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前田委員 債権者は往々にして、債務者の財産状況がわかるような資料をとにかく出せ、開示しろ、こう要求されるわけです。債権者の立場は常に上、私はそんなことはないと思いますけれども、債務者も債権者に対して、今自分がどういう状態にあるのか、情報の開示、それを要求しても私はしかるべきではないかというふうに思います。
例えばさっきのおばあちゃんの話もそうですけれども、
預金保険機構からこの立入
調査が
金融再生法の五十三条の債権に関するものだと言われても、本当にそうなのか、もしかしたら、
整理回収機構が
金融サービサーの
業務の一環として買い取った債権ではないのかという疑いが晴れない、このように関係者は言われております。
預金保険機構は、五十三条の債権であるということを明らかにする資料を債務者に開示すべきである。自分がどういう債務で取り立てを受けているのかといったことも明らかにしていただきたいというふうに私は思います。
預金保険機構の
理事長の同意の
条件に、私は、保険機構の
整理回収機構に対する厳格な指導助言ということを挙げたいと思います。
先ほど申し上げたように、
整理回収機構、RCCについては非常に不透明な部分が多い。また、実際、刑事事案だったら捜査令状等で裁判所が歯どめをかけられるわけですね。しかし、
預金保険機構の立入
調査権に関しては歯どめをかけられるところがない。部内の部長さんが決める。私が考えるところ、これをチェックするところは当
委員会でしかないというふうに思っております。私は、しっかりとこの回収
業務、特にRCCの回収
業務の実態について
預金保険機構はきちんと把握していただきたいというふうに思っております。これは今の私の考えですけれども。
これはまた、ちょっと別の事案を挙げたいと思います。
川治・鬼怒川温泉柏屋ホテル、これはもう本当に有名なしにせでありまして、そこが多大な債務をしょって、
平成十九年二月、RCCは柏屋ホテルさんに対して破産申し立てを行っております。これは
一つどういうことでお聞きするかといいますと、RCCが、破産申し立てによる
企業再生スキーム、これを考えられているということであります。
新しい破産法によりますと、九九%が自己破産ですけれども、一%が債権者による破産申し立てができるということであります。民事
再生に移しますと二年も三年もかかります。債権者申し立てによる破産ですと、もちろん、債権者でありますので債務額は簡単に確定できますので、わずか一週間、二週間で破産申し立てができて、それが裁判所に通ってしまうということで、RCCは破産申し立てによる
企業再生スキームをこれは考えられたということです。
このときも、しゃぶしゃぶフルコースの二万円近い額のところでRCCの職員は一万円しか払ってこなかった。RCC宇都宮支店副支店長、職員も全部そうでした。そういう債務者にたかるようなことをやって、本当にこの
企業再生のスキームが成り得るのかどうかというふうに思います。
話をちょっと戻します。去年の二月、柏屋ホテルに対してRCCが破産申し立てを行いましたけれども、
預金保険機構、この破産申し立ては事前に協議ないし相談を受けておりましたでしょうか。お答えいただきたいと思います。