○又市
征治君 今お聞きのとおり、
行政処分の中には、不正取得に比べれば罪は軽いと思いますけれ
ども、無
資格の補助員に
業務をやらせていたとか、また補助員としての登録の義務を果たしていなかったというケースもあるようです。これは顧客に対する
法律上の義務違反であると同時に、雇用主としてそこに働く人々に対する責任の問題でもあるわけです。今回の
法改正で
罰則の
強化が行われるのもこうした違反が背景にあるんだろう、
発議者の
皆さんもそこをお考えいただいたんだろうと思います。
いずれにしましても、
行政書士や他の各種の
士業もこういう不正を犯すことなく、法令を遵守し、
国民の
信頼にこたえるよう各団体、
連合会において自主的に
規律を高めていただくように努力もお願いしたいし、また業界の
皆さんからもそのような努力をしていくんだということの強い決意も述べられているところでもございますけれ
ども、是非とも
総務省としてもそのような他の業界も含めて
行政指導を
強化をしていただくようにお願いをして、そういう中でやはり
信頼性が高まっていく、法令がしっかり守られていく、こういうことになっていかないと何のための
改正かということになるんだろうと思うんであります。
そうした各般の努力というものも期待をしながら、最後に
総務省からのそうした努力に向けての決意のほどをお伺いしておきたいと思います。