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吉井委員 あれだけ問題になったわけですね。この問題については、特に法律をつくる前の年、全国的に問題になって、この工場についてもアスベストで亡くなった方もおられる。そうすると、私は、環境省にしても厚労省にしても、やはり法律に基づいてきちんとまず
実態を把握する、当たり前のことだと思うんですよ。それは昔、石綿を使っていなかった工場じゃなくて、会社の名前にまで入っているわけですから。
そういうところについて調べていないということが、私は、まず、このアスベスト問題の、国として、本当にこの問題の現状を徹底的に明らかにし、そして同時に
被害者を救済、補償していくとか、これからも発生しないようにどういう
対策をとるかということで一番基礎になるのが、そもそも報道等でも死亡者は出ていると言われているところですが、実は、ここは私もこの間伺って、従業員の方の中でも石綿肺で亡くなった方は一人、石綿肺、じん肺で手帳を取得している人が八人ということを地域の方は言っておられましたけれ
ども、やはりそういうことをきちっとつかんで本当に取り組むということをやらなかったら、法律をつくったときとか、マスコミでわあっとなっているときは、国も何か対応せないかぬなと思ってやったにしても、後はそのままというのでは、私は、これは環境行政としても労働行政としても非常に大きな欠陥ありと言わなきゃならぬと思うんです。
石綿新法はつくったけれ
ども、現に生まれている
被害の
実態、あの工場周辺で一般の住民の方の間でも私いろいろ伺ってきましたけれ
ども、加害企業の石綿
使用量がきちんとつかまれてもいない、
被害の
実態はこれからということですが、その
人たちの検診や治療などの補償というのは全くまだできていないわけです。特に、良性石綿胸水とか石綿肺、びまん性胸膜肥厚などは最初から対象外ということになっているわけであります。ですから、本当は補償を受ける対象者なのに受けられない人、通院すること自体を
自分で負担してやってきたという人はたくさんおられるわけです。
そこで、岸田
大臣、石綿新法は不十分なものだということは、つくるときから私たちはそれを
指摘してきたんですが、二〇一一年三月までが一応
見直しの五年ということになるんですけれ
ども、別に二〇一一年の三月を待たなくてもいいわけなんです。法の
見直し期間にこだわらないで、五年以内いつ
見直してもいいわけですから、早く
見直しをして、やはり
被害者の救済、補償というものがきちんと行われるようにするということ。
そして、やはり除去した後の石綿が、除去するときもまた新たに出てきて
被害を拡大しているということもありますから、そして除去したものを埋立処分だけじゃ解決しないわけですから、この石綿の無害化処理の研究。
アスベスト問題については、やはり
実態調査から
被害者の補償、救済から、そして新たな
被害を生じないためにも除去したものの無害化の化学的な処理についての研究開発、そしてそれを実際に進めていくということでは、私は、
科学技術担当大臣として、やはりこれは環境省の話だというようなよそごとの話じゃなくて、本当に
政府としてどう取り組んでいくのかということが一番問われているわけで、とりわけ
科学技術の分野からも、解明したりあるいは無害化の技術開発など、やっていかなきゃいけない課題がありますから、これを最後に岸田
大臣に伺っておきたいと思います。