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園田(康)
委員 ありがとうございます。
そうすると、今部長からお話がありました八十条の規定でありますけれども、今おっしゃっていただいたように、「短時間労働者に対し、その有する能力に応じた適切な待遇を行うように努めなければならない。」と、努力規定になっているわけでございます。ここからさらに、短時間労働の方が、今回の
法改正によって、労働者の体力の低下であるとかそういった合理的な理由がある場合を除いた部分に関しては、やはりこの所定労働時間というものに対してしっかりと
大臣が定める、労働時間の短縮をしてはならないというような形へ結びついていけるように、ぜひお願いを申し上げなければならないのかなというふうに思っております。
そして、それがきちっと、事業主の方々にもわかりやすいように、今部長もおっしゃっていただいた基本方針、現行の基本方針を私も拝見させていただきましたけれども、残念ながら、今の規定ぶりでいきますと、きちっとした形の短時間労働者に対する
対策、対応策というものが書かれていないわけでございます。
例えば、ここの第四の六の「多様な
雇用・就労形態の促進」というところで書かれているんですが、「短時間労働、在宅就労等の普及は
障害者がその能力や特性に応じて働くための機会の増大につながるものであり、必要な支援、環境づくりに取り組むこととする。」ということぐらいしか書かれていない。
となると、今回の改正が行われたならば、やはり短時間労働で振りかえが行われる、安易な代替措置という形に結びつく可能性があるんだという
指摘があるならば、この部分もきちっと、先ほど改正も含めてというふうにおっしゃっていただけたので、この部分がさらに浮き彫りになるように、事業主、
雇用主に対して、もう少しメッセージとして発していく必要があるのではないかなというふうに私は考えております。
と申し上げるのはなぜかと申し上げますと、これは
大臣もおわかりだというふうに思っておりますけれども、今政府から提案をされている
法律の、被用者年金の一元化の法案がございます。この中の一文で、パート労働者に対する
社会保険の適用対象範囲の拡大というものがございますね。これは政府から
提出をされておられるわけですから、当然これも念頭に置いていたわけであろうというふうに思っております。
すなわち、二十時間以上のパート労働者に対しても
社会保険の適用対象とするんだということを
法律として、もう今既に政府は
提出をされていらっしゃる。これは残念ながらまだ審議に入っておりませんので、私どもも、この部分に関しては少し前向きにとらえていかなければいけないというふうに考えておりますけれども、もし仮にこの
法律が審議、成立をしたという形になれば、施行時期については、これは二十三年の九月一日から既にパート労働者に対する
社会保険の適用対象が拡大されるわけですから、
障害者も含めて、全部ここの部分に入っていくわけなんです。
したがって、それに先行するような形でこの
障害者雇用促進法があるわけでございますので、この部分で、短時間労働者まで今回拡大をして適用対象とするというふうに明言していただけるのであるならば、私はかなり進んだ形になっていくものだというふうに期待をさせていただいているわけでありますけれども、この間を、
大臣、どのように取り組んでいかれるのか、その決意といいますかお考えをお聞かせいただきたいと思います。