○川口順子君 来年の夏には、
日本でも有数の
温泉地である洞爺湖でG8のサミットが開かれて
日本が議長国というわけでございますけれども、そこに集まるG8の首脳を始め、中国やインドやそういった国々からもお呼びするんだろうと思いますけれども、そういった
方々に
日本の施策、ほかの分野の施策も、温暖化に対する
対策と方向性が一致しているということをお見せするということは大事なことだろうと私は思っておりますので、是非、
鴨下大臣を始め、皆様の御指導をこの方向で積極的に行っていただきたいというふうに思っております。
次に、ちょっと違った方向から御
質問をさせていただきたいと思いますが、この
温泉法の
改正案につきまして、
都道府県知事によります
温泉の
掘削、採取の
許可の基準といたしまして、
掘削のための設備や採取の方法などが
可燃性天然ガスによる災害の
防止に関する技術基準に適合しているということを追加をし、そして基準に適合していない場合、知事は
許可の取消し又は災害
防止措置の命令、これができることになっております。すなわち、
許可の適否を通じてその具体的な制度の運用を地方自治体にゆだねているという構造になっているわけでございます。
国が制定した制度と地方自治体における運用が適切に機能しているかどうかということについて注意が必要であるというふうに思います。
地方自治体における運用が適切に機能しているかということを考える例といたしまして、廃棄物処理
施設の設置の
許可がございます。
私は、以前、
環境大臣を務めさせていただいた折に、千葉県の産廃の不法投棄の現場を見せていただきました。その近くに最終処分場が予定をされているということでございました。そのとき思いましたのは、廃棄物の処分場につきましても地方が運用しやすい基準、これを国が示すということがなければ重大な問題が生ずるということがあるということを実感をいたしたわけでございます。
温泉の安全基準ということを考える場合に参考になるかと思いますので、少しそのことについて触れさせていただきたいと思います。
まず、その産業廃棄物につきましては、最終処分量が減少して残余年数が増大をしていると聞いておりまして、これは産廃の政策として正しい方向であるということで、好ましいことだと私は思っておりますし、今後も必要な最終処分場を確保するということは大事なことだと考えております。しかし、廃棄物の処理
施設というのは、どうしてもこれは嫌われ
施設でもございますし、その設置で地域として、その地域で紛争になっている例も多々あるわけでございます。
私が先ほど申しましたその視察した千葉県の最終処分場につきましても、県による設置
許可について住民から取消し請求が出て千葉地裁に提起をされまして、
許可から六年以上たった今でも裁判で係争中であるということでございます。六
年間というその過ぎ去った時間を考えますと、これは
事業者にとっても、それから行政にとっても、ということは国民全体の利益ということからいっても、無駄なコストだというふうに言わざるを得ないと私は思います。
何でそういうことになるかということを考えてみますと、これは廃棄物の最終処分場のような
施設につきまして
都道府県知事が廃棄物処理法に基づいて
許可すべきかどうかという判断を行うに際しまして、その判断の基準が
現状では必ずしも明確になっていないということが一因であると考えられるわけでございます。
廃棄物処理法では、処理
施設の
許可の基準といたしまして、「周辺地域の生活
環境の保全及び
環境省令で定める周辺の
施設について適正な配慮がなされたものであること。」という規定がございます。ただ、この「適正な配慮」の内容は具体的には示されていないし、明確ではないわけでございます。あるいは、
都道府県知事のその
施設の設置
許可についての裁量が与えられているかというと、そうでもない。例えば、県土の土地
利用計画の中で処分場の立地についてどこまで規定できるのかということも明らかでないわけでございます。
それで、
質問に入りますけれども、これは廃棄物・リサイク
ル対策部長にお
願いをいたしますけれども、今後、産業廃棄物の処理
施設、これを整備するに際しまして、紛争等による無駄なコストを削減をするためには、
都道府県知事が
許可に際して適切な判断を下せるように国において明確な基準を策定すべきであるというふうに考えますけれども、どう思われるか、お答えをお聞きしたいと思います。