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松岡徹君 要するに、今回の
改正でもまだちょっと心配なところがあります。例えば
本人確認する場合ですね。
本人が直接窓口に来れば確認できますけれども、郵送とか代理人の場合どうするのかという心配がありますが。
ただ、そのときでも、
本人が来た場合でもフリーパスというのはいかがなものかと思うんですね。例えば、後でも申し上げますが、その
請求理由が、今はもう大分少なくなったとは思いますが、それぞれの
親族を、交換し合う、まあ言うたら昔の釣書交換とかいうのがあります。こういったことでするのがいいのかどうか。そういう
意味では、先ほど言ったようにこの
情報自身は
個人の
情報ですから、たとえ家族であっても、別に
自分のお姉さんが結婚するからといって
自分がとかいうのも、そこまでやっていいのかどうかというのがあります。そういう
意味では、
是非ともこれも検討する課題として入れておいていただきたいなというふうに思うんです。
特に、
本人以外でいえば、例えば公用
請求があります。公用
請求の場合も
請求要件が厳しくなりましたから。ただ、心配なのは、先ほども言いましたが、二年半前に起きた
行政書士の問題がありますが、その三年ほど前に大阪で現職の警察官が、刑事が、生野警察署という公用を使って
戸籍謄抄本、
他人の
戸籍謄抄本を取ったと。それを結局、
興信所、
探偵社に流したと。
このきっかけは、実は、その女性が、我々知るところとなりまして、身元を調べられているみたいだということで聞いたんですね。そうすると、その彼女が住んでいる当該区役所に問い合わせてみると、彼女の
戸籍謄抄本が取られていた。その取った相手は、その当時の生野警察という、大阪市内にある生野警察署の公用であったと。で、
請求理由は捜査のためと書いてあった。当該の大阪市は、すぐに生野警察に問い合わせして、この捜査とはどういうことですかというふうに聞けば、調べると言った三日後に刑事が逮捕されたと。そのことは新聞にも載りました。
それをずっと聞いていくと、彼がなぜ彼女の
戸籍謄抄本を取ったのか、全く知らないのになぜ取ったのか。それは、
自分の知り合いである人間から頼まれたと。それは
興信所、
探偵社につながっている
人たちでした。なぜその
興信所は取ったのかといえば、彼女の
身元調査をしてくれという依頼があったと。
実は、彼女はその年の秋に結婚する予定でした。そのために春に釣書交換したんですね。そして、釣書交換した彼女のお兄さんの連れ合いさんの
出身地が被
差別部落の所在地であったというので、相手がその釣書交換によって身元調べをした。結局、この結婚は破談になったんです。彼女は自殺未遂までしました。もし死んでいれば。この刑事は、結局、有印公文書偽造同行使で逮捕されて懲戒免職になりました。しかし、
興信所、
探偵社は何のおとがめもありません。これ、一番の
被害者は彼女なんですね。結局、破談になってしまったということがありました。その手記も彼女は本に書いていますけれども。
こういったことが起きる、すなわち、公用の場合ですね、職員が公用で
戸籍謄抄本を取得する場合、厳しくなりましたけれども、偽るということはチェックできるんですか。