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2007-05-11 第166回国会 衆議院 本会議 第29号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十九年五月十一日(金曜日)
—————————————
議事日程
第二十三号
平成
十九年五月十一日 午後一時
開議
第一
種苗法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第二
平成
十七
年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)(
承諾
を求めるの件)(第百六十四回
国会
、
内閣提出
) 第三
平成
十七
年度
特別会計予算総則
第十三条に基づく
経費増額
総
調書
及び
各省
各
庁所管経費増額調書
(その1)(
承諾
を求めるの件)(第百六十四回
国会
、
内閣提出
) 第四
平成
十七
年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)(
承諾
を求めるの件)(第百六十四回
国会
、
内閣提出
) 第五
平成
十七
年度
特別会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(
承諾
を求めるの件)(第百六十四回
国会
、
内閣提出
) 第六
平成
十七
年度
特別会計予算総則
第十三条に基づく
経費増額
総
調書
及び
各省
各
庁所管経費増額調書
(その2)(
承諾
を求めるの件)(第百六十四回
国会
、
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
種苗法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第二
平成
十七
年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)(
承諾
を求めるの件)(第百六十四回
国会
、
内閣提出
)
日程
第三
平成
十七
年度
特別会計予算総則
第十三条に基づく
経費増額
総
調書
及び
各省
各
庁所管経費増額調書
(その1)(
承諾
を求めるの件)(第百六十四回
国会
、
内閣提出
)
日程
第四
平成
十七
年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)(
承諾
を求めるの件)(第百六十四回
国会
、
内閣提出
)
日程
第五
平成
十七
年度
特別会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(
承諾
を求めるの件)(第百六十四回
国会
、
内閣提出
)
日程
第六
平成
十七
年度
特別会計予算総則
第十三条に基づく
経費増額
総
調書
及び
各省
各
庁所管経費増額調書
(その2)(
承諾
を求めるの件)(第百六十四回
国会
、
内閣提出
)
地方公共団体
の
財政
の
健全化
に関する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時三分
開議
河野洋平
1
○
議長
(
河野洋平
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
種苗法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
河野洋平
2
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第一、
種苗法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長西川公也
君。
—————————————
種苗法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
西川公也
君
登壇
〕
西川公也
3
○
西川公也
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、植物新
品種
の
育成者権
の
侵害
が疑われる事例が増加している
状況等
にかんがみ、
育成者権
の適切な保護に資するため、
権利侵害
に対する訴訟上の救済を円滑化するとともに、
育成者権侵害罪
の罰則を引き上げ、
品種登録表示
の
努力義務化等
の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、去る四月十一日
参議院
から送付され、二十五
日本委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、翌二十六日
松岡農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨五月十日
質疑
を行いました。
質疑終局
後、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと
議決
した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
4
○
議長
(
河野洋平
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
5
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第二
平成
十七
年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)(
承諾
を求めるの件)(第百六十四回
国会
、
内閣提出
)
日程
第三
平成
十七
年度
特別会計予算総則
第十三条に基づく
経費増額
総
調書
及び
各省
各
庁所管経費増額調書
(その1)(
承諾
を求めるの件)(第百六十四回
国会
、
内閣提出
)
日程
第四
平成
十七
年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)(
承諾
を求めるの件)(第百六十四回
国会
、
内閣提出
)
日程
第五
平成
十七
年度
特別会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(
承諾
を求めるの件)(第百六十四回
国会
、
内閣提出
)
日程
第六
平成
十七
年度
特別会計予算総則
第十三条に基づく
経費増額
総
調書
及び
各省
各
庁所管経費増額調書
(その2)(
承諾
を求めるの件)(第百六十四回
国会
、
内閣提出
)
河野洋平
6
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第二ないし第六に掲げました
平成
十七
年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)(
承諾
を求めるの件)外四件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
決算行政監視委員長仙谷由人
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
仙谷由人
君
登壇
〕
仙谷由人
7
○
仙谷由人
君 ただいま
議題
となりました
平成
十七
年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)外四件につきまして、
決算行政監視委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 これらの各件は、
財政法
の
規定
に基づき、
国会
の
事後承諾
を求めるため
提出
されたものであります。 まず、
平成
十七
年度
一般会計予備費
(その1)は、
衆議院議員
総選挙及び
最高裁判所裁判官国民審査
に必要な
経費
、イラクにおける
人道復興支援活動
及び
安全確保支援活動
の
実施
に必要な
経費等
十五件で、その
使用総額
は九百九十六億円余であり、(その2)は、
豪雪
に伴う
道路事業
に必要な
経費等
二件で、その
使用総額
は百十一億円余であります。 次に、
平成
十七
年度
特別会計予備費
は、
道路整備特別会計
における
豪雪
に伴う
道路事業
に必要な
経費等
二
特別会計
の二件で、その
使用総額
は二十億円余であります。
最後
に、
平成
十七
年度
特別会計予算総則
第十三条に基づく
経費増額
(その1)は、
道路整備特別会計
における
道路事業
の
調整等
に必要な
経費
の
増額等
五
特別会計
の十五件で、その
経費増額
の
総額
は七百七十五億円余であり、(その2)は、
労働保険特別会計徴収勘定
における
労働保険料
の他
勘定
へ繰り入れに必要な
経費
の
増額等
三
特別会計
の三件で、その
経費増額
の
総額
は七百六十七億円余であります。
委員会
におきましては、これら各件につき第百六十五回
国会
において
尾身財務大臣
から
説明
を聴取した後、昨十日に
質疑
を行い、
採決
の結果、各件はいずれも多数をもって
承諾
を与えるべきものと
議決
いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
8
○
議長
(
河野洋平
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第二につき
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
9
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えることに決まりました。 次に、
日程
第三につき
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
10
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えることに決まりました。 次に、
日程
第四ないし第六の三件を一括して
採決
いたします。 三件は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
11
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、三件とも
委員長報告
のとおり
承諾
を与えることに決まりました。
————◇—————
地方公共団体
の
財政
の
健全化
に関する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
河野洋平
12
○
議長
(
河野洋平
君) この際、
内閣提出
、
地方公共団体
の
財政
の
健全化
に関する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
総務大臣菅義
偉君。 〔
国務大臣菅義
偉君
登壇
〕
菅義偉
13
○
国務大臣
(
菅義
偉君)
地方公共団体
の
財政
の
健全化
に関する
法律案
の
趣旨
につきまして御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
地方公共団体
の
財政
の
健全性
に関する
比率
の
公表
の
制度
を設け、その
比率
に応じて、
地方公共団体
が
財政健全化計画等
を
策定
する
制度
を定めるとともに、
当該計画
の
実施
の
促進
を図るための行
財政
上の
措置
を講ずることにより、
地方公共団体
の
財政
の
健全化
に資することを目的とするものであります。 次に、
法律案
の
内容
について、その概要を御
説明
申し上げます。 第一は、
健全化判断比率
の
公表
に関する
事項
であります。
地方公共団体
の長は、毎
年度
、前
年度
の
決算
の
提出
を受けた後、速やかに、
健全化判断比率
及びその
算定基礎
を記載した書類を
監査委員
の
審査
に付し、その
意見
をつけて
当該比率
を
議会
に
報告
し、かつ、
公表
しなければならないこととしております。 第二は、
財政
の
早期健全化
に関する
事項
であります。
地方公共団体
は、
健全化判断比率
のいずれかが
早期健全化基準
以上である場合には、
議会
の
議決
を経て、
財政健全化計画
を定めなければならないこととしております。また、毎
年度
、
計画
の
実施状況
を
議会
に
報告
し、かつ、
公表
しなければならないことといたしております。 第三は、
財政
の
再生
に関する
事項
であります。
地方公共団体
は、
再生判断比率
のいずれかが
財政再生基準
以上である場合には、
議会
の
議決
を経て、
財政再生計画
を定めなければならないこととしております。また、
財政再生計画
について、
総務大臣
に協議し、その同意を求めることができることといたしております。 第四は、
公営企業
の
経営
の
健全化
に関する
事項
であります。
公営企業
を
経営
する
地方公共団体
の長は、毎
年度
、
当該公営企業
の前
年度
の
決算
の
提出
を受けた後、速やかに、
資金不足比率等
を
監査委員
の
審査
に付し、その
意見
をつけて
当該比率
を
議会
に
報告
し、かつ、
公表
しなければならないこととしております。また、
資金不足比率
が
経営健全化基準
以上である場合には、
議会
の
議決
を経て、
経営健全化計画
を定めなければならないことといたしております。 以上が、
地方公共団体
の
財政
の
健全化
に関する
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
)
————◇—————
地方公共団体
の
財政
の
健全化
に関する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
河野洋平
14
○
議長
(
河野洋平
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。順次これを許します。
石田真敏
君。 〔
石田真敏
君
登壇
〕
石田真敏
15
○
石田真敏
君
自由民主党
の
石田真敏
でございます。 私は、
自由民主党
及び公明党を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
地方公共団体
の
財政
の
健全化
に関する
法律案
について
質問
いたします。(
拍手
)
地方分権改革
を進めていくに当たり、
地方自治体
の
財政健全化努力
をさらに促し、
悪化
した
財政
の立て直しと
住民
から信頼される規律ある
財政運営
を確保することは、最優先で取り組まなければならない重要な
課題
であります。 現在、多くの
自治体
が、歳入の減少の一方で、
少子高齢化
に伴う
福祉関係経費
の増加や
地方債
の返済に苦しみ、非常に厳しい
財政状況
にあります。このような
状況
のもと、多くの
自治体
が
投資的事業
の圧縮や
人件費
の抑制など、真剣に
改革
に取り組んでいるところであります。 しかし、残念ながら、中には、
議会
、
住民
も含めて、
現状認識
が不十分であったり過去のしがらみに引きずられたりで、
人件費
に対する
切り込み
などまだまだ
取り組み
が甘いと思われる
団体
も見受けられます。特に、
一般会計
は黒字で一見問題ないように見える
団体
であっても、
国民健康保険
や
病院
、
観光事業
などの
特別会計
に
赤字
や
借金
がたまっている
団体
、あるいは
地方公社
や第三
セクター
の
運営
に問題を抱えている
団体
など、潜在的な
財政悪化
の要因を抱えたままの
自治体
もあります。 実際、
自分たち
の町の真の
財政状況
がどうなっているのか、よくわからないままに、
最後
は国が何とかしてくれるのではないか、そういう漠然とした意識で、とりあえず問題を先送りしているという
自治体
も少なからずあるように感じます。 そのような中で明らかになった
夕張
市の
財政破綻
は、改めて多くの
国民
が、
自分たち
の町は大丈夫かとの不安を抱くきっかけにもなりました。もちろん、
夕張
市の場合は、同じ
人口規模
の他の
自治体
に比べ、倍以上の
職員数
を抱えたまま、不適正な
財務処理
により
赤字
を隠しつつ、過大な
施設投資
を行ってきた例外的なケースだと思います。しかし、過去の
負債
を抱え、あるいは今後団塊の世代の
職員
の
大量退職
を控え、
自分たち
の町の
財政
に不安を抱いている人は決して少なくありません。
自治体
の
財政
は、首長はもちろん、
議会
や
監査委員
が
チェック
を行い、みずから健全な
財政
を維持していくことが基本であります。そして、
地方分権
を進めていくということは、
財政運営
において、
自治体
の
自由度
が高まる一方で、
自治体
により強い自律が求められるということでもあります。 そのためにも、今求められている国の役割としては、
住民
の受ける
公共サービス
に支障を来すような深刻な
財政危機
に至ることを
未然
に防止するため、
国民
にわかりやすい
自治体財政
の
情報開示
の
仕組み
を構築するとともに、透明で明確な
ルール
のもとで、
自治体
の
財政健全化
の
取り組み
を強力に促し、実現する
制度
をきちっと構築しておくことだと思います。 本
法案
は、まさにその
部分
に力点を置かれ、
菅総務大臣
の強力なリーダーシップのもとに、今
国会
に
提出
されたものと
理解
をいたしております。現在の
自治体
の
再建制度
は五十年以上前につくられたものであり、さまざまな
課題
が
指摘
されておりました。今回の
法律案
は、それを抜本的に見直す、まさに画期的なものであるとの
理解
に立った上で、以下、本
法案
について四点にわたり
質問
をいたします。 まず、今回の
法案
につきましては、竹中前
総務大臣
のときに、
地方自治体
の新しい
再生法制
として
検討課題
に取り上げられ、三年以内に
整備
するという方針であったと思いますが、
菅総務大臣
になられてから、これを相当前倒しして、今
国会
に提案されたのではないかと思います。 ここに
自治体財政
の
健全化
に対する
菅総務大臣
の意気込みを感じる次第ですが、改めて、
夕張
問題も踏まえた現在の
地方自治体
の
財政状況
と、今後の
財政
の
健全化
に対する
総務大臣
の基本的なお
考え
及び御
決意
をお伺いいたします。 次に、
法案
の
内容
についてであります。
地方自治体
の
財政悪化
に対しては、これまでの
制度
では、法に基づいて
再建
するかしないかは、すべてその
自治体
の
申し出
にゆだねられていました。また、
情報開示
が不十分で、
財政
の
早期
の
健全化
のための
仕組み
がなく、結果的に
財政悪化
が非常に深刻な
事態
に陥ってしまうことになるとの
指摘
もあったところであります。 このような
現行制度
が抱えている
課題
の上に立って今回の
法案
を提案されていると思いますが、これを含め、
現行
の
制度
のどのような
課題
について、どのように
対応
しようとされているのか、改めてその主な点をお聞かせいただきたいと思います。 次に、
法案
では、
財政
の
健全化
をあらわす
指標
を
整備
し、これらの
財政指標
が一定程度
悪化
した
自治体
は
財政健全化計画
や
財政再生計画
を
策定
しなければならないことを
法律
で
義務
づけています。このようにして、
情報開示
の徹底と自主的な
改善努力
をはっきりと
法律
上の
義務
とすることで
財政規律
を確保することは、
地方分権時代
にふさわしい国と
地方
の透明な
ルールづくり
を行うという点でも高く評価できるものと
考え
ます。 ただ、
早期健全化
や
財政再生
の
対象
となる
基準
につきましては、
地方自治体
の置かれた
地域事情
や
財政規模
は千差万別であり、ぜひとも
政府
において慎重な
検討
をお願いしたいところでございます。 特に、
市町村
の間には、今度の
法律
で用いられる
指標
や
基準
が、これまでの
財政運営
で念頭に置いていたものと大きく異なることを心配する向きもあります。かつて市長であった
自分
の経験からしましても、例えば、
実質収支
については
赤字
にならないように、
起債制限比率
については
黄信号
と言われる一五%を超えないようになど、
財政指標
を見ながらの
財政運営
に当たっておりました。これまでの
指標
では健全な
財政運営
だと思っていた
団体
が、新しい
法律
のもとでは突如
財政健全化
や
財政再生
の
対象
となれば、現場で混乱が生じることも懸念されますので、
対象団体
の
基準設定
に当たっては、既存の
指標
の
考え方
とも
十分整合性
をとることが必要と
考え
ます。 そこで、現時点において、
財政
の
早期健全化
や
財政再生
の
対象
となる
団体
の
基準
についてどのような
考え方
を持っておられるのか、
大臣
のお
考え
をお伺いいたします。
最後
に、
法案
の
施行スケジュール
に関して伺います。 本
法案
によって、
自治体
の
財政
の
情報開示
や
健全化
の
促進
がなるべく
早期
に行われることが重要だと
考え
ますが、その反面、各
自治体
にとっては大きな
制度変更
であり、先ほど述べましたように、新しい
財政指標
を
公表
した結果、突然
財政健全化計画
を
策定
しなければならなくなる
団体
も出てくることが想定されます。
制度
に関する事前の十分な
周知
や
準備期間
が必要になると
考え
ますが、この
法案
では、
施行方法
に関しどのような
対応
がなされているのか、お伺いいたします。 以上の四点に関しまして、
菅総務大臣
の簡潔明瞭な御
答弁
をお願いして、私の
質問
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣菅義
偉君
登壇
〕
菅義偉
16
○
国務大臣
(
菅義
偉君)
石田議員
から四点について御
質問
がありました。 まず、
地方公共団体
の
財政状況
とその
健全化
に対する基本的な
考え方
と
決意
についてであります。
地方公共団体
は、過去に発行した
地方債
の償還や
高齢化
の
進展等
により
財政構造
の
硬直化
が進み、極めて厳しい
状況
にあるものと
認識
をいたしております。 こうした
状況
にあって、
夕張
市は不適正な
財務処理
を行っていたわけでありますが、各
地方公共団体
は、
財政ルール
を守りつつ、
住民ニーズ
を踏まえた自律した
財政運営
を行うことが求められております。さらに、今後
地方分権
を進めていくためにも、
地方公共団体
の
財政規律
を確立することは極めて重要であると
考え
ます。 そこで、
現行
の
再建制度
を約五十年ぶりに抜本的に見直し、
財政指標
の
整備
とその
開示
を徹底し、
財政
の
早期健全化
及び
再生
を図る新たなる
法制度
を
整備
することとしたものであります。この
制度
により、
分権時代
にふさわしい、
地方
の
自己規律
による
財政
の
健全化
を力強く推進してまいりたいと
考え
ます。 次に、
現行制度
の
課題
に対する
対応
について
お尋ね
がありました。
現行
の
再建制度
には、
一般会計等
の
実質赤字
という
フロー指標
のみを用いていること、
地方公共団体
の
申し出
により
再建
を行う
仕組み
であること、
財政悪化
を
早期
に防止するための
早期是正機能
がないこと等の
課題
が
指摘
をされております。 これらに
対応
するため、
地方公共団体
の各
会計
をカバーする新たな
フロー指標
や、
公営企業
、
公社
、第三
セクター等
を含めた実質的な
負債
をとらえる
ストック指標
を導入すること、これらの
指標
に基づいて、
財政悪化
の早い
段階
から自主的な
財政健全化
を
義務
づけること、さらに
財政状況
が
悪化
した場合には、
財政再生計画
の
策定
を
義務
づけることなどを柱とする新たな
制度
を
整備
するものであります。 次に、
財政
の
早期健全化
や
財政再生
の
対象
となる
団体
の
基準
の
考え方
について
お尋ね
がありました。
財政
の
早期健全化
や
再生
の
対象
となる
団体
の
基準
については、年内に
政令
において定めることと予定をいたしております。 その際には、
財政
の
早期健全化
は、深刻な
財政悪化
を
未然
に防止するため、
住民
による
チェック機能
を生かしながら、自主的な
財政
の
健全化
を図る
段階
であること、
財政
の
再生
は、
財政状況
の著しい
悪化
により自主的な
財政
の
健全化
を図ることが困難な
状況
において、
地方債
の
制限
や国の
関与等
を伴ってその
財政
の
健全化
を図る
段階
であることとの本
法案
の
規定
の
趣旨
にのっとって
検討
してまいります。 具体的には、
現行制度
で用いられている
地方債
における
許可制
への
移行基準
や、
現行
の
再建団体
にならなければ
起債
が
制限
される
基準等
を十分勘案して、
検討
してまいりたいと思います。
最後
に、
法律案
の
施行方法
について
お尋ね
がありました。
地方公共団体
の
財政
の
健全化
に資するためには、本
法案
をできる限り速やかに施行することが望まれます。また一方で、
周知期間
や、
地方公共団体
に本法に基づく
制度
を前提とした
予算編成
の機会を付与することが必要であると
考え
ております。 そこで、
財政指標
である
健全化判断比率
の
公表
の
規定
については、
法律
の公布後一年以内で
政令
で定める日から適用することとし、
財政健全化計画
の
策定等
の
義務
づけについては、
平成
二十
年度
決算
に基づく
措置
から適用することとしたところであります。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
17
○
議長
(
河野洋平
君)
福田昭夫
君。 〔
福田昭夫
君
登壇
〕
福田昭夫
18
○
福田昭夫
君
民主党
の
福田昭夫
でございます。 私は、
民主党
・
無所属クラブ
を代表して、ただいま
議題
となりました
地方公共団体
の
財政
の
健全化
に関する
法律案
について
質問
します。(
拍手
)
小泉内閣
が進めた三位一体の
改革
は、国の
赤字
を
地方
に押しつけただけの
改革
でした。
所得税
から
住民税
へ三兆円の
税源移譲
がありましたが、
地方
の財源は何と六兆八千億円も削減された上に、
自由度
も一向に高まりませんでした。
都道府県格差
はますます拡大し、今、
地方自治体
は厳しい
財政運営
を迫られています。 例えば、
多額
の
地方債
を発行した結果、
地方債
を
起債
する際に
都道府県
の
許可
を必要とする水準にまで
財政
が
悪化
している
市町村
は、全体の二割を占めています。また、
平成
十七
年度
において
市町村
の
国民健康保険事業
の何と四一・二%、四割強が
赤字
、水道、交通、
病院等
の
地方公営企業
の一三・五%が
赤字
となっています。 こうした
現状
を踏まえれば、本
法案
のように
地方自治体
の
財政全般
、つまり
普通会計
だけでなく、
国民健康保険
や
介護保険事業
の
会計
、
公営企業会計等
の
財政状況
をトータルでとらえて
隠れ借金
を洗い出し、
財政状況
の悪い
自治体
に
対応策
を求める
制度
を導入することは必要不可欠だと
考え
ております。しかし、本
法案
には不十分な点が幾つもあります。
地方
六
団体
の提言などをどのように生かしたのかを含め、
政府
の
考え方
を伺います。 まず、本
法案
とも密接な
関係
にある
夕張
市の問題について
お尋ね
します。
夕張
市は、市の
規模
に見合わない過大な
職員
を抱えたり、採算の見込みの立たない
観光施設
に
多額
の
投資
を行うなど、放漫な
財政運営
を行う一方で、
会計操作
を行い、
赤字額
を見えなくする不適正な
財務処理
を行ってきました。その結果、
巨額
の
赤字
を積み上げ、
市当局
はもちろん、
住民自身
に痛みを強い、北海道の
支援
も受け入れるという
事態
を招いています。しかし、外から見ている限り、だれが、いつ、どのように間違えたのか、その責任についてはあいまいなままです。この点について、
総務大臣
の明快な見解を伺います。 仮に本
法案
が成立していれば、
夕張
市の不適正な
財務処理
を
早期
に発見し、
赤字
が
巨額
になる前に対処することができたのでしょうか。できるのであれば、
夕張
問題のどの
部分
が本
法案
のどの
規定
によって
チェック
できるのか。あるいは、本
法案
によっても
チェック
し切れない
夕張
問題が残るのであれば、それは何か。本
法案
によっても
夕張
市のような
財務処理
を
早期
に発見することができないのであれば、どのようにしたら
早期
に発見できると
考え
ているのか、
総務大臣
の
答弁
を求めます。 また、
夕張
市は、十八年間で約三百五十三億円にも上る
赤字
を解消するとしています。
菅総務大臣
は、そのような
夕張
市の
財政再建
に対して、国が何らかの
支援
を行う意向を表明しましたが、どのような
支援
を行うのですか。また、
夕張
市に対して行おうとしている
支援
は今回だけの
特例措置
なのか、同様の
自治体
があらわれた場合も同様の
支援
を行うのか、
総務大臣
の
答弁
を求めます。 次に、
自治体
間の格差の問題について伺います。 ことしの六月から
税源移譲
が
実施
されることにより、富める
自治体
とそうでない
自治体
との間の
財政
格差がますます拡大していくことが懸念されています。 読売新聞の全国首長アンケート調査によると、全国の知事、市区町村長の何と九割が
小泉内閣
の三位一体の
改革
で地域間格差が拡大したと答えています。こうした
自治体
間の格差を放置し、
地方
の税財源の確保を怠れば、
財政破綻
する
自治体
が続出することが十分予想されます。 私は、
地方
への個別税源の移譲と加えて、
地方
六
団体
の提言にあるように、
地方
固有の財源である
地方
交付税を
地方
共有税とし、
地方
の共同法人が直接配分する
仕組み
を導入することがぜひとも必要だと
考え
ていますが、いかがでしょうか。
総務大臣
は
自治体
間の格差を是正するためにどのような対策を講じるのか、具体的な
答弁
を求めます。 以下、本
法案
の具体的な
内容
について伺います。 本
法案
は、各
自治体
に対して、
実質赤字
比率
、連結
実質赤字
比率
、実質公債費
比率
、将来負担
比率
という四つの
財政指標
の
公表
を
義務
づけ、
指標
が一定水準よりも悪くなった場合、
財政健全化計画
、
財政再生計画
の
策定
を
義務
づけるというものです。 しかし、
財政指標
のうち、連結
実質赤字
比率
と将来負担
比率
については、算出方法の一部を総務省令に委任してしまっているため、各
自治体
の数値が具体的にどのようなものになるのか、明らかにされていません。 また、本
法案
は、
指標
がどの程度まで
悪化
したら
早期健全化
や
財政再生
の
対象
となるのか、具体的な数値を示していないのです。その数値いかんによって
対象団体
となるのかどうかが決まることから、
財政指標
が悪い
自治体
は戦々恐々としているのが実情です。我々も、本
法案
の肝心な
部分
が抜け落ちてしまっていては、十分な審議などできるはずがありません。白紙委任を求めるかのような
政府
の姿勢に強く抗議をします。
総務大臣
は、具体的にどのような観点から数値を設定しようとしているのですか、明快な
答弁
を求めます。 あわせて、
財政健全化計画等
の
計画
の
義務
づけは、憲法上の
地方
自治の保障の一環に位置づけられる
財政
自主権の保障とそごが生じることはないのかどうか、
大臣
の見解を求めます。 また、
地方自治体
の
財政
が
悪化
し、
財政再生
の
対象
となった場合に、
住民
が
財政再生
のためにどこまで負担を負うべきなのかという
住民
負担の問題については、余り
検討
されずに
法案
提出
に至っています。当然、本
法案
にも盛り込まれていません。
自治体
が
財政再建
団体
または
財政再生
団体
になってしまえば、軽重はあるにしても
住民
負担が生じることは確実です。私は、事前の防止策として
住民
監視
制度
、例えば
多額
の
起債
事業については
住民
投票を導入する
仕組み
などが必要と思いますが、いかがでしょうか。
大臣
の
答弁
を求めます。 次に、債務調整の導入について伺います。 本
法案
のもととなっている総務省の新しい
地方
財政再生
制度
研究会の
報告書
では、債務調整の導入について明確な結論を出していません。
地方自治体
の債務調整、つまり
借金
の棒引きを導入すると、金融機関が
地方自治体
に融資する際に
自治体
の返済能力をきちんと
チェック
し、安易な融資が行われなくなるというメリットがあります。しかし、その一方で、
地方
金融機関の
経営
に悪影響を与え、
財政
力の弱い
自治体
は必要な資金を借りられなくなるとも言われています。 総務省は債務
調整等
に関する調査研究会を立ち上げ、債務調整についての
検討
を行っていますが、
総務大臣
は債務調整
制度
を導入することについてどのように
考え
ているのですか。私は、債務を全額返還すること、首長の責任を問うこと、無利子の繰り上げ一括償還借りかえ
制度
の導入などの
仕組み
が必要だと
考え
ていますが、いかがでしょうか。
答弁
を求めます。 次に、
地方自治体
の監査
制度
や外部監査
制度
のあり方について伺います。 まず、
監査委員
制度
について伺います。 本
法案
では、四つの
財政指標
を
監査委員
の
審査
に付した上で
公表
することとしています。したがって、
監査委員
は、各
自治体
が示す
指標
が適正なものであるかどうかを監査する非常に重要な役割を担うことになります。また、不適正な
財務処理
を発見するためには、
地方自治体
の財務を監査する
監査委員
制度
がきちんと機能していることが必要です。しかし、
現行
の
監査委員
制度
のもとでは、緊張感のない、形式的な監査となっているケースが多いのが実情です。これでは、本
法案
の適正な施行にも疑問符がつきます。
監査委員
制度
を強化し、その独立性を高めるためには、役所のOB枠をなくすといったことが必要です。また、
監査委員
に公認
会計
士や弁護士などの有資格者の枠を設けるなど、
監査委員
の専門性を向上させることが必要です。
政府
は、このような
監査委員
制度
の
改革
に手をつけるつもりがあるのかどうか、
総務大臣
の
答弁
を求めます。 次に、外部監査
制度
について伺います。 本
法案
は、
財政再生計画
を
策定
した場合は個別外部監査人の監査に付すこととしています。しかし、
平成
九年の
地方
自治法の改正で導入された外部監査
制度
はいまだ定着していないのが実情です。個別外部監査
制度
は、
地方自治体
が条例を定めた場合のみ
実施
できるものですが、条例を定めている
自治体
は
平成
十七
年度
時点で百四十一
団体
にすぎません。外部監査は、専門性の高い第三者が
自治体
の財務
状況
などを
チェック
するための
制度
であり、隠れた
借金
や不適正な
財務処理
を発見するために役立つものと言えます。
総務大臣
は、外部監査
制度
の
義務
づけ
自治体
を拡大する意向はあるのかどうか、
答弁
を求めます。
最後
に、公
会計
制度
のあり方について
質問
します。 現在、
地方自治体
の多くは単式簿記を採用しています。単式簿記は、家計簿と同じく、現金の出入りだけを記載するものであり、期末における財産の残高などを把握することができないという限界があります。一方、先進
自治体
では、現金、土地、建物といったすべての財産の出入りを記帳する複式簿記を既に導入しています。
地方自治体
の資産や
負債
の
状況
を的確に把握することができるようにするため、
地方自治体
に複式簿記の採用を
義務
づけることについて、
総務大臣
はどのように
考え
ますか。
答弁
を求めます。 私は、敗戦後日本人がつくってきたこのすばらしい日本をさらに夢と希望の持てる国とするために必要なことは、一つには
地方
の自立、二つには日本の独立、三つには
国民
の安全、安心の確保を実現することだと
考え
ています。一つには
地方
の自立、二つには日本の独立、三つには
国民
の安全、安心の確保を実現することだと
考え
ています。 安倍総理は、戦後レジームを脱却して美しい国をつくるとのことですが、どんな美しい国なのか、全くわかりません。美しい国とは、戦前のように、一つ、
国民
に真実や事実を知らせない国、二つ、道州制に名をかりた疑似
地方分権
国家、三つ、大地主と小作人、大資本家と奉公人のようなお金の力による身分制格差社会、四つ、いつでも戦争する国となってしまうのではないかと大変心配をいたしております。 もう一度申し上げます。美しい国とは、戦前のように、一つ、
国民
に真実や事実を知らせない国、二つ、道州制に名をかりた疑似
地方分権
国家、三つ、大地主と小作人、大資本家と奉公人のようにお金の力による身分制格差社会、四つ、いつでも戦争する国となってしまうのではないかと大変心配をいたしております。
地方
の自立は
財政
の自立なくしてあり得ません。権限はもちろんですが、
地方
の
財政
が自立できるだけの税財源を今度こそ実現する覚悟で
地方分権改革
に取り組むよう要請して、私の
質問
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣菅義
偉君
登壇
〕
菅義偉
19
○
国務大臣
(
菅義
偉君) 福田議員からの
質問
に順次お答えをさせていただきます。 まず、
夕張
市の
財政破綻
の責任についてであります。
夕張
市では、炭鉱の閉山により人口が急減し、歳入が大幅に減少しましたが、これに
対応
した行政サービス水準の見直しや組織のスリム化がおくれ、また一方で、
観光事業
等へ過大な
投資
を行い、さらに不適正な
財務処理
を行ったことで、
多額
の
赤字
を抱えるに至ったと
理解
をいたしております。
夕張
市の
赤字
が拡大したことについて、
財政運営
を行ってきた
市当局
の責任は極めて重大であり、また、内部での
チェック
も働かなかったことから、
議会
や
監査委員
にも責任があると
考え
ております。 また、国や北海道にも、一時借入金を悪用した不適正な
財務処理
を
チェック
できなかったことについて一定の責任はあると思いますが、
地方公共団体
の
財政運営
は、それぞれの責任において行われるべきものと
考え
ます。 次に、
夕張
市の
財政
問題と本
法案
との
関係
についての
お尋ね
がありました。
夕張
市の
財政
の問題への対処がおくれたのは、不適正な
財務処理
により
観光事業
会計
等の
多額
の
赤字
が隠されていたことが最大の原因ですが、
現行
再建
法において
観光事業
会計
等の
特別会計
の
赤字
が
対象
外となっていたことも要因の一つであります。 そこで、本
法案
では、全
会計
を通じて
赤字
を把握する連結
実質赤字
比率
や、
公社
、第三
セクター等
を含めた実質的
負債
を示す将来負担
比率
等を
監査委員
の
審査
に付した上で毎
年度
公表
することとし、
指標
が一定程度
悪化
した場合には、外部監査の要求を
義務
づけることとしたのであります。 こうした
仕組み
が
制度
化されているならば、
夕張
市での
財政
の問題について、より
早期
に対処できたのではないかと思っております。 次に、
夕張
市の
財政再建
に対する
支援
について
お尋ね
がありました。
夕張
市の
財政再建
が確実かつ
早期
に進められるように、北海道においては、低利資金の貸し付けを初め、市民生活や地域経済への影響を緩和し、一定水準の行政サービスを維持するため、総合的な
支援
を行うこととしております。 総務省といたしましても、こうした北海道の
取り組み
に対し、
財政
面も含め
支援
してまいりたいと思います。 なお、こうした
支援
は、
夕張
市が行政全般にわたり、全国で最も効率的に
運営
している
市町村
を参考にして、聖域なき徹底した歳入歳出の見直しを行うことを前提としているものであり、今後、
財政健全化
を進める
団体
については、その都度個別に判断していくべきものと
考え
ております。 次に、
地方
共有税についての
お尋ね
がありました。
地方
六
団体
から提案されている
地方
共有税構想は、交付税
特別会計
への直接繰り入れ、法定率の引き上げなどを
内容
としており、今後、
地方分権改革
の議論を進める中で、
検討課題
の一つになるのではないかと
考え
ております。 なお、
地方
共同法人による配分といった御
意見
については、
地方
団体
間の合意が困難なのではないか、あるいは、どのような地域であっても一定水準の行政サービスを提供することができるようにする国の責任が果たせなくなるのではないかといった問題があると
考え
ております。 次に、
自治体
間の
財政
力の格差について
お尋ね
がありました。
自治体
間の
財政
力の格差については、まずは
地方
税、交付税等の一般財源
総額
を確保することにより、どのような地域にあっても一定水準の行政サービスが確保できるようにすることが必要と
考え
ます。 また、
地方分権改革
を進めるとともに、頑張る
地方
応援プログラム等により、魅力ある
地方
の創出に向けた
取り組み
を強力に
支援
してまいりたいと思います。 さらに、
地方
消費税などできるだけ偏在の少ない税を中心に
地方
税の充実を図るなど、税収格差が拡大しないような方策を
検討
する必要があると
考え
ております。 次に、
財政
の
早期健全化
や
財政再生
の
対象
となる
団体
の
基準
の
考え方
について
お尋ね
がありました。
財政
の
早期健全化
や
再生
の
対象
となる
団体
の
基準
については、年内に
政令
において定めることを予定いたしております。 その際には、
財政
の
早期健全化
は、深刻な
財政悪化
を
未然
に防止するため、
住民
による
チェック機能
を生かしながら、自主的な
財政
の
健全化
を図る
段階
であること、
財政
の
再生
は、
財政状況
の著しい
悪化
により自主的な
財政
の
健全化
を図ることが困難な
状況
において、
地方債
の
制限
や国の
関与等
を伴ってその
財政
の
健全化
を図る
段階
であることなどの本
法案
の
規定
の
趣旨
にのっとって
検討
をしてまいります。 具体的には、
現行制度
で用いられております
地方債
における
許可制
への
移行基準
や、
現行
の
再建団体
にならなければ
起債
が
制限
される
基準
などを十分勘案して
検討
してまいります。 次に、
地方公共団体
の
財政
自主権との
関係
について
お尋ね
がありました。 憲法においては、
地方公共団体
の組織及び
運営
に関する
事項
は、
地方
自治の本旨に基づいて、これを
法律
で定めることとされており、また、
地方公共団体
は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有することとされております。 本
法案
では、
地方公共団体
の
財政状況
が一定程度
悪化
した場合には、
法律
により、
財政健全化計画
の
策定等
を
義務
づけることとしておりますが、その
内容
については、できる限り当該
団体
の自主性を尊重するとともに、国などの関与についても、当該
団体
の自助努力を促し、あるいは確実な
財政
の
再生
を図る観点から必要最小限にとどめるものであります。 したがって、本
法案
は、御
指摘
のようなそごを来すものではないと
考え
ております。 次に、
住民
負担の増加について
住民
が監視を行う
制度
についての
お尋ね
がありました。 本
法案
では、全
会計
を通じた
赤字
や将来の
財政
負担の
状況
も含めた
財政指標
を
整備
し、毎
年度
それを
議会
に
報告
するとともに
住民
に
公表
することを
義務
づけるなど、
住民
に対する
財政
情報の
開示
を徹底する
仕組み
を設けております。 したがって、将来の
住民
負担増加についても、本
法案
により、
住民
による監視が可能となるものと
考え
ております。 なお、御
指摘
のような
住民
投票
制度
については、
現行
の代表民主制を基本とした我が国の
地方
自治
制度
のもとで、
議会
や長の本来の機能と責任をどう
考え
るかという点に十分留意する必要があり、幅広い議論が必要なものと
認識
をいたしております。 次に、債務調整の導入と
地方公共団体
の
再生
の
仕組み
について
お尋ね
がありました。
地方公共団体
の債務調整の問題については、
地方
行
財政
制度
の抜本的
改革
が進展した場合の
地方
財政
の規律強化に向けた選択肢として評価をされるものの、首長の責任や
財政
力の弱い
地方公共団体
の資金調達のあり方等の
課題
も
指摘
されており、現在、研究会を設けて御議論をいただいているところであります。私としては、今後の
地方分権改革
の議論に資するような議論がなされることを期待いたしております。 なお、本
法案
におきましては、
現行
の
地方
行
財政
制度
のもとで、徹底した自助努力と
財政再生計画
に対する
総務大臣
の同意を前提に、収支不足額を
地方債
に振りかえることを可能とする
地方債
の特例が設けられており、
財政再生
団体
が債務の償還を行いながら収支不足を
計画
的に解消していくことができるものと
考え
ております。 次に、監査
制度
の抜本的な見直しについての
お尋ね
がありました。 監査
制度
は、
地方
行政全般に関する監視と
チェック
を行うことにより、その公正で能率的な
運営
を保障するという重要な機能を担うものであります。 これまでも、OB
職員
の
監査委員
への就任
制限
の強化や外部監査
制度
の導入等を行ってきたところでありますけれども、分権
改革
を進めるに当たり、
地方
の自立と責任を確立するよう、監査機能のさらなる充実強化について
検討
してまいりたいと思います。 次に、外部監査
制度
の
対象団体
の拡大についての
お尋ね
がありました。 現在、包括外部監査
制度
は、
都道府県
、指定都市、中核市に
義務
づけられ、その他の
市町村
は条例により導入することができるほか、個別外部監査
制度
は条例により導入することができるものとされております。 外部監査
制度
の
対象団体
についても、これまでの外部監査
制度
の運用
状況等
を十分検証し、監査機能の充実強化が図られるよう
検討
してまいります。
最後
に、公
会計
のあり方について
お尋ね
がありました。
現行
の
地方公共団体
の
会計
制度
である現金主義、単式簿記
会計
は、行政サービスに係る財源の配分という点でわかりやすい
制度
でありますが、現金支出を伴わない減価償却費などのコストや資産、債務の
状況
を幅広く把握するという点では
課題
もあります。 このため、発生主義、複式簿記の
考え方
を導入した公
会計
の
整備
は重要な
課題
と
認識
をいたしております。昨年八月に通知した
地方
行革新指針により、全
地方公共団体
に対し、公
会計
の
整備
に取り組むよう要請しているところであります。 本
法案
により、
地方公共団体
の
財政規律
を確立していくためにも、
早期
に公
会計
の
整備
を進めていくことが重要であると
考え
ます。 以上です。(
拍手
)
河野洋平
20
○
議長
(
河野洋平
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
河野洋平
21
○
議長
(
河野洋平
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十四分散会
————◇—————
出席
国務大臣
総務大臣
菅 義偉君 財務
大臣
尾身 幸次君 農林水産
大臣
松岡 利勝君 出席副
大臣
総務副
大臣
大野 松茂君