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2007-06-07 第166回国会 衆議院 本会議 第40号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十九年六月七日(木曜日)
—————————————
議事日程
第三十四号
平成
十九年六月七日 午後一時
開議
第一
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国政府
と
フランス共和国政府
との間の
条約
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 第二
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
フィリピン共和国
との間の
条約
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 第三
社会保障
に関する
日本国
と
オーストラリア
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 第四
国家公務員
の
離職
後の
就職
に係る
制限
の
強化
その他
退職管理
の
適正化等
のための
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
(
馬淵澄夫
君外四名
提出
) 第五
特殊法人等
の
役職員
の
関係営利企業
への
就職
の
制限等
に関する
法律案
(
馬淵澄夫
君外四名
提出
) 第六
独立行政法人通則法
の一部を
改正
する
法律案
(
馬淵澄夫
君外四名
提出
) 第七
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国政府
と
フランス共和国政府
との間の
条約
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第二
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
フィリピン共和国
との間の
条約
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第三
社会保障
に関する
日本国
と
オーストラリア
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第四
国家公務員
の
離職
後の
就職
に係る
制限
の
強化
その他
退職管理
の
適正化等
のための
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
(
馬淵澄夫
君外四名
提出
)
日程
第五
特殊法人等
の
役職員
の
関係営利企業
への
就職
の
制限等
に関する
法律案
(
馬淵澄夫
君外四名
提出
)
日程
第六
独立行政法人通則法
の一部を
改正
する
法律案
(
馬淵澄夫
君外四名
提出
)
日程
第七
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時三分
開議
河野洋平
1
○
議長
(
河野洋平
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国政府
と
フランス共和国政府
との間の
条約
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第二
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
フィリピン共和国
との間の
条約
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
日程
第三
社会保障
に関する
日本国
と
オーストラリア
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
河野洋平
2
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第一、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国政府
と
フランス共和国政府
との間の
条約
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第二、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
フィリピン共和国
との間の
条約
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第三、
社会保障
に関する
日本国
と
オーストラリア
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、右三件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長山口泰明
君。
—————————————
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国政府
と
フランス共和国政府
との間の
条約
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
フィリピン共和国
との間の
条約
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
社会保障
に関する
日本国
と
オーストラリア
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
山口泰明
君
登壇
〕
山口泰明
3
○
山口泰明
君 ただいま
議題
となりました三件につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
日仏租税条約改正議定書
について申し上げます。
現行租税条約
は
平成
八年に発効しましたが、
日仏
間で
社会保険制度
への二重
加入等
の問題の
解決
が図られるなどの
状況
の
変化
があり、さらに経済的、
人的交流
を一層活発化するための
環境整備
を
税制面
からも支援すべきとの考えに基づき、
日仏
両
政府
は、同
条約
の
見直し
のため、昨年一月以来
交渉
を行ってまいりました。その結果、
議定書案文
について
合意
に達しましたので、本年一月十一日、パリにおいて本
議定書
の
署名
が行われました。 本
議定書
は、
現行条約
の
内容
を部分的に新しくするもので、
日仏
間の経済的、
人的交流等
の一層の
促進
を図るために、
配当
、
利子
及び
使用料
に対する
源泉地国
における
課税
を減免すること、こうした
減免措置
の拡大とあわせ、
租税回避防止
のための
措置
をとること、
就労者
が自国の
社会保障制度
に対して支払う
社会保険料
について、
就労地国
が
所得控除
を相互に認めること等について定めております。 次に、
日比租税条約改正議定書
について申し上げます。
昭和
五十五年に発効した
現行租税条約
は、発効から既に二十五年以上が
経過
し、緊密化する
両国
間の
経済関係
の
現状
にそぐわなくなってきていることから、
日比
両
政府
は、同
条約
の
見直し
のため、
平成
十七年一月以来
交渉
を行ってまいりました。その結果、
議定書案文
について
合意
に達しましたので、昨年十二月九日、マニラにおいて本
議定書
の
署名
が行われました。 本
議定書
は、
現行条約
の
内容
を部分的に新しくするもので、
日比
間の経済的、
人的交流等
の一層の
促進
を図るために、
配当
、
利子
及び
使用料
に対する
源泉地国
における税率の上限を引き下げること、みなし
外国税額控除
について、十年間の
適用期限
を設けて将来的に廃止すること等について定めております。
最後
に、
日豪社会保障協定
について申し上げます。
我が国政府
は、
オーストラリア
との間で、
人的交流
に伴って生ずる
年金制度
への二重
加入等
の問題の
解決
を図ることを目的とする
協定
を
締結
することで一致し、
平成
十七年六月より
両国政府
間で
交渉
を行ってまいりました。その結果、
協定案文
について
合意
に達しましたので、本年二月二十七日、キャンベラにおいて本
協定
の
署名
が行われました。 本
協定
の主な
内容
は、 原則として
就労地国
の
年金制度
にのみ強制加入し、
派遣期間
が五年以内の
駐在員等
については
派遣元国
の
年金制度
にのみ強制加入すること、
両国
での
保険期間
を通算することにより
年金
の
受給権
を取得できるようにすること 等であります。 以上三件は、去る四月十一日に
参議院
より送付され、五月二十三日に
外務委員会
に付託されたものであります。
外務委員会
におきましては、二十五日
麻生外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、六月六日に
質疑
を行い、これを終了し、まず、
日仏租税条約改正議定書
及び
日比租税条約改正議定書
について
討論
を行った後、
採決
を行いました結果、両件はいずれも
賛成
多数をもって
承認
すべきものと議決いたしました。次に、
日豪社会保障協定
について
採決
を行いました結果、
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
4
○
議長
(
河野洋平
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一及び第二の両件を一括して
採決
いたします。 両件を
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
5
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、両件とも
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。 次に、
日程
第三につき
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
6
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
日程
第四
国家公務員
の
離職
後の
就職
に係る
制限
の
強化
その他
退職管理
の
適正化等
のための
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
(
馬淵澄夫
君外四名
提出
)
日程
第五
特殊法人等
の
役職員
の
関係営利企業
への
就職
の
制限等
に関する
法律案
(
馬淵澄夫
君外四名
提出
)
日程
第六
独立行政法人通則法
の一部を
改正
する
法律案
(
馬淵澄夫
君外四名
提出
)
日程
第七
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
河野洋平
7
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第四、
馬淵澄夫
君外四名
提出
、
国家公務員
の
離職
後の
就職
に係る
制限
の
強化
その他
退職管理
の
適正化等
のための
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第五、
特殊法人等
の
役職員
の
関係営利企業
への
就職
の
制限等
に関する
法律案
、
日程
第六、
独立行政法人通則法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第七、
内閣提出
、
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
、右四案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長河本三郎
君。
—————————————
国家公務員
の
離職
後の
就職
に係る
制限
の
強化
その他
退職管理
の
適正化等
のための
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
特殊法人等
の
役職員
の
関係営利企業
への
就職
の
制限等
に関する
法律案
及び同
報告書
独立行政法人通則法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
河本三郎
君
登壇
〕
河本三郎
8
○
河本三郎
君 ただいま
議題
となりました四
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 初めに、
内閣提出
の
法律案
について申し上げます。 第一に、
職員
の
採用
後の
任用
、給与その他の
人事管理
は、
職員
の
採用年次
及び合格した
採用試験
の
種類
にとらわれてはならず、
人事評価
に基づいて適切に行わなければならないこととしております。 第二に、
職員
が、他の
職員
または
職員
であった者について、
営利企業等
に対し、
離職
後の
就職
の
あっせん
を行うことを
禁止
しております。また、
職員
が、みずからの職務と
利害関係
を有する一定の
営利企業等
に対し、
求職活動
を行うこと等を
規制
しております。 第三に、
内閣
府に
官民人材交流センター
及び再
就職等監視委員会
を置くこととしております。 このほか、
罰則等
について所要の規定を設けることとしております。 次に、
馬淵澄夫
君外四名
提出
の三
法律案
について申し上げます。 第一に、
国家公務員
の
離職
後の
就職
に係る
制限
の
強化
、
職員
による他の
役職員
の再
就職
に係る
依頼等
の
禁止
及び
早期退職勧奨
の
禁止
その他の
退職管理
の
適正化等
に関する
措置
を講ずることとしております。 第二に、
特殊法人等
の
役職員
の
離職
後の
就職
に係る
制限
及び
独立行政法人
の長の
公募等
に関する
措置
を講ずることとしております。 以上、四
法律案
は、去る五月十五
日本会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われた後、同
日本委員会
に付託されました。 本
委員会
におきましては、翌十六日
渡辺国務大臣
及び
提出者馬淵澄夫
君から
提案理由
の
説明
を聴取した後、五月十八日から
質疑
に入り、
安倍内閣総理大臣
に対する
質疑
のほか、
参考人
からの
意見聴取
を行うなど慎重に
審査
を行い、六月六日
質疑
を終局いたしました。
質疑終局
後、
討論
を行い、順次
採決
いたしましたところ、
馬淵澄夫
君外四名
提出
の三
法律案
はいずれも
賛成少数
をもって否決すべきものと決し、
内閣提出
の
法律案
は
賛成
多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、
内閣提出
の
法律案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
9
○
議長
(
河野洋平
君) 四案につき
討論
の通告があります。順次これを許します。
松原仁
君。 〔
松原仁
君
登壇
〕
松原仁
10
○
松原仁
君 私は、
民主党
の
松原仁
であります。 私は、
民主党
・
無所属クラブ
を
代表
し、ただいま
議題
となりました
政府提出
、
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
に
反対
の
立場
から、
民主党提出
、
国家公務員
の
離職
後の
就職
に係る
制限
の
強化
その他
退職管理
の
適正化等
のための
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
、
特殊法人等
の
役職員
の
関係営利企業
への
就職
の
制限等
に関する
法律案
、
独立行政法人通則法
の一部を
改正
する
法律案
に
賛成
の
立場
から
討論
を行います。(
拍手
) まず、
政府案
の
最大
の
問題点
は、そこにぬぐい切れない
官尊民卑
の
発想
が存在しているということであります。 大辞林をひもときますと、「
政府
や官吏を尊び、
民間
の人や物をそれに従うものとし軽く扱うこと。」と
官尊民卑
は書かれております。まさに文字どおり、官をとうとび民を卑しめるという
発想
が、この
官尊民卑
の
発想
であります。 そもそも、この
法律
において、なぜ、既存の
ハローワーク
はだめで、新設の、
税金
を新たに投入する
官民人材交流センター
が必要かという点が全く明らかにならなかったわけであります。 例えば、
民間
の
会社
には
労働組合
があるが、
高級官僚
の
世界
にはそれがないと言う。したがって、解雇と闘うことや賃上げが不利であるというようなことを言う者がいる。しかし、
皆さん
、実際、お
役人
を解雇する
分限処分
というものはほとんど行われたことがないし、また、賃金の問題についても、鬼も黙る人事院が存在し、
民間
以上の待遇を保障しているではないですか。 つまり、官が不利であるということは事実上ほとんどないということを私は
認識
をしておりますし、多くの
国民
も
認識
をしているわけであります。 さらに、実際に
官僚
であっても、こうした
ハローワーク
を使って
民間
と同じように再
就職
をしている人は多数おるわけであります。 にもかかわらず、こうした
交流センター
をつくるゆえんは、ひとえに
官尊民卑
の
発想
があるからであります。
渡辺大臣
が、昨日の我が
民主党
の長
妻議員
の
質問
に対して、我々の言う
官民人材交流センター
との比較をした場合、それは
官民人材交流センター
の方が
ハローワーク
よりは再
就職先
が見つかりやすいのは当然と考えておりますと。
ハローワーク
よりもこの
人材バンク
、我々が言う
天下りバンク
の方がはるかに
就職先
が見つかりやすいと
渡辺大臣
はきのう答弁をしているわけであります。これは要するに、
官尊民卑
の
発想
がそこにある、こういうことの証左ではないでしょうか。 さらに、長
妻昭
氏がそれに加えて、
運輸系
の方は、同じように
税金
を使って
運輸系専門
の
人材センター
をつくってくれ、
流通系
の方は、同じように
税金
を使って特別に
流通系専門あっせんセンター
をつくってくれという声が地元でありますよ、こういうふうに長妻氏は
大臣
に対して問いただしたわけであります。 こうした
民間
の方の思い、実際、五十を過ぎて
ハローワーク
へ行ったら、
就職先
が見つかりますか、見つからないですよ。四十を回ったら見つからない。その
民間
の苦労と、
官僚
のこの
官民人材交流センター
、
天下りバンク
は余りにも
ミスマッチ
をしているということは、だれもがこれを明らかに
認識
をしているわけであります。 つまり、くどいようでありますが、そこには
官尊民卑
の思想が脈打っているのであります。 さらに
質疑
を通じて明らかになったことは、
あっせん
を監視する再
就職等監視委員会
にしても、この
人材交流センター
にしても、その
内容
や
規模
や
予算
がほとんど明らかになっていない。この
段階
で明らかになっていない。おかしいと思いませんか、これは。 例えば従来の
あっせん
は、一人で大体一年七人くらいしか各
省庁
でできないと言われている。
早期退職勧奨
が二千人いたらば五百人の
規模
だ。こういう当たり前のことも全く
議論
ができないというのはどういうことか。
渡辺大臣
は、我々がこの
議論
をすると、それは
有識者懇
でやってもらいますと。
皆さん
、あれも
有識者懇
、これも
有識者懇
、それも
有識者懇
、あっちも
有識者懇
、全部
有識者懇談会
に丸投げ。こういうことで、我々は
怒り
を禁じ得ない。
皆さん
だって
怒り
を禁じ得ないはずであります。 そもそも、
皆さん
、
民間
の
代表
は
国会議員
ですよ、我々ですよ。官の
代表
である、官のまさに言いなりになる
可能性
がある、官の恣意によって選ばれるこの
有識者懇談会
に丸投げをするということは、どういうことなんですか。あれも
有識者懇
、これも
有識者懇
とやった日には、我々の
存在意義
はどこへ行ってしまうんだ。まさに
怒り
を禁じ得ない。まさにこれが、こういった
質疑
が行われること自体が
官尊民卑そのもの
ではないか。おかしいじゃないか。 そもそも、こういったことは、まさに、こういった
内容
を
委員会
で決めないで
有識者懇
に全部丸投げして、我々がこれを可決、成立させるということは、
国会
の権威をみずからが否定しているということにほかならないじゃないか。おかしいじゃないか。私は、これは
今世紀最大
の愚行がこの
国会
で行われている、大変に遺憾であります。 次に、
委員会審議
もとんでもない。 例えば、
質問
の
最初
の
段階
から、わたりが十六人というのはおかしい、二番目以降の
天下り
がおかしいと言ってきた。
細野議員
が
最初
にそれを
質問
したんですよ、
皆さん
。そうしたら、
大臣
は、十六人は少な過ぎると言っていた。おかしい、もっといると思うと、
大臣
、言っていましたよね。
大臣
、それを言いながら、まあ、再調査しても新しい
データ
は出てこないだろうと、投げやりにこれをやってきた。我々は、何回も、何回も、何回も、何回も、十六人ですか、再調査をしませんか、立法事実を明らかにするべきだと言ってきた。にもかかわらず、これに対して
渡辺大臣
は、何ら
リーダーシップ
をとらなかった。何ということなんだろう。 しかも、このことについて、十六人の中に、あの
年金
問題の、
手書き台帳
を破棄したときの、しっかり聞いてください、
手書き台帳
を破棄したときの
長官
が十六人のわたりに入っていないんですよ、
皆さん
。おかしいじゃないか。
皆さん
、静粛に聞いてほしい。この問題に関しては、
与党理事
もおかしいんじゃないかと、名前は言いませんよ、
与党理事
もおかしいと言っていた。おかしいんだよ、これは。 私は、この問題、全く許しがたい。その元
長官
は、あの五千万の
手書きデータ
をぶっ飛ばしたときの
長官
は、
皆さん
、わたりを繰り返し、
退職金
も合わせると三億六千万ですよ、三億六千万。
皆さん
、受け取ったことがありますか、三億六千万。ないでしょう、そんな大金を。これを受け取っているんですよ、四回、五回のわたりで。これが十六人に入っていない。全くもっておかしい。何たる無責任、何たる無節操。 そして、私たちは、この問題について、わたりをどうするんだと
大臣
に何度も言った。
大臣
の
リーダーシップ
に対して極めて疑問を感じると同時に、これで本当の
意味
での
談合
、
天下り
がなくなるのか。なくなるはずがないじゃないか。はっきりこれを言っておきたい。 しかも、
審議
の
最終段階
において、しっかり聞いてちょうだいよ、きのうの
段階
で、十六人のわたりに、プラスして十名、
最後
の
段階
で出てきた。これは
議会軽視
、
委員会軽視
。
委員会軽視
、
議会軽視
というのはこのことを言うんじゃないか、
皆さん
。おかしいじゃないか。 私は、こういう問題に関して、まさになぜそれが出てこなかったのか。簡単に言うと、我々も、全部じゃない、次官のレベルで調べろと言った。これが出てこなかった。到底許せない。簡単に言えば、
行政
すなわち官が、
議会
や
委員会
、すなわち
民間
の
代表
である我々を、この程度の
情報公開
で大丈夫だと我々をなめている、侮っている証拠ではないか。これを許せるか、
皆さん
。 そして、一方において、
民主党案
は大変にすばらしい
内容
を持っているわけであります。ちゃんと聞いた方がいいよ。 まず、
民主党案
は、
国家公務員法改正案
で、
中央省庁
が行っている
早期退職勧奨制度
をやめる、
あっせん
をやめる、
天下りそのもの
をなくす、
事前規制
を二年から五年にする、こういったことも
民主党案
はやっているんですよ。 しかも、いわゆる
迂回天下り
を
規制
する。あの
緑資源
の問題はどうだったんですか、
皆さん
。
独法
からの天下った
人間
と
会社
の間でやったんじゃないか。
独法
も
規制
の対象にする、これは当たり前のことじゃないか。 しかも、例えば、
事前規制
じゃなきゃだめなのは、岩国の
基地談合
で、
皆さん
、十三年前に退職した
人間
が
談合
にかかわっていた。これをどう考えるんだ、一体。もう時間がないから余り言わないけれども、おかしなことばかりじゃないか。おかしなことばかりだ。 そういった
意味
において、我々は、
特殊法人等
の
役職員
の
関係営利企業
への
就職
の
制限等
に関する
法律案
、さらに、
特殊法人等
からの
天下り
について
国家公務員
と基本的に同様な
規制
を新設し、今言った
迂回天下り
、これもやめるようにしているわけであります。 また、時代おくれと言わざるを得ない——暑いんだよ、ここは。時代おくれと言わざるを得ない現在の
キャリア制度
を廃止し、
能力
及び
実績
に応じた処遇を可能とする
人事管理制度
を
導入
するとともに、
政治任用制度
を大幅に取り入れる、こういったことを我々は主張しているわけであります。 とにもかくにも、まさにこういったいいかげんな
審議
、
リーダーシップ
のない
審議
、
有識者懇
に丸投げをするというこのまさに節操のない、自分の責任を転嫁する姿勢、許せない、このことを強く申し上げ、
与党案
に対しては断固
反対
、そして、我が
党案
に対しては、鉄の意思と大理石のような強い確信を込めて
賛成
を申し上げまして、私の
討論
といたします。(
拍手
)
河野洋平
11
○
議長
(
河野洋平
君)
木村勉
君。 〔
木村勉
君
登壇
〕
木村勉
12
○
木村勉
君 私は、自由
民主党
及び公明党を
代表
いたしまして、
内閣提出
の
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
について
賛成
の
立場
から、
民主党提出
の三
法案
について
反対
の
立場
から
討論
を行うものであります。(
拍手
)
我が国
の
公務員制度
は、
占領下
の
昭和
二十二年に
国家公務員法
が成立して以来、その仕組みはほとんど
変化
しておりません。今回の
公務員制度改革
は、約六十年ぶりにこの
国家公務員法
の大
改正
を行うものであり、そうした
意味
で、まさに戦後レジームからの脱却を行おうとするものであります。
少子高齢化
、
グローバル化
など、
経済社会
の
変化
は急であります。こうした事態に対応し、
公務員
の
政策企画能力
を高めるため、
民間
の
専門能力
を取り入れる
必要性
はこれまでになく高まっております。 一方、
予算
や権限を背景とした
押しつけ的あっせん
や
緑資源機構
を初めとした相次ぐ
官製談合
のあきれた実態、また、あれだけの大問題を起こしていながら
歴代長官
がわたりを繰り返す社会保険庁の問題など、
国民
の
怒り
がまさに頂点に達している
状況
であります。 このような
現状
を抜本的に改善するため、
公務員制度改革
を進めることがまさに急務となっております。そして、この大改革を断行するのが我々
政治家
の責務であります。 まず、
内閣提出
の
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
については、
人事評価制度
の
導入等
により
能力
及び
実績
に基づく
人事管理
の徹底を図るとともに、各省による再
就職あっせん
を
禁止
し、
離職
後の
就職
に関する
規制
の
導入
、再
就職等監視委員会
の
設置等
により
退職管理
の
適正化
を図るほか、
官民人材交流センター
の
設置
により
官民
の
人材交流
の円滑な実施のための支援を行うことを
内容
とするものであります。これにより、
採用試験
の
種類
や
年次
にとらわれず、硬直的な年功序列を打破するだけではなく、
官民交流
を円滑に実施するとともに、公務の
公正性
を確保し、
国民
の信頼を回復することが可能になることから、
賛成
であります。 他方、
民主党提出
の三
法案
について一言で言えば、
役人天国
、大きな
政府
、
公務員
一生
塩漬け法案
であります。
職員
の
退職勧奨
を原則
禁止
し、
天下り
の
禁止期間
を五年に、
働きかけ規制
の
期間
を
離職
後十年間にわたって
規制
するなど、一度官に入ったら官の
世界
に閉じこもるだけではなく、民の
世界
で活躍している人が官の
世界
に入って
民間
で得た
知識経験
を
行政
に生かすこともできなくなるほど弊害だらけの
法案
であります。このような
法案
が実現してしまうと、人件費が莫大にふえ、人員削減も全くできず、国家財政を破綻に導くおそれがあることは明白であり、これらに対する対策も全く具体性に欠け、およそ
国民
が求めている制度改革とはかけ離れたものであることから、断固
反対
であります。 今回の
公務員制度改革
は、各府省が人事の一環として行う各省による再
就職あっせん
を
禁止
し、これにより押しつけ的な
天下り
を根絶するものでありますが、これにより、人事の一環で再
就職
させたOBがいるためとかく進みづらかった面のあった法人の事務事業を見直すことにもつながるものであります。 今後、
政府
が果たすべき機能の
見直し
の第一弾として、百一ある
独立行政法人
すべてについて民営化や
民間
委託の是非が検討されると承知しておりますが、今後の
独立行政法人
の
見直し
を進めるためにも、今回の
公務員制度改革
は不可欠であります。 今回の
公務員制度改革
は、不要な事務事業の
見直し
を進め、
行政
の無駄をなくすことに大きく貢献するものであり、郵政民営化に匹敵する大きな
行政
改革であるものと確信をいたしております。そうした
意味
で、今回の
公務員制度改革
の意義は極めて大きく、実現できる改革から迅速に実現し、一歩でも二歩でも進めることが重要であると考えます。 そうした
意味
で、
内閣提出
の
法案
に改めて
賛成
の意を表明いたしますが、
行政
組織の
職員
の
採用
、
能力
開発、昇進、退職等の相互に関連した
人事管理制度
全体をパッケージとして改革を進めていくことも重要であります。引き続き
公務員制度
の総合的な改革を推進されることをお願いいたしまして、私の
討論
といたします。 ありがとうございました。(
拍手
)
河野洋平
13
○
議長
(
河野洋平
君) 吉井英勝君。 〔吉井英勝君
登壇
〕
吉井英勝
14
○吉井英勝君 私は、日本共産党を
代表
して、
国家公務員法等
一部
改正
案について、
反対
の
討論
を行います。(
拍手
) 初めに、
天下り
問題や
国民
の
行政
サービスと
公務員
労働者の権利にかかわる基本法を、不十分な
審議
のまま
採決
を強行することは、
国会
審議
を形骸化するものであり、強く抗議するものであります。
法案
に
反対
する第一の理由は、
官僚
の
天下り
を原則
禁止
から原則自由に百八十度変えて、官業癒着をさらに深めるものとなるからであります。
法案
は、
官民人材交流センター
さえ通せば、公共事業や建設業に大きな監督権限を持つ国土交通省の局長が、退職の翌日からでも大手建設
会社
の役職につけることになります。銀行や証券
会社
の不正を検査し摘発する金融庁の検査局長も、退職した次の日から、検査される側の金融機関の役職につけるのであります。まさに
天下り
自由化
法案
そのものであります。
政府
は、各府省の
あっせん
を排除して、
官民人材交流センター
で一元的に再
就職
を
あっせん
するといいながら、各府省がセンターに関与できる仕組みをしっかりつくっているのであります。そもそも、
国民
が利用する
ハローワーク
と別に、
官僚
専用の特製
ハローワーク
を
国民
の
税金
でつくる必要など全くありません。 実効性ある
天下り
規制
は、
規制
対象を
民間
企業だけでなく公益法人や特殊法人などに拡大し、
離職
後二年間の
規制
期間
を五年に延長するなど、現行法の抜本
強化
を図ること、
公務員
を定年までしっかり働けるようにすることであります。
反対
する第二の理由は、
能力
・
実績
主義の
人事管理
導入
が、全体の奉仕者としての公務をゆがめ、
行政
サービスを低下させるからであります。 公務の仕事というのは、採算や効率だけではかれるものでなく、客観的な評価基準の
設置
を初め、実際の評価も極めて困難であります。実際、成果主義でノルマをあおってきた社会保険庁が保険料不正免除事件を起こすなど、成果主義が
国民
一人一人を大事にする
行政
サービスにつながらないことは明白であります。
反対
の第三の理由は、
公務員制度改革
といいながら、
公務員
労働者の労働基本権回復について何ら言及していないことであります。 労働基本権というのは、憲法で保障された権利であり、
公務員制度
の民主的改革のかなめです。ILOからも、国際労働基準に合わせるよう繰り返し勧告が行われてきたものであります。 なお、
民主党案
の
天下り
規制
強化
には
賛成
ですが、
能力
・
実績
主義の
導入等
には、さきに述べた理由から同意できません。 官業癒着を深め、公務の公正中立をゆがめる本
法案
は、廃案しかないということを改めて強く指摘して、
討論
を終わります。(
拍手
)
河野洋平
15
○
議長
(
河野洋平
君) 菅野哲雄君。 〔菅野哲雄君
登壇
〕
菅野哲雄
16
○菅野哲雄君 社会
民主党
の菅野哲雄です。 私は、社会
民主党
・市民連合を
代表
して、
内閣提出
、
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
に対して
反対
、
民主党
・
無所属クラブ
提出
、
天下り
根絶三
法案
に対して
賛成
の
討論
を行います。(
拍手
)
政府案
は、
官民人材交流センター
の創設と
能力
・
実績
主義
導入
だけが先行し、
天下り
の抜本是正策は後回しにされています。
国民
が望む
天下り
の根絶、民主的で透明な
公務員制度改革
からかけ離れた
内容
だと言わざるを得ません。
政府案
に
反対
の第一の理由は、
事前規制
の撤廃と行為
規制
の
導入
によって
天下り
の自由化を促している点です。
事前規制
と人事院の関与を廃止して新設される新
人材バンク
は、まさに
天下りバンク
であり、その
規模
や費用についても
政府
は一切明らかにしておりません。
天下り
を
政府
公認で保障する新
人材バンク
に、
官製談合
や
税金
の無駄遣いを防ぐ効果はありません。 第二の理由は、公正な評価制度が未整備のまま、
能力
・
実績
主義の
人事管理
が見切り発車されたことです。 第三の理由は、ILO勧告を満たした労働基本権の付与を初め、労使関係の改革が先送りされている点です。 今、
緑資源機構
の
官製談合
の問題などにより、
国民
の
官製談合
や
天下り
への関心が高まる中、その実態を
国民
に明らかにすることなく、拙速に
政府案
を押し通す目的は、つけ焼き刃、小手先の対策で
国民
の批判をかわすこと以外にありません。 一方、
民主党案
は、
天下り
を
禁止
する
期間
の拡大、
天下り
先の
規制
対象の拡大、定年前の
退職勧奨
の
禁止
など、
政府案
より実効性のある
措置
が講じられていることから
賛成
するものであります。
最後
に、政官財の癒着構造を断ち、
国民
本位の民主的で透明な
公務員制度改革
を進めることこそ喫緊の課題であることを申し上げ、
反対
討論
といたします。(
拍手
)
河野洋平
17
○
議長
(
河野洋平
君) これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
河野洋平
18
○
議長
(
河野洋平
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第四ないし第六の
馬淵澄夫
君外四名
提出
、
国家公務員
の
離職
後の
就職
に係る
制限
の
強化
その他
退職管理
の
適正化等
のための
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
外二案を一括して
採決
いたします。 三案の
委員長
の
報告
はいずれも否決であります。この際、三案の原案について
採決
いたします。 三案を原案のとおり可決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
19
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
少数。よって、三案とも否決されました。 次に、
日程
第七、
内閣提出
、
国家公務員法等
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。 本案の
委員長
の
報告
は可決であります。本案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
20
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、本案は
委員長報告
のとおり可決いたしました。(
拍手
)
————◇—————
河野洋平
21
○
議長
(
河野洋平
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時四十三分散会
————◇—————
出席国務
大臣
外務
大臣
麻生 太郎君 国務
大臣
渡辺 喜美君