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長谷川憲正君 私もそのように記憶をしているわけでございまして、当時ばたばたの
議論の中でできた
仕組みでございます。当時
自民党におられました
村井仁先生、今長野の県知事になっておられますけれども、大変このことを心配されて、大きな混乱が起きるんじゃないかということでいろいろ
質問をなさったわけでありますけれども、最終的にはそういった
議論は全部飛ばされてしまいまして、何らの修正も行われずに
郵政関係の
民営化というのは行われたわけでありまして、これもいろいろ
問題点があるわけですけれども、大きな
仕組みとしての欠陥の
一つではないかというふうに私は思っているわけでありまして、これもう日本独自の
仕組みでございます。したがって、こういった問題も起きやすい土壌があったんだろうというふうに思うんです。
今日、お
手元に資料を配付をさせていただいております。これは、一ページ目が
郵便認証司に関する規定でございまして、細かいことがたくさん書いてございますが、要するに、
従前に代わって今度は
郵便事業会社というところがこの事実を
証明するということが書いてございます。
例えば、上の方にあります第四十九条でございますが、
特別送達の
取扱いにおいては、
会社において、これは
郵便事業会社でございますが、
会社においてその
送達の事実を
証明するということになっているわけですね。しかし、この
特別送達の
内容証明も、
郵便局株式会社と言われるところでももちろん
扱いますけれども、
郵便局株式会社と呼ばれている
郵便局の
窓口でかなりのものが扱われるわけでございますが、
郵便局会社というところに配属をされた
郵便局の職員にしてみると、
証明をするのは当然自分の
郵便局が
証明するんだろうと、こういうふうに理解をするのは当たり前でございまして、実際は
郵便局株式会社が
証明をするということでございまして、二枚目の紙を見ていただきますと、真ん中から左の方に、これは
内容証明郵便物の例でございますが、
内容証明郵便物として差し出したことを
証明しますということで、
郵便事業株式会社と書いてあります。
そのように
判こを押して
証明をするのが本来の
手続でございますけれども、ここを
従前の何々
郵便局長と書いた
判こを押した、そういう間違いが多かった、そのためにその証拠能力をなくしてしまったという
事案でございます。これは
郵便局でゴム印を押すんだそうですけれども、そのゴム印の交換も
会社の方がきちんとやっていなかったと、自分たちで措置しなさいみたいなことを言っているところが大分あったようでございまして、私は、やっぱり経営の
体制そのものがなっていなかったというふうに思うんですね。
次の資料をごらんいただきたいと思いますけれども、これは
特別送達の
報告書と言われるものでございます。右側の方に、非常に小さいんですけれども、様式がございます。分かりにくいので、拡大をしたものを次のページに私、入れてまいりました。
左側が新しい
仕組みでございまして、ちょっと黒い枠で囲んだところに
郵便認証司、しかもそれが事業
会社に属する
認証司なのか
郵便局株式会社に属する
認証司なのかというところで、支店とか
郵便局というところに丸を付けることになっておりまして、そしてサインをするということになっております。
ところが、右の方をごらんをいただきますと、旧というものがあります。これは、上記のとおり
送達しましたといって
配達担当者が
証明をして、それで終わりなんですね。
従前はこれでよかったわけでありますが、今度はそれに加えて、これ、
配達した人は
公務員でありませんので、
公務員に準ずる
郵便認証司が新たに左側のような
証明をしなければならなくなった。
ところが、この用紙というのは
裁判所で自分で印刷をして作っているそうでございまして、十月一日以前に印刷をしてしまった様式がたくさんある、紙がですね。したがって、それを使ってもいいよということになっていたということで、この新の方にがらっと切り替わったのではなくて、かなりの部分が旧のまま使われておったということで、
郵便認証司の
認証をする欄がないものですから、現場では取り違ったということで、私、起こるべくして起きた間違いだというふうに思っているわけです。
十月一日には、御承知のとおりに、いろんな混乱が起きました。例えば、
郵便貯金の本人確認システムと言われるコンピューターシステムが不具合になりまして、初日の朝から動かなくなりました。そうしますと、
郵便貯金というのは一人が上限一千万円までしか預けられないという
仕組みになっておりますので、お客さんから預かるといっても正式に預かることができないということで、今日は申し訳ないけれども帰ってくださいと言って帰っていただいた
郵便局もたくさんあるというふうにお聞きをしております。
そうすると、当然
窓口では
苦情が出るわけでありまして、てんやわんやする。そういう中で
内容証明の
扱いですとかいうようなのが出てきても、正直言って
郵便局で対応ができなかったんだろうと私は思うわけでございます。
そういったたくさんの混乱の中でこういう間違いが起きてしまったということでございますので、私は職員に重要性の認識が欠けていたとは思わないんですけれども、むしろ
会社が現場で対応し切れないほどの無理な
業務をたくさん押し付けたということではないかと思うんです。
本当は、今日は
会社に来ていただいておりましたならば、どういう
指導の仕方をしたのかというようなことをいろいろお聞きをしたかったのでありますけれども、今日は
会社が見えておりませんので、
総務省として御存じの限りで教えていただきたいんですけれども、これ現場
指導というのは十全に行われたんでしょうか。