
国民
から
信頼
される
制度
でなければなりません。 一方で、昨年発生した
株式会社コムスン
の
不正事案
は、
大手介護サービス事業者
でありながら、
複数
の
事業所
で、必要な人員を
確保
していないにもかかわらず
確保
しているかのように偽り、不正な
手段
により
指定
を受け、さらには
処分逃れ
を行うなど、大変悪質な
事案
でありました。これまで
コムスン
を
信頼
して
サービス
を受けていた
利用者
を裏切り、また、
社会
に大きな
影響
を与え、
国民
の
介護保険制度
に対する
信頼
を失墜させるような
行為
であったと言っても過言ではありません。 まず、こうした
コムスン
問題の
経緯
と
背景
について、
厚生労働大臣
にお
伺い
をいたします。
コムスン
は、悪質な
不正行為
を行った
事業者
であり、
介護保険制度
から当然排除されるべき
事業者
であったかと
考え
ます。 一方で、
コムスン
に対する
厚生労働省
の
処分
に伴い、
コムスン
を含めたグッドウィル・グループは
介護事業
から撤退することを表明したため、約八万人の
利用者
の
サービス
と約二万人の
従業員
の
雇用
をいかに
確保
するかが大きな課題となりました。
コムスン
の
事業移行
については、昨年十二月に円滑に
事業移行
が行われたと聞いており、胸をなでおろしているところであります。 一般的に言って、
介護保険制度
は公的な
制度
であるため、
介護サービス事業所
の
事業移行
に際しては、
利用者
の
サービス確保
、
従業員
の
雇用確保
のみならず、
移行先
の
選定過程
の
透明性
など、さまざまな要素を踏まえて対応する必要があると
考え
ますが、
コムスン
の
事業移行
の
経緯
について、
厚生労働大臣
にお
伺い
をいたします。
コムスン
のような
不正行為
の
再発
を防止するためには、
介護サービス事業者
における
法令遵守
を徹底する必要があります。
介護保険制度
は、要
介護
、要
支援
の
高齢者
を対象とする
サービス
であり、また、財源は
国民
から集めた
保険料
及び公費によって賄われるなど、
公共性
の高い
制度
であります。その
提供主体
である
介護サービス事業者
が
法令
を遵守することは当然のことでありますが、それが
大手
の
事業者
で守られていなかったのはまことに残念でなりません。
コムスン
の
不正事案
を受けて、
介護サービス事業者
の
法令遵守
の徹底を図るため、
介護サービス事業者
に対して
業務管理体制
の
整備義務
を課すとのことでありますが、その
考え
方及び
内容
について、
厚生労働大臣
にお
伺い
をいたします。 続いて、
介護労働者対策
についてお
伺い
をいたします。 言うまでもなく、
介護サービス
を支えるのは
現場
で働く
従事者
の
方々
ですが、現在、
介護現場
の最も大きく、切実な問題は、いかに
労働環境
を整え、将来にわたって安定的に
労働者
を
確保
していくかということであります。
介護現場
で経験を積み、これから
現場
のリーダーとして活躍を期待される年代の
方々
が、
待遇等
の
労働環境
が整っていないため、不本意ながら職を離れざるを得ないという
方々
が多くいらっしゃいます。
介護現場
の話を聞くと、
労働者
からは、
仕事
の
内容
の割に
賃金水準等
の
社会的評価
が低い、現在の
賃金水準
では、将来、
世帯
の生計を支えることができないとの声が、また
事業者
からは、経営が厳しく、
人材確保
、育成が困難との声が聞こえてきます。
介護現場
で働く
従事者
の
方々
が、
介護
の
仕事
に誇りが持て、適正な
労働環境
のもと
仕事
に専念できる
状況
をつくり上げていくことが急務であります。
介護労働者
の
人材確保
のためにどのように取り組んでいくのか、
厚生労働大臣
にお
伺い
をいたします。
介護保険制度
は、
高齢者
の
介護
を
社会
全体で支え合う
仕組み
として創設されたもので、
国民
の
信頼
の上に成り立っているものであります。こうした
観点
から、
介護サービス事業者
の
不正事案
の
再発防止
と、
介護事業運営
の
適正化
及び
介護労働者
の
人材確保
は極めて重要な問題であります。
政府
の努力を強く期待して、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣舛添要一
君
登壇
〕
舛添要一
14
○
国務大臣
(
舛添要一
君)
松野議員
から、
コムスン
問題の
経緯
と問題が発生した
背景
について
お尋ね
がございました。
コムスン
につきましては、昨年四月以降に行われた
全国
的な
監査等
により、
複数
の
介護サービス事業所
で不正な
手段
による
指定申請
を行ったことが確認されましたが、いずれも
取り消し処分
前に
事業所
の
廃止届
が提出され、結果的に
取り消し処分
がなされなかったものであります。 このため、
厚生労働省
としては、不正な
手段
による
指定申請行為
は
処分逃れ
をしても「不正又は著しく不当な
行為
」に該当することから、
コムスン
の
事業所
について
新規指定
、
更新
をしないよう、昨年六月に
都道府県等
に通知したものであります。
コムスン
の
不正事案
の
背景
には、企業における
法令遵守
が徹底されていないことなどが
原因
であるものと
考え
ております。 次に、
コムスン
の
事業移行
の
経緯
について
お尋ね
がございました。 昨年六月、
コムスン
に対して、
指定
の
更新
時期までの
サービス提供
の継続と
利用者
の円滑な
移行
のための
計画
の
作成等
を指示いたしました。昨年七月、
コムスン
から
事業移行計画
が提出され、
全国
四十八
法人
への
事業譲渡等
が示され、それに基づき
事業移行
が進められたものであります。
事業移行
につきましては、昨年十二月一日までに
譲渡先法人
に
事業譲渡
が行われ、
都道府県等
による
指定
も行われ、円滑に
事業移行
が完了したと
考え
ております。
厚生労働省
といたしましては、今後とも、
関係自治体
と連携しながら、
事業
を承継した
法人
において確実な
サービス提供
が行われるよう、
指導等
に努めてまいります。 次に、
介護サービス事業者
の
業務管理体制
の
整備
に関する
お尋ね
がございました。 本
法案
では、
指定取り消し事案
などの
不正行為
を未然に防止し、
介護事業運営
の
適正化
を図る
観点
から、
事業者
の
法令遵守等
を
確保
する
仕組み
として、新たに
業務管理体制
の
整備
を
介護サービス事業者
に義務づけ、
事業者
において
法令遵守
の自主的な
取り組み
を促進することといたしております。 具体的には、
法令担当者
の選任、自主的な
監査
の
実施等
を規模に応じて義務づけることを予定しております。
最後
に、
介護労働者
の
人材確保
に関する
お尋ね
がございました。
介護労働者
に関しましては、ほかの産業と比較して、その
離職率
が高く、
人材
の
確保
が困難である
実情
はよく
認識
してございます。 このため、
厚生労働省
としては、昨年八月に
介護
・
福祉分野
における
人材確保
の
基本指針
を取りまとめたところであり、
介護サービス事業者
、
関係団体
、国及び
地方公共団体
が連携して質の高い
人材
の
確保
に努めるよう、総合的な
取り組み
を進めてまいります。 また、
平成
二十年度
予算
においても
人材確保
を推進するための
予算
を盛り込んでいるところであり、これらを通じて将来にわたって安定的に
人材
を
確保
するとともに、
介護サービス
の
仕事
が魅力あるものとなるよう取り組んでまいります。 以上でございます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
15
○
議長
(
河野洋平
君)
菊田真紀子
君。 〔
菊田真紀子
君
登壇
〕
菊田真紀子
16
○
菊田真紀子
君
民主党
の
菊田真紀子
でございます。 私は、
民主党
・
無所属クラブ
を代表して、ただいま
議題
となりました
介護保険法
及び
老人福祉法
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
します。(
拍手
) 本題に入る前に、どうしても
舛添大臣
にお聞きしたいことがございます。 昨年夏の
参議院選挙
で、
政府
・与党は、消えた
年金
問題について、今後一年間ですべての統合を完了させます、今後一年で未確認の
年金記録
五千万件の名寄せをすべて完了しますと
国民
に約束をしました。しかし、五千万件のうち、三月末までに記録回復できたものはたったの四百十七万件、全体の八%だけであります。
舛添大臣
はもう十分謝罪したおつもりかもしれませんが、
公約違反
を謝罪されてはおりません。この際、
国民
の皆様に対して、
公約違反
についてきちんと謝罪すべきではありませんか。
年金
をめぐっては、ほかにも次から次へと問題が明らかになっています。昨日の
参議院予算委員会
の審議では、
社会保険事務所
の
職員
が
事業主
の
厚生年金保険料
を軽くするため、社員の
報酬月額
を引き下げていた
事例等
が明らかになりました。
国民
はもううんざりしています。これまでの手法の問題を認めなければ、従来の
対策
がこれからも漫然と続くことになり、
問題解決
はさらに遠のきます。
大臣
の
考え
を
伺い
ます。 多くの人が正しい
年金額
をもらえていないのに、さらにとんでもない
制度
が今月から始まりました。今、
全国
のお
年寄り
は、これは長生きするなということか、また
年寄り
をいじめるのかと、現代のうば捨て
山政策
である
後期高齢者医療制度
に対し怒りを爆発させています。 このところ、
原油高
やさまざまな
生活必需品
が値上がりし、それでなくとも収入がない
高齢者
の
生活
は苦しいのに、
有無
を言わさず
年金
から
保険料
を天引きするとは一体どういうことでしょうか。私
たち民主党
は二年前の
医療制度改革
のときにも大反対しましたが、強行
採決
されてしまいました。
自民党
の
皆さん
、これまで
自民党
を応援してきたけれども、次の
選挙
は
考え
るとの声が御
地元
で聞こえませんか。
高齢者
の
福祉
を大切にしてきたはずの
公明党
の
皆さん
には、どんな声が届いているのでしょう。 年齢で差別し、戦後の
日本
を支えてくれた
高齢者
の
医療
や
生活
を切り捨てる
政策
など言語道断であり、
民主党
は改めて強く反対を表明します。 ここに来て、突然、
福田総理
は、この
制度
の
名称
を変更すると発表されました。その名も、
長寿医療制度
。
福田総理
の
ネーミングセンス
を疑いますが、
名称
を変えればこの
制度
に対する
高齢者
の理解と協力を得られるとでもお
考え
なのでしょうか。これでは、二つの
制度
があるかのように誤解され、
現場
は大混乱します。本当の名前はどちらなのでしょうか。
福田総理
と
舛添大臣
、たった二人しか使わないのではないでしょうか。 当分の
間保険料
の
負担増
を凍結してみたり、
名称
を変更してみたり、
政府
の小手先の対応には全く信念がなく、
こそく
で
見え見え
の
選挙対策
としか思えません。この際、私
たち民主党
初め野党四党が共同で提出した
後期高齢者制度廃止法案
を素直に受け入れ、この
制度
を廃止することをお勧めしますが、
舛添大臣
の
考え
を
伺い
ます。 それでは、
質問
に入ります。 まず、
介護保険制度
の
実情
について
大臣
の
認識
を
伺い
ます。 私
たち民主党
は、
介護保険
は今危機的な
状況
にあるという厳しい
認識
を持っています。二〇〇五年の
介護保険法改正
により、
介護予防
という名をかりた厳しい
サービス切り下げ
や
利用者
の
自己負担増
などの問題が増大してきました。また、
医療制度改革
により
療養病床
の削減が急速に進んでおり、
療養病床
から退院を迫られる要
介護者
もふえています。その結果、
介護
の
負担
が重くのしかかり、
家庭崩壊
や
殺人事件
、
孤独死
も引き起こしています。
厚生労働省
は、
介護殺人
、
介護心中
の実態を明らかにする統計をとっていないそうですが、こうした
調査
を行っている
研究者
によれば、
介護
が
原因
で六十歳以上の人が
被害
に遭う
殺人
、
心中事件
は、一九九八年から二〇〇五年までに少なくとも二百五十八件発生し、
介護保険制度開始
を挟み、年間で二十件から四十件台で
横ばい状態
が続いているとの
報告
もあります。 一方、
介護現場
では、二〇〇三年と二〇〇六年の二度にわたる
介護報酬
の引き下げにより、
介護従事者
の
賃金低下
や
人手不足
がますます深刻化し、
労働条件
は悪化するばかりです。せっかく高い志を持って
介護
の勉強に励み
介護施設
や
介護サービス
の職についても、
賃金
が低くて
生活
できず、
介護
の
仕事
をやめざるを得ない
労働者
が後を絶ちません。
中央福祉人材センター
の
平成
十七年度
福祉分野
の
求人
・
求職動向
によれば、
介護職
の
求人
の
平均賃金
は、高卒以上で月収約十五万八千円、大卒以上でも約十六万三千円、
介護福祉士
の資格を持っていても約十六万六千円と
報告
されています。
仕事
が
重労働
でつらい割には
賃金
が低く、これではスーパーの
レジ打ち
の方がまだいいとの嘆きが多く聞かれます。 私の
地元
でも、特に若い男性は、
世帯
を支えることができないため、結婚を契機にやめる人が少なくありません。
介護職員
全体の
離職率
は、二〇〇五年の
厚生労働省
の
調査
で二二・六%と、全
労働者
の一七・五%に比べても大変高く、深刻です。 このように、
介護職
はワーキングプアと言われる低
賃金
、
重労働
、将来性がなく
社会的評価
が得られていないという
介護関係者
の悲鳴をどのように受けとめておられるのか、
大臣
の
認識
をお聞かせください。 私は、
介護保険法改正
により、
介護
の
社会化
という当初の理念はむしろ大きく後退してしまったと指摘せざるを得ません。
訪問介護
では、
家族
が同居していることを
理由
に
家事援助
が断られるケースがふえました。
介護予防
では、
利用者
の
自己決定
や
サービス
の
自己選択
は困難になってしまいました。また、
介護施設
やグループホームでは、食費、
居住費
の
全額自己負担
に伴って、低
所得者
の入居が難しくなっています。
大臣
は、二〇〇五年の
介護保険法改正
の
影響
をどのように評価しているのか、
伺い
ます。 次に、
介護報酬
の
引き上げ
について
伺い
ます。 今申し上げたように、
介護
の
現場
では働く魅力がなくなり、
介護職員
の
確保
は今後さらに難しくなることが想定されます。今後の
高齢者数
の推計から試算すると、必要な
介護職員数
は、二〇一四年で約百四十万人から百五十万人
程度
と予想され、
労働者人口
が減少する中で、現在より約三十万人
程度
の
介護職員
が必要となります。今求められているのは、
介護職員
に十分な
賃金
を払い、適正な
事業運営
が可能となるような
介護報酬
の
引き上げ
を行うことであります。
民主党
は、
全国
の
介護関係者
十五万人の署名を受け、危機的な
人手不足
を打開するため、ことし一月に、
介護労働者
の
人材確保
に関する特別
措置
法案
、いわゆる
介護
人材確保
法案
を衆議院に提出いたしました。この
法案
では、
賃金
を高く設定している認定
事業所
に対して、緊急に
介護報酬
を三%上乗せし、
職員
の給与を月二万円
程度
引き上げ
るよう目指しています。
介護報酬
の
引き上げ
分における財源は一般財源を使うため、被保険者の
保険料
または
利用者
の自己
負担
の増額は発生しません。 今月三日、
舛添大臣
は、来年度の改定で
介護報酬
を
引き上げ
るとの方針を表明したと各紙で報道されましたが、本当でしょうか。また、お得意のアドバルーンだけ上げて、後になってトーンダウンし、結局は何もしないというこれまでのパターンにならないようにお願いしたいものですが、
大臣
の発言が本当であるならば、被保険者の
保険料
と
利用者
の自己
負担
を
引き上げ
るおつもりなのでしょうか、お聞かせください。 また、
民主党
案のように、一般財源を入れて、これ以上
保険料
も自己
負担
もふやさないようにするべきではないでしょうか、あわせて
伺い
ます。 あえて言わせてもらえば、来年度の
引き上げ
では遅過ぎます。
介護現場
は今待ったなしの苦境に立たされており、
民主党
案のように、一日も早く
引き上げ
るべきではありませんか。
民主党
の
介護
人材確保
法案
を速やかに成立させ、緊急に
介護報酬
の
引き上げ
の実施を求めますが、御賛同いただけるかどうか、
厚生労働大臣
に
伺い
ます。 今回の
介護保険法
等
改正
案は、
介護事業
者
大手
の
コムスン
が
職員
数を水増しして訪問
介護事業
所の
指定
を受け、
介護報酬
を不正に受給した事件の反省から、
介護事業
所による不正受給の防止を目指すものです。そもそも、
コムスン
等
介護事業
者の不正事件に関して、
審査
など具体的な
手続
は都道府県が行うことだから
厚生労働省
に責任はなかったと
考え
ておられるのか、どのような
認識
であるのか、
大臣
に
伺い
ます。 また、
コムスン
事件の
背景
には、昨年の
介護保険法改正
で給付抑制が強まったにもかかわらず、無理してもうけようとしたことがあると
考え
ます。もちろん、不正は許されることではなく、問題の根は断ち切っていかねばなりませんが、しかし、
コムスン
事件を見せしめとして、地域で本当に頑張っているほかの健全な
サービス
事業者
へのさらなる規制強化や行政による無差別的締めつけにつながり、
事業者
の経営努力や
事業
展開の妨げになる可能性はありませんか。この点について
大臣
の見解を
伺い
ます。 また、
全国
で
利用者
が六万人を超える
大手
介護事業
者を対象とした連座制の適用により、
介護サービス
利用者
が大変混乱しました。今回の法
改正
では、
処分
の連座制について
不正行為
への組織的な関与の
有無
を確認し、自治体が
指定
、
更新
すべきかどうかを判断することになっていますが、判断の基準あるいは指針を定める予定なのか、また判断基準はどうあるべきなのか、
大臣
に
伺い
ます。 今回の
政府
改正
案は、
介護保険制度
の問題点のごく一部への対応でしかありません。これまでさまざま指摘させていただいたように、
介護事業
者を追い込むほどの低額
報酬
や厳しい
労働環境
もあわせて改善していくことが急務であります。
介護保険制度
の危機的な
状況
を打開するためには、
民主党
の
介護
人材確保
法案
を早急に議論し、速やかに
可決
、成立させていただくしかありません。 与党は、私
たち民主党
が提出し、前国会において参議院で
可決
したいわゆる
年金
保険料
流用禁止
法案
を、衆議院ではいまだに
採決
もせず放置したままにしています。反対しづらい
法案
は
採決
拒否でやり過ごそうという作戦なのでしょうか。この
介護
人材確保
法案
についても、まさか同じような引き延ばし作戦などなさらずに、一刻も早く
採決
していただくよう強く要望し、私の
質問
を終わらせていただきます。 御清聴ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣舛添要一
君
登壇
〕
舛添要一
17
○
国務大臣
(
舛添要一
君) まず、
年金記録
問題につきましてですが、昨年七月五日の
政府
・与党取りまとめで、
政府
としては、本年三月までに実施することをお約束したのは、五千万件の未統合記録と一億人の
年金
受給者や現役加入者の
方々
の記録をコンピューター上で突き合わせ、その結果、記録が結びつく可能性がある
方々
へねんきん特別便をお送りすることであります。 これにつきましては、予定どおり、三月六日にコンピューター上での突き合わせが完了し、三月末までに千三十万人の方にねんきん特別便をお送りしたところであり、
公約違反
との御指摘は当たらないと
考え
ております。 しかしながら、本年三月までに
年金記録
問題を全面的に解決するとの誤解を与えたことについては、改めておわびしなければなりません。 この問題につきましては、今後とも、残る記録の解明等に
最後
まで最大限の努力を傾注してまいります。 次に、
長寿医療制度
、
後期高齢者医療制度
について
お尋ね
がございました。
高齢者
の
方々
の
生活
を支える
医療
を
提供
し、これまで長年
社会
に貢献してこられた
方々
の
医療
を
国民
皆で支える
仕組み
をつくるものであります。この
制度
の創設は大きな
制度
改革であり、その
趣旨
や
内容
について
高齢者
の
方々
を初め
国民
の皆様方に十分に御理解いただき、
制度
を円滑に実施していくことが必要であると
考え
ております。 この際、この
制度
を身近で親しみやすいものとするため、新たにこの
制度
の通称として
長寿医療制度
という
名称
を活用しつつ、
関係
省庁と連携しながら広報及び周知活動を進めていくことにしたものであり、こうした
取り組み
により
制度
を円滑に実施してまいります。 次に、
介護従事者
の
労働環境
について
お尋ね
がございました。
介護
需要が増大していく中で、
介護労働者
については、
賃金
、労働時間、健康面の不安や不満が見られることや定着率が低いなどの
実情
にあることは、これは
認識
してございます。 このため、
労働環境
の改善のために、
雇用
管理の改善に向けた
事業主
の啓発、
事業主
への
雇用
管理に関する講習、教育訓練等を含む
雇用
管理に関する相談や情報
提供
、労働
関係
法令
の遵守の徹底等に努めてきたところであり、今後とも、
介護労働者
が安心してやりがいを持って働き続けることができる
環境
づくりに取り組んでまいります。
平成
十七年の
介護保険制度
改正
につきましては、この
介護保険制度
につきましては、老後の安心を支える
仕組み
として定着したものと評価しております。その一方で、
介護保険
の総
費用
は急速に増加しており、
制度
の持続可能性が課題となっていたことから、
平成
十七年には、新予防給付の創設など予防重視型システムへの転換、地域密着型
サービス
の創設など新たな
サービス
体系の確立等を
内容
とする
介護保険制度
の
改正
を行ったところであります。 この
改正
については、市町村を初めとした
関係
者の
方々
の御尽力により、地域ケアの中核機関である地域包括
支援
センターの
整備
が順調に進むなど、おおむね円滑に施行されているものと
考え
ており、今後とも、
制度
が円滑に運営されるように努力をしてまいります。 次に、
介護報酬
について
お尋ね
がございました。
介護労働者
の
労働環境
の改善を図るため、
介護サービス
に係る事務
負担
の軽減などさまざまな施策を講じるほか、
介護報酬
につきましては、現在実施している
賃金
等
介護労働者
の実態や
介護事業
者の経営実態についての
調査
結果を詳細に把握、精査した上で、
国民
が
負担
する
介護保険
料の水準にも留意しつつ、
平成
二十一年の改定時に適切な
介護報酬
の設定に努めてまいります。 次に、
介護報酬
の
引き上げ
について、一般財源を投入すべきではないかと
お尋ね
がございました。
介護報酬
の
引き上げ
分を一般財源で賄い、公費
負担
割合を
引き上げ
ることについては、
介護保険制度
が共助のシステムである
社会
保険
制度
であることを踏まえれば、主たる財源は
保険料
とすべきであり、また、他の
社会
保険
制度
との均衡や、国及び地方の厳しい財政
状況
にかんがみれば、現行より公費
負担
割合を
引き上げ
ることは困難であります。さらに、
サービス
利用者
に応分の
負担
を求める
観点
から、一定の自己
負担
が必要だと
考え
ております。 次に、
民主党
の
介護
人材確保
法案
に対する
政府
の見解について
お尋ね
がございました。
介護
労働力の
人材確保
に関する
民主党
提出
法案
につきましては、国会に提出されているところであり、国会において、
民主党
の提案者からの
説明
及びそれを受けての審議がなされるべきものと
考え
ますが、
政府
としては、
介護報酬
の
引き上げ
分を一般財源で賄うことにつきましては、さきに申し上げましたような問題点があると
考え
ております。
介護サービス事業者
の
不正事案
について、
厚生労働省
のかかわり方について
お尋ね
がございました。
介護サービス事業者
の
指定
や指導監督については、都道府県及び市町村が自治事務として行うこととされており、
厚生労働省
は、自治体に対し必要な助言や指導を行っているところであります。 さらに、
介護保険制度
の施行後、不正請求や
指定取り消し
が増加していたことから、
平成
十七年の
介護保険法改正
において、
指定
の
更新
制の導入、
指定
の
欠格事由
の追加等の
事業者
規制の見直しを行ってきたところであり、引き続き、
介護サービス事業者
の
不正事案
の
再発防止
に向けて適切に対応してまいります。 健全な
事業者
への規制強化につながらないかという
お尋ね
がございました。
介護保険制度
は、
国民
から集めた
保険料
と公費から成り立っている公的な
制度
であり、その
サービス提供
を担っている
介護サービス事業者
が
法令
を遵守することは当然であります。 このため、今回新たに創設する
業務管理体制
の
整備
の義務づけについては、
法令遵守
を
確保
するために必要な規制と
考え
ておりますが、その
内容
については、
事業者
の規模に応じたものとすることとしております。 いわゆる連座制の判断基準について
お尋ね
がございました。 いわゆる連座制については、組織的な
不正行為
を行った悪質な
介護サービス事業者
を
介護保険制度
から排除するため、引き続き必要な
仕組み
であると
考え
ております。 一方、
指定取り消し事案
の中には、
不正行為
への組織的な関与の
有無
など、
事業者
の責任の
程度
に応じたきめ細かな
処分
を必要とするものもあり、このような
処分
を可能とする
仕組み
に改める必要があります。 こうした
観点
を踏まえ、新たな連座制の判断基準については、
全国
統一の運用ができるよう適切に定めてまいります。 以上でございます。(
拍手
)
河野洋平
18
○
議長
(
河野洋平
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
河野洋平
19
○
議長
(
河野洋平
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時四十四分散会
————◇—————
出席
国務大臣
法務
大臣
鳩山 邦夫君
厚生労働大臣
舛添 要一君 出席副
大臣
厚生労働副
大臣
西川 京子君