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近藤正道君 先ほどと全く同じ
答弁、ありがとうございました。
次に、私の地元で少し今議論になっていることについてお
伺いをしたいというふうに思っています。
新潟でございますが、新潟は新潟地方
裁判所の下で五つの支部がございます。新潟の本庁の隣に三条支部がございますが、この三条支部管内の刑事
事件、これは原則といたしまして、地検の三条支部や三条区検に送致をされた上で
裁判所の三条支部又は三条簡裁に起訴される、これが原則でございます。
ところが、数年前から、三条で
事件が発生した、そして被告人も三条の管内に住所、居所も持っている。そして、逮捕、捜査も三条の警察が行っている。弁護人も三条の居住の
弁護士が付いている。にもかかわらず、新潟の本庁の検察庁あるいは新潟区検に
事件を送致をさせて、そしてその新潟の地方
裁判所に起訴をすると。こういうケースがたくさん出ておりまして、そうされますと、
事件の被告人の応訴の
関係だとか、あるいは弁護人の交通の
関係だとか、いろんな面でやっぱり不都合が出ると。何のために
事件配分がきちっとされているのか、簡易
裁判所の管轄が行われているのか、よく分からないと。これはおかしいんではないか、原則に従って支部で起こった
事件は支部で
処理をする、こういう原則に立ち戻るべきではないかと、こういう言わば不満がかなり出て、新潟の第一審強化
方策協議会の中でもかなり議論が行われております。
背景には、地検の三条支部に
検察官が常駐をしていないと。みんな本庁の方に
検事が、
検察官が連れていかれて、そしてせっかく事務分配を、あるにもかかわらず、本庁の方でみんな
処理をして本庁にその
事件を起訴すると、こういうやり方が行われている。これはやっぱり下級
裁判所の事務
処理規則だとか、あるいは下級
裁判所の設置及び管轄区域に関する規則というのが最高裁の規則であるんですが、こういうことに違反しているんではないか。
検察官が
事件によって本庁に起訴したり、あるいは支部に起訴したりということになりますと、
事件の扱いの公平という
観点からもいろいろ問題になるんではないかというふうに思いますし、また、今は
司法制度改革の中でできるだけ
法曹の過疎というものをやっぱりなくしていく、どこにおいてもひとしくそういうサービスが受けられるようにやっぱりすべきではないか。
法曹が全体としてそういう方向になっているにもかかわらず、
事件をどんどんどんどん、多分、
検察官の人手不足ということが
一つあるんだろうと思うんですけれども、みんな県庁所在地の本庁の方に持っていってそこでみんな
処理をしてしまうというのは、これはやっぱり
司法改革の流れにも逆行するんではないか、こういうふうに私思えてならないんですが、この三条におけるこういう扱いについて
法務省はどういうふうな見解をお持ちなのか、どういう対応をこれからされるのか、お聞かせをいただきたいというふうに思います。