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2007-06-19 第166回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十九年六月十九日(火曜日) 午後零時四十分開会 ─────────────
委員
の
異動
六月八日
辞任
補欠選任
神取
忍君
真鍋
賢二
君 岸
信夫
君
小泉
顕雄
君
西島
英利
君
吉田
博美
君
小林
正夫
君
藤原
正司
君 藤末
健三
君
黒岩
宇洋君
渕上
貞雄
君 又市
征治
君 六月十一日
辞任
補欠選任
澤
雄二
君
山口那津男
君 六月十八日
辞任
補欠選任
高嶋
良充君 藤末
健三
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
谷川
秀善
君 理 事 木村 仁君 野村 哲郎君 保坂 三蔵君
佐藤
道夫君 下田 敦子君
山下
八
洲夫君
弘友
和夫君 委 員 荻原 健司君 加納 時男君 鴻池
祥肇
君 陣内 孝雄君 竹山 裕君 中原 爽君
二之湯
智君
吉村剛太郎
君 足立 信也君
黒岩
宇洋君
佐藤
泰介君
島田智哉子君
藤末
健三
君
藤原
正司
君 渡辺 秀央君 西田 実仁君 井上 哲士君 又市
征治
君
長谷川憲正
君
発議者
山下
八
洲夫君
委員
以外の
議員
発議者
江田 五月君
発議者
浅尾慶一郎
君
衆議院議員
発議者
東
順治
君
発議者
後藤 茂之君
発議者
早川 忠孝君
事務局側
常任委員会専門
員 高山 達郎君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
政治資金規正法
の一部を改正する
法律案
(衆議
院提出
) ○
政治資金規正法
の一部を改正する
法律案
(
山下
八
洲夫君外
二名
発議
) ─────────────
谷川秀善
1
○
委員長
(
谷川秀善
君) ただいまから
政治倫理
の確立及び
選挙制度
に関する
特別委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
小林正夫
君、
岸信夫
君、
神取忍
君、
西島英利
君、
渕上貞雄
君、
澤雄二
君及び
高嶋良充
君が
委員
を
辞任
され、
補欠
として
黒岩宇洋君
、
藤原正司
君、
小泉顕雄
君、
真鍋賢二
君、
吉田博美
君、
又市征治
君及び
山口那津男
君が選任されました。 ─────────────
谷川秀善
2
○
委員長
(
谷川秀善
君)
政治資金規正法
の一部を改正する
法律案
(衆第三九号)及び
政治資金規正法
の一部を改正する
法律案
(参第一二号)の両案を一括して
議題
といたします。 まず、
政治資金規正法
の一部を改正する
法律案
(衆第三九号)について、
発議者衆議院議員東順治
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
東順治
君。
東順治
3
○
衆議院議員
(
東順治
君) ただいま
議題
となりました自由
民主党
及び
公明党共同提出
の
政治資金規正法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
趣旨
及びその
内容
の
概略
を御説明申し上げます。 我々は、昨今の
資金管理団体
による
政治資金
の
使途
をめぐる問題を踏まえ、
資金管理団体
による
不動産
の
取得等
を
制限
するとともに、
資金管理団体
の
人件費
以外の
経常経費
について、
収支報告書
への
明細
の
記載
及び
領収書等
の
写し
の
添付
を
義務付け
ることとし、もって
国民
の
政治
に対する信頼の確保を目指すものであります。 以上が、この
法律案
を
提出
いたしました理由でございます。 次に、この
法律案
の
内容
の
概略
について御説明申し上げます。 第一に、
資金管理団体
による
不動産
の
取得等
の
制限
であります。
資金管理団体
は、
土地
若しくは
建物
の
所有権
又は
建物
の
所有
を
目的
とする
地上権
若しくは
土地
の
賃借権
を取得し、又は保有してはならないこととしております。 第二に、
資金管理団体
による
人件費
以外の
経常経費
についての
収支報告書
への
明細
の
記載
及び
領収書等
の
写し
の
添付
の
義務付け
であります。
資金管理団体
は、
経常経費
のうち
光熱水費
、
備品
・消
耗品費
及び
事務所費
の一件当たり五万円以上の
支出
について、
収支報告書
に、
支出
を受けた者の
氏名
及び
住所
並びに
当該支出
の
目的
、
金額
及び
年月日
を
記載
するとともに、
収支報告書
の
提出
の際に、
領収書等
の
写し
を併せて
提出
しなければならないこととしております。 第三に、
施行期日等
でありますが、この
法律
は、
平成
二十年一月一日から施行することとし、
収支報告書
への
明細
の
記載
及び
領収書等
の
写し
の
添付
の
義務付け
については、
平成
二十年の
収入
及び
支出
に係る
収支報告書
から適用することとしております。また、
資金管理団体
による
不動産
の
取得等
の
制限
については、この
法律
の
公布
の日から起算して一月を経過した日から施行することとし、
法改正
前から引き続き
所有
している
不動産
及びこれと密接に関連する
不動産
については適用しないこととしております。なお、これらの
不動産
については、
用途
その他の
個々
の
利用
の
現況
を
収支報告書
に
記載
しなければならないこととしております。 以上が、
政治資金規正法
の一部を改正する
法律案
の
趣旨
及びその
内容
の
概略
でございます。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
谷川秀善
4
○
委員長
(
谷川秀善
君) 次に、
政治資金規正法
の一部を改正する
法律案
(参第一二号)について、
発議者山下
八
洲夫君
から
趣旨説明
を聴取いたします。
山下
八
洲夫君
。
山下八洲夫
5
○
山下
八
洲夫君
ただいま
議題
となりました
政治資金規正法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
民主党
・新緑風会を代表して、
提案
の
趣旨
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 昨年十二月の佐田前
行政改革担当大臣
の
政治団体
の
支出
の
使途
をめぐる問題以降、
政治団体
の
支出
に不透明な点があるとの報道が相次ぎ、
国民
の
政治
に対する
不信
は著しく高まっています。
政治団体
の
支出
の
透明性向上
に資する
法改正
をいち早く行うことが私
たち政治家
に課せられた使命であり、
民主党
は三月六日に、
政治団体
の
支出
について厳格な規制を盛り込んだ法案を
衆議院
に
提出
しました。これに対して、
与党
は、会期末が迫る五月三十日になって
抜け穴だらけ
の
ざる法
を
提出
したのです。 これを受けて
民主党
は、
衆議院
での
審議
を通じて、
与党
に様々な方法により
与党案
の
修正
を呼び掛けました。まず、今月六日に
岡田克也民主党政治改革推進本部長
が、
石原伸晃自民党党改革実行本部長
、
東順治公明党政治改革本部長
に対して文書で
修正協議
を呼び掛けました。また、八日の
倫理選挙特別委員会
に
与党案
に対する
修正案
を
提出
、十一日に、
与野党理事筆頭間協議
で
与党
との
修正
の
可能性
が高まるよう、
政治家関連
の
政治団体
に
対象
を限定する案を
提案
するとともに、十二日に再度、
岡田本部長
から
石原
、
東両氏
に対して
政党
間の
修正協議
を呼び掛けました。さらに、十四日には、
衆議院
本
会議
において再度
与党案
に対する
修正案
を
提出
しました。 しかし、
与党
は、私
たち
のいずれの
提案
も真摯に検討することなく、自らの
ざる法
を
ざる法
として成立させることを選択したのです。
与党
は最初から、
国民
の声に耳を傾け、
政治団体
の
支出
を透明化させる気などさらさらなかったのです。
民主党
は、
与党
の
ざる法
が成立し、
国民
の
政治不信
が更に高まることを何としても避けるため、これまで
提案
してきた
改革案
を一つの
法律案
にまとめ、改めて参議院に
提出
することとしました。 以下、この
法律案
の
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 第一に、
経常経費
についての
収支報告書
への
支出
の
明細等
の
記載
及び
領収書等
の
写し
の
添付
の
義務付け
であります。
光熱水費
、
備品
・消
耗品費
及び
事務所費
について、
収支報告書
に、
支出
を受けた者の
氏名
及び
住所
並びに
当該支出
の
目的
、
金額
及び
年月日
を
記載
するとともに、
収支報告書
の
提出
の際に
領収書等
の
写し
を併せて
提出
しなければならないこととしております。また、
人件費
については、
収支報告書
に、
当該人件費
の
支出
を要することとなった業務に従事した者の数を
記載
しなければならないこととしております。 第二に、
収支報告書
への
支出
の
明細
の
記載
並びに
領収書等
の徴収及び
領収書等
の
写し
の
収支報告書
への
添付
を
義務付け
る
支出
の
基準額
の
引下げ
であります。これらの
基準額
は、
現行
では一件五万円以上でありますが、これを一件一万円超に引き下げることとしております。 第三に、
政党
以外の
政治団体
による
不動産
及び
有価証券等
の
取得等
の
制限
であります。
政党
以外の
政治団体
は、
土地
若しくは
建物
の
所有権
又は
建物
の
所有
を
目的
とする
地上権
若しくは
土地
の
賃借権
を取得し、又は保有してはならないこととしております。また、株券その他の
有価証券
その他の主として
金銭等
の運用の
対象
となるものとして
総務省令
で定めるものについても、これを取得し、又は保有してはならないこととしております。 第四に、
会計帳簿等
の
保存期間等
の延長であります。
会計帳簿等
の
保存期間
並びに
収支報告書等
の
保存期間
及び
閲覧期間
を
現行
の三年から五年に延長することとしております。 第五に、
施行期日等
でありますが、この
法律
は
平成
二十年一月一日から施行することとし、
収支報告書
への
支出
の
明細等
の
記載
及び
領収書等
の
写し
の
添付
の
義務付け
並びに
収支報告書
への
支出
の
明細
の
記載等
を
義務付け
る
支出
の
基準額
の
引下げ
については、
平成
二十年の
収入
及び
支出
に係る
収支報告書等
から適用することとしております。また、これらの
事項
以外の
改正事項
については、この
法律
の
公布
の日から起算して一月を経過した日から施行することとしております。なお、
法改正
前から引き続き
所有
している
不動産
及びこれと密接に関連する
不動産
並びに
有価証券等
については、
不動産
及び
有価証券等
の
取得等
の
制限
を適用しないこととするものの、これらの
不動産
については
用途
その他の
個々
の
利用
の
現況
を、
有価証券等
については保有の
目的
を
収支報告書
に
記載
しなければならないこととしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
趣旨
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
谷川秀善
6
○
委員長
(
谷川秀善
君) 以上で両案の
趣旨説明
の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十二分散会