運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2007-03-08 第166回国会 衆議院 本会議 第12号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十九年三月八日(木曜日)
—————————————
平成
十九年三月八日 午後一時 本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
中央選挙管理会委員
及び同
予備委員
の
指名
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時二分
開議
河野洋平
1
○
議長
(
河野洋平
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
中央選挙管理会委員
及び同
予備委員
の
指名
河野洋平
2
○
議長
(
河野洋平
君)
中央選挙管理会委員
及び同
予備委員
の
指名
を行います。
加藤勝信
3
○
加藤勝信
君
中央選挙管理会委員
及び同
予備委員
の
指名
については、その手続を省略して、
議長
において
指名
されることを望みます。
河野洋平
4
○
議長
(
河野洋平
君)
加藤勝信
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
5
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
動議
のとおり決まりました。
議長
は、
中央選挙管理会委員
に 坂田 桂三君 谷合 靖夫君 後藤 茂君 足立 良平君 及び 鳥居 一雄君 を
指名
いたします。 また、同
予備委員
に 元宿 仁君 今井 正彦君 西川 洋君 尾崎 智子君 及び
長谷雄幸久
君 を
指名
いたします。
————◇—————
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
河野洋平
6
○
議長
(
河野洋平
君) この際、
内閣提出
、
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
厚生労働大臣柳澤伯夫君
。 〔
国務大臣柳澤伯夫君登壇
〕
柳澤伯夫
7
○
国務大臣
(
柳澤伯夫君
)
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
について、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 簡素で効率的な
政府
を実現するための
行政改革
の
推進
に関する
法律
において、
労働保険特別会計
については、
雇用保険
三
事業
及び
労働福祉事業
について
廃止
を含めた
見直し
を行うこと、また、
雇用保険
の
失業等給付
に係る
国庫負担
の
あり方
について
廃止
を含めて
検討
することとされており、
船員保険特別会計
については、必要な
措置
を講じた上で
労働保険特別会計
に統合するものとされているところであります。 このため、これら同法の
規定
を踏まえた
特別会計改革
に必要な
措置
を講ずるとともに、
雇用保険制度
の直面する
課題
に
対応
するための
見直し等
を行うこととし、この
法律案
を提出した次第であります。 以下、この
法律案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
雇用保険
について、
失業等給付
のうち高
年齢雇用継続給付
に係る
国庫負担
を
廃止
するとともに、
平成
十九年度以降の当分の間、
失業等給付
に係る
国庫負担
について、
国庫
が負担することとされている額の百分の五十五に相当する額を負担することとし、また、
雇用保険
三
事業
のうち、
雇用福祉事業
を
廃止
することとしております。 また、
雇用保険
の
失業等給付
に係る
保険料率
の弾力的な
変更幅
を千分の二から千分の四に拡大する等の
見直し
を行うとともに、被
保険者資格
と
基本手当
の
受給資格要件
を一本化し、
育児休業給付
の
給付率
を暫定的に
引き上げ
るほか、
特例
一時金や
教育訓練給付
についての
所要
の
見直し等
を行うこととしております。 第二に、
船員保険制度
について、
雇用保険制度
に準じた
見直し等
を行うほか、
労働者災害補償保険制度
及び
雇用保険制度
に相当する
部分
をそれぞれの
制度
に統合し、それ以外の
部分
を
全国健康保険協会
に移管することとしております。 第三に、
労働者災害補償保険制度
について、
労働福祉事業
のうち
労働条件確保事業
を
廃止
し、
事業名
を変更する等の
見直し
を行うこととしております。
最後
に、この
法律
の
施行期日
については、
平成
十九年四月一日としておりますが、
雇用保険
の
適用
及び
給付内容
の
見直し
は
平成
十九年十月一日、
船員保険
の統合に関する
事項
については
平成
二十二年四月一日から
施行
すること等としております。 以上が、この
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
)
————◇—————
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
河野洋平
8
○
議長
(
河野洋平
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。順次これを許します。
吉野正芳
君。 〔
吉野正芳
君
登壇
〕
吉野正芳
9
○
吉野正芳
君
自由民主党
の
吉野正芳
です。 私は、ただいま
議題
となりました
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
自由民主党
、公明党を代表して
質問
をいたします。(
拍手
) 戦後、
我が国
は、奇跡の
復興
を遂げたと言っても
過言
ではありません。
復興
の原動力になったのは、額に汗して働いた
日本国民
の
努力
であります。国も、あらゆる施策を
日本
の再建、発展のために講じてきたところであります。 その
一つ
に、
労働行政
の
整備
がありました。
昭和
二十一年の
労働組合法
の
施行
を皮切りに、
昭和
二十二年には
労働省
が発足し、
労働基準法
、
職業安定法
という
労働行政
のいわば二本柱となる
法律
が制定され、加えて、
労働者
の
セーフティーネット
となる
労災保険制度
と
失業保険制度
が創設されました。まさに、
昭和
二十二年は戦後
労働行政元年
と言っても
過言
ではないでしょう。 ことしは、それからちょうど六十年の節目の年に当たります。この記念すべき年に、種々の
雇用
・
労働法制
の
改正
が予定され、まさに今
国会
は
雇用
・
労働国会
と位置づけられると思います。その第一番目の
法案
が
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
であります。
厚生労働大臣
に、その
趣旨
、
目的
をお伺いいたします。 今回の
改正法案
の中で、
国民
が最も関心がある
事項
の
一つ
は、
雇用保険料
の
引き下げ
であります。 この
雇用保険料
の
引き下げ
は、その
成果
を
国民
に還元する
意味
で、大変有意義なものと
考え
ますが、
失業等給付
に係る
保険料
の
引き下げ
により、
労使
の
保険料負担
は全体でどれくらい軽減できるのか、また、
失業等給付
の
保険料率引き下げ
のための
改正内容
を
厚生労働大臣
に
お尋ね
いたします。 今回の
改正法案
には、
国庫負担
の
廃止
、
削減
もその
内容
に含まれております。
行政改革推進法
は、
雇用保険
の
国庫負担
の
あり方
について、
廃止
を含めて
検討
する旨
規定
されております。
雇用保険制度
の
国庫負担
は
基本手当
の二五%を負担しており、
失業
は
政府
の
経済政策
、
雇用対策
と無縁ではなく、
政府
もその
責任
の一端を担うべきであるとの
考え
方によるものとされております。このような
国庫負担
の
あり方
を
検討
するには当然慎重に行われたものと
考え
ますが、今回、このような
国庫負担
を
廃止
、
削減
する
理由
及び
内容
について、
厚生労働大臣
に
お尋ね
をいたします。 先ほど私は
昭和
二十二年は戦後
労働行政元年
と申し上げましたが、
我が国
憲政史上重要な年でもあります。それは、
日本国憲法
が
施行
された年であります。そして、当時の
失業保険制度
は、この
憲法
第二十七条第一項「すべて
国民
は、
勤労
の権利を有し、義務を負ふ。」という、いわゆる
勤労権
を保障した
規定
を具現化したものであります。この
勤労権
を行使せんがため、人々は
失業状態
から何とか脱しようと職を求める、つまり
求職活動
を行います。これをサポートするのが
雇用保険制度
であります。 私は、この
憲法
第二十七条第一項は、ある
意味
、厳しい
規定
だと思います。つまり、働く
意思
がない、言いかえれば、
勤労権
を行使したくない
国民
までは関知しないとうたっているのであります。こうしてみると、
雇用保険制度
による
失業者
に対する
給付
は、働く
意思
のある
方々
にのみ
給付
し、かつ、できるだけ早く
勤労権
の行使を可能とする、つまり
早期
再
就職
していただくことが重要であると
考え
ます。 このように、
雇用保険制度
を
憲法
の精神にのっとり
運営
していくためには、国が
責任
を持って
失業認定
と
職業相談
、
職業紹介
を一体的に
実施
することが必要であると
考え
ますが、
厚生労働大臣
の御
所見
をお伺いいたします。 次に、
少子化対策
として、
育児休業給付
の拡充があります。具体的には、
休業
前
賃金
の四〇%を五〇%に
引き上げ
る
内容
となっておりますが、
平成
二十二年三月までの
暫定措置
となっております。 そこで、今回の
育児休業給付
の
給付率
の
引き上げ
について、
暫定措置
として
実施
する
理由
も含め、その
内容
と
少子化対策
に対する
厚生労働大臣
の意気込みをお聞かせください。
最後
に、
雇用保険制度
は
我が国
の
産業社会
を支える大事な
セーフティーネット
であり、その健全な
運営
は何よりも重要なものであります。また、今こそ
日本
の将来を担う人材の
育成確保
を図るべきだと思います。
雇用保険制度
の健全な
運営
とその
事業
の活用により、活力ある
日本社会
の
構築
をお願いし、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣柳澤伯夫君登壇
〕
柳澤伯夫
10
○
国務大臣
(
柳澤伯夫君
)
吉野正芳議員
にお答え申し上げます。 まず第一の
お尋ね
は、
法案
の
趣旨
、
目的
でございました。 この
法案
は、先ほど
趣旨説明
で御
説明
申し上げましたとおり、まず、
行政改革推進法
におきまして、
雇用保険
三
事業等
について
廃止
を含めた
見直し
を行うこと、また、
失業等給付
の
国庫負担
の
あり方
についてこれまた
廃止
を含めて
検討
すること、このような
規定
がなされていることを踏まえまして、また、
雇用保険制度
の安定した
制度運営
を
確保
し、直面する諸
課題
に
対応
するために
所要
の
改正
を行っているものでございます。 次に、
保険料
の
引き下げ
について
お尋ね
がありました。 今回の
改正法案
では、
失業等給付
の
保険料
につきましては、現在、
雇用保険
の
財政状況
が好転している一方で、今後の
経済情勢
の動きによっては
給付
が大幅に増加する
可能性
も否めないところでございますことから、
弾力条項
の
変動幅
を拡大することとし、これを
前提
に、来年度の
保険料率
を一・六%から一・二%に
引き下げ
ることを予定いたしております。また、この
保険料率引き下げ
によりまして、
労使
で約六千億円の
負担軽減
を見込んでいるところでございます。 次に、
国庫負担
の
廃止
、
削減
について
お尋ね
がございました。 今回の
改正法案
におきましては、
行政改革推進法
の
規定
や
雇用保険財政
の
現状等
を踏まえまして、さらに、御
指摘
の
雇用対策
に関する国の
責任
も念頭に置きつつ、
雇用保険制度
の安定的な
運営
を
確保
することができることを
前提
にいたしまして、
国庫負担
の
廃止
、
削減
を
検討
いたしました。この結果、高
年齢雇用継続給付
に係る
国庫負担
を
廃止
するとともに、当分の間、
国庫負担
を本来の
負担額
の五五%に
引き下げ
ることといたした次第でございます。 次に、
雇用保険
の
失業認定
と
職業相談
、
職業紹介
の一体的な
実施
についての
お尋ね
がございました。 御
指摘
のとおり、
失業者
への
雇用保険
の
給付
を適切に行い、かつ、
受給者
に
早期
に再
就職
をしていただくためには、国が
責任
を持って
失業認定
と
職業相談
、
職業紹介
を一体的に
実施
することが必要不可欠であると
考え
ております。今後とも、
制度
の適切な
運営
を図ってまいります。
育児休業給付
の
給付率
の
引き上げ
について
お尋ね
がありました。 今回の
改正法案
におきましては、
少子化対策
が
我が国
の喫緊の
課題
であることも勘案し、
育児休業給付
の
給付率
を五〇%に暫定的に
引き上げ
ることといたしておりますが、
引き上げ
に当たっては、
雇用保険制度
として
最大限
の
対応
を図ることとし、かつ、
雇用継続給付
としての
趣旨
を徹底させるため、
育児休業終了
後の
給付割合
を一〇%から二〇%に
引き上げ
ることといたしております。
暫定措置
といたしましたのは、
子ども
・
子育て応援プラン
におきまして、
平成
二十一年度までの
期間
において
少子化対策
に重点的に取り組んでいくこととされていることなどを踏まえたものであります。
少子化対策
に取り組む決意について
お尋ね
をいただきました。
少子化対策
につきましては、
国民
が
希望
する結婚や出産を実現できる環境を
整備
し、
希望
と現実の乖離をできるだけ小さくしていくことが
課題
であると
考え
ております。 このため、先般発足した「
子ども
と
家族
を応援する
日本
」
重点戦略検討会議
におきまして、若い
方々
が結婚したいけれども結婚できない、
子供
を持ちたいけれど
もちゅうちょしてしまうのはなぜなのかという点
に焦点を当てて、
制度
、
政策
、
意識改革
などあらゆる観点から、効果的な
対策
の再
構築
、実行に向けて全力で取り組んでいくことといたしております。私も、この
方向
で懸命の
努力
をいたしていく所存でございます。 ありがとうございました。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
11
○
議長
(
河野洋平
君)
田名部匡代
君。 〔
田名部匡代
君
登壇
〕
田名部匡代
12
○
田名部匡代
君
民主党
の
田名部匡代
です。 ただいま
議題
となりました
政府提出
の
雇用保険法改正案
について、
民主党
・
無所属クラブ
を代表し、
質問
いたします。(
拍手
)
質問
に先立ちまして、このところ、
与党
による強引な
国会運営
に対し、強く抗議をいたします。
巨大与党
は、数の力に物を言わせ、
予算案
や国税、
地方税関連法案
を
委員長職権
を濫用して強引に通したのに引き続き、きょうもまたこの本
会議
を
職権濫用
で強引に進めております。まさに数の
暴挙
と言わざるを得ません。
安倍総理
は、
松岡農林水産大臣
の事務所費問題を初めとする政治と金の問題や
格差
問題など、都合の悪い問題を覆い隠すためにこのような
暴挙
を始めたとしか思えません。重ねて強く抗議し、
安倍総理
と
与党
の猛省を促したいと思います。 それでは、
質問
に入ります。 働く人の三分の一が非
正規雇用
である
現状
を
考え
たとき、
格差
を
是正
、縮小するものとして大事なことは、非
正規雇用者
が
正規雇用
への
登用機会
を得られることだと
考え
ます。しかし、今
国会
で明らかになった
経済財政諮問会議
の御手洗氏が会長を務める
企業
の
偽装請負
は、その
方向性
とは全く逆行するものであります。
偽装請負
はほかの
企業
でも発覚しておりますので、しっかりとした
原因究明
をし、今後の
対策
を講じる必要があります。
民主党
は、
参考人招致
をし、徹底して審議を行うべきだと主張してきました。それもうやむやなままとなっております。
雇用
問題を担当する
厚生労働大臣
として、この御
認識
をまず初めにお伺いしたいと思います。 現在、
景気
が回復し、
企業
の売り上げに対する
利益率
が過去最高と言われてはおりますが、
労働分配率
は低下し、消費も伸びておりません。特に、
地方
においては、
景気回復
の実感がないだけではなく、
努力
しても報われないのが
現状
であります。 私の
地元青森
県では、
全国
で一番
平均給与
が低く、しかも五年前と比べ一万二千円も
給与
が下がっています。
有効求人倍率
は〇・四六倍、
失業率
も六・九%と最も苦しい県の
一つ
であります。また、高校卒業した
就職希望者
で県内に
就職
しているのはおおよそ五五%、働く場所がない若者や、
家族
を残して出稼ぎに出る
方々
、多くの
方々
が
地元
に残りたくても残れずにふるさとを離れ、働きに出ているのが
現状
です。 この厳しさは何も
青森
県に限ったことではありません。
厚生労働省
が発表した
平成
十八年
賃金構造基本統計
では、五年前との比較で、
給与
が上がっているのは東京を初めとする九県のみで、あとはすべて下がっています。
地域
間だけではなく、
正社員
と非
正社員
の
格差
、
生活保護水準
以下の暮らししかできないワーキングプアの問題など、
格差
は以前に増して広がっています。 このように不安定な
雇用状況
の中、
雇用保険制度
は働く人にとって唯一かつ身近な
セーフティーネット
であるはずです。ところが、
現行制度
は、週二十時間以上という一定の
労働条件
、一年以上の
雇用
が見込まれなければ加入することはできません。 もちろん、
給付
を当てにしてみずから離職、転職を繰り返すケースは抑制する必要があります。しかし、冒頭申し上げましたように、働く人の三分の一が非
正規雇用
であるのに対し、この
雇用保険制度
が
格差是正
に対する
セーフティーネット
として十分機能しているとは思えませんが、これで十分に機能していると
厚生労働大臣
は御
認識
でしょうか、
答弁
を求めます。 次に、国が担うべき
責任
についてお伺いします。
平成
十八年度の
雇用対策関係費
は、
予算
全体の九割が
労使折半
の
雇用保険料
と
経営者拠出
の
労災保険料
から成り立っており、
一般会計
からの
拠出
は全体の一割にも満たない貧弱なものであります。しかも、
一般会計
といっても、そのほとんどが
雇用保険料
の
国庫負担金
であり、純粋な
雇用対策費用
は四百億円にも及びません。 今回、
政府
は
失業給付
の
国庫負担
を四五%減でとどめたものの、当初は
全廃
を掲げ、国の担うべき
責任
を放棄する姿勢を示しておられました。
国庫負担
が不要だという
議論
は、
雇用政策
に国は
責任
を持つ必要はないということなのでしょうか。
財務大臣
の
答弁
を求めます。 これまで
事業者
と
労働者
が積み上げてきた
雇用保険料
をさんざん無駄遣いしておきながら、また大きな損失を出しておきながら、
保険料
の
積立金
が健全だから
国庫負担
が不要という
議論
があったように聞いております。それはまことに勝手な話であります。多くの
国民
は、無駄遣いした
保険料
を全額返してほしいと思っているに違いありませんし、こんなことは、普通であれば
責任
が問われるべき問題です。これまでの
責任
は一体だれにあるとお
考え
でしょうか。今後同じようなことが発覚した場合、だれがどう
責任
をとるべきだと思われますか。十分な反省のもとで、国の
責任
を明確にしておく必要があります。
厚生労働大臣
にお伺いをしておきたいと思います。 また、そもそも、
全廃
の
議論
をする前に、まずは
労使
が支払う
保険料
を今回
引き下げ分
よりももっと
引き下げ
るべきだとは思わなかったのでしょうか。これも
厚生労働大臣
の
答弁
を求めます。(
拍手
) 次に、
失業給付手当
についてお伺いします。 今回の
改正
で、
解雇
、
倒産等
による非
自発的失業者
の
受給要件
は
現行
十二カ月の
加入期間
から六カ月となり、一部の
短期労働者
にとっては一歩前進ですが、
自発的失業者
の
受給資格要件
は
現行
十二カ月のままとなっています。 例えば、
更新
ができると言われて働き始め、十一カ月目にして
契約更新
を拒絶された場合について、非
自発的失業者
と認定されるのでしょうか。何らかの
対応策
がおありなのか、
厚生労働大臣
、お答えください。 また、
受給要件
が六カ月になった途端に、これまで
雇用契約
が六カ月だった
短期労働者
の
契約期間
がさらに短縮される事態が発生することが
考え
られます。そうであれば、今のうちに
対策
を講じる必要があるわけですが、これも
厚生労働大臣
に御
答弁
を求めます。 次に、
特例
一時金について伺います。 これまで、
積雪寒冷地
など特殊な
気候条件
により
冬場
の仕事の
確保
が厳しい
地域
では、季節的に
雇用
される
労働者
に対して五十日分の
特例
一時金が支給されてきました。それが、今回の
改正案
では、
特例
一時金を三十日分とする、ただし、当分、四十日相当とするとされております。この当分とは一体どのぐらいの
期間
をいうのか、なぜ三十日分としたのか、その根拠を、
厚生労働大臣
、お答えください。
季節労働
を余儀なくされ、
特例
一時金を受給している人は、
青森
県だけでも三万六千人を数え、
全国
では二十六万人もいます。
季節労働者
は特に
北海道
や
東北
といった
雪国
に多いわけですが、今回の
特例
一時金の減額で
季節労働者
の
生活
が一層苦しくなることは
考え
られませんか。
厚生労働大臣
、お答えください。 先日、遠く
北海道
、
東北
の
季節労働者
の皆さんがお見えになり、今でもぎりぎりの
生活
をしている、これ以上一時金を減額されると
生活
していけないと訴えておられました。私は、
冬場
の必然的な
解雇
の
責任
を
労働者
のみに負わせるような方法は即刻見直すべきだと
考え
ますが、今回どういう
理由
で日数が
引き下げ
られたのでしょうか。
大臣
は
雪国
の
生活実態
を御存じなのでしょうか。また、直接
季節労働者
の声を聞かれたことがあるのでしょうか。
厚生労働大臣
、お答えください。
特例
一時金は減額するものの、
地域雇用
の
推進
をするとのお
考え
もあるようです。本来、減額する前に
雇用
の
確保
をすべきだと思いますが、これまでどのような
雇用創出
の
政策
を打ち出してきたのでしょうか。また、その
成果
はどうだったのでしょうか。
経済産業大臣
の具体的な御
答弁
を求めます。 近年、マルチジョブホルダーと呼ばれる
就業形態
がふえていますが、先日、私も
地元
で、朝は
新聞配達
、昼はスーパー、夜は居酒屋、そこでバイトをこなす
母子家庭
のお母さんから
お話
を伺いました。自分の将来、
子供
の将来に対して不安を切々と話しておられました。このように、複数の
職場
を合算して週二十時間以上働いている
人たち
への
雇用保険制度適用
についても
検討
すべきではないかと思います。
厚生労働大臣
の御
所見
を伺います。 次に、
教育訓練給付
についてですが、短時間
労働者
は、
勤務先
の会社が
教育訓練
を提供する
機会
も
実態
として少ないため、みずからが
企業外
で
教育訓練
を求めなければなりませんが、
平成
十七年度に
教育訓練給付
を利用した短時間
労働者
は全体のわずか三・四%にすぎませんし、最も
教育訓練給付
を必要としている非
正規雇用
の
人たち
は
教育訓練給付対象外
です。 さきに申し上げましたが、
労使折半分
の
保険料引き下げ
に当てるわけでもなく、ただ単に
国庫負担
を減らすというのであれば、非
正規雇用
など
教育訓練
をより必要とする
若年層
に再配分し、
格差是正
につなげるべきだと思いますが、そうした
検討
がなされているのでしょうか。
厚生労働大臣
、お答えください。 私の
地元青森
県でも、本当に苦しみの声を上げている方がたくさんいます。
地方
は本当につらい思いをしています。天下りもなければ、二、三年勤めて何千万という
退職金
をもらえる
職場
もありません。そういう
雇用先
がある
方々
には無関係のことかもしれませんが、他の
国民
にとって
雇用保険制度
は極めて重要な役割を果たしております。しかし、今回の
政府提出
の
改正案
は、
格差是正
に真正面から取り組んでいないどころか、逆行した
改革案
だということを御
指摘
させていただき、御
答弁
によっては再
質問
をさせていただくことをお伝えし、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣柳澤伯夫君登壇
〕
柳澤伯夫
13
○
国務大臣
(
柳澤伯夫君
)
田名部議員
にお答え申し上げますけれども、実は、きょうの御
質問
については事前の
お話
が全くない上に、この議場における声も、必ずしもそちら側でうまく聞こえるという
構造
にないわけでございます。 そこで、私は、今聞こえた限りの
お話
につきましてお答え申し上げますので、ぜひ、その後、もし補足の
質問
があれば、それを承って、また改めて
答弁
に立たせていただきたい、このように思います。 最初は、
偽装請負
につきまして
お話
がございました。
労働者派遣法
に違反する、いわゆる
偽装請負
につきましては、
安全衛生等
の
事業主責任
の所在があいまいになり、
労働災害
の発生につながるなどの問題がある、私どもは、大変問題がある、このように
認識
をいたしております。 このため、
平成
十六年四月から、
監督指導業務
をハローワークから
労働局
に集約いたしまして、専門的に
対応
する体制をつくり上げまして、この
監督指導
の
業務
の
強化
を図っているところでございます。 昨年九月以降、
偽装請負
の
防止
、
解消
を図るため、
請負事業主
、
発注者等
に対する広報、
集団指導
の
実施
など
周知啓発
の
強化
、それからまた、
職業安定行政
と
労働基準行政
の間での
情報共有
の徹底、それから
共同監督
の
計画的実施
を初めとする
監督指導
の
強化
、さらには、
死亡災害等
重篤な
労働災害
を発生させた悪質な違反が認められた場合には、
発注者
に対する
司法処分
、
請負事業主
に対する
刑事告発
、
行政処分
といった厳格な
対応
などを進めているところでございます。 このような取り組みを通じまして、今後とも
違法事案
の
防止
、
解消
に
最大限
の
努力
を傾けてまいりたい、このように
考え
ます。 次に、
地域間格差
の
是正
について
お話
がございました。
雇用情勢
が全体としては改善する中で依然として改善がおくれている
地域
があり、
地域差
が見られることは我々も承知をいたしているところでございます。このため、
雇用情勢
が厳しい
地域
を重点的に支援するため、今
国会
に、
地域雇用開発促進法
の一部
改正法案
を提出しているところでございます。 これに基づきまして、
事業所
の設置、
整備
に伴い
地域
の
求職者
を雇い入れる
事業主等
への
助成措置
を講ずるとともに、
地域
が提案する
事業構
想の中から
雇用
創造効果が高いものを選抜して、
事業
の
実施
を委託することといたしております。 また、
地域
における
雇用
の
確保
と
地域
の産業振興とは密接不可分な関係であります。相互に連携協力して
実施
していくことが必要でありますので、
地域雇用開発促進法
の
改正案
におきましても、
地域
雇用対策
と産業の集積の形成及び活性化を促進するための
措置
等との連携を図ることといたしております。 これらの
措置
によって、
地域
における
雇用対策
と
地域
活性化の取り組みとの連携を図りながら、今後とも
地域
における
雇用
機会
の創出を支援していきたい、このように
考え
ております。(
拍手
) 次に、
期間
雇用
者の
受給資格要件
の
見直し
について
お尋ね
がありました。
期間
雇用
者につきましては、有期労働契約の締結に際して契約の
更新
があることが明示されていた場合、
労働者
の
希望
にかかわらず一年未満で
契約更新
がなされなかったとき、これらの場合については、
解雇
、
倒産等
による離職者と同様、
受給資格要件
を六カ月とすることとしており、
期間
雇用
者に対しては十分な配慮を行うことといたしております。
雇用対策
に係る国の
責任
についての
お尋ね
がありました。
国庫
が
失業等給付
に係る費用の一部を負担しているのは、
失業
が
政府
の
経済政策
、
雇用政策
と無縁ではなく、
政府
もその
責任
の一端を担うべきである、このような
考え
方に出るものでございます。今回の
国庫負担
の
削減
は、こうした国の
責任
をも踏まえ、基本的な
国庫負担
の枠組みは残しながら、当分の間、本来の
負担額
を
引き下げ
ることとしたものでございます。 次に、
保険料
の
引き下げ
についても
お尋ね
がございました。 今回の
改正法案
では、
失業等給付
の
保険料
については、現在、
雇用保険
の
財政状況
が好転している一方、今後の
経済情勢
の動きによっては
給付
が大幅に増加する
可能性
も、これは否定できない、こういう
考え
方から、
弾力条項
の
変動幅
を拡大することとしながら、これを
前提
に、来年度の
保険料率
を一・六%から一・二%に
引き下げ
ることと予定した次第であります。また、この
保険料率引き下げ
による、
労使
で約六千億円の
負担軽減
を見込んでいるところであります。
青森
県の就業者数と
雇用保険
の被保険者数が違うのではないか等々、
青森
県の経済の状況、
雇用
の状況についての
お話
がございます。 御
指摘
の就業者数には、自営業者や会社の役員等、
雇用
者でない就業者が含まれておりますので、またさらに、
雇用保険
の
適用
対象とならない公務員等も含まれておりますところから、
雇用
者の数が就業者に比べて非常に少ない、こういう事情が
青森
県において見られるのではないか、このように
考え
ているところでございます。
教育訓練給付
の
受給要件
の緩和について
お尋ね
がございました。
教育訓練給付
については、
平成
十五年の
改正
により、被保険者
期間
が五年以上であることから三年以上であることに要件を緩和しておりますが、依然として、若年者が比較的この
制度
を利用しにくいとの声がございます。 今回の
改正
におきましては、暫定的に、被保険者
期間
が一年以上の者について、初回に限り
教育訓練給付
を受けることを可能とすることとしたものでございまして、これによりまして、若年者の自発的な職業能力開発を促し、若年者の
雇用
の安定に資するものと
考え
ております。 なお、
暫定措置
の
期間
については、若年者の
雇用
失業
情勢の動向や当該要件緩和の効果の検証を踏まえ、適切な時期までとすべきであると
考え
ております。 あとの御
質問
がもしありとすれば、それはまた再
質問
をいただくか、さらには委員会等で御
質問
をいただくかしてお答えを申し上げたいということを申し上げます。(
拍手
) 〔
国務大臣
甘利明君
登壇
〕
甘利明
14
○
国務大臣
(甘利明君) 私には、
雇用創出
の施策と効果について
質問
がありました。 中小
企業
は、
日本
の全体の
雇用
の七割を支えているわけであります。同時に、中小
企業
は
地域
経済を支えているわけであります。今日まで、
予算
、税制そして金融を通じて、各般の中小
企業
政策
そして
雇用政策
に取り組んでまいりました。 今
国会
には、あわせて、
地域
振興、中小
企業
関連
法案
を提出いたします。
一つ
は、
地域
の資源を活用して
企業
化をしていく方途を
法律
にしたものでありますし、そしてもう
一つ
は、
企業
立地の新しい仕組みであります。 これらを通じまして、
地域
の中小
企業
を振興し、あわせて
雇用
を創出する、
地域
に
雇用
と税収を生み出す仕組みを
構築
していきたいと思っております。(
拍手
) 〔
国務大臣
尾身幸次君
登壇
〕
尾身幸次
15
○
国務大臣
(尾身幸次君) 私に対しましても、この
質問
、事前通告がございませんでした。
国会
におきまして、有意義な意見交換をし、かつ、率直に討論をするという、この
国会
のよき慣行を崩すことになるわけでありまして、まことに遺憾のきわみであります。
雇用保険制度
改革と財政について
お尋ね
がありました。
雇用保険
につきましては、
雇用保険
の
財政状況
や
経済情勢
が好転していることを踏まえ、高
年齢雇用継続給付
に対する
国庫負担
の
廃止
、
受給資格要件
の
見直し
、
育児休業給付
の
引き上げ
、
国庫負担
の一定割合の
引き下げ
等を
内容
とする
制度
改革を
実施
することとしております。これによりまして、
国庫負担
を約千八百億円
削減
するとともに、
国民
の
保険料負担
を約六千億円余り
削減
することとしております。 財政が厳しい中で、この
雇用保険制度
のサステーナビリティーを維持することが極めて大切でありまして、そういう
意味
で、この改革は大変大事であり、必要なものであると
考え
ております。(
拍手
)(発言する者あり)
河野洋平
16
○
議長
(
河野洋平
君) ただいま議場内交渉係が協議中でございます。そのまましばらくお待ちください。
厚生労働大臣
から
答弁
を補足したいとのことであります。これを許します。
厚生労働大臣柳澤伯夫君
。 〔
国務大臣柳澤伯夫君登壇
〕
柳澤伯夫
17
○
国務大臣
(
柳澤伯夫君
) 重ねての
答弁
でございまして、
田名部議員
の
質問
要旨もようやくちょっと目に触れることができましたので、これにできるだけ沿う形で
田名部議員
にお答え申し上げたい、このように思います。 したがいまして、先ほど
答弁
したものも含めまして
答弁
をさせていただきたいと思いますので、お許しを賜りたいと思います。 まず第一に、
雇用対策
に係る国の
責任
について
お尋ね
があったわけでございます。
雇用保険
を
運営
するというのは
国庫負担
も伴って行われているわけですが、これは国の
責任
を踏まえて行っているものであるという御
指摘
でございまして、この点は、私どもも、毫も今回の
改正
で変えていないのでございます。
国庫
が
失業等給付
に係る費用の一部を負担しているのは、
失業
が
政府
の
経済政策
、
雇用政策
と無縁ではない、
政府
もその
責任
の一端を担うべきであるとの
考え
方によるものでございまして、今回の
国庫負担
の
削減
も、こうした国の
責任
を踏まえ、基本的な
国庫負担
の枠組みを残しつつ、当分の間、本来の負担率を
引き下げ
ることとさせていただいたものであるということでございます。 それから、
保険料
の
引き下げ
について
お尋ね
がありました。 今回の
改正案
では、
失業等給付
の
保険料
については、現在、
雇用保険
の
財政状況
が実は好転いたしているわけでございます。そうして、そういうことのある一方、しかし、それではこの
保険料負担
をすごく減らすことができるかといえば、また今後の経済状況の動きによっては
給付
が大幅に増加して保険会計の収支が非常に困難に陥ってしまうおそれも否めないわけでございまして、そういうことから、
弾力条項
の
変動幅
を拡大することとしながら、これを
前提
にして来年度の
保険料率
を一・六%から一・二%に
引き下げ
ることを提案させていただいているということでございます。 なお、これによる
労使
の
負担軽減
の金額は約六千億円ということになると見込まれているわけでございます。 それから、
期間
雇用
者等の
受給資格要件
の
見直し
について
お尋ね
がありました。
期間
雇用
者につきましては、有期労働契約の締結に際して契約の
更新
があることが明示されていた場合について、
労働者
の
希望
にかかわらず一年未満、さっき
田名部議員
は十一カ月でリストラされてしまった場合どうするんだという
お話
があったわけですが、この場合には、原則は長い
期間
を置いたんですが、
解雇
、
倒産等
による離職者と同じようにこれをみなして、
受給資格要件
を六カ月にするということでございますので、御提起の十一カ月の従事者というものは保険の
適用
になるというように、
期間
雇用
者に十分な配慮を行うこととしているわけであります。(
拍手
) それから、
特例
一時金の
見直し
についての
お尋ね
がありました。 これは、
地域
によって、
雇用
されたり、また自分の農業に戻ったり、また
雇用
されたりというような労働形態があるわけでございますけれども、循環的な
給付
である
特例
一時金については、かねてより実は
見直し
の必要性が
指摘
されておりまして、今回の
改正
におきましては、他の被保険者とのバランス等を考慮して
給付
水準の
見直し
を行ったものでございます。 今回の
見直し
に当たって、実情をよくつかんでいたのかという御
質疑
があったようでございますが、
特例
一時金につきましては……(発言する者あり)ありました、あったんですが、聞こえなかったんです。その支給状況等の
実態
を把握した上で、関係する
地方
の自治体や
労使
団体の御要請も踏まえながら
検討
を行ったものでございます。 今後とも、適切に
受給者
の
実態
の把握を行い、引き続き
給付
の
あり方
を
検討
してまいりたい、このように
考え
ております。(
拍手
)
河野洋平
18
○
議長
(
河野洋平
君)
田名部匡代
君から再
質疑
の申し出があります。申し合わせの時間の範囲内でこれを許します。
田名部匡代
君。 〔
田名部匡代
君
登壇
〕
田名部匡代
19
○
田名部匡代
君
民主党
の
田名部匡代
でございます。 先ほど通告がなかったという
お話
がございましたけれども、私は、本日、
雇用保険
法について
質問
をするということはお知らせをしてあります。また、
内容
についてでありますけれども、具体的な数字を聞いているわけではなく、基本的な所管
大臣
のお
考え
を聞いているにすぎません。そのぐらいのことは当然答えていただくべきことだと思っております。(発言する者あり)
河野洋平
20
○
議長
(
河野洋平
君) 御静粛に願います。
田名部匡代
21
○
田名部匡代
君(続)
厚生労働大臣
から
答弁
漏れのお答えがありましたけれども、まだ何点か
答弁
漏れがございますので、御
質問
をさせていただきます。 まず、キヤノンの
偽装請負
について、
参考人招致
をするのでしょうかとお伺いをしております。明確に御
答弁
ください。 また、非
正規雇用者
がふえるに当たって、現在のこの
雇用保険制度
で十分な機能を果たしているのでしょうかと伺いました。これも御
答弁
ください。(発言する者あり)
河野洋平
22
○
議長
(
河野洋平
君) 御静粛に願います。
田名部匡代
23
○
田名部匡代
君(続) そして、これまで
雇用保険料
がさんざん無駄に使われてきたことに対して、だれに
責任
があり、今後同じことが起こったときにはどのようにだれが
責任
をとるのかということをお伺いしました。 また、短期
雇用
の方が、
更新
ができると言われ、その後一年未満で
契約更新
を拒絶された場合について、その方は非
自発的失業者
と認定されるのか、
対策
があるのかをお答えください。(発言する者あり)
河野洋平
24
○
議長
(
河野洋平
君) 御静粛に願います。
大臣
が
質問
が聞き取れないようですから、御静粛に願います。
田名部匡代
25
○
田名部匡代
君(続) そして、これまで
雇用契約
が六カ月だった
短期労働者
の
契約期間
がさらに短縮される事態が発生することが予測をされるわけですが、これらの
対策
を講じる用意があるのか、お答えください。 また、
特例
一時金については、今回、当分の間、四十日とすると。その当分とは一体どのぐらいの
期間
のことをいうのか。つまり、当分というのはとらえ方がいろいろあります。一カ月なのか、一年なのか、十年なのかわかりませんので、明確にお答えをいただきたいと思います。 そして、
特例
一時金につきまして、今回どういう
理由
で日数が
引き下げ
られたのでしょうか。これについても
答弁
漏れでございました。 そして、
経済産業大臣
のお答えでありましたが、私がお伺いをしたのは、これまでどのような
雇用創出
の
政策
を打ち出し、その結果がどうであったのか。つまり、
特例
一時金を受給する二十三万人もの
雇用
の
確保
が約束をできなければ、これはやるべき順番が逆だということでありますので、本当にそれができるのかという
意味
でお伺いをしました。ぜひ、これまでの
成果
を具体的にお答えください。 そして、
厚生労働大臣
。
雇用保険制度適用
について、マルチジョブホルダーに対してこの
制度
を
適用
すべきではないか、それを
検討
すべきではないかとお伺いをしました。これも
答弁
漏れです。
河野洋平
26
○
議長
(
河野洋平
君) 申し合わせの時間が過ぎました。なるべく簡潔に願います。
田名部匡代
27
○
田名部匡代
君(続) 以上、
答弁
漏れでございましたので、ぜひお答えをいただきたいと思います。お願いいたします。(
拍手
) 〔
国務大臣柳澤伯夫君登壇
〕
柳澤伯夫
28
○
国務大臣
(
柳澤伯夫君
)
田名部議員
に、お答えになるのか、ちょっと私、同僚の議員にも助けていただきまして、
質問
のポイントを聞かせていただいたんですが、それにのっとりまして補足をさせていただきたい、このように思います。 まず第一に、今度、五十日を原則三十日にしたんですが、当分の間、四十日にとどめますよという
制度
でございますけれども、これについて、当分の間というのはどの
法律
にもたくさん使われている文言でございまして、もう
田名部議員
も多分非常に御経験をお積みでございますので、当分の間は当分の間だということがおわかりいただけているのではないかと思います。 まさにそういうことでございまして、ここで、当分の間について私が個人的な御意見を、見解を申し上げるというのは余り適当でない。むしろ
田名部議員
が、同僚あるいは先輩の、立法作業にたくさん携わった
方々
に、当分の間というのがどういう
意味
か、
田名部議員
にとって有利なことなのか、不利なことなのかということを
お尋ね
いただいて、当分の間というものは、そのまま法文の文章として受けとめていただくのが私は正しい
考え
方だというふうに思います。 それから、一時金の支払いについての日数の短縮の
理由
を
お尋ね
になりましたが、先ほど私が申し上げましたように、この点については非常にいろいろ従来から
指摘
があったということ、そういう社会的ないろいろな
指摘
の中で、当局として、私どもとして、これを問題として取り上げて、今度
改正
に臨んだという
意味
合いでございます。 それから、
最後
に、参考人として
偽装請負
の方をお呼びすることについてはどうかということについて
お尋ね
があったわけですけれども、これについては、それぞれの議場あるいは議事の場、委員会等で、理事会でもって取り扱いが決まってくる、このように
考え
ておりますので、御理解を賜りたいと思います。(
拍手
)
河野洋平
29
○
議長
(
河野洋平
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
河野洋平
30
○
議長
(
河野洋平
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時六分散会
————◇—————
出席
国務大臣
総務
大臣
菅 義偉君
財務大臣
尾身 幸次君
厚生労働大臣
柳澤 伯夫君
経済産業大臣
甘利 明君 出席副
大臣
厚生労働副
大臣
石田 祝稔君