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2007-12-13 第168回国会 参議院 農林水産委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十九年十二月十三日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  十二月六日     辞任         補欠選任      広田  一君     青木  愛君  十二月七日     辞任         補欠選任      姫井由美子君     米長 晴信君      横峯 良郎君     藤原 良信君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         郡司  彰君     理 事                 主濱  了君                 平野 達男君                 加治屋義人君                 野村 哲郎君     委 員                 青木  愛君                 一川 保夫君                 金子 恵美君                 亀井亜紀子君                 高橋 千秋君                 藤原 良信君                 舟山 康江君                 米長 晴信君                 市川 一朗君                 岩永 浩美君                 牧野たかお君                 山田 俊男君                 澤  雄二君                 谷合 正明君                 紙  智子君    衆議院議員        農林水産委員長  宮腰 光寛君        農林水産委員長        代理       宮路 和明君    国務大臣        農林水産大臣   若林 正俊君    事務局側        常任委員会専門        員        鈴木 朝雄君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のた  めの特別措置に関する法律案衆議院提出)     ─────────────
  2. 郡司彰

    委員長郡司彰君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、広田一君、横峯良郎君及び姫井由美子君が委員辞任され、その補欠として青木愛君、藤原良信君及び米長晴信君が選任されました。     ─────────────
  3. 郡司彰

    委員長郡司彰君) 鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律案議題といたします。  提出者衆議院農林水産委員長宮腰光寛君から趣旨説明を聴取いたします。宮腰衆議院農林水産委員長
  4. 宮腰光寛

    衆議院議員宮腰光寛君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案趣旨及び内容を御説明申し上げます。  鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律案は、農山漁村地域において鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻な状況にあり、これに対処することが緊急の課題となっていることにかんがみ、鳥獣被害防止のための施策を総合的かつ効果的に推進し、もって農林水産業発展農山漁村地域振興に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、農林水産業等に係る被害防止に係る施策責任者である農林水産大臣が、被害防止施策実施するための基本指針を定めることとしております。  第二に、最も現場に精通し、今日その対策に腐心している市町村が、主体的に被害防止施策に取り組むことができるようにするため、農林水産大臣策定する基本指針に即して、単独で又は共同して被害防止計画作成することができるようにするとともに、その際、市町村が、都道府県知事に対し、必要な援助を求めることができることとしております。  この被害防止計画作成した市町村については、都道府県知事が有している有害鳥獣捕獲許可権限を委譲することができる仕組みを設けるほか、この計画に基づく施策実施を支援するため、地方交付税制度拡充その他の必要な財政上の措置を講じることとしております。  第三に、市町村が、捕獲防護さく設置等被害防止施策を組織的かつ効果的に実施するため、鳥獣被害対策実施隊を設置できることとし、その隊員については、非常勤の公務員とするとともに、狩猟税軽減その他の必要な措置を講じることとしております。  第四に、人と鳥獣共存に配慮する観点から、国及び地方公共団体は、鳥獣の良好な生息環境整備及び保全を図るため、間伐の推進広葉樹林育成その他の必要な措置を講ずるとともに、被害防止施策を講ずるに当たっては、生物多様性確保に留意するとともに、数が著しく減少している鳥獣等について、その保護が図られるよう十分配慮するものとしております。  そのほか、この法律案では、一、国及び地方公共団体等連携、二、農林水産業被害実態鳥獣生息状況及び生息環境の把握、三、被害原因究明調査研究推進、四、人材の育成、五、農林漁業振興及び農山漁村活性化などに関する規定を設けております。  また、附則において、鳥獣保護及び狩猟適正化に関する法律改正を行い、鳥獣生息状況等について定期的に調査を行い、その結果を同法の適正な運用に活用する旨の規定を追加することとしております。  以上が、本案趣旨及びその主な内容でございます。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
  5. 郡司彰

    委員長郡司彰君) 以上で本案趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は御発言願います。
  6. 紙智子

    紙智子君 日本共産党紙智子でございます。  質問の時間をお与えくださいましてありがとうございます。早速、それでは提案者質問をしたいと思います。  私ども日本共産党は、野生鳥獣による農作物などの大きな被害が出ている実態がある下で、その被害防止対策というのがこれ必要だと、当然だというふうに思います。そのための対策は、駆除一辺倒対応ではなくて、野生鳥獣生息地管理鳥獣保護管理計画に基づいて駆除保護管理が総合的に取り組まれなければならないというふうに考えているわけですが、この点についての提案者のお考えをお聞きしたいと思います。
  7. 宮腰光寛

    衆議院議員宮腰光寛君) 今回の特措法につきましては、鳥獣保護法と相まって、鳥獣による農林水産業等に係る被害防止を実現しようとするものであります。  したがいまして、本法案におきましては、農林水産大臣の定める基本指針については鳥獣保護法基本指針と、また、市町村が定める被害防止計画につきましては、都道府県の定める鳥獣保護事業計画特定鳥獣保護管理計画とそれぞれ整合性の取れたものでなければならないこととしております。  御指摘の総合的な取組重要性につきましては提案者としても十分に認識しているところでありまして、被害防止計画には、捕獲ばかりではなくて、防護さく設置等鳥獣捕獲以外の被害防止施策についても定めるものとしております。さらに、総合的かつ効果的に被害防止施策実施するため、被害状況鳥獣生息状況等を把握するための調査に関する規定を設けるほか、その原因究明等に関する規定も設けております。また、人と鳥獣共存に配慮した生息環境整備及び保全に関する規定や、被害防止施策を講じるに当たって生物多様性確保に留意すること等の規定を設けております。それに加えて、附則において、鳥獣保護法改正を行い、鳥獣生息状況等についての定期的な調査に関する規定を設けたところであります。  以上のように、提案者といたしましては、今回の特措法鳥獣保護法が相まって、総合的かつ効果的な被害防止対策が講ぜられることとなると考えております。
  8. 紙智子

    紙智子君 もう少しお聞きします。  荒廃している奥山や里地などの生息地管理、それから十分な予算を伴う効果的な防除対策、今一定触れられたところもありますけれども、野生鳥獣保護管理のための専門家育成ですとか、農業共済による被害補償制度拡充、それから野生鳥獣との共生を旨とした被害補償制度の確立などの総合的な被害防止対策が必要だというふうに思うんですけれども、この点については今後の対応をどのようにされるおつもりでしょうか。
  9. 宮腰光寛

    衆議院議員宮腰光寛君) 紙委員指摘のとおり、鳥獣による被害を効果的に防止するためには、被害防除鳥獣生息地管理及び被害対策に関する専門家育成等取組を総合的に実施していくことが重要であると考えております。  このため、農林水産省においても、鳥獣害対策予算につきまして、十九年度予算で一・九億円だったものを二十年度予算要求においては二十八億円と大幅に拡充をし、被害現場である市町村防護さく設置等被害対策に総合的に取り組むことができる事業を要求していると承知しております。また、特別交付税制度拡充により市町村負担軽減を図ることとしております。そのほか、普及指導員市町村職員等を対象とした技術研修会開催等被害現場における専門家育成確保を一層推進すべきであると考えております。  そして、御指摘農業共済による被害補償制度につきましては、現在、鳥獣による被害を補償するための支払が大幅に増えていると認識しておりますが、農業共済制度が今後ともしっかりと持続していくためにも、農業被害発生そのもの防止すべく、総合的な被害防止対策実施していくことが重要であるというふうに考えております。
  10. 紙智子

    紙智子君 今回の鳥獣被害特措法によりまして、鳥獣捕獲許可権限都道府県から今度は市町村へということで委譲されるわけです。市町村防止計画策定をして、そしてその判断で捕獲できるようにすると。そうなりますと、捕獲駆除一辺倒になるおそれも危惧されているわけです。  鳥獣被害の著しい地域でそれぞれの市町村が徹底的な駆除を進めるということになりますと、鳥獣保護法に基づく総合的な保護管理施策、これが機能しなくなるのではないかという心配もあるわけです。その点、どのようにお考えでしょうか。
  11. 宮腰光寛

    衆議院議員宮腰光寛君) この法律案につきましては、趣旨説明でも御説明いたしましたとおり、日々鳥獣による農林水産業等に係る被害に苦しんでおり、その対策に腐心しております市町村が主体的に被害防止施策に取り組むことができるようにすることを基本とするものであります。  農林水産業等に係る被害防止についての鳥獣捕獲許可権限につきましては、現在も相当程度市町村権限が委譲されているところでありますけれども、現地調査等におきましても、いまだ委譲されていない市町村やその地域農林漁業団体から強い要望が出されていると聞いております。  本法案におきましては、そのような状況を踏まえ、鳥獣捕獲許可権限市町村に委譲されることができる仕組みを設けておりますが、許可権限の委譲については都道府県知事の同意が必要であること、また、鳥獣保護を図る観点から、必要があるときは都道府県知事が指示を行うことができるなど、その適正化が図られることとなっております。  そして、捕獲以外の手段も被害防止施策の重要な柱として位置付けていること、鳥獣保護事業計画との整合性確保につきましては先ほど述べたとおりでありまして、さらに環境大臣意見を述べることができるなど、鳥獣保護法に基づく保護管理各種施策とバランスが取れたものになっているというふうに考えております。
  12. 紙智子

    紙智子君 私どもといたしましては、この市町村被害防止計画策定については、都道府県鳥獣保護事業計画に基づいて、野生鳥獣専門家研究者も参画をして科学的に作成をし、野生鳥獣個体数の調整を含む特定鳥獣保護管理計画に沿ったものにすべきであると、そして、捕獲実施に当たっても、鳥獣専門家意見を聴いて都道府県関係自治体と協議をし慎重に行われなければならないというふうに考えておりますが、その点についていかがでしょうか。
  13. 宮腰光寛

    衆議院議員宮腰光寛君) 市町村被害防止計画作成につきましては、先ほど申し上げましたとおり適切に行われるものと考えておりまして、その実施に当たっては、必要に応じ都道府県関係自治体との連携協力が行われることになるものと考えております。  なお、適切かつ効果的な被害防止のためには、その関連する業務に携わる者が知識経験を有していることが重要であることから、衆議院農林水産委員会におきまして、政府及び地方公共団体研修機会提供技術的指導を行う者の育成その他の当該業務に携わる者の資質向上を図るために必要な措置を講ずる旨の決議を付したところでありまして、御理解をいただきたいというふうに思います。
  14. 紙智子

    紙智子君 法律が通りましたらこれで終わりということではなくて、様々な懸念があるわけですから、払拭されるように今後とも努力を心から要請いたしまして、質問といたします。  ありがとうございました。
  15. 郡司彰

    委員長郡司彰君) 他に発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律案賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  16. 郡司彰

    委員長郡司彰君) 全会一致と認めます。よって、本案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、主濱君から発言を求められておりますので、これを許します。主濱了君。
  17. 主濱了

    ○主濱了君 民主党新緑風会日本の主濱了でございます。  私は、ただいま可決されました鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律案に対し、民主党新緑風会日本、自由民主党・無所属の会及び公明党の各派共同提案による附帯決議案提出いたします。  案文を朗読いたします。     鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律案に対する附帯決議(案)   農山漁村地域において鳥獣による農林水産業等への被害が深刻化しており、これに対処することが農林水産業発展及び農山漁村地域振興に際して緊急の課題となっている。   よって、政府及び地方公共団体は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。  一 鳥獣による農林水産業等に係る被害防止を適切かつ効果的に実施するためには、その関連する業務に携わる者が鳥獣習性等鳥獣による農林水産業等に係る被害防止に関する事項について知識経験を有していることが重要であることにかんがみ、研修機会提供技術的指導を行う者の育成その他の当該業務に携わる者の資質向上を図るために必要な措置を適切に講ずること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  18. 郡司彰

    委員長郡司彰君) ただいま主濱君から提出されました附帯決議案議題とし、採決を行います。  本附帯決議案賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  19. 郡司彰

    委員長郡司彰君) 全会一致と認めます。よって、主濱君提出附帯決議案全会一致をもって本委員会決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、若林農林水産大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。若林農林水産大臣
  20. 若林正俊

    国務大臣若林正俊君) ただいまの御決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重させていただき、関係省庁との連携を図りつつ、今後、最善の努力をしてまいる所存でございます。
  21. 郡司彰

    委員長郡司彰君) なお、審査報告書作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 郡司彰

    委員長郡司彰君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時十六分散会