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2008-05-13 第169回国会 衆議院 議院運営委員会 第31号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十年五月十三日(火曜日) 正午
開議
出席委員
委員長
笹川
堯君
理事
小此木八郎
君
理事
根本 匠君
理事
吉田六
左エ門
君
理事
竹下 亘君
理事
三
ッ林隆志
君
理事
金子 恭之君
理事
川端
達夫
君
理事
仙谷
由人君
理事
石田
祝稔
君 あ
かま二郎
君
井脇ノブ子
君 大塚 高司君 奥野
信亮
君 亀岡 偉民君
清水清一朗
君 藤井
勇治
君
御法川信英
君 若宮 健嗣君 小川 淳也君
三日月大造
君 谷口 和史君
佐々木憲昭
君
日森
文尋
君 糸川 正晃君 …………………………………
議長
河野 洋平君 副
議長
横路 孝弘君
事務総長
駒崎
義弘君
—————————————
委員
の異動 五月十三日
辞任
補欠選任
保坂
展人君
日森
文尋
君 同日
辞任
補欠選任
日森
文尋
君
保坂
展人君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
議案通知書
及び
返付議案受領
の件
返付議案
の
取扱い
に関する件 本日の本
会議
の
議事等
に関する件 ————◇—————
笹川堯
1
○
笹川委員長
これより
会議
を開きます。 まず、昨十二日、
参議院
から、
道路整備費
の
財源等
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、否決した旨の
通知
を受領するとともに、
国会法
第八十三条の二の
規定
により、本院に
返付
されてまいりました。
—————————————
笹川堯
2
○
笹川委員長
本
返付議案
の
取扱い
に関する件についてでありますが、本件に関して、昨十二日、
民主党
・
無所属クラブ
の
山岡賢次
君外十九名から、
憲法
第五十九条第三項及び
国会法
第八十四条第一項の
規定
により
道路整備費
の
財源等
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につき、
両院協議会
を求めるの
動議
が、また、
大島理森
君外百三名から、
自由民主党
、
公明党
の両
会派共同提案
による、
憲法
第五十九条第二項に基づき、
道路整備費
の
財源等
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の本
院議決案
を
議題
とし、直ちに再
議決
すべしとの
動議
が、それぞれ
提出
されました。 この際、
川端達夫
君から
発言
を求められておりますので、これを許します。
川端達夫
君。
川端達夫
3
○
川端委員
発言
の機会をいただきまして、ありがとうございます。
民主党
・
無所属クラブ
の
川端達夫
です。 私
ども
は、本日の本
会議
に当たって、
道路特定財源特例法案
をいま一度
国土交通委員会
に付託して審議をすべきとの
動議
の
提出
を検討しておりました。
動議
は
提出
いたしませんが、その
趣旨
を簡単に
意見
として表明させていただきます。
憲法
第四十一条は、「
国会
は、
国権
の
最高機関
であつて、国の
唯一
の
立法機関
である。」と
規定
しています。
動議提出
の基本的な
趣旨
はこの
規定
にあります。
福田総理
は、いわゆる
道路特定財源特例法案
が
衆議院
で可決され、
参議院
に送付された後、三月二十七日に
記者会見
を行いました。その際、
特例法案
について触れ、一、
道路特定財源
を二〇〇九年度から一般財源化する、二、十年間で五十九兆円が必要だとしている現在の
道路整備計画
を五年に短縮した上で新たな
計画
を策定するなどと表明されました。この
福田総理
の
会見内容
は、
提出
されている
道路特定財源特例法案
の
内容
と明らかに矛盾します。
国会法
は第五十九条で、
内閣
は、一の議院で
議決
した後は、
法案
を
修正
し、または撤回することはできない旨
規定
しています。したがって、
衆議院
から
参議院
に
法案
が送られた後は、
内閣
がこの
特例法案
を
修正
することはできません。となれば、
閣法
の
修正
を
提案
するのは、政府・
与党一体
の立場を考えますと、たとえ
参議院
で少数とはいえ、第一義的には
与党
が行うべきであるのは当然であります。しかしながら、そのような
提案
はありませんでした。
福田総理
は、たびたび、
民主党
に
閣法
の
修正
を求めるかのような
発言
を行っていますが、これは筋が違います。
民主党
は、確かに
参議院
では第一党でありますが、
与党
ではありません。結局、
参議院
では
福田総理
の
発言
の
趣旨
に沿った
道路財源特例法案
の
修正
は行われず、同
法案
は昨日の
参議院
本
会議
で否決されました。 ところが、本日に至って、
福田内閣
は、過日の
記者会見
の
内容
に沿った、実質的に
道路財源特例法案
を
修正
する
閣議決定
を行ったのであります。言うまでもなく、国の
唯一
の
立法機関
は
国会
であります。
国会
で何の
議論
もないままに、
参議院
で否決された
法案
が
衆議院
で特別多数で再
議決
される直前に、
法案
の
提出者
である
内閣
が実質的な
法案
の
修正
を決めるなど、言語道断です。
国会
は
内閣
の
附属機関
ではありません。 したがって、我々は、速やかにいわゆる
道路財源特例法案
を
衆議院
の
国土交通委員会
に再付託し、
福田内閣
が
閣議決定
した本
法案
の実質的な
修正内容
について、
国民
が重大な関心を寄せている
法案
であることも考慮して、しっかりとした
議論
を行い、その上で最終的な結論を出す、それこそが
国権
の
最高機関
であり、国の
唯一
の
立法機関
としての
国会
に課せられた責務であると考え、
動議
の
提出
を検討したのであります。何もしなければ
国会
の
存在意義
が問われかねない、そんな
危機感
が背景にあります。 遺憾ながら、現状では、本
動議
を
提出
しても門前払いの
状況
にあります。今、
国会
では、五十数年ぶりと言われる事態がたびたび発生しています。これまでの
国会運営
の
あり方
では通用しないことも多々あります。
衆議院規則
第二百五十三条には、
参議院
の
回付案云々
は、これを
委員会
に付託しないとあり、
参議院
で
法案
が
修正
された場合も適用されます。
国会
が置かれている
状況
を見れば、この点についても
議論
の余地があります。
委員各位
におかれましては、私
ども
が
動議
を
提出
しようとした
趣旨
をぜひとも御理解いただき、これからの
国会
の
あり方
、
国会運営
の
あり方
について、
国会法
の
改正
も視野に入れて、真摯に御検討いただくよう改めて要請し、
意見表明
といたします。
笹川堯
4
○
笹川委員長
それでは、両
動議
は、本日の本
会議
において
議題
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
笹川堯
5
○
笹川委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、
憲法
第五十九条第三項及び
国会法
第八十四条第一項の
規定
により
道路整備費
の
財源等
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につき、
両院協議会
を求めるの
動議
の
趣旨弁明
は、
提出者
の
川内博史
君が行います。 本
動議
に対し、
自由民主党
の
梶山弘志
君、
民主党
・
無所属クラブ
の
後藤斎
君、
日本共産党
の
佐々木憲昭
君、
社会民主党
・
市民連合
の
日森文尋
君から、それぞれ
討論
の
通告
があります。
討論
時間は、
梶山弘志
君、
後藤斎
君は
おのおの
十分以内、
佐々木憲昭
君、
日森文尋
君は
おのおの
五分以内とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
笹川堯
6
○
笹川委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、本
動議
の
採決
は、
起立採決
をもって行います。 次に、
憲法
第五十九条第二項に基づき、
道路整備費
の
財源等
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の本
院議決案
を
議題
とし、直ちに再
議決
すべしとの
動議
に対し、
自由民主党
の
山本公一
君、
民主党
・
無所属クラブ
の
菅直人
君、
日本共産党
の
穀田恵二
君、
社会民主党
・
市民連合
の
保坂展人君
から、それぞれ
討論
の
通告
があります。
討論
時間は、
山本公一
君、
菅直人
君は
おのおの
十分以内、
穀田恵二
君、
保坂展人君
は
おのおの
五分以内とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
笹川堯
7
○
笹川委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、本
動議
の
採決
は、
起立採決
をもって行います。 また、本
動議
が可決されましたならば、本
院議決案
の
採決
は、
記名投票
をもって行います。
—————————————
笹川堯
8
○
笹川委員長
次に、本日の本
会議
の
議事
の
順序
について、
事務総長
の説明を求めます。
駒崎義弘
9
○
駒崎事務総長
まず最初に、
日程
第一ないし第三につき、
平沢外務委員長
の
報告
がございます。三件を一括して
採決
いたしまして、
全会一致
であります。 次に、
日程
第四は
委員長提出
の
議案
でありますので、
議長
から
委員会
の審査を省略することをお諮りいたします。次いで
中野内閣委員長
の
趣旨弁明
がございまして、
共産党
及び
社民党
が
反対
でございます。 次に、
議長
より、昨日、
参議院
から、
道路整備費
の
財源等
の
特例
に関する
法律
の一部
改正案
は否決した旨の
通知
を受領するとともに、
返付
を受けた旨の
報告
がございます。 次に、
山岡賢次
君外十九名
提出
の、
憲法
第五十九条第三項及び
国会法
第八十四条第一項の
規定
により
道路整備費
の
財源等
の
特例
に関する
法律
の一部
改正案
につき、
両院協議会
を求めるの
動議
を
議題
とし、
提出者川内博史
さんから
趣旨弁明
がございます。次いで四人の
方々
からそれぞれ
討論
が行われますが、
順序
は
印刷物
のとおりであります。次いで
起立採決
いたしまして、
自民
党及び
公明党
が
反対
でございます。 次に、
大島理森
君外百三名
提出
の、
憲法
第五十九条第二項に基づき、
道路整備費
の
財源等
の
特例
に関する
法律
の一部
改正案
の本
院議決案
を
議題
とし、直ちに再
議決
すべしとの
動議
を
議題
とし、四人の
方々
からそれぞれ
討論
が行われますが、
順序
は
印刷物
のとおりであります。次いで
起立採決
いたしまして、
民主党
、
共産党
、
社民党
及び
国民新党
が
反対
でございます。
大島理森
君外百三名
提出
の本
動議
が可決されましたならば、
道路整備費
の
財源等
の
特例
に関する
法律
の一部
改正案
の本
院議決案
を
議題
とし、
憲法
第五十九条第二項に基づき、さきの
議決
のとおり再び可決するか否かにつき
採決
いたします。この
採決
は
記名投票
をもって行います。 本日の
議事
は、以上でございます。
—————————————
議事日程
第十八号
平成
二十年五月十三日 午後一時
開議
第一 千九百九十四年の関税及び貿易に関する
一般協定
の
譲許表
第三十八表(
日本国
の
譲許表
)の
修正
及び訂正に関する二千八年一月二十二日に作成された
確認書
の
締結
について
承認
を求めるの件 第二
社会保障
に関する
日本国
と
オランダ王国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 第三
社会保障
に関する
日本国
と
チェコ共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 第四
宇宙基本法案
(
内閣委員長提出
)
—————————————
議事順序
一
議案通知書
及び
返付議案受領
の
報告
二
憲法
第五十九条第三項及び
国会法
第八十四条第一項の
規定
により
道路整備費
の
財源等
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につき、
両院協議会
を求めるの
動議
(
山岡賢次
君外十九名
提出
) (1)
趣旨弁明
川内
博史
君(
民主
) (2)
討論通告
反 対
梶山
弘志
君(
自民
) 賛 成
後藤
斎君(
民主
) 賛 成
佐々木憲昭
君(
共産
) 賛 成
日森
文尋
君(
社民
) (3)
採決
(
起立
) 三
憲法
第五十九条第二項に基づき、
道路整備費
の
財源等
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の本
院議決案
を
議題
とし、直ちに再
議決
すべしとの
動議
(
大島理森
君外百三名
提出
) (1)
討論通告
反 対 菅
直人
君(
民主
) 賛 成
山本
公一
君(
自民
) 反 対
穀田
恵二
君(
共産
) 反 対
保坂
展人君
(
社民
) (2)
採決
(
起立
) (直ちに再
議決
すべしとの
動議可決
の場合) 四
道路整備費
の
財源等
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、本
院議決案
採決
(
記名
)
—————————————
笹川堯
10
○
笹川委員長
それでは、本日の本
会議
は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。
—————————————
笹川堯
11
○
笹川委員長
次に、次回の本
会議
及び
委員会
は、追って公報をもってお知らせいたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時九分散会