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2007-06-19 第166回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十九年六月十九日(火曜日)    午後零時四十分開会     ─────────────    委員異動  六月八日     辞任         補欠選任      神取  忍君     真鍋 賢二君      岸  信夫君     小泉 顕雄君      西島 英利君     吉田 博美君      小林 正夫君     藤原 正司君      藤末 健三君     黒岩 宇洋君      渕上 貞雄君     又市 征治君  六月十一日     辞任         補欠選任      澤  雄二君     山口那津男君  六月十八日     辞任         補欠選任      高嶋 良充君     藤末 健三君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         谷川 秀善君     理 事                 木村  仁君                 野村 哲郎君                 保坂 三蔵君                 佐藤 道夫君                 下田 敦子君                 山下洲夫君                 弘友 和夫君     委 員                 荻原 健司君                 加納 時男君                 鴻池 祥肇君                 陣内 孝雄君                 竹山  裕君                 中原  爽君                 二之湯 智君                 吉村剛太郎君                 足立 信也君                 黒岩 宇洋君                 佐藤 泰介君                 島田智哉子君                 藤末 健三君                 藤原 正司君                 渡辺 秀央君                 西田 実仁君                 井上 哲士君                 又市 征治君                 長谷川憲正君        発議者      山下洲夫君    委員以外の議員        発議者      江田 五月君        発議者      浅尾慶一郎君    衆議院議員        発議者      東  順治君        発議者      後藤 茂之君        発議者      早川 忠孝君    事務局側        常任委員会専門        員        高山 達郎君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆議  院提出) ○政治資金規正法の一部を改正する法律案山下  八洲夫君外二名発議)     ─────────────
  2. 谷川秀善

    委員長谷川秀善君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、小林正夫君、岸信夫君、神取忍君、西島英利君、渕上貞雄君、澤雄二君及び高嶋良充君が委員辞任され、補欠として黒岩宇洋君藤原正司君、小泉顕雄君、真鍋賢二君、吉田博美君、又市征治君及び山口那津男君が選任されました。     ─────────────
  3. 谷川秀善

    委員長谷川秀善君) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第三九号)及び政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第一二号)の両案を一括して議題といたします。  まず、政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第三九号)について、発議者衆議院議員東順治君から趣旨説明を聴取いたします。東順治君。
  4. 東順治

    衆議院議員東順治君) ただいま議題となりました自由民主党及び公明党共同提出政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、趣旨及びその内容概略を御説明申し上げます。  我々は、昨今の資金管理団体による政治資金使途をめぐる問題を踏まえ、資金管理団体による不動産取得等制限するとともに、資金管理団体人件費以外の経常経費について、収支報告書への明細記載及び領収書等写し添付義務付けることとし、もって国民政治に対する信頼の確保を目指すものであります。  以上が、この法律案提出いたしました理由でございます。  次に、この法律案内容概略について御説明申し上げます。  第一に、資金管理団体による不動産取得等制限であります。資金管理団体は、土地若しくは建物所有権又は建物所有目的とする地上権若しくは土地賃借権を取得し、又は保有してはならないこととしております。  第二に、資金管理団体による人件費以外の経常経費についての収支報告書への明細記載及び領収書等写し添付義務付けであります。資金管理団体は、経常経費のうち光熱水費備品・消耗品費及び事務所費の一件当たり五万円以上の支出について、収支報告書に、支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出目的金額及び年月日記載するとともに、収支報告書提出の際に、領収書等写しを併せて提出しなければならないこととしております。  第三に、施行期日等でありますが、この法律は、平成二十年一月一日から施行することとし、収支報告書への明細記載及び領収書等写し添付義務付けについては、平成二十年の収入及び支出に係る収支報告書から適用することとしております。また、資金管理団体による不動産取得等制限については、この法律公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとし、法改正前から引き続き所有している不動産及びこれと密接に関連する不動産については適用しないこととしております。なお、これらの不動産については、用途その他の個々利用現況収支報告書記載しなければならないこととしております。  以上が、政治資金規正法の一部を改正する法律案趣旨及びその内容概略でございます。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  5. 谷川秀善

    委員長谷川秀善君) 次に、政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第一二号)について、発議者山下洲夫君から趣旨説明を聴取いたします。山下洲夫君
  6. 山下八洲夫

    山下洲夫君 ただいま議題となりました政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、民主党・新緑風会を代表して、提案趣旨及び内容概要を御説明申し上げます。  昨年十二月の佐田前行政改革担当大臣政治団体支出使途をめぐる問題以降、政治団体支出に不透明な点があるとの報道が相次ぎ、国民政治に対する不信は著しく高まっています。  政治団体支出透明性向上に資する法改正をいち早く行うことが私たち政治家に課せられた使命であり、民主党は三月六日に、政治団体支出について厳格な規制を盛り込んだ法案を衆議院提出しました。これに対して、与党は、会期末が迫る五月三十日になって抜け穴だらけざる法提出したのです。  これを受けて民主党は、衆議院での審議を通じて、与党に様々な方法により与党案修正を呼び掛けました。まず、今月六日に岡田克也民主党政治改革推進本部長が、石原伸晃自民党党改革実行本部長東順治公明党政治改革本部長に対して文書で修正協議を呼び掛けました。また、八日の倫理選挙特別委員会与党案に対する修正案提出、十一日に、与野党理事筆頭間協議与党との修正可能性が高まるよう、政治家関連政治団体対象を限定する案を提案するとともに、十二日に再度、岡田本部長から石原東両氏に対して政党間の修正協議を呼び掛けました。さらに、十四日には、衆議院会議において再度与党案に対する修正案提出しました。  しかし、与党は、私たちのいずれの提案も真摯に検討することなく、自らのざる法ざる法として成立させることを選択したのです。与党は最初から、国民の声に耳を傾け、政治団体支出を透明化させる気などさらさらなかったのです。  民主党は、与党ざる法が成立し、国民政治不信が更に高まることを何としても避けるため、これまで提案してきた改革案を一つの法律案にまとめ、改めて参議院に提出することとしました。  以下、この法律案内容概要を御説明申し上げます。  第一に、経常経費についての収支報告書への支出明細等記載及び領収書等写し添付義務付けであります。光熱水費備品・消耗品費及び事務所費について、収支報告書に、支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出目的金額及び年月日記載するとともに、収支報告書提出の際に領収書等写しを併せて提出しなければならないこととしております。また、人件費については、収支報告書に、当該人件費支出を要することとなった業務に従事した者の数を記載しなければならないこととしております。  第二に、収支報告書への支出明細記載並びに領収書等の徴収及び領収書等写し収支報告書への添付義務付け支出基準額引下げであります。これらの基準額は、現行では一件五万円以上でありますが、これを一件一万円超に引き下げることとしております。  第三に、政党以外の政治団体による不動産及び有価証券等取得等制限であります。政党以外の政治団体は、土地若しくは建物所有権又は建物所有目的とする地上権若しくは土地賃借権を取得し、又は保有してはならないこととしております。また、株券その他の有価証券その他の主として金銭等の運用の対象となるものとして総務省令で定めるものについても、これを取得し、又は保有してはならないこととしております。  第四に、会計帳簿等保存期間等の延長であります。会計帳簿等保存期間並びに収支報告書等保存期間及び閲覧期間現行の三年から五年に延長することとしております。  第五に、施行期日等でありますが、この法律平成二十年一月一日から施行することとし、収支報告書への支出明細等記載及び領収書等写し添付義務付け並びに収支報告書への支出明細記載等義務付け支出基準額引下げについては、平成二十年の収入及び支出に係る収支報告書等から適用することとしております。また、これらの事項以外の改正事項については、この法律公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとしております。なお、法改正前から引き続き所有している不動産及びこれと密接に関連する不動産並びに有価証券等については、不動産及び有価証券等取得等制限を適用しないこととするものの、これらの不動産については用途その他の個々利用現況を、有価証券等については保有の目的収支報告書記載しなければならないこととしております。  以上が、この法律案提案趣旨及び内容概要であります。  何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  7. 谷川秀善

    委員長谷川秀善君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。  両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時五十二分散会