○
葉梨委員 それで、実は、この
調査報告書というのを、私
ども、
報告受けていろいろ見たんですが、いかにも隔靴掻痒なんです。例えば、これの五ページを見ていただいたらと思うんですけれ
ども、
行為者及びこれを認めた
管理者について厳正に処分とあります。ただ、本当に、これを認めた
管理者で済む問題かどうか、極めて疑問に感じておりました。
そこで、私としては、ずっと、
眞柴さんを外しまして、これを認めた
管理者本人から非公開でいろいろと事情を聞いてまいりました。さらには、
関係資料の収集にも当たらせていただきました。そうしたら、少なくとも、この
東京についてでございますけれ
ども、どうもとんでもない事実が明らかになってまいりました。これは
資料としてもお配りをしております。
大体、このパネルにあるものは、本当に取りまとめということで、またさらに裏が、裏に裏があるということなんですけれ
ども、このある
社会保険事務所の場合、そこで
やみ専従ということでこの
職員が
配置されるわけなんですが、これは
人事係長さんに直接聞きましたところが、申し送りが
人事係長でありまして、
組合の
幹部は、
仕事をしなくていい
幹部がいる、
仕事をしなくていい
幹部を、大体数人はまず
総務課が引き受ける。でも、
総務課だけじゃ足りません。
本局の幾つかの課が引き受ける。それだけでも足りません。ですから、多くを出先の
社会保険事務所に
配置をいたします。
ただ、
社会保険事務所に
配置するに当たっては、当然
仕事をしないというのをわかった上で
配置するわけですから、比較的暇な
事務所に
配置をする。そして、
配置をしたときに、
社会保険事務所長に電話をするんだそうです。今度
組合の
幹部が行くから、わかっているねと。そんなのでわかるんですかというふうに聞いたところが、わかります、
社会保険事務所長はこういうのがあるというのはみんな知っていますからというような
お答えでございました。
そして、その方はどういうような
仕事をするかというと、常時
組合で
活動をいたします。そして、これは当時の
社会保険事務所長から直接聞きましたけれ
ども、大体月に一遍程度、
事務所に顔を出します。
仕事をしません。何をしに来るかということですが、
出勤簿を押しに参ります。一月分の
出勤簿をまとめて押します。そして、何をやっていたんですか。
仕事しないで、だべって、一服でもしていたんじゃないんですかという話なんです。当時は、
振り込みというのが、
全額振り込みでもなかったので、
給料は直接いただくというようなケースも多かったということなんです。
それで、先ほどお見せしたこの
出勤簿ですけれ
ども、これは、
やみ専従の
職員が
押印した
出勤簿に間違いないですよね。はい、間違いないということでございました。
そして、彼らに対してでございますが、実は、本給だけではございません。
勤務時間外に彼らに超勤が支払われていますかということを
事務所長さんですとか
人事係長さんに聞いたところが、支払われているというような
お答えがあったんです。何で
超過勤務が支払われているんだろうと非常に私
自身も不思議に思ったことを鮮明に覚えています。
何をやるんですか。これは、
業務の
説明が夜になる。いや、それは、だって、
組合で
活動しているから、どういうことですか、
年金の
仕事をするための
業務の
説明というのが昼間は
組合で
仕事をしているから夜になっちゃう、その時間の
超過勤務なんですかということを私聞いたんです。いや、そうじゃないんですよ、今度新しい
業務を始める、
組合でもこういう対応をしてほしいと。これは、いわゆる適法な
労使交渉じゃないですね、そのまさに
準備行為でございます。そういうようなことを
説明する時間が、いつもは
組合活動で忙しいものですから夜になることがあります、そういう時間を集計していたんですと。だれが集計するんですか。
人事係長ですと。
人事係長が集計をいたしまして、それを
事務所長に対して、今度は十時間だから、この月は十時間だからということで連絡をするわけです。それで、その
事務所長さんが、十時間そのままつけることもあれば、そのままつけないということもありますけれ
ども、
超過勤務をつけます。
この
超過勤務の
関係なんですが、先ほ
ども言いましたけれ
ども、
総務課に在籍していた
職員も数名おります。
総務課ではどういうような形で
超過勤務を計算するんでしょうかと
お話を聞きましたところ、こういう形で、これは
人事係長さん、それから
総務課長ということでしっかり
押印をして、この方は十五年の九月に十時間の
超過勤務をされております。
具体的に大体どれぐらいの構成になるかということで申し上げますと、この方かどうかちょっと判然としないんですが、
平成十五年に
やみ専従ということで
総務課に在籍して、
総務課では
仕事をしていなかった。具体的に言いますと、もっとも、
新宿に庁舎があったらしくて、
新宿に
組合の
事務所がある、
新宿に
本局の
事務所もあって、
総務課の
配置の
職員は月に一遍じゃなくて月に数遍は来ていたけれ
ども、実際に
仕事を命じたことは一切ありませんと。何をやっていたんですか。まあ、だべっていたんでしょう、ただ、それも毎日来るということはありませんというふうに明確にいただいていたんです。
例えば、ある
職員ですと、十五年の九月に俸給が三十七万五千五百円、
扶養手当四万一千円、
調整手当四万九千九百八十円、
住居手当千円、
超過勤務手当が三万三百三十円、
通勤手当も一万八千五百十円支払われております。計五十一万六千三百二十円。これだけの
給与が
仕事をしないで支払われておって、
超過勤務もつけられているというような
状況がございます。
ですから、明らかなことは、まず、
人事係長がその
職員をここに
配置する。当然、その
人事係長、
課長補佐にも聞きました。それから、
総務課長はどうもやめちゃって、いないということで、聞くことはできなかったんですが、当然、
総務課長も知っております。意図的に、もうわかった上で、そういう
職員を
事務所に
配置いたします。そして、わかった上で、彼らに対して
超過勤務をつけるということでございます。そして、これは単に黙認していたとかこれを認めたとかということじゃなくて、当時の
総務課長ですとか
人事担当の
補佐、
人事係長、さらには
社会保険の
事務所長というのは、これをまさに推進していたといいますか、そういう構図をつくっていたのは彼らなんです。ですから、まさに
共犯関係にあります。
先ほど
公文書ということについてお聞きをいたしました。これは明らかに、
規定上、様式が定められて、そしてつくらなければならない
書類です。
本人が
押印をして、これを
所属長が
確認して、
給与を支払うという
書類ですが、これが、全く
架空の
でっち上げの
出勤簿がつくられていた、そして、全く
架空の
でっち上げの
超過勤務の時間、これもつくられていたということが明らかになったわけなんです。
さて、さらに、彼らについて
勤務評定というのがつけられます。毎年一遍、
勤務評定書というのがつけられるわけなんです。
勤務評定について申し上げますと、これは
東京の場合ですが、
社会保険事務所、これにあっては
事務所長、
社会保険事務局にあっては
課長が
評定者として
評定書を作成する。そして、
社会保険事務局長が
実施権者として
確認をしていたという
説明を受けましたけれ
ども、
眞柴さん、
相違ないですね。はい、そういうことですね。
ですから、このような形で、
仕事をしていない
職員について
勤務評定書がつけられます。そして、中には
A評価とされる
職員もいるわけです。
これは、ある
社会保険事務所、私もS、A、B、C、Dというような
勤務評定のランクがあるというふうに聞きましたが、Aという
評価はどういうことでつけるんですかと言ったら、基本的には、
仕事をしていない
職員に
勤務評定をつけられるぐらいですから、
余り勤務の
記録というのは見ていないということなんですが、Aというのは大体、基本的には
特別昇給をする
職員につけるんですというようなことが言われております。
そして、この
A評価、これを見ていただいたらわかりますけれ
ども、
仕事の結果、
仕事の仕方、
仕事に対する
態度、これらすべてについてこの
職員は
A評価がつけられております。月に一遍しか出てきていなくて、そして、たばこを吸いに出てきて、
出勤簿を押す
行為、
架空の
出勤簿をつくるという
犯罪行為、そして、
仕事をしていなくてお金をいただくという
仕事、この結果がAである、そういう
態度もAである、そして、そういう
仕事の仕方がAであるという形で、この
事務所長さんはそれを推奨されております。ですから、その意味で、明らかな
組織ぐるみということが言えるわけです。
ただし、これは
特昇の結果かどうかわからないんですが、たくさんAをつけられた
職員がいます。この人だけじゃありません。
平成十五年の七月に、ある年の
勤務評価で、
勤務評定Aがつけられたある
職員の方がいらっしゃいます。この方は、
特別昇給があって
給料が上がったのかどうかわかりませんけれ
ども、
平成十五年の十一月に
給料が大幅にアップをしています。
平成十五年の十月、
基本給が二十九万六千九百円、
支給総額は、先ほどの
超過勤務、
調整手当等も入れて三十八万七百六十一円であった
職員がいます。ところが、この方は、七月に
勤務評定Aがつけられました。
平成十五年の十一月の手取りは三十三万二千五百円の
基本給、
支給総額は四十二万三千百五十三円、この不況の時代で一月で四万円も
支給総額が上がっています。
やみ専従をやっているときに、一月に四万円も
給料の
総額が上がっているんです。
仕事をしていないんですね。そういう実態が徐々に明らかになってきたわけなんです。
さて、こう見てきますと、少なくとも、今の
委員長も
やみ専従をされていたということを御
本人が認めておられるわけなんですが、
組合の
幹部。今まで自民党も、やはりこっちの方が悪い、悪いというふうに言っていました。悪いというのは悪いですよ。確かに悪い。もうちょっと顔をかわいくかけばよかったんだけれ
ども。だけれ
ども、やはりこっちも悪いですね。
本当に徹底的にうみを出すには、三層構造と言われていますけれ
ども、
東京プロパーにおけるぐちゃぐちゃの
関係、あるいは
ずぶずぶの
関係と言ってもいいんでしょう、こういう
関係にメスを入れなきゃどうしようもない。
ですから、こういう背景の中で、今話題になっています
標準報酬の
改ざんの問題ですとか、
年金の
記録のずさんな
管理の問題というのが起こった。これは当然のことだというふうに私は思います。当たり前です。
自分たちの
給料の基礎になる
書類を
改ざんするぐらいですから、他人の、国民の
給料の
書類を
改ざんするなんて、やつらにとってみれば朝飯前なんだよ。とんでもない話だということを私
自身は感じました。
そして、これはこれから
舛添大臣に、しっかりと対応しなきゃいけないんですが、
調査対象、
調査の態様というのは、私は、実はいろいろと
眞柴職員課長にも御
協力を得ながら
調査を進めてまいりましたが、非常に不満があります。
一つは、今の
体制、先ほど言いましたが、
事務局長が
主査でございます。
総務部長、
総務課長は主要な
調査員として入っております。今の
総務課長も、
東京社会保険事務局の
総務課長も、みずから、
事務所長当時
やみ専従に
給料を払っていたということを認めております。
泥棒が
泥棒を調べている。実質的に
やみ専従を推奨した
人間が
調査員に入って
やみ専従のことを調べたって、こんな
調査結果しか出てこないんです。
泥棒が
泥棒を調べちゃいけません。
そして、まだいろいろ持っているんですけれ
ども、きょうは時間がないので言いませんが、大
規模県なんだけれ
ども、
休職専従や
やみ専従を問わず、
組合活動で
専従でかかわっていた
人間は一人もいないというような
報告が
組合から上がっているところもあるんです。それをそのままでいいと言っている。何でか。これは、一番冒頭、
法律関係を聞きましたけれ
ども、明らかに混乱しているんです。彼らは、
自分たちはまだ
地方公務員の感覚だから、ながら
条例みたいなものがある、だからこれは
やみ専従じゃないと。
国家公務員は違うんですよ。
国家公務員はあくまで適法な
交渉だけしか
勤務時間中はできません。
準備行為をやっているなんと言うことはできません。それを、これは
やみ専従じゃないですかと言ったって、まだまだ、
やみ専従じゃありません、私は
仕事をしながら
仕事をしていましたと言っているような
組合の
幹部が今でもたくさんいるということを私も聞きました。
泥棒が
泥棒を調べてはなりません。
二点。これは
服務規律の問題ではありません。明らかな
犯罪行為なんです。
架空の
出勤簿、
勤務評定書を作成して公金を詐取する。詐欺は時効は七年です。まだ間に合いますよ。ですから、単に当時の
給料を返納しただけでは足りないんです。そもそも、そういう
改ざん行為を行っていたという
人間がのうのうと大きな顔をして
仕事をしているということ自体が、
社会保険庁の
職員がみんなやる気をなくす、そのもとになると思います。
舛添大臣、
保険料横領の
市町村職員については
ブタ箱にほうり込むと大見えを切られました。ただ、それこそ、この
改ざんに加担していた現在、過去の
組合の大
幹部たち、そして、それと癒着をして一緒に
改ざんに加担をしていた都道府県の
プロパーの
幹部たち、彼らこそ
ブタ箱にほうり込まなきゃいけないんじゃないかというふうに私は感じています。
やみ専従の
調査体制、徹底的に見直してください。そして、
刑事事件になるものについては積極的に刑事告発して、徹底的にうみを出し切ってください。これがなければ、私
どもに対する信頼というのはさらに揺らいでしまう。明確な御
決意を
舛添大臣から承りたいと思います。