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2007-04-24 第166回国会 参議院 法務委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
平成十九年四月二十四日(火曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
四月十八日
辞任
補欠選任
小池
正勝
君
若林
正俊
君
近藤
正道
君 田
英夫
君 四月十九日
辞任
補欠選任
田
英夫
君
近藤
正道
君 四月二十三日
辞任
補欠選任
関谷
勝嗣君
愛知
治郎
君
前川
清成
君
尾立
源幸
君
近藤
正道
君
渕上
貞雄
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
山下
栄一
君 理 事 岡田 広君 松村 龍二君 簗瀬 進君
木庭健太郎
君 委 員
愛知
治郎
君 青木 幹雄君 山東 昭子君 谷川 秀善君 江田 五月君
尾立
源幸
君 松岡 徹君
浜四津敏子
君
仁比
聡平君
渕上
貞雄
君
国務大臣
法務大臣
長勢
甚遠君
副
大臣
法務
副
大臣
水野 賢一君
大臣政務官
法務大臣政務官
奥野
信亮
君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 英明君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
戸籍法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、衆
議院送付
) ─────────────
山下栄一
1
○
委員長
(
山下栄一
君) ただいまから
法務委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
小池正勝
君、
関谷勝嗣君
、
近藤正道
君及び
前川清成
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
若林正俊
君、
愛知治郎
君、
渕上貞雄
君及び
尾立源幸
君が選任されました。 ─────────────
山下栄一
2
○
委員長
(
山下栄一
君)
戸籍法
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。
本案
について政府から
趣旨説明
を聴取いたします。
長勢法務大臣
。
長勢甚遠
3
○
国務大臣
(
長勢甚遠君
) おはようございます。
戸籍法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御説明いたします。 この
法律案
は、近年、
自己
の
情報
を他人に知られたくないという国民の意識の高まりを背景として、
個人情報
の保護が必要とされている情勢にかんがみ、
戸籍公開
の
原則
を見直し、
戸籍謄本等
の
請求
をすることができる場合を制限するとともに、
当該交付請求
をする者の
本人確認
、不正に
交付
を受けた者の
処罰等
を行い、また、
戸籍
の
真実性
を担保するため、
戸籍
の
届出
をする者の
確認手続
及び
届出
の
受理
の
通知手続等
を定めるほか、
戸籍
の制度について所要の整備を行おうとするものであります。 第一に、この
法律案
は、
戸籍謄本等
の
交付請求
ができる場合の見直しを行うこととしており、その要点は、次のとおりであります。 まず、
原則
として何人でも
戸籍謄本等
の
交付請求
ができるという従来の
戸籍公開
の
原則
を改め、
戸籍
に記載されている
者等
以外の者による
交付請求
については、
自己
の権利を行使し又は義務を履行するために必要がある場合
等戸籍
の
記載事項
を利用する正当な理由がある場合に制限することとしております。 また、
戸籍謄本等
の
交付請求
をする者は、
運転免許証
を提示する
方法等
により、氏名その他の
本人特定事項
を明らかにするとともに、
請求
が
代理人等
によってされる場合は、
代理権限等
を明らかにしなければならないものとするなどの
規定
を設けることとしております。 第二に、この
法律案
は、
戸籍
の
届出
をする者の
本人確認
を行い、
届出
の
受理
の
通知手続等
を定めようとするものであります。
戸籍
の
真実性
の担保のため、
婚姻
や
協議離婚
、
養子縁組等
の
届出
について、
届書
を
市町村
の窓口に持参した者が
婚姻等
をする
本人
であることが確認できなかった場合は、確認できなかった
本人
に対し
婚姻等
の
届出
が
受理
されたことを通知することとし、併せて、これらの
届出
について、
届出
の
本人
は、
自己
が
届書
を持参したことが確認できない限りその
届出
を
受理
しないようあらかじめ
市町村長
に対し申出をすることができることとするなどの
規定
を設けることとしております。 第三に、この
法律案
は、偽りその他不正の手段により
戸籍謄本等
の
交付
を受けた場合の
制裁
を強化し、過料の
制裁
を
罰金刑
の
制裁
に改めることとしております。 以上がこの
法律案
の
趣旨
でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決していただきますようお願いいたします。
山下栄一
4
○
委員長
(
山下栄一
君) 以上で
本案
の
趣旨説明
の聴取は終了いたしました。
本案
に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三分散会