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2007-05-24 第166回国会 参議院 農林水産委員会 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十九年五月二十四日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  五月二十三日     辞任         補欠選任         段本 幸男君     岸  信夫君      小川 敏夫君     尾立 源幸君      木俣 佳丈君     小川 勝也君      松下 新平君     松井 孝治君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         加治屋義人君     理 事                 岩城 光英君                 主濱  了君                 和田ひろ子君     委 員                 岸  信夫君                 国井 正幸君                 野村 哲郎君                 尾立 源幸君             ツルネン マルテイ君                 福本 潤一君                 渡辺 孝男君                 紙  智子君    国務大臣        農林水産大臣   松岡 利勝君    副大臣        農林水産大臣  国井 正幸君    大臣政務官        農林水産大臣政        務官       永岡 桂子君    事務局側        常任委員会専門        員        鈴木 朝雄君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法  律案内閣提出衆議院送付) ○水産業協同組合法及び中小漁業融資保証法の一  部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 加治屋義人

    委員長加治屋義人君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、木俣佳丈委員段本幸男委員小川敏夫委員及び松下新平委員委員を辞任され、その補欠として小川勝也委員岸信夫委員尾立源幸委員及び松井孝治委員が選任されました。     ─────────────
  3. 加治屋義人

    委員長加治屋義人君) 漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律案水産業協同組合法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律案、以上両案を一括して議題といたします。  政府から順次趣旨説明を聴取いたします。松岡農林水産大臣
  4. 松岡利勝

    国務大臣松岡利勝君) 漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。  我が国水産業につきましては、国民に対して、水産物を安定的に供給するという極めて重要な役割を担っております。しかしながら、現在、周辺水域を始めとして水産資源状況が悪化しており、また、就業者減少高齢化等により漁業生産構造が脆弱化するなど、厳しい状況となっております。  このような状況を踏まえ、漁船漁業構造改革を推進するとともに、漁業取締りを強化する観点から、所要措置を講ずることとし、水産基本計画見直しに併せて施策を推進するため、この法律案を提出した次第であります。  次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、指定漁業許可等適格性要件見直しについてであります。指定漁業許可等適格性要件として、当該漁業を営むに足りる資本を有することに加え、その他の経理的基礎を有することを追加することとしております。  第二に、試験研究又は新技術企業化のための指定漁業許可等の特例についてであります。漁業生産力発展に特に寄与すると認められる試験研究又は新技術企業化を行い漁業を営もうとする者について、他の新規参入者に優先して指定漁業許可等を行うこととしております。  第三に、漁業調整に関する罰則の強化についてであります。農林水産省令又は都道府県規則において禁止し、又は許可制とした特定の漁業について、これに違反して当該漁業を営んだ者に対する罰則を整備することとしております。  第四に、漁業監督吏員権限行使区域見直しについてであります。司法警察員たる漁業監督吏員について、農林水産大臣許可を受けたときは、その属する都道府県区域外における捜査活動を可能とすることとしております。  続きまして、水産業協同組合法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。  漁協系統は、漁業者協同組織として、組合員に対して漁業経営に関するサービスを総合的に提供してきたところでありますが、近年、水産資源減少、魚価の低迷等により漁業協同組合経営状況が厳しさを増しております。また、漁協系統信用事業等に係る保証を行う漁業信用基金協会事業について、その健全性確保を図ることが重要となっております。  このような状況を踏まえ、漁業協同組合漁業信用基金協会等の健全な発展を図る観点から所要措置を講ずることとし、水産基本計画見直しに併せて施策を推進するため、この法律案を提出した次第であります。  次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、水産業協同組合法の一部改正であります。  漁業協同組合経営状況についての組合員自身による適正な判断、行政による適正な監督に資するため、すべての漁業協同組合を対象として、事業別損益を明らかにした書面の作成等を義務付けることとしております。また、漁業協同組合組合員資格審査が公平かつ適正に行われるよう、組合員資格及びその審査の方法を定款の絶対的記載事項とするとともに、漁業協同組合が行う共済事業健全性確保及び共済契約者保護のための措置等を講ずることとしております。  第二に、中小漁業融資保証法の一部改正であります。  漁業信用基金協会の健全な運営に資するため、主務大臣が同協会経営健全性を判断するための基準を定めることができること等の措置を講ずるとともに、同協会組織再編を図るため、事業譲渡を行うことができることとしております。また、中小漁業者が同協会から円滑に債務保証を受けられるよう、会員資格の拡大を行うこととしております。  以上が、これらの法律案提案理由及び主要な内容であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
  5. 加治屋義人

    委員長加治屋義人君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。  両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時五分散会