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2007-12-13 第168回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
平成十九年十二月十三日(木曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
十二月六日
辞任
補欠選任
広田
一君
青木
愛君 十二月七日
辞任
補欠選任
姫井由美子
君
米長
晴信
君
横峯
良郎
君
藤原
良信
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
郡司
彰君 理 事 主濱 了君 平野 達男君
加治屋義人
君 野村 哲郎君 委 員
青木
愛君 一川 保夫君 金子 恵美君
亀井亜紀子
君 高橋 千秋君
藤原
良信
君 舟山 康江君
米長
晴信
君 市川 一朗君 岩永 浩美君
牧野たか
お君 山田 俊男君 澤 雄二君 谷合 正明君 紙
智子
君
衆議院議員
農林水産委員長
宮腰
光寛
君
農林水産委員長
代理 宮路
和明
君
国務大臣
農林水産大臣
若林
正俊
君
事務局側
常任委員会専門
員 鈴木 朝雄君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
鳥獣
による
農林水産業等
に係る
被害
の
防止
のた めの
特別措置
に関する
法律案
(
衆議院提出
) ─────────────
郡司彰
1
○
委員長
(
郡司彰
君) ただいまから
農林水産委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
広田一
君、
横峯良郎
君及び
姫井由美子
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
青木愛
君、
藤原良信
君及び
米長晴信
君が選任されました。 ─────────────
郡司彰
2
○
委員長
(
郡司彰
君)
鳥獣
による
農林水産業等
に係る
被害
の
防止
のための
特別措置
に関する
法律案
を
議題
といたします。
提出者衆議院農林水産委員長宮腰光寛
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
宮腰衆議院農林水産委員長
。
宮腰光寛
3
○
衆議院議員
(
宮腰光寛
君) ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御説明申し上げます。
鳥獣
による
農林水産業等
に係る
被害
の
防止
のための
特別措置
に関する
法律案
は、
農山漁村地域
において
鳥獣
による
農林水産業等
に係る
被害
が深刻な
状況
にあり、これに対処することが緊急の
課題
となっていることにかんがみ、
鳥獣被害
の
防止
のための
施策
を総合的かつ効果的に
推進
し、もって
農林水産業
の
発展
と
農山漁村地域
の
振興
に寄与することを目的とするものであり、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
農林水産業等
に係る
被害
の
防止
に係る
施策
の
責任者
である
農林水産大臣
が、
被害防止施策
を
実施
するための
基本指針
を定めることとしております。 第二に、最も
現場
に精通し、今日その
対策
に腐心している
市町村
が、主体的に
被害防止施策
に取り組むことができるようにするため、
農林水産大臣
が
策定
する
基本指針
に即して、単独で又は共同して
被害防止計画
を
作成
することができるようにするとともに、その際、
市町村
が、
都道府県知事
に対し、必要な援助を求めることができることとしております。 この
被害防止計画
を
作成
した
市町村
については、
都道府県知事
が有している
有害鳥獣捕獲許可権限
を委譲することができる
仕組み
を設けるほか、この
計画
に基づく
施策
の
実施
を支援するため、
地方交付税制度
の
拡充
その他の必要な財政上の
措置
を講じることとしております。 第三に、
市町村
が、
捕獲
、
防護さく
の
設置等
の
被害防止施策
を組織的かつ効果的に
実施
するため、
鳥獣被害対策実施隊
を設置できることとし、その隊員については、非常勤の公務員とするとともに、
狩猟税
の
軽減
その他の必要な
措置
を講じることとしております。 第四に、人と
鳥獣
の
共存
に配慮する
観点
から、国及び
地方公共団体
は、
鳥獣
の良好な
生息環境
の
整備
及び
保全
を図るため、間伐の
推進
、
広葉樹林
の
育成
その他の必要な
措置
を講ずるとともに、
被害防止施策
を講ずるに当たっては、
生物
の
多様性
の
確保
に留意するとともに、数が著しく減少している
鳥獣等
について、その
保護
が図られるよう十分配慮するものとしております。 そのほか、この
法律案
では、一、国及び
地方公共団体等
の
連携
、二、
農林水産業被害
の
実態
、
鳥獣
の
生息
の
状況
及び
生息環境
の把握、三、
被害原因
の
究明
、
調査研究
の
推進
、四、人材の
育成
、五、
農林漁業
の
振興
及び
農山漁村
の
活性化
などに関する
規定
を設けております。 また、
附則
において、
鳥獣
の
保護
及び
狩猟
の
適正化
に関する
法律
の
改正
を行い、
鳥獣
の
生息
の
状況等
について定期的に
調査
を行い、その結果を同法の適正な運用に活用する旨の
規定
を追加することとしております。 以上が、
本案
の
趣旨
及びその主な
内容
でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
郡司彰
4
○
委員長
(
郡司彰
君) 以上で
本案
の
趣旨説明
の聴取は終わりました。 これより
質疑
に入ります。
質疑
のある方は御
発言
願います。
紙智子
5
○
紙智子
君
日本共産党
の
紙智子
でございます。
質問
の時間をお与えくださいましてありがとうございます。早速、それでは
提案者
に
質問
をしたいと思います。 私ども
日本共産党
は、
野生鳥獣
による農作物などの大きな
被害
が出ている
実態
がある下で、その
被害防止対策
というのがこれ必要だと、当然だというふうに思います。そのための
対策
は、
駆除一辺倒
の
対応
ではなくて、
野生鳥獣
の
生息地
の
管理
や
鳥獣
の
保護管理計画
に基づいて
駆除
と
保護管理
が総合的に取り組まれなければならないというふうに
考え
ているわけですが、この点についての
提案者
のお
考え
をお聞きしたいと思います。
宮腰光寛
6
○
衆議院議員
(
宮腰光寛
君) 今回の
特措法
につきましては、
鳥獣保護法
と相まって、
鳥獣
による
農林水産業等
に係る
被害
の
防止
を実現しようとするものであります。 したがいまして、本
法案
におきましては、
農林水産大臣
の定める
基本指針
については
鳥獣保護法
の
基本指針
と、また、
市町村
が定める
被害防止計画
につきましては、
都道府県
の定める
鳥獣保護事業計画
や
特定鳥獣保護管理計画
とそれぞれ
整合性
の取れたものでなければならないこととしております。 御
指摘
の総合的な
取組
の
重要性
につきましては
提案者
としても十分に認識しているところでありまして、
被害防止計画
には、
捕獲
ばかりではなくて、
防護さく
の
設置等鳥獣
の
捕獲
以外の
被害防止施策
についても定めるものとしております。さらに、総合的かつ効果的に
被害防止施策
を
実施
するため、
被害
の
状況
、
鳥獣
の
生息状況等
を把握するための
調査
に関する
規定
を設けるほか、その
原因
の
究明等
に関する
規定
も設けております。また、人と
鳥獣
の
共存
に配慮した
生息環境
の
整備
及び
保全
に関する
規定
や、
被害防止施策
を講じるに当たって
生物
の
多様性
の
確保
に留意すること等の
規定
を設けております。それに加えて、
附則
において、
鳥獣保護法
の
改正
を行い、
鳥獣
の
生息状況等
についての定期的な
調査
に関する
規定
を設けたところであります。 以上のように、
提案者
といたしましては、今回の
特措法
と
鳥獣保護法
が相まって、総合的かつ効果的な
被害防止対策
が講ぜられることとなると
考え
ております。
紙智子
7
○
紙智子
君 もう少しお聞きします。 荒廃している奥山や
里地
などの
生息地
の
管理
、それから十分な
予算
を伴う効果的な
防除対策
、今一定触れられたところもありますけれども、
野生鳥獣保護管理
のための
専門家
の
育成
ですとか、
農業共済
による
被害補償制度
の
拡充
、それから
野生鳥獣
との共生を旨とした
被害補償制度
の確立などの総合的な
被害防止対策
が必要だというふうに思うんですけれども、この点については今後の
対応
をどのようにされるおつもりでしょうか。
宮腰光寛
8
○
衆議院議員
(
宮腰光寛
君)
紙委員
御
指摘
のとおり、
鳥獣
による
被害
を効果的に
防止
するためには、
被害防除
や
鳥獣
の
生息地管理
及び
被害対策
に関する
専門家
の
育成等
の
取組
を総合的に
実施
していくことが重要であると
考え
ております。 このため、農林水産省においても、
鳥獣害対策予算
につきまして、十九年度
予算
で一・九億円だったものを二十年度
予算要求
においては二十八億円と大幅に
拡充
をし、
被害
の
現場
である
市町村
が
防護さく
の
設置等
の
被害対策
に総合的に取り組むことができる
事業
を要求していると承知しております。また、
特別交付税制度
の
拡充
により
市町村
の
負担軽減
を図ることとしております。そのほか、
普及指導員
や
市町村職員等
を対象とした
技術研修会
の
開催等
、
被害現場
における
専門家
の
育成確保
を一層
推進
すべきであると
考え
ております。 そして、御
指摘
の
農業共済
による
被害補償制度
につきましては、現在、
鳥獣
による
被害
を補償するための支払が大幅に増えていると認識しておりますが、
農業共済制度
が今後ともしっかりと持続していくためにも、
農業被害
の
発生そのもの
を
防止
すべく、総合的な
被害防止対策
を
実施
していくことが重要であるというふうに
考え
ております。
紙智子
9
○
紙智子
君 今回の
鳥獣被害特措法
によりまして、
鳥獣捕獲
の
許可
の
権限
が
都道府県
から今度は
市町村
へということで委譲されるわけです。
市町村
が
防止計画
を
策定
をして、そしてその判断で
捕獲
できるようにすると。そうなりますと、
捕獲駆除一辺倒
になるおそれも危惧されているわけです。
鳥獣被害
の著しい
地域
でそれぞれの
市町村
が徹底的な
駆除
を進めるということになりますと、
鳥獣保護法
に基づく総合的な
保護
の
管理
の
施策
、これが機能しなくなるのではないかという心配もあるわけです。その点、どのようにお
考え
でしょうか。
宮腰光寛
10
○
衆議院議員
(
宮腰光寛
君) この
法律案
につきましては、
趣旨説明
でも御説明いたしましたとおり、日々
鳥獣
による
農林水産業等
に係る
被害
に苦しんでおり、その
対策
に腐心しております
市町村
が主体的に
被害防止施策
に取り組むことができるようにすることを
基本
とするものであります。
農林水産業等
に係る
被害
の
防止
についての
鳥獣
の
捕獲
の
許可権限
につきましては、現在も
相当程度市町村
に
権限
が委譲されているところでありますけれども、
現地調査等
におきましても、いまだ委譲されていない
市町村
やその
地域
の
農林漁業団体
から強い要望が出されていると聞いております。 本
法案
におきましては、そのような
状況
を踏まえ、
鳥獣
の
捕獲
の
許可権限
が
市町村
に委譲されることができる
仕組み
を設けておりますが、
許可権限
の委譲については
都道府県知事
の同意が必要であること、また、
鳥獣
の
保護
を図る
観点
から、必要があるときは
都道府県知事
が指示を行うことができるなど、その
適正化
が図られることとなっております。 そして、
捕獲
以外の手段も
被害防止施策
の重要な柱として位置付けていること、
鳥獣保護事業計画
との
整合性
の
確保
につきましては先ほど述べたとおりでありまして、さらに
環境大臣
も
意見
を述べることができるなど、
鳥獣保護法
に基づく
保護管理
の
各種施策
とバランスが取れたものになっているというふうに
考え
ております。
紙智子
11
○
紙智子
君 私どもといたしましては、この
市町村
の
被害防止計画
の
策定
については、
都道府県
の
鳥獣保護事業計画
に基づいて、
野生鳥獣
の
専門家
や
研究者
も参画をして科学的に
作成
をし、
野生鳥獣
の
個体数
の調整を含む
特定鳥獣保護管理計画
に沿ったものにすべきであると、そして、
捕獲
の
実施
に当たっても、
鳥獣
の
専門家
の
意見
を聴いて
都道府県
や
関係自治体
と協議をし慎重に行われなければならないというふうに
考え
ておりますが、その点についていかがでしょうか。
宮腰光寛
12
○
衆議院議員
(
宮腰光寛
君)
市町村
の
被害防止計画
の
作成
につきましては、先ほど申し上げましたとおり適切に行われるものと
考え
ておりまして、その
実施
に当たっては、必要に応じ
都道府県
や
関係自治体
との
連携協力
が行われることになるものと
考え
ております。 なお、適切かつ効果的な
被害
の
防止
のためには、その関連する
業務
に携わる者が
知識
、
経験
を有していることが重要であることから、
衆議院農林水産委員会
におきまして、
政府
及び
地方公共団体
は
研修
の
機会
の
提供
、
技術的指導
を行う者の
育成
その他の
当該業務
に携わる者の
資質
の
向上
を図るために必要な
措置
を講ずる旨の
決議
を付したところでありまして、御理解をいただきたいというふうに思います。
紙智子
13
○
紙智子
君
法律
が通りましたらこれで終わりということではなくて、様々な懸念があるわけですから、払拭されるように今後とも
努力
を心から要請いたしまして、
質問
といたします。 ありがとうございました。
郡司彰
14
○
委員長
(
郡司彰
君) 他に
発言
もないようですから、
質疑
は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御
意見
もないようですから、これより直ちに
採決
に入ります。
鳥獣
による
農林水産業等
に係る
被害
の
防止
のための
特別措置
に関する
法律案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
郡司彰
15
○
委員長
(
郡司彰
君)
全会一致
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、主濱君から
発言
を求められておりますので、これを許します。主
濱了
君。
主濱了
16
○主
濱了
君
民主党
・
新緑風会
・
日本
の主
濱了
でございます。 私は、ただいま可決されました
鳥獣
による
農林水産業等
に係る
被害
の
防止
のための
特別措置
に関する
法律案
に対し、
民主党
・
新緑風会
・
日本
、自由
民主党
・無所属の会及び公明党の
各派共同提案
による
附帯決議案
を
提出
いたします。 案文を朗読いたします。
鳥獣
による
農林水産業等
に係る
被害
の
防止
のための
特別措置
に関する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
農山漁村地域
において
鳥獣
による
農林水産業等
への
被害
が深刻化しており、これに対処することが
農林水産業
の
発展
及び
農山漁村地域
の
振興
に際して緊急の
課題
となっている。 よって、
政府
及び
地方公共団体
は、本法の施行に当たり、次の
事項
の実現に万全を期すべきである。 一
鳥獣
による
農林水産業等
に係る
被害
の
防止
を適切かつ効果的に
実施
するためには、その関連する
業務
に携わる者が
鳥獣
の
習性等鳥獣
による
農林水産業等
に係る
被害
の
防止
に関する
事項
について
知識経験
を有していることが重要であることにかんがみ、
研修
の
機会
の
提供
、
技術的指導
を行う者の
育成
その他の
当該業務
に携わる者の
資質
の
向上
を図るために必要な
措置
を適切に講ずること。 右
決議
する。 以上でございます。 何とぞ
委員各位
の御賛同をお願い申し上げます。
郡司彰
17
○
委員長
(
郡司彰
君) ただいま主濱君から
提出
されました
附帯決議案
を
議題
とし、
採決
を行います。 本
附帯決議案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
郡司彰
18
○
委員長
(
郡司彰
君)
全会一致
と認めます。よって、主濱君
提出
の
附帯決議案
は
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 ただいまの
決議
に対し、
若林農林水産大臣
から
発言
を求められておりますので、この際、これを許します。
若林農林水産大臣
。
若林正俊
19
○
国務大臣
(
若林正俊
君) ただいまの御
決議
につきましては、その御
趣旨
を十分に尊重させていただき、
関係省庁
との
連携
を図りつつ、今後、最善の
努力
をしてまいる所存でございます。
郡司彰
20
○
委員長
(
郡司彰
君) なお、
審査報告書
の
作成
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
郡司彰
21
○
委員長
(
郡司彰
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時十六分散会