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2007-03-20 第166回国会 参議院 内閣委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十九年三月二十日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         藤原 正司君     理 事                 秋元  司君                 鴻池 祥肇君                 朝日 俊弘君                 工藤堅太郎君     委 員                 佐藤 泰三君                 鈴木 政二君                 田村耕太郎君                 竹山  裕君                 西銘順志郎君                 林  芳正君                 山谷えり子君                 神本美恵子君                 木俣 佳丈君                 郡司  彰君                 松井 孝治君                 風間  昶君                 白浜 一良君    国務大臣        国務大臣        (内閣官房長官) 塩崎 恭久君        国務大臣        (国家公安委員        会委員長)        (内閣特命担        当大臣防災)        )        溝手 顕正君        国務大臣        (内閣特命担        当大臣科学技        術政策))    高市 早苗君        国務大臣        (内閣特命担        当大臣地方分        権改革))    菅  義偉君        国務大臣     渡辺 喜美君    副大臣        内閣府副大臣   林  芳正君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        岡下 信子君        文部科学大臣政        務官       小渕 優子君        環境大臣政務官  北川 知克君         ─────        会計検査院長   大塚 宗春君         ─────    事務局側        事務総長     川村 良典君        常任委員会専門        員        鴫谷  潤君    衆議院事務局側        事務総長     駒崎 義弘君    裁判官弾劾裁判所事務局側        事務局長     濱坂 豊澄君    裁判官訴追委員会事務局側        事務局長     白井  始君    国立国会図書館側        館長       黒澤 隆雄君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       山中 伸一君        内閣官房内閣参        事官       小滝  晃君        内閣官房内閣審        議官       伊佐敷眞一君        内閣官房内閣情        報調査室内閣衛        星情報センター        次長       茂田 忠良君        内閣法制局第三        部長       外山 秀行君        人事官      原  恒雄君        人事院事務総局        職員福祉局長   吉田 耕三君        内閣府政策統括        官        丸山 剛司君        内閣府政策統括        官        増田 優一君        宮内庁次長    風岡 典之君        警察庁長官官房        長        安藤 隆春君        警察庁生活安全        局長       片桐  裕君        警察庁交通局長  矢代 隆義君        総務省人事・恩        給局長      戸谷 好秀君        総務省総合通信        基盤局電気通信        事業部長     桜井  俊君        消防庁国民保護        ・防災部長    小笠原倫明君        文部科学大臣官        房審議官     布村 幸彦君        文部科学大臣官        房審議官     板谷 憲次君        経済産業大臣官        房長       松永 和夫君        経済産業省製造        産業局次長    内山 俊一君        環境大臣官房審        議官       鷺坂 長美君        環境大臣官房廃        棄物・リサイク        ル対策部長    由田 秀人君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○平成十九年度一般会計予算内閣提出衆議院  送付)、平成十九年度特別会計予算内閣提出  、衆議院送付)、平成十九年度政府関係機関予  算(内閣提出衆議院送付)について  (皇室費国会所管会計検査院所管内閣所  管(人事院を除く)及び内閣府所管内閣本府  (沖縄関係経費を除く)、国際平和協力本部、  日本学術会議宮内庁警察庁)) ○地域再生法の一部を改正する法律案内閣提出  、衆議院送付) ○構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(  内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 藤原正司

    委員長藤原正司君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官山中伸一君外二十名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 藤原正司

    委員長藤原正司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  4. 藤原正司

    委員長藤原正司君) 去る十五日、予算委員会から、本日一日間、平成十九年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、皇室費国会所管会計検査院所管人事院を除く内閣所管及び内閣府所管のうち沖縄関係経費を除く内閣本府、国際平和協力本部日本学術会議宮内庁警察庁について審査委嘱がありました。  この際、本件を議題といたします。  国会所管及び会計検査院所管予算説明を聴取いたします。  まず、国会所管のうち衆議院関係予算説明を求めます。駒崎衆議院事務総長
  5. 駒崎義弘

    衆議院事務総長駒崎義弘君) 平成十九年度の衆議院関係歳出予算について御説明申し上げます。  平成十九年度の国会所管衆議院関係歳出予算要求額は六百五十四億七千九百万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと一億二千八百万円余の増額となっております。  その概要を御説明申し上げますと、第一は、国会運営に必要な経費でございまして、六百三十二億八千五百万円余を計上いたしております。この経費は、議員関係の諸経費職員人件費並びに事務局及び法制局事務を処理するために必要な経費でございます。  増加した主なものは、新議員会館整備及び新赤坂議員宿舎維持管理運営に係る経費、新会議録作成システム調査研究経費でございます。一方、減少した主なものは、議員秘書手当職員手当でございます。  第二は、本院の施設整備に必要な経費でございまして、二十一億八千七百万円余を計上いたしております。この主なものは、新議員会館及び新赤坂議員宿舎整備に係る不動産購入費並びに本館外部建具改修費、第二別館の屋上緑化に要する経費でございます。  第三は、国会予備金に必要な経費でございまして、七百万円を計上いたしております。  以上、衆議院関係歳出予算概要を御説明申し上げました。  よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
  6. 藤原正司

  7. 川村良典

    事務総長川村良典君) 平成十九年度参議院関係歳出予算について御説明申し上げます。  平成十九年度国会所管参議院関係歳出予算額は四百二十億七百万円余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと十三億一千九百万円余の増額となっております。これは、主に、第二十一回通常選挙実施に伴い必要となる経費増等によるものであります。  次に、その概要を御説明申し上げます。  第一は、国会運営に必要な経費でありまして、三百九十八億二千七百万円余を計上いたしております。この経費は、議員関係の諸経費職員人件費並びに事務局及び法制局所掌事務を処理するために必要な経費であります。  第二は、参議院施設整備に必要な経費でありまして、二十一億七千四百万円余を計上いたしております。これは、新議員会館整備、新清水谷議員宿舎整備本館外壁建具改修議員控室内装改修及び本館その他庁舎整備等に必要な経費であります。  第三は、国会予備金に必要な経費でありまして、前年度同額の五百万円を計上いたしております。  以上、平成十九年度参議院関係歳出予算概要を御説明申し上げました。  よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
  8. 藤原正司

  9. 黒澤隆雄

    国立国会図書館長黒澤隆雄君) 平成十九年度国立国会図書館関係歳出予算について御説明申し上げます。  平成十九年度国立国会図書館関係歳出予算要求額は二百二十九億五千八百万円余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと二億八百万円余の減額となっております。  次に、その概要を御説明申し上げます。  第一は、管理運営に必要な経費、すなわち人件費資料費及び事務費等であります。その総額は二百一億三千八百万円余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと一億一千万円余の減額となっております。平成十九年度予算におきましては、特に国会サービス拡充強化及び電子図書館基盤整備重点を置いております。  第二は、科学技術関係資料収集整備に必要な経費でありまして、十億六千七百万円余を計上しております。これを前年度予算額と比較いたしますと五千四百万円余の増額となっております。これは、科学技術分野電子ジャーナル拡充等によるものであります。  第三は、施設整備に必要な経費でありまして、十七億五千二百万円余を計上しております。これを前年度予算額と比較いたしますと一億五千百万円余の減額となっております。平成十九年度予算におきましては、新館改修工事、書庫入退室管理設備設置工事及び関西館第二期建設用地取得重点を置いております。  以上、平成十九年度国立国会図書館関係歳出予算について御説明申し上げました。  よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
  10. 藤原正司

  11. 濱坂豊澄

    裁判官弾劾裁判所参事濱坂豊澄君) 平成十九年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算について御説明申し上げます。  平成十九年度国会所管裁判官弾劾裁判所関係歳出予算要求額は一億一千九百二十四万円余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと百四十七万円余の増額となっております。  この要求額は、裁判官弾劾裁判所における裁判長職務雑費委員旅費及び事務局職員給与に関する経費、その他の事務処理費並びに裁判官弾劾法に基づく裁判官弾劾裁判に直接必要な旅費及び庁費であります。  以上、簡単でありますが、裁判官弾劾裁判所関係歳出予算概要を御説明申し上げました。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
  12. 藤原正司

  13. 白井始

    裁判官訴追委員会参事白井始君) 平成十九年度裁判官訴追委員会関係歳出予算について御説明申し上げます。  平成十九年度国会所管裁判官訴追委員会関係歳出予算要求額は一億三千三百四十二万円余でございまして、これを前年度予算額と比較いたしますと三百十万円の減額となっております。  この要求額は、裁判官訴追委員会における委員長職務雑費及び事務局職員給与に関する経費並びに訴追事案審査に要する旅費その他の事務費でございます。  以上、簡単ではございますが、裁判官訴追委員会関係歳出予算概要を御説明申し上げました。  よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
  14. 藤原正司

  15. 大塚宗春

    会計検査院長大塚宗春君) 平成十九年度会計検査院所管歳出予算について御説明いたします。  会計検査院平成十九年度予定経費要求額は二百十五億九百七十九万円余でありまして、これを前年度当初予算額二百三億四十四万円余に比較いたしますと十二億九百三十四万円余の増額となっています。これは、日本国憲法第九十条及び会計検査院法の規定に基づく会計検査業務等に必要な経費であります。  この要求額の主な内容について御説明申し上げますと、人件費として百四十一億二千七百万円余、中央合同庁舎第七号館の整備に伴う仮庁舎経費として二十八億八千七百万円余、中央合同庁舎第七号館への移転経費として十五億一千二百万円余、その他の経費として二十九億八千二百万円余を計上いたしました。  以上の経費には、会計検査機能充実強化するため、次のような経費を計上しております。  第一に、国会からの検査要請への対応行財政改革の動向に適切かつ機動的に対応した検査を遂行するための検査体制充実強化経費として三千九百万円余を計上いたしております。  第二に、情報通信技術を活用した検査及び海外検査等充実を図るための検査活動充実強化経費として二十二億一千百万円余を計上いたしております。  第三に、検査活動に資する研究及び検査能力向上のための研修充実を図るための研究研修経費として三億六千百万円余を計上いたしております。  以上、簡単でありますが、会計検査院平成十九年度予定経費要求額概要の御説明を終わります。  よろしく御審議のほどお願いいたします。
  16. 藤原正司

    委員長藤原正司君) 以上で予算説明聴取は終わりました。  説明者は退席いただいて結構です。  それでは、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  17. 秋元司

    秋元司君 自民党の秋元司でございます。  先週に引き続きまして質問をさせていただきたいと思います。  今日は予算委員会を受けての委嘱ということでありまして、予算関連について質問をさせていただきたいと思うわけでありますが、やっぱりこの民主主義国家、そしてまた、我々の日本が健全なる方向に向かっていくためには犯罪というものをなくしていかなくちゃいけない。本来ですと、それぞれ個人が高い倫理観でもって生活を営んでくれば問題ないわけでありますけれども、必ずしもそうではないという中に、これからも引き続き警察の力をもって犯罪に対して真っすぐ進んでもらう。又は、これからは国際社会、そういったことも含めてグローバリゼーション、外国人の方もどんどん日本に来、また日本からも外国に行くという、そういう時代でありましょうから、ある意味、国境を越えた形で我が国があるという、そういった位置付けの中で、これから先、我々といたしましても、国際社会における対応という観点からも警察皆さんにはお力添えいただき、また様々な観点からまだ勉強してもらわなくちゃいけないな、そんな思いであります。  あわせて、最近は、何といいますか、IT化社会の到来によってサイバー的な犯罪も非常に増えてきたということもございますから、この予算につきましてはバランスよくそれぞれが対応できる形で対応をしていかなくちゃいけないな、そんな思いがいたしているところであります。  そんな観点からの質問をさせていただきたいんですが、まず一点目は、町の安心、安全、こういった点から見てみますと、何といいましても交番という存在は、非常に地域社会においては、住民にとっては心のよりどころといいましょうか、何かあれば交番があるといった意味安心感もありますし、もう一つは、変な話でありますけれども、犯罪を犯しそうな人、犯してしまう人、そのときのいろんな心理状況の中で結果的に犯罪を犯してしまうということがあるかもしれませんが、しかし目の前に交番があるとすると、やはり自分が場合によっては捕まってしまう、そういった心理になれば、ある意味、その姿を見た瞬間に思いとどまるといったことも私はあるんじゃないかなと思うわけでありまして、全国に張り巡らされているこの交番というのは大変私はすばらしい有意義なもので、犯罪を防止する、又は犯罪が起きたならばそれに対して対処するという意味においては、ある意味交番というのがそういった意味キーステーションになっていく、そういった思いから非常に大事だというふうに私は思っているわけでありますけれども。  残念ながら、平成、私が持っているデータは十六年からのデータなんですけれども、全国に六千五百九か所の交番があったと。その中で、いわゆる空き交番と言われるのが千九百二十五か所ほどあったということなんですけれども、それからここ数年間の努力の中でずっと警察庁も対処していただき、また当然、交番に対する人の配置人員につきましても当然増やしてもらったということによりまして、大分空き交番がここ数年なくなってきた。同時に、統合という問題と、また地域によっては過疎化が進んでいる地域もあって、いわゆる交番自体を統廃合してきたということもあるんでありましょうけれども、結果的には空き交番と言われる数が減ってきたということでございますが、十九年の計画も含めてこの空き交番解消計画について、これは政府参考人で結構でございますけれども、お答えいただきたいと思います。
  18. 片桐裕

    政府参考人片桐裕君) 交番は、今御指摘がありましたように、地域住民の安全、安心のよりどころであるわけでありますけれども、近年、犯罪や事故が大変に多発をするとか、また一一〇番通報が増える、またパトロールの強化といったようなことで、交番の外で、署外活動する場が大変増加しているというふうなこともありまして、交番勤務員の不在が常態化しているいわゆる空き交番全国で多数生じているという状況でございます。これに対しまして、国民からはその解消を求める強い要望があったということでございます。  そこで、警察庁及び各都道府県警察では平成十六年度から三か年度で、すなわち平成十九年、今年の春までに交番勤務員警察官増配置、また警察OB等を配置しておりますけれども、非常勤の交番相談員の活用、こういったことによりまして空き交番解消することといたしまして、そのために計画を策定し、現在取組を進めているところでございます。  その結果は、今も委員から御紹介があったとおりでございますけれども、平成十六年四月には全国で千九百二十五か所の空き交番があったわけでございますが、昨年四月現在では二百六十八か所にまで減少しておりまして、計画は順調に推移しているというふうに認識をいたしております。計画どおり本年四月には解消できますように、引き続き都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
  19. 秋元司

    秋元司君 予定では、十九年度におきましては空き交番がゼロになるという話でありますので、是非この計画を実行していただいて、まず住民皆さんの第一歩の不安を取り除く、それでまた安全、安心というのを、心のよりどころを確保するという点で是非御配慮いただきたいと思いますし、よく言われる話でありますが、緊急スクランブルといいますか、一一〇番通報があると、それぞれ地域交番皆さんがより交番に近いところで事件が起きたらば出ていってしまうということもあるでしょうから、そうすると事実上空き交番にならざるを得ないという、空き交番という言い方が適切なのか知りませんが、その間、その交番には警察官がいなくなってしまうということも度々あったと思うんですね、過去においては、これからはどうするかは別としまして。  ですから、本来ですとそういったところも含めて考えていかなくちゃいけないと思いますし、また、よくテレビドラマ等では、悪い犯罪者がいるとすると、どこかで事件を起こして交番いなくなった瞬間にまたねらうなんということもよくテレビ等では、ドラマ等ではありますから、そういったことも含めて、極力、交番に何かあって住民の方が駆け込んだときには必ずだれかしらいる、今OBの方の交番相談員という話もありました。いろんなマンパワーを使ってもらって、極力交番に行ったときには必ずそれなりに相談に乗ってくれる方がいらっしゃるという状態を心掛けていただきたいと思います。  当然、交番警察皆さんの力をおかりするということは、行政として取り組んでいく、政府として取り組んでいる話でありますけれども、近年の高まりとして、やはり自分たちの町は自分たちで守っていくんだということが最近非常に住民皆さんの意識が高まってきたわけであります。これはこれとして、我々は非常にこれは喜ばしいことであって、我々も政治家として地域住民と、皆さんと一体となって町づくりを行っていく、そしてまた安全、安心町づくりを行っていく、こういったことは常日ごろから地元の自治会皆さん地域社会皆さんとは議論を重ねさせていただいているわけであります。  そんな中で、警察もそういったいわゆるボランティア組織をバックアップしようという、そういったことの中で、地域安全安心ステーション、こういった制度を設けていただいて、このモデル事業というものを警察庁でやっていただいて、そういった地域住民皆さん町づくり、また安全、安心のために働いてくれる人をバックアップするという体制をしいていただいた、これは本当にある意味、私はすばらしい画期的なものであったというふうに思っているわけでありますけれども、現在、警察庁として、この団体を指定している数とその構成人員について、ちょっと教えていただけますでしょうか。
  20. 片桐裕

    政府参考人片桐裕君) 地域安全安心ステーションモデル事業についてのお尋ねでございますけれども、現在指定しております地区数でございますが、この事業は国のモデル事業として、今御指摘があったように平成十七年度から実施をしておりますけれども、平成十七年度に二百三十一地区を指定いたしました。その後、十八年度に百地区を指定いたしまして、現在合計で三百三十一地区を指定しているという状況でございます。  これに加えまして、来年度でございますけれども、通学路における子供保護誘導等子供の安全の確保のための活動を行っている地区から百地区を指定するための予算を現在お願いをしているところでございます。これが認められますれば、合計全国で四百三十一地区になるわけでございます。
  21. 秋元司

    秋元司君 団体の数って分かりませんか。ボランティア団体数。それと、プラス構成員人数。そこまで最新のデータがあれば教えていただきたいんですけれど。
  22. 片桐裕

    政府参考人片桐裕君) 地域安全安心ステーションモデル事業関係でございましょうか。それ以外のすべての防犯ボランティア団体含めてのお話でございましょうか。
  23. 秋元司

    秋元司君 ごめんなさい、言い方を失礼しまして。  地域安全安心ステーション事業については今指定地区なんですけれども、全体で、要するに自主的に防犯活動を行っておられる地域住民ボランティア団体活動状況ということで、その団体の数とか構成人数、そちらの方をお願いできたらと。
  24. 片桐裕

    政府参考人片桐裕君) 失礼いたしました。  全国のこの防犯ボランティア団体の数、構成員についてお答え申し上げます。  平成十八年末現在において警察において把握しております防犯ボランティア団体の数でございますが、合計で三万一千九百三十一団体でございまして、構成員は百九十七万九千四百六十五人というふうに私ども把握しております。  この数は年々増えておりまして、例えば平成十五年末と比較いたしますと、団体数では約十倍、構成員数では約十一倍となっております。
  25. 秋元司

    秋元司君 これはやっぱり、住民皆さんの意識というのが非常にこの安全、安心ということに対して高まってきたという、そういった私は傾向であると思いますし、それぞれ自治会ないしはPTAというところが、皆さんが町を守ると、そうした意味で自らちゃんと汗を流して、実際町を見ていこうという傾向の私は表れだと思います。  これは本当に我々としてはこれを大いにもっともっと広めていきたい、そんな思いがありますけれども、是非、今後もあれでありますけれども、地元の所轄をする警察との連係プレーを持ってもらって、ボランティアとして彼らは高い意識の中でこういった活動をしてもらうと思うんですけれども、しかし常に危険と表裏一体であるということは間違いないと思いますから、そういった意味でのバックアップ体制というものをしいていただきたい、そのように思います。  また、話が戻りますけれども、この安全安心ステーション、こういった制度をしいてもらって予算もそれなりに確保させていただいていると、そういった思いがあるわけでありますけれども、その安全安心ステーションに対する行政側のバックアップとしてどういったものに対して予算計上されているのか、ちょっとお答えいただけますか。バックアップ体制の方です。
  26. 片桐裕

    政府参考人片桐裕君) お答え申し上げます。  このモデル事業での支援の中身でございますが、一つは防犯パトロール用品の無償貸与がございます。これは中身は懐中電灯とかジャンパーとか帽子とか、あとまた防寒具とかそういったものを貸与するというものでございます。  このほかに、警察として、地域安全情報を提供するとか、また防犯講習・訓練を実施するとか、また合同パトロールを実施するとかといったような支援を行っているところでございます。
  27. 秋元司

    秋元司君 是非、引き続きこのことを推進していただいて、地域社会と一体の中にこの安全、安心があるということを心掛けていただきたい、そのように思うわけであります。  続きまして、警察力ということについて何点かお伺いしたいと思っているわけでありますが、最近、犯罪の全体の数としては多少減ってきたということもありましょうけれども、しかし犯罪そのものにつきましては非常に凶悪化しているということもあって、やっぱり警察皆さん犯罪に対する対処というものを引き続き頑張っていただかなくちゃいけない、そういう思いがしているわけであります。  それと同時に、これは世の中の流れとして、団塊の世代の皆さんのちょうど退職期をここ数年迎えるということでございまして、そうなりますと非常にある意味熟練された現場経験の豊富な人たちが現場から離れてしまうということもあって、そういったものに対処するために、ここ数年、警察官皆さんの増員というものを心掛けていく中に、我々政治の方からもバックアップをさせていただいて、十四年度から三年計画で一万人、そしてまたその後の折り返しの三年後からまた一万人と、トータルで二万人ほどの増員を図ってきたという、こういう傾向が、経過があると思うんですけれども、ここ数年、大体、十九年、二十年、二十一年ぐらいでいいと思うんですけれども、どれくらいの方が退職予定となっていらっしゃるのか、データがあれば教えていただけますか。
  28. 安藤隆春

    政府参考人(安藤隆春君) 退職者数というのは、随分、平成八年当時というのは全国で約三千四百人ぐらいであったんですが、その後増加しまして、十七年度では約九千人ということで大幅に退職する時代になったわけでありまして、さらに十八年度は一万人を突破するということが見込まれております。  その後、今先生御指摘の件でありますけれども、今後どうかということでありますけれども、恐らく、我々の見込みでは、今後数年間一万人前後が退職するということで、文字どおり大量退職時代に入ったということになります。
  29. 秋元司

    秋元司君 ここ数年で、今年も、予算が通ればの話でありましょうけれども、一応三年計画で一万人増員の中に今年はたしか三千人ぐらいの増員を予定されていらっしゃると思うんですが、いずれにしましても、人を増やしても減っていく人もいて、非常に難しいですよね。  といいますのは、我々から常識で考えますと、私も今自分事務所を持っていますから事務所の秘書の育成もそうなんですけれども、いきなり入れたからといってすぐ即戦力でやれるかというと、なかなかそうはならない。特に、大卒又は高卒、新卒で来た方、社会経験も余りない中にこういった世界で働けと言っても難しい面がありましょうし、当然警察の方では、特殊な仕事でありましょうから、それなりに警察学校である一定の期間設けて育成して、それから現場に出して働かせるということなんでしょうけれども、こういった警察という、一般の社会から見れば特殊な仕事でしょうから、それなりに現場経験を積んで、ある意味熟練の皆さんから、ああ、立派な刑事だと、またそういうふうに言われるためには相当の時間を有する、まあこれは個人差があるんでしょうけど、やっぱり少なくとも一、二年でそれなりのレベルに達するとはなかなか、到底思えないわけでありまして、三年、五年、そういった時間が掛かっていくと思うんですけれども。  何といいますか、長年経験を、いろんな経験、捜査の現場でもいろんなことを経験された方が、これだけの数が、どっと一万人の方が辞めますと、いわゆる技術職の方が相当退職されちゃうということは、なかなか新人に対してその技能といいますか、そういったものの継承というのも果たしてどうなのかなということも我々としては非常に心配に思うわけでありまして、今後とも、いわゆる辞めた方、OB皆さんをどう、六十歳で定年退職したって今はまだまだ働けるという方がいらっしゃるわけでありますから、OBの方の積極的な、変な話ですが活用というものをどんなふうに考えていらっしゃるか。私はむしろそういう方に積極的に頑張ってもらいたいという思いがあるわけでありますけれども、警察庁としての考えをお伺いしたいと思います。
  30. 安藤隆春

    政府参考人(安藤隆春君) お答えいたします。  今委員指摘のような問題意識というのは我々も全く同感でありまして、大量退職時代にベテラン警察官がもうかなり辞めるということで、その代わり経験の少ない若手警察官が増加するということでありますから、当然現場執行力の低下というのは大いに懸念されるということで、幾つかの対策を今打っております。  まず一つは、入ってくる若手警察官をいかに早期に戦力化するかということでございますが、従来の教育訓練以上に、今やっておりますのはより実践的なといいますか、教育訓練の充実を図っているということと、それから、ベテランの中で非常に専門的な知識が豊富だとか技能が非常に優れているという職員を技能指導官として指定しまして、そうした指導官が若手の警察官にこれまで培った技能を伝承するということを特に今集中してやっております。  今御質問されましたもう一つ、退職警察官の活用ということでありますが、これもこの時期大変重要だということで、先ほども話がございました交番相談員だけではなくて、スクールサポーターとか様々な分野におきまして非常勤職員として活用してこの時期に特に若手警察官に集中的に技能を伝承すると、こういうようなことをやったりしておりまして、現在、退職警察官として約八千七百人余りが、これは昨年の数字でありますが、採用をしてやっておりますが、更にこれを増やしていく必要があるんではないかなと思います。  いずれにしましても、こうした厳しい情勢の中、特に大量退職時代の到来に伴って警察力が低下するということが大いに懸念されますので、いろんな取組を通じまして警察力が落ちないように万全を期してまいりたいと考えております。
  31. 秋元司

    秋元司君 是非そのOB皆さん、特に現場経験豊富な方のアドバイスというのは非常に私は若手にとって有効なものだと思うんですね。特に、我々の若手世代というのは、非常にコミュニケーション力も減ってきたと言われていますし、やっぱりあと人間力においても非常に低下しているんじゃないかと言われている世代でありますから、これから先どんどん年が若くなれば若くなるほどそういった傾向が見られるということもありますし、あともう一つは心の問題ですよね。  昨日も何か話聞きましたけれども、静岡県ですか、二十一歳の警察官自分の頭を鉄砲で撃って自殺しちゃったという話も聞きましたし、そういった心のケアの問題も私はあると思いますから、そういった意味でも、人生の相談に乗ってやるということも私は先輩だからこそできることもあると思うので、是非、そういったOBの方を積極的に現場にはめてあげて、そういった若手の悩みというのも相談に乗ってあげる、そういったケアの面からもお願いしたいと、そのように思うわけであります。  テーマ変わります。  今日は溝手大臣にもお越しいただいておりますが、今まで、むしろ竹花局長時代に、「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守るために」というこの最終報告を局長時代にやっていただいたと思うわけでありますけれども、改めて大臣として、もう一回申し上げますが、「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守るために」という、警察の方でそういった勉強会をつくっていただいて、つい最近最終報告がまとめられたという話を聞いておりますけれども、この辺についての所見をお伺いをさせていただきたいと思います。
  32. 溝手顕正

    国務大臣(溝手顕正君) お答え申し上げます。  警察庁では、昨年の四月からでございますが、有識者から成る研究会を設置いたしまして、携帯電話やゲーム等がもたらす弊害等について検討を進めまして、昨年の十二月に報告書が取りまとめられたところでございます。  その中身を申し上げますと、インターネット上の違法・有害情報に関しましては、従前からインターネット・ホットラインセンターというのを設けておりまして、これを通じましてプロバイダー等へ怪しい情報については削除依頼等を進めてまいったところですが、なかなかうまくいかなかったという現実はございます。  今回、報告書を受けまして警察庁では、関係各省と連携をいたしまして事業者、これはインターネットの事業者というよりは携帯の事業者でございますが、携帯の事業者並びに教育関係者、これは文部省を中心とした各県の教育委員会に至る幅広い教育関係者に対して、取りあえずといいますか、それぞれの立場での取組を要請いたしたところでございます。  特に、携帯電話に関しましてはフィルタリングという問題がございますので、総務省のお力もいただきまして、総務省並びに文部科学省と三省合同により、都道府県知事あるいは教育委員会に対して啓発活動に取り組んでいただくように要請をいたしたところでございます。  今後とも、社会全体における子供を守るための取組を一層強化してまいるよう指導していきたいと、このように考えております。
  33. 秋元司

    秋元司君 いわゆる有害情報でありますよね。本当にこの有害情報対策を我が国はもっともっと私は積極的にやっていかなくちゃいけない、そのように思っておるわけでありまして、特にこの青少年健全育成ということを考えますと、もうこれは私は緊急性を有しているんじゃないかと思っているわけであります。  とにかく、町に出れば出版物、そしてまた画面をいじればテレビ、そしてまたパソコンをいじればインターネットと、どこでもそういった情報がたやすく入る世の中であります。残念ながら、日本においては、それぞれ有害情報指定をしたり、また、何といいますか、ある一定の情報についてはそういった二十歳未満は禁止だとか、未成年は駄目だとかいう指定はあるんですけれども、まだまだ販売者そのものが、いわゆる事業者そのものが自覚が足りないといいますか、事実上、たやすく簡単に青少年が手にすることができるという状態にありますから、この有害情報等々につきましては国がそれなりの法律を作って一元的に管理をするということが本当に私はふさわしいかと思うんですが、残念ながら、今現在はそれぞれ都道府県の条例等での規制しかないということもあって、現に長野県はこういった条例がないという現状もありますから、警察の方でこういった報告書をまとめていただいて、そしてまた今もお話あった文科省と、そしてまた総務省とリンクをするというならば、いよいよ私はこういったものに対して法制化というものを本当は考えていくべきものであるんじゃないかなということを前々回の質問でも問題提起をさせていただいたんですけれども。  いずれにしましても、この問題はゆゆしき問題であって、実は先般、山谷補佐官もいらっしゃいますが、教育再生会議の場でもやはり、第二分科会でありましょうか、このことが問題になって、青少年健全育成のためには有害情報をどうやって子供から遮断していくか、そのことにやっぱりしっかりやっていかなくちゃいけないということが議論をされたやに聞いています。ここでも国民会議を持ってどうするかという話がありましたが、当然それぞれみんな頭じゃ分かっているんだけれども、実際、商売を優先してしまうという傾向もあるようでありますし、やっぱりいよいよ我々国として動くべきときが来たんじゃないかなということを一つだけ問題提起を改めてさせていただきたいと思います。  今大臣の所見をお伺いした中にフィルタリングという話がございました。これは、具体的にパソコンに対してこういったソフトを使うことに、入れることによって、簡単にそういった有害情報に対するアクセスができない、又は取り込むことができないということでありましょうし、またフィルタリングにはいろんな種類があるらしいんですね。何種類もあって、一つのパターンのソフトじゃないということも聞いておりますけれども。  私は、先ほど大臣から御答弁いただいたこの研究会ですか、勉強会に本当は総務省なんかも入ってもらってもよかったんじゃないかと思うんですけれども、残念ながら研究会のメンバーに総務省が入っていなかったというのはちょっと何なのかなという、今ちょっとした思いがしておりますけれども。  現在、総務省として、フィルタリングに対する利用状況と、また今後の対策ということについてどのような考えを持っていらっしゃるか、お答えいただけますか。
  34. 桜井俊

    政府参考人(桜井俊君) お答えいたします。  総務省といたしましても、出会い系サイトなどの有害サイトから子供を守るということは喫緊の課題であるというふうに認識をいたしております。そのための対策として、受信者側で情報の取捨選択を可能とするフィルタリングが大変有効な対策の一つだというふうにも思っているところでございます。  そこで、総務省といたしましては、大変子供たちに最近普及が進んでおります携帯電話のフィルタリングにつきまして、まだそういったソフトが当時ないということで、平成十六年度に予算をいただきまして携帯電話のフィルタリングの研究開発を行ったところでございます。  十七年度から、その成果を受けまして、十七年の夏からでございますけれども、携帯電話事業者におきまして順次このフィルタリングサービスを開始しているということでございます。  また、携帯電話事業者におきましては、このフィルタリングサービスの普及を図る、認知をいただくということから、十八年の三月にフィルタリングの普及啓発アクションプランというものを総務省などと連携いたしまして策定いたしまして、その周知活動に努めてきているところでございます。他方、認知率、認知度で見ますと、昨年二月、十八年二月のデータでございますが、私どものデータで認知率が約四〇%と必ずしも高くない状況にあるというデータがございます。  そこで、昨年の十一月に携帯電話三社、それから電気通信事業者の団体でございます社団法人の電気通信事業者協会に対しまして、このフィルタリングの普及促進に対する取組を一層強化していただきたいという要請を行ったところでございます。  具体的には、未成年者が契約者である場合には、フィルタリングサービスの利用に関する親権者の意思を確実に、利用する、利用しないという意思を確実に確認していただくということから、親権者同意書などにおきまして利用しない場合のチェック欄を設けるということを取組の強化の一環としてお願いをしたところでございまして、各事業者におきましては順次その実施に今取り組んでいただいているというところでございます。  また、この分野、保護者あるいは利用者といった草の根的な周知啓発が大変大事だというふうに思っておりまして、これは先ほど溝手大臣の方から御答弁ございましたように、今年の二月に入りまして、私どもと警察庁、それから文部科学省と合同で、都道府県知事、教育委員会、それから都道府県警察などに対しまして、学校関係者や保護者を始めといたしました住民の方々にこの周知啓発活動に取り組むようお願いをしたところでございます。  さらに、総務省といたしまして、文部科学省と連携をいたしまして、これ教職員の方々あるいは保護者の方々を対象にいたしまして、インターネットを安全に利用できるようなそういった、そのための講座を各地域で開くというキャラバン、e―ネットキャラバンと言っておりますが、これも行っているところでございまして、今までに全国で四百か所を超える講座、キャラバンを実施してきているというところでございます。  いずれにいたしましても、引き続き業界あるいは関係機関と連携いたしましてフィルタリングの普及に努めまして、子供たちが携帯電話から安心してインターネットを利用できるという環境の整備に努めてまいりたいというふうに思っております。
  35. 秋元司

    秋元司君 時間ですからもう終わりますけれども、いずれにしても、この有害情報対策、これはもう喫緊の課題として取り組んでいただきたいということを最後に御要望させていただいて、質問を終わります。  以上です。
  36. 藤原正司

    委員長藤原正司君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  37. 藤原正司

    委員長藤原正司君) 速記を起こしてください。
  38. 工藤堅太郎

    工藤堅太郎君 民主党の工藤堅太郎でございます。  地域活性化担当の渡辺大臣に、まずお尋ねをいたします。  前回、三月十五日だったんですが、所信に対する私の質疑の中で、安倍内閣地域活性化関連法案として挙げた九法案の予算総額は幾らかという私の質問に対しまして、担当の内閣官房参事官から、総額で幾らという数字は、特に整理したものは持ち合わせていない、こういう答弁でありました。九本のうち八本は予算が必要な法律案というふうに聞いているわけでありまして、その総額を集計していないというようなことは、格差問題にこれは熱心でないのかというような印象も受けるわけでありますし、地域活性化に対する熱意のなさを表しているというようにも思えるわけなんでありますが。  私が質問したのは先週でありまして、今日は渡辺大臣からこの関連法案八本の予算総額を示していただきたいと思いますし、それとも、この政府全体として地域活性化関連法案の予算総額、これを出さない方針でもあるのかどうか、まずこの点について、渡辺大臣の御答弁をお願いいたします。  大臣、三十分しか持ち時間がないんで、手短にお願いをいたします。
  39. 渡辺喜美

    国務大臣(渡辺喜美君) 地域活性化は、御案内のように安倍内閣の最重要課題の一つでございます。  工藤委員のお手元にもこういう横長の地域活性化政策体系という紙は多分行っておるかと思うんでございますが、ここには、知恵、担い手、資源、交流、基盤、こういった五つの視点のほかに、今までやってきております都市再生、中心市街地活性化、地域再生、それから特区と、盛りだくさんのワンパッケージ体系が書いてございます。  ここに、それぞれの項目ごとに、例えばその交付税措置はどんな具合か、これは頑張る地方応援プログラムですね、で、二千七百億円程度とか、それからこれは御指摘の新法でございますが、広域的地域、ブロックの自立・活性化、これは三百六十億円、括弧……
  40. 工藤堅太郎

    工藤堅太郎君 総額ですよ、総額。
  41. 渡辺喜美

    国務大臣(渡辺喜美君) 括弧七百十億円とかですね、こう書いてございます。  ですから、これを全部足し合わせると、この紙、御指摘の法案だけじゃないですよ、そのほかいろいろございますけれども、大体足し合わせますと、事業費ベースでございますが約一兆五千億円程度になります。
  42. 工藤堅太郎

    工藤堅太郎君 おまえが足せといったようなね、そんな言い方はないでしょう。幾らかって聞いているのに答えないで、ここを見れば分かるだろうというような、そういうのは、例えば国民に対してもこれは明らかにしなければならぬという観点からいって、これはもう親切じゃないとしか言いようがないんですよね。  ですから、これを、この委員会では法案の審査を終えた場合にその法律の施行に要する経費、これを記載した審査報告書を議長に提出をするというようなことになっておるわけでありまして、その予算額はもう事務方からも政府に確認をしているわけであります。したがって、今国会内閣から地域活性化関連法案として国会に提出した各法案の施行に要する経費とか、言わば十九年度の予算額はもう集計できる、もう簡単にできると、まあ大臣が言われるように、これをできるわけですよね、これを見れば分かるというようなことをおっしゃっているわけでありますから。その点を委員会に資料としてきちっと出していただきたいと、このように思います。  また、先ほど大臣が言われたようにペーパーも公表されているということでありますんで、関連法案の施行経費ではないんですけれども、既存の枠組み等も使った十九年度の地域活性化関係予算というものも明らかにできるはずでありますから、この点も併せて委員会に資料を提出をしていただきたい。これは委員長にお願いをしておきたいと存じます。
  43. 藤原正司

    委員長藤原正司君) 理事会で検討します。
  44. 工藤堅太郎

    工藤堅太郎君 それでは、これ、民主党を始め野党がこれまで格差問題、これを指摘してまいったわけでありますけれども、どうも安倍内閣、鳴り物入りで再チャレンジ策といったようなものを宣伝しているんですが、地方の疲弊とか非正規雇用の実態を見ない作文だというようにしか思えない。こういう面で、予算面においてもこの地域活性化と同様の問題があることを指摘を申し上げておきたいと存じます。  質問、次に移ります。  次に、会計検査院長おいでになっておられますんで、一点だけお伺いをいたしますが。  渡辺大臣、結構ですよ。
  45. 渡辺喜美

    国務大臣(渡辺喜美君) ありがとうございます。
  46. 工藤堅太郎

    工藤堅太郎君 参議院は、申し上げるまでもなく、決算重視というようなことで様々な取組を行ってまいっておりますが、これには内閣とか会計検査院、これが協力があってこそ成果を上げるというようなことだろうと思います。  この会計検査院の司法検査課、これについて若干お聞きをしておきたいと思うんでありますが、これは全国の裁判所とか国家公安委員会、警察庁、また法務省など検査対象になっているということなわけですけれども、その定員を見ますと、十年前が、平成九年に二十人、昨年が二十一人、ここ十年間ぐらいの間に一人か二人です。まあ二十から二十一、二十二といった程度、ほとんど変わりがないと。もちろん、今の政府人件費抑制策、こういう観点から見れば、二十名から一人増えても何%増えたということになりますから、それはもう増えたということになりますけれども、まあ大した変わりがないというような状況なわけなんですね。  近年、北海道警とか全国の都道府県警の捜査費の経理、これを検査が必要とするような状態になってきたり、まあ裏金と思われるような経理操作があったとか、いろいろそういうのも指摘をされるようになってまいりまして、この問題はもう既に今までいろんな方面で発言、質疑がありましたんで、今日はこの問題ではお答えをいただかなくて結構なんですが、裁判所に対して、法の番人とも言える最高裁判所ということになるわけなんですが、いわゆるタウンミーティングの裁判所版であります裁判員フォーラム、これは契約書を取り交わさないまま事業を進めたり、あるいはさかのぼり契約といったような不適正な契約が十四事業、二十一億円にも上ったということが明らかになってまいりました。  これまで会計検査院では、いわゆる裁判所に対してずっと、いわゆる検査指摘をしてこられたのを見ればほとんどが、まあこれ大したことがないという言い方は変ですけれども、そんな大きなものは、何か目を引くようなものは出ていないで、全部処置済みになっているというような状況なわけなんですけれども。会計検査院が最高裁という、これは会計法違反なんというのはもう絶対にあり得ないと考えておられたのかどうか分からないですけれども、法令の遵守とか国民の税金の適正な使用について、もっともっと最高裁判所始め全国の裁判所に対して厳正な検査を行う必要があるんではないかというようにも思うんです。今までは、どうも今まで出ていないからちゃんとやってこなかったんじゃないかとかという言い方はしませんけれども、何かそういうように見えて仕方がないと。  そのためには、この司法検査課、この体制がこれで十分なのかどうかという、そういう心配もあるもんですから、その点を大塚会計検査院長にお尋ねをいたします。
  47. 大塚宗春

    会計検査院長大塚宗春君) 会計検査院といたしましては、膨大な予算検査対象につきまして限られた人員や期間でより良い検査成果を上げるために、検査対象機関の予算事業実績、これまでの検査実績等を勘案いたしまして検査体制を組んでいるところでございます。  今お尋ねの司法検査課の検査対象ですが、裁判所、法務省、警察庁などでありまして、これらに係る検査で、十八年五月現在、御指摘のとおり二十一名が配置されております。このうち、裁判所の検査につきましては、基本的には計算証明規則に基づきまして、毎月本院に送付される計算書及び計算書類の書面検査のほかに、最高裁判所につきましては年二回実地検査を行いますとともに、下級裁判所につきましては、その予算規模に応じまして、毎年又は数年に一度の割合で年間二十か所程度実地検査を行っているところであります。そして、これまで裁判所関係検査報告事項といたしましては、平成二年度、十四年度、十六年度、十七年度の決算検査報告に掲記しているものがございます。  検査院といたしましては、限られた人員の中で最大の成果を上げるように今後とも努力してまいりたいと、そのように考えておりますので、よろしくお願いいたします。  どうもありがとうございます。
  48. 工藤堅太郎

    工藤堅太郎君 次に、宮内庁からもおいでをいただいておりますんで、若干質問させていただきますが、私は皇室を大変、大好きだと言えばなんですが、皇室ファンの一人なものですから、年々、資料を拝見すれば人員が、今の抑制策の中にありますから、減っているというのはこれはやむを得ないような状況にあるだろうと、このように思います。ただ、皇室を補佐する宮内庁、例えば業務を外部に委嘱するというようなことになれば、セキュリティーの問題等々発生してきて非常に心配な面も出てくるというように危惧をするわけであります。  馬車関係でありますとか、また雅楽、伝統的な儀式、そういうふうなものに後継者の育成ということもまた大事な仕事になってくるだろうと、仕事だろうと、このようにも思うわけでありまして、先ほど申し上げたとおり、いわゆる減員と、いわゆる人件費を抑制していかなければならない時代でありますから、これはやむを得ない点、いろんなやりくりがあるだろうと思いますけれども、どのように対処を考えておられるのか。まあ心配なものですからお聞きするんですが、大げさに言えば、ここまで以上はもう死守しなければならないといったような、そういうラインというか、線があるような気がするんですが、その辺も併せてお答えをいただければと思います。
  49. 風岡典之

    政府参考人(風岡典之君) 日ごろ先生には宮内庁の業務につきまして大変御指導をいただいておりまして、誠にありがとうございます。  私ども宮内庁も、政府の一機関という立場でございますので、政府全体の方針に従いまして事務の適切かつ効率的な執行を図るため、定員の適正化ということに努めているところであります。  私ども、これまでの取組としましては、宮内庁として自ら実施しなければならない部門につきましては当然職員を充て、人員の配置について配慮してきております。ただいま先生から御指摘をいただきましたように、例えば、私どものいろんな職種の中で侍従的なお世話業務とか、あるいは宮殿でのいろんな儀式に関連する部門だとか、それからまた雅楽だとかあるいは鴨場など皇室の伝統文化に関するような部門、これらについては、その内容からしまして民間にはなかなかなじまないものでないかというふうに判断をしております。  また、増員を要する新規の定員配置につきましても、宮内庁の実情というものを関係機関に十分説明をしましてその確保に努めているところであります。  今後の定員の適正化に当たりましては、私どもの仕事が皇室の公的な御活動から日常の御生活をお支えをすると、こういう重要な役割を担っておりますので、こういう職責が十分発揮できるように宮内庁の実情というものを十分踏まえて取り組んでいきたいと思っております。  具体的にどこまで人員が削減できるかということについてはなかなか数字的なことは申し上げることはできませんけれども、今のような基本的な考え方に基づいて取り組んでいきたいと、このように思っております。
  50. 工藤堅太郎

    工藤堅太郎君 皇居の外苑とか京都の御所周辺、これは国民公園というようなものだろうと思うんでありますけれども、これは環境省の所管。例えば、皇居のお堀の水質保全だとか廃棄物対策といったようなことは環境省の所管というふうに伺っているわけでありますけれども、これについて若干質問させていただきますが。  平成になって初めて、十六年度に清水堀、それから十七年度に千鳥ケ淵、これをしゅんせつ工事をされたということをお聞きしております。私が歩いてみて、もう常々思って、よくその辺散歩するということもありますから、そのときに感じるのは、堀の水が汚いと、これが気になる、もう本当に汚い、汚れているなと。ブラックジョークみたいな話ですけれども、何でこれを汚れたままにしておくのか、底が見えないようにしておくのかと。それは、自転車だとか、何かテレビだとか家電製品の古いのなんかがその辺に捨てられておって、水をきれいにすればそれが見えてしまうから汚くしているんだといったような風説まであるような、このくらい汚いわけなんですね。  それで、環境省からいただいた資料を見れば、本当に千鳥ケ淵なんかは、いわゆる化学的酸素要求量といいますか、CODというんだそうでありますが、これがもう非常に高いような状況なんですね。例えば、二〇〇六年に十五もあると、これが、こういうふうに聞いているんですよ。日本の湖沼、沼とか湖、水質のワーストワンは佐鳴湖だというふうに聞いておるんですが、これ、リッター当たり十一ミリ、もう最高ひどいところで十一ミリだと。それが千鳥ケ淵なんか、もう十五とか十二とかといったようなことで、国民が日常生活において不快感を生じない、においがしたりなんかする、そういう限度が八ミリだというように、ですから、もうそれをはるかに、倍近くも超えているというようなひどい状況にあるわけでして、これはどうかと思うんですよ。  これは大きな浄化装置を付ければ解決する問題だと。しかも、全国の湖沼、川、みんなきれいにしなければならないのは当然ですよ。しかし、これ全部一回にできるわけはないんでね。ただ、皇居はやっぱりこれは特別だと考えてもらわなきゃならぬだろうと、私はそう思うんです。これはもう外国からも新任の大使が見えれば、まず信任状奉呈といったような格好で皇居に出掛けるわけでありますし、元首クラスもおいでになるということでありますし、観光客も多いと。日本の観光スポットだということなわけでありますので、これはやっぱり特別に考えなきゃならぬと。  しゅんせつをしても工事をしても、まだ倍近くも汚いと。これは、僕は何でそうかというふうに感じたんですが、掘っている、しゅんせつが何か二十センチから最大七十センチぐらいしかやっていないというような、その底に今自転車とかテレビが埋まっているのかもしれませんけれども、もっともっとやらなければそれこそきれいにならぬだろう、上だけをさっと取ったってきれいにならぬだろうと、このように思いますので、その点まずお伺いをしてみたいと思います。
  51. 鷺坂長美

    政府参考人(鷺坂長美君) 皇居外苑のお堀につきましては、議員御案内のとおり、この水の流入は自然による雨水のみのいわゆる閉鎖性の水域であります。そういったところから、お堀の水質状況を安定的に確保、悪化させないということのために平成七年度に浄化施設を整備いたしまして、処理水を、一部ではございますけれども、お堀の間に循環させ、水質浄化に努めているところでございます。  また、先生から今お話がございましたように、順次お堀につきましてはしゅんせつを実施いたしまして水質改善を図っているところでございます。しかしながら、今お話がございましたが、堀によってはその水質の状況はかなりばらつきがございます。特に千鳥ケ淵、あと平均的には清水堀におきましても汚濁がかなりひどい状況でありますので、その水質の改善のために必要な方策、しゅんせつも含めましていろいろ検討させていただきまして適切に対応していきたいと考えております。
  52. 工藤堅太郎

    工藤堅太郎君 今私が指摘を申し上げたとおり、二十センチから七十センチしか最高で、これはかき回したといったような感じになるんだろうと、こう思うんですよ。余計その辺が、むしろ悪くなったとは言わないけれども、もっと底の方まできちっと一度やって、それからじゃないときれいにならぬだろうと、そう思うんですね。倍もということになれば、いわゆる国民、例えば人間がこれだとひどいなと思う限度をはるかに超えているということの数値が環境省から出ているわけでありますから、これはもうこのままにしておけない、早急に対応しなければならぬだろうと、このように思いますので、その点を留意しながらきちっとやっていただきたいと、このように要望しておきたいと思います。  また、お堀の中には外来種といいますか、その魚類も生息したり、また繁殖しているというようにも伺っているんですが、そうだとすれば、これは駆除をしなければならないものはきちっと駆除していかなければならぬわけですし、そういうのも併せて対応していただきたいと、このように思いますが、いかがですか。
  53. 鷺坂長美

    政府参考人(鷺坂長美君) 皇居外苑のお堀の外来生物ということでございます。  ちょっとさかのぼりますけれども、昭和五十年にオオクチバス、それから昭和五十九年にはブルーギルが確認され、以降徐々に増えてきておりまして、平成十一年、十二年度に私ども調査をいたしました結果、かなり増えているということが明らかになりました。このため、平成十三年度から五か年計画で皇居外苑の堀の外来種対策事業、こういうことで取り組みまして駆除をしてまいったところでございます。  しかしながら、現時点でもまだ相当数の外来魚が堀の内に生息しているということが考えられるところでございまして、平成十八年度からより効率的、効果的に駆除を行うために、電気ショッカーといいまして、電流を水中の中に流しますとお魚が一時的に麻痺をすると、そういった麻痺をした状態で、そのうち外来魚だけを駆除すると、こういうようなことによる駆除が一定の効果が上がるということでございますので、今後ともそういったことの活用を踏まえまして、ブルーギルそれからブラックバス等の効果的な駆除に努めてまいりたいと考えております。よろしくお願いします。
  54. 工藤堅太郎

    工藤堅太郎君 今それでは結構なわけですけれども、恐らく心ない市民といいますか、そういう人が放流をして、それが繁殖したといったようなことだろうと思うんですが、やっぱりこういうのもきちっと教育といいますか、そういうことは駄目だというようなことで何かの啓蒙活動も必要だろうと、このように思います。その点も併せてお願いをしておきたい、このように思います。いずれ、この皇居の周り、特にもう大事なスポットだというように思いますから、これはもう宮内庁あるいは環境省とか国土交通省、一体となって連携協力をして、それで効果が上がるようにしていただきたい、このことを強く御要望申し上げまして、私の質問を終わります。
  55. 木俣佳丈

    ○木俣佳丈君 続けて質問させていただきます木俣でございます。  まず、先週に続きましてなんですが、ちょっと通告していないんですけれども、一点、官房長官に是非お答えいただきたいことがございまして、これ北朝鮮問題なんですが、つまり、アメリカの金融制裁、資産の凍結解除というのが流れておりますけれど、これは国家公安委員長にもかかわる問題で、私も拉致の対策室を是非警察庁の方につくっていただきたいと御要望した口なものですから、このままいくと非常に外交的に日本が孤立するなという雰囲気、私はイメージを持っておりまして、関係者は非常にゆゆしい思いでおります。  そこで、この拉致問題が解決しなければ国交回復は絶対にしないんだというのは日本の立場は変わらないということで思っておるかと思いますが、今度、安倍総理が訪米されますものですから、アメリカの方にも是非同様なスタンスでいていただきたいということをはっきりとアメリカ側から世界に対してメッセージとして出していただきたいと。つまりは、話合いは若干するかもしれない。そもそも拉致国家と話合いをするということ自体が私はゆゆしい問題だと思うんですけれども、しかし、アメリカの方からもう少し強いメッセージを出していただきたいと、これは是非要望したいんですけれど。
  56. 塩崎恭久

    国務大臣(塩崎恭久君) 御声援ありがとうございます。この拉致問題を解決しなければ国交正常化なしということは繰り返し安倍総理も私どもも、私も拉致担当大臣でございますので申し上げてまいりました。  今回の六者協議でこれにこだわる余り置いてきぼりを食らうんじゃないか、こういう御心配をたくさんいただいてまいりましたけれども、そもそも二月十三日にできたこの六者での合意文書の中で日朝の作業部会ができました。この中で拉致問題を含めて議論をこの間第一回ハノイで行って、これまでの原則論に終始をしましたけれども、六者協議の枠組みの中でこの日朝の問題なかんずく拉致の問題が議論されるようになったということは大変、オープンな場での議論を国際的な枠組みの中で議論されるようになったということで私は意味のあることだったと思っています。  そして、また昨日、六者が開かれて、もう既に報道されておりますけれども、かなりオープンな形で北朝鮮と日本の意見交換を他の四者が聞き、そしてアメリカ、中国、ロシア、それぞれ日本の立場を支援してくれるような発言をしてくれていると、こういうことでありますので、私は六者協議の中で孤立化させられるようなことはないと思っていますし、特に、今、木俣先生の御指摘の米国についてはかなり中身についても踏み込んで理解をし、また発言もしていただいています。  今度訪米する際にきちっと日本の基本方針を伝えよと、こういうことでありますが、もう既にブッシュ大統領は自らの事務所に、オフィスに横田めぐみさんのお母様と御兄弟を招き入れまでして、そして、この間チェイニー副大統領も横田御夫妻に会っていただき、この人権問題である、重大な人権侵害問題である拉致問題についての理解は極めて深いものがあると思いますので、今御指摘のように、これは安倍総理はいつも首脳と会談する場合には必ずこの問題を、拉致の問題を取り上げてきているわけでございますので、当然のことながらブッシュ大統領との話合いの中でもしっかりとこのスタンスを明確に再度伝えて、また協力を求めていきたいと、このように考えているはずでございます。
  57. 木俣佳丈

    ○木俣佳丈君 是非頑張っていただきたいと思いますし、アメリカからも、我が国もと、つまり米国もこの拉致問題が解決しない限りは国交正常化又はその支援、援助も考えないということを言わせていただきたいと思うんです。これでまあ金融資産の凍結解除というのは、先方からすれば大成功だったんではないかなと。私はまあ負けたなというイメージでいるということなんですけれども。  これに引き続いて、例えばオイルをどのぐらい拠出をしなければいけないという話になったり、さらには緊急援助という名の下に食糧援助がされるんだと思います。さらには、その他の国際機関からいろんなODA、政府援助も含めた支援が恐らくされたときに、次に考えられるのは、例えばIMFや世界銀行の理事会の席で日本の理事が孤立すると。つまり、アメリカが何か理事会でいろいろ話をしていたら、アメリカは賛成と言っていて、日本は、いやいや、賛成できないなんという事態が起こり得るということを現場も相当心配しているということをお伝えしたいというふうに思っております。  環境問題のお話をさせていただきたいと思っておりますけれども、愛知県は自動車の生産でも相当に進んでいるわけでありますが、私の友人があるときに、不法投棄の車がうちのすぐ近くの公園にずっと駐車場に止まってて、これを除去してくれと言ってもなかなかこれができなかったという経験がある。こういったものはどうなっているんだろうというところから今問題意識を非常に持っておりました。おりましたというのは、今それどころではないということがよく分かったわけでございます。  これどういうことかというと、結論から言うと、今毎日のようにニュースに出ておりますように、貴金属は捨てるなんていうことはもったいない。今日も皇居のお堀の話がありましたけれども、それどころかたくさん売れてしまうのでどんどん持っていけと。持っていく先はいろいろあると思う、中国を始めとしていろんなところがあるようでございまして、金属市場、貴金属市場が非常に高騰しているということがよく分かったわけでございます。  まず、初めの質問でございますけれども、不法投棄又は不適正保管、長期な不適正な保管ということが車にとってされる、この数字が二〇〇四年九月時点で二十二万台あったと。昨年の三月、二〇〇六年三月の時点でこの二十二万台が何と五万七千台に激減しているということなんですね。つまりは野積みしてあったような車等々は野積みなんかする必要じゃなくてどんどん売れてしまうということのようで、これ激減しているというのを改めて聞いたときにぞっとしたわけでございます。  ただ、いろいろこの場合分けをしてみますと、その車が車として体を成しているかどうか、つまりは廃棄物であるかどうか、イエス、ノーで分かれると。さらには、公道上であるか、道路上であるか、イエス、ノーでまた分かれると。さらには、この公以外の私有地の場合ということで、いろんな場合分けによって、警察が担当いただいたり、それから道路管理者が、県、市ですね、これが担当されたり、それから又は公園の場合には市町村が担当されたり、いろんなところが管理者になるということでございます。  特に、私がこの中で、そんなことがあり得るかということかもしれませんが、例えばレストランの隣に駐車場があったと、これは私有地であると、この私有地に動く自動車が放置をされた場合に、撤去はこれだれがするかということになるんですが、ちょっと伺いたいと思うんですが。
  58. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 民間の私有地などに放置された放置自動車に関しましては、まず所有者がいてそれが所有者のものである可能性と、それから既に廃棄されて置かれている可能性がございます。市町村において、したがいまして、これが放置されているということを、所有者が直接その土地との関係でいないというふうな場合には放置自動車とみなしまして、これを回収するようなシステム、すなわち自動車関係の業界がつくっておりますシステムの方に申し出て回収することができるというふうな仕掛けを現在つくってございます。
  59. 木俣佳丈

    ○木俣佳丈君 今の話は、リサイクルのあれですか、自動車リサイクル促進センターが回収できると、そういうことですか。
  60. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 今の制度の仕組みにつきましては、いわゆる自動車リサイクル法施行以前にできた制度でございまして、以前からある仕掛けでございます。これに加えまして、現在は自動車リサイクル法が施行されていると、こういう状況でございます。
  61. 木俣佳丈

    ○木俣佳丈君 いや、だれが私有地にある自動車を、これが放置自動車であった場合ですね、廃棄物ではなくて放置自動車であった場合、だれが引き取ってというのか、だれが撤去することができるわけですか。
  62. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) いわゆる放置自動車に関しましては、今御指摘のように、近年大変激変をしておるという状況でございますが、元の仕掛けに関しましては、それがもし廃棄物でなければその所有者がいるということですから、これは、これを撤去するということは、基本的に置いているものを取るということですから、これはできないわけでありますが、それが放置自動車ということでもう所有権を放棄されて放置してあるという状況の中では、市町村がそれを除去するために調査をしまして、自動車関係の方々がつくっていらっしゃいます団体に対して申し出て、これをその協力を得て撤去をすると、このようなことができる仕掛けには一応はなっております。
  63. 木俣佳丈

    ○木俣佳丈君 私が質問をする前に伺ったときは、これ私有地の場合には、要するに所有者と話し合ってくれと、それしかやりようがないという話だったんですが、それではなくて、今のお話は、審議官のお話は、自動車団体がつくっているその窓口があるということで、そこにその申入れをすればそれが撤去できる、そういうことですか。
  64. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 私有地の場合には、基本的に今委員おっしゃられたとおり、そのいわゆる土地の所有者と置いてある人が話合いをするということが当然原則でありますが、ただ、その所有者が不明となってナンバープレートなどが外されてそこに放置してあって、既に廃棄物ではないかということで周辺の住民等から苦情が出るという、かつてそのような事態がございまして、その場合に当該市町村が様々な調査を行いまして、所有者不明となった場合に、今御指摘のとおりの自動車関係団体の方に申し出て、協力を得て撤去をするという仕掛けがかつてからございます。
  65. 木俣佳丈

    ○木俣佳丈君 要はできるということなんですね。要するに、その自動車関係団体というのがちょっと分かんないけれども、まあ、ほかの何か団体があって、そこに撤去させることができると、そういうことですね。いやいや、そういうことですよね、はい。  いずれにしても、不法投棄又は不適正な保管という車は激減しているわけですが、要するに、今、国会の中で答弁を伺っていても非常に分かりにくい。実際に少なくなったとはいっても、かなりの台数がまだ残っている。又は、これは市況によりますものですから、この商品の市況、鉄やらレアメタルなどのその市況が下がった場合にはまたこれは増えるということでありまして。  これは、国家公安委員長にお願いをしたいのは、一義的にやはりだれもが警察を頼りたいと思うと思うんですよね。基本的に県の方では、又は市町村の所轄では、一一〇番等々あった場合に、そこでいったん受けて、市に振る、県に振るということをやっていただいておるようでございまして、是非、ただ都道府県によってはそういう、都道府県警によってはそういうことは余りやっていなかったりするわけでありますが、是非一義的に、警察に一一〇番が入ったり、いろいろ所轄に入った場合には、そこからうまく臨機応変に、ああ、この場合はここですよと教えてあげるとか、又はそこからひとつ連絡を入れていただくとかいうことを是非前向きにお願いしたいと思いますが。
  66. 溝手顕正

    国務大臣(溝手顕正君) いろんなケースがありまして、いろんなものもあるんですね。トラックから落ちたものがあるとか、どこかから風で飛んできたものとか、自動車以外の様々な問題がありまして、ですから、警察の本来の仕事であるものとそうでないものといろいろケースは想定できますが、警察としてはやっぱりしっかりと住民サービスはしなくちゃいかぬと思いますし、必要なその整理は、いったん受け止めて、きっちりやるようにこれからも努力してまいりたいと、こう思っております。
  67. 木俣佳丈

    ○木俣佳丈君 今の御答弁は、前向きにやっていただくということでよろしゅうございますね。確認したいと思います。  それで、次の質問でございますけれども、毎年、今言ったいわゆる車が車でなくなるというか、登録抹消をする車が五百万台程度あるようでございまして、一時抹消登録車というんですか、一時抹消登録車というのが五百万台もあるということがよく分かりました。使用済車が五百万台、これは大変な量かなと思っております。  自動車リサイクル法が施行されて若干たつわけでありますけれども、昨年のこの資料によりますと、大体その使用済みの自動車のリサイクル率、率というか、リサイクルの率が大体六割、つまり三百万台だけがその正規の解体リサイクルということのようでございまして、あとの二百万台は輸出をされたり、いろいろするということのようでございます。  何も輸出をされることが悪いことだとは、決め付けるのはおかしいかもしれませんが、基本的には国民又は国として資源の有効利用をしようじゃないかという観点、又は環境配慮をした、例えばフロンガス等々をしっかり抜き取って、環境をこれ以上悪化させないように、こういう精神からすると若干少ないかなということを思うわけでございます。特に、昨年ベースの話でありますと、輸出が百三十五万台あって、中古車ですね、中古車の在庫が十万台、それから、そのあとが問題なんですが、野積みとか、法施行以前に引き取られて長期の保有をされているというもの、これが五十万台あるということなんでございます。  これ経済産業省の方ですかね、国交省の方か分かりませんが、この使用済車の最新のところがどうなっているかというのをこの三月の末に出すということになっているようでございますが、これは若干の変化があるかどうか、最新のところを伺いたいと思うんですが。
  68. 内山俊一

    政府参考人(内山俊一君) 委員にお答えをいたします。  本年一月より、国土交通省、環境省、経済産業省が連携をいたしまして、道路運送車両法におきます一時抹消中車両の流通ルートの把握、そして自動車リサイクル法におきます使用済自動車によります車両の流通ルートの把握を目的に、委員指摘のような調査を実施をしております。  この調査は、道路運送車両法に基づきます一時抹消中車両を大量保有している事業者に対しまして、現在その自動車がどのように扱われているのか、アンケート形式で、約五百事業者、対象車両は六万台程度を対象に実施をしております。現在、アンケート結果につきまして集計そして分析作業を進めております。この結果につきましては、四月中旬ごろには公表をさせていただく予定としております。  本調査によりまして、一時抹消中車両の流通状況が明らかになること、加えまして、本調査結果を関係機関におきまして情報共有をし、違法解体などの不適正事案に対する取締りなどが実施されることによりまして、使用済自動車の適正処理につながるものと認識をしております。
  69. 木俣佳丈

    ○木俣佳丈君 若干ずれるということのようですが、もうほぼ大体できているんでしょうかね。是非正確なところを出していただきたいと思うんですが。  今、日本の場合だと、パーツなんかのリサイクルで一生懸命頑張っていらっしゃる方なんかうちの町にも何人かいるんですけれども、これが欧州だと四〇%ぐらいパーツのリユースがあるようでございます。ただ、日本は現在では三%ということで、とてもじゃないけれどもうまく回ってないという状況がありまして、同時に、これがいわゆるパーツのリサイクルじゃなくて、マテリアルが不足しているんで、要するに溶かしちゃうということになりますと、やはり環境を考えた場合に余りよろしくないということが重ねて私思うわけでございます。  実は、今お話にあった輸出というところも、どうもまともなものばっかりではないなというような感じが出ておりまして、自動車のオークションというのが今物すごくはやっております。これ、資料の一つなんでございますけど、とてもじゃないけど中古車と言えないような、いわゆる廃車がらと言うそうですね。タイヤも付いておりませんし、戸も一つぐらいしか付いておりません。ミラーもすべて取れておる。こういう廃車がらが中古車ということで流通を相当しているということになりまして、特にこの廃車がらが、マテリアルユースということで、恐らく外国人のバイヤーが、オークションの中でもユーズドというコーナーがあるらしくて、大量にこれを中古車として買っているという現状があるようでございますが、この現況についてどのように把握されているか、お答えいただけますか。
  70. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) まず、オークション、オートオークションでございますが、これは本来、中古自動車の売買を行う場合でありまして、これまで業界団体を中心に使用済自動車の排除を図るべく実施基準を策定をしておるところであります。日本オートオークションにおきましては、いわゆる使用済自動車の出品の不可でありますとかオートオークションの入札者の取扱いの明確化でありますとか、このようなことがされておるようであります。  御指摘の点でありますが、解体自動車のいわゆる自動車がらや、それから部品として海外に輸出をされる場合には、まず使用済自動車が国内で解体されることになります。これは、自動車リサイクル法によりまして、フロンガスの回収でありますとかあるいは油の抜き取りでありますとか、様々な適切なリサイクルのための処理が必要なこととなっておりまして、この正規の解体業者によりまして解体される自動車につきましては、自動車リサイクル法に従いまして、環境問題を生じさせることは少なく、適切な部品などの輸出になっているのではないかと思っております。  しかしながら、自動車リサイクル法に違反して無許可で解体を行うという業者、事業者を経た輸出につきましては、必ずしも十分なフロン回収などの環境対応などが行われていないおそれもございますので、無許可業者のルートに対する取締りを適切に行っていく必要があると、このように考えております。
  71. 木俣佳丈

    ○木俣佳丈君 余りお答えになっておりませんけれども、今お話の中にありましたように、かなりこういった廃車がらというのが流通していると。そもそも廃車にするとき、私が例えばユーザーだとすれば、かなりお金を払ってこれを解体をしてくださいと、こう頼んだ。ところが、いわゆる、もうかなりバンパーも何も付いてないようながらで売っても二千五百ccで大体二万五千円ぐらいで競り落とされているというような状況があるようでございまして、何が言いたいかというと、これを是非取り締まっていただかないと、まず、これが例えば中古車であるということで輸出される場合には、これ利用券といってリサイクル券が付いておるわけでございますから、これ還付されるんですよね。例えば二万円で競り落として輸出をしますということになると、大体一万円還付されるんですよ、まずは。だから、まずそれだけもうかるということと、それから向こうへ出しますと、もちろんそれより若干高値で売れるということで、非常に利幅の高い商売になるということに私なると思います。  もう一点は、さっきの部品として輸出という話がありましたが、中古車を真っ二つに切ると、ハーフカットで、これ部品になるようでございまして、これでぼんと輸出すると、これとんでもない環境破壊になるわけでありますけれども、この場合にも非常にもうかるということになります。これ、バイヤーが外国人であるとほぼ言っていいと思うんですが、適正な免許を持った業者でないと極めて言い切ってもいいんではないかということを思うんですね。この場合に是非取締りをかなり強化していただきたいと。これは環境省と、警察は余り関係ないのかな、環境省政務官、是非取締りをしっかりしていただきたいと思うんです。
  72. 北川知克

    大臣政務官(北川知克君) ただいま木俣委員の方から御指摘がありましたこの放置自動車、そして中古自動車のオートオークション等に関する問題でありますけれども、オートオークション等につきましては、本来から、業界団体が使用済自動車の排除を図るべく、自主基準を設けてこれに対応していただいているところでありますけれども、ただいま御指摘のハーフカットされた中古自動車につきましては、これは部品として輸出をされているということでありまして、昨年の十二月にも新潟におきましてこういう無許可業者が輸出をするという事実が発覚をいたしました。  これを受けて環境省も新潟県、そして警察、財務省関税局、経済産業省並びに税関等々と連携を取りまして、自動車リサイクル法の許可を受けた解体業者が適正に解体したものであることを確認をする仕組みを今行っております。これを今後全国の都道府県にも周知徹底をして、各自治体と、そして警察関係団体とも協力をして、まじめに取り組んでおられる方々の競争を阻害をされないように取り組んでいきたいと考えております。
  73. 木俣佳丈

    ○木俣佳丈君 今、新潟のお話がございました。新潟港から相当積まれてということだと思いますが、ところが、そうしたら、そこで取り締まったら、今度は横浜とか、何か埼玉ですかね、別の地域でまた今度は相当発生しているということで、イタチごっこの感を成しているということでございまして。  私は、このリサイクラーの方々に、そういうのをもっとチェックしてしっかり通報したらどうでしょうかということを言ったら、なかなかまともな方々ではなくて、怖くて立入りができぬと。それから、又は市の方も、怖くてちょっとなかなか行けないんだなんて話があって、そうしましたら、実はかなり警察の方も前向きに、一緒に同行していただくなんていうことも話をしておるわけでございますけれども、これは新潟で摘発したから新潟で終わるということだけじゃなくて、今度は移って、また同じような違法なことをやっているというようなことでありますから、環境省又は是非国家公安委員長も連携しながら、この違法業者の摘発に是非もっと積極的に乗り出していただきたいと思うんですが、お二人から一言ずつ。
  74. 北川知克

    大臣政務官(北川知克君) ただいまも申し上げましたように、今回の新潟の件を受けまして、今委員指摘の横浜等のまだ実態の方を我々は把握をいたしておりませんけれども、今後日本全国、各都道府県、それぞれの港におきましてこのような問題の指摘を受ければ、先ほども申し上げましたとおり、警察始め関係省庁とも連携を取りまして、まじめに取引をされている方々の阻害をしないように取り組んでいきたいと考えております。
  75. 溝手顕正

    国務大臣(溝手顕正君) 我々も要請を受ければ、しっかり対応してまいりたいと考えております。
  76. 木俣佳丈

    ○木俣佳丈君 いずれにしても、パーツのリサイクル率をさっき申しましたけれども、欧米では四〇%まで行っていると。ところが、日本は三%しかまだ行っていないということですね。一点は、やはり元々リサイクル法ができたその精神というのが、資源を正にもったいない精神に基づいてパーツのリサイクルでいこうじゃないかというようなこと、さらには、パーツがもうリサイクルできないものについてはマテリアルで、一回溶かして使おうじゃないかというような精神だと思います。それに基づいて、非常にまじめに、もう油まみれになって頑張っていらっしゃるその業者の方々があるわけで、やはり是非これは、何というんでしょうかね、全国民でこれを守っていかなきゃいけないなと思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。  時間が少ないんですが、先般もさせていただいた教育問題、一、二問だけ、政務官もお越しでございますのでお答えをいただきたいと思いますが、公教育の機能不全というこの一次報告が、私は余りなじまないんじゃないかと。確かに首都圏ではどうかということはあるかもしれませんけれども、全国的にそうではないということを申し上げたつもりであります。  ただ、片方で、もうお隣も先生が今日も座っていただいておりますけれども、私が好きな言葉で、これ先生方皆さん好きなように、アーサー・ワードというイギリスの教育哲学者が言った言葉でありますが、凡庸な教師はただしゃべる、良い教師は説明をする、優れた教師は自らやってみせる、そして偉大な教師は子供の心に火をつけると、そして偉大な教師は子供の心に火をつけるという言葉がございまして、非常にいい言葉であるし、私自身も、先般申し上げましたように、本当に先生によって、おまえが国会議員になるとはなと、つくづくしみじみと最近も言われている人間でございます。  で、そういう先生を非難するだけでは私絶対変わらないということを思っておりまして、もう時間がありませんので一点だけ申し上げると、この報告書を見ますと、親にこたえる教育現場をつくろうって、保護者や地域の信頼にこたえる学校にするというふうに書いてあるんですが、親への要請というのは余りないんですね、これ、この中には。親はこういうふうにしなさいとか。だけれども、基本的にはやっぱり私は家庭がしっかりすれば子供というのは学校が相当におかしくてもちゃんとなるということを思うわけでございまして、この一点をもっと、例えば官房長官から、総理がテレビに向かって全国民に、官房長官も答えていただければと思うんですが、全国民に向かって、学校も頑張りますよと、ただ、親御さんたち皆さんも頑張ってもらわないと、私も親ですがと、こういうような例えば発言を是非していただきたいということが一点と。  二点目は、やはり道徳の時間の様子を聞きました。私はやはり、私のはちょっと古いうちなんですが、古いうちというか、乃木大将が目標で、乃木大将という方があってねとおばあさんに言われながら育ってきた人間なんです。ところが、道徳の時間の教科書を見ましたが、そういう人物モデルというのが本当にない。ですから、是非そういうのをどんどん載せるべきではないかと思うんですが。  これで質問終わりますが、お答え是非、政務官と官房長官と両方お願いします。
  77. 藤原正司

    委員長藤原正司君) 時間が来ておりますので、手短に答弁してください。
  78. 小渕優子

    大臣政務官(小渕優子君) 委員が御指摘のとおり、今何かと子供たちにかかわる様々な教育に関する課題、問題が山積しているところでございます。こうしたときこそ正に地域と学校と家庭、しっかり連携して、社会総掛かりでこの教育の問題に当たっていかなければならないと思っております。  家庭の教育を充実させた方がいいという御指摘でありますけれども、正に委員おっしゃるとおりだと思いますし、今回の改正基本法におきましても家庭教育の充実というものを新たなものとして加えたところであります。今本当に様々な課題が出ているところでありますので、特に家庭教育、最近崩壊をしていると言われておりますので、しっかり学校からも、保護者としっかり連携を取りながら、子供たちの教育を充実させていけるように取り組んでいかなければならないと思っております。  また、道徳の授業についての御指摘がありました。今何かと、何よりも学力といいますか、受験などでそうした教育が十分ではないという御指摘もありますので、先生の御指摘を踏まえまして、しっかり道徳の授業、充実していけるように取り組んでまいりたいと思っております。
  79. 塩崎恭久

    国務大臣(塩崎恭久君) 今回の第一次報告、教育再生会議の第一次報告のタイトルは「社会総がかりで教育再生を」と、こういうタイトルでございます。これはもう先生今御指摘の、家庭というものがやっぱり原点というか、一丁目一番地ではないかと思っております。この中でも、この社会総がかりで子供の教育にあたるという中の一番最初に家庭の対応というのがあって、家庭は教育の原点、保護者が率先し、子供にしっかりしつけをすると。やはり親のしつけというのは大事だというふうに思いますので、先生の御指摘のとおり、学校だけに責任を押し付けるんではなくて、まず基本は、一丁目一番地は家庭だと、親だと、こういうことでやっていかなければいけないという考えに全く同感でございます。     ─────────────
  80. 藤原正司

    委員長藤原正司君) この際、政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  委嘱審査のため、本日の委員会政府参考人として総務省人事・恩給局長戸谷好秀君の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  81. 藤原正司

    委員長藤原正司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  82. 藤原正司

    委員長藤原正司君) 引き続き、平成十九年度総予算委嘱審査を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  83. 松井孝治

    ○松井孝治君 不規則な時間に質疑をさせていただきまして、ありがとうございました。今、資料も皆さんの方に配付をさせていただきますが、資料にも基づきながら、渡辺喜美行革担当大臣を中心に、今日は官房長官も御出席でございますので、御質問させていただきたいと思います。  渡辺大臣、お忙しいところお疲れさまでございます。テレビに御出演されたり、また連日新聞報道で一面トップを飾っておられる天下り規制の問題について、せっかくですのでお話をお伺いしたいと思っております。  実は、天下り規制法案は私も個人的に提案者になりまして何度か提案をさせていただいております。渡辺大臣が今私案としていろいろ報道されているものについて、私自身から見て、これはいいなと思う部分と、しかしどうなのかなと思う部分、両方ございます。ですから、我々の案もむしろブラッシュアップして、行為規制とかあっせんの禁止というのは渡辺私案というものをむしろ取り込んで、より厳しく実効性のある天下り規制をしていかなければいけないと。  逆に、渡辺大臣の方の案も、今大分与党内でさざ波があるようでございますが、我々の案も参考にしていただいて更に実効性のあるものにして、お互い国会で、やっぱりいろんな税金の無駄遣いであったり不透明な関係、あるいは官製談合の温床と言われているような天下りというものをしっかりなくしていかなければ、これは公務員いじめとかそういうことではなくて、公務員の能力を適正に発揮していただくためにも必要じゃないかというふうに私は考えて、そういう立場から質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  今日の新聞も大分、自民骨抜き模索というような見出しが躍っておりました。ある大臣が、私の先輩の大臣ですが、あっせん禁止は国家衰退の原因となるというようなことをおっしゃっていました。これは新聞報道でその方の実名入りで、尾身大臣の実名入りでそういう表現があったわけですが、大臣、ちょっとまず最初に、簡単に、天下りを禁止したり各省のあっせんを禁止したら、これ国家衰亡の原因になりますかね、簡単な御感想を。
  84. 渡辺喜美

    国務大臣(渡辺喜美君) どの大臣が何を言ったかというようなことについてのコメントでは全くございませんが、私は、各省によるあっせん、こういうことが無駄遣いの温床になっている可能性があるわけでありますから、私が総理から指示を受けました、後世代にツケ回しをしないように徹底した合理化と効率化を図ってほしいと、こういうミッションでやっているんですね。そういたしますと、各省によるあっせんを禁止をするということは、まさしく国家隆盛の基となるのが私の信念でございます。
  85. 松井孝治

    ○松井孝治君 今日配付させていただいている資料が幾つかあるんですが、その中に二枚目の資料がございます。下の方はいいんですけれども、二枚目の資料、丸い円グラフが幾つか、四つぐらい付いた資料を配付させていただいております。  国家公務員の天下り先という円グラフがありまして、公益法人が八九・九%。それから、これは別のデータなんですけれども、右側を見ていただきますと、各府省の課長・企画官相当職以上で退職した職員の再就職先、これはほとんど意味するところはいわゆるキャリアの天下り先ということですが、これを見ましても、公益法人が三分の一、実は営利法人は一三・三%、そして当然学校とか社会福祉法人、非営利法人あるいは独立行政法人、特殊法人といったような公法人が並んでいるわけであります。もう皆さん御承知のとおりでありますが、今の現行の天下り規制というのは、あくまでも営利法人に対して、在職時五年間に影響力を持った営利法人に対し二年間行くことを原則として禁止をしているというのが今の天下り規制であります。  渡辺大臣にお伺いしたいんですけれども、渡辺大臣が、ちょっと私ども考えている事前規制ということと事後規制という考え方では少し考え方が違うのかもしれませんが、少なくとも事後規制で、事後規制というか、政府があっせんを禁止する対象、今まではそもそも再就職規制ということで、営利企業にだけは二年間行ってはいけない、関係営利企業に。天下りの行き先を見てみますと、実は営利企業というのはごく一部なんですね。むしろ多くは公益法人であったり、独立行政法人であったり、認可法人であったり、特殊法人であったりするわけです。あっせん対象は、あくまでも営利企業だけではなくて、こういう公法人、公的な法人ですね、公益法人も含めて、これすべてあっせん対象禁止の対象になるのかどうか、基本的なことですのでお尋ねさせていただきたいと思います。
  86. 渡辺喜美

    国務大臣(渡辺喜美君) どこからどこまでを規制対象とするかという問題については、例外を設けずに今最終的な詰めを行っているところでございます。公益法人と営利企業に限るという御意見もあるようですが、私としては例外なく今検討をしているところであります。
  87. 松井孝治

    ○松井孝治君 なるほど、明快な御答弁です。  要するに、この円グラフでいうと、公益法人、営利法人、これ合わせて大体半分ぐらいですね、行き先の。それ以外にも実は独立行政法人とか特殊法人とかあるわけでありますが、ここもあっせん禁止の対象にするというのが基本的には方向性として大臣のお考え方だというふうに理解してよろしいですね。もう一度、確認のため。
  88. 渡辺喜美

    国務大臣(渡辺喜美君) 例外なく今検討を進めているところでございます。
  89. 松井孝治

    ○松井孝治君 その点はひとつ評価をしたいと思います。  そして、しかし大臣、事前規制から事後規制へという言葉もございます。今まででいいますと、私どものこの民主党の法案は、私が提案者になった法案は、民間企業だけではなくて、在職中に影響力を持っている、密接に関連した仕事をしていた法人に対して、今大臣がおっしゃるのと同じ考え方で、やっぱり一定期間は、それを二年ではなくて我々五年というふうに考えているんですが、一定期間は再就職禁止期間を置いたらどうだ。もちろん人事院が承認をしてこれは例外的に認められる、例えば任期付で来たとか官民交流で来たという人がいきなりもう二年働いたら未来五年間自分の専門分野に帰れないなんということになったら、これは官民の人事交流を阻害しますから、そういう例外的措置はあるけれども、一定の仕事をしてきた分野に関連した分野は、営利企業のみならず、やはり今申し上げた公益法人でもこれは原則は禁止するというのが我々の考え方なんですね、事前規制もある程度必要だと。  それで、渡辺大臣に伺いたいんですけれども、あっせん禁止しても、これはいろんなまた抜け穴考えますよ。もう既に今新人材バンクというものを、何ですか、中央人事機関とかなんとか、どなたかが、自民党の方が知恵を巡らしておられるようですが、結局のところ同じような役所のあっせんを最終的なチェック機関にするような案を出しておられるようですが。  我々の考え方でいいますと、例えばちょっと極端な例を、極端というか一般的な例で、この前これは公明党の同僚議員も御質問しておられましたけれども、金融検査の仕事をしていました、ある方が。金融検査の仕事をしていまして、別に金融庁をあっせんしているわけでもない、政府があっせんしているわけでもない、だけど辞めました。そして、もし事前規制がなくなってあっせんの禁止ということだけであれば、その方は辞めた翌日に銀行に行って検査部門、金融庁から検査を受ける部門に行って、その検査対策の総指揮を執ることができる。それは、例えば国家公務員の秘密維持、機密情報を漏らしてはいけない、いや、漏らす必要はないです、頭の中に入っていますから。そういうことが行われるわけですね。  ですから、これは、あっせんを禁止するということは私は非常に大きなステップだと思いますが、あっせん禁止しただけで翌日から、ある二年後、暫定期間を過ぎたらもうどこにでも翌日から自分のコネで、ある権限を持った役所からその権限をもろに受けるような企業にあるいは団体に再就職できる。これは、今の人事院が設けておられるような、営利企業との遮断、あるいは我々がもっと更に考えているような、影響力を持っている団体にダイレクトにそういう人物が行くということ自体がやっぱり問題があるんじゃないか。要するに、事前規制といいましょうか行為規制、あるいはあっせん規制のみならず事前規制を、今の、渡辺大臣の案なのか自民党の案なのか分かりませんが、二年ぐらい経過したらもうこれは撤廃します、翌日から自由に行けるようにします、これではやっぱり問題が起こるんじゃないですか。いかがでしょうか。
  90. 渡辺喜美

    国務大臣(渡辺喜美君) 今の国家公務員法百三条のいわゆるクーリングオフの規定だけでいろいろな問題が防げたのかということは反省をしなければいかぬと思うんですね。この規定があるにもかかわらず官製談合が起こり、様々な天下り問題が起こってきたわけですよ。  したがって、この国家公務員法第百三条の待命期間という規制が果たして実効性があったのかどうか、この検証はやらなきゃいかぬと思いますよ。ですから、我々はきちんとした行為規制を掛ける、実効性のある行為規制を掛けるようにと総理から厳しく言われておりますので、今最終的な制度設計の詰めを行っているところでございます。
  91. 松井孝治

    ○松井孝治君 私も同じ意見なんですよ。百三条のクーリングオフ期間があればすべて実効性が担保できているかというとできてない。だから、むしろそこも厳格にしていかなければいけない、そう思っているんですよ。  ですから、おっしゃるような行為規制とかあっせんの規制、これも掛けなければいけないけれども、実際、今のクーリングオフ期間を掛けていても現実には影響力を行使している場合があるわけですから、そこを撤廃するというのは、これは逆行するんじゃないか。それを自由化してしまって、後は行為規制とそしてあっせん規制、これだけでいけるかというと、私はいけないんじゃないか。  今申し上げたような、いろんな行政知識がある、影響力がある、それで、別に頼まなくても、行為規制でいろんな不正な働き掛けをしなくても、あるいは役所側があっせんしなくても、自分の持っている知識で不正な行為を行ってしまえる、あるいは影響力を行使できてしまえる。ここの部分を、むしろ今おっしゃったようなクーリングオフの百三条の規制がワークしてない部分があるとしたら、そこも強化すべきじゃないですか、いかがですか。
  92. 渡辺喜美

    国務大臣(渡辺喜美君) いずれにしても、百三条のクーリングオフ規定があるにもかかわらずいろんな問題が噴出してきた、その反省に立って、我々は行為規制を掛けていくという制度設計を行っているところでございます。  したがって、これから与党や各省にお出しする案を今真っ先に松井委員にお出しできなくて大変恐縮でございますが、厳格な行為規制を考えております。
  93. 松井孝治

    ○松井孝治君 ですから、大臣とおっしゃっていることは私はほとんど同じことなんです。ただ、クーリングオフ規制がワークしていない、だからそのクーリングオフ規制をやめるという論理的な結論にならないじゃないかと。クーリング規制は規制として、しかるべく穴を埋めていく努力をしていく、同時に行為規制やあっせん規制を掛けていくべきではないかと、それが私の考え方です。  ほかにも質問したいことがありますので、次の質問に移らしていただきますけれども、それでは伺いますけれども、何か十省庁ほどといろいろヒアリングをされて、いろいろ実態、人事当局のヒアリングをされたそうです。今日は、十省庁どこをおいでいただくのがいいのかなと思ったんですが、私の出身元に来ていただいた方が、むしろそれ以外のところに御迷惑をお掛けするよりはまだ出身元に来ていただいた方がいいかなと思って、特段の他意はないんですけれども、経済産業省の松永官房長においでをいただきました。  松永官房長、ちょっとお伺いをしたいんですけれども、経済産業省におかれましては、押し付け型の天下りというものの実績はあるんでしょうか。
  94. 松永和夫

    政府参考人(松永和夫君) お答え申し上げます。  当省におきましては、予算や権限を背景とした押し付け的あっせんとして確認されたものはございません。
  95. 松井孝治

    ○松井孝治君 官房長、そうすると押し付けはないと。だけど天下りのあっせんはあるということですけれども、これは何なんですかね、情報提供ですか。
  96. 松永和夫

    政府参考人(松永和夫君) 当省の職員につきまして、是非その在職中の知見等を生かした形で働いてもらいたいと、こういう企業、団体等からの話がございまして、それに対してそういう適切な人物を紹介をするということはございます。
  97. 松井孝治

    ○松井孝治君 そういう御紹介、情報提供、先方からの要請もあって提供される。これは業務上行われていることですか。
  98. 松永和夫

    政府参考人(松永和夫君) 私どもの人事管理の一環として実施をしております。
  99. 松井孝治

    ○松井孝治君 人事管理の一環ということは、業務上ということですね。  そうしますと、伺いますが、新聞報道で、別にこれは経済産業省のことだけを言っているわけじゃないんです、一つの事例として聞いているわけですから誤解のないようにお願いしたいんですが、新聞等で伺いますと、退職をされてから、OBですね、普通、役所の方にOBがどこに何人いらっしゃいますかと聞きますと、それは私どもの知ったことではありませんと、人事管理しておりません。それはそうです、OBですから人事管理の対象にならないです。OBに対しても就職のあっせん、情報提供、これをされているというヒアリングの結果が新聞報道に関する限り出ていますが、経済産業省に関する限りは、OBに対する再就職のあっせんはされていないというふうに今ここで御断言いただけますか。
  100. 松永和夫

    政府参考人(松永和夫君) お答え申し上げます。  職員が在職中に培った経験や能力を期待をいたしまして企業、団体等から今申し上げましたように寄せられる要請を踏まえまして、OBにつきましても、当該企業、団体等に紹介をするということは事例としてはございます。
  101. 松井孝治

    ○松井孝治君 それは職務上の行為として行われているんでしょうか。
  102. 松永和夫

    政府参考人(松永和夫君) これは言わば情報提供という形で、そういうお話があった場合に紹介をするということはございます。
  103. 松井孝治

    ○松井孝治君 在職者が人事管理の一環として、ほとんどの場合はこれは勧奨退職の一環ですから、人事管理の一環として、在職者に対して求めに応じてこういう適性の人物がいますということの情報提供されるというのは、私は職務上の一環として、まあぎりぎりというか、一般の国民がそれをどう判断されるか分かりませんけれども、分からなくはないんですけれども、もう退職をされた方について、民間企業とコンタクト取って、その方についての適性その他について情報提供し、あっせんをする。  これは、総務省の人事・恩給局長お見えになっていただいておりますけれども、どういう法的根拠があってそれを、職務上公務員がそういうことを行ってよろしいんでしょうか。それは職務上ではなくて、職務外で個人的に行われているということなんでしょうか、職務上そういうことを行ってよろしいんでしょうか。
  104. 戸谷好秀

    政府参考人(戸谷好秀君) 非常に難しい質問でございますが、一般的に、先生お話しのように、既に退職した職員に対する再就職のあっせんというものは、人事管理として行われる業務そのものとして全部がそうかと言われますと、なかなか言えないと思っています。  ただ、退職されました職員の経験、能力、人柄等を知る立場として、照会に応じて一般的な情報提供を行うということは行為としてあると思いますし、それをもって私どもとして直ちに職務以外であると、職務専念義務に違反するようなものであるというふうには直ちには当たらないのではないかと考えております。
  105. 松井孝治

    ○松井孝治君 そうなんでしょうか。  職員に関して、やっぱりそれは勧奨退職をして、人事管理の一環として再就職についての何らかの情報提供をするということはいいですけれども、なぜ、一般の国民の方々に、どうして辞めた方で再就職をされている方に関して情報提供をする、それは勤務時間内に情報提供をする、一般の方々に対してはそういうことはしていただけないのか。それだったらハローワークは何のために存在するんですか。それは法的根拠としてどこで読むんですか、それは。どういう根拠でそういうことをしてよろしいんですか。
  106. 戸谷好秀

    政府参考人(戸谷好秀君) 私が考えておりますのは、ただ、いろんな既に退職された方の再就職について情報提供、それぞれいろんなケースがあると思いますので、やっぱり人事管理として、特別にいろいろ事情があって退職されたとか、そういう方について、組織全体の職員もそういう人はやはり大事にしていかなければならないと思うという、そんなケースもあろうかと思いますので、それぞれのケースによってかなり判断が異なるのではないかというふうに考えております。
  107. 松井孝治

    ○松井孝治君 全然理解できないですよ。どういう法的根拠でそういう再就職、再々就職、再々々就職のあっせんをするのか。一般の国民に対してはそういうあっせんはしない。ですから、人事管理の一環で、辞められるときの再就職の情報提供なりが違法とまでは私は言いませんよ、それは適切か不適切かといえば、私は不適切だと思いますけれども、しかし辞められて、皆さんに私たちが天下り先でどこに何人いらっしゃるんですかと聞いてもお答えにならないじゃないですか。だって、それは我々は関知していません、退職者について。退職者の人事管理していません、だけどもその人柄を知っているから。いや、いいんですよ、もし局長の御友人で、どなたか局長の別の御友人の方から、こういう立派な人いないかと聞かれて個人的になさるのはいいんですよ。  私が聞いているのは、業務の一環として、国民の税金を使ってその再々就職をあっせんするということの法的根拠を教えてくださいということを聞いているんです。そういうことは人情としてあっていいんじゃないかという、そういう答弁を聞いているわけじゃなくて、どうしてそういう方に対してはそういうサービスを提供し、別の国民に対しては提供しないのか、その法的根拠を教えてください。
  108. 戸谷好秀

    政府参考人(戸谷好秀君) 私どもといたしましては、それはケースによってやはり人事管理の延長として言い得るものもあるのではないかというふうに思っています。
  109. 松井孝治

    ○松井孝治君 どういうケースですか、具体的に言ってください。
  110. 戸谷好秀

    政府参考人(戸谷好秀君) いろんなケースで既に退職した職員としても、やはりすぐにいろいろ事情があって退職せざるを得ないというようなことがあったとか、そういう場合について、一つ目の延長として少し再就職を世話するようなケースなどはあるのではないかというふうに思っております。
  111. 松井孝治

    ○松井孝治君 全く理解ができないですね。  渡辺大臣、今聞いておられて、私はどうも、最初の再就職は、これはこの渡辺私案で、これから政府でいろいろ再就職についてのあっせんの禁止というものを議論されるわけですから、最初のケースについてもどうあるべきかというのは、これは立法政策として考えなければいけない。だけども再々就職とか再々々就職とか、そういった部分まで含めて、今現実に実態があるということが分かっている中で、今法律上の根拠がどうも明らかでないことをやっているとしか思えないわけですが、大臣どういうふうに御理解されますか。
  112. 渡辺喜美

    国務大臣(渡辺喜美君) 私も法制局長官じゃありませんので法的根拠を聞かれてもお答えのしようがございませんが、先ほど松永官房長が言ったように、情報の提供として紹介をしておられるんでしょうね。多分これは余り表には出したくないけれども、公然の秘密みたいなところがあって、言ってみれば、ノーマティブなルールに基づいてというよりはプラグマティックなルールに基づいてやってきたんでしょうね。ですから、そういうその実態が、何というのか、もう相当時代に合わなくなってきている。そして、気が付いてみたら官製談合みたいな、もうとんでもない国民に対する背信行為が行われてきている。ですから、この際はやはりノーマティブなルールと同時に、そういった実態的なルールを変えていくことが必要なんじゃないでしょうか。  私流の例えでいけば、車のモデルチェンジをやる、それはボディーのモデルチェンジにとどまらずにエンジンを替えないと駄目なんだと、エンジンが昔の旧式ポンコツエンジンでは世の中は良くならないということではないでしょうか。
  113. 松井孝治

    ○松井孝治君 じゃ、今の霞が関の慣行は、あるいはそれを守られようとされている与党内のいろんな大物の御意見は旧式ポンコツエンジンだということですか。
  114. 渡辺喜美

    国務大臣(渡辺喜美君) 発言には注意するように常々官房長官から言われておりますので、だれがどうということは申し上げません。
  115. 松井孝治

    ○松井孝治君 そうすると、私は、そもそも新人材バンクと言われているもの、おっしゃっている趣旨は分かりますよ。趣旨は分かるし、自民党案よりはるかに渡辺大臣の方が優れていると思いますけれども、しかし国民の一般の方々から言えば、皆さんリストラに遭っています。リストラに遭って、それは大企業によっては子会社を紹介してくれるところもあるでしょう、人事管理の一環として。しかし、税金を使って、新人材バンクを使って、その方々に対して何十人かのスタッフを入れて、そしてマッチングをして、ハローワークもあるのに、一般の方はハローワークしか使えないのに、役人の方だけ新人材バンクで情報提供する、マッチングをする、これについて渡辺大臣は納税者に対して説明が付くと思われますか。
  116. 渡辺喜美

    国務大臣(渡辺喜美君) 基本は、既に小泉内閣のときから始まっておりますように、勧奨退職というのをやめていこうと。ですから、これは退職年齢を引き上げ、努力をやってきたわけですね。ですから、正しいのはやっぱり定年六十までは働けるというのが基本だと思いますよ。そのために、安倍内閣では、例えばスタッフ職というものも創設をしていこうと、人事院にもスタッフ職の俸給表を作ってくださいと、そういう要請もしているわけでございます。  一方、自分はスタッフ職と言われてもそれは納得がいかない、やっぱりラインでばりばりやりたいんだという方も中にはいらっしゃるかもしれませんね。人事で行われて、例えばこれは行政上必要なんだから、これは現職出向で独法に行きなさいと、こういう人事もあり得ますよね。でも、いやおれは嫌なんだという人も中にはいらっしゃるかもしれませんね。ですから、そういう人事に対してこれは嫌だという人がいたってちっともおかしくないわけでございまして、そういう人が第二の人生を考えるという場合に、公務員というのは考えてみたら雇用保険もないんですね。一応教科書的な話でいけば、身分保障もある、公務の中立性、公正性、こういうものを担保するためにあるんだと、こういうことがございまして、自分の職探しにきゅうきゅうとして公務の中立性、公正性が損なわれては困る、こういう要請もあるんだろうと思います。  したがって、そういうことを考えれば、一般のハローワークに行け、雇用保険も付かないのに、また今の制度では職探しのための有給制度ってございませんからね。ですから、そういうことを考えれば、第二の人生を考える上で、再就職支援をする新人材バンク機能があってもそれは許されるんじゃないんでしょうか。
  117. 松井孝治

    ○松井孝治君 私は、今のお話でいうと、自己都合で、私は仕事が気に食わないから辞めると、これは民間でもそんなケースの場合に一々支援しませんよ。それは自分の能力を更に発揮したいわけですから、しかも身分保障もあるわけですから、働けるのに自分は気に食わない、これは正に自己都合ですから、それはハローワークで一般の民間と同じように仕事を探してもらうというのが筋ではないかと思います。  それで、ただその問題だけではなくて、これ資料で今日配っておりますけれども、今、早期勧奨退職の年齢を徐々に引き上げるという話がございましたね。平成十四年ぐらいを起点にして五年間で三歳引き上げるという話がありました。実際、局長、総務省の人事・恩給局長でしょうか、これ御担当は。平成十四年ベースにしてもう四年たっているんですけれども、何歳引き上がりました。
  118. 戸谷好秀

    政府参考人(戸谷好秀君) 御指摘の点でございますが、幹部職員の平均の勧奨退職年齢、四年間で一・四歳上昇しているということでございます。
  119. 松井孝治

    ○松井孝治君 四年間で一・四歳しか、あれだけ小泉さんおっしゃっても全然、五年間で三歳、まだ半分も行っていないじゃないですか、四年たっているのに、どうするんですか。これ、指示を受けられた方の役人の責任問題にもかかわると思いますけれども、これ来年、三歳延びなければどういう責任を政府として取られるんですか。
  120. 戸谷好秀

    政府参考人(戸谷好秀君) 今年度はこういうことでございます。私どもといたしましては、これの推進のために、これまでの取組に加えまして専門スタッフ職俸給表の導入等の複線型人事管理、こういうことを推進して、できるだけ努力していきたいと思っております。
  121. 松井孝治

    ○松井孝治君 そういうことを聞いているんじゃないんです。政府として、何遍も私も国会で聞きましたよ。五年間で三歳退職の年齢を引き上げるとおっしゃったにもかかわらず、四年間で一・五歳も引き上がっていない。これが引き上げられなかったときにどういう責任を取るんですか。  菅大臣お見えでございますから、これはやっぱり大臣として、菅大臣のときのお約束ではありませんが、小泉内閣としても、あるいは安倍内閣としてもこれを踏襲するという国会答弁を何度もされているわけですから、これは不退転の決意で実現されるんですね。
  122. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) 今、私どもの局長から専門スタッフ職俸給表という話をしましたけれども、いずれにしろ私ども、小泉内閣のときから皆さんに対して三歳というのは約束をしていることでありますので、私の責任としてはとにかくそのことを実現できるように全力で頑張ると、そういうことの答弁しか私は今この時点でできないというふうに思います。
  123. 松井孝治

    ○松井孝治君 今日、資料でお配りさせていただいている最初の資料があります。これは平成十七年度の府省別離職状況でして、実は勧奨退職者が平成十七年度でいうと二千二百九十七名、これは指定職が入っていないので、実際四千名ぐらいいるんじゃないかというふうに私役所の人から聞きましたけれども、その中で、大体今、先ほど、五年で三歳退職年齢を引き上げるというのはキャリア組の話なんですね。幹部職の方々の退職年齢なんです。何で、前に私、小泉総理に御質問したときには、いや、九級以下とか十級以上とかそういうテクニカルなことは分からないけれども、基本的に全部勧奨退職というのは引き上げてなくしていくんだという方針を小泉さんははっきり去年の四月の委員会で、テレビが入っているところでおっしゃいましたけれども。  これは、勧奨退職をなくしていくというのは、渡辺行革大臣、これはいわゆるキャリアだけじゃなくて、ノンキャリアも含めて勧奨退職を原則としてなくしていくというような目標を立てられるおつもりはありますか。
  124. 渡辺喜美

    国務大臣(渡辺喜美君) まさしく今我々が考えております国家公務員法改正の案が実現をいたすと勧奨退職というのは事実上なくなるんでしょうね。ですから、そういうことを目指して今やっているわけでございます。
  125. 松井孝治

    ○松井孝治君 官房長官にもおいでいただいていますので、官房長官、最後の法案の調整の話を伺おうと思ったんですが、官房長官も基本的にはもう勧奨退職というのをなくすと、複線型人事にして、キャリア、ノンキャリア共々に定年まで、自己都合とか、あるいは過員による勧奨退職、いわゆる人が剰余、余ってしまって勧奨退職をせざるを得ないという状況はこれは今の国家公務員法でもあるんですが、ただ、原則として今までのように天下りとセットになったような肩たたき、勧奨退職というのは、キャリア、ノンキャリアも含めてこれは今なくす方向だというふうに渡辺大臣はっきりおっしゃいましたけれども、塩崎大臣のお考え方も基本的には同じと考えてよろしいですね。
  126. 塩崎恭久

    国務大臣(塩崎恭久君) 総理が繰り返し申し上げているのは、予算や権限をバックにした押し付け的な再就職あっせんというのをやめましょうと、こういうことであると思うんですね。その中に、今お話があったように、言ってみればセットで早期勧奨退職が行われているケースがあるということが今御指摘あったと思うんであります。  我々としては、総理の指示の下で、どういう公務員制度改革が全体のパッケージとしてあり得るのかという中で考えているわけでありまして、公務員であるがゆえに何か民間の人たちよりもはるかに有利であるようなことはやはりやめなければいけないという考えは持っておりますけど、まだ中身については今渡辺大臣のところで詰めているところでございますので、少なくとも国民の目から見て、公務員であるがゆえだけのために優遇をされているような、あるいは不公平、不公正なことがあるようなことはやっぱりやめていかなきゃいけないんじゃないかと、こういうふうに考えております。
  127. 松井孝治

    ○松井孝治君 ちょっと話が前後するんですが、さっき松永官房長から押し付け型の、今、押し付け型の天下りは根絶するという総理の方針ということで官房長官はおっしゃいました。松永官房長始めとして各省庁は、押し付け型の天下りなんてないというふうに答弁されているんですね。少なくとも経済産業省について、そういう押し付け型の天下りなんて一切ありませんと。そうすると、根絶するも何も、押し付け型天下りはない、空集合のものを根絶するといったって何の意味もないんですよね。  渡辺大臣にお伺いしたいんですが、渡辺大臣は押し付け型の天下りを根絶すると、総理がおっしゃっていることをおっしゃっているのか、それとも、それだったらもう世間は、霞が関は押し付け型天下りなんてないと言っているわけですから何の意味もないわけですよ、ないものをなしにすると言ったって。そうじゃなくて、どこかで私伺ったときに、役所があっせんしていること自体が世間から見たらこれはもう押し付け型なんだと、情報提供とかいろんな話があるけれども。だからそこを、押し付けであろうとなかろうと役所のあっせん自体をもう根絶していくんだという理解が私の渡辺大臣案の理解なんですが、その考え方でよろしいですか。渡辺大臣の見解を伺います。
  128. 渡辺喜美

    国務大臣(渡辺喜美君) 押し付けかどうかといったら、これは別に法律用語じゃないんですね。まあ一種の政治宣伝みたいな話でございまして、役所サイドから見れば、自分たちが要求して押し付けているなんてだれも思いたくもないし、多分そういう解釈なんでしょうね。一方、国民から見たらどうなんだと。予算も持っている、権限も持っている、契約関係もある、それが、いや、向こうからオファーされてきたことなんだから押し付けじゃないんだよと言ってみたところで、やっぱり国民から見たらそれって押し付けのように見えちゃうよなというのはあるわけですね。ですから、そういうものは根絶をするんだと総理は言ってきたわけでございます。
  129. 松井孝治

    ○松井孝治君 官房長官の総理の御発言と若干のニュアンスの違いがありますが、総理は、今、渡辺大臣がおっしゃったように御理解されているんですね。閣内に不一致ありませんね。少なくとも官邸と渡辺大臣に不一致はありませんね。
  130. 塩崎恭久

    国務大臣(塩崎恭久君) 施政方針演説などでは、押し付け的なあっせんをやめなさい、やめようと、こういう話でありましたけれども、もう既に先週の経済財政諮問会議で総理は、各省庁による再就職あっせんをなくして、機能するこの新人材バンクへ一元化をしようと、こういうことを明言をされているわけでありまして、今先生御指摘のように押し付け型の再就職あっせんというのがあるのかないのか、いろいろ解釈があると思うんですけれども、正に総理は国民の視点から、この各省庁によるあっせんというものをやめましょうと、そして透明な人材バンクというものを機能するものにして、それで再就職のステップにしようじゃないですかと、こういうことで、中身については渡辺大臣に詰めてくれと、こういうことを指示をしておりますので、先生の問題意識は正に総理は正面からとらえて、この各省庁によるあっせんというものをやめるということを諮問会議で申し上げたと、こういうことだと思います。
  131. 松井孝治

    ○松井孝治君 それで、その新人材バンクがちょっとくせ者でありまして、自民党の中には、一部の財務官僚や自民党の一部のある方が、政府原案の人材バンクに代わるものとして中央人材機関構想を固めたと。何かというと、中央人材機関があっせんを一元的に処理をすると。  この機関があっせんをするんだけど、あっせんに関する脱法行為も調査、監視する。これちょっと何か、私理解できないですね。あっせんするところがそこの脱法も調査、管理をする。要するに利益相反じゃないかと。自分があっせんしておいて、そこで不正があるかどうかもそこが調査をする。しかも二〇一八年度に移行する。えらい先の話ですね。取りあえず今の偉い人が全部いなくなって、これはもう安倍内閣も何も替わっている、もうそのころには民主党が政権を取っている、そういうことかもしれませんけれども、二〇一八年にやると。  しかも、聞くと、ここは各省庁の人事当局と密接に連絡を取る。結局のところ、私が聞いているのは、各省庁がおぜん立てをしたさっきのあっせん、場合によっては再々就職まで含めての、それをここが最終的なオーソライズだけするというようなものをつくろうとしているんじゃないかという疑念が少なくとも私にはあります。  この伝えられるところの財務官僚の一部や某財務省出身の議員さんがおっしゃっているこの中央人材機関、これで妥協するんじゃないか、そんなことは渡辺大臣、一切ありませんね。
  132. 渡辺喜美

    国務大臣(渡辺喜美君) 今御指摘の紙なのかメモなのかよく分かりませんが、そういう話があるということは報道で私も存じ上げております。しかし、一体だれが作成した紙なのかメモなのか、全くこれは分からないんですね。ですから、新聞その他マスコミは面白おかしく報道されていますけれども、そういう、だれの作ったものなのか、クレジット付きで私お目に掛かったことがありませんので、そういうえたいの知れない幽霊なものに対してはコメントは控えます。  いずれにしても、安倍内閣の方針は先ほど来官房長官が言っておられるとおりでございまして、私どもは総理の指示に従って粛々とこの制度設計を進めていくということでございます。
  133. 松井孝治

    ○松井孝治君 それじゃ、その制度設計の中身を伺います。  まず、新人材バンクというのは、これは各省庁の人事機関と連携を取るんですか、取らないんですか。
  134. 渡辺喜美

    国務大臣(渡辺喜美君) まず、基本原則が必要なんですね。この基本原則についても今作りまして、総理や官房長官にこれからお示しをするところでございまして、その前に松井委員に申し上げるというのもなかなかこれはできないことでございますので、その点は御容赦をいただきたいと思いますが、大事なことは、先ほども申し上げましたけれども、今一体実態がどうなっておるんだということなんですね。ですから、二回目、三回目のあっせんやっているのか、やっていないのかと。もうやっているんだったら正直に出してこいよということを今、菅大臣の方で各省お調べをいただいているわけでございまして、そういう実態がどういう弊害をもたらしているか、そういうことも検証しながら新しい制度は設計をしてまいりたいと考えております。
  135. 松井孝治

    ○松井孝治君 いや、驚きましたね。じゃ、新人材バンクも各省庁の人事機関と連携を取る可能性も排除してないと。これではやっぱり大したことはできないですね。  それと、少なくとも、これは経済財政諮問会議か何かに出されたものでは、新人材バンクと別に外部監査機関を設けて、そこは公務員OBは除いて厳格な監視をさせると書いてあります。ということは、これは新人材バンクそのものが監視をするということではなくて、それと別に、利益が相反しますからね、あっせんしているところと、それとは別の第三者機関がチェックをすると、そういう考え方でよろしいですか。
  136. 渡辺喜美

    国務大臣(渡辺喜美君) そのとおりでございます。
  137. 松井孝治

    ○松井孝治君 そうすると、あとはいつごろこれ法案提案されるんですか。  法制局、今日来ていただいているんですけれども、法制局に伺いますけれども、法制局、この法案の一読なり予備的審査はもう済まされていますか。済まされているかどうかだけで結構です。
  138. 外山秀行

    政府参考人(外山秀行君) ただいまお尋ねの法案の審査状況でございますけれども、制度改革につきましては、具体的な制度設計を内閣官房の行政改革推進本部の方において進めておられるということでございまして、現時点では、まだその内容が固まって具体的な条文案が持ち込まれ我々が審査を行っているという段階には至っておりません。
  139. 松井孝治

    ○松井孝治君 常識的には法制局に条文持ってから二、三週間掛かるんですよ、各省協議も含めればもっと掛かるんですよ。三月末にこれできるんですか、官房長官。それは最後に聞きます。  菅大臣に来ていただいていますので、もう残りが一、二分しかありませんので。  菅大臣、是非これ、今国家公務員の天下り規制の話をしているんです。ところが、地方の官製談合を見ていると、地方公務員、確かに勧奨退職というのは国家公務員に比べたら少ない。あるいは年限も、定年前、一年、二年前で辞められる方が大半だという話もある。しかし、やっぱりこれだけ天下り規制が問題になっているときに、地方公務員の天下り規制、もう少し前向きに、これは国家公務員と同時に取り組まれるその姿勢だけ、あるのかないのか、御答弁いただきたいんです。
  140. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) 私も地方議員経験者ですから、地方というのは大体六十までみんな働いていますので、その必要はないのかなというふうに実は私は考えていました。しかし、昨今の様々なゼネコン疑惑の中で、これだけ地方でもそうしたものがあるということで、やはり私は国と同様な形でこれは検討すべきだというふうに考えています。
  141. 松井孝治

    ○松井孝治君 そうすると、今国会で法案提案を目指して今作業中だということですか。
  142. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) それは法案はできませんけれども、国と、そういう見ながら地方でもそのことを検討していきたいということです。
  143. 松井孝治

    ○松井孝治君 最後に、官房長官に一問だけお尋ねします。  今内閣法制局はまだ条文の事前審査もしていない。そもそも中身がまだここの委員会でも明らかになる前の段階であるということを渡辺大臣おっしゃいました。三月十三日ですね、予算費関連の内閣としての提出、国会提出の閣議決定の締切りというのが、もう既に超過しているわけです。三月中にはこれは絶対に何とか法案にしたいというふうに我々は聞いておりました。今の状況じゃ、今日の新聞に出ていましたけれども、もう三月中無理です。場合によっては、何か昨日NHKのニュース聞いていましたら、政府高官はもう今国会は無理なんじゃないかなんということを言っている人もいるらしいですが、これは官房長官としては、本当にいつまでにこの法案を政府・与党内で調整をされてまとめられるのか、そこの決意を伺いたいと思います。
  144. 塩崎恭久

    国務大臣(塩崎恭久君) この公務員制度改革は、橋本内閣、それからその後の橋本行革担当大臣時代、そして小泉内閣でも様々な試みがなされて、残念ながらまだその本丸部分について十分な改革ができていないということで宿題を小泉内閣からいただいたものでありますが、この問題を安倍内閣としてはまず最重要課題の一つとして臨みたいということで一貫して言ってきたところでございます。  したがって、安倍総理の指示に従って、できる限り早急に国会に法案を提出すべく今最大限の努力を渡辺大臣を中心にやっているところでございますので、先生もお役所の出身でありますから、アヒルの水かきではありませんが、いろいろとやっていることが御自身のときもあったのはよく多分記憶にあろうと思いますので、精一杯努力をしてまた皆様方の御議論に供したいと、このように思っております。
  145. 松井孝治

    ○松井孝治君 終わります。
  146. 藤原正司

    委員長藤原正司君) 午後二時三十分に再開することとし、休憩いたします。    午後零時三十八分休憩      ─────・─────    午後二時三十三分開会
  147. 藤原正司

    委員長藤原正司君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、平成十九年度総予算委嘱審査を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  148. 白浜一良

    ○白浜一良君 毎年、私、宇宙開発について質問をしておりますので、今回もそのことに関して御質問したいと思います。  一月十二日でございましたか、中国が、良くないことでございますが、人工衛星を撃ち落としたということで、宇宙のちりというんですかデブリというんですか、たくさん散ったというふうに報道されておりますが、我が国のいわゆる衛星、たくさん軌道を回っておりますが、影響どのぐらいあるんでしょうか、今後の見通しも含めてお述べいただきたいと思います。
  149. 板谷憲次

    政府参考人(板谷憲次君) お答え申し上げます。  先生御指摘のとおり、中国が衛星を破壊したわけでございますけれども、それにつきまして、現在、宇宙航空研究開発機構、JAXAでございますが、におきましては、米国が行っている全天監視による軌道情報に基づきまして、JAXAが運用中である低軌道衛星周辺のデブリの監視に努めているところでございます。  現在のところでございますが、差し迫った危険がある状況ではございません。ただ、今後デブリが人工衛星の軌道を通過する可能性も否めないことから、JAXAにおきましては引き続き情報収集、監視に努め、必要があれば回避対策など検討し、対処するものと承知しております。  以上でございます。
  150. 白浜一良

    ○白浜一良君 これ以上言いませんけれども、なかなか退避体制といっても難しいんじゃないかな、実際たくさんのちりが霧散しているから。  それで、これでいわゆるこの情報収集衛星は四基体制、二組四基体制になったということでございますが、一番最初打ち上げたのが平成十五年の三月なんですよね。それで寿命が大体五年ぐらいというふうに聞いてございますが、今後の打ち上げ計画を見ますと、光学三号機を平成二十一年、光学四号機とレーダー三号機が平成二十三年と、こういう予定を伺っておりますが、これでいわゆる四基体制というのは維持できる体制なんですか。
  151. 茂田忠良

    政府参考人(茂田忠良君) お答えいたします。  委員指摘のとおり、今回情報収集衛星が四基体制となりまして、私ども今後この四基体制によって我が国の情報収集能力の強化に貢献してまいりたいと考えております。  今後のスケジュールにつきましても、先生御指摘のとおり、平成二十一年度に光学三号機、平成二十三年度に光学四号機及びレーダー三号機の打ち上げを予定しております。  情報収集衛星の打ち上げスケジュールは、現在の衛星の設計寿命、これに加えまして性能向上のための研究及び開発に要する期間を技術的に算定して定めたものでございますので、これら衛星の打ち上げの前倒しは困難でございまして、予定どおり確実に打ち上げていくことが大切だと考えております。したがって、現在のところ変更の予定はございません。  なお、情報収集衛星の設計寿命は五年でございますが、これはあくまでも設計上の耐用年数でございまして、五年後になると必ず衛星が機能を停止するというものではございません。  種々工夫をしつつ、四基体制の維持に努力してまいりたいと考えております。
  152. 白浜一良

    ○白浜一良君 時間が余りないので議論しませんけれども、そういう四基体制を維持できる打ち上げのスケジュールだというふうに解釈してよろしいんだね。  それから、四基体制になるということは情報がたくさんになるわけでございますが、それをどう処理するかということが大変大事なんですが、こういう季節柄、人員が増やせないという状況なんですけれども、十分四つの衛星からの情報をきちっと分析できる体制人員的な体制は大丈夫なんでしょうか。
  153. 茂田忠良

    政府参考人(茂田忠良君) お答えいたします。  四基体制になれば更に人員が必要ではないかという委員よりのお尋ねでございますが、内閣星情報センターといたしましては、四基への増加を理由とした増員は考えておりません。といいますのは、衛星が二基から四基になっても業務が単純に二倍になるわけではないということでございまして、また、そこで生ずる業務の増加分については、これまでの三年近くの運用の経験、ノウハウの蓄積を活用いたしまして業務管理の在り方あるいは成果物の作成の仕方等、業務の効率化を図るなどして対応していきたいと考えております。  他方、内閣星情報センターでは、従来より情報収集衛星の運用、分析、衛星開発等に係る体制整備を行ってきたところでございますが、内閣の情報機能強化が求められている中、内閣星情報センターといたしましても分析能力の充実強化に努めてまいりたいと考えております。
  154. 白浜一良

    ○白浜一良君 二組四基体制になっているわけで、十分、まあ倍に、単純に一組二基体制で単純に倍というふうになるわけじゃないと、そうおっしゃったけれども、よく考えないけませんのは、今九省庁で使うことになっていますね。それが適切なそういう省庁の要請に沿った情報の提供、分析、そういうことができているのかどうかということが大事なんです。そういう意味で私は言っているんですよ。
  155. 茂田忠良

    政府参考人(茂田忠良君) 私どもとしては、現在の体制を有機的に効率的に運用して、ユーザーの省庁が求める情報を作成、配付していけると考えております。
  156. 白浜一良

    ○白浜一良君 それで、重ねて言いますけれども、今省庁、九省庁でやっているということなんですが、それ以外にも使いたいという省庁が出てきたらどうするんですかということと、もう一つは、全体の運用を情報収集衛星運営委員会ですか、こういうところでやっていらっしゃるんですか。私は、そこが大変大事だと、軍事的な機密情報はそれはそれでいいんですよ。でも、各省庁が自らのそういう行政に資する、そういう情報を取って分析したいというところが、いろいろ要請があるでしょうから、それをトータルに判断できるような委員会なんですか。余りこの実態が分からないので、ちょっと確認をします。
  157. 伊佐敷眞一

    政府参考人伊佐敷眞一君) お答え申し上げます。  先生御指摘委員会は情報収集衛星運営委員会のことだと存じますが、この委員会は、事務内閣官房副長官を委員長といたしまして、内閣危機管理監、安全保障危機管理担当の内閣官房副長官補、内閣情報官、内閣星情報センター所長、以上は内閣官房の関係者でございますが、それに加えまして、警察庁、公安調査庁、外務省、防衛省の局長クラスを構成員といたしております。  この委員会におきまして情報収集衛星の運営の基本方針について検討をいたしまして、具体的な撮像についても、実際の作業はこの下に設けられております幹事会でございますけれども、検討して決定すると。その際には、今挙げました省庁はもちろんでございますが、それ以外の利用省庁の希望も十分勘案した上で計画を策定し、実施をいたしております。
  158. 白浜一良

    ○白浜一良君 私がなぜこうくどく言うかといいますと、平成十年から十八年まで五千五十億円この衛星開発に使っていらっしゃるんですか、それはたくさんお金掛かると、それはそれでいいんですが。  自国衛星を持ったということは、意味合いが分からないといけない。軍事的なそういう機密情報はそれはそれでいいんです。だけれども、消防庁もかかわっている、国土地理院もかかわっている、そういう面でいいますと、もう少しそういう情報収集衛星として一般国民に開示できる部分は開示すべきだと、こういうふうに使っているんですよと。たくさんの予算を使っているんだから、そういうことがあってもいいんじゃないかと、そういう意味で私は言っているわけでございます。答弁を。
  159. 伊佐敷眞一

    政府参考人伊佐敷眞一君) 情報収集衛星の目的といたしましては、先生御承知のとおり大きく二つございまして、安全保障と大規模災害等の危機管理と二つございます。  今先生御指摘の利用方法は二番目の方に特に重点を置いての御発言だと理解いたしましたけれども、この大規模災害等につきましては、先ほど申し上げました省庁に加えまして、消防庁、それから海上保安庁、国土地理院、こういったところも利用省庁になっております。それから、先ほど言いました中で、警察庁、場合によっては防衛省、こういった省庁は大規模災害に関係する省庁でございますが、これらの省庁は情報収集衛星の情報を既に利用して大規模災害等への対応にも活用しているところでございます。  これが国民の目になかなか見えないという御指摘でございますが、これは安全保障も大きな目的にしております関係上、扱う情報が非常に機微になりまして、したがいまして、衛星の運用につきましても秘密にせざるを得ないという事情がございます。  そうはいいましても、実際の災害の場合には広く活用する必要がございまして、今申し上げましたような関係省庁において、それぞれの省庁の業務を遂行する上で活用しておると承知しておりますし、内閣情報調査室におきましても、必要に応じまして内閣星情報センターの分析結果を含めまして様々な情報を集約した資料を作成し、関係省庁に配付すると、こういう体制を取っておるところでございます。
  160. 白浜一良

    ○白浜一良君 安全保障上の問題はええって言うてますやん、最初から。ただ、たくさんのお金を使って、予算を使ってやっていることやから、そういう適宜それを国民に情報開示できる部分はやると、こういう時代ですから、やった方がいいということを私は申し上げているわけで、各省庁の利便性は、それは各省庁が使っているんですから、情報を提供しているというのは、それはもう当たり前の話でございまして、国民にとってそういう、自国の衛星を持ってよかったねということが見えた方がいいということを私は言っているわけで、これは高市大臣関係ないんかしらん、担当は、関係ないんやね。
  161. 高市早苗

    国務大臣(高市早苗君) ということもないですが、宇宙産業ということでしたら……
  162. 藤原正司

    委員長藤原正司君) ちょっと、委員長の指示を得てから発言してください。
  163. 白浜一良

    ○白浜一良君 いや、まあよろしい。これは関係ないと思うんで。  しっかり、あなたの責任の範囲の仕事じゃないと思うけれども、そういうことも常に議題というか、テーマを意識してやっていただきたいと思うわけでございます。  それで、大臣にお伺いしたいんですが、HⅡAロケットもこの間の打ち上げでいわゆる一応終わって、次の打ち上げから民営化されて打ち上げるということでございますが、当然、打ち上げる、何というか、少ないので、数が、だからコストが高いと、まあやむを得ないんですけれども。  ですから、これはどこまで国が関与できるかということは大変難しさはあるんですが、これを数を増やしていく努力をすべきだと思うんですが、これは商業用がどう増えるかということもあるんですけれども、そういう意味大臣のお考えがございましたら、お伺いしたいと思います。
  164. 高市早苗

    国務大臣(高市早苗君) 総合科学技会議平成十六年の九月に策定しました我が国における宇宙開発利用の基本戦略の中で、ロケットの打ち上げに関しましては政府の人工衛星の打ち上げに国産ロケットを優先的に使用することを基本とするとしてまいりましたので、これまでもこれに従いまして、政府関係機関による衛星打ち上げは原則として国産ロケットを用いて行われてきたわけでございます。  HⅡAロケット、我が国の基幹ロケットなんですが、平成十七年二月の打ち上げ再開後、連続六基の打ち上げに成功していますので、信頼性の向上については着実な成果が得られていると思うんです。ただ、国際競争力のある宇宙産業ということで考えますと、白浜議員がおっしゃいましたように、やはり打ち上げ回数を確保する、そしてそれによってまた更なる信頼性を向上してコストの低減に努めるということは大事だと思います。  宇宙産業育成の支援策の一環といたしまして、このHⅡAロケットによる衛星打ち上げ輸送サービスの民間移管、それから受注拡大に向けました打ち上げ輸送サービスの税制措置、こういったものが講じられてまいりましたので、引き続き国産ロケットを優先的に使用して打ち上げるということを基本にして、継続的で長期的にこの衛星の開発、運用、これを推進することで定期的な打ち上げというのが実現されると思います。  民間移管後に関しましては、議員御指摘のとおり、やはり商業衛星の注文をしっかり取るということが大事だと思っております。
  165. 白浜一良

    ○白浜一良君 私がなぜ大臣に聞いたかといいますと、平成十六年の九月に総合科学技会議ですか、の基本戦略として、我が国の基幹産業に発展することを目指すと、この宇宙開発がですね、こういうふうに、これは大変位置付けはいいんです。  ところが、大臣はこの科学技会議を担当されているんでしょう。ところが、実際実行部隊は文科省に宇宙開発委員会があって、経産省に宇宙産業委員会があって、ばらばらある。だから、国の基幹産業としてしっかりとらえていくんだということであれば、これは大臣が答えられるかどうか分かりませんけれども、私は、本来そういう内閣府の中にこの宇宙開発の総合委員会みたいなものがあって、そういうものでやっぱりコアがつくられて、それぞれ分担して任務を担うと、こういうふうに本来すべきじゃないか。こうでないと、何か経産省は経産省で、文科省は文科省で少しずつ予算つくって、実動部隊はJAXAがやっていて、だからそういうばらばらなような、科学技会議はいろんな御高見があるんでしょうけれども実動部隊がないと。これを、大臣の担当じゃないんだけれども、いろんな関係の閣僚と懇談されるときに大臣からも提案されて、そういう総合的な基幹産業を育てていくという意味での、統合したそういう組織をつくるべきだと、でないと司令塔がないと、本当に。  というふうに、これはもう何回も私質問しているんですが、そういう働き掛けを大臣もしていただきたいと、こういうことを要請するわけでございますが、所感を伺って、この質問で高市大臣はもうお帰りになって結構ですから、最後にお答えいただきたいと思います。
  166. 高市早苗

    国務大臣(高市早苗君) 大変うれしいエールをいただいたと思っております。  総合科学技会議でもある程度方針を出しますと、科学技術の関連予算に関しましては各省庁が所管するものについてSABC付けも行いますし、それなりに国の予算を核とした方針には反映されていると思います。ただ、今、白浜議員御指摘の司令塔の問題、これはある意味では私は大切な視点だと思っております。  それで、安倍総理もちょうど今年、施政方針演説で、非常にこの宇宙産業に関しまして先端的な研究開発、それから宇宙産業の競争力強化、総合的な安全保障を含めた幅広い宇宙利用の推進を図ることが重要だという思いを伝えられました。  その司令塔機能に関しましては、今与党において宇宙基本法に関する御議論、検討が進んでいて、内容を拝見しますと、この司令塔機能についても触れられておりますので、非常に重大な関心を持って見守ってまいりたいと思っております。いい形でまたこの宇宙基本法というものができましたら、政府として対応を取りますし、また私どもの方でも関係閣僚同士で話合いもしてみたいなと思っております。  ありがとうございます。
  167. 白浜一良

    ○白浜一良君 じゃ、しっかり取り組んでいただきたいと思います。  じゃ、結構ですから。  それから、防災担当大臣にお伺いしたいんですが、平成十六年七月の集中豪雨がございまして、たくさんの方が死亡されたということを踏まえまして災害時の要援護者の避難支援ガイドラインを策定されたと、平成十七年三月に。  各地方公共団体というんですか、がそれに沿った計画を作るようにと、こういうことでございましたが、消防庁の調査によりますと、平成十八年の三月の時点で実施しているのは三・四%。それから、平成十八年の十二月三日、毎日新聞の調査によりますと、五十一市区、六・九%。こういうこれは報道でございますが、なかなか進まないと。この遅れ、大惨事があったからガイドラインを作ったと、それに基づいていろいろ計画を作ると、市町村がですね。これが進まないと。こういう現状はどのように認識されているんですか。
  168. 増田優一

    政府参考人(増田優一君) お答え申し上げます。  災害時要援護者の避難支援ガイドラインに沿って様々な取組をしていただいているわけですが、まずこのガイドラインに沿って、主として福祉部局が有する要援護者情報を防災部局と共有して、ロングリストといいますか、リストを作成していただくと。そのリストに基づいて要援護者情報を更に実際に避難支援に携わる自主防災組織の人でありますとか、民生委員の方々に提供いたしまして、お一人お一人の避難支援プランを作っていただくというのがこのガイドラインの進め方でございます。  ただ、その中で、まずはその福祉部局と防災部局の情報共有の問題、それからさらには第三者提供といいますか、自主防災組織、つまり役所の外に出すことについて、つまりその情報を共有するあるいは第三者提供をすることに個人情報保護との関係のやはり市町村に戸惑いがあって、これが壁になっているというふうに私どもは認識いたしております。
  169. 白浜一良

    ○白浜一良君 最初からそういう答弁したら、これは進まんで。そのことはもう分かりきった上でガイドライン作ったんじゃないんですか。それで、これは緊急の災害時の話やから、計画段階ではそういう個人情報保護法等は抵触しないんですよ、それは。そんなん言うとったらいつまでたってもできませんよ、そんなんは。いたずらにその個人の情報を、そういう悪用するわけでも何でもないんですから。  実際、そういう御本人の同意とか、そういうこと関係なしに、要するに計画を作っていらっしゃる市町村もあるわけで、その辺をどうクリアするかということを言わなあかんじゃないですか。
  170. 増田優一

    政府参考人(増田優一君) 委員指摘のとおりでございまして、実は十七年三月のガイドラインは昨年三月に改定をいたしまして、今申し上げましたような、福祉目的で入手した要援護者個人の情報を明らかに個人の利益になる、災害時使うよということであれば、決して法律なり条例に違反するような第三者提供じゃないということを私ども示しておりますし、また今御紹介ありましたように、そういったことで先進的な自治体がかなり進んだ取組をしております。  したがいまして、ただ私どもこれお経を言っていてもしようがないものですから、この一年掛けまして、実は私どもと福祉担当の方々一堂に会しまして、もう少しきめ細かな、宣言だけじゃいけませんので、マニュアルを作ろうということで一年やってまいりました。このほどこのマニュアルがまとまりまして、近くマニュアル、手引といったものを先進的な事例とともに厚生労働省、消防庁と三省連名で市町村へお示ししようと思っています。  具体的には、今のこういった壁を飛び越えるために、つまり提供するものは、最初のリストは基本的な情報、例えば存在情報、住所、氏名ぐらいでいいですよと。実際にお作りになる、一人一人の支援プランを作る際に、もう少し詳細な情報をその要援護者の方から受け取って具体的に作っていくという、かなりきめ細かなマニュアルを今度作りましたので、このマニュアルを示しながら、是非浸透させていきたいというふうな取組を考えております。
  171. 白浜一良

    ○白浜一良君 マニュアル作って、これを市町村に書類で配付するのかどうか知りませんけれども、これはやっぱり啓蒙的な役割で言うと、要するにより具体的にやらないと、なかなかそういう思いどおりの進展しないと思うんですね。これは防災担当の統括官の方でされるのか、消防庁がされるのか、それは分かりませんけれども、もう少し具体的なガイダンスとか、そういうことを実施するようなプロセスを考えるべきじゃないですか。  消防庁でもいいですよ。
  172. 小笠原倫明

    政府参考人小笠原倫明君) 先生いろいろ御指摘いただいておりますが、私どもとしても現在の災害時要援護者の支援の取組でございますが、現状では必ずしもまだ十分ではないという認識でおりまして、市町村における体制の構築に向けて取組を強めているということでございます。  先ほど来、内閣府の方からも御答弁ございましたが、私どもの方の消防庁の取組を申し上げますと、昨年三月のガイドラインの改定、その通知に合わせまして、その同時期に市町村における当時の取組の優良事例、そういったものをまとめましたアクションプログラムを作成いたしまして、これを地方公共団体に通知いたしますとともに、私どもいろいろと地方公共団体防災担当の責任者の会議がございます、そういった場で重ねて積極的な取組をお願いしておるところでございます。  今後とも、私ども内閣府あるいは厚生労働省もよくよく連携協力いたしまして、こうした要援護者のリスト、それから避難支援プランの策定が円滑に進みますよう、積極的に情報提供あるいは助言に取り組んでまいりたいと考えている次第でございます。
  173. 白浜一良

    ○白浜一良君 消防庁は全国的な展開もできるんで、よく連携取っていただいて市町村に周知徹底をよろしくお願いしたいと思います。  次に、BCPのことに関して御質問したいんですが、これも去年私も質問したんですけれども、今、いわゆる中央官庁のBCPだけじゃなしに、一般的な意味、民間も含めたBCPに対する国際標準化をつくろうということで、どうしたら事業を継続していけるかというプラン、これはISOでもそういう基準を作るための専門家の委員会が開催されていると、このように聞いておりますが、この辺の見通し、こういうものができたら、日本は直ちにまた民間も含めた準備をしなきゃならないと、こういうことにもなるんですけれども、この辺の準備状況というか、考え方を御説明いただきたいと思います。
  174. 増田優一

    政府参考人(増田優一君) 民間企業の事業継続計画、BCPというふうに略して呼んでおりますが、これの国際標準化の動きがございます。  まず、このお話をさせていただきますと、現在国際標準化機構、ISOでございますが、ここに専門調査会が設けられまして、今私どもも、我が国も参加した上で国際標準化づくりということで検討が進められております。今のところいろいろ議論が若干まだ錯綜しているところもございますので、早くても二〇〇九年以降に作成というようなことで聞いております。  私どもは、別途もう少し先から民間企業のBCPづくりを取り組んでおりまして、私どもでは中央防災会議に専門調査会を設けて議論をしておりまして、業種、企業規模を問わないBCP、一般的な標準的なBCPのガイドラインを平成十七年に策定いたしまして、現在このガイドラインを普及しながら各企業にBCPの作成を指導しているところでございます。  御指摘ありましたように、一方では、このBCPが国際標準化されるということになりますと、当然我が国のBCPの作成にも影響があるわけです。例えば、国際的な規格ができるということになりますと、当然グローバルな契約の中でBCPの策定が商取引の条件にされたり、あるいは企業価値の格差の問題に跳ね返ったり様々な問題がありますし、一番私ども心配していますのは、今既に先行してつくっている我が国のBCPが国際標準化によって手戻りになって整合を余儀なくされるような事態があってもなかなか困るなというふうに思っておりまして、実は各種の会合におきまして私どもの考え方をしっかりと今主張しておりまして、できるだけその国際標準化の中に反映できるように様々な局面をとらえて意見を申し上げているところでございます。  そういったことで、是非とも私どもが今取り組んでいるような内容に沿った形の国際標準化ができるように取り組んでおりますが、ただ、少し具体的にもし変更点があれば、私どものガイドラインも変更しなきゃいけないような事態も想定しておりますが、今何とか私どものやり方に沿った形で国際標準化ができるように取り組んでいるところでございます。
  175. 白浜一良

    ○白浜一良君 それで、大臣、これは要望なんですが、今統括官から話ございましたように、それはそれなりにいろいろ準備をされていると。特に民間の大企業、中堅企業、十年以内にそういうBCPを定めようということで、昨年四月の中央防災会議で方向付けされたと伺っておりますが、それは当然、どちらかといえば大企業は自力でそういうことをプランできるでしょうが、中小企業の場合はなかなかそんなところまで、もう仕事自身が大変で思うように進まないという点もあるので、並行してそういう中小企業のBCPどうするかということも、これは何らかの国の補助が必要かも分かりません。そういうものは大臣として意識をしてもらいたいと、そういう方向付けをしっかり持ってもらいたいと思うんですが、いかがですか。
  176. 溝手顕正

    国務大臣(溝手顕正君) BCPの問題、実は役所も大変課題を抱えておりまして、大企業ももちろんそうですが、中小企業も大変BCPの問題についてはこれから頭が痛いところがあろうかと思います。  私としては、中小企業に勤めておりました観点から、物さえ作ればいいという、それで精一杯だという生活をしておりましたので、政府の力をかしていただけるとなったらそれは喜ぶだろうなと、政府の一員としてもそれはやっぱり視野に入れてこれから頑張っていかなくてはいけないんじゃないかと、こんな思いでおります。
  177. 白浜一良

    ○白浜一良君 しっかりそういう方向付けを持っていただくことが大事だと思います。  最後にちょっと、昨年六月一日から施行されたいわゆる駐車問題、新法が施行されて、確かに渋滞が少なくなったとかいい面はたくさんあるわけですが、とともにいろんな問題も出ているわけでございまして、今日はそのうちレンタカー、リースカーのちょっと問題をやりたいんです。  最初は混乱があったということなんでしょうけれども、レンタカーを借りている場合、これはレンタカー屋からもらえばいいんだというような現場の警察官対応があったというふうに私具体的に聞いているんですが、この辺は克服されていますか。
  178. 矢代隆義

    政府参考人(矢代隆義君) レンタカーの問題でございますが、この放置駐車違反については運転者本人への責任追及が原則でございまして、放置駐車違反の車両の運転者と称する者が警察署等に出頭して違反を自認しまして、その者が違反行為をした運転者であると認められるときには、この者を駐車違反で検挙することとしておるところでございます。  これはレンタカーについても一緒でございますが、ただ、レンタカーの業界団体から制度施行後、警察における運転者への責任追及が不十分な事例があるという申入れがなされましたので、これは対応が適切になされるよう各都道府県警察を指導してきたところでございまして、業界団体に対しましては不十分なところがあれば具体的な事実を示すようにまた申し上げているところでございますが、その後、今までのところ新たな申入れは特に受けていないところでございます。
  179. 白浜一良

    ○白浜一良君 いろいろトラブルあるのは分かるんですが、これは当然借りている人が責任あるわけでね。  それから、もう一つ伺いますが、今ちょっとお話しされたことと関連するんですけれども、乗り逃げですね、レンタカーの乗り逃げ。乗り逃げした場合に、レンタカーを乗り逃げされたというその弁明がきちっと警察当局において認められるというのが、果たして現場の警察官まで徹底されているのかなと、こういう心配な声も聞いているんですけれども、この点も重ねていかがですか。
  180. 矢代隆義

    政府参考人(矢代隆義君) 車の使用者の責任でございますが、車両の使用者は車両の運行を支配する者をいいますので、盗難ですとか又は横領されたような車両については、これが放置駐車違反に問われた場合でありましても、運行支配が破られておりますので、使用者としての責任追及は問われないと、これが原則でございます。  そこで、レンタカーで借受人が借受け期間を超えてレンタカーを使用しておりますとか、あるいはレンタカーが所在不明となっているというような場合、それが横領に当たるかどうかということですが、これは個別具体的な事情により判断されるものでありますけれども、弁明がなされまして横領されたものと認めるに足る証拠が提出された場合には、これは駐車違反が行われた時点においてレンタカー事業者が車両の運行を管理する立場にある車両の使用者ではなかったものとして、当該事業者に対して放置違反金納付命令が行われないこととなるものでございます。  ただ、外形的に見ますと、直ちにそのような状況であったかどうかというのは警察側はよく分かりません場合があると思いますが、弁明がなされまして確かにそれが認定されれば、今申し上げましたような措置になるわけでございます。
  181. 白浜一良

    ○白浜一良君 だから、まあいいですが、それを認定され、ればそれはそれで結構ですと、こういうふうにはっきりしていただきたい。何か場合によっては、もう乗り主おらぬからあんたのところ払えと、こういうことがあってはいけないという意味で申し上げているわけでございます。  それから、同じように、今度はリース契約、リース契約の場合は、当然これはリースしている企業なり団体なりがこれは使用者ですよね。この場合は全くそのリース会社は関係ないですよね。
  182. 矢代隆義

    政府参考人(矢代隆義君) 御指摘のとおりでございます。  車の所有者とそれから使用者はこれは分けて考えておりまして、そして使用責任は使用者に対するものでございますので、リース契約の場合には通常、借受人が当該車両の車検証上も使用者となっております。したがいまして、自動車の使用、維持管理等を行う者でありますので、借受人が道路交通法上の使用者になるものと解されます。
  183. 白浜一良

    ○白浜一良君 時間が参りましたのでこれで終わりますけれども、大臣、これは新しい制度なんでそれは多少の混乱は仕方ないんですけれども、今リース会社、それからまたレンタカー事業者からの、私直接声聞いたんで、いろいろ確認の質疑をさせていただいたんですけれども、昨年六月一日から施行されましたので、一年ぐらい経過をめどに、全国でいろいろなケースがあると思います。それを一遍収束して整理したり、いわゆる利用者の立場から見ても、またそういう、自動車に乗らない、通行人というんですか、そこに居住している立場の方から見ても、昨年の法改正は大変良かったというようにするためにも、一度総括的な、そういう事例を全部踏まえた上での整理をしていただきたい、このように要望したいんですが、いかがですか。
  184. 溝手顕正

    国務大臣(溝手顕正君) 御指摘のとおりだと、私も結論から言うとそのとおりだと思います。  せっかく六月、善かれと思って発足したわけでございますから、問題点がないことはなかったというのも我々自覚しなくちゃいけないと思います。最終的に、次の一年のスタートを切るときには、各種の情報を整理して再スタートが切れるように督励をしてまいりたいと、このように思っております。
  185. 白浜一良

    ○白浜一良君 終わります。
  186. 藤原正司

    委員長藤原正司君) 以上をもちまして、平成十九年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、皇室費国会所管会計検査院所管人事院を除く内閣所管及び内閣府所管のうち沖縄関係経費を除く内閣本府、国際平和協力本部日本学術会議宮内庁警察庁についての委嘱審査は終了いたしました。  なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  187. 藤原正司

    委員長藤原正司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  188. 藤原正司

    委員長藤原正司君) 次に、地域再生法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。渡辺国務大臣
  189. 渡辺喜美

    国務大臣(渡辺喜美君) このたび、政府から提出いたしました地域再生法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  地域再生は、地域の知恵を生かした自主的、自立的な取組を国が支援することにより、我が国の活力の源泉である地域の活力を再生しようとするものであります。地域再生法の施行後二年にわたり、八百十件の地域再生計画が認定され、全国各地で創意工夫にあふれる様々な取組が行われてまいりました。  今般、地域再生計画の作成及び実施に当たり、広く関係者の意見を集約するため、所要の措置を講ずるとともに、再チャレンジする人を支援する地域の民間会社等の取組を促進する税制上の措置を講ずることにより、地域の様々な関係者が連携し地域全体で再チャレンジ可能な社会の実現に取り組むことを通じ、地域再生を更に推進するため、この法律案を提出する次第であります。  次に、この法律案概要を申し上げます。  第一に、地方公共団体地域再生計画を作成し、地域再生法に基づく内閣総理大臣の認定を受けた場合において、当該計画に記載された、高齢者の定年を引き上げ、積極的に雇用する事業等を実施する企業であって当該地方公共団体が指定したものに対し、法人が寄附をした場合において、報告書等に基づき地方公共団体が寄附の公益性を確認したときは、課税の特例が適用あるものといたしております。  第二に、地方公共団体地域再生計画を作成し、地域再生法に基づく内閣総理大臣の認定を受けた場合において、当該計画に記載された、若者の採用機会の拡大等に取り組む企業等に対し助成を行う事業実施する公益法人であって当該地方公共団体が指定したものに対し、個人又は法人が寄附又は贈与をしたときは、課税の特例の適用があるものといたしております。  第三に、地方公共団体は、作成しようとする地域再生計画並びに認定地域再生計画及びその実施に関し必要な事項その他地域再生の総合的かつ効果的な推進に関し必要な事項について協議するため、地域再生協議会を組織することができるといたしております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いを申し上げます。
  190. 藤原正司

    委員長藤原正司君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。     ─────────────
  191. 藤原正司

    委員長藤原正司君) 次に、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。渡辺国務大臣
  192. 渡辺喜美

    国務大臣(渡辺喜美君) このたび、政府から提出いたしました構造改革特別区域法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  構造改革特区は、地方や民間が自発的に構想を立案し、それぞれの地域の特性に応じた規制の特例を導入することにより、構造改革を更に加速するための突破口となるものであり、同時に、地域の活性化の手段となるものであります。これまで、構造改革特区推進本部においては、全国から提案募集を行い、規制の特例措置を決定してまいりました。さらに、構造改革特区法が施行されてから五年を迎えることから、同法附則第二条を踏まえ、所要の検討を行ってまいりました。  今般、この検討結果に基づき、構造改革特区法の改正が必要なものについて所要の措置を講ずるとともに、昨年六月に実施した提案募集等を踏まえ、新たに、地方自治法の特例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の特例を追加すること等を通じ、経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、この法律案を提出する次第であります。  この法律案概要を申し上げます。  第一に、内閣総理大臣は、定期的に、新たな規制の特例措置の整備等に係る提案を募集することを、法律に位置付けることといたしております。  第二に、構造改革特区計画の認定申請期限とされている平成十九年三月三十一日を、平成二十四年三月三十一日まで延長することにいたしております。  第三に、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長等は、内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特区計画に係る事業実施に関し、許可等の処分を求められたときは、その事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものといたしております。  第四に、政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の構造改革特区法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものといたしております。  第五に、地方自治法の特例として、内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特区においては、都道府県が、条例による事務の処理の特例により市町村が処理することとした事務に関し、市町村と国とが行う協議等については、都道府県を経由せず行うことができるといたしております。  第六に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の特例として、内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特区においては、地方公共団体の教育委員会が管理し、及び執行している学校施設の管理及び整備に関する事務を、地方公共団体の長が行うことができるといたしております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
  193. 藤原正司

    委員長藤原正司君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後三時十八分散会