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2007-12-20 第168回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十九年十二月二十日(木曜日)    午後二時三十分開会     ─────────────    委員異動  十二月十九日     辞任         補欠選任      増子 輝彦君     川合 孝典君      森田  高君     梅村  聡君      牧野たかお君     西田 昌司君      井上 哲士君     仁比 聡平君  十二月二十日     辞任         補欠選任      辻  泰弘君     轟木 利治君      浜田 昌良君     渡辺 孝男君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         池口 修次君     理 事                 中村 哲治君                 福山 哲郎君                 柳田  稔君                 川口 順子君                 西島 英利君                 松村 龍二君                 荒木 清寛君     委 員                 足立 信也君                 梅村  聡君                 大江 康弘君                 大河原雅子君                 川合 孝典君                 行田 邦子君                 佐藤 泰介君                 谷  博之君                 千葉 景子君                 轟木 利治君                 林 久美子君                 松井 孝治君                 山下八洲夫君                 石井 準一君                 礒崎 陽輔君                 河合 常則君                 岸  信夫君                 中川 雅治君                 西田 昌司君                 古川 俊治君                 丸川 珠代君                 弘友 和夫君                 渡辺 孝男君                 仁比 聡平君                 又市 征治君    衆議院議員        政治倫理確立        及び公職選挙法        改正に関する特        別委員長     棚橋 泰文君        政治倫理確立        及び公職選挙法        改正に関する特        別委員長代理   石田 真敏君        政治倫理確立        及び公職選挙法        改正に関する特        別委員長代理   野田 佳彦君        政治倫理確立        及び公職選挙法        改正に関する特        別委員長代理   大口 善徳君    国務大臣        総務大臣     増田 寛也君    事務局側        常任委員会専門        員        高山 達郎君        常任委員会専門        員        田中 英明君    政府参考人        総務省自治行政        局選挙部長    久元 喜造君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆議  院提出)     ─────────────
  2. 池口修次

    委員長池口修次君) ただいまから政治倫理確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、森田高君、井上哲士君、牧野たかお君及び増子輝彦君が委員辞任され、その補欠として梅村聡君、仁比聡平君、西田昌司君及び川合孝典君が選任されました。  また、本日、辻泰弘君及び浜田昌良君が委員辞任され、その補欠として轟木利治君及び渡辺孝男君が選任されました。     ─────────────
  3. 池口修次

    委員長池口修次君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  政治資金規正法の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会に、必要に応じ政府参考人出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 池口修次

    委員長池口修次君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。     ─────────────
  5. 池口修次

    委員長池口修次君) 政治資金規正法の一部を改正する法律案議題といたします。  提出者衆議院政治倫理確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長棚橋泰文君から趣旨説明を聴取いたします。棚橋泰文君。
  6. 棚橋泰文

    衆議院議員棚橋泰文君) ただいま議題となりました法律案につきまして、趣旨及び内容を御説明いたします。  本案は、政治団体支出に係る収支報告の適正の確保及び透明性の向上のため、国会議員関係政治団体に係る収支報告等について、登録政治資金監査人による政治資金監査義務付け支出明細記載する金額の引下げ、少額領収書公開等に関する特例制度を設けるとともに、総務省政治資金適正化委員会設置しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、国会議員関係政治団体定義についてであります。  国会議員関係政治団体とは、政党政治資金団体及び政策研究団体以外の政治団体で、一、国会議員又は国会議員になろうとする者が代表者であるもの、二、租税特別措置法規定する寄附金控除適用政治団体のうち、国会議員若しくは国会議員になろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするものであります。  なお、政党支部であって、国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられるもののうち、国会議員又は国会議員になろうとする者が代表者であるものは、国会議員関係政治団体とみなすこととしております。  また、これらの国会議員関係政治団体は、総務大臣又は都道府県選挙管理委員会に届け出るものとしております。  第二に、国会議員関係政治団体に係る領収書等の徴収、収支報告書記載提出等特例創設であります。  国会議員関係政治団体は、すべての支出について領収書等を徴収しなければならないこととしております。また、人件費を除く経費で一件一万円を超える支出について、収支報告書支出明細記載し、領収書等写しを添付しなければならないこととしております。  また、収支報告書提出に際し、登録政治資金監査人監査を受け、政治資金監査報告書を併せて提出しなければならないこととしております。  第三に、登録政治資金監査人制度創設であります。  弁護士、公認会計士又は税理士は、登録を受け、登録政治資金監査人となることができることとし、研修を修了した後、政治資金監査業務ができることとしております。なお、登録政治資金監査人による監査報告書虚偽記載に対しては、罰則を設けることとしております。  第四に、政治資金適正化委員会設置であります。  学識経験者の中から国会の議決による指名に基づいて任命する委員五人によって構成する政治資金適正化委員会総務省設置し、収支報告書記載方法に係る基本方針の策定、収支報告書政治資金監査マニュアルの作成、登録政治資金監査人登録研修等業務を行わせることとしております。  第五に、一万円以下の少額領収書等についての新たな公開制度についてであります。  国会議員関係政治団体について、収支報告書を受理した総務大臣又は都道府県選挙管理委員会に対し、当該報告書に係る人件費を除く支出のうち、一件一万円以下の支出に係る領収書等写し開示を請求することができるものとしております。  開示請求を受けた総務大臣又は都道府県選挙管理委員会は、当該開示請求が権利の濫用又は公序良俗に反すると認められる場合を除き、国会議員関係政治団体に対し、当該請求に係る少額領収書等写し提出を命ずることとしております。  第六に、収支報告書写し交付請求等についてであります。  現行では収支報告書閲覧のみが認められていますが、これに加えて、写し交付を認めることとしております。また、収支報告書に併せて提出された領収書等写しについて、総務大臣及び都道府県選挙管理委員会保存義務を課すこととしております。なお、収支報告書の要旨の公表又はインターネット等による収支報告書公表を毎年十一月三十日までに行うこととしております。  第七に、施行期日等であります。  この法律平成二十年一月一日から施行することとしております。  なお、政治資金適正化委員会設置については平成二十年四月一日から、国会議員関係政治団体の届出については平成二十年十月一日から施行し、国会議員関係政治団体提出する収支報告書記載事項政治資金監査義務付け及び少額領収書等写し開示に関する規定平成二十一年分の収支報告書及び少額領収書等から適用することとしております。  また、国会議員関係政治団体に係る特例制度の実施後、三年を目途として、対象政治団体範囲拡大等について検討を加えることとしております。  以上が、本案趣旨及び内容であります。  何とぞ、御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  7. 池口修次

    委員長池口修次君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 中村哲治

    中村哲治君 民主党・新緑風会・日本の中村哲治です。  まず第一に、収支報告書連結についてお尋ねをいたします。  今回の法改正によって盛り込まれた領収書写し公開範囲拡大政治資金監査の導入によって政治団体支出透明化に貢献するものと考えます。  しかし、個々の政治家支出を把握するためには、政治家が持っている政治団体収支連結をしなければ実際は分かりません。企業でも親会社と子会社の財務諸表を連結しなければ企業活動の全体像が見えないのは明白であります。例えば、国会議員関係政治団体収支政治家ごと連結させることも将来には検討すべきだと考えますが、総務大臣見解を伺います。
  9. 増田寛也

    国務大臣増田寛也君) お答えを申し上げます。  この今回の法改正でございますが、六党間の協議をなさったと、その過程の中で、私ども関係者、参加をさせていただいた場面もございましたので、そうした中で、今先生からお話ございました点、いろいろ御意見があったということは聞いております。全体として政治資金透明性確保が大変重要であると私どもも思っておりますので、私どももそうした中で行われました御議論等も踏まえながらいろいろな勉強、検討はしていきたいというふうに思っています。  今先生お話ございました点、総務省に一元化するということになりますと、地域レベルで、今地域選管に行っているものが見られなくなるということでいいのかとか、あるいは、いや、それはインターネットでやれば両方で見れるとか、いろんな議論があったというふうにお聞きしていますし、行政コストの問題というのも今後いろいろ考えなければいけない問題もあるだろう。  多々いろいろな問題、課題があると思いますので私どもも十分勉強しておきたいと思いますし、また、こうした問題はやはり各党会派間の御議論というのが大変重要でございますので、また先生方の御指導をいただきながら、私どももそうしたものを生かしていきたいと考えております。
  10. 中村哲治

    中村哲治君 確かに、連結といっても複数の政治家を推薦しているような政治団体の場合はどうするのか等の実務的に検討しなくてはならない課題はたくさんあると思います。そういったことも私たちも積極的に話し合いながら、できるだけ早く総務省としても検討をしていただきたいと思います。  次に、政治団体支出の在り方についてでございます。  例えば、秘書に二十万円、三十万円などまとまったお金を渡して、それで秘書から領収書を受け取る、その秘書は受け取ったお金政治活動関係する費用に使う。このような場合、政治資金収支報告書記載されるのは秘書の名前と金額で、実際に政治資金がどのように使われたか明らかではないということになります。現状はこのような記載方法は認められているのでしょうか。もし認められているとすれば、政治資金支出透明化のためにこのような記載方法は認められないようにすべきだと考えますが、総務大臣見解を伺います。
  11. 増田寛也

    国務大臣増田寛也君) お答え申し上げますが、ただいまのケースのような場合、いろいろ過去からも判断が分かれる場合があったようでございますけれども、この支出相手方について、政治団体収支をすべて公表し国民の判断にゆだねようとするのがこの制度趣旨なものですから、その趣旨からいいますと、当該支出を受けた金銭等を自らの責任判断で処理し得る立場にある者であるということ、このことを要すると、こういうふうに総務省の方でも解しているところでございます。すなわち、相手の方が自分責任判断で処理し得る立場である者かどうかということで、単に指示されたものをトンネルのように相手に渡すという、そういう立場であってはいけないと。そういうところでここの判断は分けていたということのようでございます。  したがいまして、ただいまの場合、御指摘秘書支出を受けた金銭等を自らの責任判断で処理し得る立場にある者に該当するか否かということで、そこの点を判断することによってそれに当たるかどうかというのは異なってくると、こういうことでございます。
  12. 中村哲治

    中村哲治君 そうすれば、例えばこれが秘書ではなくて政党役員の場合などはいかがでしょうか。各党幹事長等、また支部代表者等、そのような、恐らくこういう政治家は自らの責任判断支出を決めると思うんですが、このような場合いかがでしょうか。
  13. 増田寛也

    国務大臣増田寛也君) 自らの責任判断で処理し得る立場の者に交付するということは、そこから先の支出はそうした立場にある者の責任において判断が加えられ得るものということでございまして、これは単なるトンネルとは言い難いということで、そういったものはこれは許されると、こういうことでございます。  それで、個別具体的に、したがって、今御指摘秘書個別具体判断にならなければいけないというふうに考えております。御指摘秘書が……
  14. 中村哲治

    中村哲治君 秘書じゃなくて、政党役員とか。
  15. 増田寛也

    国務大臣増田寛也君) ああ、失礼。政党役員の場合ですか。  いずれにしても、今の関係につきましては、その相手の方が自らの責任判断で処理し得る立場にある者であるかどうかということでございますので、その役員という方がそういうことが可能かどうかということを判断するということになるものでございます。
  16. 中村哲治

    中村哲治君 いや、今の答弁は非常に問題があるといいますか、今までの慣例がまあこれでいいのではないかという総務省答弁なわけですが、ただ本当に、これは国会議員の皆さん考えていただきたいんですけれども、例えば自分で自らの責任判断できる立場である人に渡せば、もうその後の使い道は政治資金規正法上追うことができなくてもいいということになるのであれば、これは透明性確保というのがなかなか難しいと言わざるを得ないと思います。  ここは総務省見解がそうであったということですが、ここの点につきましては確認が取れましたので次に進みたいと思います。私は変えなくちゃいけないと思っています。(発言する者あり)
  17. 池口修次

    委員長池口修次君) ちょっと訂正かどうかも分かりませんから。  じゃ、増田総務大臣
  18. 増田寛也

    国務大臣増田寛也君) 更に詳しく申し上げますと、現行政治資金規正法で御承知のとおり「支出」ということが規定されているわけですが、この支出とは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付」と、このように定義をされておりまして、この最後の「交付」といいますものは、他の者に供与させるために仲介者金品等の所有を移転するというものと、このように解されております。例えば、政治団体からその代表者である政治家個人政治資金を渡すということもこの支出に該当し得ると、こういうことでございます。
  19. 中村哲治

    中村哲治君 今、より詳しく答弁していただいたんですけど、よりはっきりと問題点が明らかになったということでございまして、政治家に渡せばその先のことは追えなくても適法だというのが今の法律の中身になっているということですので、これはより透明化することが必要であるということは一言確認をさせていただきたいと思っております。  このような問題もあるんですが、もう一つの抜け穴が考えられます。政治資金関係団体支出を明らかにしたくない場合には、お金集め国会議員関係政治団体で集める、しかし支出については、他の政治団体寄附をしてそこで支出をすれば今回の法改正対象にはならないと考えられます。  このような抜け道をふさぐ方策考える必要があると思いますが、総務大臣いかがお考えでしょうか。
  20. 増田寛也

    国務大臣増田寛也君) この点について、六党間の協議過程において、どのような方策がいいのかといろいろ御議論あったというふうにも聞いているところでございます。  それで、国会議員関係政治団体に限らず、すべての政治団体対象とすべきという御意見もあったようでございますし、それから政治団体間の寄附の問題についてもいろいろ御議論あったというふうに聞いてございますが、この寄附関係につきましては平成十七年に改正が行われているんですけれども、そのときに、その他の政治団体間の寄附について五千万円の個別制限が設けられているところでございます。これを抜本的に制限するかどうかというのは政治活動基本論点ということでございますので、この点について各党会派において御議論いただく必要があろうかと、このように考えているところでございます。
  21. 中村哲治

    中村哲治君 今の答弁反対側から考えると、今答弁あったように五千万円の個別制限はあるということですが、五千万円の個別制限範囲内であればこれ抜け道はどんどんできるということなんですよ。大体、五千万円ごとに分けたら自由に使えるようなことができるような方法が、抜け道と言わなくて何と言えるのかということも確認させていただきたいと思っております。  次に、対象団体についてでございます。  今回の法改正では国会議員関係政治団体対象になっています。法案では三年をめどに対象団体拡大について検討するとありますけれども拡大対象となり得るのは具体的にはどんな政治団体でしょうか。政党職域支部首長政治団体などが考えられますが、総務大臣いかがお考えでしょうか。
  22. 増田寛也

    国務大臣増田寛也君) お答え申し上げます。  この対象となる団体範囲でございますけれども、やはり国会議員皆さん方対象となって、地方政治家、特に、私もかつて知事をしてございましたけれども、そうした地方で大きな権限を持っている知事対象すべきと、こういう一つ考え方であろうというふうに私も思います。  そういったことも含めて、地方政治家などをどういった形で今後考えていけばいいのかということは、もちろん各党会派の御議論というのは重要でございましょうし、また地方公共団体首長、市長さん、あるいは議員皆さん方の御意見などを聴くという、そういうことも大変重要だろうと思います。  私も、今申し上げましたようなことは私個人考え方ということでございますし、ちょうど三年後の見直しということがあるようでございますので、そうした地方公共団体関係の点についても含めて改めて国民的な御議論をいただくということを私どもも期待をしているところでございます。
  23. 中村哲治

    中村哲治君 次に、法改正に伴う費用についてお聞きします。  必要な費用は十三億円の見込みと法案記載されております。また、必要な人員について新たに百名程度を見込んでいるとも聞きます。この百名はどのような業務を行うことを想定しているのでしょうか、総務大臣に伺います。
  24. 増田寛也

    国務大臣増田寛也君) この百名という数字でございますが、今回のこの制度改正に伴いまして必要となる人員体制について、これは一定の仮定を置いた上で、いずれにしてもお尋ねがございましたので私どもの方で試算をしたわけでございますが、収支報告書形式審査などや情報公開対応業務に対応するために、別途可能な限り賃金職員等も活用してございますけれども、しかし、それ以外にも少なくとも約百人程度人員体制が必要となると、大変膨大なものが出てくることが予測をされますので、そういうことで約百人程度人員体制が必要となると、そういうことを申し上げたところでございます。
  25. 中村哲治

    中村哲治君 国会議員関係団体収支報告書や一万円以上の領収書提出されるのは平成二十二年からでございます。対象平成二十一年分の収支報告書ということだからでございます。だから、最初はどの程度作業量かははっきり分からないはずです。だから、いきなり百人配置するのではなく、段階的に人員配置を行い、できるだけコストを削減して少ない人員費用でやるべきだと考えますが、いかがでしょうか。
  26. 増田寛也

    国務大臣増田寛也君) ただいま御指摘をいただきました点については、特にコストをできるだけ削減、あるいは合理化する努力というものが大変大事だと私ども考えてございます。  したがいまして、それぞれの業務が生じる時期を見据えてやはり段階的に体制を整えると、一番初めに例の委員会事務局というのが出てくるわけでございますが、その後、スケジュールに沿って私ども必要最小限という心構えで、しかし法律の執行には万全に備えるということで、これは段階的にいろいろ体制を整えていきたいと、このように考えております。
  27. 中村哲治

    中村哲治君 次に、収支報告書申請公開について伺います。  総務省インターネット上で公開している収支報告書は現在、保存印刷ができない仕組みとなっております。改正後はインターネット上で公開されている収支報告書印刷できるようになるのか、確認をさせてください。
  28. 増田寛也

    国務大臣増田寛也君) 今回の法案の中では、これまでの閲覧に加えまして写し交付ということが規定をされたわけでございますので、今回この法案が成立をして関係条文が施行された後におきましては、こうした収支報告書インターネット公表において印刷ができますように運用を見直していく予定でございます。
  29. 中村哲治

    中村哲治君 収支報告書インターネット上で公開されているのは今、総務省分だけなのですが、地方選管分についてもインターネット上で公開すべきだと考えます。見解促進策をお答えください。総務大臣、よろしくお願いします。
  30. 増田寛也

    国務大臣増田寛也君) このインターネット公表につきましては、今お話ございましたとおり、都道府県の方ではなかなか進んでいないわけでございますが、わざわざ現在印刷ができない設計にするためにそうしたわざわざ追加コストを掛けているといったようなことも、どうも都道府県選管でそれが進んでいない原因のようでございます。ですから、今回、法案の方で関係条文、先ほど御質問いただきましたようにあえて印刷ができない設計にする必要がなくなっているわけでございますので、今後、やはり今回の法案趣旨にかんがみまして、こういう追加的なコストも掛かりませんし、私どももこうした都道府県によく周知徹底をして、そして今後積極的に対応できるように私どももよく要請をしていきたいと考えております。
  31. 中村哲治

    中村哲治君 国会議員関係政治団体会計責任者は、収支報告書等電子申請提出するように努めるものと法案に書かれております。  現在、五千団体ほどそういった団体があると言われておりますけれども、現状どれぐらいの政治団体電子申請をしているのか。また、電子申請が低調な場合はその理由等をお聞かせください。
  32. 増田寛也

    国務大臣増田寛也君) 今年の十一月一日現在の数字でございますが、収支報告書等がオンラインにより提出をされた件数、二十七件でございます。その内訳が届出五件、収支報告書二十二件と、こういうことでございます。そして、そのうち、今回の法案で位置付けられている国会議員関係政治団体に該当する政治団体の利用はないと、これが現在の状況でございます。  これ、いろいろ理由はあるんだろうと思いますが、現行のオンラインシステムについては、収支報告書提出等に当たって必ず都道府県選管を経由するということになっているわけでございまして、今度はそこが都道府県選管とオンラインシステムに接続していないといったようなところが多いわけでございますので、そんなことも原因をしているんだろうと思います。  法案が成立いたしましたら、総務省としてはこうした新たな規定趣旨というものを受けまして、システムのまず改修を行う、それからソフトの開発を行って、こうしたオンラインシステムの利用率向上に努めていきたいと、このように考えております。
  33. 中村哲治

    中村哲治君 今回の政治資金規正法改正については、今年から、もう初めから国会で政治と金の問題がどんどん噴き出してきたことが経緯としてあります。  今国会でも、十月十六日の予算委員会において、石井一参議院議員が福本潤一前参議院議員の参考人招致を求めているところでございます。政治倫理、また政治と金を扱うのがこの委員会ですから、私はこの委員会においても福本氏から参考人としての意見を伺う必要があると考えます。福本潤一氏の当委員会での参考人招致を求めます。
  34. 池口修次

    委員長池口修次君) 後刻理事会で協議いたします。
  35. 中村哲治

    中村哲治君 後刻検討していただくということですので、質問を終わります。(発言する者あり)
  36. 池口修次

    委員長池口修次君) 後刻理事会で協議いたします。
  37. 西島英利

    ○西島英利君 政治資金規正法の今回の法案審査でございますけれども、今のような法律関係ない、この法案審議と関係ないと私自身は思っております。ですから、これに対してはやはりきちんとした抗議をさせていただきたいというふうに思います。  ところで、今回、この法案を作るに当たって与野党でかなりの大きな違いがあったと思うんですが、それをずっと今まで詰めてこられて、よくこういう形でまとまったなということで、これは非常に意義深いものだというふうに私自身思っております。  今後、こういう形での与野党協議というのはやっぱり積極的にやっていかなきゃいけないのかなというふうに思うんですけれども、この点をどう思われるのか、棚橋委員長にお聞きしたいと思います。
  38. 棚橋泰文

    衆議院議員棚橋泰文君) お答えをいたします。  西島委員の御指摘と私、全く同感でございまして、この問題につきましては、当初は各党の御見解に相違があったというふうに理解しておりますが、六党の国対委員長会談、それからその下に設けていただきましたワーキングチームで大変精力的に、なおかつ真摯に議論していただいてこの改正案が提出できることになったということでありまして、政治に対する国民の皆様方の信頼にかかわる問題について各党間の協議を重ねた上で、政党というその枠組みにこだわることなく成案を得て、こういう形で持ってきたというのは私は非常に大変重要な、しかも今後のモデルケースになる、西島委員の全く御指摘どおりと思っております。
  39. 西島英利

    ○西島英利君 それで、非常に意義深いものだということを今申し上げたところでございますが、ただ、今回のこの一連の議論をずっと見ておりますと、やはり国会議員に対する信頼ってこんなふうに落ちてきているのかなと非常に寂しい思いも実はしたところでございます。  そういう意味で、この法が改正されたところから国民への信頼をどう得ていくのか、何か御対応のお考えがあればお聞かせいただきたいと思います。
  40. 石田真敏

    衆議院議員(石田真敏君) 西島議員にお答えをさせていただきたいと思います。  今おっしゃられたとおりでございまして、大変国民の皆さんの不信の中で今回六党で協議をさせていただいたわけでありますが、何といいましても、政治団体支出に係る収支報告書、まず適正でなければいけないということでございます。それから透明性を向上させる。そういう中で、どういう形がいいかということで制度設計をいろいろと検討したわけでございます。  今回、第三者のチェックですね、それから解釈についても統一的な解釈をしてもらう、そういう意味の制度設計ができたわけでございまして、この新しい制度にのっとって適切に収支報告をきちっとやっていく、その積み重ねの中で国民の信頼を回復できるものと思っております。
  41. 西島英利

    ○西島英利君 結局は、まず我々国会議員一人一人が、この法の意義といいますか、これをしっかりと受け止めてやはりきちんとした収支報告を出していくということが重要なことであろうというふうに私自身も思っているところでもございます。  ところで、先ほど対象団体お話が出まして、今後も対象団体どのように拡大していくのかということも非常に重要な部分でもございますけれども、ただ、今回の議論の中で事務処理が非常に増大するんじゃないか、それから政治活動の自由がかなり妨げられるのではないかというような議論もあったかというふうには思います。それについて御見解があればお聞かせいただきたいと思います。
  42. 野田佳彦

    衆議院議員(野田佳彦君) 委員の御指摘のとおり、対象団体については本当にかなり時間を掛けた議論がございました。  当初、私ども民主党とそれから共産党、社民党はすべての政治団体対象にということだったんですが、御指摘のあったとおり、事務処理の拡大行政コスト政治活動の自由、こういう観点から絞り込みをすべきだろうと、そういうところで合意形成を図ろうとしたんですが、今回は事務所費であるとか光熱水費とか国会議員周りの政治団体がいわゆる不祥事が起こったわけですから、国会議員関係団体からスタートをしようということで合意ができましたが、やはりそうはいっても、知事、あるいは少なくとも政令市の市長、許認可を持って人事があって予算を持っているという人たちが本気でお金を集めようとすれば、国会議員以上にお金を集めて、そこに不適切な支出が起こる可能性も十分あるわけで、当然のことながら次の見直しの段階ではこうした首長地方議員も含めて対象拡大をしていく方向でいきたいと、いくべきだろうと思います。  なお、その事務処理の拡大についてなんですけれども、来春に創設される政治資金適正化委員会で、収支報告書記載要領の見直し、収支報告書の作成支援ソフトの普及、収支報告書提出手続の電子化等、こういうコストを削減、負担を削減することも御検討いただきますので、そのことと相まって対象団体拡大をしていければなというふうに思っております。  以上でございます。
  43. 西島英利

    ○西島英利君 公開基準につきましてもいろんな議論があったというふうに聞いております。一万円以下の領収書公開について、これも大変な議論があったわけでございますけれども、その取扱いがいろんな経過の中でかなり変更になってきた、そして、こういう法案になったということでございますが、それに対しての何かお考えがあればお教えいただきたいと思います。
  44. 大口善徳

    衆議院議員(大口善徳君) 一万円以下の領収書公開につきまして取扱いが変更されたわけでございますけれども、これにつきましては、とにかく公開はしっかりやっていこうと、すべての支出について公開していこうと、これはもう大原則でございます。もう一つは、例えばすべての、支出すべてについて例えば総務省とか選管にその領収書写しをお出しするという場合、やはり非常にいろんな面での人的、物的なコストが掛かると。  そこで、まず、どこで線を引くかということです。まずは一万円超につきましては、とにかくこれは選管あるいは総務省に届出をすると。で、その領収書写し、これもすべて届け出ろと。そして、情報公開につきましては情報公開法に基づいてあるいは情報公開条例に基づいてきちっと公開をすると、こういうことをやる。そして、一万円以下につきましては、これも原則すべて公開にすると。ただし保管は、これは各政治団体で保管をしていただく。そして、総務省あるいは選管に何人もそれを請求することができるということで、原則公開、そして権利濫用とか公序良俗というようなことが、という場合にだけそれが制限されると。では、その何といいますか指針は、基準は、この政治資金適正化委員会においてきちっとこれは指針を作ると。  こういうことでございまして、一万円超と一万円以下のこれ区別というのは、やはり行政コストという観点がこれは一番大きかったということでありますけれども、ただ一万円以下につきましても情報公開法に準じてきちっとやらせていただくと、こういうことでございます。
  45. 西島英利

    ○西島英利君 もう一つの問題は政治資金適正化委員会のことでございますけれども、最初、これは国会議員対象にしてスタートするということでございましたので、私自身はこれは国会の中にこの委員会を置くのかなというふうに思っていたんですが、総務省に置くということになったわけでございますけれども総務省に置くことになった理由がございましたらお教えいただきたいと思います。
  46. 石田真敏

    衆議院議員(石田真敏君) 委員指摘の政治的な中立性、あるいは国会議員にかかわる問題、そういうことから考えますと、国会に置くという御指摘、そのとおりなんだろうというふうに思うわけですけれども委員会制度についていろいろ議論していく中で一定の行政事務を行うというようなこともございまして、そうなってまいりますと、立法機関である国会の附属機関ということには少しなじまない組織になってくるんではないかなというようなこともございましたし、その委員会が所掌いたします事務といたしましては、政治資金透明性確保ということを重点に置いてずっとやって、考えられておりますので、そういうことからいたしますと、従前から収支報告書公開あるいはその他政治資金にかかわる事務を行っている総務省設置をするのが適切ではないかということでございます。  それからもう一点、将来の対象団体拡大をいたしました場合には国会議員に限らないということにもなりますので、そういう意味から総務省設置するということになったわけでございます。
  47. 西島英利

    ○西島英利君 せっかくいろんな御議論の中で作られたこの改正案でございます。成立した後には国民に対してしっかり理解を求める活動、これをしていかなきゃいけないだろうというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  ありがとうございました。
  48. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 今国会での政治資金規正法改正に向けまして、公明党は与野党合意をリードすべく闘ってまいりました。今回の法案はそうした与野党協議の結果でございまして、全党賛成ということにはなりませんでしたが、その成果としてこの提案をされておるわけでありますので、こうした改正案、またこの特別委員会の場を政争の具とするようなことがあっては断じてならない、このように申し上げますし、また委員長におかれましても、引き続き公正中立な運営をされることを要請をいたします。  そこで、まず提案者、委員長お尋ねいたしますが、今回の改正国会議員関係政治団体につきまして人件費を除くすべての支出領収書公開をし、また第三者の監査義務付けるという内容でありますので、大きな前進である、このように考えます。しかしながら、この政治資金規正法につきましては、とかくざる法であるというような指摘が前から絶えなかったわけでございまして、今後はそうしたことがないように我々の努力でしなければならないわけでありますが、提案者の見解を求めます。
  49. 大口善徳

    衆議院議員(大口善徳君) まず、荒木議員からこの法案の経緯について御説明がございました。  私ども、まず自民党と公明党で大体六日間、七回にわたって自公の協議をいたしました。そして、すべての支出について公開するというこの基本合意をいたしました。そして、この問題は、これは政治と金の、そしてこの透明性公開性の問題というのはすべての国会議員共通の課題であって、これをきちっとやらなければ国民の信頼を得ることはできない、こういう基本認識に立ちまして、これは六党で協議をいたしましょうということで、六党の国会対策委員長の下にワーキングチーム等をつくりました。  そして、そこに六党が実務者集まりまして、そして八回、二時間半に及ぶこともあったわけですけれども、まじめに一生懸命議論をしました。その中で、やはりこれが骨抜きになったりあるいは抜け道があったり、生じないようにどうするか、本当に議論しました。  そして、まず対象団体につきましては、今回いろいろ事務所費の問題ですとか光熱水費の問題とか、国会議員のこの政治団体について非常に国民から非難を受けた、まずここをきっちりやろうということで今回の対象団体にしたわけであります。  そして、このすべての支出公開、これにつきましても、一万円超とまた一万円以下とその取扱いは違いますけれども、すべて原則公開という形で、明確にこの公開性を高めたということでございます。もちろん、いろいろ御指摘があった点につきましては我々の議論の中でもございましたけれども、まずは国会議員政治団体ということでやらしていただいたわけでございます。  首長の問題をどうするか、あるいは政党支部の、今回はいわゆる選挙支部ということでございますけれども、こういうものについての拡大ということも、これは三年間しっかり施行しまして、そしてその状況を見てやっていこうということでございます。  いずれにしましても、私どもは本当にまじめに、この問題は国会議員の問題として大事だということで、本当にもうここに今日出席の提案者の方も一生懸命すべてもうなげうってこれに掛かり切りでやったということなんです。ですから、それを冒涜するようなそういう、これを政局にしようという、この場を、この神聖な場をそういう政局に使うような、こういうことは私は許されないと、こう思っております。
  50. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 詳細な答弁ありがとうございました。  それでは次に、領収書公開基準につきましてお尋ねいたします。  今も答弁にありましたように、一万円超と一万円以下で分けたわけですね。特に若干危惧しますのは、一万円以下については政治団体自らが保管をし、請求があれば原則公開をする、これはいいんでありますけれども、権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当すると認められるときはこの請求を、公開を拒否していいと、こういう規定になっているわけでありますね。これが本当に厳格に運用されればいいんでありますけれども、こういう抽象的な状況でありますので、これが非常に弾力的に運用されますと、正に骨抜きになるという可能性があります。  そこで、委員長、提案者にお尋ねしたいのは、どういう場合がこういう例外的なケースになるのか、また、そういうこともそもそも法律できちんと決めておいて明確性を担保するという方法はなかったのか、この点についてお尋ねいたします。
  51. 石田真敏

    衆議院議員(石田真敏君) 委員の御懸念もよく分かるわけでございますけれども、我々の議論では、原則は公開であるということでございます。  その中にも、しかし、公開できない場合があるんではないかということの中でこういう文言を入れさせていただいたわけで、この具体的な指針については政治資金適正化委員会において今後議論されるということでございまして、それは中立的な機関であるその委員会で、この公開原則という趣旨を踏まえてその具体的指針を策定いただくことが適切ではないかという結論になったということでよろしく御理解いただきたいと思います。
  52. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 そうしますと、総務大臣お尋ねいたしますが、この政治資金適正化委員会でのガイドラインの策定の在り方というのも非常に重要になると思います。これから審議するわけですから、第三者で審議されますので、何も決まっていないという、もちろん決まっていないわけでありますけれども、今のそうした原則公開の原則を骨抜きにしないためにどういう姿勢でこのガイドラインの策定、その他に臨んでいかれるのか、これは適正化委員会を管轄をする大臣にお尋ねします。
  53. 増田寛也

    国務大臣増田寛也君) お答え申し上げますが、今先生の方からもお話ございましたとおり、この六党間の協議におきまして、すべての支出公開すると、この原則の下で今回の措置が講じられていると、こういうことでございますので、当然、この委員会設置され具体的な指針についての検討が進められる、そういう際には、この法改正趣旨ですとか今私が申し上げました経緯ですね、そういう全部公開するということの経緯も踏まえて、この委員会の中でそれぞれの委員に御検討いただくことになると、こういうことでございます。  したがって、今議員の方からも御懸念の点もお話ございましたけれども、そうしたことのないような、そういったガイドラインをこちらの方でお示しをいただくと、そういうことになろうかと思います。
  54. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 最後に大臣に、先ほどの答弁でも、今回の改正に伴いまして総務省のスタッフとしても百人程度体制を整えなければいけない、行革の中で人員の増強というのは大変でありますけれども、これはもう民主主義に必要なコストという決断でございます。  ただ、どのぐらいそうした経費が要るのかということと、もう一つは、都道府県できちんとこうした業務拡大に、今回の改正に伴う都道府県選管における業務拡大人員的に対応できるのか、お尋ねします。
  55. 増田寛也

    国務大臣増田寛也君) ただいまのお尋ねでございますけれども人員体制、賃金職員、別途活用しますが、それ以外にやはり百人程度人員、それから委員会事務局として十五人程度、こういうことでございますが、そうしたことも含めて本法案の施行に要する経費でございますが、衆議院におきまして平年度約十三億円になる見込みと、このようにされているところでございます。  総務省として、こうしたことについて万全の準備を整えたいというふうに思っておりますが、もちろんコスト削減ということについては今後も最大限の努力をしたい。そして、特に今御指摘いただきました都道府県選管関係でございますけれども、これにつきましては私どもの方で今回の制度改正趣旨ですとか意義を十分御説明をしたいと思います。そしてまた、これは各県の御事情それぞれあるわけでございますが、各選管で行われますコストの削減、合理化努力というものを個々に十分お願いをして工夫を凝らしていただくということと、それから、あと、私どもでもそうしたことに対していろいろお手伝いできる部分があろうかと思いますので、そうしたことを行いつつ、総務省体制それだけでなく、各都道府県における体制も万全に整えられるようにしてまいりたいと、このように考えております。
  56. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 終わります。
  57. 仁比聡平

    仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。  法案を拝見しまして、あいまいな点あるいは矛盾ではないのかというような疑問点を私多々感じているわけですけれども、時間の関係で、政治資金監査、この意義に絞って提案者にお尋ねしたいと思います。  法案十九条の十三第二項の各号のこの規定ぶりを拝見をいたしますと、導入しようという監査人の責務は、帳簿や領収書などの保存と備付け、それから収支報告書とそれらの帳簿、領収書等との突き合わせということだと思われますけれども、そういった理解でよいのか。そして、そういう監査制度を新設しようという理由や必要性について伺いたいと思います。
  58. 棚橋泰文

    衆議院議員棚橋泰文君) お答えをいたします。  まず、登録政治資金監査人による政治資金監査は、委員指摘のように、会計帳簿、領収書等保存されていること、あるいは会計帳簿にその年の支出の状況が記載されており、会計責任者が会計帳簿を備えていること、収支報告書が、会計帳簿、領収書等に基づいて支出の状況が収支報告書に表示されていること、領収書等を徴し難かった支出明細書等は会計帳簿に基づいて記載していることの四点でして、政治資金適正化委員会の定める具体的な指針に基づいて行うこととなっておりますが、いずれも先生委員指摘のように、書類が保存されているかどうか、それから書面の記載が整合的かどうかというような形式的なチェックをするというふうに理解しております。  多分、委員の御指摘趣旨は、特に総務省に置かれる委員会の方で政治団体政治活動の自由に関して何らかの形で影響があるんじゃないかという御指摘の、多分御疑問の御趣旨かなというふうに今御質問伺いながら御推測したんですが、政治団体が行った支出の中身がその政治資金の使い道として適当であるかどうか、これが総務省の中の委員会の方で決めるという話ではございませんで、支出内容についての評価や判断総務省委員会でやるわけではないと。形式的な事項とはいえ、政治資金の透明度を高めると同時に政治活動の自由を確保するということを踏まえた上で、私は各党間でこのような形になったというふうに理解しておりますので、何とぞその点、御理解をいただければありがとうございます。
  59. 仁比聡平

    仁比聡平君 今の御答弁からしましても、例えば領収書の多重計上といった支出状況の真実性といいますか、つまり領収書、帳簿、それから収支報告書記載は突き合わされていると、形式的には。けれども、真実そのような支出がされたのかどうかというその問題については、監査の言わば対象外という理解なのかなと思うんですね。  確認ですけれども監査人にはそういった支出の真実性を見抜く責任、責務、これはないという考え方でよろしいわけでしょうか。
  60. 大口善徳

    衆議院議員(大口善徳君) 先生指摘のとおりでございます。
  61. 仁比聡平

    仁比聡平君 そうしますと、実際にその監査過程で、この支出については領収書もあるし帳簿にも書いてあるし、したがって収支報告書にはもう書いてあるんだけれども支出そのものがおかしいのではないだろうか、もしかしたらこの領収書は虚偽なのではないだろうかという疑いを監査人が持ったり、あるいはもうこれは明らかに虚偽であるということに気が付いたりといった場合に監査人がどうするのかということについて、難しい状況といいますか、複雑な状況が生まれるように私は思うんです。  そういった場合に、収支報告書そのものやあるいはその政治団体の会計処理の在り方そのものを正す責任監査人にあるということになれば、それにそういった正す責任にふさわしい調査権限だとか、あるいは政治団体の方がいや違うと言っても、その収支報告書を訂正させる権限などを持っていないと監査人はその職責を果たせないということになりかねないわけですけれども、もしそういうことになると、先ほど提案者の方からもありましたけれども政治活動の自由との関係でも難しい状況が生まれるのではないかと思うんですね。  そういった複雑なやり方を持ち込むのではなくて、本来の基本理念に基づいて、言わばストレートに政治資金収支公開するということによって国民の不断の監視の下に置くべきなのではないかと私ども考えているわけですが、提案者のお考えを聞かせていただきたいと思います。
  62. 大口善徳

    衆議院議員(大口善徳君) これにつきましては、政党助成法の政党交付金における外部監査、これが現実に今やっているわけですね。これは税金なわけです。それについて公認会計士監査をするわけでございますけれども、それと同じような仕事を今回も考えていると、こういうことでございます。  そしてまた、監査マニュアルにつきましては、適正化委員会におきましてこのまたマニュアルを作らせていただいて、それに基づいてやるということでございます。監査人が、何といいますか、偽造かどうかを判断するとかいうことはなかなかこれはその領収書を見て分かるものではないなと思っておりますけれども、そういうことを含めて監査マニュアルでいろいろ規定していくと。  また、いずれにしましても、この政党助成法の政党交付金の扱いで現実に今行われておりますので、それに準じた形になると思います。
  63. 仁比聡平

    仁比聡平君 そうはおっしゃっても、監査人が現実に気が付いたとか疑いを持ったというような場合にどうするのかというのが今のお話でもよく分からないんですよね。  今お話にありました法案十九条の三十に言う政治資金適正化委員会の所掌事務としての政治資金監査に関する具体的な指針なんですが、これには監査人がどこまでやれば法律上の義務を尽くしたということになるのかといった内容もゆだねられるということになるんでしょうか。
  64. 棚橋泰文

    衆議院議員棚橋泰文君) お答えをいたします。  今の御質問に関する登録政治資金監査人がどこまでの権限で監査するかという話ですが、基本的には先ほどお答え申し上げたように、まず形式的な事項についての監査であると、内容について実質的な内容監査には及ばないと、そういう理解でおります。
  65. 仁比聡平

    仁比聡平君 そうしますと、この規定ぶりだけではよく分からないんですね。具体的な指針ということになれば、そういった真実性の監査どもやるべきであるとか、その手法だとかというようなことも書き得るような感じもするんですけれども、そういったものではないということでしょうか。
  66. 棚橋泰文

    衆議院議員棚橋泰文君) この問題は各党の中で大変議論をしていただいて、正に委員指摘のように政治活動の自由を確保するということと、政治資金透明性をどこまで国民の信頼にこたえてきちんとやっていくということ、この二つをきちんとバランスを取りながら御議論いただいたと思っております。  この法改正自体の趣旨は、当然のことながら公開、特にいわゆる一円領収書も含めて一万円以下の領収書もというような、まず国民の皆様方にきちんとお見せするというのが大原則、その上でさらに、形式的事項とはいえ登録政治資金監査人がその形式的事項に関してはチェックをするという、私はそういうところで各党会派の御議論がまとまったと、そこのところは深い議論をしていただいた上でここに落ち着いたんではないかというふうに思っております。
  67. 仁比聡平

    仁比聡平君 監査人の登録についてもう確認をする時間がございませんけれども、これまでの勉強でいえば、政治家と例えば顧問関係にある弁護士や税理士や公認会計士が、その国会議員関係政治団体監査のために登録をして監査をするということは妨げられないというふうに理解をしております。ちょっと答弁いただけますか。
  68. 大口善徳

    衆議院議員(大口善徳君) それは妨げられないということになります。
  69. 仁比聡平

    仁比聡平君 登録にその裁量の余地があったりしてはならないのはもう当然のことですし、団体の側が任意に監査人を選べるのはもちろん当然のことだということになると、ただ、独立した第三者のチェックというように言われるほどのものなのかというのは、やっぱり改めて疑問だということを申し上げて、質問を終わります。
  70. 又市征治

    ○又市征治君 社民党の又市です。  いわゆる何とか還元水に象徴される事務所費の問題、これは国民の政治に対する不信を大きく招いたわけでありまして、これを契機に政治資金規正法改正について六党の協議が重ねられて成案を得られたことは、そのことについては敬意を表したいし、今日は発議者の皆さん方の大変な御努力に心から感謝をまた申し上げたいと、こう思います。  今回の改正案が丸々我が党の考え方と一致しているかというとそうではない、こういうことがあるわけでありますけれども、しかし、政治資金透明化が一歩前進をすると、とりわけ出の部分が透明化が一歩前進するという立場でこれは賛成をしたいと、こう思っております。  そこで、大変発議者の皆さん方御努力いただきましたけれども、それぞれの党派をしょっているわけですから少しずつ違いがあるという点で、余りそこに今度は突っ込んで話してもまた前の話に進みませんから、今日は私の方は総務大臣見解を伺っていくというところに向けたいと思うんですね。  そこで、今回の改正はいわゆる政治資金の出の部分に限定をされておるわけでありますが、しかし、この入りの話、これもまた今後の問題としては大事なことではないかと、こう思います。その入りの話で最もホットな例が、先般来この防衛商社の山田洋行のパーティー券の問題があるわけです。いろんな委員会でこの問題が問題になりまして、額賀財務大臣、つまり当時の防衛庁長官のこの団体から山田洋行がパーティー券を公開基準ぎりぎりの一回二十万円ずつ、調べてみますと四年二か月で十三回購入をされていたということを私も額賀さんにお聞きをいたしました。  額賀さんの問題が違法だとか何かということを言っているんじゃなくて、ここはもうぎりぎりのところですから、もちろんのことそれは違法じゃないでしょう、合法でしょう。しかし、問題は、その中で明らかになっていることは、年に四回も朝食会を開かれて、百人前後で一回につき一千八百万円も、一千四百万円もお集めになっている、こういうことは御本人自身が認めておいでになるわけで、そういう格好でいくと、これでは一社が一回二十万円でも実質的にパーティー券の公開基準を超えていく。これを年に四回八十万円と、こういうことになっていくわけで、寄附金の方は一年合算で制限しているわけですから、パーティー券だからいいという話にならないんじゃないか。一年分合算で二十万円を超えたら公開をするというのが合理的だ、そういう法の趣旨ではないのかと、こういうふうに考えるんですが、この点、大臣の見解をお伺いしておきたいと思います。
  71. 増田寛也

    国務大臣増田寛也君) お答え申し上げますが、今先生の方から政治資金の入りの関係ですね、この関係についてお話がございました。  以前、入りの関係について、今お話ございましたとおり、一件二十万円ということに引き下げられまして、その上で今回の改正、いろいろ問題があったということを踏まえて、今度は出の方をいろいろ規制をしたわけでございます。したがって、またそうしたことを行った上で、入りの関係についてまた、今先生指摘のような御議論もまた出てくるということかもしれません。問題としては、そういうことも問題認識として私ども持っているところでございます。  これは一つ、大変政党の、その他の政治団体の活動の在り方とかかわってくる問題でございますので、やはり各党会派、今回のような六党間の大変真摯な御議論ございましたけれども、そうしたものを踏まえて、よく私ども考えていくべき問題というふうに思っておりますので、私どもとしては、今回の出の関係についていろいろ改正ございましたことについて誠実に、遺漏なきように対応していくということで今考えているところでございます。
  72. 又市征治

    ○又市征治君 これからそういう問題も出てくるだろうと、こういうことでありますし、政党間でもっと協議してほしいというお話でありました。  次に、政治家一つで幾つもの政治団体を、これは自らが代表である政党支部を含めて使っているケースはたくさんあるわけでありまして、その一つ一つが適法な情報公開をしたとしても、国民にはどれとどれがどの政治家のものなのか分からないという、こういうことがあります。例えば、個人がある政治家の複数の団体に分けて寄附をしているという場合が多々あるわけでありますね。  国民は、一人の政治家の資金の流れの全体像を、つまり連結一括公開を求めているんだろうと思うんですね。このことについて、この資金全体を扱っている大臣の立場からいくと、この国民からの求められていることについてはどのようにお考えですか。
  73. 増田寛也

    国務大臣増田寛也君) ただいまの点でございますけれども、これは今回の六党の御議論の中でもいろいろ議論あったというふうに承知をしてございました。そして、今お話がございましたとおり、収支報告書連結あるいは合体させる場合には、政治団体の具体の範囲をまずどこまでにするかというのを明確に定めなければいけない問題もございますし、そのための手続も含めた制度上の枠組みというものを新たに設ける必要があると、こんなふうに認識をしてございます。  したがいまして、そうした問題点をどういうふうに克服していけばいいのかということは私どももよくいろいろと、今後各党間の御議論になった場合も準備を整えておきたいというふうに思っておりますし、それから、今回六党間の協議過程でいろいろ御議論された上で今の仕組みということでございますので、私どもも、その今回の議論の経緯も十分踏まえつつ、また今後の議論に向けていろいろ勉強しておきたいというふうに考えております。
  74. 又市征治

    ○又市征治君 次に、今回規制の対象になるのは国会議員あるいは国会議員になろうとしている者ということ、それが代表を務めている政治団体ですね。  しかし、しょっちゅう言われるのは、秘書が、秘書が、秘書がと、こういう話が出てくるわけでありまして、親族や秘書が代表になることで抜け道ができるんではないかとの指摘、これまでもされてまいりました。今回残念ながらここまで入らなかったということなんですが、やはり法の趣旨に照らしますと、大臣、法の趣旨に照らして言うならば、やはり何らかのこれらのところも規制が必要になると思うんですが、あなたも今決まっている法律範囲内だけで答えられるからそこから出てこないんだけれども、大臣としてあるいは一政治家として、こうした国民の指摘についてどのようにお考えになっているのか、見解があればお聞かせいただきたいと思います。
  75. 増田寛也

    国務大臣増田寛也君) お答えを申し上げます。  私も以前知事をしてございまして、地方政治家としてこうした政治団体も持っておりましたし、国民の目線というものは厳しく私ども、常に受け止めておかなければならないというふうに思っております。  今回、こうした政治資金規正法関係議論につきましては、やはり政治活動にかかわってくる非常に深い問題でございますので、どうしても総務大臣立場といたしましては、今の現行法の範囲の中であったり、あるいは改正法の決められた範囲の中での御答弁ということになりますが、いずれにしても、そうした国民の目線というのは常にきちんと受け止めていくということが大変重要だと思いますし、三年後の見直しの関係もございますので、私ども総務省としても、いろいろ今後の問題について勉強しておきたいというふうに思います。
  76. 又市征治

    ○又市征治君 最後にいたしますが、改正案では一件一万円以下の領収書開示について、権利の濫用あるいは公序良俗に反する場合は例外と、こういうふうにされております。しかし、この例外規定が独り歩きをして、この例外、つまり非公開範囲拡大することは法の趣旨にかなうものではないんだろうと、このように思うわけでして、例外規定については具体的な例示を行って限定列挙にして、原則公開の姿勢を、むしろ総務大臣立場からいうならばこれは貫くべきじゃないのか、このように私は思いますが、これは少し具体的にお答えになれるんじゃないでしょうか。
  77. 増田寛也

    国務大臣増田寛也君) お答えを申し上げます。  今の御指摘いただきました点、今回設けられる政治資金適正化委員会の中で委員皆さん方に御議論いただくということになりますので、その先生方にきちんと考えていただくということだというふうに思うわけでございますが、しかし、今回の法改正趣旨、それからここの場におきます議論国会におきまして、御議論、それから経緯ですね、六党間で原則公開をすると、こういう経緯もございました。そうしたことをきちんと、その委員となられる方、これは国会の方から御指名いただくわけでございますが、その皆様方にお伝えをすると、そしてそこの中で十分御議論をいただくと、こういうことを考えているところでございます。
  78. 又市征治

    ○又市征治君 短い時間でありましたが、是非、総務省の側はこの法改正趣旨を、今大臣からもありましたが、しっかり踏まえて適正に執行いただくように要請をして、終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  79. 池口修次

    委員長池口修次君) 他に発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  80. 仁比聡平

    仁比聡平君 日本共産党を代表して、本改正案に反対の立場で討論いたします。  本法案は与野党協議の合意に基づくものとされていますが、我が党は、監査制度や適正化委員会は導入すべきでないという観点から、実務者協議の合意事項には同意できない旨を表明してきました。にもかかわらず、法案は衆議院の倫理選挙特別委員会提出法律案とされ、十分な質疑が尽くされないまま、本委員会でもわずか一時間余りの質疑しか行わないのは極めて問題です。  政治資金公開は、政治団体がその収支公開し、国民の不断の監視に置くことによって国民の判断にゆだねるというのが基本です。国会議員関係政治団体に係る領収書の一円以上の原則公開のために、なぜ登録監査人による監査や第三者機関の導入が必要なのでしょうか。  法案は、国会議員関係政治団体収支報告書提出に当たって登録監査人による政治資金監査義務付けていますが、その監査収支報告記載内容と会計帳簿、領収書などを突き合わせるものにすぎず、監査人は収支報告書記載内容の形式的適正を確認するにすぎません。  結局、この政治資金監査は弁護士、税理士、公認会計士という専門家のお墨付きを付けたいだけだとのそしりを免れません。そのために適正化委員会という新たな組織をつくり、そのための予算をつぎ込むことは全く不必要であります。収支はそのまま公開すればいいのであって、監査人のお墨付きが求められるのではありません。しかも、今後監査のチェックを厳しくするなどという方向になれば、それは政治活動の自由への介入になりかねないという点を指摘しておきます。  また、収支報告書提出に当たって監査報告書義務付けたことを理由にして、その提出期限を三月末から五月末に遅らせ、さらに収支報告書公開現行の九月三十日から十一月三十日に遅らせたことは公開に逆行するものです。収支報告書提出されれば、速やかにインターネット等によって公開するべきであります。  なお、政党交付金は税金を原資とした政治資金そのものであり、受領政党の収入の大半を占めています。にもかかわらず、政治資金支出におけるすべての領収書公開義務付けながら、政党交付金の支出の全面公開を今回の法改正対象から除外したことは極めて不可解であり、遺憾であります。  最後に、政治と金をめぐる最も重要な問題である企業団体献金や政党助成の問題など、政治資金の入りの問題を本格的に検討することが国民の政治不信を払拭する上で不可欠であることを指摘し、反対討論を終わります。
  81. 池口修次

    委員長池口修次君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  政治資金規正法の一部を改正する法律案に賛成の方の起立を願います。    〔賛成者起立〕
  82. 池口修次

    委員長池口修次君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  83. 池口修次

    委員長池口修次君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時四十七分散会