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2007-06-04 第166回国会 参議院 本会議 第32号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十九年六月四日(月曜日) 午後一時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第三十二号 ─────────────
平成
十九年六月四日 午後一時 本
会議
───────────── 第一
日本年金機構法案
及び
国民年金事業等
の
運営
の
改善
のための
国民年金法等
の一部を改 正する
法律案
(
趣旨説明
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件
議事日程
のとおり ─────・─────
扇千景
1
○
議長
(
扇千景
君) これより
会議
を開きます。
日程
第一
日本年金機構法案
及び
国民年金事業等
の
運営
の
改善
のための
国民年金法等
の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨説明
) 両案について
提出者
の
趣旨説明
を求めます。
柳澤厚生労働大臣
。 〔
国務大臣柳澤伯夫君登壇
、
拍手
〕
柳澤伯夫
2
○
国務大臣
(
柳澤伯夫君
)
日本年金機構法案
及び
国民年金事業等
の
運営
の
改善
のための
国民年金法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御説明申し上げます。 まず、
日本年金機構法案
について申し上げます。
公的年金制度
は、
国民
の
信頼
を
基礎
として常に安定的に実施されるべきものであります。しかしながら、その
運営
を担う
社会保険庁
については、
事業運営
に関する様々な問題が生じたところであり、
公的年金制度
の
運営体制
を再構築し、
国民
の
信頼
を
確保
することが不可欠であります。このため、
社会保険庁
を
廃止
し、
厚生労働大臣
が
公的年金制度
に関する
財政責任
及び
運営責任
を担うこととする一方、新たに
年金事業
の
運営業務
を行う
日本年金機構
を
設立
するため、この
法律案
を提出した次第であります。 以下、この
法律案
の主な
内容
につきまして御説明申し上げます。 第一に、
日本年金機構
は、
厚生労働大臣
の
監督
の下に、
厚生労働大臣
と密接な
連携
を図りながら、
年金事業
の
運営業務
を行うことにより、
年金事業
の適正な
運営
及び
公的年金制度
に対する
国民
の
信頼
の
確保
を図り、もって
国民生活
の安定に寄与することを
目的
としております。 第二に、
機構
に、役員として、
理事長
、副
理事長
、
理事
及び監事を置き、その職務及び
権限等
を定めるとともに、
理事会
を置くこととしております。 第三に、
機構
の
役職員
の身分は非
公務員
とし、その報酬・給与及び服務について、
所要
の
規定
を設けることとしております。 第四に、
機構
の
業務運営
に関し、被
保険者等
の
意見
を反映するための
措置
や、
年金事務所
の
設置
、
年金委員
の創設、
年金個人情報
の
利用
及び
提供
の制限などを定めるとともに、
厚生労働大臣
の
業務改善命令等
の
監督規定
を設けることとしております。 第五に、
機構
の当面の
業務運営
に関する
基本計画
の策定その他の
機構
の
設立準備
に関する
事項
を定めることとしております。 以上のほか、
社会保険庁
の
廃止
に伴い、
厚生年金保険法等
において、
社会保険庁長官
の
権限
を
厚生労働大臣
の
権限
とし、
厚生労働大臣
はその
権限
の一部に係る
事務
を
機構
に行わせるとともに、
保険料等
の効果的な
徴収
を行う上で必要があると認めるときは
滞納処分等
の
権限
を
財務大臣
に委任できることとするなど、
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしております。
最後
に、この
法律
の
施行期日
は、一部を除き、
平成
二十二年四月一日までの間において政令で定める日としております。 次に、
国民年金事業等
の
運営
の
改善
のための
国民年金法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
公的年金制度
に対する
国民
の
信頼
を
確保
し、その安定的な
運営
を図るためには、
社会保険庁
の
組織
の
改革
と併せて、
国民年金事業等
の
運営
の
改善
を図る必要があります。このため、本
法律案
を提出し、
国民年金事業等
について、
サービス
の
向上
、
保険料
の
納付
の
促進
、公正で透明かつ効率的な
事業運営
の
確保
などの
措置
を講ずることとしております。 以下、この
法律案
の主な
内容
につきまして御説明申し上げます。 第一に、
住民基本台帳ネットワークシステム
から被
保険者等
に係る
情報
を取得することにより、その氏名及び住所の
変更等
の届出を原則として
廃止
するとともに、
社会保険
と
労働保険
の
手続
の期限を一致させることにより、
事業主
による
手続
の
簡素化
を図ることとしております。 第二に、
クレジットカード
による
保険料納付制度
の
導入
など、
国民年金保険料
を納めやすい
環境
を整えるとともに、その
滞納者
に対して通常より短期の
有効期間
を定めた
国民健康保険
の被
保険者証
を交付することができる
仕組み
の
導入
、長期間にわたって
保険料
の自主的な
納付
がない場合に
保険医療機関等
に係る
指定等
を認めないこととすること、
事業主
に対して
国民年金制度
の
周知等
について協力を求めることができることなど、
関係者
や
関係制度
との
連携
の下での
保険料
の
納付促進策
を講ずることとしております。 第三に、
年金事務費
に
保険料財源
を充当できるようにするとともに、いわゆる
福祉施設規定
を
廃止
し、新たに
年金教育
・
広報
、
年金相談
、
情報提供等
の
国民年金事業等
の円滑な実施を図るための
措置
に係る
規定
を
整備
するほか、
基礎年金番号
を法定化することとしております。 以上のほか、
国家公務員共済組合法等関係法律
について
所要
の
改正
を行うこととしております。
最後
に、この
法律
の
施行期日
は、
平成
二十年四月など、
改正事項ごと
に
所要
の
施行期日
を定めることとしております。 以上が
日本年金機構法案
及び
国民年金事業等
の
運営
の
改善
のための
国民年金法等
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
3
○
議長
(
扇千景
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、
質疑
の通告がございます。順次
発言
を許します。清水嘉与子君。 〔清水嘉与子君
登壇
、
拍手
〕
清水嘉与子
4
○清水嘉与子君 私は、
自由民主党
を代表して、ただいま
議題
となりました
社会保険庁関連
二
法案
に関し、
安倍総理
に
質問
をいたします。
質問
に先立ち、先週月曜日にお亡くなりになりました
松岡利勝農林水産大臣
に対し、心から御
冥福
をお祈り申し上げ、御遺族の
皆様
にお悔やみを申し上げます。 さて、
安倍総理
は、今国会の
冒頭
、
施政方針演説
の中で、戦後の
日本
の繁栄を支え、頑張ってこられた
方々
の
老後
に不安が生じないようにすることが私の大きな責務であります、そして、
社会保険庁
については、
規律
の回復と
事業
の
効率化
を図るため、非
公務員
型の新
法人
の
設立
など、
廃止
・
解体
六
分割
を断行しますと主張されました。 過去、
社会保険庁
において、
年金
の
業務外閲覧
や、
納付率
の見せ掛け上の引上げを
目的
とした
年金保険料
の
不正免除
など、
規律
・
遵法意識
を全く欠いた
不正行為
が横行したことは記憶に新しいところでございます。
民間出身
の
村瀬長官
の下、
改革
が進められていますけれども、
年金制度
を再構築し、
国民
の
信頼
を回復するためには、更に法的な
対応
が必要との
認識
が高まり、今回の
法案提出
に至ったものと承知しております。 それでは、
社会保険庁関連法案
の
質疑
に入る前に、五千万件に及ぶ
公的年金
の
納付記録
の問題に関して
総理
の
姿勢
を
確認
させていただきます。 まず、これらの
記録
は消えた
記録
ではなく、
平成
九年に
基礎年金番号
を一人一
番号
に
統合
する
作業
の過程で、いまだ
統合
が完了していないもので、その
記録
はしっかり
社会保険庁
に残されていることを
確認
させていただきます。いずれにしても、未
統合
の量が多過ぎることは事実で、これをできるだけ早くなくすことが必要でございます。
総理
は、
社会保険庁
が一年以内に五千万件すべての名寄せを完了させることを明言されました。特に、現在の
年金受給権者
約三千万人全員を対象に、早急に問題のある
年金記録
をすべて再
調査
し、その
調査
結果により
本人
を特定し、
統合漏れ
の
可能性
がある旨を
本人
に通知すること、また
本人
の申告に基づき
年金記録
の
不足分
を検証する際、
領収書
がなくても、あらゆる手段を講じて
不足金額
を
確認
し、その
全額
を支払うことを固く約束されました。 さらに、
与党
としては、
国民
が受け取るべき
年金
に関して、
現行制度
では五年の
時効
が適用されますが、
時効
を適用しないようにする
弁済策
を
議員立法
で行います。私たちは、
年金
をもらう人が、もらうべき
年金
を確実に受け取れるように、
行政
とともにあらゆる
政策
を尽くしてまいります。
総理
を先頭に、
与党
、
行政
が
一体
となって真正面からこの問題を受け止め、万全の
対策
を進めていることを分かりやすく
国民
の
皆様
に御説明いただくようお願いいたします。 さて、
社会保険庁関連法案
に関してお伺いします。 まず、
日本年金機構法案
ですが、これは
安倍総理
が言われる、
社会保険庁
を六つに
解体
し、
年金
の
運営体制
を再構築するものです。 これまで
社会保険庁
の
職員
が
不祥事
を重ねてきたことへの反省から、
職員
は非
公務員
とし、
勤務形態
も
民間
的なものになります。また、新設の
年金
新
法人
は、
職員
の
採用
に当たって
第三者機関
による
審査
を経るものとされ、
審査
には
人事管理
の
学識経験者
などの
意見
を聴いた上で採否が決定されます。現在の
社会保険庁職員
はいったん退職し、新
法人
に
採用
されます。また、
民間
からも多くの
職員
が新規に
採用
されることになります。 そこで、新
法人
の
職員
の
採用
に関してどのような
方針
で行うお
考え
なのか、また、
民間採用
を含めた具体的な
人員体制
についても御
認識
をお伺いいたします。 新
法人
は、
年金
の
徴収
、給付、
記録管理
などの
業務
をできる限り
民間会社
にアウトソーシングすることになっています。
業務
の
効率化
という
観点
から積極的に進めていただきたいとは
考え
ますけれども、
国民
すべてにかかわる
年金業務
だけに、
個人情報
の
管理
には最大限の慎重を期すべきと
考え
ます。
民間委託
を進める中で、
情報管理
をしっかり担保していく方策についてのお
考え
をお伺いいたします。 次に、
国民年金事業等
の
運営
の
改善
のための
国民年金法等
の一部を
改正
する
法律案
についてお伺いします。 この
法案
は、
年金
にかかわる様々な
サービス
を
向上
させ、
保険料徴収面
の
手続
上の
簡素化
、
多様化
による納めやすい
環境
をつくることが主眼になっています。既にコンビニやインターネットを通じた
年金保険料
の
納付
が始められていますが、今回、
クレジットカード
による
納付
を認め、
労働保険
との
徴収事務
の一元化や
国民健康保険
との
連携
を進めるなどの
措置
が図られることになります。
年金
の
納付率
は
平成
十七年度実績で六七%と、十年前までの約八五%と比べ、依然大きな差があります。今回の
徴収面
での工夫により、具体的にどういった効果が期待できるのか、また、今年度末の八〇%という
納付率目標
は本当に達成可能なのか、御
認識
をお伺いいたします。 かつて、ずさんだった
年金保険料
の使用に関しては、厳格に見直されることになりました。この
法案
では、
必要性
の精査が厳しく行われ、その使途を
年金教育
・
広報
、
年金担保融資
などに限定しています。また、安易な
随意契約
を見直し、
競争入札
を拡大することになっています。 当然の
措置
ですが、一方で、
国民生活
に深くかかわる
社会保険病院
の
整理
などについては、
地域
に配慮した
対応
が求められます。
地域
において
医師不足
や
病院
の統廃合が進む中、
地域医療
の
空洞化
は何としても避けなければなりません。まじめに
地域住民
の
医療
にかかわっている
病院長
、
看護部長
からは、先行き不透明な状況の中で、
職員
の
採用
にも支障を来しているとの
訴え
が届いております。
社会保険病院
の扱いについて、御
認識
をお伺いいたします。 古代から、
日本人
は、お
年寄り
を尊敬し、慈しみ、また困った人がいればみんなで助け合うというふうに、
世代
間の扶助の
精神
に富んだ民族でありました。
公的年金
は、こうした
日本人
の
精神構造
を
制度
化したものでもあります。
日本
で初めて
公的年金
を意識的に
制度
化した人物として、
保科正之
のことが
月刊自由民主
六月号に紹介されています。この人は
徳川家康
の孫で、
初代会津藩主
として民政第一を掲げ、様々な
重要政策
を断行しています。特筆されるのが、
社倉
の法と言われるものです。高値で農民からお米を買い上げて藩の倉に蓄え、一定の
年齢
に達した領民には、生涯お米を
不足
なく与えました。これにより、独り暮らしのお
年寄り
でも飢えることなく長生きできたといいます。
政府
におかれては、こうした偉大な先達と
根本思想
を同じくする
公的年金制度
について、
国民
、特に若者に対して理解を深めてもらい、その
有利性
を分かりやすく説明する努力をお願いいたします。 今回の
制度改革
などを通して、
国民
の皆さんすべてに安心と安定の
老後
が保障されることを祈念して、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣安倍晋
三君
登壇
、
拍手
〕
安倍晋三
5
○
内閣総理大臣
(
安倍晋
三君) 清水嘉与子
議員
にお答えをいたします。
年金記録
問題について
お尋ね
がありました。 長年まじめに
保険料
を納めてきたにもかかわらず
年金
がきちんと給付されないという理不尽なことは、絶対にあってはなりません。このため、
国民
の
視点
に立って、できる限り速やかに、かつ、行うべきことはすべて行い、
国民
の不安の解消に最善を尽くしてまいります。 具体的には、第一に、
基礎年金番号
に
統合
されていない五千万件の
年金記録
につきましては、今後一年間で被
保険者
及び
年金受給者
の
記録
との
突き合わせ
を行い、同一人の
可能性
がある方には、その旨と各人の
加入履歴
をお知らせをし、
年金記録
の
確認
をしていただくこととしております。もちろん、現在既に自分の
記録
に不安や疑問がある
方々
については直ちに
対応
いたします。そのために、二十四時間、土、日も通じる
全国統一番号
による
電話相談等
の
相談体制
の拡充を速やかに行います。 第二に、
記録
の
訂正
に際して
領収書等
の
証拠
がない方については、
第三者委員会
を
設置
をし、そして、
社会保険庁
の判断だけに任せることなく、申し立てた方のお気持ちに立ちながら公正に判断する
仕組み
を設けます。また、その際には、元の
雇用主
の
証言等
により
社会通念
に照らして事実と認められるものは認めるなど、適切に
対応
してまいります。 第三に、
記録
の
訂正
に伴って
年金額
が増額されたにもかかわらず、
時効
により
全額
がもらえないということがあってはなりません。
与党提案
の
特別立法
に基づき、すべての方に正しい
年金額
を
全額
速やかにお支払いいたします。 このほか、
社会保険庁
のマイクロフィルムの
記録
や
市町村
の
記録
と
オンライン記録
との
突合調査
も行うなど、万全の
対策
を講じてまいります。 また、
社会保険庁
の
年金記録
に関する問題については、
平成
八年の
基礎年金番号導入
に当たっての
設計段階
から今日に至るまで、すべての
社会保険庁長官
を含め
関係者
には大きな
責任
があると
考え
ており、私としても大きな
責任
を感じております。 このため、今回の問題の発生の原因や
責任
の
所在
について、
厚生労働省
以外の省庁において有識者から成る
検証委員会
を
設置
をし、しっかりと
調査
、検証していただき、その結果を明らかにしてまいります。さらに、こうした問題が二度と生じないようにするためにも、御提案申し上げている
法案
に基づき、
社会保険庁
の
廃止
・
解体
六
分割
を実現してまいります。 新
組織
の
職員
の
採用
について
お尋ね
がありました。 私は、
国民
の
視点
に立った抜本的な
社会保険庁改革
を断行する
考え
であり、新
組織
の
職員
の
採用
に関しても、
社会保険庁
の
職員
をただ漫然と新
組織
に移すようなことはいたしません。
第三者機関
において一人一人厳正に
審査
することといたします。また、新
組織
にふさわしい意欲と能力がある人材は
民間
からも積極的に
採用
して、こういう新しい血を入れることにより、これまでの
職場体質
を刷新をし、真に
国民
の
信頼
を得られる新
組織
を実現してまいります。
年金個人情報
の
保護
について
お尋ね
がありました。
日本年金機構
については
民間企業
への
外部委託
を徹底することといたしておりますが、
受託業者
には、
関係法律
において、
情報
の
漏えい
、
不正利用禁止
や
安全確保措置
が義務付けられることに加え、本
法案
により
役職員
に
守秘義務
を課し、これを罰則で担保しております。さらに、
運用面
においても、
受託業者
への立入検査を実施するとともに、監視、
監督
の
厳格化
を図り、
年金個人情報
の
保護
の徹底に万全を期してまいります。
国民年金保険料
の
収納対策
について
お尋ね
がありました。
国民年金保険料
の
納付率
の
向上
は、負担の公平という
観点
から極めて重要な課題であります。本
法案
は、
クレジットカード
による
保険料納付
の
導入
により、従来に増して
保険料
を納めやすい
環境
を
整備
するとともに、
保険料未納者
との接触の機会を増やすこと等により、
納付率
の
向上
に資するものであると
考え
ております。
納付率
については、現状において
目標
との差が大きいことは承知をしておりますが、被
保険者
の態様に応じたきめ細かな
対策
に全力を尽くし、
目標
の達成に向けて引き続き最大限努力することが必要と
考え
ております。
社会保険病院
について
お尋ね
がありました。
社会保険病院
については、
平成
十七年度以降、
施設整備
に
保険料
を投入しないこととし、今後、
整理合理化
を進めることとしております。
整理合理化
に当たっては、
地域
の
医療体制
を損なうことのないよう、
病院
が現に
地域
において果たしている役割をどのように維持していくかを念頭に置きながら、
厚生労働省
において適切に
整理合理化計画
を取りまとめさせます。 以上であります。(
拍手
) ─────────────
扇千景
6
○
議長
(
扇千景
君)
山根隆治
君。 〔
山根隆治
君
登壇
、
拍手
〕
山根隆治
7
○
山根隆治
君
民主党
の
山根隆治
であります。 私は、
冒頭
、
松岡農林水産大臣
の御
冥福
を心よりお祈りを申し上げます。 さて、
大臣死去
の報に接し、
政府高官
が様々な
発言
をなさっておられます。その中で、私には看過できないものがあります。
農林水産省所管
の
緑資源機構
による
官製談合事件
について、
東京地検特捜部
の
強制捜査
が始まっていることは
周知
の事実であります。 自殺した
松岡農相
が
関連法人
から献金を受け取っていた問題を指摘されていることに関し、
安倍首相
は二十八日夕刻、
記者団
に対し、
本人
の名誉のために言うが、
捜査当局
から
松岡農相
の取調べを行った事実はないし、これから行う予定もないという
発言
があったと承知しているとコメントをされました。これは、
捜査
中の
刑事事件
について
総理大臣
が
捜査情報
を
捜査当局
の
発言
を引用する形で意図的に暴露したというゆゆしき事態であります。また、
長勢法務大臣
は二十九日午前の閣議後の
記者会見
で、
松岡農相
への直接の
捜査
があったという話は聞いていないと語るなど、意図的な
情報漏えい
が行われております。 一国の
首相
が
国民
の前で取った言動は、動揺していたからとか、軽率だったで済むものではありません。今回の
発言
が
公務員
の
守秘義務
に違反するのは明らかであります。と同時に、法の下の平等を踏みにじる暴挙であります。
総理
の御
見解
をお伺いをいたします。 それでは、ただいま
議題
となりました
年金関連法案
について、
民主党
・新緑風会を代表し、
国民
の心の底からの
怒り
を代弁する形で
質問
をいたします。
安倍総理
は、美しい国を
政治目標
に掲げ、戦後レジームからの脱却を主張されています。これは、
小泉内閣
で顕著となった
国民
の間の
格差拡大
や
閉塞感
を、こそ
くにナショナリズム
を高揚させることで覆い隠そうとする
隠ぺい策そのもの
に見えてなりません。
安倍内閣
の
国民生活無視
と
強権主義
は、今回の
法案
の
衆議院
における
強行採決
により、一層あらわになりました。
公的年金制度
は、
国民
の
老後
の暮らしを支える
世代
間の支え合いであります。そして、
制度
を
運営
する国に対する揺るぎない
信頼感
があってこそ、これは初めて
成立
するものであります。ところが、その
年金
の
支給漏れ
という重大な
ミス
を目の前に突き付けられているのに、なぜ
法案
の
成立
を急ぐのか。やみくもに本
法案
の
成立
を強行しようとする
安倍内閣
の
姿勢
を厳しく批判しつつ、
柳澤厚生労働大臣
ほか
関係大臣
に
質問
をいたします。
国民
の
年金制度
に対する
信頼
が根底から揺るがされています。申すまでもなく、五千万件以上に及ぶ消えた
年金納付記録
の問題であります。せっかく納めた
年金保険料
が、いざ
受給年齢
になったときに、
社会保険庁
の
ミス
によって、
年金
の
受給額
が減るばかりか、場合によっては二十五年の
最低加入期間
を満たさないとして
年金
が支給されなくなるおそれがあるという問題であります。 先日の
党首討論
で、我が党の
小沢代表
の
質疑
に対し、
安倍総理
の答弁は
責任逃れ
に終始をしておりました。歴代の
社会保険庁長官
やすべての
関係者
という表現をもってその
責任
について他
人事
のように言及されていることは、一国の
総理
としての潔さに欠けてはいないでしょうか。
メールマガジン
の中で
総理
は、
社会保険庁
による
不祥事
が
国民
の
信頼
を失墜させたことに私は激しい憤りを感じてきましたと書かれていますが、本末転倒ではありませんか。
国民
は、
最終責任者
であるあなたに
責任
を求めているのであります。これでは、
国民
の
怒り
にたじろぎ、部下に
責任
を負わせて自ら保身に走るこうかつな
指導者そのもの
の姿ではありませんか。
自由民主党
の総裁、そして
内閣総理大臣
という
国家
の
最高権力者
に位置する者は、おいしい果実やまばゆい光だけを享受するのではなく、過去からの重い荷物も背負い、時に不条理を受け入れ、暗いやみの中を独り歩く覚悟や勇気が必要であります。また、テレビ中継された
党首討論
の場では、
野党席
からのやじに何度も過敏に反応してしまう
総理
の姿に、
国民
は、この方に国を任せていて大丈夫なのだろうかという疑念を抱きました。
総理
、あなたの学ばれた
帝王学
に基づきまして、御
自身
の御所見をお聞かせいただきたいと思います。 具体的な
お尋ね
をいたします。 このような膨大な未
処理記録
がなぜ発生したのか、
責任
の
所在
はどこにあるのか、
担当大臣
としての
厚生労働大臣
にお伺いいたします。 また、
保険料
を
納付
した事実があると申告した
国民
に対し、
社会保険事務所
がこれまで
証拠
がないとして門前払いをしてきたのは言語道断であります。そもそも三十年以上前の昔の
領収書
を保存しておけというのは、およそ非現実的な話であります。
民主党
は、
衆議院
において、実際に消えた
年金
の
被害
に遭って苦労している
方々
の実態を具体的に示し、早急に
対応策
を講じるように求めました。そもそも、正当な
権利
に基づく裁定がなされていない
段階
で
消滅時効
が完成するということは、
論理矛盾
であります。我が党はいち早く、
領収書
以外でも
保険料
の
納付
の事実を証明できるようにするなどの
方針
を出してまいりました。一年以上に及び
民主党
が粘り強く追及しなければ
対応策
が
政府
から出てこなかったというのは、全く情けない限りであります。
政府
・
与党
の
対応策
で問題なのは、相変わらずの
申請主義
、つまり
国民
からの
訴え
がない限り
被害
は救済されないことであります。より多くもらえる
権利
があるのにそのことに気付いていない
潜在的被害者
はどうやって救済するのですか。一方、
訴え
があり、今まで
申請
に基づき
訂正
された方は
一体
何人を数えますか。消えた
年金
がこれらの
対応策
で果たして確実に戻りますか。 さらに、一年以内で
調査
すると
総理
は言われましたが、単純計算しただけでも、五千万件の
確認作業
には一日十七万件の
処理
が求められます。
職員
を削減しながら、本当にそのようなことが可能なのでありましょうか。もしそれが果たせなかったときの
責任
は、
国民
の前に、テレビの前でもはっきり約束された
総理
御
自身
が負うことになるのは当然と思いますが、
総理
の御
見解
を改めて伺っておきます。 また、
社会保険庁
の
記録
と
市町村
の保有する
記録
を突合するとしていますが、既に
保険料納付記録
を廃棄した
市町村
が三百近くもあるとされています。なぜ、
記録
を保管している
市町村
がある一方で、これを廃棄してしまった
市町村
があるのですか。また、
市町村
の
記録
が廃棄されたものについては突合は不可能ではないでしょうか。
社会保険庁側
、
被害者双方
に
記録
や
証拠
がない場合の取扱いについての
手続
をできる限り早く策定するとしていますが、いつまでに策定されるのでしょうか、お伺いします。 さらに、
対応策
の出し方にも疑問があります。なぜ
与党
の
議員立法
なのでしょうか。
政府
が
責任
を認めるならば、当然
内閣
から
法案
を提出すべきであります。
総理
は閣法では時間が掛かると
党首討論
で答えていますが、これでは余りに無
責任
ではありませんか。これらについて
厚生労働大臣
の
見解
を求めます。 当初、
対応策
を
法案
として国会に提出するのは秋の臨時国会と言われていましたが、世論
調査
での
内閣
支持率急落に慌てたのか、急遽今国会に提出することになったと伝えられています。いかにも選挙目当ての場当たり策だと言わざるを得ず、お粗末の極みであります。 我々
民主党
は、消えた
年金
問題を解決し、
国民
に安心をもたらすため、
衆議院
において
年金
信頼
回復三
法案
、すなわち歳入庁
設置
法案
、
年金保険料
流用禁止
法案
、
年金記録
被害
者救済
法案
を提出をいたしました。これこそ、
年金制度
への
国民
の
信頼
を取り戻し、安心、安定の
年金制度
づくりに必要なものであります。しかしながら、この三法は
衆議院
厚生労働委員会で棚上げ状態であり、審議もされておりません。それにもかかわらず、
年金
機構
法案
のみ
強行採決
し、付け焼き刃でほとんど対象者のいない
年金
特例
法案
のみを職権で審議しました。私たちは、
内容
の充実した
年金記録
被害
者救済法を提出しております。なぜ、
与党
は積極的に
衆議院
で審議に応じなかったのでしょうか。理解不能であります。
社会保険庁
がいかにでたらめでずさんな仕事をしてきたのか。
保険料
による無駄な箱物や
職員
宿舎の建設、公用車やゴルフボール等の物品購入、また監修料事件や
事務
機器をめぐる贈収賄事件、さらには、昨年発覚した
不正免除
事件等々を
国民
は忘れてはいません。 このような途方もない失態に対し、
厚生労働大臣
や
厚生労働省
の幹部はだれか
責任
を取りましたか。渡辺
行政
改革
担当大臣
は、歴代の幹部
職員
の
責任
問題をどうお
考え
でありますか。また、これに関し渡辺大臣は、歴代の
社会保険庁長官
の退職金を返還させると
発言
したと伝えられていますが、
法律
上の根拠はどこに置かれるのか、お伺いをいたします。 今回の
法案
について
政府
は、
社会保険庁
を
分割
、
解体
し、公
法人
の
日本年金機構
をつくるのだと強調します。つまり、
職員
を
公務員
でなく
民間
人にするというわけでありますが、
職員
の給与はこれまでどおり国費で賄われるものであり、実体上は
公務員
組織
と言えます。これでは単なる看板の掛け替えにすぎないのではないでしょうか。しかも、形式上、非
公務員
組織
としたことから大きな問題が指摘されています。つまり、
日本年金機構
には国会の直接的統制が及ばなくなること、
機構
から
業務
委託先の
民間企業
に対する天下りに法的規制ができないこと、
公務員
の場合より給与が高くなるおそれがあることなどであります。 これでは、正に
解体
とは名ばかりで、実際のところ焼け太り以外の何物でもありません。これらの問題について、
厚生労働大臣
は反論できますか、お伺いいたします。 とりわけ問題なのは、
政府
案で
年金保険料
の無駄遣いが本当になくなるのかということであります。確かに、
年金保険料
を福祉
事業
に充てることは削除しましたが、その代わりに、
年金相談
や教育、
情報
提供
などの
事業
費に充てることが盛り込まれました。これでは、またぞろ全国各地に
年金相談
センターなどの施設を造ることになることが懸念されます。本来、
年金保険料
は
年金
の給付にのみ充てるべきであります。
保険料
無駄遣いの抜け道にならないのかどうか、
厚生労働大臣
、お答えください。 歳入庁構想に関して伺います。 税と
社会保険
料を
一体
的に取り扱う
徴収
機関は、英国、スウェーデンを始め、先進諸国に実例があるにもかかわらず、
財務大臣
は我が党の歳入庁構想に否定的な
見解
を述べておられます。
財務大臣
に改めてその理由を
お尋ね
をいたします。
政府
案にはほかにも多くの問題点があります。
社会保険庁
の
職員
は
第三者機関
で
審査
した上で
年金
機構
への
採用
を決めるとのことですが、この際、大幅な人員削減を行うとされております。つまり、
政府
自らが生首を切ることになるわけでありますが、どのような基準をもって行うのか、
職員
の士気をどのように保とうとされるのか、お伺いします。 さらに、
職員
の引継ぎ
規定
を設けないことは
国家
公務員
法に抵触しないのか、
職員
の雇用
確保
に万全を期すべしというこれまでの累次の国会決議との整合性はどうなるのか、渡辺
行政
改革
担当大臣
にお伺いをいたします。 また、
政府
の言う六
分割
により、消えた
年金記録
の
責任
の
所在
があいまいになることや、
調査
、救済の実施体制が
確保
できなくなるおそれがあるのではないか、国会の統制の届かない非
公務員
組織
とすることで問題の幕引きを図ろうとしているのではないか、
厚生労働大臣
の答弁を求めます。 さらに、
国民年金保険料
滞納者
に対し、
市町村
は
国民健康保険
の短期被
保険者証
を発行することができるとされ、協力してくれる
市町村
には財政上の配慮をすると言われています。
一体
、
国民
の命綱である
国民健康保険
制度
で懲罰的
措置
を課すことが許されるのでしょうか。
国民健康保険
の
保険料納付
率まで低下するとの地方自治体の懸念にはどうこたえるのでありましょうか。こうした
措置
は
導入
すべきではありません。
厚生労働大臣
の
見解
を求めます。
年金
問題に対する
国民
の
怒り
は、消えた
年金
問題の浮上でこれまでになく高まっております。
国民
の疑問にこたえないまま
政府
案の
成立
を強行すべきではありません。
安倍内閣
が本当に
年金制度
への
信頼
を取り戻そうとするのであれば、
民主党
が提出した三
法案
に真摯に向かうべきであります。
民主党
案を熟読玩味すれば、どちらが
国民
のためになる提案なのかは一目瞭然であります。自民党、公明党の言う百年安心の
年金
改革
は、実のところは一日も安心できない
年金
改革
でありました。
与党
の皆さんは、今改めて
国民
の前に謝罪すべきではありませんか。
扇千景
8
○
議長
(
扇千景
君) 山根君、時間が超過しております。簡単に願います。
山根隆治
9
○
山根隆治
君(続) それとも、三年前の
保険料
値上げ、給付削減のあの
年金
改革
は、今でも百年安心なのだと強弁できるのですか。
厚生労働大臣
に伺います。 七月には、天下分け目の参議院選挙が行われます。
民主党
は、
与党
を完膚なきまでに打ち負かし、一日も早く政権交代を実現いたします。私たちの断固たる決意を表明して、私の
質問
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣安倍晋
三君
登壇
、
拍手
〕
安倍晋三
10
○
内閣総理大臣
(
安倍晋
三君) 山根
議員
にお答えをいたします。 松岡大臣逝去に関する私と法務大臣の
記者団
へのコメントについて
お尋ね
がありました。 私どものコメントは、東京地方検察庁において行われた検察庁幹部による記者への
発言
、すなわち公表された事実に言及したものにすぎません。したがって、
捜査
に立ち入るようなものでは全くなく、
漏えい
云々との御指摘はおよそ見当を得ないものであります。 先日の
党首討論
での私の答弁等に関連して、私が
年金記録
の問題について
責任逃れ
をしようとしているのではないかとの
お尋ね
がありました。 先日の
党首討論
をごらんになっていた
皆様
は御存じかとは思いますが、私は、
年金記録
の問題に関して、
政府
のトップは私である以上、その
責任
はすべて私が背負っていると明確に申し上げております。また、昨日の街頭演説で申し上げたように、
政府
の
責任
者として
国民
の
皆様
に大変申し訳ないとの思いでございます。この
認識
の下で、私はこの問題に対して具体的にどのような
対策
を講じていく
考え
であるか、御説明させていただきました。そして、そうした具体策を
責任
を持って行っていくと断言をしたわけでございます。
国民
の不安が高まる中で、今求められていることは非難の応酬に終始することではありません。互いに具体的な案を示しながら、真に
国民
のためになる
対策
をつくり上げ、それを速やかに実行に移すことであります。私は、正にその具体策を先般の
党首討論
の場においてお示しをした次第でございます。今後とも、政治を停滞させることなく、やるべきことをしっかりと実行しながら、
国民
の負託にこたえてまいります。それこそが政権を担う
責任
感であると
考え
ております。
年金記録
問題について
お尋ね
がありました。
基礎年金番号
に
統合
されていない五千万件の
年金記録
につきましては、今後一年間で被
保険者
及び
年金受給者
の
記録
との
突き合わせ
を行い、同一人の
可能性
がある方にはその旨と各人の
加入履歴
をお知らせをし、
年金記録
の
確認
をしていただくこととしております。なお、その際には適切なシステム開発を行うこと等により、定員の合理化を図りながらも着実に実施をしてまいります。こうした方法を始めとして、
年金記録
の
統合
を進めるとともに、
国民
の
皆様
には
社会保険庁
への積極的な問い合わせをお願いしていくことにより万全を期してまいります。 なお、
年金記録
の
訂正
は、
年金
の裁定時に加え、
年金相談
など様々な機会をとらえて行われることから、それを人数として把握はしておりませんが、
年金記録
相談の特別強化体制において昨年末までに御
本人
の
証拠
書類により
記録
の
訂正
を行った件数は五十五件と聞いております。 いずれにいたしましても、
政府
としては、
国民
の
視点
に立って、できる限り速やかに、かつ行うべきことはすべて行い、
責任
を持って
国民
の不安の解消に最善を尽くしてまいります。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から答弁させます。(
拍手
) 〔
国務大臣柳澤伯夫君登壇
、
拍手
〕
柳澤伯夫
11
○
国務大臣
(
柳澤伯夫君
) 山根
議員
にお答え申し上げます。 最初に、
年金記録
の未
統合
の問題の経緯等について
お尋ね
がありました。
基礎年金番号
に
統合
されていない
年金記録
が残っておりますのは、
平成
九年にすべての
制度
を通じて一元的に
記録
を
管理
するため
基礎年金番号
を
導入
することといたしましたが、その際、現に受給しているかあるいは加入している
国民
年金
、厚生
年金
、船員保険及び共済組合の記号
番号
に
基礎年金番号
を付番いたしました。このため、転職などをする間に過去に加入していた
年金
の記号
番号
がそのまま残存し、その後、
統合
の努力をいたしましたが、今なお五千万件の記号
番号
が未
統合
となっているものであります。 この間、十年間の期間が経過しているにもかかわらず、このように
統合
の進捗状況がはかばかしくないことについては、当初の
制度
設計の詰めが不十分であったこととともに、
年金事業
を
運営
する当局として大きな
責任
があると
考え
ております。 この上は、
総理
の御指示に従い、今後一年間で五千万件の
記録
と
年金受給者
、被
保険者
の方すべての
記録
との名寄せを完了させた上で、該当する
可能性
がある
方々
に対して、各人の
加入履歴
をお送りをし
確認
を求めることにより、
記録
の
統合
に全力を傾けてまいります。 次に、
社会保険庁
の保有する
記録
と
市町村
の保有する
記録
との突合についての
お尋ね
がございました。
市町村
が
国民年金保険料
の収納
業務
を行っていた時期に備え付けていた
国民
年金
被
保険者
名簿は、
国民
年金
法に基づき
社会保険庁
が保管する
国民
年金
原簿とは異なり、
市町村
が収納
業務
を遂行するに当たって
納付
状況を
管理
するための当座の帳簿として備え付けていたものでございます。
平成
十四年四月、
国民年金保険料
の収納
業務
が
社会保険庁
に移管されたことに伴いその用途が
廃止
され、
市町村
に
国民
年金
被
保険者
名簿の保存、
管理
の義務がなくなりました。そのため、その後、各
市町村
の判断によりこれを廃棄したところもあると承知をいたしております。 今回、未
統合
記録
の把握の徹底のため
オンライン記録
の
確認
を行うこととしておりますが、これは必ずしも
市町村
の
国民
年金
被
保険者
名簿と突合する必要があるものではなく、基本は、
社会保険庁
のマイクロフィルムや紙台帳との突合を行い、補完的に
市町村
の
国民
年金
被
保険者
名簿と突合するものであります。現在、
市町村
には
国民
年金
被
保険者
名簿の保存をお願いし、補完資料としてできる限り
利用
させていただくことといたしております。
保険料
の
納付
に関する
記録
や
証拠
がない場合の取扱いについて
お尋ね
がありました。
政府
としての基本的な
姿勢
は、
領収書等
がない場合であっても、まじめに
保険料
を払っていた
方々
の気持ちに立って、お話を丁寧にお伺いしながら、様々な資料に基づいて
納付
があったと認められる場合には
記録
の
訂正
を行うという
姿勢
で臨むことであります。 このため、
年金記録
の
訂正
の可否の判断に当たっては、
社会保険庁
だけの判断によるのではなく、外部の有識者等から成る
第三者委員会
を
設置
し、そこで御
本人
の申立てを十分に酌み取っていただいた上で公正な判断が行われる
仕組み
を設け、適切な
対応
を期することといたしております。現在、こうした
趣旨
を踏まえて、具体的な委員の人選や個別の事案について検討していただく際の
手続
等の詳細について検討を進めており、今月中に
第三者委員会
を
設置
いたしたいと
考え
ております。 次に、
時効
特例
法案
についての
お尋ね
がありました。
年金記録
の
訂正
に伴って
年金額
が増額された場合、
消滅時効
により五年以上さかのぼっては給付することができないという問題がございます。この
消滅時効
を
行政
側が主張することについては、その主張が信義則に反して許されない場合もあるが、それは極めて例外的というのが判例の
考え
方であり、
行政
上の運用だけで多くの方の
権利
回復を図ることは難しいのでございます。 この問題の解決は、
国民生活
にとって大きな影響があり、特に
年金受給者
には高齢者の方が多いことから、緊急を要する課題であります。このため、今般、こうした事情を総合的に勘案し、
与党
が特別の立法
措置
を講ずるとの決断をされたものと承知しており、その
内容
については、
政府
といたしましても、必要な協力をいたしたところでございます。 次に、非
公務員
型の公
法人
の性格についての
お尋ね
がありました。 第一に、
日本年金機構
と国会との関係については、その
業務
等について、
厚生労働大臣
が直接的に
管理
運営責任
を負うため、引き続き国会の監視を受けることに変わりがありません。 第二は、
機構
から
業務
委託先に対する天下りについて、幹部
職員
に早期退職勧奨の慣行がある中央省庁とは異なり、まじめに働く
職員
はそれぞれの能力に応じて定年まで勤務できるようにすることによって、
機構
が押し付け的な天下りをする必要がないこととなると
考え
ております。また、
機構
の発注契約について、
競争入札
や企画
競争入札
を原則とし、その
業務
の透明性を高めることにより、不明朗な天下りの土壌が生じないこととなると
考え
ております。 第三に、
機構
の
職員
の給与総額につきましては、国からの交付金が国の予算で決められることから、その時点における
公務員
の給与水準などを参照しながら、適正に算定するものと
考え
ております。 このようなことから、非
公務員
型の公
法人
になることで
改革
に逆行になるとの批判は当たらないと
考え
ております。
年金保険料
の無駄遣いがなくならないのではないかとの
お尋ね
がありました。
政府
におきましては、
平成
十六年三月の
与党
合意を踏まえ、
年金保険料
は、
年金
給付及び
年金
給付に関連する
年金相談
等の
事業
費や
事務
費以外には充てないという
考え
方で対処いたしております。 今回の
法案
では、御批判のあった「必要な施設をすることができる。」旨の
規定
を
廃止
した上で、
事業
の範囲を限定し、
年金相談
、
年金教育
及び
広報
、
情報
提供
など、真に必要なものを
法案
に限定的に列挙をいたしております。これにより、厚生
年金
会館等の施設は今後造られないことが
法律
上も明らかになっております。 また、
年金事務費
のうち、適用、
徴収
、給付など保険
事業
の
運営
に直接かかわる経費は
年金
給付と密接不可分なコストであり、受益と負担の明確化という
観点
からも、
保険料
を充てることとするものであります。これは、他の公的保険や諸外国の例から見ても妥当なものと
考え
ます。 重要なことは無駄遣いをしないことであり、毎年度の予算を精査するとともに、調達に当たっても調達委員会により厳格な
審査
を行うなど、無駄の排除を徹底してまいります。また、今後、
年金保険料
の使途が
国民
の目に常に明らかになるように、ホームページで予算を公表してまいります。
日本年金機構
の
設立
後における
年金記録
の
調査
、救済に関する
責任
についての
お尋ね
がありました。
日本年金機構
の
設立
後におきましても、国が
公的年金
の
財政責任
、
管理
運営責任
を担うこととなっております。したがいまして、今回の
年金記録
問題への
対応
については、
機構
の
設立
後においても国が
責任
を持って対処する
考え
であり、
機構
設立
により幕引きを図るなどということは毛頭
考え
ておりません。
国民年金保険料
の未納者に対する
国民健康保険
の短期被
保険者証
の発行についての
お尋ね
がございました。
国民健康保険
の短期被
保険者証
は、通常の被
保険者証
と比較して何ら受診の際の
サービス
が異なるものではなく、
有効期間
の短い被
保険者証
の発行を通じて
市町村
が
保険料未納者
との接触の機会を増やし、
市町村
の窓口で
保険料納付
などを直接働き掛けることを
目的
として設けられたものでございます。 今回の
措置
は、このような
国民健康保険
の短期被
保険者証
の機能に着目し、これと同様に、
国民年金保険料
の未納者に対しても
市町村
が接触して
保険料納付
を直接働き掛け、又は免除の案内により
年金
受給権の
確保
につなげることを
目的
として実施するものであります。したがいまして、今般の
措置
が
国民健康保険
の
保険料
の
納付
に影響を及ぼすことではないと
考え
ております。
最後
に、
年金制度
の持続
可能性
についての
お尋ね
がありました。
年金制度
につきましては、
平成
十六年の
制度
改正
におきまして、長期的な給付と負担の均衡を
確保
し、
制度
を持続可能なものとするための見直しを行ったところでございます。また、本年二月に発表した暫定試算では、昨年末に公表された新人口推計の中位推計や近年の経済動向を織り込むと、全体として
年金
財政が好転しており、最終的な所得代替率は五一・六%と見通されたところでございます。 なお、
年金記録
の問題については、
総理
の御指示に基づき、
政府
、
与党
一体
となって包括的かつ徹底的な
対応
を行い、
国民
の
年金事業
運営
に対する
信頼
の回復を
確保
してまいる決意でございます。
年金
財政につきましては、
法律
の
規定
に基づき、
平成
二十一年度までにしっかりと正規の財政検証を行うなど、
国民
の
老後
生活等の安心の
確保
に最善を尽くしてまいります。 以上でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
渡辺喜美君
登壇
、
拍手
〕
渡辺喜美
12
○
国務大臣
(渡辺喜美君) 歴代幹部
職員
の
責任
問題についての
お尋ね
がございました。 今回の
改革
で最も重要なことの一つは、かつての
社会保険庁
に見られたような無駄遣いは絶対にさせないということであります。そのための取組を徹底し、
社会保険庁
を抜本的に
改革
することにより、
責任
を果たすべきだと
考え
ております。 また、
総理
も答弁申し上げているとおり、
社会保険庁
の
年金記録
問題については、
基礎年金番号導入
に当たっての
設計段階
から今日に至るまで、
社会保険庁長官
を含め、すべての
関係者
には大きな
責任
があると
考え
ております。そこで、この問題に関する有識者から成る委員会を設けると承知しており、その場においてしっかりした
調査
、検証を行っていくことが重要であります。そして、具体的な
責任
の取り方の一例として、自主的な退職金の返納についても言及をいたしました。まずは、有識者委員会において事実関係を精査することが前提になると
考え
ております。 次に、
社会保険庁職員
の雇用についての
お尋ね
でございます。 私は、
総理
の指示により、
日本年金機構
の
業務
委託の推進と
職員
の
採用
に関する
基本計画
を定める際の
学識経験者
からの
意見
聴取について担当することになっております。様々なしがらみにとらわれることなく、
国民
の目線で、
公的年金
に対する
国民
の
信頼
を回復するため全力で取り組んでまいります。 次に、
日本年金機構
設立
に際しての
社会保険庁
の
職員
の雇用についての
お尋ね
でございます。私は、直接の所管ではございませんがお答えいたします。 まず、
職員
の引継ぎ
規定
を設けるかどうかについては、
国家
公務員
法との関係の問題ではなく、
政策
判断の問題であります。本
法案
の
制度
設計に当たり、
厚生労働大臣
が適切に判断されたものと理解しております。また、具体の
職員
の
採用
に関しては、
日本年金機構
の
設立
委員が
職員
採用
審査
会の
意見
を聴いて、厳正な
審査
の上、決定する
仕組み
となっております。新
組織
の
職員
としてふさわしくない者が、そのまま漫然と
採用
されることはないと
考え
ております。 累次の国会決議との整合性についての御指摘は、どの決議を念頭に置かれているのか直ちに判然とはいたしませんが、
社会保険庁職員
の雇用については、
国家
公務員
法や判例を踏まえ、任命権者である
社会保険庁長官
が適切に
対応
されるべきものと承知をいたしております。(
拍手
) 〔
国務大臣
尾身幸次君
登壇
、
拍手
〕
尾身幸次
13
○
国務大臣
(尾身幸次君) 山根
議員
からの御
質問
にお答えいたします。
民主党
の歳入庁構想案についての
お尋ね
がありました。
国民
年金
は、滞納額が平均約二十万円と少額多数の債権であり、自主的な
納付
に結び付けることが基本であります。他方、国税は一千万円超の滞納が滞納額全体の約六割を占めており、大口悪質な案件に重点を置いて
対応
をしているところであります。また、自営業者等の
国民
年金
第一号被
保険者
約二千二百万人のうち、所得税を申告している者は約三百五十万人にとどまっております。したがいまして、全体として見れば
国民
年金
と国税の
徴収
対象は大きく異なっていることを御理解いただきたいと
考え
ております。こうしたことから、
民主党
の歳入庁構想案では、収納率の
向上
や
徴収
の
効率化
に必ずしもつながらないと
考え
ております。 さらに、
政府
といたしましては、
民主党
案は様々な問題が生じた
社会保険庁
を
公務員
組織
のまま温存するということにつながりかねないという問題があると
考え
ております。
政府
の
社会保険庁改革
法案
におきましては、新たに非
公務員
型の新
法人
を
設立
いたします。さらに、
総理
の御指示を踏まえ、特に悪質な
滞納者
については、
厚生労働大臣
から委託を受けて国税庁が強制
徴収
を行う道も開かれているところであります。(
拍手
) ─────────────
扇千景
14
○
議長
(
扇千景
君) 浮島とも子君。 〔浮島とも子君
登壇
、
拍手
〕
浮島とも子
15
○浮島とも子君 公明党の浮島とも子です。 私は、公明党を代表して、ただいま
議題
となりました
社会保険庁関連
二
法案
について、安倍
内閣総理大臣
に
質問
をいたします。 まず、
質問
に入らせていただく前に、先週お亡くなりになられました
松岡農林水産大臣
に心から御
冥福
をお祈り申し上げます。 まず、
公的年金制度
の
運営
に対する国の
責任
についてお伺いをいたします。 我が国の
年金制度
は、二十歳以上、すべての
国民
を加入対象とする
国民
皆
年金制度
であり、
世代
を超えた支え合いの
仕組み
です。
平成
十六年度の
年金制度
改革
では、百年安心の
年金
のために、給付と負担のバランスを均衡させる
改革
を行いました。しかし、その中で
社会保険庁
について様々な
不祥事
や
業務運営
の問題が明らかになり、当時の坂口
厚生労働大臣
のいわゆる坂口試案を基に、抜本的に
改革
する検討が開始されました。公明党は、
平成
十七年五月に党としての提言をまとめ、
改革
を一貫して推進してまいりました。
年金制度
に対する
国民
の安心、
信頼
を
確保
するためには、まず、
制度
が将来にわたって持続可能であること、そして、
制度
を
運営
する
組織
が
国民
から
信頼
されること、この二つが車の両輪です。この二つの条件にこたえるべく、我々
与党
の
改革
方針
に従い、本
法律案
が取りまとめられました。 まず、
社会保険庁
を
解体
し、国が
公的年金制度
の
運営
に
責任
を持ちます。そして、具体的な
運営
の
業務
は新たに
設立
する非
公務員
型の公
法人
、
日本年金機構
に担わせます。この
法人
化で国の
責任
があいまいになるのではないか、様々な問題が解決されずに残るのではないかとの御指摘もございますが、本
法律案
では、今後とも一貫して国の
責任
で
公的年金
の
管理
運営
を行うことが明確となっており、
社会保険庁
について明らかとなった問題を一掃できる
改革
案となっております。 そこで、
日本年金機構
の
設立
後において、国はどのように
公的年金制度
の
運営
に対する
責任
を果たしていくのか、お伺いをいたします。 次に、
年金記録
の問題についてお伺いをいたします。 この問題では、様々な思惑とともに様々な数字が飛び交い、
国民
の
年金
に対する
信頼
をおとしめていると言わざるを得ません。政治の
責任
とは、未来に
責任
を持つ政治を実現することであり、
国民
の不安をいたずらにあおることではなく、
国民
の不安を解消するものであります。 この
年金記録
の問題は、一人が複数持っている
年金
番号
が一つの
基礎年金番号
に
統合
されていないことから生じております。
基礎年金番号
の
導入
は、この複数の
年金
番号
を一人一つの
基礎年金番号
に
統合
する
制度改革
でありました。この時点で
統合
されるべき
国民
年金
、厚生
年金
等の
番号
は約三億件ありました。その後、
基礎年金番号
へと
統合
され続け、現在、残りが約五千万件になりました。しかし、この五千万件のうち二千八百八十万件はこれまでの
年金受給者
が含まれており、
支給漏れ
などが生じているのではないか、これが第一の課題であります。 第二の課題は、残りの二千百二十万件の持ち主がだれかということです。この二千百二十万件は、まだ
年金
を受給されている
方々
のものではありませんが、早急に
記録
の
統合
は進めなくてはなりません。 この二つの課題に対し、
総理
の指示により、
年金記録
への新
対応策
パッケージが打ち出されました。このパッケージにより
政府
はどのようにこの問題に
対応
するおつもりか、お伺いをいたします。 次に、
年金記録
の
統合
プロセスについてお伺いいたします。 この問題に対する
国民
の不安は主に三つあります。一つ目は、この問題がいつまでにどのように解決するのか。二つ目は、
年金
を
納付
したはずなのに、
社会保険庁
などに
記録
がなく、
領収書
もない場合はきちんと
年金
の支給が受けられるのか。三つ目は、
記録
の
訂正
がされても、給付を受けるために必要な二十五年間の期間にわずかに足りない
方々
はどうなるのか。公明党は、この
納付
期間がわずかに足りない
方々
に対し、一定期間さかのぼって
納付
することができる事後追納
制度
を創設すべきと
考え
ております。 この三つの不安に対して、どのようにこたえるのか、あらゆる手段を使い、
政府
の
対応
を
国民
に
周知
徹底していくべきと
考え
ますが、明快な御答弁を求めます。 次に、
年金記録
が
訂正
された場合の
対応策
についてお伺いいたします。
年金記録
が
訂正
された場合、過去に遡及して
年金
給付額が変わります。しかし、現在は会計法の
規定
により、五年以上前については
記録
が
訂正
されても支払うことができません。我々
与党
は、この五年という制約を取り払うべく、
年金
時効
特例
法案
を提出いたしました。この
法案
により、
年金記録
が
訂正
された場合、正しい
年金額
を
全額
速やかにお支払いすることができるようになると
考え
ています。先週のクエスチョンタイムで
総理
は明言されたと思いますが、改めてお伺いをさせていただきます。 次に、
年金記録
の問題の経緯についてお伺いをいたします。 この問題は、
平成
八年の
基礎年金番号
の
制度
設計時に、
年金
番号
の
統合
を継続的に推進し、チェックする
仕組み
をきちんと
導入
しなかった
社会保険庁
、
厚生労働省
の不作為にあります。とりわけ、当時の、元厚生大臣の菅直人大臣の
責任
は重大であり、糾弾されてしかるべきであると
考え
ます。 改めて、
基礎年金番号
の
制度
設計時にこの未
統合
の
年金記録
を
統合
させる進行
管理
の
仕組み
があったのかどうか、
統合
の経緯についてお伺いをいたします。 次に、
年金記録
の背景についてお伺いをいたします。(
発言
する者あり)
扇千景
16
○
議長
(
扇千景
君) 静粛に願います。
浮島とも子
17
○浮島とも子君(続)
社会保険庁
をめぐる様々な
不祥事
、そして今回の
年金記録
問題など、
社会保険庁
は
不祥事
の百貨店とまでやゆされております。なぜそのようになってしまったのか。それは、
社会保険庁
という
組織
の無
責任
体制、ガバナンスの欠如がすべての原因であります。特に、地方
事務
官制により、一つの
組織
であるにもかかわらず、あたかも複数の
組織
であるかのような体を成しておりました。このような
組織
は
解体
してしまうほかにはありません。そして、
国民
のための真の
サービス
の
組織
をつくり上げていくしかほかありません。その意味で、本
法律案
は、
年金記録
問題の解決のためにも必要不可欠であります。 そこで、この
年金記録
を始めとする様々な
不祥事
、問題の背景となってきた
組織
的原因、本
法律案
によりその
組織
的原因を根絶することができるのか。そして、
職員
団体と
社会保険庁
との覚書及び数多くの
確認
事項
は
平成
十七年一月二十七日までにすべて破棄したとのことですが、その後、覚書や
確認
事項
は一切ないか、改めてここで
確認
をいたします。明快な御答弁を求めます。
社会保険庁改革
は、これまで
与党
が
責任
を持って進めてまいりました。本
法律案
は、
社会保険庁
を
解体
し、新たに創設する
日本年金機構
に
業務
を担わせ、すべての問題の原因であった
組織
を抜本的に変革する
法案
です。 私は、この
法案
の早期
成立
、そして更なる
改革
の推進を強く
訴え
るとともに、
最後
に、
総理
の
年金
に対する
国民
の
信頼
回復に向けた決意をお伺いし、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣安倍晋
三君
登壇
、
拍手
〕
安倍晋三
18
○
内閣総理大臣
(
安倍晋
三君) 浮島とも子
議員
にお答えをいたします。
公的年金制度
の
運営
に対する国の
責任
についての
お尋ね
がありました。 今回の
改革
案では、非
公務員
型の
日本年金機構
を
設置
をし、能力主義、実績主義に立って、
規律
の回復と
事業
の
効率化
を徹底することとしておりますが、併せて、
公的年金制度
に関する国の
責任
はしっかりと堅持することとしております。具体的には、国が引き続き
保険者
として
公的年金
の
運営
や財政に関する
責任
を担うとともに、
機構
の
業務
や予算については国が直接
管理
監督
するなど、
国民
が
信頼
、安心できる
公的年金制度
とするための体制を実現してまいります。 五千万件の
年金記録
問題について
お尋ね
がありました。
基礎年金番号
に
統合
されていない五千万件の
年金記録
につきましては、今後一年間で被
保険者
及び
年金受給者
の
記録
との
突き合わせ
を行い、同一人の
可能性
がある方にはその旨と各人の
加入履歴
をお知らせをし、
年金記録
の
確認
をしていただくこととしております。また、被
保険者
の方への
対応
については、ねんきん定期便により、三十五歳、四十五歳、五十八歳の時点において各自の
加入履歴
をお送りし
確認
を求めるとともに、毎年のお知らせにより未
統合
記録
への注意を呼び掛け
確認
を求めてまいります。
年金記録
の
統合
プロセスについて
お尋ね
がありました。
年金記録
の
統合
については、
国民
の不安を解消するため、できる限り速やかに
対応
する必要があります。このため、未
統合
の五千万件の
記録
については、先ほど申し上げましたように、今後一年間で
記録
の
突き合わせ
を行い、同一人の
可能性
のある方へ通知を行います。また、
社会保険庁
及び照会をされた方双方に
記録
、
証拠
がない場合の取扱いについては、
第三者委員会
を
設置
をし、
社会保険庁
の判断だけに任せることなく、申し立てた方のお気持ちに立ちながら公正に判断する
仕組み
を設けてまいります。 なお、
記録
の
訂正
がされても給付を受けるために必要な期間を満たさない方の取扱いについては、
記録
問題を超えて
年金制度
そのものの在り方にかかわる事柄であり、
制度
論としての議論が必要であると
考え
ております。 さらに、
国民
への
周知
については、新たに作成するチラシや全
年金受給者
に対して年一回送付する
年金
振り込み通知書において
年金記録
の
確認
を呼び掛けるとともに、
政府
広報
を始め、できる限り多くの媒体により
政府
の
対応
を分かりやすく
周知
、
広報
してまいります。
年金
時効
特例
法案
について
お尋ね
がありました。
年金記録
の
訂正
に伴って
年金額
が増加されたにもかかわらず、
時効
により
全額
がもらえないということがあってはなりません。今回の
特別立法
によって、
年金記録
が
訂正
された場合、すべての方に正しい
年金額
を
全額
速やかにお支払いすることが可能となります。
法案
が
成立
をした暁には、その
広報
や
周知
に万全を期すとともに、申出のあった方への丁寧で迅速な
対応
を徹底させます。
基礎年金番号
制度
設計時について
お尋ね
がありました。
基礎年金番号
の
導入
に当たっては、
導入
前に約三億件の
記録
があった中で、所期の計画に従い
基礎年金番号
を
国民
一人一人に通知しましたが、
導入
直後には未
統合
の
記録
が約二億件存在しておりました。その後、他の
制度
等の加入歴の有無を照会する
統合
作業
により、
基礎年金番号
に
統合
されていない
記録
の件数は漸次減少してきましたが、いまだに五千万件の未
統合
記録
があります。こうした
統合
方法の企画が
番号
導入
前に十分に検討されたか、また、その後の進捗状況等を
管理
する
対応
は十分に行われていたかといった点に大いに反省すべき点があるものと
考え
ています。 こうした今回の問題の発生の原因や
責任
の
所在
については、
厚生労働省
以外の省庁において有識者から成る
検証委員会
を
設置
をし、しっかりと
調査
、検証していただき、その結果を明らかにしてまいります。
社会保険庁
における問題発生の原因と
職員
団体との覚書等に関する
お尋ね
がありました。
社会保険庁
におけるこれまでの様々な問題の構造的背景としては、
組織
体質が内向きで閉鎖的であり、適正な
組織
管理
が
不足
していたという問題があったと
考え
ております。今回の
改革
案は、こうした構造問題を十分踏まえた上で、その一掃を図り、真に
国民
の
信頼
を得ることができる新
組織
を実現しようとするものであります。 なお、
職員
団体との間で多数の不適切な覚書や
確認
事項
を取り交わしていましたが、
平成
十七年一月までにすべてを廃棄し、その後は一切取り交わしていないと聞いております。
公的年金
に対する
国民
の
信頼
回復に向けた私の決意について
お尋ね
がありました。
社会保険庁
においては、これまでも様々な問題を引き起こしてきましたが、今回クローズアップされた
年金記録
の問題は、今までにも増して
国民
の
信頼
を損ねる重大な問題であります。このため、今般、この
記録
問題の解決に向けて、
保険料
を払った人にきちんと
年金
を給付するための一連の
対策
を発表しましたが、
規律
の回復、
事業
の
効率化
、適正な
運営
を実現するためには、
組織
の在り方についても
国民
の
視点
に立った抜本的な解決が不可欠であります。 このため、今回の
改革
案では、
公的年金
に関する国の
責任
は堅持しつつ、新たに非
公務員
型の
日本年金機構
を
設置
するとともに、
民間企業
への
外部委託
を徹底するほか、悪質な
滞納者
への強制
徴収
を国税庁に委託するなど、
廃止
・
解体
六
分割
を断行いたします。また、
機構
の
職員
についても、意欲と能力がある人材を
民間
からも積極的に
採用
した上で、能力主義、実績主義を徹底させ、これまでの親方日の丸的な
職場体質
を一掃いたします。 今後とも、
公的年金
に対する
国民
の
信頼
をしっかりと
確保
できる抜本
改革
の完遂に向けて、引き続き最善を尽くす決意であります。 以上であります。(
拍手
)
扇千景
19
○
議長
(
扇千景
君) これにて
質疑
は終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十一分散会