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2007-06-05 第166回国会 参議院 環境委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十九年六月五日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  五月三十一日     辞任         補欠選任      秋元  司君     真鍋 賢二君      山本 順三君     西田 吉宏君      岡崎トミ子君     小川 勝也君  六月一日     辞任         補欠選任      小川 勝也君     岡崎トミ子君  六月四日     辞任         補欠選任      西田 吉宏君     山本 順三君      加藤 修一君     松 あきら君  六月五日     辞任         補欠選任      山崎 正昭君     岩城 光英君      山本 順三君     岡田  広君      平田 健二君     小川 敏夫君      松 あきら君     加藤 修一君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         大石 正光君     理 事                 大野つや子君                 福山 哲郎君                 加藤 修一君     委 員                 愛知 治郎君                 岩城 光英君                 岡田  広君                 真鍋 賢二君                 矢野 哲朗君                 山崎 正昭君                 山本 順三君                 小川 敏夫君                 岡崎トミ子君                 小林  元君                 平田 健二君                 荒木 清寛君                 草川 昭三君                 市田 忠義君                 田村 秀昭君                 荒井 広幸君                 島尻安伊子君    国務大臣        環境大臣     若林 正俊君    副大臣        環境大臣    土屋 品子君    大臣政務官        環境大臣政務官  北川 知克君    事務局側        常任委員会専門        員        渋川 文隆君    政府参考人        総務大臣官房総        括審議官     久保 信保君        農林水産大臣官        房技術総括審議        官        染  英昭君        農林水産省総合        食料局長     岡島 正明君        農林水産省総合        食料局次長    佐藤 和彦君        農林水産省生産        局畜産部長    本川 一善君        資源エネルギー        庁省エネルギー        ・新エネルギー        部長       上田 隆之君        環境大臣官房廃        棄物・リサイク        ル対策部長    由田 秀人君        環境省総合環境        政策局長     西尾 哲茂君        環境省地球環境        局長       南川 秀樹君        環境省水大気        環境局長     竹本 和彦君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○食品循環資源再生利用等促進に関する法律  の一部を改正する法律案内閣提出、衆議院送  付) ○理事補欠選任の件     ─────────────
  2. 大石正光

    委員長大石正光君) ただいまから環境委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、秋元司君及び加藤修一君が委員辞任され、その補欠として真鍋賢二君及び松あきら君が選任されました。     ─────────────
  3. 大石正光

    委員長大石正光君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  食品循環資源再生利用等促進に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務大臣官房総括審議官久保信保君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 大石正光

    委員長大石正光君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 大石正光

    委員長大石正光君) 食品循環資源再生利用等促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 愛知治郎

    愛知治郎君 おはようございます。自民党の愛知治郎でございます。  本日は、食品循環資源再生利用等促進に関する法律、いわゆる食品リサイクル法案審議なんですけれども、改正案なんですが、そもそも、まず一番最初に、大臣農業行政農水行政にもお詳しいということでそもそも論を改めてお伺いをしたかったんですけれども、まず、なぜこの法律が必要かということであります。  我が国日本を取り巻く食料に関する環境状況というのをまず確認したかったんですが、私自身もこの食料関係、特に農業の分野においていろいろ勉強をさせてもらっていたところなんですけれども、そこで、ああなるほど非常に問題だなと感じたことがありました。  実は日本は、御承知のとおりに食料自給率が四〇%程度しかないという国であります。先進国の中でも特異な国であるというふうに考えておりますけれども、考えてみますと、六割の食料カロリーベースに関して輸入に頼っているということであります。多分いろんな食品あると思うんですけれども、その中でも直接食品を取り入れる場合もありますし、また酪農、農業もそうですし、畜産もそうですし、そこに対して、例えば飼料であるとか、それから農耕を行うための肥料であるとか、そういった副次的なものもすべて輸入に頼っているということであります。  結局はどういう状況かというと、どんどんどんどん入る一方で外には出ていかない。つまり、カロリーベースで有機物がどんどん日本にたまってくるという状況があるという話を聞きました。なるほど問題だなと思います。  そこで、しっかりと、輸入だけ一方的に中に、日本国内に入れるだけではなくて、そこでまず回すこと。それから、しっかりと輸出、再びカロリーベースで海外に出していくということも必要だというふうに私は伺っておりますし、我が国としてもそのような政策しっかりと取っていかなくてはいけないというふうに考えております。  その点でまず認識をお伺いをしたかったんですが、この点について、一方的に輸入に頼ってどんどんどんどん、言い方はちょっと難しいかもしれないですけれども、日本が汚れていくというような状況を改善していかなければいけない、そのための法律だということと、実際のところどうなのか。この飼料肥料どれぐらい入ってきているのか。全体として見れば食品自体は六割を輸入に頼っているということであると思うんですが、この点の詳細をまず確認のために伺いたいというふうに思います。
  7. 若林正俊

    国務大臣若林正俊君) 今正に委員が御指摘になりましたような問題意識、そのような問題意識から、このたび食品リサイクル法改正の中で、食品廃棄物についてこれを第一義的にはえさとして利用できることを優先的に進めていきたいということがこの提案の基礎になっているというふうに御理解をいただきたいと思います。  このえさにするということにつきましては、食品循環資源の持っています成分やカロリー、これを最も有効に利用できる手段だと、こう考えておりまして、このえさ化を拡大するということは結果的に飼料自給率向上につながっていくというふうに認識をいたしております。  昔、配合飼料が今のような形で産業として確立する以前、終戦直後までは、例えば鹿児島だとでん粉を作っています、芋でん粉をやっておりました。その搾った後の搾りかすで養豚をやっているというようなのがもうベースで通常でありました。また、大都市においても、いわゆる残飯養豚などと言われまして、養豚業者とそういう食堂その他と契約をしまして、定期的に残飯供給を受けながら、都市養豚というのは主としてそういうもので成り立っていたという時代があったわけですね。  しかし、所得が向上するにつれて大変畜産物の需要が拡大をしてきましたから、そのような畜産の在り方だけでは十分供給ができない、そういう状況の中でトウモロコシやマイロなどを主体にした配合飼料産業というのが発展してきました。これには、ビタミンだとかその他のいろいろな添加栄養添加剤なんかも入れて完全配合飼料というようなものが生まれてきたわけですけれども、そうすると、畜産農家にしてみると非常に楽なんですね。それだけを供与していれば大量飼育ができるというようなことから、がらりと様相が変わってきてしまいました。しかし、それはそれとして大量生産による生産性を上げていく上では重要なことではありますけれども、一方、委員が御指摘になりましたような、食品廃棄物が最終的に焼却をされたり、そしてまた埋め立てされたりというようなことだと非常に無駄なわけですよね。だから、そういうものをやはり循環して、循環型の社会を形成していくということに資するためにはより有効な利用を図っていかなければならない、そういう問題意識でございます。  その意味で、まずは優先的に、できるだけえさ家畜えさとして利用してもらえるような仕組みをつくると同時に、家畜がそれを食べて排せつをした排せつ物、この排せつ物についてもこれを堆肥に利用するとか、あるいは発酵させてメタンに転換してそのメタンエネルギー利用するというようなこと、さらに将来的にはこれをエタノール化するというようなことまでも展望することができるわけでありまして、その意味では、無駄なく食品廃棄物というものを利用していくという意味資源有効利用という観点から大変価値が高いものと、こう考えております。  そういう意味で、環境省としては、農林水産省連携をいたしまして食品リサイクルを推進していく。かねてそのような連携を取りながら政策展開を図ってきたわけでございますが、今回の食品リサイクル制度の見直しにおきましては、基本方針などで、再生利用手法として、先ほども申し上げましたけれども、えさ化する、えさとして利用するということを最優先に位置付けることを明確にするとともに、さらに、食品関連事業者リサイクル事業者に対して食品循環資源飼料化えさ化に関するいろいろな成功事例というものの情報を提供をしていって、その優位性というようなものも畜産農家にそれが理解してもらえるように、さらにまた食品関係業者についてもそのことの意義というものを十分理解してもらえるような普及啓発事業というものを積極的に展開をしていくということでありまして、そういうことを通じて食品循環資源飼料化を更に一層進めていく必要がある、このような認識でございます。
  8. 愛知治郎

    愛知治郎君 ありがとうございました。  大臣の高い見識、私も本当に感銘を受けました。特に、環境政策を進める上でこういった食料に関して農業との関連というのは非常に結び付きが強いし、一方的な視点で語ることはできない。その点で大臣、非常に多角的に見られているということで頼もしく思います。是非、取組を強化していただきたいと思います。  また、認識としては、大臣がおっしゃられたとおりに、昔々は各地域でしっかりと耕畜連携進めながらその地域ごと循環をさせていた、うまく効率的にお互い助け合って利用をしていた、飼料作物であるとか、農業畜産連携を含めてそういった循環が行われていたということであります。私もそれは正しいと思うし、また一方で、大臣は、どんどん大量消費という時代の流れからしてもっとその規模を大きくしていかなくちゃいけないという認識に立っていると思いますし、私もそのとおりだと思います。知恵、工夫ということで今までやられていたことをこれ全国的に大きな展開をしていかなくちゃいけない、大規模循環をしていかなくちゃいけないという認識だと思います。是非しっかりと取り組んでいただきたいと思います。  ところで、具体的な数値を今度は農水省にお伺いをしたかったんですが、循環をさせていかなくてはいけないけれども、現状、じゃ先ほど大臣がおっしゃられたとおりに、いろんな飼料トウモロコシであるとかビタミンであるとかいろんなものを入れた飼料、やはり外国から安価に入ってくる、その状況をお伺いしたいんですが、具体的に飼肥料輸入状況、どれだけ自給率があるのか含めて農水省にお伺いしたいというふうに思います。
  9. 佐藤和彦

    政府参考人佐藤和彦君) 飼料肥料のどのくらい輸入されているかという数字を御紹介いたします。  まず、飼料でございますけれども、これは私どもつかんでおります最新データで、年間飼料の場合は消化が可能な養分がどのくらいかというTDNトンという単位を用いておりますけれども、年間供給量総量で二千五百十一万トン、そのうち輸入量が千八百七十三万トンでございまして、全体に占めます輸入割合が七五%でございます。  一方、肥料でございますけれども、これは肥料取締法に基づいて生産輸入状況をつかんでおりますが、これも最新データで、一年間我が国肥料供給量が千五百八十九万トン、そのうち輸入量が百五十八万トンでございまして、肥料につきましては全体に占めます輸入割合は一〇%程度でございます。
  10. 愛知治郎

    愛知治郎君 ありがとうございました。  なかなか数字、実感がないところなんですけれども、少なくとも飼料に関しては七五%が外国飼料に頼っていると。肥料に関してはそれほどでもない、一〇%ですよね。この点で、はっきりとこの飼料、しっかりと対応していかなければいけない、飼料について特に国内自給率を上げていかなければいけない、また循環を進めていかなければならないという認識だと思います。是非その点でもこの法律に基づいてどんどん政策を進めていっていただきたいと思います。  では、この必要性というところ、特に飼料に対する必要性というのは十分私も認識をさせられましたけれども、一方でなかなかその循環が進んでいないという状況もあります。  そこで、今回の法律改正案の中に、先ほど大臣もおっしゃられましたけれども、熱回収という言葉がありました。また、法律改正でも熱回収を認めて、いわゆる単純に循環させるだけではなくて、そこでしっかりと消費もしていこう、効率的に使っていこうという視点が入っていると思うんですが、改めてここでお伺いをしたかったんですが、今回初めて熱回収を認めるということになったんですけれども、今までなぜ熱回収を認めてこなかったのか、なぜ今回初めて熱回収をこの考え方に入れなければならなかったのか、その点についてお伺いをしたいと思います。
  11. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) ただいまお話にございましたように、飼料化肥料化ということが優先されて重要なわけでありますが、これに加えて今回熱回収というものを追加することに関しまして、まずバイオマスであります食品循環資源燃料として利用いたしましても大気中の二酸化炭素濃度には影響を与えない、いわゆるカーボンニュートラルのものであるということ、それから化石燃料に代えまして食品循環資源燃料として利用することができれば地球温暖化対策に貢献できるものであると、このように考えております。  近年の技術進歩などによりまして、食品循環資源を含みます廃棄物焼却して得られる熱を高い効率で熱や電気利用することが可能になってきております。また、電気事業者によります新エネルギー等利用に関する特別措置法、いわゆるRPS法でありますが、これに基づきます認定を受けたバイオマス系廃棄物発電の件数も増加してきておりまして、バイオマス系廃棄物発電は着実に普及をしてきている状況であります。  こうした中、食品循環資源の一部は塩分含有率が高いなどといった性状面での理由や、付近にリサイクル施設がないといった地理的な条件などにより、肥料飼料等再生利用することが困難であるとして単純に焼却されることも多いのが実情でございます。  このため、この再生利用に代えまして熱利用を行うことを認めることによりまして、再生利用が困難な食品循環資源でありましても単純に焼却処理をせずに高い効率熱利用を行うことを推進するという趣旨のものであります。
  12. 愛知治郎

    愛知治郎君 ありがとうございました。  私の聞きたかったのは、確かに今おっしゃるとおりだと思いますけれども、時期的にちょうどいい時期に来たのかな、技術がだんだん進んできて、また、最初から安易に熱回収を認めてしまうとなかなか循環食品リサイクル自体が進まないんじゃないかという認識の下、政策を進めてきて、ただ、そうも言っていられない事情が出てきたのと、先ほどのように技術が変わってきた、その点で今一番いいタイミングだと思って熱回収を認めるという認識なのか、そこの点をはっきりさせたいと思いますので、もう一回聞きたいと思います。
  13. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 食品循環資源を直接燃焼させまして熱を回収する方法再生利用に含まれていないことはもとより、現行法におきましても推進する減量の方法にも位置付けていないわけであります。これは、そもそも食品循環資源を直接燃焼させる行為が、まず第一点目は、循環型社会形成推進基本法趣旨に照らしまして、再生利用に劣後した方法でありまして、まずは再生利用を優先的に推進する必要があったことが一点目であります。  それから第二点目は、現行法が制定されました平成十二年当時は、廃棄物焼却施設におけますダイオキシン対策に取り組んでいる真っ最中でありまして、我が国はたくさんダイオキシンを排出するということでその対策に猛然と取り組んでいた時期であります。排出基準につきましても経過措置の期間にあるなど、ダイオキシン類対策過渡期であったことなどによるものであります。  廃棄物処理施設におけますダイオキシン対策については、ダイオキシン類対策特別措置法削減目標達成いたしまして、廃棄物焼却に伴うダイオキシン問題を克服いたしまして、これを踏まえました近年の技術進歩などによりまして、廃棄物焼却におきまして高い効率で熱を回収することが可能になってきております。  このようなことから、今回の改正法におきまして熱回収を行うことを認めることによりまして、飼料化肥料化等再生利用が困難な食品循環資源であっても、単純に焼却処理や埋立て処分をせずに、効率の良いエネルギー利用を行うことを推進していこうと、こういうことでございます。
  14. 愛知治郎

    愛知治郎君 ありがとうございました。よく分かりました。  一点心配なのは、単に燃やすだけの熱回収に安易に流れないことが必要である。そういった方法を進めてしまうと先ほど申し上げたような自給率の改善にもつながらないということですから、しっかりとチェックをしながら進めていただきたいというふうに思います。  いずれにせよ、新しい熱回収という手法も認めるということだったんですが、今まで取り組んできたこと、その実績について改めてお伺いをしたいというふうに思います。端的に言いますと達成状況ですね。  前回、最初の段階で様々な特例を設けて、例えば廃棄物処理法上の特例、また肥料取締法飼料安全法特例等を定めて取り組んできたということなんですけれども、改めて、今のように熱回収が一つと、またこれから特例を認めるということなんですが、今までこのリサイクル法によって推進してきた食品リサイクルなんですが、達成できた部分と、それと未達成部分、なかなか進んでいない部分現状どうなっているのかということを改めてお伺いをしたいと思います。
  15. 北川知克

    大臣政務官北川知克君) 愛知委員の御指摘の現在のところの再生利用等実施率、並びに、今後の課題になると思いますけれども、平成十三年度から施行された食品リサイクル法に基づく取組状況でありますが、食品関連事業者による食品廃棄物等再生利用等実施率は、平成十三年度には三七%でありましたけれども、この達成目標の前年であります平成十七年度の達成は五二%ということで、着実に向上はいたしてきて一定の成果が見られているところであります。業種別におきましては、食品製造業が八一%、食品卸売業が六一%になっております。これに対しまして、食品小売業が三一%、そして外食産業が二一%ということで、各業によりましても差が生じているところであります。  また、この基本方針に定められている再生利用等実施率目標、二〇%でありますけれども、この二〇%を達成をしている事業者割合は、平成十七年度においては現在のところ二割弱にとどまっているところでありまして、取り組んではいただいておるんでありますが、その達成率達成をしているというところはまだ少ない状況であります。  このような食品廃棄物の大量に発生する食品製造業の一部の事業者が全体の再生利用等実施率向上に寄与する一方、食品流通川下であります食品小売業外食産業取組はまだまだ遅れているところでありまして、これらの川下事業者取組の底上げが今後の課題であろうと思っております。
  16. 愛知治郎

    愛知治郎君 ありがとうございました。  具体的な数字をいろいろお示しをいただいて、川下部分食品産業外食産業ですか、そういうところを含めてばらつきがあるということだったんですけれども、どうも、数値をお話しいただいたんですが、なかなか分かりにくいということなんですけど、もう少し分かりやすく説明をしていただきたいんですが、お願いできますか。
  17. 北川知克

    大臣政務官北川知克君) もう少し分かりやすくということでありますが、この委員会におきましての、この食品循環資源再生利用等促進に関する法律の一部を改正する法律案参考資料を国会の方にも提出をさせておりまして、各委員のお手元にもそれぞれの資料と一緒に配らしていただいておりますが、こちらの食品循環資源再生利用等促進に関する法律の一部を改正する法律案参考資料ということで、このような資料をお配りをさしていただいていると思いますが、この二ページに、二番目のところに、食品循環資源再生利用等実施率推移ということでこちらの折れ線グラフを載せていただいておりますが、このグラフを見ていただきますと、食品製造業そして食品卸売業というのが平成十三年度からずっと推移をしている中で随分取組状況が好転をしてきている、しかし、外食産業食品小売業である川下部分業種についてはまだまだ非常に厳しい数字が出ているということがはっきり分かると思いますので、このグラフ参考にしていただければ有り難いなと思っております。  いずれにいたしましても、最終的には発生抑制を進めていくことが今後の課題でありますし、スリーR基本というのは、あくまでリデュースそしてリユース、そして必要なものは再生利用をしていくというリサイクルであろうと思いますので、今後は、食品関連事業者の一層の意識向上を図りながら消費者の方々の理解と協力を求めていくことが重要であろうと考えております。  以上であります。
  18. 愛知治郎

    愛知治郎君 ありがとうございました。  今の資料、済みません、私自身忘れてきたんですが、多分これ環境委員会調査室でいただいた参考資料ということで、同じものですよね、この五ページにあると思うんですが。
  19. 北川知克

    大臣政務官北川知克君) こちらのは二ページです。
  20. 愛知治郎

    愛知治郎君 それは環境省さんが出されたやつですね。
  21. 北川知克

    大臣政務官北川知克君) 調査室のやつは五ページです。
  22. 愛知治郎

    愛知治郎君 調査室の五ページで構わないと思うんですが、この資料を見させていただきますと、確かにグラフでお示しのとおりに食品小売業外食産業はなかなか伸びていない、食品卸売業に関して言えば相当、十六年から十七年度までもう推移として四一%から六一%に大幅に伸びているということで分かりやすい、多分同じ資料だと思うので参考にさせていただきたいと思います。いずれにせよ、こういった食品小売業外食産業についてはまだまだこの循環、進んでおらないということの認識はさせていただきました。  具体的な取組、こういった問題を解決するための取組、具体的に何をしているかというお話を聞きたかったんですが、残念ながらあと二分ほどしかないので、その具体的な取組について端的にお話をしていただければというふうに思います。
  23. 土屋品子

    ○副大臣(土屋品子君) この法律を適切に実行していくために最も重要なのは、再生利用事業計画認定制度、これをきちっとしていくわけでございまして、まずは、収集運搬業者が適正に収集運搬を実施していくことを確保するため、主務大臣は計画を認定するに当たってあらかじめ収集運搬業者技術的能力、それから経理的基礎や使用する施設の構造などを審査することとしております。  また、特例を拡大しましても直ちに不適正な処理を誘発することはないと考えておりますけれども、認定を受けた計画に従って適正な再生利用事業が行われていることを事後的にも確認することができるよう、主務大臣は必要に応じて報告徴収や立入検査を実施し、認定計画に従った適切な再生利用が行われていない場合にはその認定を取り消すこととしております。  このような再生利用事業計画の認定時の適切な審査と認定後の適切な指導監督によりまして、適切な収集運搬の実施を確保して、最終的にはリサイクルループがきちっとできることが目標であります。
  24. 愛知治郎

    愛知治郎君 ありがとうございました。  時間が来てしまいましたので、今日はこの辺で質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
  25. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 おはようございます。民主党・新緑風会の福山哲郎でございます。よろしくお願いいたします。  今日は食品リサイクル法改正質疑でございますが、幾つかいろんな動きが国の方でありましたので、環境大臣もお出ましなので、その点についていろいろお伺いしたいと思います。  まず、東京大気汚染訴訟の問題についてお伺いをしたいと思います。  ずっと、この国会でもNOx・PM法案の改正をし、九六年の第一次提訴から始まって、被害者、患者さんのぜんそくの苦しみをもってこの大気汚染訴訟が始まったわけでございますけれども、国としての御決断をいただいて一応大きく前進をしたというのが三十日ありました。石原都知事に安倍総理が面会をされて、東京都に六十億円拠出することを決められたと。この経緯について、環境大臣からまずは御披瀝をいただけませんでしょうか。
  26. 若林正俊

    国務大臣若林正俊君) 東京大気汚染の公害訴訟については、委員御承知のとおり、東京高裁におきまして長い間掛かってきた本件事案について関係者間において和解で解決する道はないかといったような意向が示されまして、この和解について関係者間で協議を続けてきたわけでございます。  この和解については、三つが争点になっておりました。一つは、大気汚染対策を更に一層充実しなきゃいかぬということの原告側の要請がございまして、これにどうこたえるかということであります。二点目は、医療費の助成制度について、ぜんそくの患者に対する医療費助成をどうするかということが二番目でございます。三番目は、原告側からしますと、長い間このことに苦しめられてきたということの決着を図るにはやはり一時金の支払が求められるということでございまして、これらが争点になっていたものと承知しております。  国としては、大気汚染対策については、委員がお話ございましたように、先般、自動車NOx・PM法の改正法を今国会で成立をさせていただいたところでございまして、またこの審議の経過を通じまして、PM二・五に関して国として検討をするための検討委員会を発足させるということを私お約束をしたわけでございますが、これも立ち上げたというようなことがございまして、一応の問題について誠意を示したというふうに考えているわけでございます。  そして、医療費助成の制度に関して言えば、法律的にいろいろ難しい問題もあるわけでございますが、東京都がこの問題の解決に非常に積極的な意向を示しておられたわけでございまして、この東京都との調整が課題になっていたところであります。  そこで、先月の三十日に総理が石原都知事と面談をされまして、そこで両者間の合意がございました。既に発表されたとおり、総理は、大変長い間ぜんそくに苦しんでこられた方々のことを思い、訴訟の早期解決を図るという見地に立って、これまでの公害健康被害予防基金を活用をしまして東京都に六十億円を拠出するという決断をすると。このことを石原都知事も高く評価をされまして、そういう国の意向というものを受け止めて、東京都としてもこの問題の解決に更に一層知恵を絞っていくということでございました。  環境省としては、このような総理の御決断を受け止めまして、その具体化を進めていくということは当然のこととして考えているわけでございまして、原告側も和解に向けて大きな前進であるというふうに評価していただいていると認識をしております。  この上は、関係者間の協議が進み、一日も早い和解の成立がもたらされるように期待をしているところでございます。
  27. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 丁寧に御説明いただいてありがとうございます。  私も、和解に向けて一定の前進だと思いますし、これまで費用の拠出について頑としてかたくなな態度だった国が六十億円予防基金から取り崩してということについては、大変その政治決断には評価をしたいと思っています。  ただ、やっぱり幾つか確認をしなければいけないことは、大臣、あると思います。  一つは、あちこちで言われていると思いますが、元々大気汚染とぜんそくの因果関係について国はずっと否定をしてこられました。そして、医療費助成に対してのお金は出せないんだという主張をされてきました。今回も直接医療費助成に出されるわけではないというふうに私も理解をしていますが、しかしながら、今回のことで、この大気汚染とぜんそくの因果関係について、国としてはそこを認められたのか、また国の責任についても認めたのかと、そのことはまず明確に御答弁をいただいておきたいというふうに思います。
  28. 若林正俊

    国務大臣若林正俊君) 国としては、因果関係がなお判明していないという認識でございまして、責任を認めて医療費を直接負担するということはできないという立場に変わりはございませんけれども、そのことを踏まえた上での総理の決断があったと考えております。すなわち、医療費の直接負担はできないけれども、訴訟の早期解決を図るという見地に立って、これまでの公害健康被害予防基金を活用して東京都に六十億円を拠出するということを決断をしたものでございまして、あくまで予防事業として国は拠出するものでありまして、これによりまして、医療費助成制度を含む東京都のぜんそく患者対策、これが軌道に乗ってくるものと考えているところでございます。
  29. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 国としてはそういう判断しかないんだと思います。  私は、別に今回の決断を、先ほどから何回も言っているように、あえて批判のための批判をしようとは思いません。やはり大気汚染訴訟和解に向けての政治決断だというふうに思っておりますので、そこは大変、逆に言うと有り難いなと思いますし、私も原告の弁護団の先生ともお話をしました。なかなか手放しでは喜べないけれども、やはりこの決断については了としたいし、和解に向けてより前進していきたいというふうなこともおっしゃっておられましたし、その気持ちも、また患者さん側の気持ちも僕も理解をしておるつもりなので、余り批判めいたことを言うつもりはないんですが、お金には名前が付いているわけではありません。東京都に拠出をする、六十億円と。東京都が医療費助成制度を提案をしたときの国の拠出の分担が約六十億円と。名前が違ったけれども、東京都に拠出をして、東京都はそれで医療費を助成をするということになるんだと思いますから、政治的な知恵といえば知恵かもしれませんが、そこは気分としては、素直に医療費助成として出してあげた方がよかったかなというのが一点思うのと、こういう決断ができるなら、患者さんは十年以上しんどい思いをし続けたわけですから、もっと早く決断できることがあったのではないかなというのは少し残念に思っています。  ただ、さはさりながら、決めていただいたことに関しては、何回も申し上げたように、感謝しなければいけないと思いますが、この六十億円ですけれども、具体的に申し上げます。東京都は毎年毎年国に約十三億円ずつぐらい拠出をしてくれというようなイメージがあったんですが、今回はここに直接、医療費助成に出すということではないということなので、確認をしたいんですが、どういう形で六十億円は東京都に拠出をされるのか、お答えをいただけますか。
  30. 西尾哲茂

    政府参考人(西尾哲茂君) この今お話に出ております予防事業でございますけれども、これは公害健康被害補償法に基づきまして五百億円の予防基金が積み上がっておりまして、その運用益により自治体が行う予防事業などにお金を拠出すると、こういうことで今まで運用してきました。  しかしながら、この基金ができたときには、一方で積み上げ途上にあります、片方で仕事はしなきゃいけないということでございますので、運用益だけでは十分な予防事業費を確保できないということが予想されましたので、公害健康被害補償法におきまして、環境庁長官の認可を受けて基金の一部を事業費に充当することができると、こういうふうになっておりました。  今回は早期和解に向けての解決策として拠出するということで、事情の異なる面があるわけでございます。しかし、公健法上の手続としては同様の手続を講じるということで、環境大臣の認可を受けて基金の一部を取り崩し、予防事業費として六十億円を東京都に拠出するということができると思っておりますので、そのようなことにつきまして手続を精査して実現をしたいと、こう考えております。
  31. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 西尾局長、その答えは有り難いんですが、質問しようと思ったことより多分後か前の質問なんですが、要は、六十億円一括で出すのか、分割して出すのか、お答えください。
  32. 西尾哲茂

    政府参考人(西尾哲茂君) 取り崩して拠出するということでございますので、一括して拠出するという方向で検討いたしております。
  33. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 これ、いろんな訴訟が起こっています。西淀川もありましたし、川崎もありましたし、尼崎もありましたし、名古屋もありました。東京都にだけ健康被害の予防事業として六十億円基金を取り崩して拠出をする、これの根拠は一体どこに見いだすんでしょうか。
  34. 西尾哲茂

    政府参考人(西尾哲茂君) 公害健康被害予防事業につきましては、それぞれの地域の実情に応じて、それぞれの必要に応じて今までもいろいろな事業について交付をしてまいりました。  今回の対応は、公健法の旧第一種地域における一連の大気汚染に係る訴訟で、争い事という中で唯一残っている東京大気汚染公害訴訟に対して国としてできるぎりぎりの対応を行うという趣旨で和解による解決を図ると、こういう政治決断でございます。そういうことで、予防事業として拠出するということでございます。  他の地域につきましては、既に裁判の和解が行われているというような地域もあります。それぞれ各地域における対応が行われてきたわけでございますので、これ、それぞれの実情に応じてそれぞれの予防事業が行われると、こういうことで対処してまいりたいというふうに考えております。
  35. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 今の答えは納得できそうで納得できなくて、それぞれの地域は和解に努めて、もう進んでいると。東京は進んでいなくて、今回の裁判も含めて和解が進めるような話が出たと。そこで、五百億円の基金でしたっけ、そのうちの六十億を取り崩すと、東京都に入れると。これはやっぱり相当バランス的には欠いた話だと思いますが、そこは局長、もう少し詳しくお話しいただけませんか。
  36. 西尾哲茂

    政府参考人(西尾哲茂君) 公害健康被害予防事業をどこにどのように講じていくかというのは、それぞれの実情に応じて行っていくということでございますので、あらかじめ決まった率とか決まった額ということがあるというわけではないと思っております。  全体五百億円でございますけれども、この五百億円の基金を積み上げましたときの経緯からいたしますと、大体百億円が自動車大気汚染対策というような考えで積み上がっております。その百億円のうちの六十億円が東京都ということのバランスがどうかということでございますが、これは、そういう面では、厳密な計数的なバランスということを求めると、それはなかなか、これはそういう計数があるわけではございません。そこは説明が、そういう計数的説明はないということも、今まで、総理の決断を待ってやっと動けるということの一つのポイントだと思っておりますけれども。  しかしながら、百億の中で六十億ということでございまして、東京都におきます患者さんのいる状況、あるいは未認定の方がいろいろ苦しんでおられる状況、今において訴訟というような形で紛争が残っているような状況、そういうことを勘案いたしますれば、それも一つのバランスとして御理解いただけるのではないかというふうに考えている次第でございます。
  37. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 これ、公害健康被害予防事業というのは、基本的には事業に要する費用は運用益によって賄うこととなっていると思うんですが、そのことについてはクリアされているんでしょうか。
  38. 西尾哲茂

    政府参考人(西尾哲茂君) 公害健康被害予防事業は、基本的には公害健康被害予防基金の運用益によって賄うということでございます。しかしながら、公害健康被害補償法上、環境大臣の認可を受けて一部を事業費に充当することができると、こういう規定になっております。そういうことでございますので、前後の事情を勘案して、そういうことはどうしても必要だという場合には取り崩して交付することができると、このように解しております。
  39. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 私もあえてこれ以上はもう申し上げませんが、出し方がいいか悪いかは別にして、決めていただいたことを多とするしかないなというふうに思っています。  ただ、さはさりながら、これで物事が終わったわけではありません。大臣おっしゃられましたように、今後の対策、今回のNOx・PM法案の改正状況でどのように、要は環境基準未達成地域がより改善をしていくのかとか、先ほど大臣言及をいただきましたが、PM二・五の新たな基準の策定に向けていかに早急に対応していくかとか、それから例の一時金の支払等も含めて、まだ患者さんも御苦労されていることもたくさんありますので、そういった課題は幾つも幾つも残っているところでございまして、そのことに対してもしっかりと対応していただきたいということはお願いをしたいと思います。  昨日、メーカーの解決金の話が出て、若干小規模だということでいろんな批判が出たり、メーカーから対応が出てきているわけでございますが、このことに対して、今大臣としてはどのように評価をしているのかということについて御答弁いただけますか。
  40. 若林正俊

    国務大臣若林正俊君) 現在、和解に向けて関係者間で協議がなされている最中でございますので、個々の交渉やそのやり取りについて今申し上げるのは適当ではないというふうに考えております。  いずれにしても、関係者間の協議が進みまして、一日も早い和解の成立がもたらされることを期待をしながら見守っているという状況でございます。
  41. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 これは環境省の立場も含めて大臣にお伺いをしたいんですが、これまで環境省はずっと因果関係を否定してきた、金銭的なものは出せないと言ってきた。確かに政治決断は重要ですから安倍総理の御勇断は評価をしますが、報道によれば、環境省は石原知事をお呼びになられたときのことを全然知らなくて慌てたみたいな報道も出ているんですが、大臣はこのことに対しては、安倍総理と十分御吟味をいただいた上でこういう決断をされたというふうに思っていいわけですよね。
  42. 若林正俊

    国務大臣若林正俊君) 安倍総理との間では、あらゆる可能性について、私の方から過去の経緯、そして現状、これから予想される各種の問題など御説明をし、協議をしていたということはございます。しかし、しばしば私が当委員会においても申し上げてまいりましたように、因果関係が明確にされていない又は明確にされていないものも含めた対応ということになりますと非常に困難だという私の立場というものは総理にもお話をしてまいったところでありますが、そういうことを全部のみ込んだ上で総理が、しかし、長い間の経過の中で訴訟当事者、原告の皆さんが大変苦しんでおられるという状況を政治的な判断をされ、かつまた石原都知事との話の中で、都知事がこの問題に対する積極的な意向と、そしてまた国と協力しながら問題の解決を図ろうとする御意向が示されたこともあって、総理が決断をされたものと思います。私はその場に立ち会っておりませんので、結論をいただいたということでございます。
  43. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 六十億円取り崩しました。予防基金の方は五百億が六十億なくなるわけですが、運用益で賄ってきた今後の事業への影響はどのぐらい最小限に食い止めようとされているのか、お答えいただけますか。
  44. 若林正俊

    国務大臣若林正俊君) 委員が御指摘のように、基金の五百億の運用益の中で予防事業を行ってきているということからしますと、原資になっております五百億円の中から六十億円が取り崩されるわけでありますから、今までのような運用の状況でありますと、運用益自身はそれ相応に減額になるわけでございます。  しかしながら、これまでもぜんそく患者などのニーズを踏まえまして対応をしてきている、これが主たる事業の目的でございますので、基金の運用益で賄っていくという、そしてそのことによって引き続き充実をした公害健康被害予防事業が実施できますように、運用の改善、あるいはまた、その運用益を利用しての事業には幅があります、その事業の中でも特にこの予防事業に障害がないように、そこを優先的に認識をした上で事業実施をしてまいりたいと、このように考えております。
  45. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 これで正真正銘この問題は最後にします。先ほど大臣ももう言及されましたが、もう一度しつこく聞きます。  政治決断で前進をしましたが、この問題の本質的な解決はまだまだ課題がたくさんあります。先ほど申し上げたように、PM二・五の環境基準の設定や検討の更に推進や科学的な因果関係を解明することも含めて課題がありますし、患者への対応が医療費助成だけでいいのかという点もあります。このことに対して、よりこれからも停滞することなく御努力をいただけるということを是非言明をいただきたいと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
  46. 若林正俊

    国務大臣若林正俊君) 一日も早いこの和解の成立というのを期待をいたしておりますけれども、東京の大気汚染訴訟の和解が成立したからといってこの大気汚染の問題が解決するわけではないのは当然でございまして、そのようなNOx・PM法の適正な運用、さらにこういう被害予防につきます諸事業について精力的に取り組んで、問題の解決に全力を挙げてまいりたいと、このように考えております。
  47. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。  では、食品リサイクル法案改正案について御質問をさせていただきます。  平成十三年に食品リサイクル法が施行されて以降、いわゆる食品循環資源再生利用実施率は、先ほど議論もありましたが、食品関連業界全体では三七%から平成十七年度五二%、非常に向上はしていると思いますが、ただ、本質的な問題でいう食品廃棄物の発生が減ってないんですよね。要は、元々の出す発生抑制が非常に根本的に重要だと思っているんですが、なぜこの施行から今まで発生抑制が進まなかったのか。ちなみに、平成十三年では千九十二万トンですが、平成十七年度は千百三十六万トンといって増えていると。この発生抑制が進まない理由は一体何だと思っているのか。それから、この発生を抑制するために一体どんな有効な方策をとっていくことが必要だと考えているのか。もちろん今回の改正一番の、何というか、目玉なんでしょうけれども、そのことについてまずは言及いただけますでしょうか。
  48. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 発生抑制は、現行制度におきましても再生利用等取組の中で最優先に取り組まれるべき行為として定義されてございます。  しかしながら、農林水産省の調査によりますと、食品廃棄物等の発生量は、先ほどお話がございましたように、十三年度の一千九十二万トンであったものがその後徐々に増加いたしまして、十七年度には一千百三十六万トンとなっており、この間に四%増となっているわけであります。この傾向は業種の違いにかかわらず食品関連事業者全体にほぼ共通して見られておりまして、発生抑制が進んでいると判断できる特段の成果は見いだし難いのが現状であります。  このように発生抑制が進まない原因といたしましては、農林水産省環境省の合同の審議会におきまして幾つかの指摘がなされております。まず、食品リサイクル法発生抑制の把握の方法や推進の方法食品関連事業者業種や業態の特徴を踏まえた発生抑制促進には不十分であることが挙げられております。また、我が国の高い所得水準を背景といたしました飽食、いわゆる食べ残しとか買い過ぎなどでありますが、こういう飽食や、あるいは食品関連業界の見込み生産などが指摘されております。  今後、発生抑制の推進に向けまして、食品関連事業者消費者などの食の意識改革に関する啓発を行いまして、また食品関連事業者が取り組むべき発生抑制の目標を業種や業態の特性に踏まえて設定をいたしまして、取組の一層の推進を図ってまいりたいというふうに考えております。
  49. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 もうおっしゃられたとおりでございまして、食べ残し、買い過ぎ、見込み生産、飽食、おっしゃられました。大臣も、それから副大臣も政務官も政治家でいらっしゃいますから、ホテルでのパーティーって僕らよく出ていきますが、見事に残っていますよね。一応環境委員会に属する者としては、いつもあれを見ながら後ろ髪引かれる思いで、これごみになるのかなと思いながら後にするのが結構あるんですけれども、それはまあ一つの例にすぎませんが、要はどう抑制をするか。  今、由田部長おっしゃっていただきましたけれども、食意識の改革とか啓発といっても、じゃどう啓発していくのか。まさかホテルの食べ残しみんな持って帰るわけにいかないですしね。足りなければ足りないでお客さん怒りますしね。別にホテルに合わせて言うわけではない、そればっかり言うわけではないんですが、一つの分かりやすいイメージとしてはどうしていくのかとか、今、由田部長おっしゃいました業種や業態に踏まえた効果的な取組ということがあるんですが、例えば、具体的にその踏まえた取組ってどんなことをお考えになっているんでしょうかね。何かあればちょっと御示唆をいただければと。
  50. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 今回の改正案におきましてリサイクルループを構築することといたしまして、これはリサイクルの推進を図るということでありますが、このような取組の中、あるいはその報告を定期的に求めるところとしておりますが、こういう中で特に優良な取組に関しまして、これを消費者向けに対しましても情報を発信をいたしまして、そのような取組をしている、排出抑制を含めましてこういう取組をしているところを消費者にまずは理解をしていただくということを通じまして、この食品事業者取組消費者の方に啓発をしていくというふうなことによりまして消費者の行動を促していく。それによりまして、更に食品事業者の方のこの取組促進されるような基本的な啓発の在り方を様々な大臣表彰なども使いまして有効にやっていきたいというふうに考えております。
  51. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 業種別再生利用実施率を見ると結構差がありまして、食品製造業では八一%ですが、食品卸売業では六一%。食品小売業では三一%とがくんと下がります。外食産業では二一%と、これも低くなっています。  先ほど正に部長がおっしゃられたみたいに、業種、業態で変化がというか差が激しい。これの特徴をやっぱりもっと環境省さんも研究をされるべきだと思います。一体何に対して一番多く出ているのかとか、それに対して発生抑制する一番いい有効な手だてはこういうものかというのは、やっぱりそれこそ業種、業態にヒアリングなりもしていただいて少し研究をされればいいのではないかなと、もうやっておられると思いますが、私はちょっと考えております。  今回、制度見直しに対してこの再生利用実施率の目標ですけれども、恐らく上がるんだと思いますが、一体どのぐらいの目標に上げていかれるおつもりなのか、お答えいただけますか。
  52. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 農林水産省環境省の合同審議会報告の食品リサイクル制度の見直しについての取りまとめにおきましては、新たな実施目標につきまして、食品関連事業者再生利用等取組を基に自己目標を算出させるというふうなこと、それから業種の特性等を考慮した上で業種別実施率に関する目標を定めることとされております。  具体的な目標の在り方、数字に関しましては、今後法施行時までに審議会で、ただいまお話のございました、関係のいろいろ取り組んでいらっしゃる業界の関係者等々の御意見も聞きながら検討をしていくこととしておりますが、現時点におきましては、現行の全業種あるいは事業者の一律の実施目標ではなく、各事業者ごとに毎年度の基準となる目標値を設定しまして、これに即した取組を促していきたいということ、それから、すべての事業者が目標どおりに取組を行った場合に達成されるであろう業種別に定める業種全体の中間的な目標の設定を行いたいと、このように考えております。
  53. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 今、各事業所で目標値設定するというふうにおっしゃいました。これは、済みません、だれが設定することになるんでしょうか。
  54. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) これに関しましては、食品事業者が自ら自己目標も立てていただきたいと、このようなことでございます。
  55. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 自らが自己目標を立てるとなると、低めに設定したところは逆に言うと到達するのがたやすくなりますし、高めに設定したところはなかなか厳しくなりますし、そこはどのように監督をしていくというか、管理をしていくつもりなんでしょう。
  56. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 基本方針の中では、まず業界、それぞれ業種、業態ごとの目標を設定していくこととしておりますが、それぞれの業種ごとに、事業者のそれぞれごとにも目標を算出していただこうと思っております。  これは、各報告徴収などを取りまして、それを、報告徴収などの結果、具体的に解析などいたしまして、今の取組のレベルでありますとか、当然優良な取組が分かるわけでありますけれども、そういうレベルと比較して余りにも著しく自己目標が低いというふうな場合にはもっと目標を高くするようにとか指導をしていくとか、こういうふうなことも当然視野に入れて考えているわけであります。
  57. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 現在の実施率を二〇%に向上させるということは現在の目標値でしたっけ、ちょっと確認ですが。
  58. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 現在は二〇%というのは一律にしておるわけでありますが、これまでも既にお話がございましたように、製造業などにおきましては相当の再生利用率を達成しているものの、川下のところではそれがなかなか達成していないということがありまして、この一律のものをまず業種、業態ごとにこれを今後設定をすることをやっていこうということであります。  それから、個別の事業者ごとの目標率といいますのは、それぞれのこれまでの再生利用等の実績を基に毎年各段階的にこの取組を進めるための事業者ごとの実施率目標ということを定めていただこうと、こういうことであります。したがいまして、この業種の特性を考慮しました業種別実施率目標との二本立てで目標を定めていくことを考えております。
  59. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 そうすると、確認で言うと、全体でいうと二〇%を目標にするけれども、更に上げていこうと、そこの個別の事業所に関してはそれぞれ自主目標を持っていこうという二段構えというふうに考えていいんですか。
  60. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 現状は二〇%ということなんですが、これを全体一律というのを変えまして、業種、業態ごとにそれぞれの目標値を設定していこうということであります。  それからもう一つ、もう一点は、それぞれの事業者ごとにこれまでの再生利用などの実績を基に毎年段階的に取組を進めていただくための事業者ごとの目標も立てていただこうと、こういう二段構えということでございます。
  61. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 そうすると、その業態の最初におっしゃられた実施率というのも自主行動というか、自己目標になるわけですか。
  62. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 個々の目標、事業者ごとの実施率の目標というのを定めていただきますが、当然業種ごとのそれぞれは、今二〇%一律ですが、製造業は当然今の状況より高くなることになると思いますし、それから小売などは、川下のところは今の状態よりは少し高いレベルで持っていこうと、それで中間的ないわゆる業種全体の中期的な目標の設定を行っていこうと、このように考えております。
  63. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 そうすると、基本方針にはそれぞれの業種、業態別の目標率が書かれるということですね。それを確認してとにかくそれぞれの業種、業態は、簡単に言うと努力を始めると、今のような一律二〇ではないという形になるというふうに理解をしていいわけですね。
  64. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) そのとおりでございます。
  65. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 そうすると、今よりかはかなりそれぞれにターゲットを絞った形の目標値が設定されるということだと思いますので、是非そこは期待をさせていただきたいと思います。  どのような場合に、そしたら、次ですが、勧告、公表の対象になるのか。今おっしゃられたそれぞれ業種、業態ではそれぞれに合わせて目標があると。更に言えば、事業所に対して言えばそれぞれ自己目標も含めて年々こう毎年やっていくということになりますが、その勧告、公表の対象になるのはどのような状況なのかということをお知らせください。
  66. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 法七条一項に定めます事業者の判断の基準となるべき事項、例えば発生抑制のために売れ残りを減少させるための仕入れ、販売の工夫を行うなどを勘案しまして、取組が不足している場合に指導、助言を行うこととなりますが、食品関連事業者再生利用方法等に関しまして十分な情報を持たず再生利用の実施に着手できないでいるような場合はまずこの指導を行うこととしております。  しかしながら、判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認められた場合には勧告を行いまして、当該勧告に従わなかった場合に公表し、それでも対応がなかった場合、審議会の意見を聴いて命令を行うこととなります。  勧告の対象となり得るケースとしましては、全く再生利用等取組を行っておらず、近い将来にこれを実施する具体的な計画もない場合、あるいは当該事業者と同じ地域、同じ業種に属する同規模事業者取組程度と比べて著しくその取組程度が劣っているような場合などが考えられるところであります。
  67. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 勧告や公表の対象の業種や事業所についてはよく分かりましたが、そうすると、何というんですか、基本方針に定められた目標値に達成していないからイコール公表や勧告になるわけではないということだと思うんですが、そのときにその実効性みたいなのはどう担保されるんでしょうか。
  68. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) これに関しましては、まず定期報告等の制度がございますが、指導、助言等によってまず臨む、その上でどうしてもなかなか進まないというふうな場合に、先ほど申し上げましたように勧告というような手順に進んでいくということになろうかと思います。
  69. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 食品リサイクル法では、食品関連事業者に対する指導監督は、今正に部長おっしゃいましたように国が行うこととしていますが、でも、現実に地域で事業をやっておられるわけですよね。地方公共団体もやはり非常に近いところで重要な役割を担うはずだと思うんですが、地方自治体の役割については、今環境省はどのように考えておられますでしょうか。
  70. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 食品リサイクル法は、食品関連事業者によります食品循環資源再生利用等の実施に関しまして、個々の事業場単位ではなくていわゆる事業者の単位で取組を求めるものであります。また、地方公共団体の区域を越えて事業を展開するケースもありまして、都道府県や市町村が事業者取組を評価し、的確な指導、助言、勧告、命令を実施することは困難と考えられるために主務大臣が実施することとしておるわけであります。  他方、地方公共団体は、廃棄物関連法令に基づきます排出事業者などに対する指導監督のほか、家畜排せつ物の適正処理やあるいは環境保全型農業の推進など、食品廃棄物等の主要な仕入先であります肥料飼料などと密接な農林水産関係の事務、政策を担っているわけであります。  このため、食品循環資源再生利用等と密接に関連した役割を有している地方公共団体との連携を密にしつつ、食品循環資源再生利用などについて的確な指導が行われるように努めてまいりたいというふうに考えております。
  71. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 今丁寧に御答弁いただいたのは非常に有り難いんですが、今回のリサイクルループなんかも正に自治体もひょっとすると絡んでくる可能性もありますが、その密接に連携しつつという具体的なイメージが、これで本当に地方公共団体が何らかの形でこの食品リサイクル行政についてしっかりと対応していただけるのかということが実は私よく見えない部分がありまして、そこは密接に連携しつつという、ある種の抽象的な話になるわけですけれども、何か具体的には環境省としてはイメージは持たれているんでしょうか。
  72. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 直接いわゆる排出事業者としての食品事業者を指導監督しておりますのは、現行法におきまして、廃棄物処理法に基づいて都道府県等がやっておるわけであります。その意味で、その監督関係におきまして連携を図れるものというふうに考えております。  それからもう一つは、実は実際に食品リサイクル、今回の制度のリサイクルループなどを形成しますと、それぞれいわゆるこの一般廃棄物であります食品残渣を収集運搬するような業者が広域的に対応しますので、いわゆる主務大臣の認定ということになります。これは、市町村の許可を外れまして主務大臣が認定するということでありますが、この情報に関しては市町村に提供をすることを考えております。  市町村は、一方で、その一般廃棄物処理計画におきまして全体の一般廃棄物を管理する立場にありますので、この情報を市町村の方に提供することによりまして市町村も把握しながら、国との連携をしながら市町村もこれに取り組んでいくと、このようにやれるのではないかというふうに考えております。
  73. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 食品関連事業者が冒頭申し上げました発生抑制を進めるに当たって、今度は逆に消費者側の協力も不可欠だと思うんですね。その消費者側の意識の変革とか購買行動については、今環境省がどの程度考えてできるのか分かりませんが、どのように今お考えでしょうか。
  74. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 消費者は、食品小売業外食産業などの食品関連事業者からの商品等の購入を選択することを通じまして、これらの事業者の店舗における売れ残り、食べ残しなどを左右するということに加えまして、家庭生活などに伴いまして自らも食品廃棄物などを排出しておるわけであります。食品循環資源再生利用等を推進していく上で、食品関連事業者取組に対する消費者理解の増進や消費者の自らの取組は極めて重要というふうに考えております。  このため、国と地方公共団体が、食育を含めまして様々な情報伝達、広報手段を通じて、再生利用等に熱心な食品関連事業者の製品、店舗の積極的な利用を促すとともに、必要量以上に食品を購入、注文しないような消費行動、消費期限、賞味期限に対する理解の醸成や、食品廃棄物をなるべく出さない調理方法、献立の工夫を求めるというふうなことで、もったいないという心を育てまして、意識啓発や意識転換を図っていくように努めてまいりたいというふうに思っております。
  75. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 もったいないという意識転換をするというのもなかなか難しいですよね。さっきのホテルの例でも、御飯が足りないと絶対怒りますしね。だけど、余るぐらいじゃないとなかなか。大臣、我々よく経験していますよね。どんなふうにお考えですか、消費者に対してとか、どうでしょうか。別に固い話じゃなくて結構ですので。
  76. 若林正俊

    国務大臣若林正俊君) それぞれの人の食に対する意識の変革というのは大変難しいですね。ただ、最近の消費者は大変に賢くなってきているように思うんですね。  一つは、やはり生活防衛というそういう視点をそれぞれの方が持っておられると思います。購買行動として、スーパーなどで生鮮食料品を購入する際に、余って結局捨ててしまうというようなことがないように小口の買物をするとか、そういうような購買行動にも変化が表れているというふうに関係業界の人からも私自身は聞いているところでございます。今部長がお話ししましたが、そういうことと加えてやはり食育の意識の徹底と、もったいないというそういう気持ちを、家庭教育あるいは学校教育、いろいろな場面を通じて食生活の在り方というふうなものをやはり繰り返し訴えていくということが基本だと思うんですね。  ホテルなどで、本当にそれこそもったいないなと思うような場合があります。非常に格の高いホテルなんかではなかなかできないんですが、身内で私などいろいろな会合がありますと、もう必ず、残り物をタッパーもらいましてそこに入れさしてくれというふうに頼みますと、それは中毒なんかの心配があるものですからちゅうちょする場合があります。しかし、二次会で食べるんだというような話をしますと、分かりました、いいでしょうというようなことで、火の通ったものはそのまま持ち帰るというようなことを私はかなり率直にお話ししているんですね。  そういう言わば消費者側の積極的な働き掛けというふうなものも、ホテル側とすればやはりサービス業ですからそういうことが気になるわけで、もったいないと、ここは多いじゃないかと、そうすると値段をもっと下げてもらってもいいじゃないかといったような、そういう生活防衛的な視点というふうなものをもっともっと遠慮なく言っていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに私は思うんですね。あとは幹事の知恵の出しどころ、工夫のしどころで、足りなくなってきたときはドライフーズみたいなものを追加的に出すようなことをホテル側とあらかじめ相談をしておくとかね、やっているんですよ。  そういうような、婚礼とかそうなると難しいんですけどね、いろんな場面場面で工夫をしていく、そういうアプローチというのはやっぱり消費者側がやるように働き掛けていきたいなというふうに思いますね。そして、最後こんなにも廃棄物になっているんだといったようなことは、行政側としてももっと積極的に情報提供していかなきゃいけないと思うんですね。  同じ食品などの生ごみの廃棄物の半分は家庭ごみですからね。事業者系のものと家庭系のものというふうに見ますと、家庭系のものが約半分あるわけですね。そういう意味では、家庭系の生ごみを、こんなにも出ているものがそのまま焼却あるいは埋立てになっているというのはもったいないですね、それは結局税金で処理することになっているんですよといったようなアピールを自治体を通じて一般御家庭にもっともっとしていかなきゃいけない、そんな思いがするわけでございます。
  77. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 私は大臣に事前通告してないにもかかわらず、大臣は私の次に言いたいことをもう早速言っていただきまして、ありがとうございます。そうなんです、消費者の購買行動や意識改革の後で、家庭の生ごみの話を実はしたいと思っていたんです。  大臣おっしゃるとおりでございまして、これまでやっぱり家庭の生ごみについては焼却処理が主流としては選択をされてきた。一部の地域では本当に堆肥化で努力をされているところもありまして、その話は後でしますが、やっぱり焼却で税金も使いエネルギーも使うと。しかし、生ごみを堆肥化することによって別の活用ができるというような話と、こう上と下違うわけですよね。  やっぱり、その意識の問題も含めてこの生ごみの焼却、なぜ焼却処理が選択されてきたのかということについて、まず御答弁いただけますでしょうか。
  78. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 生ごみが我が国焼却、市町村におきまして焼却処理基本となっております。これは、特に我が国古来、衛生的な見地を大変重要にしてきたという国民性があろうかと思うのでありますが、家庭から出てまいります生ごみ、特に腐りやすい、腐敗しやすいということがございまして、特に蚊やハエの発生源になり、それが伝染病を媒介すると、こういうことになるわけでありまして、まずは、最も衛生的な環境をつくりますためには、し尿の方の衛生的な処理あるいはそのリサイクルに加えまして、生ごみの速やかな衛生的な処理ということが必要というふうに考えられてきたという経緯がございます。  それによりまして、各市町村におきまして、特に生ごみの処理を中心としまして、焼却処理をしまして衛生的な安全な形にするということを多用してきたわけであります。加えまして、この焼却処理といいますのは、量にしまして大体一割から二割ということになるわけでありまして、我が国の土地の狭いということもございましてなかなか最終処分場の確保が困難であると、こういうふうなことも背景となりましてこの焼却処理というものが多用されてきたと、このようなことではないかというふうに考えております。
  79. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 経緯としては私分かりますが、やっぱり先ほど大臣のお話にもありましたように、消費者意識向上していると。やはりもったいないという気持ちもどんどん広めていかなければいけないと。税金で焼却を、生ごみ、するのはやっぱりもったいな過ぎると。大臣農水省でいらっしゃいますからよりお詳しいと思いますが。  そんな中で、おっしゃったように、今回の食品リサイクル法は、食品関係産業をある種ターゲットにして発生抑制をしていこうと。しかしながら、四千万を超える世帯から毎日のように生ごみが出て、量でいえばほとんど産業系と変わらないわけですから、このことについての対策もやっぱり講じなければいけないと思うんですけれども、環境省としては今どのように考えておられるのか、お答えいただけますでしょうか。
  80. 若林正俊

    国務大臣若林正俊君) 委員がいみじくもおっしゃられましたように、産業系、企業系のこの生ごみ処理というものを今回の食品リサイクル法で管理をしながら指導していく手法を導入させていただこうとしているわけでございますが、結局そのことをチェックしていくのは行政だけでは難しいんですね。これはやはり消費者側がそれをウオッチングしていくというような、そういう体制というものを何としてもつくっていきたい。それには、やっぱり消費者自身がこの生ごみの処理について認識をしっかり持ってもらうということだと思います。  生ごみの処理は諸外国と比べて実は日本は遅れていると言われております。この生ごみの処理の一番のネックは分別なんですね。家庭で生ごみの部分をしっかりと分別していただくと。いろいろな分別収集というのは進んできました。瓶だとか缶だとか紙だとか、いろいろ進んできておりますが、この生ごみのところで、出すときに生ごみの分別ということをしっかりやっていただければ、自治体はその生ごみを集めてきて、それを再利用するためのいろんな施設整備も可能になってくるわけですね。  今まで包装容器の方に重点を置いてここまで進めてきましたが、これからはやはり廃棄物行政の中では生ごみに重点を置きまして、自治体と連携を密にしながらこれを、この生ごみから、それを有効に利用するための、メタン発酵して電力のもとにするとか、あるいは生ごみ自身の熱を利用するとか、あるいはエタノール化、発酵させてエタノール化していくとか、そういう施設の体制整備、施設整備についてもこれも交付金の対象たり得るわけですから、そちらの方に重点をだんだんシフトしていって、生ごみ処理体制というようなものを国、自治体一緒になって取り組んでいくと、これが次の重点の対策ではないかなというふうに考えております。
  81. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 もう大臣おっしゃるとおりでございまして、容器包装リサイクル法で施行一年目の平成九年と平成十八年、九年経て、家庭ごみのうち平均的にどのぐらい容器包装が分別収集されるようになったか、お答えいただけますか。
  82. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 容器包装リサイクル法によりまして家庭ごみの中の容器包装廃棄物の分別収集は着実に進展しておりまして、平成九年度に全国で百二十五万トンの容器包装が分別収集されておりましたものが、平成十七年度には二百七十三万トンと二倍以上に増加をしております。  家庭ごみの組成は、重量比で、約二二%が容器包装廃棄物、約三二%が生ごみ、残りは容器包装廃棄物以外の紙類だとか不燃ごみというふうになっております。  市町村ごとでその取組の内容が大きく異なるわけでありますが、全体としては二二%を占める容器包装のうち、分別収集されているものの割合はその三分の一程度というレベルになっております。例えば、先進的に容器包装廃棄物の分別収集を行っている名古屋市や柏市では、家庭ごみ中の容器包装廃棄物のうち七割から九割五分ぐらいの割合のものが分別収集されているという実績でございます。
  83. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 今紹介がありましたように、容器包装の分別収集が進めばそれだけ、さっき大臣言われたように、生ごみの収集しやすくなるわけですね。  地域の中でいろんな取組が行われています。例えば、今日総務省来ていただいていますが、取手市というのは、EM、いわゆる有用微生物群を使った生ごみを堆肥化するモデル事業で実は総務大臣賞を受賞されています。  ここは、取手市は十数年前からやっているんですが、二〇〇一年からは取手市のモデル事業として生ごみリサイクルをやっています。約九百五世帯、週二回、週二日回収をして、実は自宅で専用の容器に生ごみを入れて、それにEMぼかしであえます。それを回収用のプラスチックペールに入れておきます。その集められたものをその日のうちにシルバー人材センターの方々、要はお年寄りの方で元気な方が熟成をする。そして更に言えば、その使うEMぼかしは、障害者のデイサービスセンターのところで実はEMぼかしを作る作業をしている。つまり、地域でボランティアの方、お年寄り、それから障害者の方、そして家庭から出た生ごみが全部ぐるっと回って堆肥化されるというような事業ができていまして、総務大臣賞を受賞されているんですが、総務省さん、この受賞理由をお答えいただけますか。
  84. 久保信保

    政府参考人久保信保君) 地域づくり総務大臣表彰でございますけれども、この制度は、地域の個性豊かな発想を生かして魅力ある地域づくりを積極的に推進することによりまして顕著な功績のあった市区町村や地域づくり団体などを表彰するものでございます。  委員指摘のように、平成十五年度の表彰では、取手市のNPO緑の会が生ごみ堆肥化モデル事業で受賞されておられます。当該団体によります生ごみの回収、計量、運搬でありますとか、堆肥場においての粉砕などの活動が市民レベルの環境保全活動として高く評価されたものでございます。  私ども総務省といたしましては、この事例のような身近な環境対策は住民参加による地域活性化の手段として有効な方策の一つではないかと、そのように考えております。
  85. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 ありがとうございます。  また、岐阜県の岐阜市では、地元のNPOと組んで、八年間で市内を九ブロックに分けて千百四十世帯で予算を二千二百万円付けて実はこれもごみを堆肥化をしている、これもEMを使ってやっているというような例もありますし、別に今日は小林先生がいらっしゃるから言うわけではありませんが、やはり茨城の牛久では、学校給食のゼロエミッション化ということで、やはり学校給食で出た生ごみを子供たちがEMを使って堆肥化をしていく作業をして、なおかつ学校をきれいにしていくというような作業をしていて、それぞれの地域でいろんな努力がされています。  ただ、懸念をするのは、生ごみを堆肥化するのというのは、なかなかそうはいかなくて失敗も多い。失敗をするとにおいとかも出てきちゃって嫌になるようなことがあって長続きしないようなことがあるんですが、今いろんなところでの技術援助や技術開発や、今例に挙げたEMを使ってというのはかなりいろんなところでされていることがあって、先ほど大臣が言われましたように、こういった取組を市町村が技術的とか財政的に支援をしていって、やはり生ごみのリサイクルを家庭でも行っていくというようなことを環境省としては進めていただきたいと私は思っているんですが、いかがでございますでしょうか。
  86. 若林正俊

    国務大臣若林正俊君) 実は、循環社会形成推進交付金というのがございます。これは、いわゆる廃棄物スリーRを総合的に推進するために、市町村が自主性と創意工夫を生かしながら広域的かつ総合的に廃棄物処理・リサイクル施設の整備を推進をしていくということの目的で設けられているわけでございまして、市町村あるいはその一部事務組合を含みます自治体が循環社会形成を進めるための幅広い施設を対象にしていまして、例えばリサイクルセンターとかストックヤードなどのマテリアルリサイクルの推進施設を整備する。あるいは、エネルギーの回収推進施設として、メタン化施設とかごみ燃料化施設など、焼却施設もそうですが、エネルギー回収推進施設とか、あるいは有機性の廃棄物リサイクルするという意味で、汚泥の再生処理あるいは堆肥化の施設、そして、し尿に関してですが、浄化槽なんかもその中に入っておりますし、最終処分場もその対象でございます。そして、施設整備に関するいろいろの計画を作ったりする支援事業もその対象になっているわけでございます。  実は、エタノールのような形の利用というのはまだこの中に入れておりませんけれども、これらが技術的に見通しが明確になり、そういう需要が見込まれる場合にはこのメニューの中にこれらも追加をするというようなことを通じまして、やはり生ごみの有効な再利用ということが大変に自治体にとって財政的にも負担の軽減になるし、今総務省の方でお答えいただきましたが、地域づくりの言わば最も生活に密着した部分での協力体制をつくっていく意味でも非常に大事なことでもありますので、そういうようなことを自治体との連携を取りながらこれから重点を置いて普及をしていく、御理解をいただくように力を入れていくということが大事なことだと、こんなふうに認識いたしております。
  87. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 ありがとうございます。  昨年でしたか、議員立法でできました有機農業の推進に関する法律の第四条の二項にも、国及び地方公共団体は農業者その他の関係者及び消費者の協力を得つつ有機農業を推進するものとするとか、政府は有機農業の推進に関する施策を実施するために法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないとかいう条文がありまして、やはり生ごみの堆肥化をしていろんな形で活用していくことは僕重要だと思いますので、そこは、大臣農水行政にも精通をしておられますので、是非、更に推進をいただきたいというふうに思っています。  ちょっと食品リサイクルに戻りますが、定期報告制度を導入されました。定期報告制度でもちゃんと実態として内容が上がってこないと意味がなくなるわけでございますが、この定期報告制度の中身について御答弁をいただけますでしょうか。
  88. 岡島正明

    政府参考人(岡島正明君) 定期報告につきましては、法施行後、平成二十年度からの実績につきまして、これは年一回報告していただくことを想定しておりますけれども、内容といたしましては、一点目として、まず事業活動に伴いまして生じた食品廃棄物などの発生量及び当該発生量を相関の高い売上高でございますとかあるいは製造数量などで除した単位当たりの発生量、いわゆる原単位を報告していただこう、それから、発生抑制の具体的な取組内容でございますとか、あるいは食品廃棄物の適切な分別など、判断基準省令に規定されている事項の遵守状況のほか、再生利用などの促進のために実施した措置の具体的な取組内容など、そういったことを報告していただこうということを想定しております。
  89. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 その定期報告された内容については、どう情報公開をし、情報発信に取り組むのか、基本的な方針をお伺いしたいと思います。
  90. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 事業者から報告された内容には、食品廃棄物などの発生抑制再生利用などの促進に当たって他の事業者参考となる優良な事例や、これらの取組の全般的な評価を行っていく上で役に立つものが含まれております。このような報告の内容を公表することは、食品リサイクルに対する理解を深めることに役に立つとともに、優れた取組が積極的に評価されることにもつながるなど、食品廃棄物発生抑制及びリサイクルの一層の推進に対しまして大変有益であるというふうに考えております。  定期報告の内容につきましては、特段の企業秘密にかかわること以外につきましては積極的に公表していくこととしてまいりたいと考えておりますが、具体的な方法につきましては今後検討してまいりたいというふうに考えております。
  91. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 想定していた質問が三分の一ぐらい残っておりまして、申し訳ありません。  リサイクルループについては、参考人からも、実際にやっておられるユニーという会社に来ていただいて、聞いて大変参考になりましたし、あれはやっぱり消費者教育には一番私はいいと思いますし、これの発展というか普及については、農水省環境省含めて協力して、頑張って挙げてやっていただきたいと思いますし、若林大臣におかれましては、私は、政府が最近出している地球温暖化対策について、「美しい星へのいざない」でしたっけ、これについて若干幾つかこれは批判的なことを申し上げようと思っていたんですが、時間がなくなりましたので次の機会ということで、是非、この食品リサイクル法、実効性上げることを御検討いただきますことをお願いしまして、私の質問を終わらしていただきます。  ありがとうございました。
  92. 市田忠義

    ○市田忠義君 日本共産党の市田忠義です。  食品リサイクル法循環社会の構築を目指して制定されたわけですけれども、法の施行から五年経過してなお、大量生産、大量廃棄の社会システムが見直される方向に進んでいるとはとても言い難い状況であります。  そこで、まず初めに発生抑制についてお伺いいたします。  先進的な取組をしている自治体の例なんですけれども、埼玉県の久喜宮代衛生組合、これは久喜市と宮代町でつくっているところですけれども、徹底した分別でごみの総量削減、減量化に取り組んでおられます。例えば、条例で定めた多量排出事業所制度に基づいて、月平均一・五トン以上廃棄物を排出する事業所に対して一般廃棄物の減量、資源化及び適正な処理に関する計画の策定、提出を義務付けておられます。事業所啓発のためのパンフレットも発行して、説明会も何度も開いて、やっと計画書の提出にこぎ着けるというふうに、大変な苦労をして取り組まれておられます。計画書の提出にこぎ着けたけれども、それで終わりかというと、今度は計画書に基づく実際の排出量の削減を進めるとなると、もっと大変な状況があると。  これが久喜宮代衛生組合が出している啓発用のパンフレットなんです。「かぎりある資源を大切に できることからはじめましょう」「事業所用ごみ減量ハンドブック」という、こういうものを出しているわけですけれども、この衛生組合に私お伺いして要望を聞いてきたんですが、大変先進的な取組をやっているところなんだけれども苦労しておられると。おっしゃっていたのは、条例だけでは勧告止まりなので、法律で決めてもらったら自治体でも取組が進めやすいと、こうおっしゃっていました。  私は、今度の法改正に当たって、発生抑制単独の目標設定を基本方針に明記して、多量発生事業に義務付ける定期報告の中に総量での削減を据えた発生抑制の目標を位置付けることが必要ではないかというふうに考えるんですが、大臣は、この久喜宮代衛生組合の取組なども、これは後でまた渡したいと思いますが、踏まえて、その点についてはどうお考えでしょうか。
  93. 若林正俊

    国務大臣若林正俊君) 是非、その久喜市で実行しておられる事例を私も教えていただいて、具体的に進めていくに当たって何が一番御苦労になっているかといったようなことも勉強さしていただきたいと思っておりますが、発生抑制について現時点で考えますと、これは先ほど来お話ありました業種、業態の特性を踏まえて設定をしていくわけでございますが、どういう形の基準といいますか抑制手法を取るかというのはなかなか、総量規制という形でいけるような業種あるいは地域もあるかもしれませんが、一般的には非常に利用量、事業量が変わってくるものですから、共通して言えることというのはやはり原単位なんじゃないかなというふうに今のところ考えておりまして、例えば売上げが百万円当たりでは何キロとか、一店舗、店舗の大きさによりまして、店舗によって何キロといったような、そういう分かりやすい形のものからスタートするのかなと。  委員がおっしゃられましたような一定の能力があり一定の量を排出しているような事業所についてはまた別途の目標設定というようなこともあり得るかもしれませんけれども、行政的には、私、容器包装のところでも実際に努力してみましたが、トップランナー方式といいますか、非常に取組が進んでいる人とさっぱりそういうことがないのとありますが、まずそういうことをアピールしていく意味では、トップランナーの実績とか平均的な水準とか、そういうようなことをアピールしながら、これを分析、活用をして有効な方策を、具体的な目標の在り方、水準についてはこれから検討をさせていただきたいと思います。そういう意味で、委員が今お話しいただきましたような優良な事例、あるいはそのための努力をしておられる事例というようなものも十分参考にさせていただいて決めていきたい、こんなふうに思います。
  94. 市田忠義

    ○市田忠義君 今度の法改正でせっかく報告制度の義務付けをやるわけですから、実際に発生抑制再生利用を進める内容にすると。少なくとも先進的な自治体の取組を後押しするような内容を盛り込むべきだということを要望しておきたいと思います。  次に、再生利用事業計画の認定制度見直しにかかわって、廃棄物処理法特例措置を拡充する問題についてお伺いします。  私は、本来、当該の市町村の許可制度は外すべきではないというふうに考えていますが、少なくとも現行の許可制度に代わってチェックする機能が必要だと考えるんですが、どのような対策をお取りになるんでしょうか。
  95. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) まず、市町村は、廃棄物処理法に基づきまして、いわゆる許可業者であるかどうかにかかわらず一般廃棄物の収集運搬を業とする者に対しましては報告徴収及び立入検査を実施することが可能であります。こうした市町村の権限を実効あるものとするために、リサイクルループの認定を行いました場合には、関係市町村に対して、認定の対象となっている収集運搬業者に関する事項を含めまして、どの地域食品関連事業者の事業所から収集し、どこで再生利用を行うかなどの事業計画の内容について連絡することによりまして、市町村が認定の対象となっている収集運搬業者を把握できるようにさしていただきたいというふうに考えております。  このようにすることで、市町村にとりまして見慣れない収集運搬者であろうとも報告徴収、立入検査等を必要に応じて実施いたしまして、適切な対応を取ることが実行上も可能となるようにいたしまして、市町村の担当部局等との連携、協力体制の確保も十分に配慮をしてまいりたいと、このように考えております。
  96. 市田忠義

    ○市田忠義君 認定計画に基づく取組をやれば不適正処理など起こりようがないという幻想を私は持つべきではないというふうに思うんです。この間、企業モラルの低下で予測できないような事件も起こっているわけですし。例えば、廃棄物処理法はこの間、改正に次ぐ改正を行いましたが、それでも法の網をくぐって不法投棄、不適正処理が起こって、結局被害を受けるのは自治体と住民なわけですから。先ほどおっしゃったように、認定計画にかかわる事業者の情報について関係自治体に知らせるというのは、これは最低限当然やるべきことだと思うんですが。  先日、参考質疑の際に、自治体現場での苦労がいろいろ述べられました。もう不法投棄だけじゃなくて、整備や清掃が十分でない車両が走って汚水をまき散らすなどの様々な問題があって、現行の許可制度の下で市町村では定期的な車両点検、指導などを行っているわけですが。今度の法改正によって日常的になじみのない業者が自治体に入り込んでくる、あるいは収集運搬業の許可を持っていない全く新しい業者が参入する可能性もあると。  国が認定する計画であるわけですから、認定に当たって慎重な検討を行う、これはもう当然だと思うんですけれども、実際に適正に実施されているのかどうかチェックすることも国の責任できちんと行うべきだと思うんですが、この点は大臣、いかがでしょうか。
  97. 若林正俊

    国務大臣若林正俊君) まず、市町村は、一般廃棄物収集運搬業の業者について今市町村がしっかりと管理していると思います。やはりこれらの事業にかかわっている人たちは、知識、経験、あるいはそれはお互いの事業者間の信頼、連帯、非常に強い人たちでありますから、お互いがそういうことを通じてチェック機能も持っているために、この水準確保についてはしっかりした対応をしてもらっているというふうに思っております。  それへの例外の措置を今度講ずるわけですから、何がこの例外の措置を講ずるに当たって留意すべき事項かについて、関係のこれらの業界の皆さん方、その代表の皆さん方とかなり話合いをしてまいりました。その話合いの中でお互いの理解も進みまして、そういうことをきちっとやってくれるならば我々も協力をすると。そういう今までの知識、経験を持っている人の中からもそういう公益の事業に参入することももちろん出てくるでしょうし、委員がおっしゃられるように、新しくこの仕事に入ってくるという人もいると思います。  そういうものを、この計画の認定に当たって、収集運搬事業者が適正に収集運搬を実施することを確保するということで、あらかじめ収集運搬業者技術的な能力、そしてまた途中で投げ出してしまうというようなことがないような経理的な基礎や、あるいは使用する施設の構造、おっしゃられたように、その構造、車などの構造などを記載した書類を提出をさせまして、その内容をきっちりと審査をすると。そういうことによって認めた後、これらが適正に行われているかどうか事後的に確認できますように、地方環境事務所とか地方農政局が連携して必要に応じて報告徴収や立入検査を実施すると。  特に私は、その地域の今まで経験を十分持っておられる事業者の方々との連携は行政側も取りまして、どうもおかしいぞといったような話はそういう皆さん方から情報をいただくというようなことも実質上は十分考えていかなきゃいけないと思いますし、その結果、適正に行政指導し行政処分をしていくということ、大事なことだと思っております。
  98. 市田忠義

    ○市田忠義君 現在でも現場では少ない人数で膨大な仕事量を抱えて苦労しておられるわけですから、是非、現行の許可制度と同等の指導監督をやるように申し述べておきたいと思います。  自治体との関係では、参考人の陳述にありましたように、再生利用手法熱回収を加えたこと、これが大きな問題になる可能性があるというのが参考質疑の中でもありました。  そこで、確認したいんですが、食品廃棄物のうち一般廃棄物として取り扱われている量と、そのうち焼却・埋立て処分されている量、割合について数字だけお述べいただけますか。
  99. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 食品リサイクル法におきます食品関連事業者に属する業者は、大きく食品製造業、それから食品卸売業食品小売業及び外食産業に分類することができまして、このうち食品製造業において発生する食品廃棄物産業廃棄物であります。他方、食品卸売業食品小売業外食産業において発生する食品廃棄物は一般廃棄物でありまして、この発生量は、平成十七年度におきまして年間約六百万トン程度となっております。この量は、食品関連事業者からの発生量全体の約六割を占めております。  また、この一般廃棄物であります食品廃棄物などにつきまして、食品リサイクル法に規定されている方法再生利用又は減量された量は約三割でありまして、いわゆる工業資材などその他の方法再生利用された量が約一割あることから、残りの六割程度再生利用をなされずに焼却及び埋立て処分されているというふうに考えております。
  100. 市田忠義

    ○市田忠義君 このいただいた参議院環境委員会調査室参考資料の四十八ページによりますと、食品廃棄物約千八百三十七万トンのうち、家庭系食品廃棄物を除く事業系食品廃棄物、約六百四十八万トンで三五%を占めていると。このうち、八二%が焼却・埋立て処分されていると推計されていると、ここに資料が出ておりますけれども、かなりの割合、量が焼却処理されていると。  お聞きしたいんですけれども、この一般廃棄物扱いの事業系食品廃棄物が自治体の焼却炉で焼却されている割合はどれぐらいあるか、もし御存じでしたら述べていただけますか。
  101. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 一般廃棄物であります事業系の食品廃棄物再生利用等をされていないものがどの程度市町村の焼却炉で直接焼却されているかについては直接把握はできておりません。  なお、一般的には、再生利用されているもの以外、つまり焼却や埋立てされているものが約六割ということでありますから、焼却あるいは埋立て処分されているものがこの程度あるというふうに考えられるわけであります。食品廃棄物を直接埋立て処分することは極めて例外的でありまして、焼却施設は市町村が設置したものが多いことから、その相当部分焼却施設全体の中で、こういう焼却炉の全体の中では民間施設が約三割で市町村が七割ということになっておりますが、したがいまして、この相当部分が市町村の焼却炉で焼却処理されているものと考えております。
  102. 市田忠義

    ○市田忠義君 先日の参考質疑で、石井参考人が、東京都の焼却料金が一キロ当たり十二円五十銭、御本人が取り組まれているメタン化は一キログラムで三十五円とおっしゃっていました。ですから、処理コストは、もちろん肥料化飼料化再生利用手法地域によっても違いますが、一般的に言って焼却の方がかなり安いと、これはもう明白だと思うんです。石井参考人のお話によれば、焼却処理が八割、あと二割が再生利用ではないかと、こう述べられました。排出事業者として処理コストの安い焼却処理を選んで、結果として自治体の焼却炉に持ち込まれる割合が大変高いと。  また久喜宮代衛生組合に戻るわけですが、二〇〇三年度と二〇〇四年度に事業系搬入量実態調査をこの組合ではやったわけですが、自治体に持ち込まれる事業系ごみの量と、そのうち生ごみの占める割合というのは、もちろん住宅街か事業所が多いところか農村部か都市部かで違いはあるんですけれども、久喜、宮代というのは大規模事業所が比較的少ない、そういうところです。ところが、そういうところでも、二〇〇四年度の調査で事業系ごみの可燃物のうち四二・七%が生ごみだったと。今回の法改正で、再生利用手法として処理コストが安い熱回収を加えることによって、これまで肥料化飼料化などに取り組んでいた事業者までが熱回収を選択して自治体の焼却炉への食品廃棄物の持ち込みが更に増えるんではないかと、そういう心配があるという参考人のお話もありました。  さらに、食品製造業者から出る食品廃棄物も、いわゆる併せ産廃として自治体の焼却炉に持ち込まれるのではないか、そういう懸念もあるわけですが、この点はいかがでしょう。
  103. 若林正俊

    国務大臣若林正俊君) 市町村が運営をいたしております焼却施設における熱回収の問題でございます。  今回、我々が是非とも熱回収について加えながら位置付けたいと思っていますのは、他の再生利用手法に比べて相対的に今おっしゃられましたように費用負担が小さいというようなことで、食品関連事業者が安易に熱回収を選択するようなことを回避していかなきゃいかぬと、委員の御指摘のとおりだと思っております。  そこで、この本法によります熱回収は、例えば塩分濃度が非常に高い場合、そしてまたあるいは異物の混入の程度が非常に著しく多いために分別が困難である場合など、再生利用が困難であるというふうに認められているもの、あるいはメタン化と同等以上に高い効率エネルギー利用できる場合というようなことに限定した手法として位置付けて、安易に熱回収に回らないようにしていかなきゃいけないと、そういう方針を持っておりまして、熱回収を限定的に位置付けることによって食品循環資源が有効に利用されるように留意してこれから進めていきたい、こんな思いでございます。
  104. 市田忠義

    ○市田忠義君 今言われたように、優先順位を熱回収は最下位にすると。しかし、利益を優先する排出業者にとっては、処理コストの安い方に流れて、再生利用手法をそういう方向により多く選択するというのはある意味では私自然の流れだと思うんです。しかも、一定の発電能力を備えた施設で焼却した場合はメタンと同等以上などの一定以上の熱回収ができるわけですから。  そこで私、確認したいんですが、全国の焼却炉の数と、その中で発電施設が付いている焼却炉の数、お分かりでしたらお述べいただけますか。
  105. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 全国の市町村が設置いたします一般廃棄物焼却施設の設置状況につきましては、平成十六年度、二〇〇四年ですが、一般廃棄物処理事業実態調査により集計いたしましたところ、千三百七十四施設ございます。そのうち余熱利用施設が設けられている焼却施設は九百九十二施設ございまして、さらにそのうち発電設備が設けられている焼却施設は二百八十八施設でございます。
  106. 市田忠義

    ○市田忠義君 今おっしゃったように二百八十八なんですけれども、その二百八十八施設全部がメタンと同等以上の熱回収はできないかもしれないけれども、現在でも一定以上の熱回収ができる施設はそれなりにあるわけですね。  しかも、今後、循環社会形成交付金制度による施設整備が進められることに伴って自治体の熱回収ができる施設が増えた場合、そこに持ち込むことを選択する排出事業者が私は増えると思うんです。意見具申読みましても、こういうくだりがあります。経済性を優先する食品関連事業者に対して、コストの掛かる再生利用に取り組む意欲を抑制する、すなわち抑える方向で作用する可能性があると、そう明記されているわけで、こうなると、幾らいろんな制限付ける、優先順位が最下位だと言っても、実際には安いコストで再生利用できて、再生利用後の仕向け先も考える必要がない方向に流れるというのは、ある意味では必然だと思うんですね。  そこで、ちょっとお聞きしたいんですが、容器包装リサイクル法改正に当たっての中環審の意見具申の中に、ちょっとこれ横文字ばっかりで余り好きじゃないんですけど、書いてあるとおり読みますと、「緊急避難的とは言え、サーマルリカバリーを認めることとすれば、特定事業者が①容器包装の過剰な使用を抑制すること、②リサイクルしやすい容器包装を製造・利用すること、③より良いマテリアルリサイクル及びケミカルリサイクル手法を開発すること、についてインセンティブが小さくなるのではないか。」と。要するに、サーマルリカバリーを認めれば容器包装の過剰な使用を抑えるということをしなくなるんじゃないか、あるいはそういうリサイクルしやすい容器包装を製造、利用することへの動機、インセンティブが小さくなるんではないかと、こう明記しています。  私は、これを見ても、再生利用方法として熱回収を追加することが本来の再生利用を抑制する方向に働かないかと、そういう懸念を持つんですが、改めていかがでしょう。ちょっと時間がないので、簡潔に。
  107. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 今の容器包装リサイクル法審議会のくだりに関しましては、まさしく循環型社会形成推進基本法に定めますいわゆるマテリアルリサイクル優先の原則と、それから、今現在、このような脱石油社会といいますか、温暖化対策を求める中で、とにかく使える熱回収はできる限り使っていこうということのこのバランスをどう取るかという問題に言及されたものというふうに承知をいたしております。  今回の食品リサイクル法に関しましても、いわゆるマテリアルリサイクル優先ということ、当然でありますが、とにかく現在、単純焼却などをされております残渣からの熱回収もやはり着目していかなければいけないと。このようなことのバランスをどう取るかということに関しまして、先ほど大臣の方が御答弁されたように、いわゆるかなりの限定を付けまして、塩分濃度が高い場合や異物の混入が著しい、分別がこういう困難な場合で、再生利用が困難な場合ということがまず一点でございます。それから、エネルギー回収としましてもメタン化と同等以上の回収ができる場合というふうな限定を付けましてこのバランスを取っていこうと、このような方針になっております。
  108. 市田忠義

    ○市田忠義君 安易に熱回収すれば本来の再生利用趣旨にやっぱり私は反すると思うんです。  多くの自治体で久喜宮代のようにごみの減量に一生懸命取り組んでいる。一方で、この間、大型の焼却炉整備を強いられてきた自治体としては稼働率を上げないと財政的にも苦しくなる。そうなると、排出事業者再生利用手法として熱回収を選択した場合に持ち込まれる食品廃棄物を言わば積極的に受け入れているということになるわけですね。そうなると、食品廃棄物をどんどん熱回収に回して再生利用率の数字だけは上がるわけですけれども、本来の再生利用食品リサイクル法趣旨に反する方向に流れる私、危険性があると思うんですが。  そこで提案があるんですけれども、この食品廃棄物の本来あるべき再生利用を進めるために、再生利用率の考え方として、例えば飼料化肥料化をもし一とすれば、熱回収はそれよりも軽くカウントするなどの差別化を考えるべきじゃないかと思うんですが、その辺りはいかがでしょう。
  109. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 先ほども御説明しましたように、熱回収は、循環型社会形成推進基本法にのっとりまして発生抑制再生利用に次いで行われるべきものであります。御指摘のように、再生利用等実施率の算出の際に再生利用熱回収のカウントの仕方に差を付けるということにつきましては、環境省農林水産省の合同審議会の取りまとめにおきましても検討すべき事項とされております。  しかしながら、具体的な方法につきましては、これまで確立したものがございません。このため、必要に応じまして、審議会の今後御意見などをきちんと伺いまして、十分に検討してまいりたいというふうに考えております。
  110. 若林正俊

    国務大臣若林正俊君) 非常に大事なところだと思います。  私は、やはり環境省農林水産省と非常に密接な連絡も取りながら、農林水産省が前面に出ながら、えさなり肥料なりの利用の拡大というようなことについて地域地域でやはり積極的に取り組んでいくような、そういうお互いの関係をつくっていかなきゃいけないと、こういうふうに思っております。
  111. 市田忠義

    ○市田忠義君 自治体にとって過大な施設整備を進めるということになれば、本来、事業者の責任で処理すべきものであるにもかかわらず、結果的に自治体の財政負担、すなわち住民の負担ということにつながるわけで、それも大臣に聞きたかったんですが、もう時間になりましたので。  結論として、そもそもの問題として、現在、食品製造工場から出る食品廃棄物だけが産業廃棄物扱いで、その他の卸売、小売、外食産業から出る食品廃棄物は一般廃棄物扱いとなっている。事業者の責任を果たさせるためにも、私はやっぱりそういうものも産業廃棄物として扱うべきだと。そうすることで、コストの安い熱回収の選択と自治体への持込みが一定防げることになるんじゃないかと。廃棄物の処理に伴う環境への負荷の軽減に関しては、その第一次的な責任を排出者が負わなければならないというのがやっぱり廃棄物リサイクル対策の私は原則だと思うんですね。この原則が実際の制度の中でも貫かれるということが重要だということを指摘して、時間になりましたので終わります。
  112. 大石正光

    委員長大石正光君) 午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時まで休憩いたします。    午後零時十一分休憩      ─────・─────    午後一時一分開会
  113. 大石正光

    委員長大石正光君) ただいまから環境委員会を再開いたします。  委員異動について御報告いたします。  本日、山本順三君、平田健二君及び松あきら君が委員辞任され、その補欠として岡田広君、小川敏夫君及び加藤修一君が選任されました。     ─────────────
  114. 大石正光

    委員長大石正光君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  115. 大石正光

    委員長大石正光君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に加藤修一君を指名いたします。     ─────────────
  116. 大石正光

    委員長大石正光君) 休憩前に引き続き、食品循環資源再生利用等促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  117. 荒井広幸

    ○荒井広幸君 荒井でございます。大臣、皆様、よろしくお願いいたします。  先ほど、お昼を取りましたから、生ごみを出さないように心掛けてお昼を取ってきたわけですが。  まず環境省にお尋ねいたします。通告の二番目になるんですが、中小零細規模食品関連事業者取組促進についてでございます。  中小零細規模食品関連事業者取組が低迷する背景として、再生利用に掛かるコスト負担が大変重いことが挙げられます。さらには、分別の作業負担、品質管理のできる保管場所の確保、また再生利用に適したある程度まとまった量の食品循環資源の確保も必要です。これらは個別企業では対応し切れない面もあるわけなんですが、政府として、環境省として、一定規模以上の食品関連事業者による取組が進めばそれでよいと、こう割り切っておられるのか、それとも中小零細規模食品関連事業者取組促進するために必要な措置を講じていくと、このように考えているのか、御見解をお聞かせください。
  118. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 食品廃棄物等年間発生量が百トン以上の食品関連事業者、いわゆる多量排出事業者につきましては、当該事業者食品廃棄物の発生量が食品廃棄物全体の発生量の五割以上を占めることなどから、再生利用を積極的に実施してもらう必要があるわけであります。このため、従来から主務大臣の勧告、命令などの仕組みに加えまして、今回の改正で定期報告義務を創設していることといたしております。  このように、多量発生事業者による取組をまずは求めていくこととしておりますが、それ以外の食品関連事業者についても再生利用等に取り組んでいただく必要があるというふうに考えております。すべての事業者に対しまして主務大臣の指導、助言等の対象としているところでありますが、中小零細企業におきまして食品リサイクルに自ら取り組むことは、大企業とは異なりまして、資金面、技術面、人材面などで困難な場合も多いために、こうした状況を踏まえた指導、助言や取組促進策を講じる必要があると考えております。  このために、一つは、まず新たな再生利用事業計画の認定制度の活用促進のための普及啓発をやる必要があるわけでありますが、大手の食品関連事業者などがつくり上げていくリサイクルシステムの活用などを促すための情報提供とか、この情報を発信していく、このようなことをやっていきたいというふうに考えております。  それから、効率的な食品リサイクルを実施するためにモデル地区を選定いたしまして、食品循環資源経済的処理システム実証事業というのを農林水産省の方でも考えております。これは、より効率的な食品リサイクルを目指す実験的な地域取組などを国が直接採択して経済性を実証しまして、小規模事業者や店舗などの地域におけます新たな食品リサイクルのビジネスモデルを提示しようというものであります。  それからさらに、市町村が、家庭の生ごみと合わせまして、中小零細企業の食品廃棄物リサイクルするメタン化施設や堆肥化施設の整備に対しても支援をしていくことといたしておりまして、これらによりまして地域の中小零細企業の食品リサイクルの支援に努めてまいりたいというふうに考えております。
  119. 荒井広幸

    ○荒井広幸君 そうした中で、ビルのテナントとして入っている飲食店などを一つのまとまり、一つの単位としてとらえる考え方でお尋ねをしたいと思うんです。  取組が遅れている食品流通川下事業者である食品小売、外食産業、この方々の取組促進するという、先ほどいろんな支援策もおっしゃっていましたけれども、ビルのテナントとして入っている飲食店等を建物全体で一つのまとまりととらえまして、共同して再生利用などを行うことができるような下地をつくればかなり進むんじゃないかと思うんですが、この点についての見解をお聞かせください。
  120. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 雑居ビルや百貨店から発生いたします食品廃棄物などにつきましての再生利用などを実施する主体に関しましては、個別の事例ごとに建物のオーナーとそれからテナントの関係を踏まえて判断する必要があるわけでありますが、食品リサイクル法上の一般論としましては、各テナントの事業活動に係ります食品廃棄物は各テナントが発生させたものととらえて、個々のテナントを食品関連事業者としているものであります。  一方、各テナントから排出されます食品廃棄物などはビル内で集積して処理されることも多いわけでありますから、雑居ビルなどにテナントとして入居している飲食店などが一体となって食品循環資源再生利用等に取り組むことは効率性の点から大変有意義であるというふうに考えております。  このために、テナント、ビルオーナー、それから廃棄物処理業者連携などをしまして、ビル全体で共同した取組を行っている先進的な事例について情報提供を行うなどによりまして普及啓発にも努めていきまして、ビル全体の食品循環資源再生利用などに取り組む動きを進めて、促進してまいりたいというふうに考えております。
  121. 荒井広幸

    ○荒井広幸君 そういう先進的な事例を見ながら、改良するところを改良を加えて広がっていくことを私も期待をしているところです。  さて、中央環境審議会、これは環境省ですね、農林省には食料農業・農村政策審議会、これがあるわけですけれど、今度の改正案では、法律に基づく基本方針や判断基準の策定、食品関連事業者に対する命令に際し、主務大臣が意見を聴く審議会に中央環境審議会を追加すると、このようになっているわけです。  私は、それではどういう方々がメンバーになっておられるのかなということで、中央環境審議食品リサイクル専門委員会委員の皆さん、十七名いらっしゃるんです。そして一方、食料農業・農村審議会総合食料分科会食品リサイクル委員会、これ農林省です、これは十二名の方がいらっしゃるんです。  重複の方をちょっと拾い上げてみたんです。そうしましたら、六名の方が重複していらっしゃるんですね。中央環境審議会は十七名のうち六名、食料農業・農村政策審議会のメンバーとぶつかっている。そして、その食料農業・農村政策審議会は十二名ですから、六名がかぶるわけですから、何と半分の方が中環審とかぶっていらっしゃるということなんですね。中のこの部会というんでしょうかね、かぶっているということなんです。  今回の改正案は、中央環境審議会と食料農業・農村政策審議会の合同会議における議論を踏まえ取りまとめられているわけですけれども、重複して両委員会に参加しているメンバーの方が今六人いらっしゃるわけです。そういう意味で、新たに意見を聴く審議会を追加しても、それほど変わりのない御意見が出てくるのではないかと、このようにも思うわけですけれど、私としては両方の審議会の余人に代え難いということは十分に分かるんですけれども、この審議会を追加したわけですから、重複を避けてできるだけ多くの意見を反映されるようなメンバー構成というのも一方では逆に必要になってくる。あるいは、それぞれの立場で、中環審と農村の審議会とそれぞれの見地の違うところからやるんですから、当然顔ぶれは、それぞれ選任をするんですが、たまたま六人がかぶさったと、こういうことでもあろうかとは思いますが、この辺ちょっとかぶり過ぎかなという気もいたしますが、いかがお考えでしょう。
  122. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 中央環境審議食品リサイクル専門委員会廃棄物リサイクル対策環境政策の観点から、それから食料農業・農村政策審議食品リサイクル委員会農業食品産業政策の観点から、それぞれ食品リサイクル制度の在り方について御議論いただく場でありますが、多様な関係者の実態を踏まえるため、各委員会におきまして各方面の有識者に御参画いただくことが重要であると考えております。  このために、中央環境審議会におきましても食品関連事業者の実情や先進的取組に通じた方に、あるいは食料農業・農村政策審議会におきましても市町村のごみ処理に通じた方に参加をいただくこととしたところであります。結果としまして、現在、御指摘ございました両審議委員二十三名中六名の方が両委員会委員を兼務しておられるものと認識をいたしております。  同じ分野について知見を有される有識者の方が複数名いらっしゃる場合には、議員御指摘のとおりできるだけ重複を避けることが望ましいわけでありますが、この有識者の方が同一になる場合もありますので、いずれにいたしましても可能な限り多くの意見が反映されるように配慮していきたいとこれまでも考えてきてやっておりますが、今後とも更にできるだけ多くの方々から、この委員の皆さんあるいはその関係者のヒアリングなどを通じまして多くの意見が反映されるように更に配慮をしていきたいというふうに考えております。
  123. 荒井広幸

    ○荒井広幸君 参考人の質問のところにも各委員の先生方からも質問等がありましたが、学校教育を対象とする予定があるのかないのかということでお尋ねをさせていただきます。  中環審の意見でも、学校教育などを行う者については、教育や福祉などの一環として食事を提供し、一定規模食品廃棄物等を継続的に発生させているものの、その実態等を勘案して、再生利用等に取り組む必要性は低いと判断されていることから、現行制度においては食品関連事業者とされていない。  しかし、一つ、学校などから発生する食品廃棄物などは健康面に配慮した食事です、子供たちの成長ですから。ですから、今日も大臣から二、三度ございましたけれども、いわゆる生ごみの塩分のところですね、そこが先ほどの熱処理の部分にも絡んでいったわけでございますけれど、塩分そして油分が比較的少ない、資源として利用しやすいという生ごみなんです。それから二つ目は、取組を子供たちに伝えていくこと、これが食べ物を大切にする心、食育を含めて非常に重要である、これらを対象とすることを検討するべきだと中環審でも言っているわけなんですね。  政府としては、今後、学校教育などを行うものを食品リサイクル法の対象とすべきである、私はこう思いますが、政府の見解を伺います。
  124. 北川知克

    大臣政務官北川知克君) 荒井委員指摘の学校現場における食品リサイクル等についてでありますけれども、給食施設を有する学校におきましては、給食が教育の一環であり、事業性に乏しいこと等から食品循環資源再生利用等の義務の対象となる食品関連事業者としていないところであります。  ただし、食品リサイクル普及啓発の観点から、学校給食、学校の給食施設において発生する食品廃棄物等についても再生利用等を進めることが適切であると考えておるところでありまして、特に食育基本法もありますし、この食育の推進の一環として学校における再生利用等に関する体験活動を推進することの重要性が近年高まっているところであります。  こうした中、再生利用製品を用いて生産された農畜水産物を学校給食に利用する等の取組が各地で実施をされております。宮城県の仙台市、北海道の札幌市等々、全国でもこういう展開をなされているところでありまして、このような取組を今後普及させていくことが望ましいと考えております。  このため、今回の法改正に伴う基本方針の見直しの中で、食品リサイクル制度における学校教育に期待される役割を位置付けるなど、学校給食の再生利用等について一層の取組促進が図られるよう検討していくことといたしております。
  125. 荒井広幸

    ○荒井広幸君 やっぱり小さいときからそうして食べ物を大切にする、そういう心と考え方があって、それをまた家に帰ってお話しするんでしょうね、きっと。そういう広がり方もあるので、是非取組お願いいたしたいと思います。  私は、ちょっと聞き慣れない言葉がありました。これは新聞にも出ておるんですが、フードバンキング、どういうことかなと思いまして聞いてみましたら、フードバンキングというのは、安全に食べられるのに包装や発注のミスなどで大量に廃棄されることになった食品を企業から受け取って、食べ物を確保できない団体、家庭に配分する活動であると。  アメリカではかなり定着していると、こう言われているんだそうでございますけれど、結局、例えばケーキでも何でもいいんですけれど、やっぱり見た目というのを日本は非常に重要視しますから、実は新しくて安全なのに包み方が悪かったとか、そんなことだけで商品価値がないというので廃棄する、捨てるということが間々あるんだそうです。しかし、これはもう安全性何ら問題ない。  そこで、NPOの活動の方々はそれを引き受けまして、引き取りまして、そしてホームレス支援のためにそうしたものをお配りさせていただいていると。そういう製造業者から寄附をいただいたり、商店から寄附をいただいたりしてそうしたホームレスの方に食べていただけるようにつないでいるんだと、こういうことなんですね。  こういう活動、いわゆるフードバンキングと言うらしいんですが、日本の言葉で言ったらどういう言葉が適当かなと、こうは思いますが、確かに日本では小売段階で外箱のちょっとした破損などでも、ちょっと何だ、中が大丈夫かなんてそこから展開していってみたり、賞味期限は大幅に残っていてもまた新しいものと。私も、夜買い物に行きますと、並んでいる牛乳でも飲み物でも、並んで前面に出ているところは大体賞味期限切れ三日か四日しかなくて、後ろに手をやると大体一週間あるっていうので、それを取り出してやっているわけでございます。そんなことの傾向があるんで、すごくこれはよく分かるなと自分でも思うんですが。  そうしますと、そういうやっぱり傾向が特に強いということになりますと、結果として、安全で十分食べられるんです、しかし捨ててしまうと、こういうことになります。こういう大量廃棄を防ぐ取組も大切なんですが、廃棄される食品が出てしまった場合、食品のリユースとも言える仕組みをつくったり活用すると、こういうことが重要だと思いますが、環境省、どのようにお聞きになりますか。
  126. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 品質上の問題はなく、単に外箱が毀損したなどの理由によりまして製造加工業者に返品された加工食品などを廃棄せずに施設等へ提供する行為、いわゆる今御説明のございましたフードバンキングの取組といいますのは、こうした食品を食用に供することにより廃棄物としての発生を防ぐものであります。したがいまして、こうしたフードバンクの取組は、食品リサイクル法では再生利用に比べ優先的に取り組まれるべき発生抑制として位置付けられるものであります。  政府としましても、こうした取組食品リサイクル法促進に関する優良事例としまして情報提供をすることなどによりまして、このような取組促進をしてまいりたいというふうに考えております。
  127. 荒井広幸

    ○荒井広幸君 これは、先ほど来からお話になっています今回の法律では、熱回収を認めることにしたわけですね。循環型社会形成推進基本法の中には処理の優先順位を初めて明定、法制化をしているわけです。一番目は、発生抑制をまず優先しなさい。次、二番目が再使用ですよ。そして三番目が再生利用ですよ。今回の法律もこういうことでございます。そして、四番目に熱回収、五番目が適正処分、もう明確にこれはうたっていますので、先ほど、午前中の審議でも、安易に順位がひっくり返るということは、本来効果が薄いわけですから、そうあってはなりません。  その工夫は、これからもまたいろいろと措置を含めて、インセンティブ含めて必要なところだと思うんですが、今のお話では、こうしたフードバンキングについて情報提供するということ止まりかなと、こう聞いたんですが、そういうことが中心ですか。あるいは、失礼ですけど、その程度でございますか。
  128. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 先ほどのお話にもありましたように、外国でより取り組まれているところだということでございますが、まだ我が国でそれほどの取組が進展している状況でもございません。まずは、優良事例をまずは情報発信をしまして、それらの取組を盛り上げていくというところからスタートしていきたいと思います。その状況を踏まえまして、工夫できるところがあればまた工夫をしていくと、このようにしていきたいというふうに思っております。
  129. 荒井広幸

    ○荒井広幸君 これは広がっていくことを期待しますので、食品業者、メーカーにもそういう意識を持っていただきたいと、このように思うわけです。  さて、バイオマス容器の利用促進必要性についてお話をさせていただきたいと思います。  私は、農業がいよいよ素材産業としていわゆる人間の命や自然、これを守っていくというその高い付加価値は我々はいつも言っていたわけです。大臣も我々もそうでした。しかし、いよいよこの環境時代、健康の時代、こういったことで農業が経済の、いわゆるこの間の参考人のお話でも経済のループに新しいループができると。こういうことになってまいりますと、バイオマス容器というのは非常に重要だと思うんです。食品流通川下食品関連事業者における食品循環資源再生利用推進の上での課題の一つとして、川下の異物の除去等分別の徹底が挙げられているわけです。  例えば、食品小売業において賞味期限切れの食品を処理する際には容器と食品の分離が必要であり、これには多大な手間や経費を要する。これはだんだんに家庭ごみにも共通するお話が午前中にもあったんです。そこで、最初から、いわゆる例えば食品を入れる、包む、そういう特に私はトレーというのは今広がっているわけですが、バイオマス容器を利用すれば大変な分別の手間暇が削減されるわけですね。これは再生利用につながるわけです。  ですから、こうしたことの取組というのは、農林省を中心に環境省と一体となってやっていただくということは非常に効果があると思うんですが、農林水産省に、バイオマス容器の利用促進、これは一石二鳥、三鳥であると、こういったことで御見解を聞かせてください。
  130. 岡島正明

    政府参考人(岡島正明君) お答え申し上げます。  まず、植物由来のバイオマス容器でございますけれども、これについては推奨していくというのは非常に重要なことではないかなというふうに思っておりますし、まず、石油などの化石資源由来のものとは異なりまして、焼却いたしましても新たな二酸化炭素を発生させないということ、あるいは自然界に存在する微生物によって分解されるという特徴を持つものでありまして、我々としてもそれを推奨してまいりたいと思いますし、また、今一部の企業なり消費者の間でもそれを利用していこうという機運が高まっているというふうに考えております。  一方で、今委員指摘のように、バイオマス由来の食品トレーを分別せずに再生利用したらどうかということでございますけれども、この点につきましては、二点ございます。一つは、バイオマス由来の容器、確かに生分解するんですけれども、これかなり時間が掛かります。そうすると、その中に入れたものと容器のいわゆる分解するまでの速度が違いますから、なかなか再生利用に至るスピード感が違ってくるということがございます。それから、我々、今いろんな試行錯誤をしておるんですが、やはりバイオマス容器を生分解してもう一度新たなバイオマス容器をつくるということよりは、やはりそのバイオマス容器を分別回収した方がいいだろうというふうに考えております。  そういったことから、私どもとしては、やはりバイオマス容器も含めて食品トレーそのものについては分別回収して、効率的なリサイクルを推進していくことが必要ではないかというふうに考えております。
  131. 荒井広幸

    ○荒井広幸君 これもいよいよこれからですけれども、そうした再生利用農業の素材産業化としても非常に期待されます。これからの取組をお互いに協力していきたいと思います。  結びになりますけれども、これは私も参考人の方々に聞いたわけですが、生ごみからのバイオエタノール化の可能性、もちろん最近は水素ということも出てきているようですが、どんどん技術が進んでいるわけです。時間がありませんので、まとめてお尋ねをさせていただきます、十一番、十二番。  どうして今回こうした、北九州も含めて、もうでき上がる技術になりつつあるのに、今回の法律にこのバイオエタノールを入り込ませなかったのか、この点一つ。ちなみに、中環審でもこれは言っているんですね。それから、大臣から、包装容器から生ごみに重点を移していくんだと午前中お話があったわけですね。この意味において、先ほどのバイオマス容器、こういったものも非常に有効な分別のところ重要になってくるわけですが、食品との競合を避けるためにも、どんどん食品エネルギー化して今問題になっているわけですから、そういうことを含めますと、この生ごみからバイオエタノールにしていくというのは非常に効果があると、これ普通に考えても分かるんです。  ところが、この安倍総理の環境立国戦略の中にもバイオエタノールを推奨してはいるんですけれども、全部廃木材だけなんです。なぜ生ごみ、こういうことを入れられないのか、水素も抜けていますけれども。これはやっぱり技術立国、環境立国という日本としては迫力不足じゃないかと。アメリカにしてやられる、してやられても世界のためになればいいんですが、それは先ほどのお話でいうと、トップランナーとして日本が世界にそういう事例を展開し御協力していくという行き方が日本の私は安全保障上も大変な役割をその点担うと、こう思っているんですけれども、どうして、ちょっと迫力不足のこの二十一世紀環境戦略なんですが、この二点について、まず環境省からお尋ねしたいと思います。
  132. 若林正俊

    国務大臣若林正俊君) 二点について御指摘がございました。  まず一点目の生ごみからのバイオエタノール化につきまして、今の食品リサイクル法上の再生利用手法として認めていないというのはどういうわけだということでございます。  確かに、食品リサイクル法における再生利用手法というのは、法律二条の定義でございまして、この法律において再生利用とは次に掲げる行為をいうということになっておりまして、食品循環資源肥料、それから飼料えさですね、その他政令で定める製品の原材料として利用することになっております。政令では二つありまして、油脂、油脂製品とメタンということでございますので、今は四つの手法に限定されているわけでございます。  一方、バイオエタノール化につきましては、食品リサイクル法の制定時にまだこの技術が確立しているとも言い切れなかったことがございます。実証的に北九州でやってはおりますけれども、そういう技術の確立というのの熟度がまだ低かったということ、それからエタノールの需要が確実に見込まれる状況になかったといったようなことから、今の段階では政令指定しておりません。  しかしながら、委員が御指摘のように、近年、バイオエタノール化の技術の進歩は著しいわけでありまして、地球温暖化対策としてもバイオ燃料生産利用の拡大の機運が高まっております。このため、バイオエタノール化を新たな再生利用手法として追加するということについては、委員のおっしゃられたような方向で検討を進めてまいりたいと思っております。  なお、追加に当たっては、エタノールの品質を確保できるような再生利用技術が確立され、基本的には不適正な処理がなされるおそれが少ないといったような一定の条件を、それに適合するということを前提にしていきたいと思っております。  二点目の、先般の二十一世紀環境立国戦略の提言にバイオエタノール化についての指摘がないじゃないか、生ごみからのバイオエタノール化の指摘がないじゃないかという御指摘でございますが、実はこれは、我々は廃木材を掲げておりますが、当然、食品廃棄物のバイオエタノール化についてもこの戦略には含まれているものと考えております。  書かれていなかったのは、実は、廃木材などからのエタノールの生産、これは稲わらとか間伐材とかセルロース系の原料を利用する技術開発を進めていこうというふうに具体的に書いたわけでございますが、これらのセルロース系のものは国内バイオマス利用可能量からいいますと七七%を占めているわけでございまして、今の、それに比べまして、食品廃棄物からのものは約一割、それの一割、七%程度であるというようなことから表示をしなかったというだけでございまして、広くバイオエタノールの生産量の拡大を進めていくという視点から、この中には当然そのことが含まれていると理解をしているところでございます。
  133. 荒井広幸

    ○荒井広幸君 ありがとうございます。
  134. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 それでは、まずリサイクルループについてお尋ねいたします。  リサイクルループは今回の改正案の目玉であると考えております。出口を確保して行うリサイクルループの構築が進んでいくことを期待をしております。  先日も、東海地域を中心に展開をするユニー株式会社の環境部の方が参考人として陳述をされました。愛知県の海部郡では、この会社はスーパーの処理機で乾燥させた食品廃棄物を原料として堆肥をつくり、この堆肥を用いて生産した大根が今度はその店舗の鮮魚売場で刺身のつまとして利用されているというお話でしたし、またそのほかの取組もしている、こういう報告がございました。  こうした企業の取組は、今回の法改正リサイクルループを先取りをしたものでありますし、またリサイクルを通じた食の連携としても高く評価できると思っております。  そこで、今回、法律でこうしたリサイクルループの規定をするわけでございますので、今後、優良な取組をする者に対しての評価、認証あるいは表彰等を行って、そうしたことをインセンティブとして企業の側でもこのリサイクルループが進んでいくようにすべきであると考えますが、いかがでしょうか。
  135. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) 食品循環資源再生利用等に積極的な事業者取組を適切に、適正に評価することは、食品循環資源由来の肥料飼料等利用促進を図る観点から大変重要であるというふうに認識をいたしております。このために、各事業者取組を適切に評価いたしまして、優良な取組を行う事業者を後押しするための施策を農林水産省環境省で協力、連携して進めていくことを検討していくことといたしております。  具体的には、こうした評価などを行うために、農林水産省におかれまして、第三者機関によるリサイクル製品やリサイクルの優良な取組に関する評価、認証の仕組みづくりを検討されております。環境省でも、この評価、認証の事業と連動させることも考慮しながら、優良事業者などの表彰を行うことといたしております。  今後、両省で協力、連携いたしまして、こうした具体的な事業を進めまして、優良な取組社会的に評価されまして、そのことによりまして更に食品リサイクル促進されるような社会的な風土の育成に努めてまいりたいというふうに考えております。
  136. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 是非、優良業者に対するマークを何か作るとか、いろいろ考えてやっていただきたいと思います。  一方、リサイクルループは、食品関連事業者だけではなく、飼肥料製造業者そしてまた農家といった異業種連携して初めてできるわけでありますので、そういう意味では、異業種同士の連携がうまくいくように、政府の方でもこの関連業者に対する情報提供といいますか、そうしたことが必要であると考えますが、どうでしょうか。
  137. 由田秀人

    政府参考人由田秀人君) リサイクルループは、食品関連事業者それからリサイクル業者農業者などが連携いたしまして、食品循環資源リサイクル業者により得られた飼料とか肥料利用や、当該飼料肥料により生産された農産物などの利用に至るまでの計画を策定いたしまして、主務大臣の認定を受けるものであります。したがいまして、御指摘のとおりこれら三つの事業者が相互に協力して取り組むことが前提となるものであります。  リサイクルループ方式によります先進事例を見てみますと、食品関連事業者リサイクル業者が主体的に取り組んで、言わば三つの事業者を結び付けるコーディネーターのような役割を務めていることが多いのが見て取れます。今後、こうした先進事例の情報がノウハウとして共有されることは極めて重要というふうに認識しておりまして、この食品リサイクルのモデル事例を収集いたしましてデータベースを構築いたしまして、食品関連事業者リサイクル事業者などに対しまして情報発信を行っていくことといたしております。その中で、特にリサイクルループの成功事例については、この普及を図ってまいりたいというふうに考えております。  また、データベースによります情報発信に加えまして、リサイクルループの先進事例のノウハウ紹介を行うシンポジウムなども開催をいたしまして、食品関連事業者リサイクル業者などに対しまして直接的に効果的な普及を図る方策についても検討し、リサイクルループづくりの取組が一層進められるよう努力してまいりたいというふうに考えております。
  138. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 今、シンポジウムということもございましたけど、是非各県に出掛けていって、コンピューターで見てくださいというんじゃなくて、本当に現地に環境省農水省で出ていって、そういう啓発をしてもらいたいと思います。  次に、リサイクルループは、今回、リサイクルの入口である収集運搬について広域的に一括収集しやすいように措置をすることになります。これは賛成でございます。ただ、これまで地域で地道に頑張ってこられた廃棄物処理業者に与える影響は大丈夫なのかという、こういう心配の声もございます。  そこで、リサイクルループというのは、形式的にあればこれで規制緩和するということではなくて、本物の循環の輪を形成するようなものの認定が必要であろうと思います。また、一般廃棄物処理業者に不安を抱かせるのではなく、むしろ食と農をリサイクルでつなぎ、そうしたループに今後そうした方も参加できるチャンスを開くということが重要であると考えますが、どうでしょうか。
  139. 若林正俊

    国務大臣若林正俊君) 今委員がおっしゃられたことは非常に大事なことだと思います。  従来から一般廃棄物の取扱いをしておられたこの業界の皆さん方、それなりに地域に密着しているわけでございますが、ややもすれば、その事業の範囲が限定的、さらに閉鎖的とでもいいましょうか、そういう意識があったと思います。それをこのリサイクルループの新事業を導入することによりまして、そういう業者の方々も新たなビジネスチャンスが生まれてきているんだというような認識を持っていただくべく、行政機関あるいは関係の業界の者としても、そういう既存の努力をしてこられた一般廃棄物の取扱いをしている皆さん方を巻き込んで、これが一つのビジネスチャンスになるという、そういう仕組みを大事にしなきゃいけないんじゃないかというふうに思うのでございます。  それには、そういう業者の皆さん方が共同して取り組んでいくようなことも念頭に入れていく必要があるのではないかと。私のところにもいろいろな既存のそういう業界の方からも問い合わせなどもございます。そういう皆さんを、情報提供をしっかりさせていただいて、そういう方々が新たな社会的な貢献をしていく意味のあるビジネスに主体的に取り組んでいくように一体になって進めていく、そういう指導をしていきたいと思っております。
  140. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 是非大臣の方でそうしたリーダーシップを発揮していただきたいと考えます。  次に、農水省にも来ていただいておりますので、リサイクルの中での肥料利用についてお尋ねをいたします。  肥料利用を進める上では、出口を確保したこのリサイクルループという方式は大変有効であると思いますし、午前中の質疑でも、非常に輸入に依存をしているという実態がありますので、是非食品再生の中でこの肥料利用を更に進めなければいけないと思います。  そこで、こうした取組をしている先進的な事例や検討中の事例を御存じであれば御説明いただきたいと考えます。
  141. 岡島正明

    政府参考人(岡島正明君) リサイクルループを構築して食品循環資源をまず肥料に使っている事例としては、先ほど委員指摘のような愛知の事例がございますし、また、えさとして、飼料として使っている事例といたしましては、関東地方において、横浜市内の大手百貨店やスーパーの店舗から発生する食品循環資源を同市内のリサイクル業者えさ化しまして千葉県下の養豚農家に提供している例がございます。この場合には、このえさを用いて養豚農家が生産した豚肉については、食品循環資源の排出者である当該大手百貨店でありますとかスーパーが買い取り、店頭で販売しております。  また、九州におきましては、コンビニチェーン店舗に納品するお弁当などを製造する食品工場から発生する食品循環資源飼料化いたしまして宮崎県下の大規模養豚農家に提供している例がございます。この豚舎で発生いたします家畜排せつ物は堆肥化、肥料化されまして、これを用いて生産された大根がまたコンビニチェーンに戻ってきておでんの具として販売されていると、こういった輪もできているというふうに聞いております。
  142. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 この食品循環資源飼料への利用を積極的に進めるためには、やはり安全性の確保が重要でございます。中には、食品リサイクルの中で割りばし等が混入してしまって豚に影響があったというようなことも聞いております。  そういう意味では、農水省でこのガイドラインを策定をしていると聞いておりますが、この食品リサイクル法を実施する上でこの飼料の安全性についてのガイドラインをどのように周知普及をしていくのか、このことについてお答え願います。
  143. 岡島正明

    政府参考人(岡島正明君) 食品残渣の飼料化を進めるに当たりまして、異物混入の可能性など想定されるリスクに対応しその安全性確保の徹底を図るために、昨年八月に食品残さ等利用飼料における安全性確保のためのガイドライン、私ども通称エコフィードガイドラインと言っておりますけれども、を作成したところでございます。  このエコフィードガイドラインの内容につきまして、都道府県、食品関連事業者の業界団体あるいは登録再生利用事業者などに広く周知させるために、これまでブロックごとにエコフィード推進会議を設置いたしました。また、シンポジウムを各地で開催しまして、これまでに七か所、約千三百名の参加を得て普及啓発を行ったところでございます。  今後、新たな食品リサイクル制度普及啓発を行う際にも、やはり飼料化を行う場合、エコフィードガイドラインを遵守するよう改めて周知徹底を図ってまいりたいと、そういうふうに考えております。
  144. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 次に、メタン化についてお尋ねいたします。  バイオマスであります食品循環資源由来のメタンエネルギー利用は、現行法でも再生利用として認められカウントされます。これは非常に地球温暖化対策に資するものでありますし、特に都市部においてはなかなか肥飼料の需要がないということもありますので、このメタン化、メタンエネルギー利用というのは期待をされるものでございます。  そこで、このメタン技術につきまして、安定的かつ経済的にこの生産ができるように更なる技術的な改良が必要であると思います。この点どう取り組んでいるのか、まずお尋ねいたします。  次に、メタン化を含めまして食品廃棄物がどのようなリサイクルに向くのかという、そういう分析をして情報提供し、それぞれ地域の条件等に合わせて活用できるように支援をするということが必要であると思います。この点どう取り組んでいくのか、環境省にお尋ねいたします。
  145. 北川知克

    大臣政務官北川知克君) 荒木委員メタン技術技術開発等々に関する支援についてでありますけれども、環境省におきましては、特にこの食品循環資源メタン技術を含むバイオマスの利活用に関する研究、技術開発につきまして、今年度から社会的、政策的に重点的に取り組むべくテーマと位置付けておりまして、廃棄物処理等科学研究費補助金、今年度予算で十二億六千百万円でありますけれども、こういうものを活用いたしながら、食品循環資源メタン技術を含むバイオマスの利活用に関する研究、技術開発を支援をしていくことといたしております。  また、食品循環資源の組成、成分等を調査して食品循環資源の種類ごとに得られるメタンの量や飼料成分、肥料成分の量をデータベース化する事業に今年度から着手をする予定でありまして、これにより多様な食品循環資源をどのようなリサイクルに仕向けることが適当であるか明らかになると考えているところでありまして、このデータベースを一般に公開するとともに、メタン化等の再生利用の具体的成功事例など、モデル的な事例についても情報提供を行っていく予定であります。  食品循環資源リサイクルはもとより、脱温暖化社会構築にも寄与するメタン技術が円滑に導入される環境の整備に今後とも取り組んでいく考えであります。
  146. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 次に、フランチャイズチェーン事業を展開する食品関連事業者の在り方についての法改正、九条二項関係についてお尋ねいたします。  今回の改正では、フランチャイズを一括して発生量というのを認定して計算をして多量発生事業者であるかどうか判断をするということでありますので、いろいろチェーンのコンビニ等は相当今回義務を課せられることになるのではないかと思います。  そこで、今回、この改正によって具体的にどういう効果があるのか、例えばコンビニエンスストアのケースでは、店舗数や食品廃棄物の発生量でどのぐらいの店舗が新たに今回この報告義務等の対象になっていくのか、教えてください。
  147. 岡島正明

    政府参考人(岡島正明君) お答え申し上げます。  フランチャイズチェーンにつきましては、新たな今御審議いただいている制度におきましては、チェーン全体の食品廃棄物などの発生量が百トン以上であるということ、それから本部と加盟店の約款に食品廃棄物などの処理に関する規定がある、こういった場合にはフランチャイズチェーンを一体としてみなして指導監督することになります。  これによりまして、本部が加盟店の再生利用などについて責任を負うことになり、フランチャイズチェーン全体で食品循環資源再生利用などに取り組むケースが増加するものというふうに期待しております。また、本部を通じてチェーン全体の指導監督を行うことが可能となることから、行政の効率化も図られるというふうに考えております。  それで、御質問のコンビニエンスストアの場合で考えてみますと、今直営の店舗が一万二千店舗でございます。これにいわゆる加盟店というもの、これが二万九千店舗ということでございまして、これまでの例でございますと、全体四万一千店舗のうち直営店一万二千店が対象になったのが、今回の制度改正によりましていわゆる加盟店二万九千店が追加されるということになります。  これを、推計値ではございますけれども、食品廃棄物の量で考えてみますと、これまで直営店から六万八千トン、一方で加盟店からは十六万五千トンということでございまして、この部分が新たに対象になるというふうに推計しているところでございます。
  148. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 分かりました。  それでは、最後に若林大臣に家庭の生ごみ対策についてお尋ねいたします。  食品リサイクル法では、主に食品関連事業者から発生する食品廃棄物をこの対象としているわけであります。しかし、これとほぼ同量発生している家庭からの排出生ごみについても、今後何らかの、何らかのといいますか、リサイクル取組を進めることが大事であると考えます。  家庭の生ごみの発生抑制を進めることは、要するに食べ残しをしない、食品を大事にするという心を小さな子供のころからはぐくむことになりまして、環境教育としても大きな意味があります。そういう方が大人になって社会に出ていくわけであります。また、子供だけではなく、消費者という立場から考えましても、各家庭で生ごみを抑制し、またリサイクルしていくということは、食品リサイクルに対する理解が深まり、この法律を中心とした食品リサイクルに対する消費者の支援ということについても大きくつながっていくわけでございます。  そこで、もちろんこの食品リサイクル法では家庭の生ごみにつきまして再生利用の目標設定は行われておりませんけれども、こうしたことを考えますと、今後、この家庭の生ごみ対策、抑制、リサイクルということについて環境省としてもしっかりと対応していかなければいけないと思いますが、今後の方針について最後に大臣にお尋ねいたします。
  149. 若林正俊

    国務大臣若林正俊君) 荒木委員が御指摘になられましたように、家庭から発生する生ごみは食品廃棄物全体の約二分の一を占めているわけでありまして、その再生利用などの推進というのは大変重要な課題であるというふうに認識いたしております。  そのために、まず容器包装の対策というのを今まで進めてまいりましたけれども、次の分別収集、リサイクルの対象の重点は生ごみにあるというふうに私ども認識いたしておりまして、そのことを、市町村に対してそういう方向、方針というものを明らかにして、市町村に生ごみへの取組を積極的に進めていくように指導をし、情報提供をしていきたいと思っております。  さらに、生ごみのリサイクルの受皿となります市町村の廃棄物リサイクル施設につきましては、高効率エネルギー回収を行うための先ほども議論出ておりましたメタン化施設を始めとして、堆厩肥の施設などの整備についても今の交付金の中で対応可能なわけですが、これについて積極的な支援を行うことによりまして市町村における生ごみのリサイクルを推し進めてまいりたいと思っております。  そして、委員がおっしゃられましたように、このことは、家庭におきますそのような取組というのは子供の家庭教育に非常に大きな効果があると思います。国民一人一人にもったいないという心をはぐくみ、そして食べ物を大切にするんだということでごみにしないという発生抑制取組理解が進むものと思っております。  私は長野市に住んでおりますけれども、長野市では家庭におけるコンポストについて補助制度がありまして、その器材を購入しますと市の方で補助をしてくれております。もうずっと使っております。ただ、問題は電気を食うことなんですね。ですから、コンポストはいいコンポストができるんですけれども、どうも電気消費を拡大しているという意味で何となく気持ちがすっきりこないところがあります。  そういう意味では、コンポストにしなくても、外でもう少し生ごみをきちっと分けていけば、外にも施設持っておりますけれども、そういう地方の生活の中で、アパート暮らしだと難しいんですけれども、そうでない御家庭にあっては、積極的に自家処理をしていって土に戻すというようなことも取組の中に入れて教育をしてもらいたいというふうに考えておりまして、いろいろな情報の発信それから広報手段を通じて生ごみの処理を有効に処理していくような意識を高めていただきたい、このようなことに努力してまいりたいと、こう思っております。
  150. 荒木清寛

    ○荒木清寛君 終わります。     ─────────────
  151. 大石正光

    委員長大石正光君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、山崎正昭君が委員辞任され、その補欠として岩城光英君が選任されました。     ─────────────
  152. 大石正光

    委員長大石正光君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  食品循環資源再生利用等促進に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  153. 大石正光

    委員長大石正光君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  福山君から発言を求められておりますので、これを許します。福山哲郎君。
  154. 福山哲郎

    ○福山哲郎君 私は、ただいま可決されました食品循環資源再生利用等促進に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党及び国民新党の各派並びに各派に属しない議員荒井広幸君及び島尻安伊子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     食品循環資源再生利用等促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。  一、循環社会構築の観点から、食品廃棄物等発生抑制により環境への負荷を低減することが極めて重要であることにかんがみ、発生抑制必要性食品関連事業者に広く周知するとともに、発生抑制のみで達成すべき目標の設定など必要な措置を講ずること。  二、新たに再生利用等手法として認められる熱回収については、これが安易に行われることにより熱回収より上位の取組である再生利用取組が抑制されないよう、再生利用等についての優先順位の下、その要件を厳格にすること。  三、食品循環資源再生利用等実施率目標達成が図られるよう、食品関連事業者に対する指導・助言、食品廃棄物等多量発生事業者に対する勧告・公表等を適切に行うこと。なお、フランチャイズチェーン事業者も含め、食品廃棄物等多量発生事業者に該当する食品関連事業者の適切な把握に努めること。  四、食品関連事業者ごとの取組の格差が見られることから、食品関連事業者の優良な取組を評価し、国民や食品関連事業者に情報提供する制度を設けるなど、食品関連事業者の自主的取組を促す施策を積極的に講ずること。  五、再生利用事業計画の認定制度普及のため、再生利用に関する技術開発状況取組事例など、各主体を結びつけるために必要な情報の提供等に努めること。また、食品廃棄物等の不適正処理の防止を図るとともに、特定肥飼料等及び特定農畜水産物等の利用促進するため、安全性を含む品質の確保・向上などに万全の対策を講ずること。  六、中小・零細規模食品関連事業者による食品循環資源再生利用等促進するためには、食品関連事業者が共同して再生利用等を行うことが効率的であることから、こうした取組促進に向けて、必要な支援策を積極的に講ずること。  七、現行制度で認められている再生利用手法のみでは、再生利用率の向上には限界があるため、再生利用手法等の調査・研究・開発を積極的に推進し、食品関連事業者の負担のより少ない手法を導入することにより再生利用率の向上を図ること。また、地球温暖化対策の観点からもバイオエタノールの利活用など、再生利用手法の多様化を積極的に推進すること。  八、一般家庭からは、食品関連事業者から発生する食品廃棄物等とほぼ同量の生ごみが発生していることから、食べ残しの削減など、発生抑制必要性について学校教育を含め普及啓発を行うとともに、地方公共団体と連携して、分別の徹底や再生利用促進が行われるよう必要な措置を積極的に講ずること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
  155. 大石正光

    委員長大石正光君) ただいま福山君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  156. 大石正光

    委員長大石正光君) 全会一致と認めます。よって、福山君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、若林環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。若林環境大臣
  157. 若林正俊

    国務大臣若林正俊君) ただいま御決議のございました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、努力する所存でございます。
  158. 大石正光

    委員長大石正光君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  159. 大石正光

    委員長大石正光君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時四分散会